PRオートメーション サービス利用規約(第4版)
PRオートメーション サービス利用規約(第4版)
第1 章 総則
第1条 適用範囲
プラップノード株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この「PRオートメーションサービス利用規約」(以下、「利用規約」といいます。)を定め、これにより、広報業務支援サービス「PRオートメーション」(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 定義
利用規約および本サービスに付随する各種オプションサービスを利用する際の注意事項(以下、「ご利用上の注意」といいます。)で使用する用語の意味は、以下の各号で定義します。
① 利用契約:当社および契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
② 利用契約等:利用規約および利用契約
③ 契約者:利用規約に同意の上、ご利用登録を行い、当社所定の契約同意方法で契約締結した組織(法人)並びに利用契約成立後に請求先欄の内容の変更を契約者が届け出た場合の当該申込者および請求先
④ 契約者設備:本サービスの提供を受けるために契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
⑤ 本サービス用設備:本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
⑥ 本サービス用設備等:本サービス用設備および本サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者その他の第三者より借受または提供を受ける電気通信回線、電気通信設備その他の機器およびソフトウェア
⑦ 消費税等:消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課
第3条 通知
当社から契約者への通知は、電子メール、書面または当社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。
第4条 利用規約の変更
当社は、必要に応じて当規約を変更できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、変更後の規約を通知します。
第5条 料金表の変更
当社は、利用契約の期間中、利用規約に付随する料金表を変更することができるものとします。この場合、契約者にとって不利益となる変更を行うときは、60日の予告期間をおいて、その旨を契約者に通知するものとします。
第6条 合意管轄裁判所
契約者および当社の間で利用契約等に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第7条 準拠法
利用規約およびこれに基づく利用契約に関する準拠法は、日本法とします。
第8条 協議
利用契約等に記載のない事項について疑義が生じた場合、契約者および当社は、誠意をもって協議するものとします。
第2 章 利用契約の締結等
第9条 利用の申込み
本サービスの利用の申込みは、申込者が必要事項を記入した当社所定のご利用登録を記入し、当社に提出することにより行うものとします。
第10 条 承諾
1. 当社は、前条に定める方法による申込みがあったときは、審査を行います。
2. 利用契約は、当社所定の方法により、当社が承諾の意思表示をなしたときに成立するものとします。
3. 当社は、申込者が次に掲げる事由に該当する場合には、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
① ご登録いただいた方および当該組織が存在しないとき。
② ご登録内容に虚偽を記載したとき。
③ 違法とされる活動をしている、またはその疑いがあるとき。
④ 風俗・アダルト・出会い系などの活動をしているとき。
⑤ 公序良俗に反する活動をしているとき。
⑥ 反社会的勢力またはこれに準ずるものであるとき。
⑦ 宗教法人のとき。
⑧ 当社に対して不利益または損害を与えたことのあるとき。
⑨ 当社または第三者の名誉を毀損するような行為を行い、不利益または損害を与えたことのあるとき。
⑩ 当社または第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権または商標xxの知的財産権、氏名表示xxの著作者人格権または肖像xxの侵害、不正競争防止法の違反が認められる行為を行ったことがあるとき。
⑪ 過去に当規約に違反した等の理由により、登録抹消が行われていたとき。
⑫ 当社の有料サービスの利用料を延滞しているとき。
⑬ 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められるおそれがあるとき。
⑭ その他当社がご登録を適当でないと判断したとき。
4. 当社は、申込者、その役員・従業員または本サービスの利用に関わる申込者の委託先等(派遣社員、その派遣元事業主および委託先の役員・従業員を含みます。) が、第39条(反社会的勢力の排除) 第1項各号、同条第2項各号のいずれかに該当し、同条第3項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは申込者が同条第1項、同条第2項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、またはそのおそれがある場合には、申込者による本サービスの利用の申込みを承諾しません。
第11 条 登録内容の変更
1. 契約者は、自身の最新で正確な情報がご登録されているよう、ご利用登録内容を管理・修正する責任があります。
2. 契約者は、登録内容に変更がある場合は、速やかに所定の手続によりご登録内容を変更しなければならず、変更の届出をしていない場合、当社は、ご登録内容を変更以前のものとして取り扱うことができます。また、変更の届出があった場合でも、変更前に行われた取引や各種手続は、変更前の情報に準拠する場合があります。
第12 条 利用契約の変更
1. 契約者は、利用契約の内容を変更しようとするときは、当社所定の手続きにより、当社に変更を申し出るものとします。
2. 変更の効力は、当社所定の方法により、当社が承諾の意思表示をしたときに生じるものとします。
第13 条 契約者からの解約
契約者は、当社に対し、利用契約を解約しようとする日の30日前までに書面での通知をもって、利用契約を解約することができるものとします。なお、この場合であっても、契約者は、利用契約の終了日までの利用料金を支払うものとします。
第14 条 当社からの利用契約の解約
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知または催告を要することなく利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
① 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入または記入もれがあった場合
② 利用料金等利用契約上の債務の支払を怠った場合
③ 支払停止または支払不能となった場合
④ 手形または小切手が不渡りとなった場合
⑤ 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
⑥ 破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合
⑦ 行政から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
⑧ 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後、合理的な期間内に是正されない場合
⑨ 解散、減資、事業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
⑩ 契約者の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じた場合
⑪ 契約者が第10条(承諾)第3項各号または同条第4項に掲げる事由に該当することが判明した場合
⑫ 前各号の他、利用規約に違反した場合
⑬ その他、利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2. 契約者に前項各号の事由が生じたときは、契約者は、契約者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額(遅延損害金を含む)を当社の指定した方法で支払うものとします。なお、当社は、契約者が期限の利益を喪失した場合で、契約者が金額の確定していない債務を当社に負担している場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けることを求めることができるものとします。また、この保証金は契約者が当社に負担する全ての債務に充当することができるものとします。
第15 条 権利・義務の譲渡制限
契約者は、利用契約における当事者たる地位および利用契約に基づいて生ずる一切の権利および義務を、第三者に譲渡することはできないものとします。
第3 章 サービス
第16 条 本サービスの内容
1. 本サービスの概要および具体的な内容は、別途当社が契約者に交付するパンフレット等に定めるものとします。また、本サービスに付随する各種オプションサービスに関する注意事項は、ご利用の注意等に定めるものとします。当社は、当該各種オプションサービスの種類を変更・追加することがあります。
2. 契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第17 条 提供の制限・中断・停止
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを一時停止、変更、追加することができます。また、緊急やむをえない場合を除き、ご利用者に対し適正な方法で本サービス提供の中断を通知することとします。
① 本サービス用設備等の故障により保守または復旧作業を行う場合
② 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
③ その他天災事変等不可抗力により本サービスが提供できない場合
④ 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことができない場合
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3. 当社は、電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定により、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、災害の予防、救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することができるものとします。
4. 当社は、契約者が第14条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合または契約者が利用料金を当社が指定する期日までに支払わない等利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
5. 当社は、契約者による本サービスの利用が、第三者の本サービス利用若しくは本サービス用設備等の運営に支障を与える場合または与えるおそれのある場合には、当該契約者に対する本サー
ビスの提供を制限または一時的に中断できるものとします。この場合、当社は、当該契約者にその旨を通知するものとします。
第18 条 本サービスの廃止
1. 当社は、都合により、本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに通知します。
3. 第 1 項の規定により本サービスが廃止されたときは、当該廃止日をもって利用契約が終了したものとみなします。
4. 当社の都合により本サービスが廃止され、利用契約が終了した場合には、既払金の内、利用契約終了日が属する月の翌月よりご利用期間満了月までの期間に相当する月額料金額を返金しま
す。
第19 条 業務委託
1. 当社は、契約者に対する本サービスを提供するために必要最小限の範囲の業務(システムの運 用・ 保守、コール対応等)を、当社の指定する第三者(以下、「再委託先」といいます。) に委託することができるものとします。
2. 前項の場合、当社は、再委託先に対して、当社が負う利用規約上の機密保持義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行うものとします。
3. 当社が再委託先に委託をした場合であっても、当社は、従前どおり、当社に課せられている義務を負担します。
第4 章 利用料金
第20 条 利用料金、算定方法等
1. 本サービスの利用料金、一時費用、その算定方法等は、当社が契約者による本サービスの利用の申込時に別途定めるとおりとします。
2. 本サービス申込時に当社が別途定める課金開始日をもって、課金を開始します。
第21 条 利用料金の支払義務
1. 契約者は、当社に対し、利用料金、一時費用およびこれらにかかる消費税等を支払うものとします。
2. 第17条(提供の制限・中断・停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等の支払を要します。
3. 契約者は、契約者に起因して発生した追加費用については、当社からの請求があり次第、速やかに支払うものとします
4. 契約者が本サービスの利用申込みを行った後、本サービス開始前に利用契約が解約された場合においても、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、契約者は、一時費用が発生する場合にはその全額を支払うものとします。但し、第18条(本サービスの廃止)第3項の場合には適用しないものとします。
第22 条 利用料金等の請求・支払方法
1. 契約者は、前条に定める債務およびその他の利用契約に基づく債務を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
2. 当社は、当社が必要と認める場合に利用料金債権等を第三者に譲渡することがあります。
第23 条 延滞利息
契約者は、利用料金その他の債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。
第24 条 割増金
契約者は、利用料金その他利用契約上の債務の支払を不当に免れた場合は、当社に対し、当該債務に加えてその免れた金額の2倍に相当する金額を、割増金として、当該債務と一括して当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。
第25 条 端数処理
当社は、利用料金およびこれにかかる消費税等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5 章 契約者の義務等
第26 条 契約者の機密保持義務
1. 契約者は、本サービス申込の検討および本サービスの利用にあたって当社より開示された、または知り得た次の各号に定める当社の情報を機密として保持し、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
① 当社が契約者に対し、機密である旨を「秘密」、「秘」または「Confidential」等の標記によって明示している有体物により開示した情報
② 当社が契約者に対し、機密であることを明言して口頭により開示し、かつ当該開示の日から10日以内にその旨を書面にて契約者に通知した情報
2. 前項にかかわらず、以下の各号の一に該当する情報は機密情報として取り扱う必要はないものとします。
① 契約者が当社からの開示前から既に知っていた情報
② 当該情報を知り得た時点において既に公知であった事実または契約者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
③ 契約者が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
④ 契約者が当該情報から無関係にかつ独自に開発した情報
⑤ 当社が、機密情報としての取扱いから除外することに同意した情報
3. 前二項の規定は、利用契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第27 条 禁止事項
1. 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
① 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
② 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
③ 以下のA)〜 I)のプレスリリースを登録する行為
A) 虚偽・または虚偽の可能性が高いプレスリリースを登録する行為
B) 迷信を内容としたプレスリリースを登録する行為
C) 風俗・アダルト・出会い系・投資勧誘・宗教勧誘・科学的結果に基づかない効果効能をうたう食品/医薬品・賭博・法律に抵触ないし抵触するおそれのある表現を含んだプレスリリースを登録する行為
D) 日本語以外のプレスリリースを登録する行為
E) 内容同一のプレスリリースを複数回登録する行為
F) 求人募集など、広告的要素の強いプレスリリースを登録する行為
G) 慣行的にプレスリリースと認識され得ない表現や内容のプレスリリースを登録する行為
H) 他者を差別、誹謗中傷する行為ないしそれらを助長するプレスリリースを登録する行為
I ) その他運営側がプレスリリースと認めがたいプレスリリースを登録する行為
④ 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
⑤ 法令若しくは公序良俗に違反し、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為
⑥ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑦ 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
⑧ 他者が嫌悪感を抱く若しくはそのおそれのあるまたは公序良俗に反する画像、文書、コンテンツ等を送信または掲載する行為
⑨ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
⑩ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
⑪ xx、宣伝または勧誘その他目的の如何を問わず、文書等により契約者宛の直接かつ明確な承諾を得ることなく、第三者に電子メールまたは一般消費者向け FAX を送信する行為
⑫ 第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メールおよび FAX を送信する行為、または電子メールや FAX の受信を拒否した宛先に電子メール、FAX を送信する行為
⑬ 第三者の設備等または本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑭ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2. 当社は、前項各号のいずれかに該当する行為について、法令で許容されている条件に合致することが客観的な資料により認識できる場合であっても、当該行為以外の禁止事項に該当するおそれがある場合その他当社が本サービスの運営に支障があると判断したときは禁止することができるものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が第 1 項各号および第 2 項のいずれかに該当する疑いがあると判断した場合には、契約者の提供した情報を調査することができるものとします。また、契約者の行為が第 1 項各号および第 2 項のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部若しくは一部の提供を一時停止し、または第 1 項各号および第 2 項に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。但し、当社は、契約者の行為または契約者が送信または掲載する(契約者の利用とみなさ れる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。
4. 当社は、契約者による本サービスの利用が第1項および第 2 項の規定に違反する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置の いずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
① 第1項および第 2 項の規定に違反する行為をやめるように要求すること。
② 第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求すること。
③ 契約者に対して、情報発信の停止を要求すること。
④ 事前に通知することなく、契約者が発信する情報の全部若しくは一部を削除し、または他者が受信できない状態に置くこと。
⑤ 第17条(提供の制限・中断・停止)に基づき本サービスの提供を停止すること。
⑥ 第14条(当社からの利用契約の解約)に基づき利用契約を解約すること。
5. 反復継続的に不達となる通信相手先がある場合、契約者は、電子メールおよび FAXの送信宛先リストのクリーニングを徹底するものとします。
6. 契約者は、本サービスの利用にあたり、送信または掲載する情報に含まれる個人情報、または送信先電子メールアドレス等の宛先情報に含まれる個人情報について、当該個人情報を適法に取得することを遵守するものとします。
7. 契約者は、本サービスの利用中に本サービスと同一又は類似のシステムを開発したり、本サービスの契約解除後、3年間は同一又は類似のサービスを第三者に提供することを禁じるものとします。
第28 条 自己責任の原則
1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 本サービスを利用して契約者が送信または掲載する情報については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3. 契約者が、第三者に対して自己が申込んだ本サービスを再販売または使用を許諾する等(その契約形態は問いません。)して本サービスを利用させた場合、または当社の付与するユーザーIDを第三者に貸与、共有、開示若しくは漏洩した場合には、利用規約の適用上、当該第三者の利用行為は 契約者の利用行為とみなします。当社は、当該第三者の利用行為が利用規約の各規定に違反する等した場合には、当該規定の定めに従い、本サービス提供の停止、損害賠償請求、利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。但し、当社の故意または過失によりユーザーIDおよびパスワー ドが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
4. 契約者は、契約者がその故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第29 条 本サービス利用のための設備設定・維持
1. 契約者は、自己の責任と費用において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備および本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネット等に接続するものとします。
3. 契約者設備、前項に定めるインターネット等の接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その契約者設備等に故障のないことを確認の上、その旨を当社に通知するものとします。
5. 当社は、前項の確認に際して契約者から要請があったとき、または本サービスの円滑な提供に支障がある場合において当社が必要と認めるときは、契約者にその契約者設備等について検査を受けることを求めることができるものとします。
6. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて送信または掲載するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
7. 当社が検査により本サービス用設備等に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者設備等にあったときは、契約者は、その派遣に要した費用を負担するものとします。この場合において、契約者が支払う費用の額は、当該費用の額に、消費税等を加算した額とします。
第6 章 当社の義務等
第30 条 善管注意義務
当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。但し、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第31 条 本サービス用設備等の障害等
1. 当社は、本サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、本サービス用設備等に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備等の修理または復旧に必要な対応措置を実施するよう努めるものとします。この場合において、その全部を修理または復旧できないときは、第17条(提供の制限・中断・停止)第3項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、公共性の高い順位に従って対応措置を実施します。なお、データの損壊または逸失に基づく損害について、たとえその損害の可能性を知らされていた場合であっても当社は賠償責任を負わないものとします。
3. 前2項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者および当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとしま
す。
第32 条 個人情報の取り扱い
1. 当社は、契約者その他の者の個人情報の保護に関する法律にて定められた個人情報(以下、「個人情報」といいます。) を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、個人情報保護法、関連法令およびガイドライン等の定めに従い、必要かつ適切な
安全管理を実施すると共に、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2. 当社は、個人情報を契約者本人、前項の情報提供元および情報主体以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて使用しないものとします。
3. 当社は、契約者からの要請があった場合、利用契約が終了した場合または当社が定める保存期間が経過した場合、個人情報を消去するものとします。但し、法令の規定に基づき個人情報を保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
4. 当社は、個人情報への不正なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、盗難、改ざんもしくは漏洩等の事故が生じたときは、直ちに契約者本人に通知すると共に、被害の拡大を防ぐ措置を実施するものとします。
5. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第33 条 機密情報
1. 契約者が本サービスを利用するにあたり、当社が取得する情報であって、以下の各号に該当するものを「機密情報」とします。
① 前条に規定する個人情報
② 契約者による本サービスの利用に伴い、当社のサーバに蓄積された情報
③ 契約者が当社に対し、機密である旨を「秘密」、「秘」または「Confidential」等の標記によって明示している有体物により開示した情報
④ 契約者が当社に対し、機密であることを明言して口頭により開示し、かつ当該開示の日から1 0日以内にその旨を書面にて当社に通知した情報
2. 以下の各号の一に該当する情報は、前項2号から4号に該当するとしても、「機密情報」として取り扱わないものとします。
① 当社が契約者からの開示前から既に知っていた情報
② 当該情報を知り得た時点において既に公知であった事実または当社の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
③ 当社が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
④ 当社か゛当該情報から無関係にかつ独自に開発した情報
⑤ 契約者が機密情報としての取扱いから除外することに同意した情報
第34 条 機密保持義務
1. 当社は、機密情報を厳格に機密として保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、刑事訴訟法第218条その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合はこの限りではありません。
2. 当社は、前項にかかわらず、第19条(業務委託)所定の再委託先に対して再委託に必要な範囲で機密情報を預託することができるものとします。
3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第1項本文にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で機密情報の照会に応じ ることができるものとします。
4. 当社は、機密情報を、業務遂行上必要最小限の範囲の自己の役員、従業員(以下、総称して「開示対象者」といいます。) にのみ開示するものとし、開示対象者が第三者に開示、漏洩することのないよう厳重な管理を行うものとします。
5. 当社は、契約者より取得した機密情報を本サービス提供(サービス品質・利便性向上および当該契 約者へのご利用方法提案を含みます。) の目的でのみ使用し、また本サービス提供上必要な範囲でのみ複製・加工することができるものとします。
6. 当社は、契約者から要請があった場合には、本サービス提供業務における機密情報の利用・管理状況について報告するものとします。
7. 当社は、政府機関の定める個人情報保護ガイドライン等および個人情報保護に関する取扱基準等を遵守するものとします。
8. 当社は、安全管理の体制に疑義が生じ、その他不測の事態が生じた場合、速やかに契約者に報告を行うものとします。
9. 当社は、前条第1項2号から4号に該当する情報について、契約者から要請があった場合、利用契約が終了した場合または当社が定める保存期間が経過した場合、破棄、消去、返還等の処置を講ずるものとします。
10.当社の機密保持義務は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第35 条 情報の統計的利用
当社は、前三条にかかわらず、契約者による本サービスの利用に伴い取得した情報を、個人を特定できない形式で統計的に利用することがあります。
第36 条 パートナーの商号等の取扱い
当社は、当社のマーケティング等の目的で、サービス利用者の商号・商標・ロゴマークを使用することができるものとします。また、当社は、サービス利用者が本サービスの利用者である旨の情報及び本サービスを用いて配信したコンテンツ、実施した施策等を一般的な表現で開示・公表することができるものとします。但し、サービス利用者が事前に異議を述べた場合は、この限りではありません。
第7 章 損害賠償等
第37 条 本サービス利用不可時の損害賠償
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本サービスの提供をしなかったときは(第17条(提供の制限・中断・停止)に基づき当社が本サービスを提供しなかった場合は含みません。) 、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。) にあることを当社が知った時
刻から起算して、24時間以上利用不能が継続したときに限り、契約者に対し、その請求に基づき契約者に現実に発生した損害の賠償に応じます。但し、天災地変等当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害および逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2. 前項の場合において、当社が負担する賠償額は、契約者が当社に支払った本サービスの利用料金の直近6ヶ月分の合計額を限度とし ます。
3. 契約者は、第 1 項の請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、その権利を行使しないものとみなします。
4. 利用不能が当社の故意または重過失により生じた場合には、本条第1項から第3項の規定は適用されないものとします。
5. 本サービスを提供するために当社が他の電気通信事業者その他の第三者より借り受けまたは提供を受ける電気通信回線、電気通信設備その他の機器、ソフトウェアまたは役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、かかる電気通信回線等に関し、当社が当該電気通信事業者その他の第三者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は本条第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
6. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1項 により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第38 条 機密保持義務違反時の損害賠償
当社が、第19条(業務委託)、第32条(個人情報の取り扱い)、第33条(機密情報)および第34条(機密保持義務)の規定に違反した場合、契約者は当社に対して、当該違反が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害について賠償請求することができるものとします。なお、当社の責めに帰することができない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害および逸失利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第39 条 免責
1. 当社は、利用規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に際して、契約者が自己の行為により第三者との間で生じさせた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第8 章 反社会的勢力の排除
第40 条 反社会的勢力の排除
1. 当社および契約者は、自己、自己の役員・従業員および本サービスの利用・提供に関わる自己の委託先等(派遣社員、その派遣元事業主および委託先の役員・従業員を含みます。以下「委託先等」と いいます。) が、現在、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦ その他前各号に準ずるもの
2. 当社および契約者は、自己、自己の役員・従業員および委託先等が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します
① 前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」 といいます。) が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 当社および契約者は、自己、自己の役員・従業員および委託先等が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
4. 当社および契約者は、相手方の委託先等が第1項各号、第2項各号のいずれかに該当し、または第3 項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、相手方に対して当該委託先等 との契約を解約するよう要請することができます。
5. 当社および契約者は、相手方、その役員・従業員または委託先等が第1項各号、第2項各号のいずれ かに該当し、若しくは第3項各号のいずれかに該当する行為をし、または相手方が第1項、第2項 の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して 何らの催告を要せず、直ちに利用契約の全部または一部を解約することができ、これにより自己に生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができます。
6. 当社および契約者は、第5項の規定により利用契約を解約した場合、相手方に損害が生じても、一切賠償責任を負わないものとします。
第9 章 その他
第41 条 ご案内・広告メール等の送信
1. 当社は、本サービスに関連する情報と広告情報(当社または第三者の広告情報等を含みます。)を掲載した電子メールを、ご利用者に送信できるものとし、ご利用者は電子メールの受信を承諾したものとします。
2. 前項のほか、当社または当社が認めた第三者からご利用者に対し、本サービスに関する情報とは関係なく、当社または当該第三者の広告にかかる情報を掲載した電子メールが送信される場合があるものとし、ご利用者はそのメールの受信を承諾したものとします。
附則
発効 2020年9月1日 改訂 2020年12月28日改訂 2021年5月31日
改訂 2024年2月1日