Contract
2019年10月改定
70歳~89歳
の方を対象とした
ケガの保険です。
!
ご注意
ご契約前に必ずお読みください。
●ご契約前にこの「パンフレット」を十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みくださいますようお願いします。なお、ご契約にあたっては、本パンフレットを参考にご家族の方や信頼できる方にご相談いただきながらご検討ください。
●ご契約内容・条件等によっては、ご契約のお引受けをお断りすることがありますので、あらかじめご了
承ください。
シニアライフでのさまざまな危険、
その備えはありますか?
シニアライフは、「元気に」「活動的に」「自分らしく」
今までできなかったことに挑戦したいと思っている方も多いはず。
その楽しい暮らしの一方で、趣味のスポーツ中に骨折をしたり、旅行中や外出先で事故にあったり、自転車で転んだり…。
お客さまのこれからの暮らしに潜む危険に対し、備えをすることが大切です。
交通事故では、高齢者ほど被害の程度が深刻に…
まも~るプランが、安心なシニアライフの力になります。
交通事故による死者の年齢別構成率
死 者(3,694人)
20歳代 8.0%
30歳代 5.7%
20歳未満
4.4%
お車を運転されない方にも危険が潜んでいます!
日帰り入院や通院のみでも補償
入院の補償には、日帰り入院(※ )も含まれます。
(※)日帰り入院とは日帰り手術のため、1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい、
「入院料」の支払いの有無で判断します。
入院を伴わず、通院のみで治療するケガも補償します。
歩行中死者の年齢別構成率
死 者(1,258人)
65歳未満
28.5%
40歳代 10.4%
50歳代 10.7%
60~64歳 6.1%
65歳以上
54.7%
65歳以上
犯罪被害によるケガも補償
被害事故により死亡された場合や所定の重度後遺障害となった場合の補償です。
傷害入院一時金で まとまった出費に対応
実際にケガ等で入院した日数が30日以上となった場合に入院一時金をお支払いします。
71.5%
(出典:内閣府 平成30年版交通安全白書) (出典:警察庁交通局 平成30年における交通事故の特徴等について)
骨折してしまうのは
高齢者に多い!
年代別にみる骨折による患者数 (出典:厚生労働省「平成29年患者調査」)
(人)
150,000
120,000
90,000
60,000
135,200人
選べる特約
日常のケガ以外も補償
30,000
12,300人 10,000人
38,300人
身の回り品の破損や盗難についての補償や、他人のモノを壊したり、他人にケガを
♛わせてしまい損害賠償責任を♛った場合の補償を追加することができます。
0 0~14歳 15~34歳 35~64歳 65歳以上
1 2
国内外を問わず
日常のケガを
補償
24時間補償
日本国内・国外を問わず、日常生活・スポーツ中・仕事中のケガ等を24時
間補償します。
ご注意
病気の補償は対象外で
す。
基本補償
ケガの補償
下記は、保険金のお支払いの対象となる場合・対象とならない場合の主なものです。
詳細につきましては、P.11~P.14に記載しておりますので必ずご覧ください。
保険金種類
国内・国外を問わず、家庭内、旅行中など日常生活に おけるさまざまなケガ(傷害)を補償します。
お支払いする保険金の額
死亡・後遺障害保険金額の全額
(注)すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
死
亡
事故の発生の日から180日以内
後遺障害
(重度の後遺障害)
事故の発生の日から180日以内
死亡・後遺障害保険金額
後遺障害の程度に
例えばこのような場合のケガは、
お支払いの対象となりません。
わざとケガをした
(故意・自殺行為によるケガ)
ケンカをしてケガをした
(犯罪行為・闘争行為によるケガ)
お酒を飲んだ後、
自動車を運転してケガをした
(無資格運転・酒気帯び運転中の事故によるケガ)
脳卒中で意識を失い、転倒したときにケガをした
(脳疾患・疾病・心神喪失に起因するケガ、医学的他覚所見のないむちうち症・腰痛)
旅先で暴動に巻き込まれてケガをした
(戦争・暴動によるケガ(テロ行為によるものは除きます。)
ピッケルを使用して▇▇▇に
ケガをした(ピッケル等を使用する山岳登はん、ハンググライダー等の危険なスポーツ中のケガ)
例えばこのようなケガが、
お支払いの対象となります。
海外 旅行中
のケガ
国内 旅行中
のケガ
交通事故
によるケガ
自宅内での
ケガ
スポーツ中の
ケガ
天災による
ケガ
応じた割合(78%~100%)
(注1)お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
入
院
入院1日目から補償
入院保険金日額
入院日数
30日限度
入院保険金日額
10倍(入院時)
5倍(外来時)
(注)1事故につき1回の手術にかぎります。
通院保険金日額
通院日数
30日限度
(事故の発生の日から1,000日以内)
ご契約のタイプにより、3.5万円~7万円
注)入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上のときに補償します。
手
術
(注2)補償の対象となる重度の後遺障害は「補償内容の詳細(P.11)」、「後遺障害等級表(P.17)」を必ずご覧ください。
(注)入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上のときに補償します
傷害入院一時金
入院日数が30日以上の場合
通
院
通院1日目から補償
(1事故につき1回)
犯罪被害
(被害事故補償)
所定の計算により算出した損害額
①自賠責保険等からの給付
例えばこのような場合にお支払いの対象となります。
犯罪被害によるケガ
例えばこのような場合はお支払いの対象となりません。
3親等内の親族による被害事故、
同居の親族による被害事故
②対人賠償保険等からの給付
③加害者等からの賠償金
④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など
(注)第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等により、死亡または所定の重度後遺障害が生じた場合にお支払いの対象となります。
「THE ケガの保険 まも~るプラン」は、被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
「急激」とは
突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは
「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは
▇▇の原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
ご注意
このパンフレットで使用している以下の用語はP.18に「用語のご説明」を記載しています。
●医学的他覚所見 ●先進医療 ●他の保険契約等 ●治療 ●通院 ●テロ行為 ●入院 ●被害事故 ●保険金
●保険金額・保険金日額 ●未婚 ●免責金額
ご注意
保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ、細菌性食中毒等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
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選べる特約補償 暮らしの補償
他人のモノを壊したり、他人にケガを負わせてしまった場合を補償
個人賠償責任補償特約
国内・国外補償
示談交渉サービス付(※)
(国内で発生した事故のみ)
日常生活で生じた偶然な事故により、他人に▇▇を♛わせたり他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を♛った場合に保険金をお支払いします。
免責金額(自己♛担額)はありません。
1億円
限度
基本補償に加えお客さまの暮らしに合わせて、 2つの補償を追加することができます。
「THE ケガの保険 まも~るプラン」
ご契約者さま・被保険者の方限定のサービス
無 料
さらに!
充実のサービスで
お客さまを
サポートします!
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、
損保ジャパンの「THE ケガの保険 まも~るプラン」
SOMPO 健康・生活サポートサービスは、
SOMPOホールディングスグループで共同運営するサービスです。
受付時間 24時間・365日
1 健康・医療相談サービス
病気に関するご相談や、医療についてのお悩みなど、様々なご相談に経験豊富な看護師等専門医療スタッフが電話でお応えします。
ご加入のお客さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
例えばこのような場合に
お支払いの対象となります。
買い物中にお店の商品を壊してしまった。
飼い犬が他人に噛みついた。
自転車で歩行者にぶつかりケガをさせてしまった。
例えばこのような場合は
お支払いの対象となりません。
地震・噴火またはこれらによる津波
犯罪行為・闘争行為
自動車の運転に起因
2 医療機関情報提供サービス
ご自宅や会社の近くの医療機関のご案内や夜間・休日に診てもらえる医療機関情報などをご提供します。
3
専門医相談サービス(予約制)
予約制
より専門的な相談を希望される場合は、医師と電話でご相談いただけます。
4 人間ドック等検診・検査 紹介・予約サービス
人間ドック紹介・予約 全国の提携医療施設の中からご希望にあった施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
PET検診紹介・予約 がんの早期発見につながるといわれ注目されているPET検診に関するご質問にお応えします。また、全国の提携医療施設のご紹介・予約代行・受診券の郵送まで行います。
郵送検査 紹介 ご自宅にいながら検査ができるサービスをご紹介します。
この特約の被保険者(保険の対象となる方)はP.13をご覧ください。
国内・国外補償
5 介護関連相談サービス
介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお応えします。
ご注意
(※)示談交渉サービスの詳しい内容につきましては、裏表紙の<示談交渉サービスについて>をご覧ください。
身の回り品の破損や盗難を補償
携行品損害補償特約
偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)の居住する住宅外で被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。免責金額(自己♛担額)は1事故につき3,000円です。
30万円
限度
ご注意
例えばこのような場合に
例えばこのような場合は
お支払いの対象となりません。
置き忘れ・紛失
被保険者所有の以下の身の回り品は
保険金のお支払いの対象となりません。
レンタル品・ 会社の備品の破損
地震・噴火またはこれらによる津波
携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、義歯、補聴器、動物、植物、自転車、原動機付自転車、バイク、自動車、ゴーカート、船舶、航空機、クレジットカード、プリペイドカード、サーフボード、ドローン など
お支払いの対象となります。
買い物中に財布を盗まれた。
旅行先でカメラを落とし、壊してしまった。
プレー中にテニスラケットが破損した。
お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて、携行品損害補償特約の保険金額(30万円)が限度となります。乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円が限度となります。
6
法律・税務・年金相談サービス(予約制・30分間)
予約制
法律・税務・年金のご相談に専門家が電話でお応えします。
7 メンタルヘルス相談サービス
利用 平日 午前9時~午後10時 土曜 午前10時~午後8時
時間 ※日・祝日・年末年始(12/29~1/4)はお休みとさせていただきます。
臨床心理士等が個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
(注1)ご利用の際は、ご契約の▇▇▇に記載の「SOMPO 健康・生活サポートサービス」に記載しております。専用フリーダイヤルへご連絡ください。
(注2) 本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
(注3)ご相談の際は、お名前、証券番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
(注4)ご利用は日本国内からにかぎります。
5
詳細につきましては、P.13~P.14に記載しておりますので必ずご覧ください。
(注5) 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注6)ご相談内容やお取次ぎ事項によっては、有料となるものがあります。
6
保険料表(代表的なプラン)
お客さまのライフスタイルや目的に合わせ、プラン をお選びになれます。
ケガの補償
のみの基本補償プラン
保険期間1年、天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)・入院保険金支払限度日数変更特約(30日)・通院保険金支払限度日数変更特約(30日)等セット
(注)職種級別によって保険料が変わります。
職種級別(例)
また、職種級別は被保険者本人のご職業によって決まります。
保険金種類 | 基本プラン | |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | |
入院保険金日額 | 5,000円 | |
手術保険金額 | 入院保険金日額の10倍(入院時)・5倍(外来時) | |
通院保険金日額 | 3,000円 | |
傷害入院一時金額 | 50,000円 | |
被害事故補償保険金額 | 2,000万円限度 | |
職種級別 A級 | 月払保険料( プラン ) コード | 1,980円(EMA) |
年払保険料( プラン ) コード | 21,640円(EYA) | |
ケガの補償
ケガの補償
暮らしの補償
と を組み合わせたプラン
保険期間1年、天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)・入院保険金
職種級別 | A級(危険の小さい職業) | B級(危険の大きい職業) |
主な職業 (あいうえお順) | 医師、会社員(事務職)、金属製造加工作業者、自動車整備・修理工、税理士、電気機械器具組立工、販売従事者、弁護士、無職者 など | 貨物自動車運転者、漁業作業者、建設作業者 (高所作業の有無を問いません。)、タクシー運転者、土木作業者、農林作業者、バス運転者 など |
上記職種級別(A級、B級)に該当しない場合もあります。
(注)左記基本プラン以外の場合、お支払いする保険金の額が異なります。
自宅の階段でうっかり転倒。右足を骨折して入院し、手術(骨折観血手術)を受けることに。結局、40日入院し、退院後も10日通院して▇▇した。
散歩中、路地で出会い頭に自転車と接触して転倒し、頭部を強打。緊急搬送された。結
局、入院2日後に亡くなった。
料理中に右手を火傷したため通院。5日通院してやっと▇▇した。
(※1)入院保険金は入院日数に対し30日を限度として保険金をお支払いします。
(※2)通院保険金は事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し30日を限度として保険金をお支払いします。
15,000円
15,000円
お支払いする保険金合計額
× 5日
日額 3,000円
通院保険金
お支払例③
10,000円
3,000,000円
3,010,000円
お支払いする保険金合計額
× 2日
日額 5,000円
死亡・後遺障害保険金額の全額
入院保険金
死亡保険金
お支払例②
150,000円
50,000円
30,000円
50,000円
280,000円
お支払いする保険金合計額
傷害入院一時金額の全額
× 30日(※1)
× 10倍
× 10日(※2)
日額 5,000円
入院保険金日額 5,000円日額 3,000円
入院保険金手術保険金通院保険金
傷害入院一時金
お支払例①
左記基本プランでの保険金のお支払例
上記以外のご職業の方は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ケガの補償
暮らしの補償
携行品損害補償30万円まで
支払限度日数変更特約(30日)・通院保険金支払限度日数変更特約(30日)・携行品損害補償特約・新価払特約(携行品損害補償特約用)等セット
職種級別 A級 | 月払保険料( プラン ) コード | 2,180円(GMA) |
年払保険料( プラン ) コード | 23,840円(GYA) |
(注)携行品損害は、1事故につき3,000円の自己負担額が設定されます。
保険期間1年、天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)・入院保険金支払限
ケガの補償
暮らしの補償
個人賠償責任補償1億円まで
▇▇の補償暮らしの補償
携行品損害補償30万円まで
暮らしの補償
個人賠償責任補償1億円まで
度日数変更特約(30日)・通院保険金支払限度日数変更特約(30日)・個人賠償責任補償特約セット
職種級別 A級 | 月払保険料( プラン ) コード | 2,090円(FMA) |
年払保険料( プラン ) コード | 22,880円(FYA) |
職種級別 A級 | 月払保険料( プラン ) コード | 2,290円(HMA) |
年払保険料( プラン ) コード | 25,080円(HYA) |
保険期間1年、天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)・入院保険金支払限度日数変更特約(30日)・通院保険金支払限度日数変更特約(30日)・携行品損害補償特約・新価払特約(携行品損害補償特約用)・個人賠償責任補償特約等セット
(注)携行品損害は、1事故につき3,000円の自己負担額が設定されます。
上記以外にも職種級別がB級(P.8参照)となる場合のプランや死亡・後遺障害補償がないプラン等をご用意しています。詳しくはP.9~P.10をご覧ください。
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暮らしの補償
個人賠償責任補償1億円まで
ケガの補償
保険料表
ケガの補償
お客さまのライフスタイルや目的にあわせ、12のプランの中からお選びになれます。
保険期間1年
暮らしの補償
携行品損害補償30万円まで
暮らしの補償
個人賠償責任補償1億円まで
のみの基本補償プラン
個人賠償責任補償特約等セット
保険期間1年
と を組み合わせたプラン
保険金種類 | 基本プラン | お手軽プラン | 死亡・後遺障害 補償なしのプラン | |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 200万円 | × | |
入院保険金日額 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | |
手術保険金額 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | |
通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |
傷害入院一時金額 | 50,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
被害事故補償保険金額 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | |
職種級別 A級 | 月払保険料 (プランコード) | 1,980円(EMA) | 1,360円(IMA) | 1,410円(MMA) |
年払保険料 (プランコード) | 21,640円(EYA) | 14,770円(IYA) | 15,430円(MYA) | |
職種級別 B級 | 月払保険料 (プランコード) | 2,900円(EMB) | 1,980円(IMB) | 2,070円(MMB) |
年払保険料 (プランコード) | 31,640円(EYB) | 21,530円(IYB) | 22,570円(MYB) | |
保険金種類 | 基本プラン | お手軽プラン | 死亡・後遺障害 補償なしのプラン | |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 200万円 | × | |
入院保険金日額 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | |
手術保険金額 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | |
通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |
傷害入院一時金額 | 50,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
被害事故補償保険金額 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | |
個人賠償責任 | 1億円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 | |
職種級別 A級 | 月払保険料 (プランコード) | 2,090円(FMA) | 1,470円(JMA) | 1,520円(NMA) |
年払保険料 (プランコード) | 22,880円(FYA) | 16,010円(JYA) | 16,670円(NYA) | |
職種級別 B級 | 月払保険料 (プランコード) | 3,010円(FMB) | 2,090円(JMB) | 2,180円(NMB) |
年払保険料 (プランコード) | 32,880円(FYB) | 22,770円(JYB) | 23,810円(NYB) | |
ケガの補償
暮らしの補償
携行品損害補償30万円まで
ケガの補償
と を組み合わせたプラン
と と を組み合わせたプラン
保険金種類 | 基本プラン | お手軽プラン | 死亡・後遺障害 補償なしのプラン | |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 200万円 | × | |
入院保険金日額 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | |
手術保険金額 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | |
通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |
傷害入院一時金額 | 50,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
被害事故補償保険金額 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | |
携行品損害 (自己♛担額 1事故3,000円) | 30万円限度 | 30万円限度 | 30万円限度 | |
職種級別 A級 | 月払保険料 (プランコード) | 2,180円(GMA) | 1,560円(KMA) | 1,610円(OMA) |
年払保険料 (プランコード) | 23,840円(GYA) | 16,970円(KYA) | 17,630円(OYA) | |
職種級別 B級 | 月払保険料 (プランコード) | 3,100円(GMB) | 2,180円(KMB) | 2,270円(OMB) |
年払保険料 (プランコード) | 33,840円(GYB) | 23,730円(KYB) | 24,770円(OYB) | |
保険金種類 | 基本プラン | お手軽プラン | 死亡・後遺障害 補償なしのプラン | |
死亡・後遺障害保険金額 | 300万円 | 200万円 | × | |
入院保険金日額 | 5,000円 | 3,500円 | 5,000円 | |
手術保険金額 | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | 入院保険金日額の 10倍(入院時)・5倍(外来時) | |
通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |
傷害入院一時金額 | 50,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
被害事故補償保険金額 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | |
携行品損害 (自己♛担額 1事故3,000円) | 30万円限度 | 30万円限度 | 30万円限度 | |
個人賠償責任 | 1億円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 | |
職種級別 A級 | 月払保険料 (プランコード) | 2,290円(HMA) | 1,670円(LMA) | 1,720円(PMA) |
年払保険料 (プランコード) | 25,080円(HYA) | 18,210円(LYA) | 18,870円(PYA) | |
職種級別 B級 | 月払保険料 (プランコード) | 3,210円(HMB) | 2,290円(LMB) | 2,380円(PMB) |
年払保険料 (プランコード) | 35,080円(HYB) | 24,970円(LYB) | 26,010円(PYB) | |
携行品損害補償特約・新価払特約(携行品損害補償特約用)等セット
保険期間1年
ケガの補償 には、天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)・入院保険金支払限度
携行品損害補償特約・新価払特約(携行品損害補償特約用)・個人賠償責任補償特約等セット
保険期間1年
日数変更特約(30日)・通院保険金支払限度日数変更特約(30日)等がセットされています。
9 (注)更改契約の場合は、選択可能なパターンのお取扱いが異なる場合がございます。 10
基本補償 ケガの補償
まも~るプランの補償内容
ご注意
<他の傷害保険等から、「THE ケガの保険 まも~るプラン」に切り替えるお客さまへ>
他の傷害保険等から「THE ケガの保険 まも~るプラン」に切り替える場合、お支払いの対象となる後遺障害の範囲や入院・通院のお支払対象日数の上限等、補償内容等が変更になります。
ご契約前に本パンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)を十分にお読みいた
だき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みくださいますようお願いします。
死亡
保険金
後遺障害保険金
(重度の後遺障害)
入院保険金
(入院1日目から補償)
保険金種類
保険金をお支払いする主な場合
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に特約に定める重度の後遺障害が生じた場合
(注)後遺障害等級限定補償特約(第1級
~第3級)をセットしています。対象となる特約に定める重度の後遺障害につきましては、P.17〈後遺障害等級表〉をご覧ください。
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合
急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
②先進医療に該当する手術(※2)
(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
お支払いする保険金の額
死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
死亡保険金の額
死亡・後遺障害保険金額の全額
その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
後遺障害保険金の額 (重度の 後遺障害) | 死亡・後遺障害保険金額 | |
後遺障害の程度に応じた
保険金支払割合 78%~100%
入院日数に対し、30日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
入院保険金の額 | 入院保険金日額 | |
入院日数
(30日限度)
(注)入院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。
手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、〈入院中に受けた手術の場合〉の手術保険金をお支払いします。
〈入院中に受けた手術の場合〉
入院保険金日額
手術保険金の額
10(倍)
〈外来で受けた手術の場合〉
入院保険金日額
手術保険金の額
5(倍)
保険金をお支払いできない主な場合
保険金種類 | 保険金をお支払いする | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
通院保険金 (通院1日目から補償) | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院(※1)された場合 (※1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※2)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※ 2 )ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 | 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院 通院 通院日数 保険金 保険金 (事故の発生の日から の額 日額 1,000日以内の 30日限度) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通 ご注意 院保険金をお支払いしません。 (注)通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。 | 左記死亡保険金の保険金をお支払いできない主な場合と同じです。 |
傷害入院一時金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合 | 傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 傷害入院一時金の額 傷害入院一時金の全額 傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場合であっても、重複して傷害 ご注意 入院一時金をお支払いしません。 | |
●上記のケガには身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ●これらの保険金は政府労災保険・健康保険・加害者等からの賠償等とは関係なくお支払いします。 | |||
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④脳疾患、疾病または心神喪失
(脳疾患、疾病または心神喪失免責に関する一部修正特約がセットされます。)
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
けい
⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち
症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦
(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
被害事故補償保険金 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被保険者(保険の対象となる方)が、被害事故(※)により死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 ④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など (※)被害事故とは、第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 けい ⑤頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 ・被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の3親等内の親族、被保険者の同居の親族 など |
⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
など
手術保険金
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選べる特約補償 暮らしの補償
基本補償に加えお客さまの暮らしに合わせ
て、2つの補償を追加することができます。
まも~るプランの補償内容
ご注意
<他の傷害保険等から、「THE ケガの保険 まも~るプラン」に切り替えるお客さまへ>
他の傷害保険等から「THE ケガの保険 まも~るプラン」に切り替える場合、お支払いの対象となる後遺障害の範囲や入院・通院のお支払対象日数の上限等、補償内容等が変更になります。
ご契約前に本パンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)を十分にお読みいた
だき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みくださいますようお願いします。
保険金種類
保険金をお支払いする主な場合
住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険
お支払いする保険金の額
損害賠償金および費用(訴訟費用等)の
①故意
保険金をお支払いできない主な場合
者(※2)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガを♛わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を♛った場合
(※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。
個人賠償責任(国内外補償)
(※2)この特約における被保険者は、次のとおりです。
①本人
賠償責任
②本人の配偶者
③本人またはその配偶者の同居の親族
④本人またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤①から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。
ただし、1回の事故につき損害賠償金は、 1億円を限度とします。
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
③地震、噴火またはこれらによる津波
④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
⑤被保険者および被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
携行品損害(国内外補償)
⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して♛担する損害賠償責任
物の損害の補償
⑦心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※ )、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩環境汚染に起因する賠償責任
など
(※)次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
①主たる原動力が人力であるもの
②ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート(ただし、ゴルフカート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。)
③身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
保険金
種類
保険金をお支払いする
主な場合
偶然な事故により携行品(※)に損害が生じた場合
(※)「携行品」とは、被保険者(保険の対象となる方)の居住の用に供される保険証券記載の住宅(物置、車庫その他の付属物を含み、敷地は含みません。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。
◆次のものは保険の対象となりません。
お支払いする保険金の額
被害物の再調達価額(※1)を基準に算出した損害額(※2)から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、 30万円を限度とします。
(※1)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。
(※2)貴金属等については時価(同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。)を基準に損害額を算出します。
乗車券等、通貨、小切手、預貯金証ご注意 書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とし
ます。
保険金をお支払い
できない主な場合
①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥欠陥
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故
⑩置き忘れまたは紛失
⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損
⑪楽器の音色または音質の変化
など
・携帯電話 ・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器
・義歯、義肢その他これらに準ずる物
・動物、植物
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・手形その他の有価証券(小切手を除きます。)
・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品
など
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ご契約時における注意事項 ご契約後における注意事項
■商品の仕組みについて
「THE ケガの保険 まも~るプラン」は、被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によってケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。なお、この保険に被保険者としてご加入いただける方は、保険期間の初日における年齢が満70歳以上満89歳以下の方にかぎります。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
■引受け条件(保険金額等)
◆保険期間の初日における被保険者本人の年齢が、満70歳以上満89歳以下の方がご加入の対象となります。満90歳以上の方はご加入になれません。
◆この保険の保険期間は1年間です。また、1年未満の短期契約も可能です。
◆この保険は被保険者1名につき1契約のみのお引受けとなります。
◆保険金額は被保険者の年齢・年収等に照らして適正な保険金額となるようにプランを選択してください。
◆各保険金額ともお引受けの限度額があります。
◆告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
■申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
◆申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
◆ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
◆口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
◆告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
■ご契約者以外に保険の対象となる方がいらっしゃる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご契約
の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
■保険料について
◆保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください(口座振替でお支払いいただく場合等を除きます。)。
◆保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・損害については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
◆分割払の場合
・第1回の分割保険料のお支払いがない場合は、保険金をお支払いしません。
・第2回以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日(※)まで
にお支払いください。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故によるケガ・損害に対しては保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンが認めた場合は、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場合、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(※)口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
■ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
◆損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
◆損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
■補償重複について
◆「個人賠償責任補償特約」「携行品損害補償特約」等を複数のご契約(※1)にセットされた場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
<補償重複となる可能性がある主な補償・特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 傷害総合保険の 個人賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 傷害総合保険の 携行品損害補償特約 | 火災保険の 携行品損害特約 |
■保険証券
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約締結後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
■契約締結後における留意事項(通知義務等)
(1)職業または職務を変更された場合
保険証券記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
◆変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
◆この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフェリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(2)住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
(3)上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
(4)重大事由による解除等
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(5)他の身体障害または疾病の影響
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
■クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について
この保険は保険期間が1年以下であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回等)ができません。
■被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。ご契約内容によっては解約返れい金がないこともあります。
(注)ご契約後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■自動継続特約
自動継続特約とは、ご契約者と損保ジャパンとの間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日のご契約内容と同一のご契約内容(※)で毎年自動的に保険契約を継続するものです。継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、保険金請求が多発した場合または被保険者の年齢が満79歳以上となる場合等は、自動継続が中止となります。また、自動継続は、満期の3か月前の日までにご契約者(または損保ジャパン)から申し出ることにより、中止することができます。
(※)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
■ご契約の継続について
著しく保険金請求の頻度が多い等、契約者相互間の公平を逸脱する保険金の支払いやその請求があった場合には、保険期間終了後、ご契約が継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
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用語のご説明
医学的他覚所見
主な用語の定義は以下のとおりです。
テロ行為
先進医療
入院
被害事故
他の保険契約等
保険金
治療
保険金額・保険金日額
通院
未婚
免責金額
支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己♛担額をいいます。
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。
傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/
sensiniryo/kikan.html)
政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
その他の注意事項
■保険会社破綻時の取扱いについて
・引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
・この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の 8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
■複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
■個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委
託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)に ついては損保ジャパン公式ウェブサイト
(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
■代理店の役割について
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
損保ジャパン代理店は、保険会社に代わって損害保険の契約募集を行い、損害保険の幅広い普及を通じて、経済生活の安定を図るという社会的な役割を担います。
損保ジャパン代理店は、きめ細かいコンサルティングを通じて、お客さまのニーズにあった商品を提案します。
第 級
<後遺障害等級表>
等級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | そ ・両眼が失明したもの ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの | 100% |
2 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
3 | そ ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの ・咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。) | 78% |
▶保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に
解決の申し立てを行うことができます。
0570-022808<通話料有料>
〈受付時間〉平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/)
窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」
◆おかけ間違いにご注意ください。
第 級
(注)上記以外でも後遺障害が2種類以上生じた場合等、お支払いできるときがあります。
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万が一事故にあわれた場合
深夜や休日の事故も受付
ご注意
■事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて 30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■個人賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を♛担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額
または一部をお支払いできないことがあります。
<示談交渉サービスについて>
個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内におい て発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の♛担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
など
事故サポートセンター
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【受付時間】24時間365日
◆おかけ間違いにご注意ください。
商品に関するお問い合わせ
まずはご連絡ください。
商品についてのお問い合わせは下記カスタマーセンターにご連絡ください。
カスタマーセンター
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【受付時間】平日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)
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