藤枝市役所 環境政策課 自然環境保全担当 塚本宛 TEL054-643-3183
藤枝市生物多様性地域戦略策定支援業務委託業者選定に係るプロポーザル方式実施要領
この要領(以下「実施要領」という。)は、藤枝市生物多様性地域戦略策定支援業務の委託業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。
1 業務名
藤枝市生物多様性地域戦略策定支援業務
2 業務の目的
本市の豊かな自然環境を次世代へと伝えるため、本市における生物多様性及び生態系の現況を把握し、重要種の保護や外来種の拡散防止等の取組を検討するとともに、市民、事業者の生物多様性の意識醸成を図るなど、本市の生物多様性に係る施策の方向性を明らかにすることを目的として、地域戦略を策定する。
3 業務の期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
4 業務内容
別紙「藤枝市生物多様性地域戦略策定支援業務委託仕様書」に基づき実施する。
5 見積限度額
令和4年度事業 3,906,000円(消費税及び地方消費税を含む。)令和5年度事業 5,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
※上記金額は、事業提案の際の上限額として理解されたい。
6 実施方式
公募型提案(プロポーザル)方式
7 参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4第1項に該当する者でないこと。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づく藤枝市の入札参加資格基準による入札参加の資格制限に該当しないこと。
(3)藤枝市の当該業務に係る業務委託の競争入札参加資格を有していること。
(4)藤枝市入札参加資格停止措置要綱(平成 25 年藤枝市告示第 178 号)に基づく入札
参加停止、藤枝市工事請負契約等に係る暴力団及びその関係者排除措置要領(平成 6年施行)による指名排除を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づく更生手続き開始の申し立て
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者(申立てが予定されている者を含む。)でないこと。
(6)会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づく特別清算開始の申立てがなされている者(申立てが予定されている者を含む。)でないこと。
(7)破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされている者(申立てが予定されている者を含む。)でないこと。
(8)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第
2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこと。
(9)地方税及び国税に滞納がない者。
(10)過去に同種業務(生物多様性地域戦略策定業務)実績を有する者。
(11)業務担当者がいる事務所を県内に有し、常に迅速な連絡調整が可能であること。なお、参加事業者は、候補事業者決定までの間に、上の各号に定める参加資格要件を
満たさなくなった場合は、その参加資格を失うものとする。
8 プロポーザルに関するスケジュール(予定)
(1) | 質問書の受付締切 | 令和4年12月 8日(木) |
(2) | 質問に対する回答期限 | 令和4年12月 9日(金) |
(3) | 参加申込書提出期限 | 令和4年12月12日(月) |
(4) | 第一段階審査 | 令和4年12月13日(火) |
(5) | 第一段階審査結果の通知発送 | 令和4年12月14日(水) |
(6) | 企画提案書の提出締切(第一段階審査通過者) | 令和4年12月19日(月) |
(7) | 第二段階審査(プレゼンテーション) | 令和4年12月22日(木) |
(8) | 審査結果の通知発送 | 令和4年12月23日(金) |
(9) | 委託料見積合せ(委託契約候補者) | 令和4年12月26日(月) |
(10) | 委託契約日 | 見積合せ終了後に締結 |
※プレゼンテーションに関することは、第一段階審査通過者のみに別途通知する。
9 選定方法
(1) 当該委託契約候補者の決定にあたっては、二段階審査方式で行う。
(2) 第一段階審査は、要領第13(1)で定める審査基準に基づき、企画提案書(第二段階審査)の提出を求める事業者を選定するものとし、本プロポーザルに参加申込をした者から提出された書類によって、藤枝市生物多様性地域戦略策定支援業務プロポーザル方式審査委員会(以下「審査委員会」という。)事務局が書類審査を行い、企画提案書(第二段階審査)の提出を求める上位4者を選定するものとする。
ただし、参加表明をした者が5者に満たない場合は、第一段階審査は行わない。
(3) 第二段階審査は、第一段階審査にて選定された者によるプレゼンテーションを実施したのち、要領第13(2)で定める審査基準に基づき、審査委員会委員が採点をし、獲得した点数が最も高い提案者を委託契約候補者として決定する。
10 提出書類及び提出部数
(1) 第一段階審査時の提出書類
① | 参加申込書 | 第1号様式 |
② | 会社の概要と主要業務の実績 | 第2号様式 |
③ | 質問書(必要に応じて) | 第3号様式 |
④ | 地方公共団体に納品した計画書又は概要版 | 任意 |
(2) 第二段階審査時の提出書類(第一段階審査通過者のみ)
① 企画提案書 | 第5号様式 |
② 業務の実施体制調書 | 第6号様式 |
③ 見積書 | 第7号様式 |
④ 宣誓書 | 第8号様式 |
⑤ その他参考資料 | 任意 |
(3) 提出書類の作成にあたっては、誤字・脱字等に十分留意すること。
(4) 提出部数は、第一段階審査はxx1部とし、第二段階審査はxx1部、副本7部とする。
(5) 提出方法は、質問書を除き、下記の提出先まで持参又は郵送のいずれかの方法で提出すること。
ただし、持参の場合の窓口対応時間は、平日午前8時30分から午後5時までとする。
なお、郵送の場合は、配達記録等とし、期日までに必着のこと。
x000-0000 xxxxxx 0 xx 00-25
藤枝市役所 環境政策課 自然環境保全担当 xx宛 TEL054-643-3183
(6) 質問書は、下記FAXまたはメールにて提出すること。また、送信した際は、送信した旨を必ず電話連絡すること。
なお、質問に対する回答は、市ホームページに掲載して行う。 FAX:054-631-9083
メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
市ホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
(7) 提出後の応募書類の追加、修正等は認めない。
(8) 企画提案書については、次のアからオまでの書類を作成し、書類の提出にあたっては、A4フラットファイル等を使用し、インデックス等の活用により、見やすいものとすること。
ア 企画提案書(第5号様式) ※表紙として使用すること。イ 提案書(様式自由)
※基本方針及びコンセプトなどがイメージできるもの。なお、藤枝市の現況と課題をどの程度把握しているか、市民の意見をどのように反映して基本方針を作成するか等をわかりやすく記載すること。
ウ 業務工程表(様式自由)
※令和4年度と令和5年度の2か年分を作成すること。
(留意事項)
①計画案は令和5年8月末までに計画素案を作成すること。
②令和5年9月より庁内会議、市議会及び外部会議(環境審議会等)において計画内容の審議を行い、令和5年12月から令和6年1月頃を目途にパブリックコメントを実施する予定である。
③パブリックコメント等の意見を反映し、令和6年3月上旬を目途に計画策定を完了させること。
エ 業務の実施体制調書(様式第6号)
オ 見積書(第7号様式)の内訳(様式自由)
※令和4年度と令和5年度の2か年分を作成すること。
11 提案者の失格要件
提案書が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該提案は失格とする。
(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(2) 本実施要領に示す提案書の提出期間、提出先、提出方法等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(3) 審査内容に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(4) 上記のほか、指示した条件に違反した場合
12 提案にあたっての注意事項
(1) 提出された提案書等は、返却しない。
(2) 提案書等の作成及び提出に要する費用は、参加事業者の負担とし、プレゼンテーションへの参加報酬等も無い。
(3) 提案書類等の著作権は、当該提案書類等を作成した者に帰属する。
(4) 市は、プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された提案書等の全部又は一部の複製をすることができる。
(5) 市は、参加事業者から提出された提案書等について、藤枝市情報公開条例(平成 13 年条例第 2 号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる。
13 審査基準
(1)第一段階審査における審査基準(書類審査)
審査項目 | 審査する内容 | 配点(100 点満点) |
経営規模 | 経営規模の妥当性等 | 50点 |
委託業務の履行能力 | 同種、類似業務の実績 | 50点 |
(2)第二段階審査における審査基準
評価項目 | 評価の視点 | 評価の指標 | 配点 (100 点満点) |
実施体制、 業務遂行力 | 業務遂行体制の妥当性 | 企業の技術者数、担当者の配 置・構成 等 | 10点 |
業務遂行技術力 | 業務遂行に必要な知識・経験 | 同種、類似業務の実績等 | 15点 |
経費積算 | 業務コストの妥当性 | 見積額と業務内容の妥当性等 | 10点 |
担当者評価 | 担当者の取組意欲、プレゼン テーション能力 | 取組意欲、説明能力、質疑応答 能力 等 | 10点 |
提案事業の取組 方針 | 業務の理解度、独創性 | 目的、条件、提案内容の理解度 | 15点 |
業務の実施手続 | 業務フロー等の妥当性 | 業務フロー又は工程xxの的 確性 | 10点 |
現況・課題への 理解度 | 藤枝市特有の課題の理解度 | 藤枝市の現況、市特有の課題把 握の的確性 | 15点 |
提案内容の的確 性、実現性 | 提案内容の業務要求水準の 充足度、実現性 | 提案内容の業務要求水準の充 足度、実現性 | 15点 |
14 参加資格審査(第一段階審査)
(1) 選定方法
参加資格、経営規模の妥当性、類似業務の実績等を総合的に評価し、審査委員会事務局が企画提案書(第二段階審査)を求める上位4者を選定する。
15 委託契約候補者の決定(第二段階審査)
(1) 選定方法
企画提案の内容、業務の工程や実施体制等を総合的に評価し、審査委員会の各委員の評価点の合計点により順位をつけ、最も評価点の高い提案事業者(以下「最高得点者」という。)を審査委員会の合議の上、候補事業者として選定する。
なお、最高得点者が2者以上あるときは、審査委員会の合議により順位を決め、候補事業者を決定する。
(2) 委託業務の品質確保を図るため、提案内容に対する評価点の合計が、配点合計の60%に満たない場合は、原則として候補事業者として選定しない。
ただし、最高得点者が配点合計の60%に満たない場合は、審査委員会の合議の上、候補事業者として選定することができる。
16 審査結果の通知及び公表
審査結果は、審査を受けた事業者全員に対して通知する。
第一段階審査においては、参加資格審査結果通知書(第4号様式)を発送する。 第二段階審査においては、プロポーザル方式審査結果通知書(第9号様式)を発送
するとともに、本市ホームページに掲載する。 なお、公表する内容は、以下のとおりとする。
(1) 最高得点者の名称
(2) 全参加事業者の名称
(3) 審査項目及び配点表
(4) 全参加事業者の評価点
17 契約の締結
市は、委託契約候補者と業務履行に必要な協議を行う。協議が整った場合は、当該事業者から見積書を徴収し、当該見積書の内容を精査した上、随意契約による業務委託契約を締結する。
なお、契約にあたっては、企画提案内容(見積書を含む)をもって契約するとは限らない。
また、委託契約候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合又は本要領7に掲げる条件を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたことが判明した場合は、次点の事業者と協議を行う。
18 契約条件
(1) 契約書の作成 要
(2) 契約保証金 免除
19 その他留意事項
(1) 手続きに用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本標準時及び計量法(平成 4 年法律第 51 号)によるものとする。
(2) 企画提案は、1者につき1案とする。
(3) 企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、企画提案書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、藤枝市入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。
(4) 企画提案書等提出後において、記載された内容の変更を認めない。
(5) 委託契約候補者は速やかに提案内容を適切に反映した仕様書を提出し、契約後、その仕様書に即した業務計画書を提出すること。