Contract
1 趣 旨
この要領は, 工事請負契約又は建設コンサルタント業務委託契約(以下「工事請負契約等」という。)について,新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「契約規則」という。)第33条及び第34条に規定する契約締結の際付される保証の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
2 契約保証金の免除
(1) 契約規則第34条第1号から第7号のいずれかに該当する場合は,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(2) 契約規則第34条第4号の別に定めるときは,同条第3号に定める者と複数年度にわたる契約を締結する場合において,その者が過去2年の間に同号に定める契約を2回以上にわたって全て誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときとする。
(3) 契約規則第34条第7号で定める金額は,1,000万円とする。
3 契約締結時の取扱い
(1) 契約保証の必要な契約の落札者に対して,工事請負契約等契約書(以下「契約書」という。)の案を交付する。
(2) 落札者が契約書案に基づき,落札後10日以内に保証手続きを行った後,落札者から記名押印した契約書とともに契約保証書類の提出を受け,必要な処理を行う。具体的な手続きは,落札者が選択した保証の種類に応じて次のとおりとする。
① 契約保証金の納付の場合
ア 落札者決定後速やかに,落札者に納付金額を確認する。この場合においては,納付金額が契約金額の100分の10以上の額となること。
イ 納付金額について,新潟市財務規則(昭和39年新潟市規則第12号。以下「財務規則」という。)第146条の規定により準用する財務規則第45条の規定に基づき収入xxの手続きをとるとともに,歳入歳出外現金受払簿(新潟市財務規則の規定による帳票規程(平成
9年訓令第7号。以下「帳票規程」という。)別記様式第67号をいう。以下同じ。)にその旨を記載した後,落札者に対して,「歳入歳出外現金」の字句を記入した納入通知書(帳票規程別記様式第21号をいう。以下同じ。)を発行する。
ウ 落札者が,イの納入通知書により指定金融機関等に現金を納付した後,落札者から領収証書の写しの提出を受け,これを契約書の一件書類に綴る。
エ 会計管理者から契約保証金に係る領収済通知を受けたときは,歳入歳出外現金受払簿の該当欄に収入の消し込みを行う。
オ 契約書の契約保証金欄に「納付」の字句及び契約保証金の金額を記入する。
② 契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供の場合
ア 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券は無記名の国債若しくは地方債とし,額面金額が契約金額の100分の10以上の額となること。
イ 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手については,担保提供の取扱いを行わず,
①の契約保証金納付の取扱いを準用する。ただし,落札者に対して発行する納入通知書には
「証券納付」の字句を記入する。
ウ 落札者からアの有価証券の提出を受けたときは,財務規則第144条の規定により保管証書を交付し,その写しを契約書の一件書類に綴るとともに,有価証券受払簿(帳票規程別記
様式第70号をいう。以下同じ。)にその旨を記載する。
エ 受領した有価証券は,財務規則第147条の規定に従い保管する。オ 契約書の契約保証金欄に「担保提供」の字句を記入する。
③ 金融機関等の保証の場合
ア 保証を求めることができる金融機関等の範囲は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又はそれに準じる金融機関とする。
イ 保証金額は,契約金額の100分の10以上の額とし,保証債務の履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されていること。
ウ 落札者から保証書の提出を受けたときは,その写しを契約書の一件書類に綴るとともに,有価証券受払簿に準じて作成した保証書の受払簿(以下「保証書等受払簿」という。)にその旨を記載して,保証書の原本を財務規則第147条の規定に準じて保管する。
エ 契約書の契約保証金欄に「担保提供」の字句を記入する。
④ 前払金保証事業会社の保証の場合
ア 保証金額は,契約金額の100分の10以上の額とし,前払金保証事業会社の保証に係る保証債務の履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されていること。
イ 落札者から前払金保証事業会社の保証書の提出を受けたときは,その原本を契約書の一件書類に綴る。
ウ 契約書の契約保証金欄に「担保提供」の字句を記入する。
⑤ 公共工事履行保証証券又は履行保証保険による保証の場合
ア 保証金額は,契約金額の100分の10以上の額とし,保証期間又は保険期間が工期を含むものであること。
イ 落札者から公共工事履行保証証券又は履行保証保険証券の提出を受けたときは,その原本を契約書の一件書類に綴る。
ウ 契約書の契約保証金欄に「免除」の字句を記入する。
4 受注者の債務不履行が発生した場合の取扱い
(1) 契約規則第36条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは,その実情に応じて速やかに次のいずれかの措置をとるものとする。
① 受注者から契約規則第35条の規定により違約金を徴収して,工事を完成させること。
② 公共工事履行保証証券による保証を付している場合は,当該保険会社に対し,当該公共工事履行保証証券に規定する手続きをとることを通告し,当該保険会社と協力して必要な措置をとること。
③ 契約規則第36条の規定に基づき請負契約を解除するとともに,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定及び工事請負契約約款又は業務委託契約条項で定めるところにより違約金(以下「解除違約金」という。)を徴収すること。
(2) 契約規則第36条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生し,(1)の②又は③の措置をとる必要が生じたときは,工事主管課長及び工事検査課長に対し,速やかに工事現場の保全,出来形の確認その他必要な措置をとるよう連絡する。
(3) (1)の②又は③により解除違約金を徴収することとなったときは,受注者が選択した保証の種類に応じて,次のように取り扱うものとする。なお,解除違約金の金額が,次により本市に帰属する金額を超えているときは,当該超過額を受注者から徴収する。
① 契約保証金の納付を選択している場合
ア 契約保証金を本市に帰属させる手続きをとること。
② 有価証券の提供を選択している場合
ア 有価証券が国債又は地方債の場合は,保管有価証券を本市に帰属させ,これを現金化して歳入とする手続きをとること。
イ 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手については,①の手続きを準用する。
③ 金融機関等又は前払金保証事業会社の保証を選択している場合
ア 金融機関等又は前払金保証事業会社に対し,受注者に通知した契約解除通知書の写しを提出して,保証金の請求手続きをとること。
イ 金融機関等又は前払金保証事業会社に対する保証金の請求及び受領の手続関係書類を契約書の一件書類に綴っておくこと。
④ 公共工事履行保証証券による保証を選択している場合
ア 直ちに工事主管課長及び保険会社と協議して,受注者の債務不履行の実態に応じて(1)の
②又は③のいずれの措置をとるかを決定する。
イ (1)の②の措置をとることとなったときは,速やかに保険会社所定の手続きに従って,当該公共工事履行保証証券に規定する手続きをとり,これに係る書類の写しを契約書の一件書類に綴る。
ウ (1)の③の措置をとることとなったときは,保険会社に対し,受注者に通知した契約解除通知書の写し及び保証証券を提出して保証金の請求手続きをとり,これに係る書類の写しを契約書の一件書類に綴る。
⑤ 履行保証保険による保証を選択している場合
ア 保険会社に対し,受注者に通知した契約解除通知書の写しを提出して,保険金の請求手続きをとること。
イ 保険会社に対する保険金の請求及び受領の手続き関係書類の写しを契約書の一件書類に綴っておくこと。
5 契約の履行時の取扱い
(1) 受注者が,契約規則第38条第1項の規定による契約の履行を確認するための検査に合格したときは,受注者が選択した保証の種類に応じて,次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付を選択している場合
ア 検査合格通知書の写しなど契約の履行を確認するための検査に合格したことがわかる書類を添付して,財務規則第146条の規定により準用する財務規則第4章第1節の規定に基づいて支出手続きをとるとともに,歳入歳出外現金受払簿にその旨を記載する。
② 有価証券の提供を選択している場合
ア 受注者が提出した有価証券が国債又は地方債の場合は,次のとおり取り扱う。
(ア) 財務規則第144条第2項の規定により,受注者から3の(2)の②のウにより交付した保管証書を提出させ,これと引換えに保管有価証券を還付し,有価証券受払簿にその旨を記載する。
(イ) 受注者から提出された保管証書は,「還付済」の字句を記入して契約書の一件書類に綴っておく。
イ 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手で納付をしている場合は,①の手続きを準用する。
③ 金融機関等の保証を選択している場合
ア 現に保管している金融機関の保証書を受注者を通じて当該金融機関に返還することとし,引換えに受注者から保証書等受領書(様式1)の提出を受け,保証書等受払簿にその旨を記載する。
イ 受注者から提出された保証書等受領書は,「還付済」の字句を記入して契約書の一件書類に綴っておく。
④ 前払金保証事業会社の保証,履行保証保険による保証,公共工事履行保証証券による保証を選択している場合
ア 契約を履行した場合においても,保証書,保証証券又は保険証券をそのまま契約書の一件書類に綴っておく。
6 契約金額を増額変更する場合の取扱い
(1) 契約金額の増額変更に伴う保証の額の増額請求は,契約金額の増額変更率が30%を超える場合に行うものとする。ただし,履行期間末に行われる変更については,30%を超えても増額分に対する保証額について,免除することができるものとする。
(2) (1)において保証の額の増額請求をする場合は,保証の額を変更後の契約金額の100分の1
0以上の額とするよう受注者に請求するものとする。
(3) 受注者が契約保証金の納付又は有価証券の提供を選択している場合は,変更契約書の提出に合わせて,契約保証金の増額又はこれに相当する価格の有価証券の追加について,3に掲げる手続きに準じた手続きをとるものとする。
(4) 受注者が金融機関等若しくは前払金保証事業会社の保証,公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険による保証を選択している場合は,(2)による保証の額の増額変更について,受注者がそれぞれ所定の手続きをとった後,変更契約書の提出に合わせて,変更に係る保証書,異動承認書その他の書類の提出を受ける。この場合において,変更に係る保証書,異動承認書その他の書類は,変更契約書とともに契約書の一件書類に綴っておくものとする。
7 契約金額を減額変更する場合の取扱い
(1) 契約金額の減額変更に伴う保証の額の減額請求は,原則として認めないものとする。
(2) 特別の事情により保証の額の減額請求を認める場合は,受注者に保証の額を変更後の契約金額の100分の10以上の金額に保たれる範囲での減額変更を請求させたうえ,次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付又は有価証券の提供を選択している場合は,変更契約書の提出に合わせて,契約保証金の減額分の払い戻し又はこれに相当する価格の有価証券の還付について,5に掲げ る手続きに準じた手続きをとる。
② 金融機関等若しくは前払金保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証を選択している場合は,保証の額の減額変更について,受注者がそれぞれ所定の手続きをとった後,変更契約書の提出に合わせて,変更に係る保証書,異動承認書その他の書類の提出を受ける。
③ ②の場合において,変更に係る保証書,異動承認書その他の書類は,変更契約書とともに契約書の一件書類に綴っておく。
(3) 受注者が履行保証保険による保証を選択している場合は,保険金額の減額変更が行われないことになっているから,保証の額の減額請求は認めないものとする。
8 履行期間を変更する場合の取扱い
(1) 履行期間の延長を行おうとする場合で,現行の保証期間が変更後の履行期間を含まないときは,
次のように取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付又は有価証券の提供を選択している場合は,保証期間は履行期間と同一のものと解されるため,変更契約の締結手続きのみ行う。
② 金融機関等若しくは前払金保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証を選択している場合は,履行期間の延長について,受注者がそれぞれ所定の手続きをとった後,変更契約書の提出に合わせて,延長に係る保証書,異動承認書その他の書類の提出を受ける。
③ ②の場合において,変更に係る保証書,異動承認書その他の書類は,変更契約書とともに契約書の一件書類に綴っておく。
④ 履行保証保険による保証を選択している場合は,保険期間は履行期限まで存していることから,変更契約の締結手続きのみ行う。
(2) 履行期間の短縮を行おうとする場合は,保証期間の短縮変更を行わず,変更契約の締結手続きのみ行うものとする。
9 履行遅滞時の取扱い
履行遅滞により契約規則第35条に規定する違約金等を請求する場合においては,保証期間内に履行が見込まれる期日が含まれるよう当該保証期間を延長するものとし,その手続きは,8の(1)に準ずるものとする。
附 則
この要領は,平成10年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成12年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年11月13日から施行する。附 則
この要領は,平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は,令和元年5月1日から施行する。附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
様 式 1
保 証 書 等 受 領 書
年 月 日
(宛先)新 潟 市 長
住 所
商号又は名称
代 表 者 印
下記の保証書等を領収したので,金融機関等に返還すること及び保証書等の滅失,毀損等につき一切の責任を負うことを約します。
記
証 書 の 種 類
保 証 会 社 の 名 称
証 書 番 号
工事(委託)番号
工 事 ( 委 託 ) 名
工事(委託)場所