Contract
委任・任意後見等契約xx証書
〔xx証書の記載例の一部〕
本公証人は、委任者甲及び受任者乙の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、このxx証書を作成する。
本 旨
第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、平成30年7月14日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関 する事務(以下「委任事務」といいます。)を委任し、乙は、これを受任します。
第2条(任意後見契約との関係)
1 前条の委任契約(以下「本委任契約」といいます。)締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、xは、甲が同意しない場合を除き、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任請求をしなければなりません。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じたときに終了します。
第3条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」といいます。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与します。
2 乙は、甲の身上に配慮するものとし、必要に応じて医療関係者等の説明を求め、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めなければなりません。
第4条(証書等の引渡し等)
(省略)
第2 任意後見契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、平成30年1月15日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」といいます。)を委任し、乙は、こ
れを受任します。
第2条(契約の発効)
1 前条の任意後見契約(以下「本任意後見契約」といいます。)は、任意後見監督人が 選任されたときからその効力を生じます。
2 本任意後見契約締結後、xが精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となり、xが本任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、
乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければなりません。
3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に定めるもののほか、民法の規定に従います。
第3条(後見事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」といいます。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与します。
第4条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たって、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、甲と別居している場合には、その事務処理のため、適宜、ヘルパーその他日常生活援助者らと面接し、それらの者に甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとします。
第5条(証書等の保管等)
(省略)
別紙
代理権目録(委任契約)
1 甲の有する一切の財産の管理及び保存に関する事項
2 金融機関、証券会社及び保険会社との取引に関する事項(貸金庫取引を含みます。)
3 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払及びこれらの手続に関する事項
4 生活に必要な費用の送金、金員の受領及び物品の購入代金の支払に関する事項
5① 医療契約、介護契約その他福祉サービス利用契約に関する事項
② 病院入院契約及び福祉関係施設への入所契約に関する事項
③ 要介護認定の申請及び認定に関する承諾又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に関する事項
6 居住用不動産の購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約の締結等に関する事項(省略)
代理権目録(任意後見契約)
1 甲の有する一切の財産の管理、保存及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社及び保険会社との取引に関する事項(貸金庫取引を含みます。)
3 定期的な収入の受領、