運行系統名 運行系統 運行計画 系統キロ程 起点 終点 1 三財6区 - 小豆野 毎週月・木、往復3便 - 2 加勢・小豆野 小豆野 西都 BC 毎週月・木、往復3便 16.7
西都市デマンド型タクシー(三財地区)運行業務委託に係る事業者の募集について
1 趣旨
西都市では、交通空白・不便地域での移動手段の確保を図ることを目的として、一部地域においてデマンド型タクシーを運行しています。
デマンド型タクシーの運行を委託している事業者との契約が令和6年9月末をもって満了することから、あらためてデマンド型タクシーを運行する一般乗合旅客事業者を募集します。
2 業務内容
国土交通省への一般乗合旅客運送事業の許可及び認可等の申請その他のデマンド型タクシーの運行に関する全ての業務とします。
・タクシー車両の確保及び整備管理業務
・タクシー運行に係る運転・運行管理業務
・タクシー車両保管業務
・停留所の整備業務等
・本業務の実施状況、運賃収入及び各便における各停留所の乗降客に関する報告等
・タクシーの運行日前日 17 時までの予約受付業務
3 参加資格
次に掲げる要件を全て満たす者とします。
⑴ 道路運送法第4条に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けている者
⑵ 西都市内に本社、支店、営業所等(運行管理者及び整備管理者が常駐する。以下同じ。)を有する者又は運行開始までに西都市内に本社、支店、営業所等を有することが確実である者
4 運行計画の概要等
運行系統名 | 運行系統 | 運行計画 | 系統キロ程 | ||
起点 | 終点 | ||||
1 | 三財6区 | - | 小豆野 | 毎週月・木、往復3便 | - |
2 | 加勢・小豆野 | 小豆x | xx BC | 毎週月・木、往復3便 | 16.7 |
※経路・時刻表は別紙1のとおり。(祝日は運休)。
運行系統1については、運行系統2と接続するかたちで、利用対象区域内と小豆野停留所とを予約に応じてあらかじめ決められた時間帯に運行します。この場合、予約状況に応じた最適な運行経路及び順序で運行を行います。なお、利用対象区域内から同区域内への移動による利用は不可とします。
利用対象区域は、西都市市政連絡区長設置規則(昭和 38 年西都市規則第3号)別表に規定する三財6区とし、乗降場所は利用者が事前に登録した自宅、自宅周辺の場所又は利用対象区域内の施設等とします。
運行系統2については、決まったルートを運行します。
5 運行に係る仕様等
道路運送法等の関係法令を遵守するとともに、運行に係る仕様等については次のとおりとします。
⑴ 運賃
運賃は、運行系統1に関しては定額運賃を、運行系統2に関しては現行の運賃を基準とした市の案を基に、運行事業者と協議して定めます。可能な限り、現行サービスと同等のサービスを導入することをご検討ください。
なお、65 歳以上の高齢者については、1乗車当たりの運賃が上限 200 円となる敬老バスカードを適用(運行系統2のみ)します。運行事業者は、敬老バスカードに係る事業に関して、別途市と委託契約を締結する必要があります。敬老バスカードに係る事業については、本業務委託期間中に事業内容が変更となることがあります。
⑵ 運行経路及び時刻表
運行経路及び時刻表については、別紙1のとおりとしますが、事情に応じて一定の変更は可能であり、最終的な運行経路及び時刻表は協議により定めます。また、業務委託契約後の利用状況等によっては、運行経路や時刻の見直し等を行い、業務委託期間内に契約内容の変更が生じることがあります。
運行系統2は、交通量の多い国道及び県道を除いては、フリー乗降制を導入することとします。
⑶ 利用者
利用者は、西都市内の住民との限定はしませんが、運行系統1に関しては、事前に利用に係る登録が必要です。
⑷ 使用車両
原則、小型タクシーの車両を指定しますが、10 人乗り程度のジャンボタクシーでも可とします。
⑸ 停留所
運行系統2の停留所の作成と設置は、デマンド型タクシーを運行する事業者が行います。現在運行している路線と同じ経路上の停留所については、既存の設置位置を基本とし、新たに設置する停留所の位置については、道路管理者ほか関係機関と協議して定めます。
⑹ 業務委託期間(運行期間)
令和6年 10 月1日(火)から令和9年9月 30 日(木)までの3年間。
6 提出書類等について
⑴ 提出書類
① デマンド型タクシー運行提案書
② 運行計画予定表
③ 見積書
・税込みで記入してください
・見積書の宛先は「xx市長 xxxx」とし、見積金額は運行経費(運行実費)を記入してください(運賃収入を差し引いた欠損額を記入しない。)。
・別紙2の見積金額計算表に従い見積金額を算出してください。
④ 使用予定車両のカタログ及びその装備等が分かる資料
⑵ 提出部数 4部(xx1部、副本3部)
⑶ 提出期限 令和6年5月 24 日(金) 午後5時必着(郵送可)
⑷ 提出先及び問合せ先
x000-0000 xxxxxx0xx0xx x都市総合政策課電話:0000-00-0000、FAX:0000-00-0000
7 運行事業者の選定等
選定委員が、次の「評価基準」により総合的に評価を行い、選定委員全員の合計点数が満点に対して 60 点以上の者、かつ最も合計点数の高い者を運行事業者として選定します。なお、点数の合計が2者以上同点となったときは、選定委員の合議により運行事業者を選定します。評価は、原則として提出書類により行いますが、必要に応じてヒアリング等を行います。
西都市デマンド型タクシー運行業務委託に係る運行事業者の評価基準
項目 | 評価要素 | 配点 |
運行の安全性 | 旅客運送事業の実績・国土交通省による処分 の状況・重大事故の発生の状況(過去5年間) ・運輸安全マネジメントの導入状況・運行管理体 制・整備管理体制・運転乗務員の配置等 | 25 |
運行上の安全性 | 高齢者、障害者への配慮・運転者の教育体制 ・苦情対応体制・各種サービス等 | 15 |
環境への配慮 | 低公害車の導入状況・省エネルギーへの取組 状況 | 5 |
緊急時の対応能力 | 事故時の処理体制・事故時の損害賠償能力・災害 発生時等緊急時の対応能力・予備車両の状況 | 15 |
運行経費 | 能率的な運営を前提としていること・経費の適 正な見積もり | 35 |
利用促進対策等 | 利用促進に係る取組等 | 5 |
選定の結果は、6月上旬までに文書にて連絡します。
8 注意事項
⑴ 提出書類の作成に係る一切の費用は各社負担とします。
⑵ 運賃・料金の設定及び使用車両等については、西都市地域公共交通活性化協議会及び西都市運賃協議会において関係者等の合意を得る必要があるため、提案された事業内容に変更が生じる場合もありますのでご了承ください。
⑶ 委託業務に係る委託料は、運行経費(1便当たりの単価に運行便数を乗じた額)から運賃収入及び敬老バス事業委託料を差し引いた金額を1月ごとに支払うものとします。
⑷ デマンド型タクシーの運行は、「地域公共交通確保維持改善事業」として、国庫補助を受けることを前提としております。手続きは補助対象期間(10 月1日から翌年9月 30 日までの1年間)の運行終了後に実施します。西都市地域公共交通活性化協議会が補助対象事業者となりますが、補助金の交付を受けるための申請手続等には、運行事業者の所有する資料等が必要となりますので、西都市の求めに応じて、資料等を提出していただきます。
⑸ 運行業務委託期間中に運行経路、運行路線キロ、運行回数及び時刻等の変更並びに地域公共交通確保維持改善事業の変更等に伴い、委託契約金額の変更が生じる場合は、今回の提出書類をもとに契約金額の変更を行います。
⑹ 停留所の整備数等に変更が生じた場合は、その分について減額を行い、契約を締結することとします。