施設の名称 浜岡総合運動場 所在地 静岡県御前崎市池新田444番地 設置目的 市民体👉の向上を図り、もってスポーツ振興を期するため 施設概要 ○野球場 面積:16,200 ㎡ 完成年度:H2 改修・収容人員 6,000 人(内野観覧席 3,000 人、外野観覧席 3,000 人)・両翼 95m、センター118m・バックネット、バックスクリーン、スコア―ボード・管理施設(事務室、会議室、本部室、放送室、医務室、記者室)・照明灯6基(24 灯/基) ○陸上競技場 面積:23,200 ㎡...
御前崎市浜岡総合運動場ネーミングライツ・パートナー募集要項
1.趣旨
御前崎市浜岡総合運動場の命名権(ネーミングライツ)の活用に関し、募集方法等について必要な事項を定めたものです。
2.本市のネーミングライツの概要
施設などの名称に、企業名、商品名などを冠した愛称を付与し、使用する代わりに、施設命名権者(ネーミングライツ・パートナー)からその対価をいただき、当該施設の管理運営に役立てます。
なお、募集する愛称は一般的な呼称として用い、条例上の施設名称は変更しません。
3.募集内容
施設の名称 | 浜岡総合運動場 |
所在地 | xxxxxxxxxx000xx |
設置目的 | 市民体👉の向上を図り、もってスポーツ振興を期するため |
施設概要 | ○野球場 面積:16,200 ㎡ 完成年度:H2 改修 ・収容人員 6,000 人(xx観覧席 3,000 人、外野観覧席 3,000 人) ・両翼 95m、センター118m ・バックネット、バックスクリーン、スコア―ボード ・管理施設(事務室、会議室、本部室、放送室、医務室、記者室) ・照明灯6基(24 灯/基) ○陸上競技場 面積:23,200 ㎡ 完成年度:H11 改修 ・全天候型 400mトラック[7 コース] 直線 8 コース ・フィールド(天然芝)108m×65.5m ・砲丸投×1、走幅跳・三段跳×2、棒高跳×2、走幅跳×1、ハンマー・円盤投×1 ・照明灯 4 基(16 灯/基) ・管理棟(放送施設) ・備品倉庫 ○テニスコート 面積:2,900 ㎡ 完成年度:H6、H10 改修 ・砂入人工芝4面(透水型) ・マルチハロゲン灯 18 基 |
○多目的広場 面積:24,270 ㎡ 完成年度:H7 ・サッカーコート兼ソフトボール サッカーコート 69m×94m ソフトボール場 2 面 ・ゲートボール場 5 面 ・駐車場(30 台) ・駐輪場 ○開場時間、休場日 開場時間:午前 8 時 30 分から午後 9 時 30 分まで (多目的広場のみ午後 5 時まで) 休場日:毎週月曜日、年末年始(12 月 28 日〜1 月 4 日) (ただし祝日の場合は臨時開館可能) ○ 入場者実績 令和4年度(2022 年度)約 88,626 名 【参考】過去 5 年平均 約 109,838 名 ○ 管理運営 指定管理者:公益財団法人 御前崎市振興公社 指定管理期間:令和5年(2023 年)4月1日から令和8年(2026年)3月 31 日まで 指定管理事業内容:施設の維持・管理・運営等 | |
主な主催イベント | (令和 4 年度実績) 〇 高校野球(7 月) 〇 駅伝大会(1月) ※【参考】 開場日数 306 日/365 日 |
契約期間 | 契約締結日の翌日から3年間を希望 |
協定締結及び契約更新 | 今年度内に 3 年間の協定を締結した上で、単年度契約を締結し、 2年目に向けて変更等がない場合には、協定期間内(2 年間)は自動更新します。なお、協定期間終了後も当該施設を対象としたネーミングライツ・パートナー制度を継続する場合には、次期の選定にあたり、協定期間内に優先交渉権者となる協定締結(継続更新)の意向を確認させていただきます。 |
ネーミングライツ料 | 年額60万円以上 (契約額は消費税及び地方消費税を加えた額となります) |
ネーミングライツ料 により市が行う事業 | 施設の老朽化に伴う維持管理費への充当 |
愛称の要件 | 〇 施設の用途に沿った愛称 |
〇 御前崎市ネーミングライツ事業実施要綱第9条第1項各号に 該当する愛称は不可 | |
愛称の掲示が想定さ れる場所 | 〇 運動場xx x ※ ネーミングライツ・パートナーと協議の上、決定します。 |
その他の市の取組 | 〇 市ホームページでの愛称の使用 〇 施設ホームページ、施設パンフレットでの愛称の使用 〇 市の広報紙等での愛称の使用 等 |
特記事項 | ○開場約 30 年近く経過しているため、工事等で長期休館する場合があります。 ※その場合、ネーミングライツ料については別途協議とします。 |
4.導入までの流れ
(1) 導入施設、導入条件の決定
(2) ネーミングライツ・パートナーの募集
(3) 申込書等の提出
(4) 審査委員会の開催
(5) ネーミングxxx・xxxxx及び愛称の決定
(6) 協定・契約の締結
(7) 施設の表示等の変更
(8) 愛称の使用開始
5.応募資格
ネーミングライツ・パートナーとなることができる団体等は、次のいずれにも該当しないものとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されているもの
(2) 御前崎市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成 16 年御前崎市告示第 76 号)により入札参加停止等を受けているもの
(3) 市税その他の租税を滞納している又は正当な理由なく市に対する債務を履行していないもの
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続をしているもの。ただし、更生計画又は再生計画が裁判所に承認された場合を除く。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第2項に規定する風俗営業者
(6) 貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)第2条第2項に規定する貸金業者(銀行法(昭和 56 年法律第 59 号)第2条第1項に規定するものを除く。)
(7) 政治性又は宗教性のある事業を行うもの
(8) 御前崎市暴力団排除条例(平成 24 年御前崎市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等
(9) ネーミングライツ事業を導入した時点の指定管理者の事業目的と競合するもの(指定管理者制度導入施設である場合に限る。)
(10) その他市長が適当でないと認めるもの
6.募集方法等
(1) 募集期間
令和6年1月15日(月)から
(2) 申込書等の提出
次の書類(原本をxxとして1部、コピーしたものを副本として2部)を提出していただきます。
ア.ネーミングライツ事業申込書(別紙1)
イ.法人等の概要を記載した書類(企業案内パンフレット等)ウ.印鑑証明書
エ.法人の登記事項証明書
オ.直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書カ.直近1事業年度分の納税に関する証明書
a 御前崎市税の未納がないことの証明書(市内に事業所等を有する場合) b 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)
キ.定款、寄附行為若しくは規約ク.役員等氏名一覧表(別紙2)
(3) 留意事項
・ 提出は直接持参いただくか、郵送してください。
・ 必要に応じて追加資料を求める場合があります。
・ 提出された書類は複写のうえ審査委員会委員へ提示するほか、関係機関に意見を聞く目的でも使用することがあります。
・ 提出された書類は返却しません。また、情報公開請求があった場合には、御前崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。
・ 申込書提出後に辞退する場合は、辞退届(任意様式)を提出してください。
7.選定方法
(1) ネーミングライツ・パートナーの選定
ネーミングライツ・パートナーを選定するため、審査委員会を設置します。審査委員会において、各委員から、申込者、愛称案、愛称の理由、ネーミングライツ料、応募の動機等に関する意見を聴取し、当該意見を参考に、ネーミングライツ・パートナーを選定します。申込者が1者のみの場合も、市のネーミングライツ・パートナーとして相応しいかど
うか、別紙3「評価基準」に基づき審査します。ただし、申込が1者の場合には、審査を簡略化します。
(2) 失格とする提案
提出された申込書類が次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
ア.審査の過程において、応募資格を満たさないことが明らかとなったときイ.様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないとき
ウ.提出書類に虚偽又は不正があったとき
エ.提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったときオ.その他不正な行為があったとき
(3) 選定結果の通知・ネーミングxxx・xxxxxの公表選定結果については、申込者に文書で通知します。
市は、ネーミングライツ・パートナーとの調整を経て、ネーミングライツ・パートナー名、施設の愛称、ネーミングライツ料等について公表します。
8.協定の締結
ネーミングxxx・xxxxxの決定後、詳細を取り決め、ネーミングライツに関する協定を締結し、遅滞なく契約書を取り交わすものとします。
なお、協定を締結したネーミングxxx・xxxxxは、次回の協定について優先的に交渉することができます。その際、申込時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
9.協定の解除等
協定締結後、ネーミングライツ・パートナーが次の事項に該当する場合、市は協定を解除できることとします。この場合、原状回復等に必要な費用はネーミングライツ・パートナーの負担とします。
ア.指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないときイ.法令等に違反し、又は違反するおそれのあるとき
ウ.社会的又は経済的信用を著しく失墜させる事由が発生したときエ.契約解除の申出があったとき
10.その他
(1) 愛称の周知
決定された愛称については、速やかに利用団体等の関係機関に周知・PRを図るものとしますが、利用団体等の印刷物の作成等の関係で、契約期間当初からの愛称が完全に反映されない場合があります。また、愛称が定着するまで、条例上の名称を併記する場合があります。
(2) 指定管理者との協議
施設の管理運営を指定管理者が行っているため、愛称決定後、ネーミングライツ導入に関し、具体的な愛称の掲示方法について、ネーミングライツ・パートナー、指定管理者及
び市との間で協議することとします。
(3) 愛称の変更禁止
利用者の混乱を避けるため、協定期間内の愛称変更は原則として認めません。
(4) 費用負担の考え方
今回の提案に基づいて発生する表示変更等の費用負担は、次のとおりです。
区 分 | ネーミングライツ・パートナー | 市 |
敷地内外の案内看板等の表示変更※1 ※2 | ○ | |
印刷物、ホームページの表示変更※3 | ○ | |
協定期間終了後の原状回復 | ○ |
ネーミングライツ・パートナーの費用負担は、ネーミングライツ料とは別に負担していただきます。
*1 看板等の施工の範囲、実施時期及び内容は、市と協議のうえ決定します。
*2 敷地外、道路標識等の表示変更は、市や関係機関と協議のうえ変更可能な表示について行います。新規看板等の設置については、設置の可否も含めて協議します。
*3 パンフレット等の印刷物は協定締結後に作成するものを対象とします。既印刷物については、可能な限り対応します。
11.問合せ先・申込書類提出先
x000-0000 xxxxxxxxxx 0000 xx御前崎市教👉部社会教👉課スポーツ振興係
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
様式第1号(第7条関係)
ネーミングライツ事業申込書
令和 年 月 日
御前崎市長 様
住 所
申込者 氏 名
電話番号
施 設 名 又 は 事 業 | 名 | 御前崎市浜岡総合運動場 | |
愛 称 | 案 | ||
愛 称 の 理 | 由 | ||
ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ | 料 | 年額 | 円(税抜) |
応 募 の 動 | 機 |
御前崎市ネーミングライツ事業実施要綱第7条の規定に基づき、次のとおり応募します。
(注) 法人その他の団体の場合は、次の書類を添付すること。
1 法人等の概要を記載した書類
2 定款、寄附行為その他これらに類する書類
3 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
4 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
5 直近1事業年度分の納税に関する証明書のうち、別に定めるもの
6 その他市長が必要と認めるもの
役員等氏名一覧表
(別紙2)令和 年 月 日現在の役員
役職名 | (xx) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 |
代表者 | ||||
記載されたすべての者は、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、本様式に記載された情報を静岡県警察本部に照会することについて、同意しております。
法 人 名
代表者氏名 印
○ グループの場合は、グループを構成する法人の役員※すべてについて記載してください。
※ 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。
(別紙3)
評価基準
① 申込者
・経営は健全性、安全性、継続性
・これまで地域貢献の活動を行っているか
・今後の地域貢献の取組が期待できるか
② 愛称案(ローマ字表記を含む)
・市民にとって親しみやすいか、分かりやすいか
・施設のイメージと合致するか
・施設等の管理運営に支障が生じないか
③ 愛称の理由
・導入施設に相応しい内容か
・施設の魅力向上に繋がるか
④ ネーミングライツ料
・他の申込者と比較した場合のネーミングライツ料の高さの度合い
⑤ 応募の動機
・本市のネーミングライツの目的に沿っているか
・施設の設置目的と申込者の事業内容との関連性
・地域貢献・地域活性化に繋がるものか