Opn Payments 利用規約
Opn Payments 利用規約
本 Opn Payments 利用規約(以下「基本規約」といいます。)には、Omise Japan 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する Opn Payments ご利用にあたり、加盟店(第2条に定義)の皆様に遵守していただかなければならない事項ならびに決済パートナー(第2条に定義)および当社と加盟店の皆様との間の権利義務関係が定められております。基本規約は、本サービス(第2条に定義)における各決済サービスに共通して適用されます。当該サービスを加盟店としてご利用になる方は、基本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。
第1条 (適用)
1基本規約は、基本契約(第2条に定義)のもとで成立する個別契約(第2条に定義)に基づき当社が加盟店に対し提供する本サービス(第2条に定義)の利用に関する決済パートナー(第2条に定義)および当社と加盟店(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義)うえで随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は基本規約の一部を構成するものとします。
3 加盟店は、基本規約を遵守することをもって信用販売等を行うことができるものとします。第2条 (定義)
基本規約中に定める用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
(1)「カード」とは、クレジットカ-ド、プリペイドカード、デビッドカード、その他の決済手段として用いることができる証票または番号、記号、その他の符号をいいます。
(2)「カード取扱店舗」とは、加盟店が実際に信用販売等を行う店舗、施設(電子商取引の場合は
URL)をいいます。
(3)「加盟会社」とは、提携組識に加盟する日本国内および日本国外の会社をいいます。
(4)「加盟店」とは、第4条および第5条に基づき当社および決済パートナーが本サービスを利用して信用販売等を取扱うことを認めた個人、法人または団体をいいます。
(5)「加盟店契約」とは、当社が加盟店を代理してクレジットカード会社との間で包括加盟店契約を締結した場合に加盟店とクレジットカード会社の間で成立する契約をいいます。
(6)「加盟店等」とは、加盟店および新規加盟希望者の総称をいいます。
(7)「クレジットカード会社」とは、当社が包括加盟店契約を締結するクレジットカード会社をいいます。
(8)「決済パートナー」とは、本サービスに関して当社と契約を締結しているクレジットカード会社、コンビニエンスストア会社またはコンビニエンスストアチェーンのフランチャイジー、当社の指定する金融機関等をいいます。
(9)「出店者」とは、加盟店等が信用販売等を行わせる第三者たる個人、法人または団体をいいます。
(10)「商品等」とは、商品、権利および役務の総称をいいます。
(11)「新規加盟希望者」とは、加盟店となることを希望する個人、法人または団体をいいます。
(12)「顧客」とは、加盟店の信用販売等の相手方をいいます。
(13)「信用販売等」とは、本サービスにより、加盟店が商品等の代金を顧客から直接受領することなく、顧客に商品等の引渡しを行う販売方法をいいます。
(14)「提携組織」とは、決済パートナーが加盟または提携する組織をいいます。
(15)「電子商取引」とは、通信販売のうち、パソコン通信やインターネット通信など、ネットワークを通じて顧客からの申込みを受付ける信用販売等をいいます。
(16)「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxxxx.xx」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
(17)「登録情報」とは、第4条において定義された「登録情報」をいいます。
(18)「包括加盟店契約」とは、当社とクレジットカード会社との間で締結される包括加盟店契約
(名称は問いません。)をいいます。
(19)「本件代金」とは、基本契約等に基づき行われる信用販売等に関して決済パートナーから当社に支払われる金額を、個別にまたは総称していいます。
(20)「本サービス」とは、当社が Opn Payments という名称の決済サービスとして提供するクレジットカード決済サービス、コンビニ決済(ペーパレス)サービス、Pay-easy(ペイジー)決済サービスおよびネットバンク決済サービス等の決済サービス(理由の如何を問わずサ
ービスの名称ないし内容が変更された場合または新規サービスが追加された場合は、当該変更または追加後のサービスを含みます。)をいいます。
(21)「基本契約」とは、基本規約に従った Opn Payments の利用に係る契約をいいます。
(22)「基本契約等」とは、基本契約および基本契約に付随して締結された契約(個別契約を含みます。)の総称をいいます。
(23)「個別契約」とは、本サービスにおける各決済サービスの利用に係る契約をいいます。
(24)「基本規約等」とは基本規約および本サービスにおける各決済サービスに対応して適用される当社所定の利用規約の総称をいいます。
第3条(基本契約の成立)
新規加盟希望者は、当社に対して、Opn Payments 利用申込書に記名捺印のうえ届け出、かつ、これらの事項について当社の承諾を得た場合、基本契約が成立するものとします。
第4条 (本サービスの利用の登録の申請)
1 基本契約成立後、新規加盟希望者は、基本規約等を遵守することに同意し、本サービスにおける各決済サービスについての所定の申込書に記名捺印のうえ届け出、かつ、当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
2 登録の申請は必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、新規加盟希望者は、登録の申請にあたり、xx、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。
3 新規加盟希望者は、第1項に基づき提供された登録情報を、当社が本サービスの提供のために、決済パートナーおよび必要な関係者に提供することについて、予め同意するものとします。
4 新規加盟希望者は、新規加盟希望者が出店者に信用販売等を行わせる場合には、登録の申請にあたり、新規加盟希望者と出店者との間で締結される、下記の内容を含む契約書、合意書等
(名称は問いません。)(以下「出店者契約等」といいます。)の雛形の写しを、当社に提供しなければなりません。
① 出店者が、新規加盟希望者に対して、対象の信用販売等に関する売上債権の譲渡
(立替払いの委託を含みます。以下同じです。)(但し、本サービスとして提供されるサービスがクレジット決済サービスである場合に限ります。)ならびに本件代金の支払請求お
よび受領に関する業務(以下「出店者委託業務」といいます。)を委託し、かつ、出店者
委託業務について出店者を包括的に代理する権限を付与すること。
② 出店者が、新規加盟希望者に対し、新規加盟希望者が当社に対して出店者委託業務の全部を再委託することおよび再委託された出店者委託業務について新規加盟希望者を包括的に代理する権限を付与することについて、同意すること。
第5条(個別契約の成立)
1 当社は、第4条に基づき新規加盟希望者から登録の申請がなされた場合には、新規加盟希望者に関する情報を決済パートナーに申請します。
2 決済パートナーは、新規加盟希望者を加盟店として承諾するか否か審査を行います。また、当社は、新規加盟店希望者による本サービスの利用を承諾するか否かの審査を行います。当社および決済パートナーは、当該各審査を行うにあたり、必要な資料の提出を新規加盟希望者に求めることができます。
3 決済パートナーが新規加盟希望者を加盟店として承諾し、かつ、当社が新規加盟店希望者による本サービスの利用を認めた場合、当社は、本サービスの利用承認の通知を新規加盟希望者に対して行い、これをもって当該新規加盟希望者と当社の間で基本規約等の諸規定に従った本サービスの利用に係る個別契約が成立するものとします。
4 第2項の審査により決済パートナーが新規加盟希望者を加盟店として不適当と認めた場合には、決済パートナーは、当該新規加盟希望者の新規加盟を拒否することができます。また、第2項の審査により当社が新規加盟希望者による本サービスの利用を不適当と認めた場合、当社は、当該新規加盟希望者の本サービスの利用を拒否することができます。これらの場合、当社および決済パートナーは、当該新規加盟希望者に対し拒否の理由を開示しないことを、新規加盟希望者は予め承諾するものとします。
5 当社に提供した登録情報に変更が生じる場合、加盟店等は、予め当社に届出のうえ、当社の承諾を得るものとします。
第6条 (ID およびパスワードの管理)
1 加盟店は、自己の責任において、ID およびパスワード(以下「ID 等」といいます。)を管理および保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
2 ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は加盟店が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3 加盟店は、ID 等が盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第7条 (加盟店の責任)
1 加盟店は、基本契約等を承諾し、これらを遵守しなければなりません。
2 加盟店は、加盟店が当社に提出した出店者契約等の雛形の写しと同一の内容において出店者との間で出店者契約等を締結しなければ、出店者に信用販売等を行わせてはならないものとします。
第8条 (通信販売に係る広告)
1 加盟店は、自己の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによるものを含み、以下「本広告」といいます。)の企画・製作を行うものとし、その内容について事前に決済パートナーに届出るものとし、その実施にあたっては加盟店の責任において行うものとします。なお、本広告にあたっては以下の事項を遵守するものとします。
(1)特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類、不当表示防止法、著作xxおよび商
標法その他関連法令の定めに違反しないこと。
(2)消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと。
(3)公序良俗に反する表示をしないこと。
(4)以下の事項について本広告時点で表示を行うこと。
① 加盟店の名称、所在地、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先、受付時間
② 責任者名および責任者への連絡方法
③ 商品の販売価格、送料、その他必要とされる料金
④ 商品の引渡時期および方法(商品発送先に制限がある場合はその詳細)
⑤ 代金の支払時期および方法
⑥ 商品の返品および申込みの取消しに関する事項
⑦ インターネットによる通信販売の場合は、申込情報を暗号化するが、秘密性が保持できない場合があること。
⑧ カードが使用できる旨(但し、本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合に限る)
⑨ その他当社または決済パートナーが必要と認めた事項
2 当社および決済パートナーは、加盟店が行っている信用販売等が決済パートナーに届出られたと ころに従って実施されているかどうか、ならびに広告表現の適否を適宜調査することができるものとし、加盟店は、当社および決済パートナーの調査に合理的な協力をするものとします。但し、当社および決済パートナーにおける調査の結果は、加盟店の広告が前項を遵守していることを保証するものではなく、当社および決済パートナーによる調査によって前項の加盟店の義務が緩和されるものではありません。加盟店の広告はすべて基本契約等の対象とし、本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合、その広告にクレジットカード会社の指定する加盟店標識を表示するものとします。
3 当社および決済パートナーは、広告表現の内容等が信用販売等にふさわしくないと合理的に判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
第9条 (信用販売等)
1 基本契約等の対象とする信用販売等は、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込みの誘引、契約の締結を行うものであって、加盟店が基本契約等の定めるところに従って当社経由で決済パートナーに届出、決済パートナーが具体的に承認したものに限定されるものとします。
(1)郵便
(2)ファクシミリ
(3)電話
(4)コンピュータによる通信
(5)その他の手段
2 加盟店は、前項の届出にあたり、申込みの誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、広告媒体の名称もしくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により具体的に決済パートナーに申出るものとします。加盟店がこれを変更する場合も同様とします。
3 加盟店は、基本契約等および加盟店契約に従い信用販売等を行うとともに、加盟店契約ならびに決済パートナーが定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含みます。)を遵守するものとします。加盟店は、自己の責任で加盟店契約等を遵守するものとし、加盟店契約等に対する違反により当社または決済パートナーに損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
4 基本契約等は、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売等を行う場合は、適用されないものとします。
第10条 (取扱商品)
1 加盟店は信用販売等において、取扱う商品・サービスについては、事前に当社経由で決済パートナーに届け出たうえでその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、決済パートナーによる承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するかまたは該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。
(1)当社または決済パートナーが公序良俗に反すると合理的に判断するもの
(2)銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3)第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4)提携組識の規則等により取扱いが禁止されるもの(提携組識が公序良俗に反すると合理的に判断したものおよび提携組識の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます。)
(5)商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品および決済パートナーが別途指定した商品・サービス等
(6)その他顧客との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは決済パートナーおよび提携組識のブランドイメージ保持の観点から、決済パートナーが不適当と合理的に判断したもの
2 前項による決済パートナーの承認は、当該商品・サービスが前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、決済パートナーによる承認後に、決済パートナーが承認した商品・サービスが、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、提携組識の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること
(そのおそれがある場合を含みます。)となった場合、決済パートナーは、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
3 加盟店は、旅行商品・酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品について信用販売等を行う場合には、事前に決済パートナーに対しこれを証明する書類を提出し決済パートナーの承諾を得るものとします。加盟店が当該許認可を失った場合には直ちに当社および決済パートナーに連絡するものとし、以後当該商品の信用販売等を行わないものとします。
4 加盟店が、ソフトウェア等をコンピュータ通信によりダウンロードする等商品の発送を伴わずに商品を取扱う場合には、当社および決済パートナーが適当と認めた方法により取扱うものとします。
5 前4項にかかわらず、当社または決済パートナーが、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとします。また、当社または決済パートナーが本条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合その他取扱商品が信用販売等にふさわしくないと合理的に判断し、改善措置等が必要または適当と認めた場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。
第11条 (申込書等の保管)
加盟店は、基本契約等の定める手続を経た取引申込書、申込受付書または申込データを記録したファイルを、整理して保管し、商品発送の有無その他の必要事項を追記して、7年間保管するものとします。
第12条 (信用販売等の円滑な実施)
加盟店は、信用販売等を行うあるいは信用販売等の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、当社または決済パートナーが関連法令を遵守するために必要な場合には、当社または決済パートナーの要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
第13条 (商品の発送等)
1 加盟店は、信用販売等後直ちに商品の引渡しまたはサービスの提供を行うか、または顧客に商品の引渡し日もしくは、サービスの提供日を記載した書面を交付するものとします。引渡しが遅延したり品切れが生じた場合は、加盟店は遅滞なく当該顧客に対し連絡を行い書面で引渡時期等を通知するものとします。
2 加盟店は、原則として商品発送時に、商品の名称、数量、代金額、送料、税金および代金支払方法等、その他本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合、割賦販売法第30条の2の3第5項に定める事項等に係る情報を顧客に提供するものとします。
3 加盟店は、商品の発送については、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記するとともに、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを整然と
7年間保管するものとします。
4 商品の送付先は、原則として顧客の住所地とします。顧客の住所地以外に発送した場合には、加盟店が全責任を負うものとします。
第14条 (信用販売等の責任)
加盟店は、基本契約等に定める手続によらず、または、加盟店契約に違反して、信用販売等を行った場合一切の責任を負うものとし、かかる場合には基本契約等および加盟店契約に従い本件代金の返戻等に応じるものとします。
第15条 (手数料、本件代金の支払)
1 加盟店は、本サービスを利用した信用販売等につき1回ごとに、各決済サービスについての当社所定の申込書の「手数料」欄に記載の金額およびこれに係る消費税相当額(以下「手数料等」といいます。)を当社に対して支払うものとします。手数料等の算出上円未満の端数が生じた場合は、手数料は四捨五入し、消費税は切り捨てるものとします。本件代金の返戻が発生した場合は、返戻相当額の決済手数料および消費税は当社から加盟店に払戻されません。
2 加盟店は、当社に対して、当社が決済パートナーから基本規約等に基づき加盟店を代理して本件代金を受領した日から2ヶ月以内(以下「請求期間」といいます。)に、当社所定の方法で、当社が決済パートナーから基本規約等に基づき加盟店を代理して受領した本件代金(以下本条において同じです。)の支払請求をしなければなりません。本件代金の支払請求が行われた場合、当社は当該請求を受け付けた日から2営業日後(但し、2営業日に金融機関の休業日が含まれる場合には、金融機関の休業日を除いて2営業日とします。)までに、当該本件代金に係る対象の信用販売等代金合計額(以下「対象信用販売等代金」といいます。)から、手数料等および振込手数料を差し引いた額を加盟店が指定した金融機関口座に振り込むものとします。但し、当社は、請求期間内に加盟店から本件代金の支払請求を受け付けなかった対象信用販売等代金については、当該対象信用販売等代金から手数料等および振込手数料を差し引いた金額 を、加盟店が振込口座として指定した金融機関口座に振り込むことができるものとします。なお、振込手数料は加盟店が負担するものとし、その金額は各決済サービスについての当社所定の申込書の「振込手数料」欄に記載の金額とします。
なお、別途合意した加盟店については、請求期間を短縮することができます。
3 加盟店は、請求期間を経過した本件代金の支払請求である場合、関係する信用販売等の本件代金の支払請求について、当社から拒絶されても異議ないものとします。
第16条 (苦情処理対応等)
1 加盟店は、信用販売等による顧客への商品の引き渡し、サービスの提供、引渡した商品および、提供したサービスの瑕疵、アフターサービスその他信用販売等に関する一切の責任を負担し、それが原因で顧客との間に紛議が生じた場合には遅滞なくその解決に努めるものとします。ま た、加盟店は、顧客から決済パートナーに紛議が生じた場合、決済パートナーに対し、決済パートナーの求めに応じて、顧客との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2 当社または決済パートナーが顧客から信用販売等に関する苦情を受け、当該苦情の内容が加盟店の割賦販売法第35条の3の7に規定される行為(但し、本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合に限ります。)その他消費者の利益の保護に反すると判断した場合、当社および決済パートナーは、当該苦情内容、再発防止体制、苦情処理体制等につき、加盟店を調査するものとし、加盟店は、当該調査に必要な協力・報告をしなければなりません。
3 加盟店は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報(但し、本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合に限ります。)その他の方法による当社または決済パートナーの調査の結果、当社または決済パートナーが顧客の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して顧客の利益の保護に欠けると合理的に認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために当社または決済パートナーが必要と認める事項を、当社または決済パートナーの求めに応じて報告しなければならないものとします。
4 当社および決済パートナーは、前3項の報告その他当社および決済パートナーの調査の結果、必要があると合理的に認める場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社および決済パートナーによる指導は、加盟店を免責するものではありません。当社および決済パートナーが行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1)文書もしくは口頭による改善要請
(2)信用販売等の停止
(3)基本契約等の解除
5 第1項および第2項の紛議が60日間経過しても解決しない場合、加盟店は当該本件代金の請求を取消し、既に本件代金を受領済みのときには、当該本件代金相当額を、当社を通じて決済パートナーに返還しなければならないものとします。
第17条 (提携組織の規則等の遵守)
1 加盟店は信用販売等にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければなりません。
2 加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
3 加盟店が提携組織の規則等に違反したことによる第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4 加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
5 加盟店が、基本契約等に関連し、提携組織の規則等内容について当社に問合せをした場合は、当社は実務上可能な範囲で当該問合せに回答するものとします。
第18条 (その他遵守事項)
1 加盟店は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店の営業を規制する法律、命令、規則および行政指導を遵守すること。
(2)当社または決済パートナーが使用を認める商標を当社または決済パートナーの承諾なく使用したり、第三者に使用させないこと。
(3)加盟店契約および基本契約等における地位ならびに加盟店契約および基本契約等に基づく債権を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない。)または担保に供しないこと。
(4)加盟店契約および基本契約等に基づく信用販売等のため当社または決済パートナーから預かった一切の資料を第三者に引渡したり担保に供しないこと、その他第三者の売掛金の決済・回収のために基本契約等に基づく決済を利用しないこと。
(5)金銀等の地金、煙草、専売品を当社および決済パートナーの承諾なく信用販売等の対象としないこと。なお、当社および決済パートナーは加盟店への通知により信用販売等の対象としない商品の追加、削除、変更ができるものとします。
(6)特定商取引法に定める連鎖販売取引、業務提供誘因販売取引およびこれに類する取引、私的独占の禁止およびxx取引の確保に関する法律に違反する行為、公序良俗違反等の無効や取消、その他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受ける可能性のある信用販売等を行わないこと。
(7)顧客との間にxx取引がないのに、それがあるかのように顧客と通謀しあるいは顧客に依頼して取引があるかのように装わないこと。
(8)顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行わないこと。
(9)詐欺行為を行わないこと。
(10)本サービスを商品等の代金の決済以外の目的に使用する行為および本サービスの運営に
支障を与える行為を行わないこと。
(11)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれに勧誘する行為を行わないこと。
(12)その他、法令に違反し、または他人に不利益を与える行為を行わないこと。
(13)当社および決済パートナーのイメージを低下させる販売行為または提供を行わないこと。
(14)前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、情報等へリンクを貼る行為を行わないこと。
2 加盟店は、基本契約等の履行にあたり、基本契約等の各条項および信用販売等の運用に関する当社および決済パートナーからの指示・指導等に従うものとします。
3 当社および決済パートナーは、前項の運用の変更があった場合は、速やかに加盟店に連絡するものとし、当該連絡以降は変更後の内容が適用されるものとします。なお、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は加盟店が負担するものとします。
4 加盟店の責めに帰すべき事由に起因して、提携組織が、決済パートナーに違約金、反則金等を課すことを決定した場合、決済パートナーは、加盟店に対して、当該違約金、反則金等の額と同額の支払を請求することができ、請求された加盟店は、これを決済パートナーに支払うものとします。また、加盟店の責めに帰すべき事由に起因して、提携組織が、決済パートナーに違約金、反則金等を課すことを決定し、当社が決済パートナーから当該違約金、反則金等の額と同額の支払請求を受けた場合、加盟店は、これを当社に支払うものとします。
5 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピュータ、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、加盟店の費用と責任において行うものとします。
6 加盟店は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピュータ・ウィルスの感染の防止、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
第19条 (状況報告、証明書等の提出と管理)
1 加盟店は、当社または決済パートナーから求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社および決済パートナーが適当と認める方法により、当社および決済パートナーに対し報告を行うものとします。
2 加盟店は、当社または決済パートナーが請求した場合には、取引申込書、申込受付書または申込データ、ならびに商品発送の証明文書を速やかに当社および決済パートナーに提出するものとします。
第20条 (機密保持)
1 加盟店は、基本契約等の締結および履行により知り得た当社および決済パートナー固有の業務と技術上の情報(決済パートナーより当社および加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれますが、公知の情報を除きます。以下「機密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、基本契約等の目的に必要となる限りにおいて使用し、当社および決済パートナーの書面による事前の同意を得ることなく、第三者に開示または漏洩しないものとします。
2 加盟店が基本契約等の業務を第三者に委託するうえで前項の事項を開示する必要がある場合、または出店者(上記委託先と個別に、または総称して「委託先等」といいます。)に信用販売等を行わせるうえで前項の事項を開示する必要がある場合には、当社および決済パートナーの書面による事前の同意を取得し、かつ目的外使用禁止義務および守秘義務を委託先等に課したうえで、それぞれ委託業務および信用販売等を行うために必要な事項に限り開示できるものとします。
3 委託先等が前項の義務に反し、当社または決済パートナーに損害を生じさせた場合には、加盟店の義務違反とし、該当する加盟店は、当該損害を賠償する責任を負います。
4 加盟店は、機密情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該
情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5 加盟店は、機密情報をその責任において万全に保管するものとし、基本契約等が終了した場合に当社または決済パートナーの指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。第21条 (個人情報の守秘義務等)
1 加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社および決済パートナーの書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、基本契約等に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1)当社、加盟店および決済パートナー間でペーパーや MT 等を媒介にオフラインで交換される顧客の個人に関する情報
(2)加盟店が決済パートナーから直接受け取った顧客の個人に関する情報(申込書等)
(3)決済パートナーを経由せず、加盟店が受け取った顧客の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)加盟店のホストコンピュータに登録される顧客の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、決済パートナーの支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、基本契約等が終了した場合は、直ちに、当社および決済パートナーに返却するものとします。但し、当社または決済パートナーの指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。第22条 (委託の場合の個人情報等の取扱い)
1 加盟店は、基本契約等に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じです。)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます。)には、当社および決済パートナーの事前の承認を得たうえで、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に基本契約等における加盟店と同様の機密保持義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。但し、加盟店が当社および決済パートナーの同意を得て委託を行う場合であっても、基本契約等で定められる加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
2 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。第23条 (第三者からの申立)
1 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、決済パートナーの顧客を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、決済パートナーに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき決済パートナーに全面的に協力するものとします。
2 前項の第三者からの決済パートナーに対する申立が、第21条第3項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、決済パートナーが当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます。)を負担するものとし、加盟店は決済パートナーの請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとし、機密情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から当社、加盟店および決済パートナーに対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第24条 (個人情報安全管理措置)
1 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合、カード番号等を含み、本条において以下同じです。)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2 本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合、加盟店は、売上票や CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器等およびそれらに記載または記録されている個人情報を利用契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、CAT(クレジットオーソリゼーションターミナル)端末機その他カードの有効性をチェックする機器等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
3 加盟店は、個人情報を顧客に公表または通知した以外の目的に使用し、または、顧客の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちに当社および決済パートナーに報告し、当社および決済パートナーの指示に従うものとします。
4 当社および決済パートナーは、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られません。)に起因する
ものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含むがこれに限られません。但し、当社および決済パートナーによる指導は、加盟店を免責するものではありません。
(1)外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2)本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合、加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティコード(CVV2、 CVC2)、または当社およびクレジットカード会社が指定する情報の廃棄徹底
第25条 (表明・保証・確約)
1 加盟店は、当社および決済パートナーに対して、基本契約等の成立時点および基本契約等の有
効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、基本契約等を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること。
(2)社内手続
加盟店は、基本契約等を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること。
(3)適法性等
基本契約等を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと。
(4)有効な契約
基本契約等は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること。
(5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が基本契約等を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、基本契約等について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
(6)提供情報の正確性
加盟店が、基本契約等の締結にあたって、当社または決済パートナーに提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報はすべて当社または決済パートナーに提供されていること。
2 加盟店は、当社および決済パートナーに対し、基本契約等の締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約します。
(1)① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて決済パートナーの信用を毀損し、または決済パートナーの業務を妨害する行為
⑤ 換金を目的とする商品の販売行為
⑥ 合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます。)が保有するカード等を使用する、加盟店契約(但し、本サービスとして提供されるサービスがクレジットカード決済サービスである場合に限る。以下同じです。)および基本契約等に係る信用販売等の行為
⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為
3 加盟店の故意過失を問わず加盟店が前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社または決済パートナーが判断した場合、加盟店は、基本契約等に基づく取引が停止されること、また直ちに基本契約等が解除されることがありえることを異議なく承諾します。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社および決済パートナーに何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社または決済パートナーに損害が生じた場合には、その損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含みません。)は賠償しなければならないものとします。
4 加盟店が、第2項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社または決済パートナーが判断した場合、当社および決済パートナーは前項に基づく契約解除の有無にかかわらず、加盟店に対する本件代金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。
5 加盟店が第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社および決済パートナーは、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
第26条 (届出事項の変更)
1 加盟店は、決済パートナーに対して届出ている商号、屋号、代表者名、所在地、カード取扱店舗、業種、連絡先、指定金融機関口座等加盟店申込書記載事項もしくは登録情報に変更が生じた場合、または、加盟店の営業が、許可、登録、届出等を要する場合で、これらに異動が生じたときは、直ちに当社所定の方法で届出るものとします。
2 前項の届出がないために、当社または決済パートナーからの通知またはその他添付書類、本件代金が延着し、または到着しなかった場合にも、通常加盟店に到着すべき時に到着したものとみなし、これにより加盟店に生じた損害について当社および決済パートナーは一切責任を負いません。
第27条 (本サービスの停止等)
1 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスに係るコンピュータ・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合
(2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4)決済パートナーまたは加盟会社のシステムに、トラブル、サービス提供の中断または停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
(5)基本契約等において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合
(6)その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
2 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は加盟店に事前に通知するものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき加盟店に生じた損害について一切の責任を負いません。
第28条 (解約)
1 当社は、1ヶ月前までに加盟店に対し予告することにより基本契約等を解約できるものとします。
2 加盟店は、当社の定める方法により3ヶ月前までに当社に対し予告することにより基本契約等を
解約できるものとします。第29条 (契約解除)
1 当社は前条にかかわらず加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、または当社が該当しているものと認めた場合は、当該加盟店に何ら通知・勧告することなく直ちに当該加盟店との間の基本契約等を解除することができるものとします。
(1)第16条第2項に定める調査の結果等から、当社または決済パートナーが加盟店として不適当と判断したとき。
(2)第25条第2項の規定に違反したとき。
(3)加盟店に対し第25条第5項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し
虚偽の回答をしたとき。
(4)当社または決済パートナーに提供する登録情報に虚偽の事実が含まれていたとき。
(5)基本契約等に基づいて知り得た顧客に付帯する情報を基本契約等の目的以外に利用したとき。
(6)基本契約等に基づく本件代金の返還に応じなかったとき。
(7)基本契約等の規定に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(8)基本契約等に定める手続によらずに信用販売等を行ったとき。
(9)基本契約等に定める決済パートナーの調査に対し合理的な協力を行わないとき。
(10)基本契約等の規定に違反して決済パートナーの改善措置の要求に従わないとき。
(11)基本契約等の規定に違反して買戻しに応じないとき。
(12)前各号の他、基本契約等に違反したとき。
(13)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(14)自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止となったとき。
(15)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(16)加盟店が、その他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が
発生したとき。
(17)他の会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売等制度を悪用していると当社または決済パートナーが判断したとき。
(18)営業または業態が公序良俗に反すると当社または決済パートナーが判断したとき。
2 前項の解除に基づき当社または決済パートナーに損害が発生した場合は、当社および決済パートナーは加盟店に対して損害賠償請求をすることができるものとします。また、この場合、当社は、解除の効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく、直ちに加盟店との間の基本
契約等による取引を停止させることができるものとします。その場合、当社に対する一切の未
払債務について、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
3 基本契約等の解約・解除条項または第1項各号のいずれかの事態が発生した場合、基本契約等の解約・解除条項または第1項に基づき基本契約等を解除するか否かにかかわらず、当社および決済パートナーは、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、基本契約等に基づく債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社および決済パートナーは、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
4 本条第1項第13号ないし第15号のいずれかの事態が発生した場合、加盟店契約および基本契約等に基づき決済パートナーが加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と決済パートナーが加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(加盟店契約および基本契約等に基づくものであるか否かは問わない。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。加盟店契約および基本契約等の解約・解除条項または本条第1項各号(第13号ないし第15号を除きます。)のいずれかの事態が発生した場合または決済パートナーが必要または適当と認めた場合、決済パートナーは加盟店契約および基本契約等に基づき、決済パートナーが加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と決済パートナーが加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(基本契約等に基づくものであるか否かは問いません。)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。
5 当社および決済パートナーは、加盟店が基本契約等の規定に違反している疑いがあると合理的に認めた場合には、基本契約等に基づく信用販売等を一時的に停止することができるものとします。信用販売等を一時停止した場合には、加盟店は、当社および決済パートナーが取引再開を認めるまでの間、信用販売等を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社および決済パートナーに何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第30条 (契約終了の処理)
1 基本契約等が終了した場合、基本契約等の終了日までに行われた信用販売等は有効に存続するものとし、当社および加盟店は、当該信用販売等を基本契約等に従い取扱うものとします。但し、加盟店および当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2 加盟店は基本契約等が終了した場合には、基本契約等の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、決済パートナーから交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販
売用具)を速やかに当社または決済パートナーに返却するものとします。なお、端末機を設置している場合にはその使用規約の定めるところに従うものとします。
第31条 (免責および非保証)
1 本サービスおよび決済システムの利用に付随するソフトウェア等(以下「ソフトウェア」といいま す。)は、「現状有姿で」提供され、加盟店は自己の責任においてそれらを利用するものとします。
2 当社は、本サービスおよびソフトウェアについて、以下の各号に定める内容を保証するものではありません。
(1)本サービスが中断、中止、廃止されることがないこと。
(2)ソフトウェアの配布が中断、中止、廃止されることがないこと。
(3)本サービスおよびソフトウェアが、タイムリーに提供されること。
(4)本サービスにおいてエラーが発生しないこと。
(5)本サービスが安全であること。
(6)本サービスおよびソフトウェアが最新であること。
(7)本サービス内に保存および管理されるデータが消失しないこと。
3 以下の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、当社は加盟店に対して責任を負わないものとします。
(1)当社決済システムが外部の接続機関(以下「外部機関」といいます。)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合
(2)当社決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合
(3)当社決済システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合
(4)加盟店の環境、第三者の環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合
4 当社は、加盟店が本サービス利用することに起因または関連して顧客のコンピュータ機器等の通信機器およびデータに発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5 当社は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
6 天変地異その他不可抗力により、基本契約等に基づく当社の債務を履行できなかった場合、当社は、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
7 本サービス内で提供されるソフトウェアは、各ソフトウェアが別途定めるライセンスに従って取り扱われるものとします。また、ソフトウェアのダウンロードおよび利用については、加盟店の自己責任にて行うものとし、当社はいかなる保証も負わないものとします。
第32条 (損害賠償)
1 加盟店が基本契約等または加盟店契約に違反して信用販売等を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社または決済パートナーが損害を被った場合には、加盟店は当社または決済パートナーに対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、提携組織の規則等により決済パートナーが負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。
2 加盟店が本サービスの利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、基本契約等に基づき当社が免責される場合を除き、当社は、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、賠償する責を負うものとします。但し、当社の賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月間に当社が加盟店から現実に受領した手数料等の総額を上限とします。
第33条 (通知義務)
加盟店は、加盟店に以下の各号に該当する事由が生じた場合、直ちに当社に対して書面により通知するものとします。この場合において、加盟店は、顧客との契約のうち、履行が完了していない契約がある場合には、速やかに当該債務を履行するものとします。
(1) 支払の停止または差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清
算開始の申立があったとき
(2) 任意整理に着手したとき
(3) 銀行および手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき
(6) 廃業、転業、解散または重要な営業権もしくは営業資産の譲渡等の処分の決議を行ったとき
(7) その他、基本契約等に基づく債務の履行が困難であることが客観的に明白になったとき
(8) 重大な過失または背信行為があったとき
(9) 基本契約等の履行に関し、加盟店が当社に届出を行っている情報に虚偽または不正確な情報があったとき
(10) 基本契約等に違反したとき
第34条 (基本規約等に定めのない事項)
決済パートナーと加盟店との間の契約に関し基本規約等に定めのない事項については、その都度当社と決済パートナーが協議のうえ決定するものとします。
第35条 (基本規約等の変更)
当社は、基本規約等(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みま す。以下同じです。)を変更できるものとします。当社は、基本規約等を変更した場合には、加盟店に効力発生日の15日前までに当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、加盟店が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、基本規約等の変更に同意したものとみなします。
第36条 (準拠法)
基本契約等に関する準拠法はすべて日本法とします。第37条 (当社および加盟店間の合意管轄裁判所)
当社および加盟店間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2016 年 2 月 15 日制定)
(2016 年 4 月 27 日改定)
(2016 年 12 月 26 日改定)
(2018 年 5 月 25 日改定)
(2018 年 6 月 29 日改定)
(2020 年 9 月 23 日改定)
(2022 年 9 月 5 日改定)
Opn Payments クレジットカード決済サービス利用規約
本Opn Payments クレジットカード決済サービス利用規約(末尾の「加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則」を含み、以下「本個別規約」といいます。)は、当社が加盟店に対して本サービスとしてクレジットカード決済サービスを提供する場合に成立する個別契約(以下「本個別契約」といいます。)に適用されます。なお、本個別規約における用語の意義は Opn Payments 利用規約
(以下「基本規約」といいます。)における定義によるものとします。また、本個別規約と基本規約の内
容に矛盾がある場合は、本個別規約の内容を優先するものとします。第1条 (定義)
本個別規約中に定める用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。
(1)「カード会社」とは、対象カードの発行者である法人または組織をいいます。
(2)「カード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める
「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
(3)「会員」とは、対象カードの利用をカード会社から承認された者をいいます。
(4)「セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。
(5)「対象カード」とは、次のいずれかの者が発行するカードであって、基本契約および本個別契約における信用販売等で用いることができるものとして当社およびクレジットカード会社が指定するカードをいいます。
① クレジットカード会社がクレジットカード会社以外のカード会社から発行業務を受託して発行するカード
② クレジットカード会社が発行するカード
③ 提携組識のメンバーである日本国内外のカード会社が発行するカード第2条 (包括代理)
加盟店等は、当社に対し、次の各号の事項について加盟店等を包括的に代理する権限を付与するものとします。
(1)クレジットカード会社との包括加盟店契約、加盟店契約およびこれに付随する契約の締結に関する手続の履行
(2)加盟店等に関するクレジットカード会社への申請および申請内容の変更届出
(3)与信請求、または売上承認請求および売上承認の取得
(4)対象の信用販売等に関する売上債権の譲渡(立替払いの委託を含みます。以下同じです。)ならびに本件代金(立替払いの場合における立替払金を含みます。以下同じです。)の支払請求および受領に関する事項ならびに売上請求についての取消請求に関する事項
(5)クレジットカード会社への通知、審査依頼および加盟店契約に基づくクレジットカード会社からの通知送付書類等の受領
(6)会員から信用販売等に係る苦情が発生した場合にクレジットカード会社が行う加盟店調査に関する一切の手続
(7)加盟店契約の変更の合意
(8)加盟店契約に基づく権利の行使、義務の履行
(9)加盟店契約に関連する当社およびクレジットカード会社との間の一切の取引
(10)前各号の他、加盟店契約において、当社が加盟店から委託をうけるべきものとされる業務、その他当社および加盟店等が合意し、かつクレジットカード会社が承認した業務の履行
(11)上記業務に付随する一切の業務第3条 (カード取扱店舗の承認)
加盟店は、カード取扱店舗を指定のうえ、予めクレジットカード会社に届出し承認を得るものとします。クレジットカード会社の承認のないカード取扱店舗での信用販売等はできないものとします。
第4条 (加盟店の責任)
1 加盟店は、カード取扱店舗内の会員の見やすいところに当社およびクレジットカード会社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
2 加盟店は、カード会社と会員との契約関係、その他クレジットカード会社の取扱うクレジットカード取引を承認し、カードの普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、クレジットカード会社または他のカード会社よりカードの利用または販売促進に係わる展示物設置の要請を受けたときは内容を吟味のうえ、加盟店の業務運営に支障をきたさない範囲でこれに協力するものとします。
第5条 (業務委託)
1 加盟店は、基本契約および本個別契約に基づき本来加盟店が遂行すべき第2条各号に関する業務(以下「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社は、これを受託します。加盟店は、当社に対し、委託業務について加盟店を包括的に代理する権限を付与します。また、加盟店は、当社が加盟店から受託した委託業務の処理を第三者に再委託することを予め承諾します。
2 前項に定める場合を除き、加盟店は、クレジットカード会社の事前の書面による承諾のある場合を除き、基本契約および本個別契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第6条 (対象カード)
当社およびクレジットカード会社は、加盟店に可能な限り事前に通知することにより対象カードの種
類を追加、削減または変更できるものとします。第7条 (信用販売等の特則)
クレジットカード会社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、クレジットカード会社からの通知により信用販売等を行うカードの範囲も変動するものとします。
第8条 (信用販売等の方法)
1 加盟店は、会員から信用販売等の申込があった場合、セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じて、自己の責任において以下の事項を確認するものとします。
(1)割賦販売法に定める基準に従い、申込者が当該申込で利用するカードの会員本人であること。なお、インターネットによる通信販売の場合は 3-D セキュア、セキュリティコードの入力、その他当社およびクレジットカード会社が認める本人認証方法により申込者とカード会員が一致すること。
(2)商品、氏名、住所、電話番号、支払方法。
(3)第14条に規定する不審な取引に該当しないこと(当該信用販売等がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「カード番号等不正利用」といいます。)に該当しないことを含みます。)。
2 加盟店が行う通信販売等が、会員に信用販売等に利用するカード番号を事前に登録させ、以後の信用販売等時には当社または加盟店が付与した ID および会員が指定したパスワード等により、当該会員の本人認証を実施したうえで、登録されたカード番号を用いる方式による場合、加盟店は、クレジットカード番号を登録する時点および、当社またはクレジットカード会社が必要と認めた都度、当社およびクレジットカード会社が認めた本人認証を行うものとします。
3 加盟店は、会員から基本契約および本個別契約において許容されたカードによる信用販売等の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込データに基づき、遅滞なく全件について、クレジットカード会社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社および当社経由でクレジットカード会社に通知して、当社およびクレジットカード会社から信用販売等の承認を得るものとします。但し、当社またはクレジットカード会社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社およびクレジットカード会社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売等を行わないものとします。
4 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、クレジットカード会社所定の売上票用紙に必要事項を記入して、売上票を作成するものとします。売上票の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。
(1)売上票は、商品発送日またはサービス提供日を取扱日として作成するものとします。
(2)売上票には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、本件代金額、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。
(3)売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます。)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算等は行わないものとします。
(4)加盟店は売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上票を作成しなおすものとします。
(5)加盟店は、クレジットカード会社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、クレジットカード会社が事前に承認した売上票については使用できるものとします。また、売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。
5 当社およびクレジットカード会社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売等を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社およびクレジットカード会社に対し直ちに事態を報告するものとし、当社および加盟店は、クレジットカード会社に対して、既に信用販売等を行った当該売上債権の譲渡および当該売上債権に係る本件代金の支払請求を行わないものとします。
6 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売等を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます。)に対して直接現金支払を要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7 前4項にかかわらず、加盟店は、当社またはクレジットカード会社が必要または適当と認めて、信用販売等の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売等を行うものとします。
8 当社およびクレジットカード会社の承認は、当該信用販売等の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾します。
9 加盟店が第1項の確認のため講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、加盟店が所定の方法により別途定めるとおりとします。
10第1項および前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報(第23条第1項に定義されます。)の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第9条 (信用販売等限度額)
当社およびクレジットカード会社は、加盟店が行う信用販売等におけるカード決済額について、上限を定めることができるものとします。当社またはクレジットカード会社がこの上限を設定した場合、加盟店は、当該上限額を超える信用販売等を行うことはできません。
第10条 (会員の支払方法)
加盟店の取扱う会員の支払方法は、1回払いならびに当社およびクレジットカード会社が承認した方法に限るものとします。
第11条 (郵便、ファクシミリによる取引)
1 加盟店が郵便、ファクシミリによる契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を記載した取引申込書を受付けるものとします。
(1)会員の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)加盟店が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含みます。)
(4)カードの名称
(5)カードの会員番号
(6)カードの有効期限
(7)カード利用代金の支払区分の指定、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無
2 加盟店は、加盟店の費用負担で取引申込書を作成するものとします。但し、予め取引申込書の見本を当社経由でクレジットカード会社に提出してその承認を得るものとし、その後も、クレジットカード会社から請求があったときはいつでも、その時点で使用している取引申込書の見本をクレジットカード会社に提出するものとします。
第12条 (電話による取引)
1 加盟店が電話による契約の締結行為を行う場合は、会員から前条第1項各号記載の事項を聴取し、これを記載した申込受付書を作成するものとします。申込受付書には受付担当者を明記するものとします。受付担当者が臨時雇いの者であるときは、当該受付について責任をもつべき正社員名を明記するものとします。
2 加盟店は、予め前項の申込受付書の見本を当社経由でクレジットカード会社に提出してその承認を得るものとします。加盟店は、当社またはクレジットカード会社から請求があったときは、い
つでも、その時点で使用している申込受付書の見本を当社またはクレジットカード会社に提出するものとします。
第13条 (コンピュータ通信による取引)
1 加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、会員から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」といいます。)を受信し、これに対する第8条第3項の承認手続を経た後、申込みに対する諾否の回答を行うものとします。加盟店は、申込デ-タならびにそれに対するその後の処理経過を、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」といいます。)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)会員の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)加盟店が取引の相手方に対しその取引によって取得する売上債権の金額(消費税額を含みます。)
(4)カードの名称
(5)カードの会員番号
(6)カードの有効期限
(7)カード利用代金の支払区分の指定、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無
(8)諾否通知の送付先の指定
2 加盟店は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、会員のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)をクレジットカード会社に提出してその承認を得るものとします。
3 加盟店は、クレジットカード会社が指定する会員認証手続(申込者が会員本人であるか否かを認証する手続をいい、以下同じです。)を実行可能な場合は、会員から取引申込のデータの送信を受け付けた後、当該申込につき、当該会員認証手続を実行することができます。加盟店は、会員認証手続の結果、申込者が会員本人であるとの結果または申込者が会員認証手続に登録していないとの結果を取得した場合は、当該会員認証手続の結果を理由に信用販売等を拒絶してはならないものとします。
4 コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、売上債権の金額、カードの会員番号、カードの有効期限、会員認証手続の結果のデータについては、当社およびクレジットカード会社が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってからデータの送信を行うものとします。
5 加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を会員に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でもクレジットカード会社は全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第14条 (不審な取引の通報)
1 加盟店は、使用されたカードについて、カード名義・会員の性別・カード発行会社・カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの使用方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを使用した場合、当社またはクレジットカード会社が予め通知した偽造カード・変造カードに該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売等を行うについて当社およびクレジットカード会社と協議し、当社およびクレジットカード会社の指示に従うものとします。同一の顧客から多数のカードによる申込があった場合には、特に注意を払うものとします。
2 前項の場合、当社またはクレジットカード会社が当該取引におけるカードの使用状況の報告、カードおよびカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認および本人確認等の調査依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに合理的な協力をするものとします。
3 加盟店は、前2項の場合に限らず、当社またはクレジットカード会社が会員のカード使用状況な
ど調査協力を求めた場合、それに対して合理的な協力をするものとします。
4 加盟店は、当社またはクレジットカード会社がカードの不正使用防止に協力を求めた場合、これに合理的な協力をするものとします。
第15条 (信用販売等の円滑な実施)
1 加盟店は割賦販売法第2条第3項に定められる包括信用購入あっせんに係る信用販売等を行った場合、割賦販売法第30条の2の3第5項およびその施行規則に定める事項その他クレジットカード会社所定の事項などに係る情報を遅滞なく会員へ提供しなければならないものとします
(但し、同条第6項但書の場合を除き、会員から当該事項等を記載した書面の交付を求められたときは、当該書面を交付しなければならないものとします。)。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
2 加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売等の申込の撤回または信用販売等の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちにクレジットカード会社に対し当該信用販売等の取消の手続を行うものとします。
3 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売等を解除したときは、直ちにクレジットカード会社に届出るとともに、クレジットカード会社所定の方法により当該会員と当該信用販売等の精算を行うものとします。
4 加盟店は、商品またはサービス等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員およびクレジットカード会社へ連絡するものとします。
5 加盟店は、会員が商品またはサービス等に関する売上債権について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を加盟店、当社、クレジットカード会社またはカード会社に申し出た場合、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
第16条 (無効カード等の取扱い)
1 加盟店は、当社またはクレジットカード会社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードの利用申し出があった場合、信用販売等を行わないものとします。
2 加盟店は、前項に違反して信用販売等を行った場合、当該信用販売等に係る売上等全額について一切の責任を負うものとし、本件代金の返戻等に応じるものとします。
第17条 (不正申込みの場合の処理)
加盟店は、申込みのあったカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社およびクレジットカード会社に対して当該申込みにかかるすべての情報ならびに加盟店が知っている当該申込みに関連するその他の情報を、当社およびクレジットカード会社に開示するものとします。当社およびクレジットカード会社は、その情報をカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。
第18条 (本件代金の請求)
1 加盟店は、信用販売等の件数、金額その他の信用販売等に関する所定の情報を含む売上票を当社に伝送する方法により、当社を通じてクレジットカード会社に対して、クレジットカード会社所定の締切日までに、対象の信用販売等に関する売上債権の譲渡および本件代金の支払請求をするものとします。当社は、加盟店から受領した当該売上票を、クレジットカード会社に対し
て提供します。クレジットカード会社に対する対象の信用販売等に関する売上債権の譲渡および当該支払請求の効力は、当該売上票が当社に到着し、さらに当社から提供した当該売上票がクレジットカード会社に到着した時に生じるものとします。なお、加盟店は、加盟店の会員に対する商品またはサービスの提供前に当社およびクレジットカード会社に対し本件代金を請求することはできません。また、加盟店は、クレジットカード会社と別に合意した場合には、売上票の引渡に代えて、コンピュータデータの引渡によって売上債権の譲渡および本件代金の支払請求を行うことができるものとします。その場合は、当該コンピュータデータがクレジットカード会社のコンピュータによって事故なく読み込まれた時をもって債権譲渡の効力および本件代金の支払請求の効力が発生するものとします。
2 クレジットカード会社所定の締切日を過ぎて譲渡された売上債権について、クレジットカード会社が当該売上債権の回収ができなかった場合、およびクレジットカード会社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくはクレジットカード会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由によりクレジットカード会社からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、クレジットカード会社が債権買戻しの請求を行ったときは、加盟店は、これに従うものとします。
3 加盟店は、商品発送日から2ヶ月を経過して譲渡の手続が行われた債権について、クレジットカード会社から無条件でその譲り受けを拒否されても異議ないものとします。なお、加盟店は、売上債権および売上債権をクレジットカード会社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
4 加盟店は、次の各号に該当する場合、関係する信用販売等の本件代金の支払請求について、当社またはクレジットカード会社から拒絶、保留されても異議ないものとします。なお、拒絶、保留された本件代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
(1)基本契約および本個別契約に違反した売上票に係る売上債権をクレジットカード会社に譲渡した場合その他基本契約および本個別契約に所定の手続または規定に違反して信用販売等が行われた場合
(2)信用販売等が取消しもしくは解除されたものである場合、またはクレジットカード会社が会員から割賦販売法上の支払停止の抗弁等に基づき信用販売等のカード利用代金の支払を拒絶されている場合もしくは基本規約第16条第1項の会員との紛議が存在する場合
(3)提携組識、もしくは加盟会社が正当な理由により当該売上に異議を唱えた場合
(4)加盟店が基本規約第29条第14号または第15号に該当していると判断した場合
(5)信用販売等を行った日から2ヶ月以上経過した本件代金の支払請求である場合
(6)会員と通謀し信用販売等を仮装、その他本件代金の請求に疑義がある場合
(7)当社の包括代理権の有無または本件代金の請求の正当性に疑義があるとクレジットカード会社が合理的に認めた場合
(8)その他本件代金の請求の正当性に疑義がある場合
5 加盟店は、当社の包括代理権および売上票に係る資料の提示・提出等、クレジットカード会社の
調査に合理的な協力をするものとします。第19条 (商品の所有権)
1 加盟店が会員に信用販売等を行った商品の所有権は、クレジットカード会社が当該商品に係る本件代金の支払を行った時点で当該商品の所有者(以下「原所有者」といいます。)からクレジットカード会社に移転します。
2 前項にかかわらず、基本契約および本個別契約に基づき本件代金が返戻された場合、またはすでに支払い済みの本件代金相当額が次回以降の本件代金から差し引かれた場合には、当該商品の所有権はその時点にクレジットカード会社から原所有者に復帰します。
3 加盟店が、偽造カードの使用、カードの第三者利用等により、会員以外の者に対して信用販売等を行った場合でも、クレジットカード会社が当社に本件代金を支払った場合には、当該商品の所有権はクレジットカード会社に帰属するものとします。
4 クレジットカード会社は、信用販売等を行った商品の所有権が原所有者に属する場合でも、必要があるとクレジットカード会社が判断した場合には、加盟店に代わって商品の回収をすることができるものとします。
第20条 (信用販売等の取消または解除、返品)
1 加盟店が信用販売等の取消または解除を行う場合には、予め当社およびクレジットカード会社の
承認を得たうえでクレジットカード会社所定の方法により行うものとします。
2 加盟店は、会員から商品の返品の申出を受け、これを受領した場合、次のとおり取り扱うものとします。
(1)加盟店は、商品を受領した日を返品日とし、直ちにクレジットカード会社所定の売上票に当該会員の会員番号、有効期限、会員氏名、金額、加盟店名、加盟店番号、返品日(ご利用日欄に記載します。)、返品の表示、取扱者名、その他必要事項を記入して返品伝票を作成
し、当社経由でクレジットカード会社所定の方法によりクレジットカード会社へ提出するものとします。
(2)加盟店は、前号にかかわらず、クレジットカード会社から別途の指示があった場合は、それに
従うものとします。
(3)加盟店は、第1項および第2項の手続に従わずに、会員に対して当該カ-ド利用代金を直接
返還しないものとします。
3 加盟店が、売上債権の譲渡手続を行った後に信用販売等の取消または解約等を行う場合には、直ちにクレジットカード会社所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととします。
4 加盟店は、クレジットカード会社の加盟店に対する本件代金支払後に、加盟店が当該本件代金に係る信用販売等の取消または解約等を行う場合には、直ちにこれを返還するものとし、その際には、売上票に記載された信用販売等額と同額を記載した取消に係る伝票にクレジットカード会社所定の事項を記載して提出します。この場合、クレジットカード会社は、第22条第3項を準用できるものとします。
第21条 (その他遵守事項)
加盟店は、基本規約で定める事項に加え、次の各号に定める事項を遵守するものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1)加盟店標識を第三者に引渡したり担保に供しないこと。有効なカードを提示した会員に、正当な理由なく信用販売等の拒絶や現金払い要求を行わないこと。
(2)有効なカードを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と
異なる代金を請求するなど、会員に不利となる差別的な取扱いを行わないこと。
(3)現金の立て替え、過去の売掛金の精算等を目的として売上票等を利用しないこと。
(4)売上票等への分割記載、金額訂正、売上日付の不実記載等を行わないこと。
(5)紛失、盗難、偽造、変造されたカードに起因する売上が発生し、当社またはクレジットカード会社が加盟店にカードの使用状況などの調査協力を求めたときには、これに協力すること。なお、この協力には、カード取扱店を所轄する警察署に当該売上に関する被害届の提出を含みます。
(6)クレジットカード会社の信用販売等に係る商品の留保した所有権を侵害しないこと。
(7)合理的な理由なく、加盟店(代表者およびその関係者を含みます。)が保有するカード等を使用して、基本契約および本個別契約に係る信用販売等を行わないこと。
(8)暗証番号、セキュリティコード、その他クレジットカード会社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持しないこと。
(9)前号の他、当社またはクレジットカード会社が加盟店にカードの使用状況などの調査協力を
求めたとき、これに協力すること。第22条 (買戻し特約および本件代金の返戻)
1 基本契約および本個別契約に基づく信用販売等が次の各号の一つにでも該当した場合、加盟店 は、売上債権をクレジットカード会社に譲渡していた場合にはクレジットカード会社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻し(立替払いの委託を取り消しまたは解除することを含みます。以下同じです。)、また、第3項の規定に従い、本件代金を返戻するものとします。なお、当社およびクレジットカード会社は、下記のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、当社またはクレジットカード会社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻しおよび本件代金の返戻をします。
(1)第10条の規定に違反して信用販売等を行った場合
(2)会員が、第15条第3項に定める信用販売等の解除を行った場合
(3)第16条第1項の規定に違反して信用販売等を行った場合
(4)第18条第4項第1号から第4号、第6号および第8号の場合
(5)第18条第5項の調査に対して合理的な協力がない場合
(6)基本規約第16条第1項の会員との紛議が解決されない場合
(7)第21条第2号から第5号、第9号、第2項、基本規約第18条第1項第5号および第6号に違反した取引の場合
(8)加盟店の信用状態が悪化し、クレジットカード会社または加盟会社が、カード利用代金の支払を会員から拒絶されるおそれが生じた場合
(9)クレジットカード会社に譲渡した売上債権に係る売上票が正当なものでないこと、その他売上票の記載内容が不実不備であった場合
(10)基本契約および本個別契約の規定に反する手続により作成された売上票による債権と認められた場合
(11)会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売等の取消を行わない場合
(12)会員から売上債権に関し、カード利用の否認があった場合
(13)当社の包括代理権なく、売上債権の譲渡を行った場合
(14)その他基本契約および本個別契約の規定に違反して信用販売等が行われたことが判明した場合
2 第15条第4項の販売を行った加盟店が会員に対して商品またはサービス等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品またはサービス等に相当する代金の支払を拒否したとき、会員のクレジットカード会社に対する支払が滞ったとき、または会員がクレジットカード会社に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は当社またはクレジットカード会社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとし、当該買戻代金について加盟店は一切の責任を負担するものとします。
3 前2項の場合、当社およびクレジットカード会社は、当該信用販売等について支払われた本件代金相当額およびクレジットカード会社が当該会員から得られた手数料等相当額を、加盟店がクレジットカード会社に直ちに支払うか、クレジットカード会社が次回以降に加盟店に支払うべき本件代金から差し引くかいずれかを、任意に選択することができるものとします。これにより当社またはクレジットカード会社に損失が生じた場合、加盟店は、当社またはクレジットカード会社に当該損失を補償するものとします。
第23条 (カード情報の適切な管理)
1 加盟店は、当社の事前の承諾を得ることなく、会員のカード番号等、その他一切のカードに関する情報(以下「カード情報」といいます。)を保持してはなりません。但し、当社が提供するダッシュボード上に記載される会員の氏名および有効期限については、加盟店は、信用販売等に必要な限度において、確認することができるものとします。
2 当社および第1項に基づきカード情報を保持する加盟店は、基本契約および本個別契約の締結および履行により知り得た会員のカード情報を、割賦販売法第35条の16第1項に定めるクレジットカード番号等取扱業者として、割賦販売法に従い善良なる管理者の注意をもって管理し、カード情報が紛失、漏洩等(カード番号等不正利用を含みます。以下「事故」といいます。)しないための安全管理措置を割賦販売法第35条の17の15ならびにセキュリティガイドラインおよび PCI-DSS に準じて講じるものとします。
3 加盟店が前項の規定によりカード情報の適切な管理のため講じるセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様は、加盟店が所定の方法により別途定めるとおりとします。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード情報の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5 加盟店は、当社に対し、クレジットカード決済サービスの利用にあたり、クレジットカード決済サービスの利用期間中において、前各項に定める事項を遵守するための社内の管理体制を構築していることを表明し保証します。
6 当社および第1項に基づきカード情報を保持する加盟店は、基本契約および本個別契約の履行以外の目的でカード情報を保有、利用してはならず、利用目的が終了次第都度、自己の責任において当該カード情報を破棄、消去するものとします。なお、当社および加盟店はいかなる場合においても、完全な磁気ストライプ情報、カードの暗証番号およびセキュリティコードを保有してはなりません。
7 当社および第1項に基づきカード情報を保持する加盟店は、カード情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、前各項の他クレジットカード会社がホームページで公表する PCI 基準等、クレジットカード会社が指定する情報セキュリティ水準を遵守するものとします。
8 加盟店は、カード情報について事故が発生または発生のおそれがある場合は直ちに当社およびクレジットカード会社に連絡するものとします。
9 加盟店は、カード情報について事故が発生または発生のおそれが生じた場合、以下の措置を取らなければならないものとします。
(1)事故の有無を調査すること。
(2)前号の調査の結果、事故が確認されたときには、事故の発生の日時・内容、および当該事故の影響範囲、その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3)上記の調査結果を踏まえ、不正利用防止措置および再発防止策(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を策定し実行すること。なお、不正利用防止措置および再発防止策を講じるにあたり、当社またはクレジットカード会社は必要に応じ専門の調査会社を指定することができるものとします。
(4)事故の事実ならびに不正利用防止措置および再発防止策を必要に応じて公表しまたは影響を受ける顧客に対してその旨を通知すること。
10加盟店は、第9項柱書の場合であって、事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
11加盟店は、第9項柱書の場合には、直ちにその旨を当社およびクレジットカード会社に書面で報告するとともに、遅滞なく、第9項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1)第9項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2)第9項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3)第9項第3号に関し、計画の内容ならびにその作成および実施のスケジュール
(4)第9項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5)前各号の他これらに関連する事項であって、当社またはクレジットカード会社が求める事項
12当社またはクレジットカード会社は、第9項第3号の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の事故が発生した場合において類似の事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社またはクレジットカード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社およびクレジットカード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。また、当社およびクレジットカード会社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1)当社またはクレジットカード会社が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2)信用販売等の停止
13加盟店は、当社に対し、クレジットカード決済サービスの利用にあたり、クレジットカード決済サービスの利用期間中において、カード情報についての事故発生時の対応を適切に行うため、第9項から第11項に定める事項を遵守するための社内の管理体制を構築していることを表明し保証します。
14加盟店または加盟店の委託先に起因する事故によりクレジットカード会社に生じた損害(事故に
起因した第三者からの請求、クレジットカード会社による会員への通知、カードの再発行等に
要した費用、その他クレジットカード会社が行う合理的な手続に要した費用を含みます。)および、第9項第3号に定める不正利用防止措置および再発防止策を講じるにあたり発生する費用(調査会社に支払う費用を含みます。)は、加盟店の負担とします。
15 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。第24条 (委託の場合のカードの会員番号等の管理)
1 加盟店は、カード情報の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の各号に定める基準に従わなければならないものとします。
(1)委託先が次号に定める義務に従いカード情報を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2)委託先に対して、前条第2項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)委託先が前条第3項で定めた具体的方法および態様によるカード情報の適切管理措置を講じなければならない旨、および当該方法または態様について、前条第4項に準じて当社から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を委託先との契約において定めること。
(4)委託先におけるカード情報の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
(5)委託先が予め加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード情報の取扱いを委託してはならないことを委託先との契約において定めること。
(6)委託先が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合、前条第8項ないし第11項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告するとともに、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店が委託先に対し、カード情報の取扱いに関し第26条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託先との契約において定めること。
(8)委託先がカード情報の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託先との契約において定めること。
2 加盟店は、当社に対し、本個別契約の締結にあたり、カード情報の取扱いを委託先に委託する場合には、当該委託に係る契約の有効期間中において、前項各号の定めに関し委託先の管理・指導を行うために必要な体制を構築していることを表明し保証します。
3 当社は、加盟店に対し、割賦販売法第35条の16第1項第4号のクレジットカード番号等取扱業者として、カード番号等の適切な管理(割賦販売法施行規則第132条に定める基準に従った措置を含むが、これに限られません。)を行うための体制を構築していることを表明し保証します。
4 加盟店は、委託先において、カード情報について事故が発生または発生のおそれがあると合理的な理由に基づき当社またはクレジットカード会社が判断した場合に、速やかに委託先から事故の発生または可能性の有無、事故の発生の日時・内容、および当該事故の影響範囲、その他詳細事項等について報告を受けうえで、当社およびクレジットカード会社に対し、速やかに当社またはクレジットカード会社の別途定めるところに従い、当該事項について報告をしなければならないものとします。
5 加盟店は、委託先においてカード情報について事故が発生した場合または委託先においてカード情報について事故が発生したと判断される合理的理由があると当社またはクレジットカード会社が判断した場合には、委託先をして、その発生の日から10営業日以内に、事故の原因を当社および加盟店に報告させうえで、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含みます。)を講じさせるものとし、その内容を当社およびクレジットカード会社に書面で報告しなければならないものとします。
6 当社またはクレジットカード会社は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店でのカードの会員番号等の事故が発生した場合において類似の事故の発生を防止する必要がある場合、その他当社またはクレジットカード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、第23条第12項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。但し、当社およびクレジットカード会社による指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではありません。
7 加盟店は、本条に定めるクレジットカード会社の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
第25条(是正改善計画の策定と実施)
1 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社またはクレジットカード会社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることがで き、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第23条第2項および第4項もしくは前条の義務を履行せず、または委託先が前条第1項第2号もしくは第3号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店が、カード情報について事故が発生または発生のおそれが生じた場合に、第23条第
8項ないし第11項の義務を相当期間内に履行しないとき、または委託先が前条第1項第
6号により課せられた義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第8条第1項、第2項、第3項、第8項および第10項もしくは第14条第1項に違反しまたはそのおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社またはクレジットカード会社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2 当社またはクレジットカード会社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店 と協議のうえ、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第26条 (調査)
1 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自らまたは加盟店が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店または委託先においてカード情報が漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが
生じたとき。
(2)加盟店が行った信用販売等についてカード情報の不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3)加盟店が本個別契約の条項のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売等に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2)カード情報の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3)加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店または委託先においてカード情報の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち
入り、当該情報の取扱いに係る業務について調査する方法
3 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他情報をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4 当社は、第1項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、加盟店が自主的な調査および当社への報告を実施している場合にはこの限りではありません。
5 前4項の規定にかかわらず、当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を
求めることができるものとします。第27条 (契約解除)
当社は、基本規約で定める場合に加え、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、または当社が該当しているものと認めた場合においても、当該に何ら通知・勧告することなく直ちに当該との間の基本契約等を解除することができるものとします。本条の解除については、基本規約第29条第2項ないし第5項が適用されます。
(1)第23条各項に違反した場合、または第23条第2項に定める安全管理措置を怠ったことによりカード情報に係る事故が発生したとき。
(2)カード取扱店舗が加盟店届出の所在地に実在しないとき。
(3)他の者の売上票を買い取って、または他の者に代わって当社またはクレジットカード会社に売
上票に係る本件代金の支払請求をしたとき。
(4)架空売上票による本件代金の支払請求、その他不正な行為を行なったと当社またはクレジットカード会社が判断したとき。
第28条 (契約終了の処理)
1 当社の包括代理権が消滅した場合、または加盟店契約が終了した場合、基本契約等は当然に
終了するものとします。
2 前項の場合、基本契約等の終了時点で受入れた売上債権ならびに債権譲渡を終了してクレジットカード会社がその取立てを終了していない売上債権の処理については、基本契約等の終了後もなお基本契約等はその効力を有するものとします。
<加盟店情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意特則>
第1条 (情報の収集・保有・利用の同意)
加盟店およびその代表者(新規加盟希望者を含み、以下総称して「加盟店等」といいます。)は、クレジットカード会社が第1項記載の目的の遂行に必要な範囲内で、クレジットカード会社が適当と認める保護措置を講じたうえで第2項に定める範囲の情報を収集し、利用することに同意するものとします。また、加盟店等は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
1 利用目的
割賦販売等に係る取引の健全な発達および利用者等の利益の保護に資するための加盟店審査ならびに加盟店契約締結後の加盟店管理および取引継続に係る審査、クレジットカード会社の業務、クレジットカード会社の事業に係る商品開発もしくは市場調査等のため。
2 クレジットカード会社が収集・登録および利用する情報の範囲
①加盟申込時および変更届出時に届け出た加盟店名称、郵便番号、加盟店住所、電話
(FAX)番号、加盟店等の代表者の氏名、年月日、性別、住所、自宅電話番号等、および
申込書以外で加盟店等がクレジットカード会社に届出た事項(登録情報を含みます。)
② 加盟店取引に関する取扱商品、販売形態、業種、契約形態、取引内容
③ 加盟店契約の申込みを受けた事実とその加盟店審査の結果、ならびにクレジットカード会社が取得した加盟店等のクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
④ 加盟店取引に関する加盟申込日、契約開始日および取引停止日、解約・取引停止の有無と事由ならびに当社および加盟店等とクレジットカード会社との取引に関する情報
⑤ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
⑥ 個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査および苦
情処理のために必要な調査の事実および事由
⑦ 包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し、利用者等の保護に欠ける行為をとったことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
⑧ 利用者等の保護に欠ける行為に該当し、クレジットカード会社または顧客に不当な損害を
与える行為、その他取引に関する客観的事実に関する情報
⑨ 顧客(契約済みのものに限りません。)からクレジットカード会社およびセンター、センター加盟会員会社に申し出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報
⑩ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報
⑪ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報その他公開された事実の内容
⑫ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑬ クレジットカード会社が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
⑭ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
⑮ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
第2条 (共同利用の同意)
1 加盟店等は、加盟店契約、基本契約および本個別契約(申込みを含みます。)に基づき生じた加盟店等に関する客観的事実が、クレジットカード会社の加盟するセンターに登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます。)が、当社および加盟店等に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため、当該センター加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
なお、クレジットカード会社が現時点で加盟するセンターは第3条のとおりであり(各クレジットカード会社の加盟状況の詳細につきましては当社にお問い合わせください)、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店等に通知ないし当社およびクレジットカード会社が適当と認める方法で公表することにより、基本契約および本個別契約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2 加盟店等は、クレジットカード会社の加盟するセンターに登録されている加盟店等に関する情報を、クレジットカード会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために利用することについて同意するものとします。
3 加盟店等は、客観的事実に関する情報が、クレジットカード会社の加盟するセンターを通じて、センター加盟会員会社に提供され、本条第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4 加盟店等は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内でクレジットカード会社の加盟するセンターのセンター加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第3条 (加盟店情報交換センター、共同利用の範囲および目的等について)
名 称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター (JDM センター) |
住 所 | 〒105-0004 東京都港区新橋2-12-17新橋I-N ビル1階 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル6階 |
電 話 | 03-6738-6626 | 03-5643-0011 |
受付時間 | 月~金曜日(祝日、年末・年始は除く) 午前10時~正午/午後1時~午後4時 | 月~金曜日(年末年始等を除く) 午前10時~午後5時 ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | センター加盟会員会社が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のため | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために行うセンター加盟会員会社による加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査等のため |
共同利用される情報の範囲 | ・クレジットカード会社に届け出た当社および加盟店等の代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報 ・当社および加盟店等の名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の当社および加盟店等との取引情報 ・センター加盟会員会社が加盟店情報を利用した日付 | ①包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由 ③利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうかクレジットカード会社が判断できないものに係る、クレジットカード会社およびセンター加盟会員各社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ④利用者等(契約済みのものに限らない。)からクレジットカード会社およびセンター加盟会員各社に申出のあった内容当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であるとクレジットカード会社が判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうかクレジットカード会社が判断することが困難な情報 ⑤行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、当センターが収集した情報 ⑥上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 ⑦上記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。 |
共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用しているセンター加盟会員会社 (センター加盟会員会社は下記のホームページに掲載しています。) | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、当センターのセンター加盟会員各社である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者および当センター (センター加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから5年を超えない期間(但しセンター加盟会員会社が加盟店情報を利用した情報については6ヶ月を超えない期間) | 登録日から5年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター |
第4条 (個人情報の開示・訂正・削除)
1 加盟店等は、クレジットカード会社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、クレジットカード会社およびセンター所定の方法により、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2 万一、個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、クレジットカード会社ならびにセンターは、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)センターに登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先については、第3条に記載のとおりとします。
(2)クレジットカード会社に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ先については、当社までご連絡ください。
第5条 (本同意条項に不同意の場合)
加盟店等は、加盟店等が各取引のお申込みに必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載をしない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、クレジットカード会社が加盟店契約の申込みを承諾しないことができること、および基本契約等を解除することがあることに同意するものとします。
第6条 (加盟店契約が不成立の場合)
1 加盟店等は、加盟店契約が不成立の場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、本申込みをした事実は、第1条ないし第3条に基づき一定期間利用されることに同意するものとします。
2 加盟店等はクレジットカード会社が、基本契約等の終了後も業務上必要な範囲で、法令等およびクレジットカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条 (条項の変更)
本同意条項は、当社所定の手続により変更することができるものとします。
(2018 年 5 月 25 日制定)
(2018 年 6 月 29 日改定)
(2022 年 9 月 5 日改定)
Opn Payments コンビニ決済(ペーパーレス)サービス利用規約
本 Opn Payments コンビニ決済(ペーパーレス)サービス利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が加盟店に対して本サービスとしてコンビニ決済(ペーパーレス)サービスを提供する場合に成立する個別契約に適用されます。なお、本個別規約における用語の意義は Opn Payments 利用規約(以下「基本規約」といいます。)における定義によるものとします。また、本個別規約と基本規約の内容に矛盾がある場合は、本個別規約の内容を優先するものとします。
第1条 (収納代行)
1 加盟店は、次の各号に規定する業務(以下「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社は、これを受託します。加盟店は、当社が加盟店から受託した委託業務の処理を第三者に再委託することを予め承諾します。
(1) 加盟店が、コンビニ決済(ペーパーレス)の提供を受けるために必要となるコンビニエンスストア会社またはコンビニエンスストアチェーンのフランチャイジー(以下「コンビニエンスストア各社」といいます。)との間の契約(当該契約に付帯して現在および将来締結される契約を含みます。)の締結およびこれに付帯する一切の行為
(2) 加盟店に関するコンビニエンスストア各社への申請および申請内容の変更届出
(3) コンビニエンスストア各社がコンビニ店舗を通じて顧客から受領した商品等購入代金の支払請求および代理受領に関する事項
(4) コンビニエンスストア各社への通知、審査依頼
(5) 加盟店の顧客から電子商取引に係る苦情が発生した場合にコンビニエンスストア各社が行う加盟店に対する調査に関する一切の手続
(6) 前各号の他、当社および加盟店が合意し、かつコンビニエンスストア各社が承認した業務の
履行
(7) 上記業務に付随する一切の業務
2 前項に定める場合を除き、加盟店は、コンビニエンスストア各社の事前の書面による承諾のある場合を除き、基本契約および本個別契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第2条(取扱商品の特則)
加盟店は、コンビニ決済(ペーパーレス)サービスの利用に関し、基本規約で定める事項に加えて、以下の商品・サービスを取り扱うことはできないものとします。
(1) 顧客が加盟店に購入を申し込んだ商品等の代金が申込み1回当たり、消費税等を含め、30
万円を超えるもの
第3条(アクセスの禁止)
1 加盟店は、加盟店が開設するホームページにおいて、コンビニエンスストア各社の開設するホー
ムページをリンクしてはならないものとします。
2 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。
第4条(通信販売に係る広告の特則)
1 加盟店は、基本規約に定める事項に加えて、以下の事項を通信販売に関する広告において明示するものとします。
(1) コンビニエンスストア各社がコンビニ店舗を通じて顧客の商品等の購入代金の代理受領業務を行っていること
(2) コンビニ店舗では日本国内における円貨の支払のみ受け付け、加盟店との取引取消等、取引に関しては加盟店との間で行われるべきこと
2 加盟店は、以下の事項を通信販売に関する広告において明示するよう努めるものとします。
(1) 顧客は極力成人とすることおよび架空名義、匿名等本人以外の名義による申込みを禁止すること
(2) 加盟店と顧客との契約成立の時期
(3) 顧客の個人情報の登録、利用
(4) 加盟店と顧客との契約が附合契約のため随時変更があることの承認
第5条(コンピュータ通信による取引)
1 加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、顧客から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」といいます。)を受信します。加盟店は、申込デ-タならびにそ
れに対するその後の処理経過を、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」といいます。)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)顧客の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)商品等の代金(消費税額を含みます。)
2 加盟店は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、顧客のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)をコンビニエンスストア各社に提出してその承認を得るものとします。
3 コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、申込データについては、当社およびコンビニエンスストア各社が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってから申込データの送信を行うものとします。
4 加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を顧客に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でもコンビニエンスストア各社は全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第6条 (申込取消等)
1 加盟店は、コンビニ店舗が商品等の代金を受領した後、コンビニエンスストア各社の故意または過失に起因して顧客が電子商取引を取り消す旨をコンビニ店舗に対し表示しコンビニ店舗がこれを受け付けて商品等の代金を返金した場合、電子商取引が取り消されることを予め承諾するものとし、この場合、当社およびコンビニ店舗は加盟店に対して、何ら損害賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、コンビニ店舗から前項の取消しがあった旨の連絡を受けた場合、加盟店に対して速やかにこれを伝えるものとし、加盟店は自己の責任と負担において商品等の発送を停止する等の必要な措置をとるものとします。
3 加盟店は、第1項で定める場合を除き、コンビニ店舗が商品等の代金を受領した後は、顧客からの電子商取引の取り消しに応じないものとします。
4 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。
Opn Payments Pay-easy(ペイジー)決済サービス利用規約
本 Opn Payments Pay-easy(ペイジー)決済サービス利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が加盟店に対して本サービスとして Pay-easy(ペイジー)決済サービス(Pay-easy(ペイジー)を利用した現金での決済による商品代金等の収受をいいます。以下同じです。)を提供する場合に成立する個別契約に適用されます。なお、本個別規約における用語の意義は Opn Payments 利用規約
(以下「基本規約」といいます。)における定義によるものとします。また、本個別規約と基本規約の内
容に矛盾がある場合は、本個別規約の内容を優先するものとします。
第1条 (取扱金融機関)
加盟店が、代金決済手段として、Pay-easy(ペイジー)決済サービスを利用できるのは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構会員のうち当社が指定する金融機関(以下「本金融機関」といいます。)とします。
第2条 (収納代行)
1 加盟店は、次の各号に規定する業務(以下「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社は、これを受託します。加盟店は、当社が加盟店から受託した委託業務の処理を第三者に再委託することを予め承諾します。
(1)加盟店が、Pay-easy(ペイジー)決済の提供を受けるために必要となる本金融機関との間の契約(当該契約に付帯して現在および将来締結される契約を含みます。)の締結およびこれに付帯する一切の行為
(2)加盟店に関する本金融機関への申請および申請内容の変更届出
(3)本金融機関が顧客から受領した商品等購入代金の支払請求および代理受領に関する事項
(4)本金融機関への通知、審査依頼
(5)加盟店の顧客から電子商取引に係る苦情が発生した場合に本金融機関が行う加盟店に対する調査に関する一切の手続
(6)前各号の他、当社および加盟店が合意し、かつ本金融機関が承認した業務の履行
(7)上記業務に付随する一切の業務
2 前項に定める場合を除き、加盟店は、本金融機関の事前の書面による承諾のある場合を除き、基本契約および本個別契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第3条 (規約の遵守)
1 加盟店は、日本マルチペイメントネットワーク運営機構の定める収納機関規約(収納企業編)およびマルチペイメントネットワークサービス利用条件書(抄)ならびに本金融機関が定める Pay- easy(ペイジー)決済に関連する各規約の内容を承認し、加盟店の義務として規定されている義務について、これを遵守するものとします。
2 前項に定める各規約が変更された場合、変更後の各規約が適用されることに加盟店は予め同意するものとします。
3 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。
第4条 (コンピュータ通信による取引)
1 加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、顧客から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」といいます。)を受信します。加盟店は、申込デ-タならびにそれに対するその後の処理経過を、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」といいます。)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)顧客の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)商品等の代金(消費税額を含みます。)
2 加盟店は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、顧客のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を本金融機関に提出してその承認を得るものとします。
3 コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、申込データについては、当社および本金融機関が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってから申込データの送信を行うものとします。
4 加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を顧客に告知し、もしくはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも本金融機関は全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第5条 (法令への対応)
加盟店は、銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)、その他銀行決済サービスに関連する法令の義務を履行するため、当社が加盟店に対し、法令要請事項の表示、法令の求める管理体制の構築、その他の対応(法令に基づき所管官庁が当社のみならず、加盟店への立ち入りを含む調査を行う場合の当該調査受け入れを含みます。)を要求した場合、遅滞なく当該要求に応じなければならないものとします。
Opn Payments ネットバンク決済サービス利用規約
本 Opn Payments ネットバンク決済サービス利用規約(以下「本個別規約」といいます。)は、当社が加盟店に対して本サービスとしてネットバンク決済サービス(ネットバンクによる振込を利用した商品代金等の収受をいいます。以下同じです。)を提供する場合に成立する個別契約に適用されます。なお、本個別規約における用語の意義は Opn Payments 利用規約(以下「基本規約」といいます。)における定義によるものとします。また、本個別規約と基本規約の内容に矛盾がある場合は、本個別規約の内容を優先するものとします。
第1条 (取扱金融機関)
加盟店が、代金決済手段として、ネットバンク決済サービスを利用できるのは、当社が指定する金融機関(以下「本金融機関」といいます。)とします。
第2条 (収納代行)
1 加盟店は、次の各号に規定する業務(以下「委託業務」といいます。)を当社に委託し、当社は、これを受託します。加盟店は、当社が加盟店から受託した委託業務の処理を第三者に再委託することを予め承諾します。
(1)加盟店が、ネットバンク決済の提供を受けるために必要となる本金融機関との間の契約(当該契約に付帯して現在および将来締結される契約を含みます。)の締結およびこれに付帯する一切の行為
(2)加盟店に関する本金融機関への申請および申請内容の変更届出
(3)本金融機関が顧客から受領した商品等購入代金の支払請求および代理受領に関する事項
(4)本金融機関への通知、審査依頼
(5)加盟店の顧客から電子商取引に係る苦情が発生した場合に本金融機関が行う加盟店に対する調査に関する一切の手続
(6)前各号の他、当社および加盟店が合意し、かつ本金融機関が承認した業務の履行
(7)上記業務に付随する一切の業務
2 前項に定める場合を除き、加盟店は、本金融機関の事前の書面による承諾のある場合を除き、基本契約および本個別契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第3条 (規約の遵守)
1 加盟店は、本金融機関が定めるネットバンク決済に関連する各規約の内容を承認し、加盟店の義務として規定されている義務について、これを遵守するものとします。
2 前項に定める各規約が変更された場合、変更後の各規約が適用されることに加盟店は予め同意するものとします。
3 本条の規定は、基本契約等の終了後もその効力を有するものとします。
第4条 (コンピュータ通信による取引)
1 加盟店がコンピュータ通信の手段による契約の締結行為を行う場合は、顧客から次の事項を明示したデータ(以下「申込データ」といいます。)を受信します。加盟店は、申込デ-タならびにそれに対するその後の処理経過を、加盟店が取引申込受付のために特別に設けたコンピュ-タ・ファイル(以下「ファイル」といいます。)に、取引日ごとに整理して記録するものとします。
(1)顧客の住所、氏名
(2)取引対象商品の特定
(3)商品等の代金(消費税額を含みます。)
2 加盟店は、予め前項のコンピュータ通信に用いるデータの構造、書式、顧客のコンピュータに表示されるデータ記入用画面の見本(ハードコピー)を本金融機関に提出してその承認を得るものとします。
3 コンピュータ通信の手段によって取引行為を行う場合は、申込データについては、当社および本金融機関が適当と認める方法による暗号化の処理を行ってから申込データの送信を行うものとします。
4 加盟店は、コンピュータ通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を顧客に告知し、もし
くはデータ記入用画面を表示する際は、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できな
いこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも本金融機関は全く責任がないことを明確に警告する旨の表示を行うものとします。
第5条 (法令への対応)
加盟店は、銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)、その他銀行決済サービスに関連する法令の義務を履行するため、当社が加盟店に対し、法令要請事項の表示、法令の求める管理体制の構築、その他の対応(法令に基づき所管官庁が当社のみならず、加盟店への立ち入りを含む調査を行う場合の当該調査受け入れを含みます。)を要求した場合、遅滞なく当該要求に応じなければならないものとします。
(2018 年 5 月 25 日制定)
(2018 年 6 月 29 日改定)