ifLink オープンコミュニティ会員規約
ifLink オープンコミュニティ会員規約
制定:2020 年 3 月 9 日
改定:2021 年 5 月 19 日
改定:2021 年 10 月 1 日
改定:2023 年 4 月 1 日
改定:2024 年 7 月 12 日
本規約は、一般社団法人 ifLink オープンコミュニティ(以下「当法人」といいます。)への入会、退会、その他の当法人の会員(以下「会員」といいます。)に関する事項を取り決めるものです。会員は、本規約、ifLink テストベッド利用規約、オープンコミュニティ運営規程、ifLink オープンコミュニティ独占禁止法ガイドライン、その他の ifLink に関して会員に適用される一切のルール(以下「ifLink ルール」といいます。)の内容に同意することを条件として、当法人が運営するオープンコミュニティ(以下「本オープンコミュニティ」といいます。)の活動に参加することができます。
第 1 章 総則
第1.1条 (適用範囲)
本規約は、会員の区分(以下「会員区分」といいます。)を問わず、当法人に入会した会員全員に適用されます。
第1.2条 (本規約の変更等)
1. 本規約の変更又は失効については、当法人の理事会(理事会が存在しない場合は理事)の審議承認を得て実施されるものとします。
2. 本規約が変更される場合、当法人は、当該変更の 1 ヵ月前までに、各会員にその変更の内容を通知するものとします。
第1.3条 (運営規程)
本オープンコミュニティの運営については、別途、「オープンコミュニティ運営規程」に定めるとおりとします。なお、本規約とオープンコミュニティ運営規程の内容に齟齬がある場合、同規程内に、同規程の内容が優先する旨の明示の定めがある場合を除き、本規約の内容が優先します。
第1.4条 (通知)
1. 当法人は、当法人の裁量で、次の各号の 1 つ又は 2 つ以上の方法により、本規約上、当法人が行うことを求められる通知を会員に行うものとします。当該通知の効力は、当該各号に定める時期に生じるものとし、複数の通知手段がとられた場合は、最初に通知の効力が生じた時に生じるものとします。
(1) コミュニティサイト上での通知:コミュニティサイト上に通知が掲示された時点(なお、「コミュニティサイト」とは、当法人が本オープンコミュニティに関して提供し、運営するウェブサイトをいいます。)
(2) 電子メールによる通知:当法人が電子メールを発した時点
2. 会員は、第 9.11 条に定める問い合わせ先電子メールアドレスへの電子メールの送信により、本規約上の当法人への通知を行うものとします。当該通知の効力は、当法人が当該通知を受領した時に生じるものとします。
3. 会員は、電子メールにより、当法人からの通知を受け取り、当法人への通知を行う窓口担当(以下「本窓口担当」といいます。)を 2 名選出するものとします。当法人と会員間の各種通知のやり取りは、原則として、本窓口担当を通じて行うものとします。
4. 第 4.1 条第 2 項に基づき会員となった子会社(同項で定義。)は、その親会社
(同項で定義。)の本窓口担当を通じて、前項のやり取りを行うものとします。
第 2 章 会員の地位
第2.1条 (会員の対象)
1. 会員の対象は、法人(公共団体を含む)とします。
2. 会員は、本規約の条件を満たす場合に限り、会員の地位(以下「会員資格」といいます。)を得ることができます。
第2.2条 (本オープンコミュニティの設立目的)
会員と当法人は、本オープンコミュニティが、機器やサービス同士を接続する機能により構成されるソフトウェアである ifLink が社会に新たな価値を創造・提供すること、及び、さまざまな企業・団体に所属する人々がその垣根を越えてオープンに交流しながらユーザーファーストの IoT サービス共創を行う場づくりと ifLink の普及を目的とすることを確認します。
第2.3条 (区分)
1. 会員区分は、別表に定めるプレミアム会員、レギュラー会員、ベンチャー会員、学校法人会員、アカデミック会員、非営利団体会員、及びパーソナル会員とします。
2. プレミアム会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した法人のうち、第 2.4 条第 1 項に定める金額の会費を支払う会員を指します。プレミアム会員は、自己の役員又は従業員を当法人が運営する ifLink オープンコミュニティ運営事務局(以下「当運営事務局」といいます。)へ派遣する権利を有します。
3. レギュラー会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した法人(公共団体を含む)のうち、第 2.4 条第 1 項に定める金額の会費を支払う会員を指します。
4. ベンチャー会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した法人(資本金額又は出資総額が 3 億円以下の法人に限ります。)及び個人事業主のうち、第 2.4 条第 1 項に定める金額の会費を支払う会員を指しま す。
5. 学校法人会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した法人(学校法人、国立大学法人、国立研究開発法人等、教育研究を行う非営利目的の法人に限ります。)のうち、第 2.4 条第 1 項に定める金額の会費を支払う会員を指します。
6. アカデミック会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した法人(学校法人、国立大学法人、国立研究開発法人等、教育研究を行う非営利目的の法人に限ります。)の一部門のうち、第 2.4 条第 1 項に定める金額の会費を支払う会員を指します。
7. 非営利団体会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した非営利団体(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO 法人、非営利任意団体、公共団体の一部門等)のうち、第 2.4 条第 1項に定める金額の会費を支払う会員を指します。
8. パーソナル会員は、前条(本オープンコミュニティの設立目的)の目的に賛同して入会した個人(会員から推薦を受けた)であり、第 2.4 条第 1 項に定める金額の会費を支払う会員を指し、入会には既存会員又は事務局の推薦を必要としま す。
9. 会員の本オープンコミュニティにおける権利義務については、本規約に定めるほか、オープンコミュニティ運営規程、その他の ifLink ルールに定めるとおりとします。
第2.4条 (会費)
1. 会員は、以下の表に規定された年会費を、次項以下の定めに従って、当法人に支払うものとします。
プレミアム 会員 | レギュラー 会員 | ベンチャー 会員 | 学校法人 会員 | アカデミック 会員 | 非営利団体 会員 | パーソナル 会員 | |
年会 費 | 360 万円/年 | 60 万円/年 | 12 万円/年 | 30 万円/年 | 3 万円/年 | 3 万円/年 | 1 万 2 千円 /年 |
※上記各年会費には、別途消費税等がかかります。
2. 年会費は、入会日の属する月の初日から発生するものとします。会員は、入会日から1年間の年会費を支払うものとします。
3. 会員は、当運営事務局の発行する請求書にしたがって、入会月の翌月末日まで に、前項の年会費を一括で支払うものとします。当該支払いに要する手数料その他の費用(消費税等を含みます。)は、会員の負担とします。
4. 会員は、入会一年後以降の年会費について、当運営事務局の発行する請求書にしたがって、会員資格の有効期限を迎える翌月の末日までに一括で支払うものとします。
5. 当法人は、会員から支払われた年会費について、本規約に明示の定めがある場合を除き、会員に返還する義務を負わないものとします。
第2.5条 (会員区分の変更)
1. 会員は、会員資格の有効期限中は、会員区分の変更はできないものとします。ただし、当法人は、会員が上級会員への会員区分の変更を希望する場合に限り、年会費の差額を支払うことを条件として、その裁量により、会員資格の有効期限中における会員区分の変更を認めることができます。
2. 会員は、会員資格を延長する際に会員区分の変更を希望する場合は、当該変更を希望する会員資格の延長期間が開始する1ヶ月以上前までに、所定の変更申込書を当運営事務局に提出するものとします。
第 3 章 入会手続
第3.1条 (入会手続)
1. 当法人への入会を希望する者(以下「入会希望者」といいます。)は、所定の入会申込書、その他の当法人が指定する書式を当運営事務局に提出するものとしま
す。入会希望者は、コミュニティサイト及び本オープンコミュニティの WEB サイトの会員一覧、投影資料、配布資料等に、自社の社名及びロゴが掲載されることを予め同意するものとします。
2. 入会希望者は、当法人が入会を承諾した場合、当該承諾の日から、当法人に入会し、会員資格を得るものとします。ただし、当法人が別途指定した場合は、入会希望者は、当該指定した日から会員資格を得るものとします。
3. 第 1 項の入会の申込みに対し、申込内容に虚偽がある場合、過去に会員の地位を取り消されている場合、その他、入会希望者の入会を拒絶する合理的な理由がある場合は、当法人は、これを承諾しないことがあります。
第3.2条 (申込事項の変更)
1. 会員は、入会申込書に記載の事項に変更があった場合は、直ちに、変更後の内容を当運営事務局に通知するものとします。
2. 会員が前項の通知を怠ったことにより被る不利益について、当法人は、一切責任を負わないものとします。
第 4 章 会員資格
第4.1条 (会員資格)
1. 会員は、別表の会員区分に応じて、適用のある ifLink ルールの定めにしたが い、当法人から ifLink の知的財産権(知的財産基本法 2 条 2 項で定められるものをいいます。以下同じです。)に関する利用許諾を受け、本オープンコミュニティの活動へ参加することができます。
2. プレミアム会員は、自己が 50%超の議決権を有する直接の子会社(以下「子会社」といいます。)について、所定の子会社追加申請書を当運営事務局に提出することにより、追加の年会費を支払うことなく、会員に追加することができま す。子会社の会員区分は、当該子会社を会員に追加した会員(以下「親会社」といいます。)と同様とします。
3. レギュラー会員・ベンチャー会員は、自己が 50%超の議決権を有する直接の子会社(以下「子会社」といいま す。)について、所定の子会社追加申請書を当運営事務局に提出することにより、追加の年会費を支払うことなく、一社のみ会員に追加することができます。子会社の会員区分は、当該子会社を会員に追加した会員(以下「親会社」といいます。) と同様とします
4. 子会社は、前項第 1 文の子会社を追加する権利その他の ifLink ルールに定めがある場合を除き、本オープンコミュニティにおいて、親会社と同等の権利を有
し、義務を負うものとします。当該権利及び義務は、本規約以外の ifLink ルールに定められるものを含みます。
5. 親会社がその会員資格を喪失した場合は、その子会社も、同時にその会員資格を喪失するものとします。ただし、当法人が会員資格の存続を承認した場合を除きます。
6. 親会社又は子会社がその責めに帰すべき事由により当法人に損害(合理的な額の弁護士費用を含みます。)を与えた場合、その子会社又は親会社は、親会社又は子会社と連帯して当該損害を当法人に賠償する責任を負います。
第4.2条 (会員資格の有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、入会時から 12 ヵ月後の末日、もしくは前回会員資格の延長を行ってから 12 ヵ月後の末日までとします。
2. 会員が第 4.4 条の定めに従って退会した場合を除き、会員資格は、同じ会員区分にて、自動的に 1 年間延長されるものとします。ただし、第 2.5 条第 2 項の規定により、会員資格を延長する際に会員区分が変更された場合は、会員資格の延長期間の開始時より、新たな会員区分が適用されます。
3. 理由のいかんを問わず、会員が会員資格を喪失した場合、又は、本規約が失効した場合であっても、第 1.3 条、第 2.3 条第 7 項、第 2.4 条、第 3.2 条第 2 項、第
4.1 条第 4 項第 6 項、本項、第 4.4 条第 2 項第 3 項、第 5.1 条第 2 項、第 6.1 条
(第 9 号を除きます。)、第 7 章から第 9 章(第 9.4 条を除きます。)の各規定は、引き続き効力を有するものとします。
第 4.3 条(休会)
1. 会員が当法人の休会を希望する場合は、前条第 1 項、第 2 項の会員資格の有効期間満了の 3 ヶ月前までに所定の休会申請書を当運営事務局に提出することにより、休会することができます。
2. 休会は会員期間満了時から最大1年間とし、その間は第 4.1 条で定める会員資格での活動を休止し、当法人からの定期的な情報共有によって復会を検討することとします。なお、複会後の会員資格の有効期間は複会時から 12 ヵ月後の末日と し、第 4.4 条の定めに従って退会した場合を除き、会員資格は、同じ会員区分にて、自動的に 1 年間延長されるものとします。
第 4.4 条(退会)
1. 会員は、当法人からの退会を希望する場合は、第 4.2 条第 1 項、第 2 項の会員資格の有効期間満了の 3 ヶ月前までに、所定の退会申請書を当運営事務局に提出することにより、当法人から退会することができます。
2. 前項の定めにかかわらず、会員は、第 1.2 条第 2 項の通知を受領後、同項により本規約の変更の効力が生じるまでの間に、所定の退会申請書を当運営事務局に提出することにより、本オープンコミュニティから退会することができま す。この場合、退会日が属する月の翌月以降分の会費について、月割りで会員に返還されるものとします。
3. 前項の定めは、本規約以外の ifLink ルールが変更された場合について、準用します。
第 4.5 条(会員資格の取消し)
1. 会員又は会員資格を有するその子会社が以下の各号のいずれかに該当した場合、当法人は、その裁量により、当該会員又は当該子会社の会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) 第 6.1 条に規定される禁止行為の実施、独占禁止法(「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律第 54 号)又はこれに相当する外国の法令をいいます。)の違反など第 9.5 条の違反、その他の本規約を含む ifLink ルールのいずれかの規定に違反したとき。
(2) 入会申込書その他の本規約に基づき当運営事務局に提出した書類の内容に虚偽の事実が含まれていたとき。
(3) 年会費その他の会員が当法人に支払うべき費用をその支払期限までに支払わないとき。
(4) 第 9.4 条の誓約に違反すると合理的に判断されるとき。
(5) 支払不能又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、特定調停手続その他これらに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき。
(6) 前各号のほか、当法人が不適切と判断する行為を行ったとき、又は会員資格を維持することが不適当と判断する状態となったとき。当該行為等には、独占禁止法違反が疑われる行為を行ったことを含みますが、これに限られません。
2. 前項の規定に基づき会員資格が取り消された場合も、既払いの年会費は返還されないものとします。
3. 当法人は、第 1 項に基づく取消しにより会員に生じた不利益について、一切の責任を負わないものとします。
第 5 章 会員の権利
第5.1条 (ifLink に係るライセンスを受ける権利)
1. 会員は、ifLink テストベッド利用規約(以下「利用規約」といいます。)に同意することを条件として、会員資格の有効期間中、利用規約に規定される条件にしたがって、ifLink に係る知的財産を実施又は使用することができます。
2. 前項の利用規約と本規約の内容に齟齬がある場合は、利用規約の内容が優先するものとします。
第5.2条 (本オープンコミュニティへの活動への参加等)
会員は、その会員区分に応じて、当法人が提供する本オープンコミュニティの活動に参加等することができます。詳細は、オープンコミュニティ運営規程に定めるとおりとします。
第 6 章 禁止行為
第6.1条 (禁止行為)
会員は、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1) ifLink の不正利用行為(反社会的な目的又は犯罪用途での使用を含む、 ifLink を許諾された範囲を超えて会員以外の第三者にifLink を利用させる行為、利用規約の内容に反する行為等を含みますが、これらに限られません。)
(2) 当法人に虚偽の情報又は不正に取得された情報を提供する行為
(3) 当法人若しくは第三者(他の会員を含みます。以下、本条において同じ。)の所有権、知的財産権、プライバシー、その他法律上保護される利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(4) 当法人若しくは第三者を差別、誹謗、中傷若しくは侮辱し、第三者への差別等を助長し、又は当法人、若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為(ifLink の信用毀損に関するものを含みます。)
(5) ifLink に係るソフトウェア、アプリケーション、又はコンテンツ等について、利用規約で認められた範囲を超えた、複製、翻案、公衆送信(送信可能化を含みます。)、再使用許諾、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等を行う行為
(6) 当法人又は第三者のコンピュータに対する多数回の接続行為等により、当該コンピュータを利用困難な状態におく行為、有害なコンピュータプログラ ム、ウイルス等を送信若しくは掲載し、又は第三者が受信可能な状態に置く行為、その他、当法人若しくは第三者の ifLink に係るサービスの提供若し
くは設備等の利用、運営に支障を与える行為(ifLink に係るサーバに格納されたソフトウェアの消去等、コンピュータの機能を破壊する行為を含みま す。)、又はそのおそれのある行為
(7) 不正な手段により第三者の個人情報を収集する行為、独占禁止法に違反する行為、その他法令等に違反する行為、又は公序良俗に反する行為
(8) 第三者をして、前各号のいずれかに該当する行為を行わせ、又は第三者による当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為
(9) その他、当法人が不適切と判断する行為
第 7 章 免責
第7.1条 (損害賠償)
1. 当法人は、次項の規定を含め、本規約その他の ifLink ルールにおいて当法人が会員に賠償又は補償を行うと明示的に規定されている場合に限り、本オープンコミュニティに関して会員に生じた損害について、責任を負います。この責任は、金銭賠償に限られます。
2. 当法人が本規約その他のifLink ルールに定められた当法人の義務に違反した場合、当法人は、当該違反に直接起因して会員に現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
3. 前項の賠償を含め、当法人が会員に対して負う賠償又は補償の責任の累計総額 は、当該会員の各区分に応じた年会費の金額を上限とします。ただし、当法人が故意又は重過失により第 2 項の義務に違反した場合を除きます。
4. 本条第 2 項及び前項の責任の範囲をもって、当法人が会員に対して負う賠償又は補償の責任の限度とし、当法人は、当法人の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当法人の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、当法人の責に帰すことのできない事由によるデータの滅失又は段損による損害、本規約又は ifLink に関して会員と第三者(他の会員を含みます。)との紛争により会員に生じた損害については一切責任を負いません。
第7.2条 (ifLink に係る免責)
当法人は、ifXxxx に関して、会員に対し、次の各号に定める事項について保証しません。
(1) ifLink の内容が変更されないこと
(2) ifLink を継続して提供すること
(3) その他、利用規約、オープンコミュニティ運営規程等の ifLink ルールに記載の事項
第 8 章 知的財産権
第8.1条 (知的財産権の帰属)
会員が、正当に許諾された ifXxxx の使用に関して新たに発明、著作物、考案、意匠その他の知的財産を創作した場合、当該発明等に係る特許権、著作権、実用新案権、意匠権その他の知的財産権は、当該創作を行った会員に帰属します。
第 9 章 一般条項
第9.1条 (秘密保持)
1. 会員は、ifLink ルールで別途明示的に認められた場合を除き、当法人の提供する ifLink に関する情報(プログラム、資料、データ、図面、製品、試作品等の技術上の情報及び業務上の情報、以下「秘密情報」といいます。)を第三者に一切開示・漏洩せず、かつ、ifLink ルールで許諾された範囲を超えて使用しないものとします。ただし、会員は、第三者に当該範囲内で、ifLink ルールで許諾された開発を再委託する場合に限り、事前に ifLink ルールに基づき自己が負う義務と同等の義務を課し、かつ、当該第三者について、当法人に一切の責任を負うことを条件として、当該第三者に秘密情報を開示することができます。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の一つに該当する情報については、前項の規定を適用しないものとします。
(1) 会員が知得時にすでに公知であったもの
(2) 会員が知得後、会員の責に帰せざる事由により公知になったもの
(3) 会員が知得した時に、すでに適法に保有していたもの
(4) 会員が第三者から、守秘義務を負うことなく適法に入手したもの
(5) 秘密情報に接することなく、会員が独自に開発したもの
3. 第 1 項の規定にかかわらず、会員は、法令(金融商品取引所の定める規則を含みます。)に基づく秘密情報の開示義務を負うときは、当法人に対し、事前に当該開示を行う旨及びその内容を通知した上で、当該開示を行うことができます。この場合、会員は、秘密情報の秘密を可能な限り保持するために必要な措置を講じた上で、必要最小限度の範囲に限り開示するほか、開示された秘密情報は、当該開示後も、引き続き、本規約上の秘密情報として取り扱うものとします。
4. 当法人は、法令の定めに従い、ifLink ルールで別途明示的に認められた場合を除き、会員から収集する情報(個人情報を含みます。)を、ifLink の普及、機能・品質向上及び本オープンコミュニティ運営のためにのみ使用するものとし、会員は当該使用について、同意するものとします。
第9.2条 (安全保障輸出管理)
会員は、ifLink に関する技術又は ifLink に対応する製品を輸出する場合、「外国為替及び外国貿易法」(昭和 24 年法律第 228 号)その他の適用のある法令(海外の法令を含みます。)を遵守するものとします。また、会員は、ifLink に関する技術若しくは ifLink に対応する製品を大量破壊兵器等に使用等せず、又は ifLink に関する技術若しくは ifLink に対応する製品が大量破壊兵器等に使用等されることが判明している若しくはそのおそれがある場合は、直接又は間接を問わず提供及び輸出してはならないものとします。
第9.3条 (個人情報保護)
1. 会員は、当法人が会員に開示した個人情報を、当法人が開示時又はその前後に定める目的に必要な限りにおいて使用するものとし、当該目的以外のいかなる目的にも利用しないものとします。また、当法人から個人情報を提供された会員は、
「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)が定める個人情報取扱事業者としての義務、及び当法人が開示時又はその前後に定める使用条件を遵守するものとします。
2. 会員は、当法人より提供された個人情報を流出させた場合又はそのおそれがある場合、当法人に直ちに連絡するとともに、自らの責任と費用でこれに対処するものとします。
3. 会員は、会員が当法人に提供した個人情報が偽りその他不正の手段により取得されたものでないことを表明し、保証します。当該表明保証の違反により、当法 人、又は、その再委託者、提携先その他の第三者が何らかの損害(合理的な額の弁護士費用を含みます。)を被った場合、会員は、直ちに、当該損害について、当該損害を被った者に賠償するものとします。
第9.4条 (反社会的勢力の排除)
会員は、以下の各号の事項について、誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称しま す。)ではないこと。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有しないこと。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
第9.5条 (法令遵守)
会員は、本オープンコミュニティに関して、独占禁止法、個人情報の保護に関する法律、その他の適用のある法令を遵守するものとします。
第9.6条 (分離可能性)
本規約その他の ifLink ルールのいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行可能と判断された場合であっても、その他の規定、及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第9.7条 (権利義務の譲渡の禁止)
1. 会員は、ifLink ルールに基づく権利及び義務、並びに ifLink ルール上の地位を、第三者に譲渡、担保提供、その他処分してはならないものとします。
2. 当法人は、会員の承諾を得ることなく、ifLink ルールに基づく権利及び義務、並びに ifLink ルール上の地位を、当法人の社員に譲渡することができます。
第9.8条 (完全合意)
各 ifLink ルールは、本オープンコミュニティに関する会員と当法人との全ての合意事項を規定するものであり、各 ifLink ルールの適用前に行われた両当事者間における合意、約束、誓約、また、他方当事者からの申込み、提案、各種提供資料の全てに優先します。
第9.9条 (紛争時の取扱い)
1. 本規約その他の ifLink ルールは、日本法に従って解釈されるものとします。
2. ifLink に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3. 万が一、会員間で ifLink に関して紛争が生じた場合は、当該会員間で協議の
上、円満な解決を目指すものとし、当法人は、一切これに関与しないものとします。
第9.10条(協議事項)
ifLink ルールに定めのない事項について疑義が生じた場合、又は ifLink ルールの各規定に疑義を生じた時は、当法人と会員は、相互に誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第9.11条(その他)
1. 本オープンコミュニティに関する問い合わせは、以下の方法、時間で対応します。
(営業時間) 月曜日~金曜日 10:00~12:00、13:00~17:00 (当運営事務局の休業日、土日祝日を除きます。)
2. 本規約は、2020 年 3 月 9 日より発効します。
3. 本規約の改定は 2021 年 5 月 19 日 から施行します。尚、本規約の左記改定日前までに入会している現行会員においては、2022 年 2 月末までは、改定前の現行会員資格の条件を適用しての活動を可能とします。
4. 本規約の改定は 2021 年 10 月 1 日 から施行します。尚、本規約の左記改定日前までに入会している現行会員においては、2022 年 2 月末までは、改定前の現行会員資格の条件を適用しての活動を可能とします。
5. 本規約の改定は 2023 年 4 月 1 日 から施行します。尚、本規約の左記改定日前までに入会している現行会員においては、2023 年 3 月末までは、改定前の現行会員資格の条件を適用しての活動を可能とします。
6. 本規約の改定は 2024 年 7 月 12 日 から施行します。尚、本規約の左記改定日前までに入会している現行会員においては、2025 年 2 月末までは、改定前の現行会員資格の条件を適用しての活動を可能とします。
以上
(別表)
分類 | 項目 | プレミアム 会員 | レギュラー 会員 | ベンチャー 会員 | 学校法人 会員 | アカデミック 会員 | 非営利団体 会員 | パーソナル 会員 |
コミュニティ活動 | 事務局運営イベント・ワークショップへの参加 ミートアップイベントへの参加(部活、ビストロ ifLink 等) 部活の発足・メンバー参加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
コミュニティツール | コミュニティ Web サイト利用 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 |
ifLink EX ※1、 | 購入 /実質貸与 | 購入 /実質貸与 | 購入 /実質貸与 | 購入 /実質貸与 | 購入 /実質貸与 | 購入 /実質貸与 | 購入 /実質貸与 | |
Try ifLink キット | 1セット提供 | 実費貸与 | 実費貸与 | 一部 無料貸与 | 実費貸与 | 実費貸与 | ||
ifLink マイクロサービス開発情報・ SDK の入手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
ifLink テストベッド (試用環境) | ifLink テストベッドの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 |
利用可能実行タスク数 ※2 | 500 万タス ク | 80 万タスク | 80 万タスク | 80 万タスク | 10 万タスク | 10 万タスク | 10 万タスク | |
利用可能データ容量 ※3 | 50GB | 10GB | 10GB | 1GB | 1GB | 1GB | ||
プレミアム会 員権利 | 直接子会社(出資率 50%超)参加追加 権 | ○ | 一社まで |
コミュニティ特別活動推進権(ビスト ロ ifLink、自社PR 等) | ○ | ||||||
事務局ベストエフォート支援チケット | 3 枚/6 か月 | ||||||
プロモーションイベント発表優先枠 | ○ | ||||||
運営事務局参加権 | ○ |
※1:当法人及びワークショップ手法・テンプレートの提供者・権利保有者に無断又は無許可で、会員が他者に対して、ifLink に関連するアイディア発想ワークショップ手法やテンプレート等を商用目的又は有償で提供することはできません。
※2:実行タスク数とは、ifLink が IF 条件を満たして実行するTHEN のタスク数です。
※3:データ容量とは、ifLink から会員が明示的にテストベッドサーバに送信し、蓄積するセンサーデータ、GPS データ等の蓄積容量とします。