「テックパークスプリングキャンプ 2021 in 南紀白浜」申込約款
「テックパークスプリングキャンプ 2021 in 南紀白浜」申込約款
(株式会社白浜館)
株式会社白浜館が企画・運営する「テックパークスプリングキャンプ 2021 in 南紀白浜」に参加を希望される方は、お申込みの前に本約款、当該キャンプ Web ページ(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)又はこれと同内容を記載したキャンプ情報、及びプライバシーポリシーをご確認頂き、同意の上でお申し込みください。 また、必ず保護者の方がお申込みください。
第一条 適用範囲
1.本約款は、株式会社白浜館(以下「当社」といいます。)が企画・運営する「テックパークスプリングキャンプ 2021 in 南紀白浜」(以下「本キャンプ」といいます。)のサービスに関して、本キャンプに申込む参加者及び参加希望者(以下「参加者等」といいます。)と当社との間のあらゆる事項に適用されます。参加者等は、本キャンプへのお申込みにより、本約款につき理解した上で同意したものとみなされます。
2.本約款は本キャンプに関する参加条件、参加費用、実施期間、実施ルール、マナーその他を規定したものです。
3.本約款に記載されていない本キャンプの具体的な内容については、当社のホームページ上、又はその他の媒体(キャンプに関するご説明資料、パンフレット又はメールを含みますが、これらに限られません。)にて公開・公表するキャンプに関する運営要綱(以下「本キャンプ要綱」といいます。)に別途定めるものと致します。
第二条 参加者の定義と申込について
1.参加者とは、本約款に同意の上で本キャンプにお申込みをした方で、当社が本キャンプへの参加を承認した方とし、本キャンプに直接ご参加される生徒及び保護者の方を含みます。
2.参加希望者は、当社への電話予約にて、個人情報、アンケート情報その他の情報を入力し、申込みを完了した時点で、本約款の内容及び特定商取引法に基づく表示の内容に同意したものとみなします。▇▇▇▇は、当社へ参加希望者より電話で予約受付を完了した日を受付完了日となります。
3.当社は、次の場合を除き、参加希望者の申込みを承諾するものとします。 (ア) 本キャンプに参加する生徒が当社の定める対象者に該当しない場合。
(イ) 申込内容に虚偽の申請があった場合。
(ウ) 当社が参加者として不適切と判断した場合。 (エ) 本キャンプの定員に達した場合。
4.本キャンプの定員及び申込期限は、本キャンプ要綱記載のとおりとなります(キャンプ開催時期によって適宜変更されます。)。
第三条 キャンプの期間と内容について
1.当社のキャンプは小学生コースから構成され、本キャンプの対象者は、原則として小学生です。本キャンプは、当ホテル内を会場とし、直接プログラミングやデザインを学び実践する形態で実施されます。本キャンプは、オンラインや通学型のスクールではございません。
2.本キャンプの開催期間は本キャンプ要綱記載のとおりとなります。具体的な開催日時は、開催時期及び開催会場によって異なりますので、本キャンプ要綱の内容をご確認の上、お申込みください。
第四条 キャンプ開催の催行人数について
本キャンプの最少催行人数は延べ人数 80 名となります。申込者が延べ人数 80 名に満たない場 合は本キャンプ開催を中止とさせて頂く可能性があります。中止となった場合、本キャンプ開催日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日より前に本キャンプ開催を中止する旨を通知します。この場合、キャンセル料は発生いたしません。
第五条 参加費用について
1.本キャンプへの参加に係る費用は、当社フライヤーまたは又はその他の媒体により公表される本キャンプ要綱「参加費用について」において定められます(以下「本参加費用」といいます。)本参加費用については、開催日時は、開催時期及び開催会場によって異なりますので、本キャンプ要綱の内容をご確認の上お申込みください。
2.本参加費用に、本キャンプ開催会場への交通費、または開催会場からの交通費が含まれている場合であっても、参加者の都合により、直接本キャンプの開催会場又は本キャンプの宿泊先に来られる場合には、これによる交通費は参加者自身の負担となります。
第六条 お支払いについて
1.参加者は、本参加費用につき、当日受付時に現金又はクレジットカードによって払うものとします。
2.参加者の都合により支払が不履行だった場合、又は、参加費用の入金の確認が取れなかった場合、原則として、本キャンプへの参加をお断りさせて頂きます。
3.当社は、参加者からの求めに応じ、本参加費用の支払に係る領収書を発行するものとします。但し、本参加費用の支払日から2年が経過した場合には、当該支払に係る領収書の発行はできないものとします。
第七条 キャンセル・変更について
1.本キャンプにおけるキャンセル及びプラン等の変更については、本キャンプ要綱に定める日程内においてのみ対応可能となります。キャンセルについてはキャンセル時期に応じて金額が変動致します。尚、パソコンのレンタルから持込への変更に伴うレンタル料の返金につきましては、本キャンプ要綱に定める本キャンプのキャンセル料が発生する申込締切日以降一切対応しかねます。
2.本キャンプに関するキャンセル料は以下のとおりであり、下記よりキャンセル料が発生するの で、ご注意ください。 ただし、本キャンプ要綱に記載する申込締切日までは、キャンセル料がかかりません。
・申込締切日翌日〜 キャンプ開催日の 20 日前まで:ご請求額の 10%
・キャンプ開催日の 19 日前〜 10 日前まで:ご請求額の 30%
・キャンプ開催日の 9 日前〜 前々日まで:ご請求額の 50%
・キャンプ開催日の前日:ご請求額の 80%
・キャンプ開催日の当日:ご請求額の 100%
3.前二項の規定における「申込締切日」とは、本キャンプへの参加希望者が本キャンプへの申込をした時点において当社が本キャンプ要綱等において設定している申込の締切日を意味します。当該申込の締切日以降に、当社の裁量で追加募集を行うことがあった場合における追加募集に対応する締切日ではありませんのでご留意ください。
4.本キャンプの開始後に参加者の都合により本キャンプへの参加を取りやめる場合、本キャンプに係る本参加費用は原則として返還致しません。また、本キャンプの開始後、参加者の都合により、本キャンプの一部又は全部に参加しなかったとしても、日割計算による返金・キャンセルは致しません。
5.当社が、(1)地震、洪水、火災、嵐、台風、暴風雨その他の天災、(2)戦争、侵略、封鎖、テロ、その他第三者による武力行為、(3)革命、反乱、騒乱、(4)ストライキ、(5)伝染病、(6)その他これに類する事由など、当社の帰責事由なく本キャンプを中止せざるを得ない状況があると自己の裁量で判断した場合、本キャンプの一部又は全部は中止されるものとし、その場合には参加費用は返金致しません。
第八条 本参加費用の未払いについて
1.参加者が本キャンプ開催中に、本キャンプの参加費用の全額を支払っていないことが発覚した場合には、当社は、自己の裁量により、参加者に対して直接告知することにより、告知時以降の本キャンプへの参加をお断りすることがあります。
2.参加者が本キャンプの参加費用を含む当社に対する代金の支払を怠った場合、当社は、自己の裁量により、事前の通知又は催告なく当該参加者による本キャンプ以降の当社主催のキャンプやイベントへの参加を停止することがあります。
第fh条 本キャンプに関する免責事項について
1.以下の事由により参加者が損害を受けた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
(ア)以下の事由に基づく日程の変更若しくは中止
(1)地震、洪水、火災、嵐、台風、暴風雨その他の天災
(2)戦争、侵略、封鎖、▇▇、その他第三者による武力行為 (3)革命、反乱、騒乱
(4)ストライキ (5)伝染病
(6)その他前各号に類する事由
(イ)運送・宿泊機関の事故のために生ずる日程の変更若しくは中止
(ウ)運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
(エ)官公署の命令
(オ)当社の過失によらないキャンプ中の事故
(カ)キャンプ中の食中毒
(キ)寝不足による体調不良や疾病
(ク)第三者の指示に基づく医療処置(服薬を含む)
(ケ)盗難、忘れ物
(コ)参加者による集合場所、出発場所への遅延によるキャンプの不参加
(サ)申込人数が最少催行人数に満たなかったために生ずる日程の変更若しくは中止
(シ)参加者自身が携行した携帯電話、スマートフォンやタブレット、ノート型パソコンの故障
(ス)その他、当社の帰責事由なき、参加者又は第三者の故意又は過失に基づく損害
第十条 本キャンプに関する禁止事項について
1.参加者は、以下に定める禁止事項を行ってはならないものとします。
(ア)他参加者への迷惑行為
(イ)当社関係者(当社が雇用するメンター講師等)個人への接触行為
(ウ)他参加者及び当社の商標▇▇の知的財産を侵害する行為
2.前項の禁止事項に著しく違反したと当社が判断した場合には、本キャンプへの参加の中止を含む当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。
第十一条 本キャンプに関する著作権について
1.本キャンプにて使用する教材に含まれる画像、文章、音声、ソフトウェア等すべての著作物(以下、「コンテンツ」といいます。)の著作権は、当社又は元の権利者に帰属しています。従って、本キャンプで使用する以外の目的でコンテンツを使用した場合は、著作権の侵害として著作▇▇に違反することになります。
2.本キャンプにて使用する教材によらず参加者が自ら制作した画像、文章、音声、ソフトウェア等の著作物に係る著作権は、参加者に帰属します。但し、本キャンプ以前から当社が保有していた権利は変わらず当社に帰属します。
第十二条 本キャンプ中の写真・動画撮影について
1.参加者は、本キャンプ中に当社又は当社が指定した者が撮影した参加者の肖像、個人情報等のプライバシーを含む写真及び動画(以下「写真等」といいます。)につき、以下に定める利用の目的・範囲・方法にて当社が無償にて使用することを承諾するものとします。
(ア)当社が運営・管理するホームページ、ブログ、SNS 等において、当社の広報のために掲載すること
(イ)本キャンプ又は当社の取材のために参加者に対してインタビュー等の取材を実施し、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ウェブサイトその他のメディアにて公開すること。(本キャンプ前に当社に対して取材を拒否する旨を通知した参加者を除く。)
2.前項に基づく写真等の掲載又は放映の際に参加者の実氏名が公開される場合、当社は、参加者本人及び保護者に対して、公開の承諾を確認するものとします。
3.当社が運営・管理するホームページ上に掲載された写真等につき、同写真等に肖像又は個人情報が写った参加者本人又は保護者から削除の要望があった場合、当社はすみやかに対応をするものとします。
第十三条 本キャンプに関する機密保持義務について
1.参加者等は、本キャンプにて知り得た以下に例示する当社の業務上、技術上又は営業上の秘密情報について、当社の書面による事前の承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(ア)教育プログラムに関する情報(教科書・サンプルコードなど)
(イ)顧客(生徒、保護者、学校関係者、スポンサーなど当社の関係者)に関する情報
(ウ)事業運営上の仕組み(IT システム、運営オペレーション、顧客管理など)に関する情報
(エ)財務、人事等に関する情報
(オ)他社との業務提携に関する情報
(カ)営業秘密等、管理責任者により秘密情報として指定された情報
(キ)以上の他、当社により特に秘密情報として指定された情報
2.次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(ア)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後に参加者等の責によらずして公知となったもの
(イ)参加者等が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(ウ)開示の時点で参加者等がすでに保有しているもの
(エ)開示された秘密情報によらずして、独自に参加者等が開発したもの
第十四条 本キャンプに関する保険・緊急時の対応について
1.本キャンプの参加者は、万が一に備え、当社の指定する傷害保険に加入させて頂きます。 補償の範囲は、本キャンプに参加するために集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
2.参加者等は、参加者に傷病が発生し緊急の治療が必要と医師が判断しかつ緊急連絡先と連絡が取れない場合に、当社が依頼した医師の判断により、入院、注射、麻酔手術を含む参加者の生命維持に必要な医療措置を実施する場合があることを予め承諾するものとします。また、係る医療措置に健康保険の適用があるか否かにかかわらず、その費用の全額を参加者等が負担することに同意するものとします。
第十五条 準拠法及び紛争処理について
1.本約款は、日本法に基づき解釈されます。消費者保護に係る法令その他により本約款の一部が効力を有しないと判断される場合も、その他の部分については有効に存続するものとします。
2.本約款及び本キャンプに関連して当社と参加者等の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第十六条 反社会的勢力の排除
1.参加者及び当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの協力・関与をしていること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 役員又は実質的に経営に関与する者が、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と交際していること。
(5) 親会社、子会社、又は本キャンプの運営に係る下請若しくは再委託先(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)が、前各号の一に該当すること。
2.参加者及び当社は、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本キャンプの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回すること
ができます。なお、本項により本キャンプの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負いません。
第十七条 注意事項
1.本キャンプの開催中に参加者所有のデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレット)について実機登録が必要な場合、登録は参加者一名につき一台(一アカウント)までとさせて頂きます。複数のデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレット)、アカウントを登録することはできません。
「テックパークスプリングキャンプ 2021 in 南紀白浜」申込者向け約款
(株式会社グルーヴノーツ)
株式会社グルーヴノーツ(以下「当社」といいます。)は、ホテルシーモアを運営する株式会社白浜 館(以下「白浜館」といいます。)から委託を受けて、「テックパーク スプリングキャンプ 2021 in 南紀白浜」(以下「本件イベント」といいます。)において学習コース(以下「本件コース」といいます。)を実施します。
本件イベントに参加するお客様(以下「申込者」といいます。)が白浜館に対して本件イベントへの参加を申し込むときは、同時に、当社に対して本約款に同意していただきます。本約款は、申込者に、当社に対して遵守していただく事項を定めるものです。申込者は、本件イベントへの参加を申し込む前に、本約款をよく読んでご理解のうえ、本イベントへの参加をお申し込み下さい。申込者が本約款に同意すると、本約款は当社と申込者との間の契約の内容となります。なお、申込者は成人の保護者に限ります。未▇▇者が申込者になることはできません。
第1条(保護者の責任)
1 申込者は、本件コースに参加する子ども(以下「参加児童」といいます。)の健康と安全について、自ら責任を持って対処するものとします。
2 申込者は、体調の優れない児童その他本件コースに参加することが本人にとって過酷であると
思われる児童を本件コースに参加させてはならないものとします。
第2条(免責)
1 以下の事由により申込者または参加児童が損害を受けたときは、当社は、その損害について何らの責任を負いません。
(1)地震、洪水、火災、嵐、台風、暴風雨その他の天災
(2)戦争、侵略、封鎖、▇▇、その他第三者による武力行為 (3)革命、反乱、騒乱
(4)ストライキ (5)伝染病
(6) 運送・宿泊機関の事故のために生ずる日程の変更若しくは中止
(7) 運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
(8) 官公署の命令
(9) 当社の過失によらない本件イベント中の事故
(10) 本件イベント中の食中毒その他本件コースの運営に関係せず発生した事由
(11) 参加児童の体調不良や疾病
(12) 第三者の指示に基づく医療処置(服薬を含む)
(13) 盗難、忘れ物
(14) 申込者による集合場所、出発場所への遅延による本件イベントへの不参加
(15) 申込人数が最少催行人数に満たなかったために生ずる日程の変更若しくは中止
(16) 申込者自身が携行した携帯電話、スマートフォンやタブレット、ノート型パソコンその他の物品の故障・毀損
(17) その他、当社の責によらず発生した事由 (18)その他前各号に類する事由
第3条(禁止事項)
1 申込者は、以下に定める事項を行なってはならず、かつ、参加児童に行わせてはならないものとします。
(1) 他の申込者への迷惑行為
(2) 当社関係者(当社が雇用する講師等を含む)への個人的な接触、連絡、付きまとい行為等
(3) 他申込者及び当社の商標▇▇の知的財産権を侵害する行為
(4) 違法な行為
(5) 営利目的の行為
(6) 宣伝、広告、勧誘その他の行為
(7) その他本件コースの運営を妨げると当社が判断した行為
2 申込者が前項の規定に違反したと当社が判断したときは、当社は、申込者に対し、本件コースへの参加の中止を含む当社が適切と判断する措置をとることができるものとします。
第4条(知的財産権)
本キャンプにて使用する教材に含まれる画像、文章、音声、ソフトウェア等すべての著作物(以下
「コンテンツ」といいます。)の著作権その他の知的財産権は、当社又は元の権利者に帰属しています。申込者は、本件コース以外でコンテンツを使用することはできません。
第5条(本件コース中の写真・動画撮影)
1 当社は、申込者がこの本件イベントに申し込む際、または本件イベントの会場において、申込者および参加児童の住所、氏名、年齢、家族構成、電話番号またはメールアドレスその他の連絡先等の個人情報を取得します。
2 当社は、本件コース中に当社又は当社が指定した者により、申込者または参加児童の肖像、個人情報等のプライバシーを含む写真及び動画(以下「写真等」といいます。)を撮影することがあり ます。写真等は、以下に定める利用の目的・範囲・方法にて当社が無償にて使用するがあります。申込者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 当社が運営・管理するホームページ、ブログ、SNS 等において、当社の広報のために掲載すること
(2) 本キャンプ又は当社の取材のために申込者に対してインタビュー等の取材を実施し、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、ウェブサイトその他のメディアにて公開すること。(本キャンプ前に当社に対して取材を拒否する旨を通知した申込者を除く。)
3 前項に基づく写真等の掲載又は放映の際に申込者の実氏名が公開される場合、当社は、申込者本人及び保護者に対して、事前に公開の承諾を得るものとします。
4 当社が運営・管理するホームページ上に掲載された写真等につき、同写真等に肖像又は個人情報が写った申込者本人又は保護者から削除の要望があった場合、当社はすみやかに対応をするものとします。
5 前三項に定めるほか、当社は、個人情報(個人情報が含まれる写真等を含みます。)当社のプライバシーポリシー(▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/)に基づいて取り扱います。
第6条(秘密保持)
1 申込者は、本件コースにて知り得た当社の業務上、技術上又は営業上の情報(次の各号に掲げる情報を含みますが、これらに限られません。以下「秘密情報」といいます。)について、当社の書面による事前の承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。
(1) 教育プログラムに関する情報(教科書・サンプルコードなど)
(2) 顧客(生徒、保護者、学校関係者、スポンサーなど当社の関係者)に関する情報
(3) 事業運営上の仕組み(IT システム、運営オペレーション、顧客管理など)に関する情報
(4) 財務、人事等に関する情報
(5) 他社との業務提携に関する情報
(6) 営業秘密等、管理責任者により秘密情報として指定された情報
(7) 前各号の他、当社により特に秘密情報として指定された情報
2 次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後に申込者等の責によらずして公知となったもの
(2) 申込者等が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で申込者等がすでに保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に申込者等が開発したもの
3 申込者は、本件コース以外でいかなる目的においても秘密情報を使用してはならないものとします。
4 申込者は、参加児童が本条各項の規定に違反するような行為を行わないよう注意するものとします。
第7条(保険、医療等)
1 申込者は、参加児童に傷病が発生し緊急の治療が必要と医師が判断しかつ緊急連絡先と連絡が取れない場合に、当社が依頼した医師の判断により、入院、注射、麻酔手術を含む申込者の生命維持に必要な医療措置を実施する場合があることを予め承諾するものとします。かかる医療措置に当社加入の保険で適用を原則としますが、状況に応じ申込者が、その費用の全額又は一部を負担する場合もありうることにあらかじめ同意するものとします。
第8条 準拠法及び紛争処理について
1 本約款は、日本法に基づき解釈されます。消費者保護に係る法令その他により本約款の一部が効力を有しないと判断される場合も、その他の部分については有効に存続するものとします。
2 本約款及び本件コースに関連して当社と申込者等の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
第9条 反社会的勢力の排除
1 申込者及び当社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、反社会的勢力共生者、又はその他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、または反社会的勢力に該当しなくなってから5年を経過していないこと。
(2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの協力・関与をしていること。
(3) 反社会的勢力を利用していること。
(4) 役員又は実質的に経営に関与する者が、反社会的勢力であること、又は反社会的勢力と交際
していること。
(5) 親会社、子会社、又は本キャンプの運営に係る下請若しくは再委託先(下請又は再委託契約が
数次にわたるときには、その全てを含む。)が、前各号の一に該当すること。
2 申込者及び当社は、相手方が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本キャンプの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回することができます。なお、本項により本キャンプの参加に関する一切の契約又は申込を解除・撤回した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する義務を負いません。
第10条(デバイスの登録等)
本件コースにおいて、申込者または参加児童の持参したデバイス(パソコン、スマートフォンおよびタブレットを含みます。)について登録が必要なときは、登録するデバイスは参加児童につき1台、アカウントは1アカウントまでとさせて頂きます。複数のデバイスまたはアカウントを登録することはできません。
第11条(貸与機器)
当社は、本件コースにおいて、参加児童に対し、パソコンその他の機器を貸与することがあります。参加児童の責に帰すべき行為によって当該機器が損傷しまたは滅失したときは、申込者は、当社に対し、これによって当社が被った損害を賠償するものとします。
