商号等 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 加入協会 日本証券業協会 設立・資本金 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 5 月末現在) 連絡先 コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料)
目論見書補完書面
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | お申込金額に対して、1.575%(税込)を乗じて得た額とします。 |
その他の費用 | この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 20 年 5 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2008.6 H0253901
(交付目論見書) 2008.05
ニッセイ/パトナム•世界代表株ファンド
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25
号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 5 月 2 日に関東財務局長に提出し
ており、平成 20 年 5 月 18 日にその届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 13
条第 2 項第 1 号の規定に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3. 金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ当該取扱販売会社を通じて交付いたします。なお、取扱販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合は、その旨をご自身で記録ください。
4. 「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果
(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。
5. 「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」は、投資元本および利回りの保証はありません。
6. 「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
7. 登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
該当ありません
有価証券届出書の写しを縦覧に供
する場所
当初募集額 上限 100 億円
継続募集額 上限 3,000 億円
募集内国投資信託受益証券の金額
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド
募集内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称
xxxxxx区丸の内一丁目6番6号
届出の対象とした募集
本店の所在の場所
代表取締役社長 xx x
代表者の役職・氏名
ニッセイアセットマネジメント株式会社
発行者名
平成 20 年 5 月 2 日
有価証券届出書提出日
<有価証券届出書の表紙記載項目>
下記の事項は、ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。
記
当ファンドは、主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入れ株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。ファンドは組入銘柄数を30 銘柄程度に抑えた運用を行うため、各組入銘柄の株価の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」、
「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「国別配分リスク」、「流動性リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ ファンドの基本情
報 3 ファンドのリスクおよび留意事項」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に 3.15%(税抜 3.00%)を上限として取扱販売会社が独自に定める率をかけて得た額とします。
※詳しくは取扱販売会社にご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年1.470%(税抜年1.400%)の率をかけて得た額とします。
◆信託財産留保額ありません。
◆信託財産の財務諸表の監査に要する費用
ファンドの純資産総額に年 0.042%(税抜年 0.040%)の率をかけて得た額を上限とします。
◆その他の費用(*)
・証券取引に伴う手数料等
・信託事務の諸費用
・借入金の利息
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ ファンドの基本情報 6 費用と税金」をご覧ください。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、運用状況および保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
目 次
頁
Ⅰ ファンドの基本情報 1
1 ファンドの概要 1
2 ファンドの特色 3
3 ファンドのリスクおよび留意事項 6
4 お申込みの手引き 8
5 当ファンドについてのご照会先 13
6 費用と税金 14
Ⅱ 運用方針 16
1 ファンドの性格 16
2 投資方針 19
Ⅲ 運用状況 23
Ⅳ 投資リスク 24
Ⅴ 手数料等および税金 27
Ⅵ 管理および運営の概要 31
Ⅶ 財務ハイライト情報 34
Ⅷ その他の情報 35
1 信託約款に定める投資対象 35
2 その他の投資制限 36
3 内国投資信託受益証券事務の概要 39
4 投資信託説明書(請求目論見書)の項目… 41
Ⅰ ファンドの基本情報
フ ァ ン ド 名 | ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド (以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります。) |
基 本 的 性 格 運 用 の基 本 方 針 主な投資制限主 な 価 額 変 動リ ス ク 信 託 期 xx 益 分 配決 算 日 お 申 込 日 お 申 込 単 位 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) |
主に「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。 | |
株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | |
主にマザーファンドへの投資を通じて、株式などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。xxxxは投資元本の保証や一定の成果は約束さ れておりません。 | |
無期限です。 | |
・毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 ・分配金再投資コースの場合は、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 | |
年 1 回(4 月 20 日、休業日の場合は翌営業日) | |
原則として、毎営業日お申込みできます。(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、受付けを行いません。) | |
取扱販売会社および取扱販売会社の取扱いコース(「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」)によって異なります。 ※詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。 |
お 申 込 価 額 お 申 込手 数 料 率 途 中 換 x x部解約価額 買 取 価 額 信 託 財 産留 保 額 信 託 報 酬 | お申込日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円) |
お申込手数料率は取扱販売会社毎に異なります。 平成 20 年 5 月 2 日現在、手数料率の上限は、3.15%(税込)です。 | |
原則として、毎営業日ご換金できます。(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、受付けを行いません。) | |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 | |
買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額 お手取り額(1 万口当り)は、税法上の一定の要件を満たしている場合、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。 | |
ありません。 | |
純資産総額に対し、年率 1.470%(税込) |
本書をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分にご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
日本を除く世界各国の株式の中から、各業界をリードする
「世界代表企業」の株式に投資します。
1
世界代表企業とは・・・
売上高上位
高い知名度・ブランド力
安定した業績
大きな売上高を誇り、高い競争力を持つ企業
企業名、その商品名などの認知度やブランド価値が高い企業有力企業に相応しい好業績とその持続性をもった企業
中長期的に安定した成長が期待される企業
各業界をリードする有力企業で、原則として下記の条件を満たすと委託会社が判断した企業とします。
成長性
世界中の企業の中から売上高上位企業を抽出し、世界の3地域別に知名度や業績動向、成長性等を勘案し、「世界代表企業」を選定します。
2
◆世界を米州、欧州等、アジア・オセアニアの3地域に分割し、各地域別に組入銘柄を選定します。
◆各地域別の投資比率は1/3ずつを基本とし、地域や通貨を分散することによりリスクの低減を目指します。
―銘柄選定プロセスイメージ―
世世界界のの大大型型銘銘柄柄((約約22,,550000銘銘柄柄))
売売上上高xx上位位企企業業をを抽抽出出
売売上上高xx上位位企企業業
米米州州※※11
欧欧州州等等※※22
アアジジアア・・ オオセセアアニニアア
各各地地域域・・業業種種をを代代表表すするる企企業業をを選選定定
●●知xx名度度、、時時価価総総額額等等にによよるる判判定定
●●業業績績動動向向、、成成長長性性等等をを勘勘案案しし組組入入銘銘柄柄をを決決定定
1100銘銘柄柄程程度度
1100銘銘柄柄程程度度
1100銘銘柄柄程程度度
「「世世界界代代表表企企業業」」 ((3300銘銘柄柄程程度度))
※1 北米、中南米地域をいいます。
※2 欧州、アフリカ、中東地域を含みます。
※3 ファンドの組入銘柄数、各地域別の組入銘柄数は、経済情勢や企業業績動向、企業の買収合併などにより増減します。
※4 組入銘柄の地域分類は、委託会社独自の基準に基づいて判断します。
※5 組入銘柄の株価変動、為替相場の変動等に伴い、各地域別の投資比率を維持できない場合があります。
短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行います。
3
◆組入銘柄は概ね等金額投資となることを目標とします。
―ポートフォリオ管理イメージ―
「世界代表企業」 (30銘柄程度)
概ね等金額投資となることを目標とします。
ポートフォリオ構築 (30銘柄程度)
銘柄入替えによるポートフォリオ見直し
①定期的な組入銘柄のチェック
②突発事由による臨時の売却※6 等
原則として為替ヘッジを行いません。
※ 組入銘柄に関して、突発的な事象等によりファンドに重大な損失を与える可能性が発生したと判断される場合等には、その判断を行った時点で当該銘柄を売却し、銘柄入替えを行うことがあります。
4
◆当ファンドは為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により基準価額および収益分配金の額が変動します。
※為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに運用を委託します。
5
◆当ファンドは、運用指図に関する権限を、米国ボストンで資産運用業を行う「パトナム・インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー」に委託します。
※ただし、国内短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。
パトナム・インベストメンツの概要 (平成 19 年 9 月末現在)
●パトナム・インベストメンツは 1937 年創立の米国で最も古い資産運用会社の1つです。
●運用資産は約 1,911 億ドル(約 22 兆円)、投信残高は約 1,174 億ドル(約 13 兆円)の規模を誇ります。
●設定済み投信は 100 本以上、投資家数は約 900 万人にのぼります。
●ファンドマネージャー、アナリストなどの運用担当専門職を 189 名有しています。
詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 2 投資方針」をご覧ください。
株式は当該国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。このような場合、ファンドの基準価額は、マザーファンドを通じて実質的に投資している株式の価格の下落に伴い値下がりすることがあります。
ファンドは組入銘柄数を 30 銘柄程度に抑えた運用を行うため、各銘柄の組入額は銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなることがあります。このため、銘柄入替え時等には、ファンドが特定銘柄の売買を行う額が膨らむことによって当該銘柄の市場における株価が変動し、買入銘柄については直前の市場価格よりも高い価格で買入れることとなり、売却銘柄については直前の市場価格よりも安い価格で売却せざるを得ない可能性があります。また、各組入銘柄の株価の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなります。
① 株式投資リスク
1.カントリーリスク
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
2.為替変動リスク
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。
② 外国証券投資リスク
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて日本を除く世界各国の有価証券へ投資します。この国別配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の低い国の資産配分が大きい場合、ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
③ 国別配分リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
④ 流動性リスク
⑤ その他
1.短期金融資産運用にかかるリスク
ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
2.債券投資リスク
ⅰ.金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドがマザーファンドへの投資を通じて投資している債 券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ⅱ.信用リスク
債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には債券の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて投資資産の売買等を行う場合には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑥ ファミリーファンド方式にかかる留意点
リスク管理体制につきましては、
後記「Ⅳ 投資リスク」をご覧ください。
お申込みに関しては…
当初申込期間
お 申 込 期 間
:平成 20 年 5 月 20 日(火)~平成 20 年 5 月 22 日(木)
継続申込期間
:平成 20 年 5 月 23 日(金)~平成 21 年 7 月 17 日(金)
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
お 申 込 単 位
・分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の
2つのコースがあります(取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)。
・お申込単位は、取扱販売会社および取扱販売会社の取扱いコースによって異なります。
※お申込単位についての詳細は、取扱販売会社にお問い合わせください。
当初申込期間
お 申 込 価 額
( 発行価額 )
・受益権1口当り1円です。
継続申込期間
・お申込日の翌営業日の基準価額※です。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額(純資産総額)を計算日の受益xx口数で割った1口当りの純資産価額をいいます。ただし、便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)に手数料および手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。
お 申込手数 料
・受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
・申込手数料(1万口当り)は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)にかけて得た金額とします。
・平成 20 年 5 月 2 日現在、手数料率の上限は 3.15%(税込)※です。
※各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更される場合があります。
・取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益権の取得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます(償還乗換優遇措置)。
・取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益権の取得申込をする場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます(換金乗換優遇措置)。
・「分配金再投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は手数料はかかりません。
・上記手数料についての詳細は、取扱販売会社にお問い合わせください。
取 扱販売会 社
・取扱販売会社(申込取扱場所および払込取扱場所)につきましては、後記「5.当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
当初申込期間
発行価額の総額
・100 億円を上限とします。
継続申込期間
・3,000 億円を上限とします。
※発行価額の総額とは受益権1口当りの各発行価額に各発行口数をかけて得た金額の累計額をいいます。
※上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。
当初申込期間
払 込 期 日
・受益権の取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日(詳しくは取扱販売会
社にお問い合わせください。)までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。
・各取扱販売会社が受益権の取得申込者から受付けた申込金は、設定日(平成 20 年 5 月 23 日)に各々の取扱販売会社より、委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、当初信託金として受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
継続申込期間
・受益権の取得申込者は、各取扱販売会社が定める期日(詳しくは取扱販売会
社にお問い合わせください。)までに、申込代金を各取扱販売会社に支払うものとします。
・各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の取扱販売会社より、委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払い込まれます。
そ の 他
① 申込みの方法
1.xxxxの受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第
1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第
8 項に定める公募により行われます。
2.受益権の取得申込は、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則として受益権の取得申込は受付けません。)。取得申込の受付けは原則として午後3時までとしますが、国内の金融商品取引所※が半日立会日の場合の受付けは午前11 時までとします。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の取扱いとなります。
※金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取
引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
3.ファンドの受益権の取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための、後記「④ 振替受益権について」に記載の「振替機関等」の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
4.「分配金再投資コース」を選択した受益権の取得申込者は、取扱販売会社との間で「自動けいぞく(累積)投資約款」にしたがって「自動けいぞく
(累積)投資契約」を締結します。
5.取扱販売会社によっては、「自動けいぞく(累積)投資約款」と同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
6.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
② 日本以外の地域における発行ありません。
③ 振替機関に関する事項
振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
④ 振替受益権について
ファンドのすべての受益権は、「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受け、受益権の帰属は、ニッセイアセットマネジメント株式会社 (以下「委託会社」といいます。)があらかじめこのファンドの受益権を取り扱うことに同意した前記「③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関(以下、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規
程その他の規則にしたがって支払われます。
※政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑤ 委託会社による信託財産の設定に関する留意点
ファンドの信託財産の一部は、委託会社の資金により設定されることがあります。委託会社の資金により設定された場合、当該信託財産は、委託会社による一部解約により換金されることがあります。
分配金に関しては…
分 配 時 期
・収益の分配は、信託約款に定める「収益分配方針」に基づいて、原則として毎決算時に行います。決算日は年1回(4月 20 日)です。(該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)
詳しくは、後記「Ⅱ 運用方針 2 投資方針 (5)分配方針」をご覧ください。
支 払 方 法
・「分配金受取コース」の場合
分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
・「分配金再投資コース」の場合
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※取扱販売会社により、お取扱いコースは異なります。
お 手 取 額
・分配金から税金を差し引いた金額となります。
※分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」の区分があり、「普通分配金」に対して所得税および地方税が課されます。(個人受益者の場合)
ご換金に関しては…
ご 換 金 時 期
・ご換金される場合は、お申込みされた取扱販売会社へお申し出ください。
・原則として、毎営業日ご換金のお申込みを受付けます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、お申込みの受付ができません。
※ご換金のお申込みの受付は、午後3時までとします。(年末年始など国内の金融商品取引所が半日立会日の場合は、お申込みの受付時間を午前 11 時までとしますのでご留意ください。)
ご 換 金 単 位
・ご換金は、1口単位あるいは1万口単位です。
・取扱販売会社毎に異なりますので、取扱販売会社にお問い合わせください。
ご 換 金 方 法お よ びお 手 取 額
・ご換金の請求は振替受益権をもって行うものとし、「解約請求」および「買取請求」の 2 つの方法があります。
・取扱販売会社によっては、「解約請求」のみの取扱いとなります。「買取請求」の取扱いの有無、詳しい手続きにつきましては、取扱販売会社までお問合せください。
・換金(解約)手数料はありません。
① 解約請求の場合
・一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額です。
・お手取り額(1万口当り)は、一部解約の価額から、所得税および地方税を差し引いた額となります。(個人受益者の場合)
② 買取請求の場合
・買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から当該買取りに関して買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額を差し引いた額です。
・お手取り額(1 万口当り)は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
・買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。(個人受益者の場合)
支 払 x x 日
・解約・買取りいずれの場合も、ご請求の受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いいたします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあります。
償還に関しては…
信 託 期 間
・信託期間は無期限です。
※ただし、一部解約により受益権口数が 10 億口を下回ることとなった場合または、受益者にとって有利になると判断される場合またはやむを得ない事情が発生した場合等、信託約款に規定する信託の終了に関する条項に該当する事由が生じた場合には、委託会社は書面決議を行う等の信託約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
お 手 取 額
・お手取額(1万口当り)は、償還価額から、所得税および地方税を差し引いた額となります。(個人受益者の場合)
支 払 x x 日
・償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目(信託終了日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
償還および税金につきましては、以下をご覧ください。
・償還:後記「Ⅵ 管理および運営の概要(1)資産管理等の概要 ⑤その他 1.償還条件」
・税金:後記「Ⅴ 手数料等および税金(5)課税上の取扱い」
・毎年4月の決算後および信託終了後に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成いたします。
・運用報告書は、取扱販売会社からあらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
・基準価額については、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、委託会社へは後記「5.当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
5.当ファンドについてのご照会先
・商品内容に関するお問い合わせや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。また、商品内容、運用状況などは、委託会社のホームページでご覧いただけます。
・お申込単位、お申込手数料およびお客様の口座内容に関するご照会につきましては、取扱販売会社にお問い合わせください。
・取扱販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。
<委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先>
①ホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
②コールセンター 電話番号 0000-000-000
(受付時間:営業日の午前 9 時~午後 5 時)
用語メモ
1.基準価額 2.個別元本 | 純資産総額(信託財産に属する資産を時価評価して得た資産総額から負債総額を差し引いた金額をいいます。)を、計算日における受益xx口数で割った1口当りの純資産価額をいいます。ただし、便宜上 1 万口当りに換算した価額 で表示されます。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。 |
受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 |
お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金は次のとおりです。
●お申込時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金
お 申 込 時 | 申 込 手 数 料 (1 万口当り) | お申込日の翌営業日の基準価額に 3.15% (税抜 3.00%)を上限として、取扱販売会社が独自に定める率をかけて得た額とします。 | ||
収益分配時 | 所得税および地 方 税 | 普通分配金に対し… ・…10%(注 1) | ||
所得税および地 方 税 | 解約価額の個別元本超過額に対し(注 2) …・…・…・…・…・…・…・…・……10%(注 1) | |||
途中換金時 | 換金(解約) | ありません。 | ||
(注 3) | 手 数 料 | |||
信 | 託 財 | 産 | ありません。 | |
留 | 保 | 額 | ||
償 還 時 | 所得税および地 方 税 | 償還価額の個別元本超過額に対し(注 2) …・………・…・…・…・…・…・…・10%(注 1) |
(注 1)平成 21 年 4 月 1 日からは 20%の税率となる予定です。なお、上記は個人受益者の税金の取扱いを説明していますので、法人受益者の税金の取扱いにつきましては、後記「Ⅴ 手数料等および税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(注 2)個別元本とは、受益者毎の信託時の受益権の価額等(手数料および当該手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)をいいます。
(注 3)買取請求時の取扱いにつきましては後記「Ⅴ 手数料等および税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
●信託財産で間接的にご負担いただく(信託財産が支払う)費用・税金
毎 日 | 信託報酬総額(税込) | 純資産総額に対し …年率1.4700% | |
信託報酬の配分(注 1) | 委 託 会 社 …年率0.6300%取 扱 販 売 会 社 …年率0.7560%受 託 会 社 …年率0.0840% | ||
信託財産の財務諸表の監査に要する費用 (税込) | 純 資 産 総 額 | 監査報酬率 | |
100 億円超 の部分 50 億円超 100 億円以下 の部分 10 億円超 50 億円以下 の部分 10 億円以下 の部分 | 年 0.00420%年 0.00525%年 0.00735%年 0.04200% | ||
取 引 毎 | 証 券 取 引 に 伴 う手 数 料 等 | 組入有価証券の売買において発生する売買委託手数料(注 2)および税金等、先物取引・オプション取引等に要する費用 | |
随 x | x x 事 務 の 諸 費 用 | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息 | |
借 入 のつ ど | 借 入 金 の 利 息 | 一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合の借入金の利息 |
(注 1)委託会社への報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬が含まれています。
(注 2)売買委託手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※ 詳しくは後記「Ⅴ 手数料等および税金」をご覧ください。
■上記の信託報酬総額と信託財産の財務諸表の監査に要する費用以外の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的および基本的性格
① ファンドの分類は、追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)※に属します。
② 信託金の上限は、3,000 億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 主にニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
※「国際株式型(一般型)」とは、社団法人 投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約
款上の株式組入限度 70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドです。
(2)内国投資信託受益証券の形態等
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
② 格付は取得していません。
ファンドのすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 4.お申込みの手引き お申込みに関しては・・・ その他 ③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)ファンドの仕組み
投資顧問会社 | ||
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー※ 委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドの主要投資対象である「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」の運用の指図(国内の短期金融資産を除きます。)を行います。 |
投資
損益
投資
損益
ニッセイアセットマネジメント
株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の運用指図、目論見書お
よび運用報告書の作成等を行います。
証券投資信託契約
(再信託受託会社:日本マスター
トラスト信託銀行株式会社)
信託財産の保管・管理・計算等を行います。
受益権の募集・販売の
取扱等に関する契約
運用の再委託に関する契約
(運用指図権限の一部委託)
受益権の募集の取扱い、信託契約
の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に
関する事務等を代行します。
申込x
x部解約金収益分配金償還金
取扱販売会社
受託会社
委託会社
受益者
ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド
ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド
(主要投資対象)
日本を除く世界各国の株式
※ 上記の投資顧問会社は、xxxxの直接的な関係法人には該当しませんが、ファンドの主要投資対象である「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」の関係法人に該当します。
① 契約等の概要
1.証券投資信託契約
「証券投資信託契約」は、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)と受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
2.受益権の募集・販売の取扱等に関する契約
「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)と取扱販売会社との間で結ばれ、委託会社が取扱販売会社に受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資に関する事務等の業務を委託し、取扱販売会社がこれを引き受けることを定めた契約です。
3.運用の再委託に関する契約(参考情報)
「運用の再委託に関する契約」は委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)と投資顧問会社(ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー)との間で結ばれ、委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の一部を委託するにあたり委託する業務の内容、業務を遂行する際の両者間の取り決めが定められています。
② 委託会社の概況
1.資本金の額
平成 20 年 5 月 2 日現在の委託会社の資本金は、100 億円です。
2.会社の沿革
昭和 60 年 7 月 1 日、ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
平成 7 年 4 月 4 日、ニッセイ投信株式会社が設立され、同年 4 月 27 日、証券投資信託委託業務を開始しました。
平成 10 年 7 月 1 日、ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
平成 12 年 5 月 8 日、定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社といたしました。
3.大株主の状況 (平成 20 年 5 月 2 日現在)
名 称 | 住 所 | 保 有 株 数 | 比 率 |
日本生命保険相互会社 | xxxxxx区丸の内1丁目6番6号 | 97,604 株 | 90.00% |
パトナム・ユーエス・ホールディングスⅠ・エルエルシー | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市ワン・ポスト・オフィス・スクエア | 10,844 株 | 10.00% |
(1)投資方針
① 基本方針
このファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
② 投資態度
1.ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドを通じて実質的に主として日本を除く世界各国の株式に分散投資を行います。
2.上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位に保ちます。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド(「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」)とし、その資金をマザーファンド(「ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンド」)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
〔ベビーファンド〕
〔マザーファンド〕
投資
投資
日本を除く
世界各国の株式
損益
損益
申込金
収益分配金
償還金
受益者
ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド
ニッセイ/パトナム・世界代表株 ファンド
<イメージ図>
④ ファンドの特色
前記「Ⅰ ファンドの基本情報 2.ファンドの特色」をご覧ください。
(2)主な投資対象
主としてニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド受益証券に投資します。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
(参考)マザーファンドの概要
親投資信託 「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド」
(1)基本方針
マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法 a 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
①「世界代表企業」の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
②「世界代表企業」は、売上高、知名度、時価総額、安定した業績、成長性やそれらの持続性および流動性など独自の観点から選定します。
③組入銘柄数は原則として 30 銘柄とし、リスク管理の観点から、特定の業種・地域に偏ることなく分散を図りながらポートフォリオを構築します。なお、銘柄入替時や資金動向等によっては、組入銘柄数が増減するケースもあります。
④短期的な銘柄の入替えは原則として行わず、定期的に組入銘柄の見直しを行います。
⑤運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company, LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。)を委託します。
⑥各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資となることを目標とします。なお、定期的に各銘柄の組入比率を調整しますが、組入銘柄の株価変動等に伴い等金額投資を維持できない場合があります。
⑦株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。市場環境の変化や変化の見通しに基づいた実質組入比率の変更は行いません。
⑧外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑨資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません(信託約款「運用の基本方針」)。
②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします
(信託約款「運用の基本方針」、同第 20 条第 1 項)。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 15 条第 4 項)。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 20 条第 2 項)。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 21 条)。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 15 条第 5 項)。
⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません(信託約款「運用の基本方針」)。
⑧外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません(信託約款「運用の基本方針」)。
(3)運用体制
運用方針を協議する委員会・会議
※下記表参照
ザ・ パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
リサーチ/投資戦略策定、ポートフォリオ構築
グローバル株式 リサーチ・アナリスト
株式クオンツ・
アナリスト
グローバル・経済
リサーチ・チーム
グローバル・
コア・株式チーム
グローバル・アセット・
アロケーション・チーム
他のポートフォリオ・
マネジャー
専任のコア・
アナリスト
ザ・パトナム・アドバイザリー
・カンパニー・エルエルシー
トレーディング部門売買発注
リスクチェック
≪ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー≫
リスク・マネジメント・チーム
リスク状況を随時モニターし、運用戦略との整合性を維持
≪ニッセイアセットマネジメント≫
ポートフォリオ
資金・外部運用部
・ファンドの分析・評価、パトナム社への照会・改善要請
・パトナム社の運用能力等の評価
※国内短期金融資産の運用はニッセイアセットマネジメントが行います。
Ⅰ 運用方針の決定
ファンドの主な投資対象であるマザーファンドの運用は、国内短期金融資産の運用の指図を除き、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(投資顧問会社、以下パトナム社ということがあります。)が行います。委託会社は、運用方針を協議する委員会・会議にてパトナム社の運用方針を報告・確認します。
Ⅱ ポートフォリオ構築・売買等
マザーファンドの組入資産の売買等は、パトナム社のxxxxxxx・xxxxxが決定します。
Ⅲ ポートフォリオの管理
委託会社の資金・外部運用部は、運用状況をモニタリングし、ファンドの分析・評価を行い、必要と判断した場合には、パトナム社に照会・改善要請を行います。また、評価基準に基づき、パトナム社の運用能力等に関する評価を定期的に実施します。
<運用方針を協議する委員会・会議>
ファンドの運用方針は下記のいずれかの委員会・会議にて協議されます。
名称 | 主な付議事項 | 議長 | 出席者 (人員) |
投資政策委員会 | ・投資環境見通し ・各資産及びファンドの運用方針の協議 ・各資産及びファンド分析・評価 | 運用部門担当役員 | 運用部門の部長、統括部長、室長 (15 名程度) |
外部運用会議 | ・運用指図権限を委託したファンドの運用方針の協議 ・ファンドの運用方針、運用実績及び運用モ ニタリング項目の報告・確認 | 運用部門担当役員 | 運用部門の部長・xxx (5 名程度) |
※ 上記運用体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。
委託会社のファンドの運用に関する社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー服務規程があり、委託会社がファンドの運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、信託財産の運用における各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
(4)主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません(信託約款「運用の基本方針」)。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 20 条第1項)。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 16 条第4項)。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 20 条第2項)。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以内とします(信託約款「運用の基本方針」、同第 21 条第1項)。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以内とします(信託約款
「運用の基本方針」、同第 16 条第5項)。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません(信託約款「運用の基本方針」)。
⑧ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません(信託約款「運用の基本方針」)。
(5)分配方針
① 毎期、原則として以下の方針に基づき分配を行います(信託約款「運用の基本方針」)。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)および売買益(評価益を含みます。ただし、ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を除きます。)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益(収益分配に充てず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用を行います。
② ベビーファンドの信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します(信託約款第 43 条)。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額にみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.前記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
Ⅲ 運用状況
ファンドは平成 20 年 5 月 23 日から運用を開始するため、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式などの値動きのある証券に投資します(また、外国証券には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。xxxxは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。受益権の取得申込者は、慎重な投資判断を行うために、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
また、ファンドは預金や保険契約とは異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、投資した資産の減少を含むリスクは受益者が負うこととなります。
(1)投資リスクおよび留意点
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。
① 株式投資リスク
株式は当該国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。このような場合、ファンドの基準価額は、マザーファンドを通じて実質的に投資している株式の価格の下落に伴い値下がりすることがあります。
ファンドは組入銘柄数を 30 銘柄程度に抑えた運用を行うため、各銘柄の組入額は銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなることがあります。このため、銘柄入替え時等には、ファンドが特定銘柄の売買を行う額が膨らむことによって当該銘柄の市場における株価が変動し、買入銘柄については直前の市場価格よりも高い価格で買入れることとなり、売却銘柄については直前の市場価格よりも安い価格で売却せざるを得ない可能性があります。また、各組入銘柄の株価の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、銘柄数の多い運用ファンドに比べて大きくなります。
② 外国証券投資リスク
1.カントリーリスク
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、基準価額が下落する可能性があります。
2.為替変動リスク
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて外貨建ての有価証券に投資しますので為替変動リスクを伴います。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではファンドの資産価値が大きく減少する可能性があります。
③ 国別配分リスク
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて日本を除く世界各国の有価証券へ投資します。この国別配分がファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の低い国の資産配分が大きい場合、ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
④ 流動性リスク
受益者から短期間に相当金額の解約申込みがあった場合、ファンドは組入資産を売却することで解約金額の手当てをしますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落することがあります。
⑤ その他
1.短期金融資産運用にかかるリスク
ファンドは、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金等の短期金融資産で運用する場合がありますが、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。
2.債券投資リスク
ⅰ.金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それに伴い債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、ファンドがマザーファンドへの投資を通じて投資している債券の価格は下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
ⅱ.信用リスク
債券の発行体が経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)場合、もしくは、債務不履行に陥ると予想される場合には債券の価格が下落し、それに伴いファンドの基準価額が下落することがあります。
⑥ ファミリーファンド方式にかかる留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて投資資産の売買等を行う場合には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
(2)投資リスク管理体制
投 資 x x 部
報告
・投資信託ファンドの分析・評価報告
・投資制限等遵守状況に関する報告
①投資信託運用リスク管理室
・リスク、パフォーマンス分析・評価
・投資制限等遵守状況の事後チェック
報告
②売買審査室
・売買執行状況に関する報告
・売買執行状況の事後チェック
売 買 審 査 会 議
投 信 考 査 会 議
月次のリスク管理情報 日次のリスク管理情報
③資金・外部運用部
1.投資信託運用リスク管理室(上記図表①)が、運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、上記の情報を運用部門(上記図表③)に日々連絡するとともに、月次の投信考査会議で報告します。
2.売買審査室(上記図表②)が売買執行状況の事後チェックを行います。また、上記の情報を必要に応じて運用部門(上記図表③)に連絡するとともに、月次の売買審査会議で報告します。
3.運用部門(上記図表③)は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。
※ 上記リスク管理体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。
(1)申込手数料
① 申込手数料(1万口当り)は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)にかけて得た金額とします。
平成 20 年 5 月 2 日現在、手数料率の上限は 3.15%(税込)※です。
※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があります。
② 取扱販売会社で支払いを受けた償還金をもって、このファンドの受益権の取得申込を行う場合、その償還金の範囲内で取得する口数にかかる手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます(償還乗換優遇措置)。
③ 取扱販売会社で支払いを受けた中途解約金をもって、このファンドの受益権の取得申込を行う場合の手数料率については、取扱販売会社が独自に定めることができます(換金乗換優遇措置)。
④ 「分配金再投資コース」を選択した受益者が、分配金を再投資する場合は手数料はかかりません。
⑤ 前記①から③についての詳細は、取扱販売会社にお問い合わせください。なお、取扱販売会社につきましては、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 5.当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
(2)換金(解約)手数料
ありません。
(3)信託報酬等
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.470%(税込)の率をかけて得た金額とし、その配分は次のとおりです。
信託報酬率(税込) | 信託報酬の配分(税込) |
年1.470% | 委 託 会 社 年0.630%取扱販売会社 年0.756%受 託 会 社 年0.084% |
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払います。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬を支払うときに信託財産中から支払います。
④ 委託会社は、主要投資対象とするマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けたザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーが受ける報酬を前記①に基づいて委託会社が受ける報酬から毎計算期末到来後または投資一任契約終了時に支払うものとし、その報酬額は当該計算期間を通じて毎日、ベビーファンドの信託財産に属するマザーファンドの時価総額に年 0.3%の率をかけて得た金額とします。
(4)その他の手数料等
① 証券取引に伴う手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけて計算し、当該監査報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産より支払います。
純資産総額 | 監査報酬率(税込) | ||
100億円超 | の部分 | 年 | 0.00420% |
50億円超 100億円以下 | の部分 | 年 | 0.00525% |
10億円超 50億円以下 | の部分 | 年 | 0.00735% |
10億円以下 | の部分 | 年 | 0.04200% |
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額ありません。
※ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「Ⅴ 手数料等および税金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本
(個別元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。※
3.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を差し引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(5)課税上の取扱い a 個別元本について
※ 同一ファンドを複数の取扱販売会社で取得する場合については各取扱販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
b 課税対象について
① 収益分配金
「普通分配金」に対して課税されます。
収益分配金には「普通分配金」と「特別分配金」の区分があります。
1.普通分配金 収益分配金のうち、特別分配金以外の部分で、課税扱いの分配金です。
2.特別分配金 収益分配金のうち、受益者毎の個別元本の一部払い戻しに相当する部分で、非課税扱いの分配金です。
イメージ図
全額が普通分配金(課税)
分配金
分配前の基準価額
(ケースA)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合、または受益者の個別元本を上回っている場合は収益分配金の全額が普通分配金となります。
普通分配金
(課税) 特別分配金
(非課税)
分配金
分配後の受益者の
個別元本(修正なし)
分配金落ち後の
基準価額
分配前の基準価額
分配前の受益者の
個別元本
(ケースB)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別分配金を差し引いた額が普通分配金となります。
受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金を差し引いた額が、その後の受益者の個別元本となります。
分配後の受益者の
個別元本
分配金落ち後の
基準価額
分配前の受益者の個別元本
② 一部解約および償還
解約価額および償還価額の個別元本超過額に対して課税されます。
③ 買取り
買取差益※に対して課税されます。
※ 買取価額と取得価額(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も
含まれます。)の差額です。
買取りの取扱いにつきましては、取扱販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各取扱販売会社にお問い合わせください。
c 個人、法人別の課税の取扱い
① 個人の場合
収益分配金 | ・普通分配金に対して 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率により源泉徴収されます。 | ・申告不要制度が適用されます。確定申告の必要はありませんので、10%の源泉分離課税と実質的に同じことになります。 |
・確定申告を行い、総合課税を選択することもできます。 | ||
・一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式等の売買益との通算が可能となります。 | ||
・解約価額または償還価額の個別元本超過額に対して 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率により源泉徴収されます。 | ||
一部解約時 | ・当ファンドについては、配当控除の適用がありません。 | |
/償還時 | ・左記 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率は、平成 21 年 4 月 1 日以降、20%(所得税 15%および地方 税 5%)となる予定です。 | |
・買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、個別元本超過額の 7%(当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に相当する金額)を差し引いた金額になります。 | ||
買取時 | ・買取差益は、譲渡所得として 10%(所得税 7%および地方税 3%)の申告分離課税の対象となり、原則として確定申告を行うことが必要です。 | |
・買取時の損益については、確定申告により、株式等の売買損益との通算が可能となります。 | ||
・平成 21 年 1 月 1 日以降の買取差益にかかる申告分離課税の税率は、20%(所得税 15%および地方税 5%)となる予定です。 |
② 法人の場合
収益分配x x部解約時 /償還時 買取時 | ・普通分配金に対して 7%(所得税 7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率により源泉徴収さ れます。 | ・当ファンドについては、益金不算入制度が適用されません。 ・左記 7%(所得税 7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率は、平成 21 年4 月1 日以降、15%(所得税15%、地方税の源泉徴収はありません。)となる予定です。 |
・解約価額または償還価額の個別元本超過額に対して 7%(所得税 7%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率により源泉徴収されま す。 | ||
・買取請求時の 1 万口当りの手取額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、個別元本超過額の 7%(当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる所得税に 相当する金額)を差し引いた金額になります。 |
※ 上記の内容は平成 20 年 3 月 31 日現在のものであり、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
(1)資産管理等の概要
① 資産の評価
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日の受益権口数で割った金額をいいます。
2.ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド受益証券 | 計算日の基準価額で評価します。 |
また、マザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
外国株式 | 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場 で評価します。 |
3.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5.基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは前記「Ⅰ ファンドの基本情報 5.当ファンドについてのご照会先」にお問い合わせください。
② 保管
ファンド資産の保管
信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。
③ 信託期間
無期限です。
④ 計算期間
ファンドの計算期間は、原則として毎年 4 月 21 日から翌年 4 月 20 日までとします。た
だし、第1計算期間は、平成 20 年 5 月 23 日から平成 21 年 4 月 20 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
⑤ その他
1.償還条件
ファンドの信託期間は無期限ですが、委託会社は、下記ⅰ)からⅷ)の規定にしたがいファンドを終了させることができます。
ⅰ)委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 a.ファンドの一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとな
った場合 b.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき c.やむを得ない事情が発生したとき
ⅱ)委託会社は、前記ⅰ)により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までにこの信託契
約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ⅲ)前記ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当該ⅲ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ⅳ)前記ⅱ)の書面決議は議決権を行使することのできる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行います。
ⅴ)前記ⅱ)からⅳ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記ⅱ)からⅳ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
ⅵ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
ⅶ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「3.信託約款の変更等 ⅱ)」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
ⅷ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「3.信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
2.運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日ごとに期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを取扱販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
3.信託約款の変更等
ⅰ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生 したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の 信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託 者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、 あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当該「3.信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す ることができないものとします。
ⅱ)委託会社は、前記ⅰ)の事項(前記ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ⅲ)前記ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当該ⅲ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使
することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
ⅳ)前記ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
ⅵ)前記ⅱ)からⅴ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
ⅶ)前記ⅰ)からⅵ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
ⅷ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記
ⅰ)からⅶ)までの規定にしたがいます。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(2) 受益者の権利等
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
1.分配金受取コースの場合
ⅰ)収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
ⅱ)収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。
ⅲ)受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
2.分配金再投資コースの場合
自動けいぞく(累積)投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
1.受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利があります。
2.償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
3.償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。
4.受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。権利行使の方法等についての概要は、前記「Ⅰ ファンドの基本情報 4 お申込みの手引き ご換金に関しては・・・」の項をご参照ください。
④ 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
⑤ 書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において前記「(1)資産管理等の概要 ⑤その他 1.償還条件」に規定する信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または前記
「(1)資産管理等の概要 ⑤その他 3.信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。
⑥ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「(1)資産管理等の概要 ⑤ その他 1.償還条件 ⅱ)」または「(1)資産管理等の概要 ⑤ その他 3.信託約款の変更等 ⅱ)」に規定する書面に付記します。
⑦ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
Ⅶ 財務ハイライト情報
ファンドは平成 20 年 5 月 23 日から運用を開始するため、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
1 信託約款に定める投資対象
(1)投資の対象とする資産の種類(信託約款第 15 条)
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
① 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、後記「2 その他の投資制限 (3)先物取引等、(4)スワップ取引および(5)金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります。)
3.約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(1.及び3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
(2)有価証券(信託約款第 16 条第 1 項)
主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された下記1.のマザーファンドの受益証券ならびに次の2.から 23.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資します。
1.ニッセイ/パトナム・世界代表株マザーファンド
2.株券または新株引受権証書
3.国債証券
4.地方債証券
5.特別の法律により法人の発行する債券
6.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
7.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.から 12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で 22.の有価証券の性質を有するもの
なお、2.の証券または証書、13.および 18.の証券または証書のうち2.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、3.から7.までの証券ならびに 13.および 18.の証券または証書のうち3.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および 15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(3)金融商品(信託約款第 16 条第 2 項)
信託金を前記(2)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下(4)において同じ。)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(4)前記(2)にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記(3)1.から4.までに掲げる金融商品により運用することができます(信託約款第 16 条第 3 項)。
2 その他の投資制限
(1)投資する株式等の範囲(信託約款第 19 条)
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前記①にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができます。
(2)信用取引の範囲(信託約款第 22 条)
① 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができます。
② 前記①の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
(3)先物取引等(信託約款第 23 条)
① 国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引
(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
③ 国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
(4)スワップ取引(信託約款第 24 条)
① 信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
② スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該③において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部を解約するものとします。
④ 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(5)金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款第 25 条および附則第3条)
① 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 当該(5)に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下
「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑥ 当該(5)に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引およ
び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下当該⑥において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下当該⑥において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(6)有価証券の貸付けおよび範囲(信託約款第 26 条)
① 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前記①に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する契約の一部を解約するものとします。
③ 有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
(7)有価証券の空売り(信託約款第 27 条)
① 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または後記
(8)の規定により借り入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの 決済については、売付けた有価証券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことができます。
② 前記①の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。
(8)有価証券の借入れ(信託約款第 28 条)
① 信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。
② 前記①は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するものとします。
④ 前記①の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
(9)外国為替予約等(信託約款第 30 条)
① 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
② 前記①の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限りではありません。
③ 前記②の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。(信託約款第 8 条第 3 項)
⑤ 外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。(信託約款第 29 条)
(10)資金の借入れ(信託約款第 36 条)
① 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支払われます。
(11)デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等
(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
3 内国投資信託受益証券事務の概要
ファンドのすべての受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
金融商品取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 13 条第 2 項第 2 号に規定する詳細情報を記載した投資信託説明書(請求目論見書)に記載している項目名は次のとおりです。
投資信託説明書(請求目論見書)は、取扱販売会社にご請求いただければ、当該取扱販売会社を通じて交付いたします。
Ⅰ ファンドの沿革
Ⅱ 手続等
1.申込(販売)手続等
2.換金(解約)手続等
※手続等の概要を前記「Ⅰ ファンドの基本情報 4.お申込みの手引き」に記載しています。
Ⅲ 管理および運営
1.資産管理等の概要
2.受益者の権利等
※管理および運営の概要を前記「Ⅵ 管理および運営の概要」に記載しています。
Ⅳ ファンドの経理状況
1.財務諸表
※貸借対照表、損益及び剰余金計算書等を前記「Ⅶ 財務ハイライト情報」に記載しています。
2.ファンドの現況
Ⅴ 設定および解約の実績
(請求目論見書) 2008.05
ニッセイ/パトナム•世界代表株ファンド
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
[本文書は金融商品取引法(昭和23年法第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。]
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和 23 年法第
25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 20 年 5 月 2 日に関東財務局長に提出
しており、平成 20 年 5 月 18 日にその届出の効力が生じております。
2. 「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、運用成果(損益)はすべて投資家の皆様のものとなります。
3. 「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」は、投資元本および利回りの保証はありません。
4. 「ニッセイ/パトナム・世界代表株ファンド」は、保険契約、金融機関の預金とは異なり、保険契約者保護機構、預金保険の保護の対象ではありません。
5. 登録金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
目 次
頁
Ⅰ ファンドの沿革 1
Ⅱ 手続等 1
1 申込(販売)手続等 1
2 換金(解約)手続等 2
Ⅲ 管理および運営 4
1 資産管理等の概要 4
2 受益者の権利等 9
Ⅳ ファンドの経理状況 11
Ⅴ 設定および解約の実績 11
平成 20 年 5 月 2 日 有価証券届出書提出
平成 20 年 5 月 20 日 申込受付開始
平成 20 年 5 月 23 日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始(予定)
Ⅱ 手続等
1 申込(販売)手続等
(1)買付可能期間
受益権の取得申込は、取扱販売会社において、申込期間の毎営業日に受付けます(ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則として受益権の取得申込の受付は行いません。)。取得申込の受付けは原則として午後3時までとしますが、国内の金融商品取引所※が半日立会日の場合の受付けは午前 11 時までとします。これら受付時間を過ぎてからの取得申込は翌営業日の取扱いとなります。
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第
3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
(2)買付単位・買付価額
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースがあります(取扱販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)。お申込単位は、取扱販売会社および取扱販売会社の取扱いコースによって異なります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)に申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
受益権の取得申込日の申込手数料は、取扱販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額にかけて得た金額とします。
平成 20 年 5 月 2 日現在、手数料率の上限は、3.15%(税込)※です。
※ 各取扱販売会社が定める申込手数料率の最高値です。また、手数料率は変更となる場合があります。
なお、受益者が収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
詳細については取扱販売会社へお問い合わせください。
(3)その他
① ファンドの受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合
に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第8項で定める公募により行われます。
② ファンドの受益権の取得申込者は、取扱販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、取扱販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
③ 「分配金再投資コース」を選択した受益権の取得申込者は、取扱販売会社との間で「自動けいぞく(累積)投資約款」にしたがって「自動けいぞく(累積)投資契約」を締結します。
④ 取扱販売会社によっては、「自動けいぞく(累積)投資約款」と同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替え
⑤ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
2 換金(解約)手続等
(1)一部解約
① 受益者は、委託会社に1口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位(自動けいぞく(累積)投資契約にかかる受益権については1口単位)をもって一部解約を請求することができます。
② 受益者の解約請求申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
③ 受益者が一部解約の請求をするときは、取扱販売会社に対し、振替受益権をもって行います。
④ 委託会社は、一部解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、一部解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。この場合における一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金(解約)手数料はありません。
手取額は、上記の一部解約の価額から源泉徴収税額を差し引いた金額となります。
⑤ 一部解約の価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
⑥ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の請求の受付けを中止することができます。
⑦ 一部解約の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。
⑧ 一部解約の請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半日立会日の場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなります。
⑨ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から、取扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。
⑩ 受託会社は、支払開始日までに、一部解約金の全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
⑪ クローズド期間ありません。
(2)買取り
① 取扱販売会社は、受益者の請求があるときは、1口単位または1万口単位として取扱販売会社が定める単位(自動けいぞく(累積)投資契約に関する受益権については1口単位)をもってその受益権を買取ります。
② 前記①にかかわらず、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、受益権の買取りの請求の受付けを行いません。
③ 受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた額とします。
換金手数料はありません。
買取請求時の1万口当りの手取り額は、税法上の一定の要件を満たしている場合には、源泉徴収税額に相当する金額は差し引かれず、買取請求受付日の翌営業日の基準価額となります。それ以外の場合には、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う取扱販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差し引いた金額になります。
④ 取扱販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、前記①による受益権の買取りを中止することができます。
⑤ 受益権の買取りが中止された場合には、受益者は当該買取り中止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、前記③の規定に準じて算出した価額とします。
⑥ 買取請求の受付けは、取扱販売会社の営業日の午後3時(国内の金融商品取引所が半日立会日の場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合には翌営業日の受付けとなります。
⑦ 取扱販売会社によっては、「解約請求」のみの取扱いとなります。「買取請求」の取扱いの有無、詳しい手続きにつきましては、取扱販売会社までお問い合わせください。なお、取扱販売会社については以下にご照会ください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までです。)
⑧ 買取代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から、取扱販売会社の営業所等において受益者に支払います。
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
① 基準価額の計算方法
1.基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差し引いた金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日の受益権口数で割った金額をいいます。
2.ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
マザーファンド受益証券 | 計算日の基準価額で評価します。 |
また、マザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下のとおりです。
主な投資資産 | 評価方法の概要 |
外国株式 | 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場 で評価します。 |
3.外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算につ いては、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
5.基準価額(1万口当り)は、原則として、委託会社の各営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに 12 月 31 日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下同じ。)に計算されます。
6.基準価額につきましては、取扱販売会社または委託会社にお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問い合わせください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社 ホームページホームページ アドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター電話番号 0120-762-506
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までです。)
② 追加信託金等の計算
1.追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数をかけた額とします。
2.収益分配金、償還金および一部解約金に関する収益調整金※1は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されます。
※1「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されます。
※2「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されます。
(2)保管
ファンド資産の保管
信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、原則として受託会社が行います。
ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する有価証券等資産の管理保管を他の者に委託することができます。
① 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信託業務の委託をするときは、以下の基準のすべてに適合するもの(受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託
業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下③において同じ。)を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託会社は、前記①に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記①の基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前記①および②にかかわらず、受託会社は、以下に記載の業務を、受託会社および委託会社が適当と認める者(受託会社の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託会社が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
④ 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下当該④において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(3)信託期間
無期限です。
(4)計算期間
ファンドの計算期間は、原則として毎年 4 月 21 日から翌年 4 月 20 日までとします。ただし、
第1計算期間は、平成 20 年 5 月 23 日から平成 21 年 4 月 20 日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
(5)その他
① 償還条件
ファンドの信託期間は、無期限ですが、委託会社は、下記1.から8.の規定にしたがいファンドを終了させることができます。
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
a.ファンドの一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
b.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき c.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までにこの信託契約に係る知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することのできる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「⑩ 信託約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「⑩ 信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
② 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日ごとに期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを取扱販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
③ 受益権の設定に係る受託会社の通知
受託会社は、当初設定による受益権については、信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加設定のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
④ 受益権の帰属と受益証券の不発行
1.受益権の帰属は、委託会社があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
2.委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
⑤ 受益権の譲渡に係る記載または記録、受益権の譲渡の対抗要件
1.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
2.受益権の譲渡は、前記1.の振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
⑥ 一部解約の請求および有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求ならびに信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
⑦ 再投資の指図
委託会社は、前記⑥による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
⑧ 受託会社による資金の立替え
1.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2.信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
3.前記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
⑨ 利害関係人等との取引等
1.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となって行なうものを含みます。)、受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信
託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下2.において同じ。)、前記「(2)保管 ファンド資産の保管 ①」に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅷ その他の情報 1 信託約款に定める投資対象 (1)投資の対象とする資産の種類、(2)有価証券および(3)金融商品」に定める資産への投資等ならびに投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅷ その他の情報 2 その他の投資制限 (2)信用取引の範囲」から「同(9)外国為替予約等」まで、前記「⑥ 一部解約の請求および有価証券売却等の指図」および「⑦ 再投資の指図」に記載する取引その他これに類する行為を行うことができます。
2.受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為について、受託会社または受託会社の利害関係人の計算で行なうことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行なう場合も同様とします。
3.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役および委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 5 項および同条第 6 項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託会社が運用の指図を行なう他の信託財産との間で、投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅷ その他の情報 1 信託約款に定める投資対象
(1)投資の対象とする資産の種類、(2)有価証券および(3)金融商品」に定める資産への投資等ならびに投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅷ その他の情報 2 その他の投資制限 (2)信用取引の範囲」から「同(9)外国為替予約等」まで、前記「⑥一部解約の請求および有価証券売却等の指図」および「⑦ 再投資の指図」に記載する取引その他これに類する行為を行なうことができ、受託会社は委託会社の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行なうことができます。
4.前記1.から3.までの場合、委託会社および受託会社は、受益者に対して信託法第 31
条第 3 項および同法第 32 条第 3 項の通知は行ないません。
⑩ 信託約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当該「⑩ 信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行ないます。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可 決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併 合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前記1.から7.までの規定にしたがいます。
⑪ 反対者の買取請求権
前記「① 償還条件」に規定する信託契約の解約または前記「⑩ 信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「① 償還条件 2.」または「⑩ 信託約款の変更等 2.」に規定する書面に付記します。
⑫ 信託財産の登記等および記載等の留保等
1.信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2.前記1.のただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3.信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4.動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑭ 信託約款に関する疑義の取扱い
信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社の協議により定めます。
⑮ 信託財産に関する報告等
1.受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
2.受託会社は、信託終了のとき最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提出します。
3.受託会社は、前記1.および2.の報告を行なうことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
4.受益者は、受託会社に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
⑯ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑰ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに関する信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に関する契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑱ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と取扱販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、取扱販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資顧問会社との間で締結された「ニッセイ/パトナム・世界代表株 マザーファンド 投資一任契約書」は、委託会社、投資顧問会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、マザーファンドの信託期間の最終日まで存続するものとします。(参考情報)
2 受益者の権利等
ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権の取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、受益権の取得申込者に帰属します。
委託会社は、信託契約締結日の受益権については 100 億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
ファンドの受益権は、信託の日時が異なることで差異が生じることはありません。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、受益者には、受益者集会に関する権利はありません。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
① 分配金受取コースの場合
1.収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、決算日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に かかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、取 扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者 とします。)に支払います。
2.収益分配金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。
3.受託会社は、収益分配金について原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
4.受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 分配金再投資コースの場合
1.自動けいぞく(累積)投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が取扱販売会社に交付されます。この場合、取扱販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に関する受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
2.受託会社は、収益分配金について原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に収益分配金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、取扱販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③ 償還金の支払いは、取扱販売会社の営業所等において行います。
④ 受託会社は、償還金について支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に償還金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いについての責任を負いません。
⑤ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
(3)一部解約請求権
受益者には、持分に応じて一部解約を請求する権利があります。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ① 償還条件」に規定する信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または「1 資産管理等の概要 (5)その他 ⑩ 信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使するこ
(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合に、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権の信託財産による買取りを請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 ① 償還条件 2.」または「1資産管理等の概要 (5)その他 ⑩ 信託約款の変更等 2.」に規定する書面に付記します。
(7)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
Ⅳ ファンドの経理状況
ファンドの運用は、平成 20 年 5 月 23 日から開始する予定であり、ファンドは有価証券届出書提出日現在、何ら資産を保有しておりません。
ファンドの会計監査は、監査法人トーマツにより行われます。
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年
大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、中間財務諸表は、「中間財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条
の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令
第 133 号)に基づき、作成されます。監査証明を受けたファンドの財務諸表は計算期間毎に作成する有価証券報告書に掲載され、監査証明を受けた中間財務諸表は計算期間開始後6ヵ月経過後に作成する半期報告書に掲載されます。
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」の定めるところにより、信託財産の計算期間末日毎に運用報告書を作成し、かつ知れている受益者に交付します。
※ ファンドの計算期間は、原則として毎年 4 月 21 日から翌年 4 月 20 日までです。(ただし、第1
計算期間は平成 20 年 5 月 23 日から平成 21 年 4 月 20 日までまでとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。)
Ⅴ 設定および解約の実績
ファンドは平成 20 年 5 月 23 日から運用を開始するため、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。