Contract
【一般社団法人 日本朗読協会 会員規約】
第1条 【目的】
一般社団法人日本朗読協会(以下、「本協会」という)は、朗読文化の普及に寄与することを目的とする。
第2条 【会員】
本協会の目的に賛同し、本規約を承認のうえ、入会した者を会員とする。会員は次の三種とする。
1 一般会員 18歳以上(但し、学生を除く)で朗読に関心があり、本協会の目的に賛同する個人
2 学生会員 学生で朗読に関心があり、本協会の目的に賛同する個人
3 賛助会員 本協会の目的に賛同し、その事業を援助していただける個人、法人又は団体
第3条 【会員資格】
1 一般会員及び学生会員
本協会規約に同意し、本協会指定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、本協会に提出し、本協会の承認を得た者
2 賛助会員
本協会規約に同意し、本協会が定める入会申込書に必要事項を記入のうえ、本協会に提出し、本協会の承認を得た者(法人又は団体「以下、法人等という」を含む)
第4条 【入会の不承認】
本協会は、入会申込者が次の各号に挙げるいずれかに該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に、虚偽の記載があった場合
(2) 暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的とみられる団体、暴力団と関係する右翼団体、又はそれらの構成員、準構成員である場合
(3) 過去に本協会から会員資格を喪失させられた者(法人等を含む)
(4) その他本協会が、本会員契約を締結するについて不適当な事由があると判断した場合
第5条 【入会金】
入会金は、一律2,000円(税別)とし、一般会員、学生会員及び賛助会員は、これを入会時に支払うものとする。
第6条 【会費】
会費は、次の通りとし、これを当協会の定める方法により当協会へ支払うものとする。
(1) 一般会員 会費 年額3,000円(税別)
(2) 学生会員 会費 年額1,500円(税別)
(3) 賛助会員(口数制限なし) 年額10,000円/1口(税別)
第7条 【会費等の払戻】
会員が既に支払った会費等については、本協会が承認するときを除き、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条 【会員の特典】
会員は、以下の特典を有する。
(1) 入会時における基礎テキスト1冊及び基礎テキストCD1枚の配布
(2) 本協会主催のコンクール及びセミナーへの参加費用の割引
(3) 本協会が発行する会報の配布
第9条 【有効期間】
会員資格の有効期間は、入会申込手続終了日より翌年3月末日までとする。
期間満了日の2ヶ月前に、会員又は本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示がない場合には、有効期間を1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。
第10条 【変更の届出】
会員は、氏名又は名称、住所、連絡先等、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに本協会が定める変更手続を行うものとする。
第11条 【会員資格の承継】
会員の地位の第三者への譲渡、承継は一切できないものとする。
第12条 【会員資格の喪失】
本協会は、会員が次の各号に挙げるいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員が本協会が定める退会届を提出した場合
(2) 法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(3) 本規約及びその他本協会が定める規約等に反する行為を行った場合
(4) 会費の支払いが2年以上遅滞した場合
(5) 本協会の名誉を傷つける行為、本協会の目的に反する行為、又は会員として品格を損なう行為があったと本協会が認めた場合
(6) 会員が死亡又は失踪宣告を受けた場合(法人等の場合は解散、消滅した場合)
(7) 暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的とみられる団体、暴力団と関係する右翼団体、又はそれらの構成員、準構成員であることが判明した場合
(8) その他、本協会が会員として不適格と認める事由が発生した場合
第13条 【個人情報の保護】
1 当協会は、当協会が保有する会員の個人情報については、個人情報保護法を遵守し適切に取り扱うもととする。
2 当協会は、会員の個人情報については、原則として、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。
第14条 【会員規約の変更】
本協会は、運営のために必要と判断される場合には、本規約を変更することができるものとする。
第15条 【損害賠償及び免責】
1 会員は、故意又は過失により当協会に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えたとしても、当協会は、一切の責任を負わないものとする。
第16条 【準拠法、合意管轄】
1 本規約の解釈については、日本法を準拠法とする。
2 本規約に関して紛争が生じた場合は、当協会所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。