茨城県庁生活協同組合組合員証兼QUICPay / JCB ビジネスカード特約
茨城県庁生活協同組合組合員証兼QUICPay / JCB ビジネスカード特約
第1条(名称等) 本カードは、茨城県庁生活協同組合(以下、「組合」という。)と株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)が提携して発行するもので茨城県庁生活協同組合組合員証兼QUICPafi / JCBビジネスカード(以下、「本カード」という。)と称します。
第2条(会員) 1. 本特約および別途JCBの定めるJCB会員規約(個人用)、ビジネスカード特約(以下、JCB 会員規約(個人用)、ビジネスカード特約ならびにMfiJCB利用者規定を併せて「規約等」という。)を承認のうえ入会を申し込み、組合およびJCB(以下、「両者」という。)が認めた方を本会員とし、JCBが本カードを貸与します。 2. JCBが指定する入会申込書等において、JCB会員規約を承認のうえ家族会員として入会
を申し込まれた本会員の家族で、JCB が審査のうえ入会を承諾した方を家族会員といいます。 3. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。 4.本カードは、お申し込み欄にて「カードご利用代金明細書郵送不要(MfiJチェック自動登録)」を選択した場合(以下、「MfiJ チェック登録者」という。)は、JCB 会員規約の規定にかかわらず、会員の本カードの利用内容をJCB が提供するweb サイト上のサービス「MfiJCB」(以下、「MfiJCB」という。)にて確認すること、および第3 条第1 項で定めるとおりご利用代金明細書の送付を受けないことに合意した方のみを対象とします。
第3条(ご利用明細の通知) 1. 本カードに関する利用代金明細書は本条第5 項および第6 項に定める場合を除き送付されないものとします。 2.本会員は、本カードの契約の成立と同時にweb サイト上のサービスMfiJCBに登録され、JCBは本会員に対しJCBが通知または公表する方法により登録したID およびパスワードを通知します。 3. 家族会員は、MfiJCB利用者規定を承認のうえ、MfiJCB利用者規定に定める利用登録を行うことにより、MfiJCBのサービスを利用することができます。 4.「MfiJチェック登録者」は、MfiJCBにおいて本カードのご利用代金明細書を閲覧およびダウンロードできるサービスを利用して、本カードのご利用内容を確認するものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は Adobe Reader6.0 以上とします。また、会員はMfiJCBの利用にあたっては、MfiJCB利用者規定を遵守するものとします。 5. 第1 項にかかわらず、当面の間、会員のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む。)の確定時において次のいずれかに該当する場合、会員は、JCB がご利用代金明細書を本会員に送付することを承諾します。 ⑴法令等によって書面の送付が必要とされる場合 ⑵コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合 ⑶その他JCBがご利用代金明細の送付を必要と判断した場合 6. 第1 項にかかわらず、キャッシング1 回払またはキャッシングリボ払いの利用がある場合、会員は、JCBが当面の間、貸金業法第17 条第1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17 条第1項の書面」という。)を、ご利用の都度本会員に送付するものとすることを承諾します。 7. JCBは、通知ならびに公表の上、貸金業法第17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第17 条第6 項に規定された書面、および貸金業法第18 条第1 項に規定された書面の交付に代えて、同第3 項に規定された書面を交付することができるものとします。 8.「MfiJ チェック登録者」は通信上のトラブル、会員の利用するインターネット環境などにより、 MfiJCBを利用できない場合は、JCBに問い合わせすることによりご利用代金明細の内容を確認することができます。
第4条(年会費) 本カードの年会費は無料とします。
第5条(サービスの利用) 会員は、組合が提供するサービスを受ける場合、組合所定の方法により利用するものとします。
第6条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. 会員および入会を申し込まれた方(以下、併せて「会員等」という。)は、組合が会員等の個人情報(本項⑴に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 ⑴組合のサービスを提供するために、以下の個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を収集、利用すること。 ①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および第7 条において届け出た事項。 ②会員の本カードの利用内容(第8 条において共有する情報)。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容。 ⑵宣伝物の送付等組合のサービスに関する案内を目的で個人情報を利用すること。 ⑶組合の業務を第三者に対して委託する場合には、委託業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。 2. 会員は、組合に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。(開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、組合はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(届出事項の共有) 会員が、組合またはJCBに対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、組合またはJCBの一方に対して変更の届け出があった場合には、当該届け出いただいた情報について、両者の間で共有することに、会員はあらかじめ同意するものとします。
第8条(利用内容の共有) 会員は、組合が会員に対して組合サービスを提供する場合に、会員の本カードの利用内容を、両者において共有することにあらかじめ同意するものとします。
第9条(カードの返還) 会員は、組合の資格を喪失した場合または規約等所定の事由によりJCB会員資格を喪失した場合は、本特約による会員資格も喪失するものとし、JCBに本カードを返還することをあらかじめ同意するものとします。
第10条(規約等と本特約の関係) 本特約に定めのある事項については本特約が優先して適用され、本特約に定めのない事項については規約等が適用されます。
<ご相談窓口>
組合に対する会員情報の開示・訂正・削除などの会員情報に関するお問い合わせについては下記にご連絡ください。茨城県庁生活協同組合
xxxxxxxxx000 x0 茨城県庁舎電話番号 000-000-0000
(TK289101・20091001)