1 有線テレビジョン放送サービス (以 アナログ放送サービス及びデジタル放送サービスを総称していいます。下「放送サービス」といいます) 2 テレビ加入契約 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) 3 集合住宅契約 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居 可能なアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約。 4 契約者 当社と加入契約を締結した者 5 加入申込者...
■テレビ加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブル株式会社(以下「当社」といいます)は、このテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
1 | 有線テレビジョン放送サービス | (以 | アナログ放送サービス及びデジタル放送サービスを総称していいます。下「放送サービス」といいます) |
2 | 当社の放送サービスの提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) | ||
3 | 集合住宅契約 | 共同住宅、集合住宅(2以上の複数世帯が入居可能なアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断するもの)に当社施設の設置(導入)を行うための基本となる契約。 | |
4 | 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 | |
5 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 | |
6 | セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) | |
7 | 機器等 | STB及びリモコンその他付属品をいいます。 | |
8 | ICカード | STBに常時装着されることにより、STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録する為のICを組み込んだカード | |
9 | B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード | |
10 | C-CASカード | デジタルサービス用ICカード |
第4条(加入契約の単位)
加入契約は、加入世帯ごと又は事業所ごとに行います。
第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。但し、加入契約のライトコースについては、加入申込者が共同受信組合からの切替である者、電波障害対策の保障が終了した者、アナログ多チャンネルコースからの切替である者が原則とする。
2 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)申込時に申請した事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3 有料番組を利用する場合には、契約者は、有料番組ごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
4 有料番組の利用については、別に定める「有料番組サービスの料金に関する規約」(以下「有料番組規約」といいます)に同意の上、申し込みを行うものとします。
5 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条(加入申込みの撤回等)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行なった者は、実際に支払った加入契約料の還付を請求することができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行なった場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第7条(利用期間)
当社が提供するサービスの利用期間は1ヵ月単位の自動更新とする。
第8条(解約)
契約者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の30日以上前に当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解約の場合、第 15 条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解約の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
4 解約の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を 支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を自己の負担にて行うものとします。 5 契約者は本条に定める解約、及び第9条(停止及び解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものと
します。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第9条(停止及び解除)
当社は、契約者において加入契約に基づく料金支払債務及び加入約款以外に基づき契約者が当社に支払うべき金銭債務の全部又は一部の支払いが遅延した場合、これらの支払いを怠る恐れがある場合、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。尚、停止の場合は第12条(一時停止及び再開)の規定を、解除の場合は第8条(解約)の規定に準じて取り扱います。この場合、当該停止に関し、当社は、契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
第2章 サービス
第10条(当社が提供する放送サービス)
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次の放送サービスの提供を行ないます。なお、放送サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)アナログ放送サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス。
(2)デジタル放送サービス
(ア)デジタル基本番組サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。なお、デジタル有料番組サービスは、別に定める有料番組規約により提供するものとします。
第11条(放送サービスの変更)
加入者は、当社が提供する基本番組サービスの変更を申し込むことができます。
2 基本番組サービスの変更の場合には、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 変更の申込を当社が承諾し、工事を行った場合、加入者は料金表に定める工事費を支払うものとします。
4 当社は加入者の支払遅延等加入者に事情がある場合は、変更を承諾しない場合があります。
5 放送サービスの変更を行った場合には、変更後の料金を支払うものとします。
第12条(一時停止及び再開)
契約者は、当社が提供する放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、すみやかに当社にその旨を申し出るものとします。一時停止の場合は希望日の10日以上前に申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
2 前項の一時停止期間は、3ヵ月単位を基本とし、最長6ヵ月とします。期間が満了した場合は、当然にサービスが再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時停止はできないものとします。
3 停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から3ヵ月は無料とし、4ヵ月から再開した日の属する月の前月までの期間は1,200 円/ 月額をお支払いいただくものとします。なお、料金の日割り計算による精算はいたしません。
4 一般放送およびライトコースについては、特に当社が認める場合を除き、一時停止はできないものとします。
5 一時停止の場合、サービスの停止をするとともに、貸与した機器等を撤去します。
6 一時停止及びその再開により費用が発生した場合は、加入者がその費用を負担するものとします。
7 当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、一時停止および再開を取扱います。
8 6ヵ月を過ぎて再開なき場合は、解約とします。
第3章 料金等
第13条(料金の適用)
当社が提供するサービスの料金は、利用料、附帯サービスに関する料金、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第14条(同時加入に伴う基本番組利用料の割引)
当社は次に定める条件をすべて満たす場合、料金表に定める利用料の割引を適用するものとします。
(1)第 15 条(利用料)の規定に従い基本番組利用料及びデジタル基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(2)契約者は、当社が提供するxxケーブルのインターネット加入契約若しくはケーブルプラス電話契約について、一方又は両方加入し基本番組利用料の支払いがおこなわれている。
(3)本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4)本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5)本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。 2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
第15条(利用料)
利用者は、当社の業務の提供を受け始めた日の属する月の翌月からこの加入契約の解約を申し出た日の属する月まで、同一世帯の加入契約ごとに、別表1に定める利用料を当社に支払うものとします。利用料金は毎月1日から末日までを1ヵ月として暦月単位で計算を行います。当社は、社会経済情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができます。改定する場合は、2ヵ月前に当該利用者に通知するものとします。利用料には、NHKの放送受信料及び衛星放送受信料は含まないものとします。ただし、当社が、第1条に定めるサービスを月のうちひきつづき10日以上行わなかった場合の利用料は、日割り計算による精算を行うものとします。
第16条(債権譲渡)
当社は、当社が有する、契約者の料金その他の債権を譲渡することがあります。
第17条(端数処理)
当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 実際のご請求金額と料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第18条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第19条(延滞処理)
契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
第20条(期限の利益の喪失)
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をして頂きます。
第4章 施設等
第21条(施設の設置及び費用の負担等)
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は保安器の出力端子からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設を所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款にしたがって放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
第22条(設置場所の変更)
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第 21 条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第23条(施設の設置場所の無償使用等)
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第24条(維持管理責任の範囲)
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第25条(施設の故障等に伴う費用負担)
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第5章 損害賠償
第26条(放送サービス内容の変更及び終了)
当社は、放送サービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によって起こる損害の賠償には応じません。
第27条(免責)
放送サービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第7条(利用期間)にて定める利用期間の1ヵ月分の利用料を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。
ただし、当社の責めに帰さない事由によるものについては何らの責任をも負担しないものとします。
2 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任もおわないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第6章 ICカード
第28条(B-CASカードの取扱い)
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「xxケーブル専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。尚、B-CASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第29条(C-CASカードの貸与)
当社は、デジタル放送サービスの契約者に、C-CASカードをSTB1台に1枚を貸与します。
2 C - CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第8条(解約)及び第9条(停止及び解除)の規定により解約又は当社が行なう契約の解除を行なうまで、STB に常時装着された状態で、使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC - CAS カードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらない C - CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C - CAS カードを交換することがあります。
4 契約者は、C - CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることは出来ません。
5 契約者は、次の各号を行なうことは出来ません。
(1)C - CAS カードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C - CAS カードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第30条(C-CASカードの紛失等)
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。 2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該 C - CAS カードを無効とします。
第31条(C-CASカードの再発行)
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第32条(C-CASカードの返却)
契約者は、第8条(解約)及び第9条(停止及び解除)の規定により解約又は当社が行なう契約の解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第7章 雑則
第33条(禁止事項)
契約者は、当社が提供するサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。 2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の放送サービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第34条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出ていただきます。
第35条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに届け出て頂きます。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第36条(加入申込の所要事項の変更)
契約者は、申込時に申請した所要事項について変更がある場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
第37条(契約者に係る個人情報の取扱)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、若しくは相互接続事業者のインターネット接続サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。
なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開する個人情報の保護に関する宣言とその関連事項に定めます。
第38条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第39条(合意管轄)
放送サービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第40条(言語)
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力を持たないものとします。
第41条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第8章 附帯サービス
第42条(デジタル放送サービス)
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第9章 端末機等 第43条(端末機等)
デジタル放送サービスでSTBを契約者が貸与を希望する場合、当社は契約者にSTBを貸与し、その利用料は料金表(1)加入契約料・利用料(月額)に定めるとおりとします。ただし、解約時には契約者はSTBを返還するものとし、契約者の故意、過失によるS TBの故障、破損、紛失等の場合は、その実費相当分を当社に支払うものとします。
2 前項の STB にはリモコンを含むものとします。
3 デジタル放送サービス利用者で、契約者が STB の買取りを希望する場合、当社はこれを認めるものとします。
4 契約者は、次の行為をしてはならないものとします。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有するものとします。
(1)本来の用法によらない方法で、第1条の規定に定めるサービスを不正に受けたり、受けようとした場合。
(2)STB(契約者の買取り品を除く)を転売、譲渡、質入れ等をすること。
(3)STBを定められた場所から移動したり、接続変更すること。および当社の承諾なく契約設置場所から移動する場合。
(4)STBを分解したり、変更を加えること。
(5)当社の施設に登録されていない STBを使用すること。
5 契約者は、STB の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除きSTB の交換は要求できないものとします。
6 STBを利用する際に必要となる、IC カードの取扱いについては、第 28 条および第 29 条および第 30 条および第 31 条および第 32 条の規定によるものとします。
7 契約者は、当社が行なうSTB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
別記1(第13条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月の放送サービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。ただし、ライトコースについては、契約者は6ヵ月に1回、6ヵ月分を合算した料金を支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社が放送サービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
クレジットカード支払に関する特約
1.契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
2.契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
3.契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
別記2(第10条関係)委託放送事業者
株式会社スター・チャンネル
附則
1.特に必要がある場合、甲はこの約款に特約を付することができるものとする。
2.一括加入、業務用等の契約については別に定めるものとする。
3.この約款は、平成 31 年 2 月1 日から施行するものとする。
料金x
xx
(料金表の適用)
1.放送サービスに関する料金の適用についてはこの料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は放送サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(1)加入契約料・利用料(月額)
x x | 金 額 | 備 考 | ||
加入契約金 | 50,000円 | STBをレンタルすることもできます。 この場合は賃貸料として、以下の金額を加算します。 (4K STB TZ-LT1000BW/パナソニック製) 1台目 1,500円/月 2台目以降 1,100円/月 (録画機能付き4K STB TZ-HT3000BW/パナソニック製) 1台目 2,000円/月 2台目以降 1,600円/月 (4K STB BD-V570/テクニカラージャパン製) 1台目 1,000円/月 2台目以降 600円/月 (録画機能付き4K STB BD-V5700R /テクニカラージャパン製) 1台目 1,300円/月 2台目以降 900円/月 (録画機能付きSTB TZ-HDT621PW、TZ-HDW611P) ※TZ-HDW611Pは新規受付終了 1台目 1,400円/月 2台目以降 1,000円/月 (録画機能付きSTB TZ-HDT620PW、TZ-HDW610P) ※TZ-HDW610Pは新規受付終了 1台目 1,200円/月 2台目以降 800円/月 (STB※録画機能はありません。) 1台目 800円/月 2台目以降 500円/月 注1)STBをレンタルする場合は、4K STB(TZ-LT1000BW、 BD-V570)、録画機能付き4K STB(TZ-HT3000BW、BD- V5700R)、録画機能付きSTB(TZ-HDT621PW、TZ- HDT620PW)、もしくはベーシックモデルSTB(機種はお選びいただけません)のいずれかとなります。 注2)STBを複数台レンタルするときは、1台目のレンタル価格が高いものが1台目料金となります。 | ||
利用料(月額) | 1台目 | 4,800円 | ||
デラックス | 2台目 | 2,400円 | ||
3台目以降 | 1,600円 | |||
1台目 | 3,800円 | |||
スーパー | 2台目 | 1,900円 | ||
3台目以降 | 1,267円 | |||
1台目 | 1,500円 | |||
ミニ | 2台目 | 750円 | ||
3台目以降 | 500円 | |||
アニドラパック | 2,300円 | |||
ライト | 1,200円 | 共同受信組合から切替の方、電波障害対策の保障が終了した方、アナ | ||
ログコースから切替の方が対象です(第5条第1項)。6ヵ月に1回、 | ||||
6ヵ月分を合算した金額をお支払いいただきます(別記1第2項)。 | ||||
番組 | 1冊 | 250円 | デラックス、スーパーのコースには、番組ガイド誌の代金が含ま | |
ガイド誌 | れています。 |
(2)工事料
x x | 金 額 | 備 考 |
引込工事費 | 25,000円 | |
宅内工事費 | 実費 | |
引込+宅内工事費 | 40,000円程度 |
※上記の引込および宅内工事費はタップオフから1台目の受信機までの木造一般住宅標準工事費とする。なお、集合住宅、ビル、病院等大型の建物が対象となる工事費、特殊工事およびその他附帯工事がある場合には事前に、別途御見積のうえ実費精算するものとする。
(3)ペイ番組利用料(BSデジタル放送)
x x | 金額(月額) | 備 考 |
WOWOW | 2,300円 | WOWOWプライム、WOWOWライブ、WOWOWシネマの3chパック |
スターチャンネル | 2,300円 | スターチャンネル1プレミアム、スターチャンネル2セレクト、スターチャンネル3吹替専門の3chパック |
(4)ペイ番組利用料(デジタル放送)
x x | 金額(月額) | 備 考 |
レジャーチャンネル | 900円 | |
グリーンチャンネルHD /グリーンチャンネル2HD | 1,200円 | 2chパック |
東映チャンネルHD | 1,500円 | |
衛星劇場HD | 2,000円 | |
フジテレビONEスポーツ・バラエティ /フジテレビTWOドラマ・アニメ | 1,000円 | 2chパック※新規受付は、平成21年11月30日をもって終了しました。 |
フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,200円 | デラックスコースは1,000円 |
フジテレビONEスポーツ・バラエティ /フジテレビTWOドラマ・アニメ /フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,500円 | 3chパック |
釣りビジョン | 1,200円 | |
J SPORTS 4 | 1,300円 | |
クラシカ・ジャパンHD | 3,000円 | |
日経CNBC HD | 900円 | デラックス、スーパーの各コースには本利用料は含まれております。 |
ディズニー2チャンネルコース (ディズニー・チャンネルHD /ディズニーXD HD) | 790円 | |
時代劇専門チャンネルHD | 700円 | |
日本映画専門チャンネルHD | 700円 | |
歌謡ポップスチャンネルHD | 800円 | |
囲碁・将棋チャンネル | 1,400円 | |
スカイA | 1,000円 | |
シネフィルWOWOW | 700円 |
(5)手数料
x x | 金額(月額) | 備 考 |
名義変更手数料 | 1,000円 | 1件につき |
情報開示請求にともなう手数料 | 500円 | 1枚につき |
B-CASカード再発行手数料 | 3,000円 | 1枚につき |
C-CASカード再発行手数料 | 3,000円 | 1枚につき |
一時停止期間中の利用料 | 1,200円 | 月額、停止した日の属する月の4ヵ月から再開した日の属する月の前月までの期間(第12条第3項) |
平成31年2月現在
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■ xxケーブル インターネット契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるインターネットサービス契約約款(インターネット接続料金表を含みます。以下
「約款」といいます。)を定め、これにより、インターネットサービス(インターネット接続サービス及びそのサービスに附帯するその他のサービスとします。以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、加入契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
3 | 端末設備 | 加入契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるもの |
4 | 自営端末設備 | 加入契約者が設置する端末設備 |
5 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
6 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
7 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
8 | xxケーブルの インターネット接続サービス | 当社が提供する、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス。 |
9 | ケーブルモデム | 当社が設置する端末設備。当社電気通信回路の終端に位置し、TA(テレフォニーアダプタ)または自営端末設備とインターネット接続サービスに係る設備との間の信号交換機能を有する電気通信設備 |
(F D-ONU | TTHエリア)当社が設置する端末設備。当社電気通信回路の終端に位置し、TA(テレフォニーアダプタ)または自営端末設備とインターネット接続サービスに係る設備との間の信号交換機能を有する電気通信設備 | |
TA | 当社が設置する端末設備。電話機を接続することで音声通話を可能にする機能を有する。また、自営端末設備とインターネット接続サービスに係わる設備との間の信号交換機能を有する電気通信設備 | |
10 | 加入契約 | 当社からxxケーブルのインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
11 | 加入契約者 | 当社と加入契約を締結している方 |
12 | 加入契約者回線 | 加入契約に基づき、当社の交換設備と加入契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
13 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
14 | 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件および端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
第2章 提供区間
第4条(xxケーブルのインターネット接続サービスの提供区域)
xxケーブルのインターネット接続サービスは、事業法第9条に基づき総務大臣の許可を受けた区域において提供します。
第3章 加入契約
第5条(サービスの種別)
加入契約には、インターネットサービス料金表に規定する本サービスの種類、種別、品目等があります。
第6条(加入契約の単位)
当社は、加入契約回線1回線毎に加入契約を締結します。
第7条(加入申込の方法)
本サービスの加入契約の申込をするときは、当該サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。
第8条(加入申込の承諾等)
1.当社は、本サービスの加入申込があったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、本サービスの提供をするために必要な電気通信設備に余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、前2項にかかわらず、次の各号に該当する場合には、その加入申込を承諾しないことがあります。
●申込に係る本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置、又は装置の保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められる場合。
●本サービスの申込者が、当該申込みに係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合。
●本サービスの申込者が第 34 条(提供の停止)に該当する場合。
●本サービスの加入契約申込書に虚偽の事実を記載した場合。
●その他各号に準ずる場合で、当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
4.前項の規定により本サービスの加入申込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対し、書面によりその旨を通知します。
第9条(利用期間)
本サービスの利用期間は1ヵ月単位の自動更新とします。
第10条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
1.加入申込者は、加入契約を締結すると同時に別表1に定める相互接続事業者のインターネット接続サービスについても利用契約(以下「相互接続利用契約」といいます。)を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる相互接続事業者の料金請求の権利を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、相互接続利用契約についても解除されたものとします。
第11条(契約事項の変更等)
1.当社は、加入契約者から請求があったときは本サービスの契約事項の変更を行います。
2.加入契約者は、契約者回線設置場所変更について変更の請求をすることができます。この請求の内容を実施するために費用が発生するときは、加入契約者に負担していただきます。
3.第2号に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行うものとします。
4.当社は、第1項又は第2項の請求があったときは、第8条(加入申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
5.当社はサービス種目の変更については、加入契約者からの請求があった翌月から提供するものとします。
第12条(加入契約者の氏名等の変更)
加入契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に届け出るものとします。
第13条(利用の一時中止、再開)
1.当社は、加入契約者から請求があったときは、当社が提供する本サービスの利用の一時中止(その契約回線を他に転用すること無く一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.利用の一時中止を要請する場合、期間を事前に当社所定の方法で申し出て下さい。又、その期間を変更する場合も同様です。利用の一時中止の期間は最長6ケ月とします。
3.利用の一時中止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金は不要とします。
(加入契約者は利用の一時中止を申し出た月、および再開した月の利用料金は1ケ月分の支払いを要します。)
4.利用の一時中止の場合は、当社はサービスの停止とともにケーブルモデムまたはD-ONU 等を撤去するものとします。撤去にともなう費用は加入契約者が負担するものとします。
5.利用の再開を行う場合は、当社が別に定める費用を加入契約者が負担するものとします。
6.利用の一時中止の最長期間が経過した後、加入契約者が利用の再開を行わない場合は、本サービスの契約は解除することがあります。
第14条(加入契約に基づく権利の譲渡)
1.加入契約者が加入契約に基づいて、本サービスの提供を受ける権利(以下「使用権」といいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2.使用権の譲渡の承認を受けようとする加入契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求してください。ただし、その譲渡の事実を証明する書類があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3.当社は、前項の規定により使用権の譲渡の承認の請求があったときは、その譲受人が本サービスに係る利用料金等の支払を怠り、又は怠るおそれがあるときを除きその請求を承諾します。
4.当社が使用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者は本サービスに係る一切の権利及び義務を継承します。
第15条(法人の加入契約者の地位の承継)
1.加入契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、当該地位を承継した法人は当社に対し、承継したことを証明する書類を添えて、継承の日から30 日以内にその旨を当社に申し出るものとします。
2.第 14 条(加入契約に基づく権利の譲渡)の規定は、前項の場合について準用します。
第16条(個人の加入契約者の地位の承継)
1.加入契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係る本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過するまでに当社に申し出ることにより相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入契約者の地位を承継した者で1名に限る。)は引続き当該契約によるインターネット接続サービスの提供を受けることができます。この場合、相続人は死亡した加入契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2.第 14 条(加入契約に基づく権利の譲渡)の規定は、前項の場合について準用します。
第17条(当社が行う加入契約の解除)
1.当社は、第 34 条(提供の停止)の規定により提供を停止された本サービスについて、加入契約者がなおその事実を解消しない場合は、本サービスに係る加入契約を解除することがあります。
2.当社は、加入契約者が第 34 条(提供の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、提供の停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
3.当社は、前2項の規定によりその加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入契約者にそのことを通知します。
第18条(加入契約者が行う加入契約の解除)
1.加入契約者は、当社に対し1ヵ月前に通知をすることにより、加入契約を解除できます。
2.前項の規定にかかわらず、加入契約者が、当社の責に帰すべき事由により加入契約を終了させる場合には、直ちに加入契約を解除できます。
3.本条第1項の通知および前項の解除は、書面によって行うものとします。
第18条の2(電気通信設備等の撤去)
1.加入契約が終了した場合、当社は、当社が所有または所有者から委託を受けた電気通信設備等を撤去します。
2.加入契約者は、前項の撤去に係わる費用を負担するものとします。ただし、加入契約の終了が当社の責に帰すべき事由により生じた場合には、当社が同費用を負担するものとします。
第4章 付加機能
第19条(付加機能の提供)
当社は、加入契約者から請求があったときは、その加入契約について料金表に定める付加機能を提供します。
第20条(付加機能の廃止)
当社は、加入契約が解除となった場合は、その契約に係る付加機能を廃止します。
第5章 端末設備等
第1節 端末設備
第21条(ケーブルモデムまたはD-ONUの提供等)
1.本サービスを受けるために必要なケーブルモデムまたはD-ONU は、当社が契約に基づき設置します。
2.加入契約者は、xxxxxxxまたはD-ONUを動作させるために、必要な費用を負担するものとします。
3.加入契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUを本来の用法に従い、善良な管理者の注意を持って使用し、加入契約が終了したときには、当社に返還するものとします。
4.加入契約者は、次の各号の行為はできないものとします。万一違反した場合、当社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有するものとします。
●本来の用法によらない方法で当社の本サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
●ケーブルモデムまたはD-ONUを転貸、譲渡、質入れ等すること。
●第 25 条(ケーブルモデムまたはD-ONU の移転)による場合を除き、ケーブルモデムまたはD-ONU を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
●ケーブルモデムまたはD-ONUを分解したり、変更を加えること。
5.加入契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONU の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、ケーブルモデムまたはD-ONU の交換を要求できないものとします。
6.当社は、ケーブルモデムまたはD-ONU の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担によりケーブルモデムまたはD-ONUを取り替え又は改修することができるものとし、加入契約者はこれに協力するものとします。
7.加入契約者は、加入契約者の故意、過失、第三者の行為によるケーブルモデムまたはD-ONU の損傷、紛失等があった場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
8.加入契約者は、返還までに生じたケーブルモデムまたはD-ONU の毀損、盗難、滅失について、加入契約者の責に帰すべき場合には、当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を、損害賠償として支払うものとします。
第22条(ケーブルモデムまたはD-ONUの設置場所)
当社は、ケーブルモデムまたはD-ONUを原則として加入契約者が指定する場所に設置するものとします。
第23条(技術基準等の維持)
当社は、ケーブルモデムまたはD-ONUを技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第24条(ケーブルモデムまたはD-ONUに異常が生じた場合の措置)
1.加入契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONU に異常が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、当社の社員又は当社が指定する業者がその原因を調査し、当該装置の修理を行うものとします。
3.第1項の異常が加入契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該調査及び修理に関して要した費用は加入契約者に負担していただくこととします。
第25条(ケーブルモデムまたはD-ONUの移転)
当社は、加入契約者から請求があったときは、加入契約者の負担により当社又は当社が指定する業者によりケーブルモデムまたはD-ONUの移転を行います。
第2節 自営端末設備
第26条(自営端末設備の接続)
1.加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONU を介して回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(事業法施行規則第 32 条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいいます。以下同じとします。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除きその請求を承諾します。
●その接続が技術基準等に適合しないとき。
●その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5.加入契約者が自営端末設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者にその工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
6.加入契約者がその自営端末を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.加入契約者は、回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第27条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
1.当社は、回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者にその自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入契約者は正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、加入契約者はその自営端末設備を回線から取り外していただきます。
第6章 回線相互接続
第28条(自営電気通信設備の接続)
1.加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。
●その接続が技術基準等に適合しないとき。
●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。
5.加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。
6.加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
7.加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第29条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
当社は、回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第27条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
第30条(当社の電気通信回線との接続)
1.加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して、その加入契約回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
第31条(他社の電気通信回線との接続)
1.加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して、その加入契約回線と当社以外の第 1 種電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その第 1 種電気通信事業者の承諾を得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
第32条(回線接続の変更)
加入契約者は、第30条(当社の電気通信回線との接続)及び第31条(他社の電気通信回線との接続)において届け出た内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を当社に通知してください。
第7章 提供中止等
第 33 条(提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
●当社の電気設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
●第 35 条(提供の制限)の規定によるとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合はこの限りでありません。
第 34 条(提供の停止)
1.当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間『本サービスの料金、その他債務(この約款の規定により支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間』本サービスの利用を停止することがあります。
●料金その他の債務について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。
●第 55 条(利用に係る加入契約者の義務)、又は第 56 条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)の規定に違反したとき。
●当社の承諾を得ずに、回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
●第 27 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、もしくは第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備 もしくは自営電気通信設備を、回線から取り外さなかったとき。
●第 21 条(ケーブルモデムまたはD-ONU の提供等)第4項の規定に違反したとき。
2.当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を加入契約者に通知します。
第 35 条(提供の制限)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れのあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信を優先的に取り扱う必要があるときには、本サービスの提供を制限又は中止する措置をとることがあります。優先的に取り扱う通信を行う機関には次のものがあります。
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関
別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関、預貯金業務を行う金融機関国又は地方公共団体の機関
優先的に取り扱う通信を行う機関名
2.当社は、加入契約者が当社の電気通信設備に過大な負荷が生じる行為をしたときには、提供を制限することがあります。
3.当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 設備の修理又は復旧等
第36条(加入契約者の切分責任)
1.加入契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、端末設備等(当社が設置した電気通信設備を除く)に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。
2.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3.当社は、第1項の請求に基づいて係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備について異常の有無を調査した結果、原因が加入契約者にあったと認められるときは、加入契約者に係員の派遣にあたって要した諸費用を負担していただくものとします。
第37条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第35条(提供の制限)第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理、又は復旧します。この場合において、第1順位および第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定 めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位又は第2順位に該当しないもの |
第38条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
当社が設置する電気通信設備について、やむを得ない限度において技術基準等の変更が生じた場合、加入契約者の負担により加入契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備の変更、又は改造をしていただくことがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第39条(料金及び工事に関する費用)
当社が定める本サービスの利用料金及び工事に関する費用は、料金表に規定するほか、事業法施行規則第19条の2に基づき、当社が別に定めるとおりとします。
第2節 料金等の支払義務
第40条(料金の支払義務)
1.加入契約者は、当社に対し本サービスに係る初期費用、利用料金及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、料金表及び事業法施行規則第 19 条の2に基づき当社が定める方法により支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、第8条(加入申込の承諾等)の規定により、加入契約が成立したときに発生します。初期費用は契約解約時にも返却しないものとします。
3.利用料金の支払義務は、第 46 条(課金開始日)に定める課金開始日に発生するものとします。
4.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転毎に発生し、その支払義務は当社が第 11 条(契約事項の変更等)第1項の請求を承諾したときに発生するものとします。
5.第 34 条(提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスの提供があったものとして取扱うものとします。
6.第 33 条(提供の中止)の規定により、本サービスの提供が中止された場合における当該中止期間の利用料金は、第
51 条(利用不能な場合の料金の支払い)の規定により取扱うものとします。
7.第 17 条(当社が行う加入契約の解除)、第 18 条(加入契約者が行う加入契約の解除)において加入契約の解除が生じた場合、加入契約者は解約料(契約解除に伴う諸費用)を支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により解除する場合は、この限りではありません。
第41条(工事費の支払義務)
1.加入契約者は、利用申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、当社が定める工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又はその工事の取り消しがあった場合はこの限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還します。
2.加入契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず解除等があったときまでに着手した工事の部分についての費用を負担していただきます。この場合、負担を要する費用の額は、着手した工事の部分の費用に消費税相当額を加算した額とします。
第42条(利用料金等の請求時期及び支払期日及び料金の支払い方法等)
1.当社は、加入契約者に対し本サービスの利用料金等については、毎月分をその当月の当社が別途定める日に請求するものとします。
2.前項の定めにより本サービスの利用料金等の請求を受けた加入契約者は、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法によりその料金等を支払うものとします。
3.乙が甲に支払う料金の支払方法は、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
⑴クレジットカード決済方式の場合、契約者は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する契約者保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の契約約款に基づき引き落しにより支払うものとします。
⑵口座振替決済方式の場合、当社が別途指定する集金代行業者を通じて当社が指定する期日に、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
⑶その他甲と乙との合意に基づく支払方法によるものとします。
第3節 割増金及び延滞利息等第43条(割増金)
加入契約者は、本サービスの利用料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を、割増金として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第44条(延滞利息)
加入契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
第45条(消費税)
加入契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、当該支払に要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第46条(課金開始日)
本サービスの利用料金の課金開始日は、当社がケーブルモデムまたはD-ONUと加入契約者の端末設備を接続し動作を確認した日の翌月1日からとします。
第47条(料金等の精算方法)
1.本サービスの契約の解除の日が、月の初日以外の日であっても、利用者は当該月の利用料金を支払うものとします。
2.本サービスの種別の変更、又は料金改定により利用料金の額が増加又は減少した場合、増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日の翌月1日から適用します。
第48条(端数処理)
当社は、料金計算においてその計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第10章 保守
第49条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。
第50条(加入契約者の維持責任)
加入契約者は、ケーブルモデムまたはD-ONUに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
第11章 損害賠償
第51条(利用不能な場合の料金の支払い)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、加入契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その加入契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24 時間以上その状態が連続したときに限り、次項により当該加入契約者の利用料金を精算します。ただし、加入契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ケ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、加入契約者はその権利を失うものとします。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該加入契約回線に係る料金額(月額利用料金の 30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を精算します。
3. 当社は、1項及び2項を超える損害については、損害賠償責任を一切負わないものとします。
第52条(免責事項)
1.当社は、前条の場合を除き、本サービスの利用により発生した加入契約者と第三者との間に生じた加入契約者又は第三者の損害、および本サービスを利用できなかったことにより発生した加入契約者と第三者との間に生じた加入契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
2.当社は、本サービスに係る設備、その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第12章 雑則
第53条(機密保持)
当社及び加入契約者は、本サービスの契約の履行に際し知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならないものとします。
第54条(個人情報の取扱い)
当社は、サービス提供に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、当社、若しくは相互接続事業者の本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。また、業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入契約者に係る情報を当社の業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等の金融機関に提供する場合を含みます。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開する個人情報の保護に関する宣言とその関連事項に定めます。
第55条(利用に係る加入契約者の義務)
1.加入契約者は、以下の各号を守るものとします。
●当社が加入契約に基づいて設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
●通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
●当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
●電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.加入契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
3.当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
4.加入契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、加入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
5.加入契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
●違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
●第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為。
●他者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為。
●本サービスの運営を妨げる行為。
●上記各号の他、違法行為。
3 4
第56条(他人に使用させる場合の加入契約者の義務)
加入契約者は、その回線等を加入契約者以外の者に使用させる場合は、第 55 条(利用に係る加入契約者の義務)のほか、次のことを守っていただきます。
●加入契約者は、第 55 条の規定の適用については、善良な管理者の注意をもって行うものとします。その回線等を使用する者の行為についても当社に対して責任を負っていただきます。
●加入契約者は、その回線等に関する料金又は工事に関する費用の内、その回線等を使用する者の使用に係る費用についても当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
●加入契約者は、第 26 条(自営端末設備の接続)、第 27 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)、第 28 条(自
営電気通信設備の接続)、第 29 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)、第 50 条(加入契約者の維持責任)の適用については、その回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備の内、その回線等を使用する者の設置に係るものについても当社に対して責任を負っていただきます。
第57条(技術的事項)
本サービスにおける、基本的な技術的事項は別表3のとおりとします。
第58条(技術資料)
当社は、本サービスを利用するうえで参考となる別表4の事項を記載した技術資料を閲覧に供するものとします。
第59条(準拠法)
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第60条(合意管轄)
インターネットサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則(実施期日)
この約款は、平成31年1月1日より実施します。
別表1 相互接続事業者及びインターネット接続サービス
相互接続事業者名 | インターネット接続サービス名 |
株式会社ネスク | ネスク・インターネット接続サービス |
別表2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ●政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、普く発売されること。 ●発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放 送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表3 xxケーブルのインターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項
⒈電気的条件 : Ethernet version2 (10BASE-T)、 Fast Ethernet (100BASE-TX) または Gigabit Ethernet (1000BASE-T) に準拠
⒉論理的条件 : IEEE802.3i、 IEEE802.3u または IEEE802.3ab に準拠
端末設備等の入出力条件
別表4 xxケーブルのインターネット接続サービスに係る技術資料の項目
⒈インターフェース規定点
⒉回線構成、分界点及び保守上の責任範囲
⒊物理・電気的インターフェース条件
⒋論理的インターフェース条件
⒌端末設備等の接続の技術的条件
通則
(届出料金表の適用)
1 本サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この届出料金表に規定するほか、電気通信事業法施行規則第 19
条の 2 に基づき当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2 当社は、本サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。
(料金等の減免)
3 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、本料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
4 前項の規定により料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
料金
1 適用
料金の適用については、第 40 条(料金の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。
2 料金額(すべて消費税抜きの金額表示です)
⑴登録料 1 契約毎 5,000 円別表 5 インターネット接続料金表
単 位 | サービス品目 | サービス内容 | 月額料金 | |
最大通信速度(bps)下り | 最大通信速度(bps)上り | |||
ケーブルモデムまたは D-ONU1 台毎に | ケーブル光1ギガ(FTTH) | 1Gbps | 1Gbps | 5,990円 |
光ハイブリッドMAX | 300Mbps | 10Mbps | 6,390円 | |
光ハイブリッド200 | 200Mbps | 5Mbps | 5,990円 | |
xxx200 (F TH) | 200Mbps | 200Mbps | 5,990円 | |
光ハイブリッド160 | 160Mbps | 5Mbps | 5,800円 | |
xxx160 (F TH) | 160Mbps | 160Mbps | 5,800円 | |
光ハイブリッド100 | 100Mbps | 5Mbps | 4,990円 | |
xxx100 (F TH) | 100Mbps | 100Mbps | 4,990円 | |
光ハイブリッド30 | 30Mbps | 1.5Mbps | 4,800円 | |
xxx30 (FTTH) | 30Mbps | 30Mbps | 4,800円 | |
光ハイブリッド20 | 20Mbps | 1Mbps | 3,990円 | |
xxx20 (FTTH) | 20Mbps | 20Mbps | 3,990円 | |
光ハイブリッド10 | 10Mbps | 1Mbps | 3,000円 | |
xxx10 (FTTH) | 10Mbps | 10Mbps | 3,000円 | |
光ハイブリッドONE | 1Mbps | 128Kbps | 1,900円 | |
xxx1 (FTTH) | 1Mbps | 1Mbps | 1,900円 |
※光ハイブリッド160、xxx160、光ハイブリッド30、xxx30、光ハイブリッド10、xxx10の新規申込受付は、平成26年2月 28日をもって終了しました。
※下り方向…当社から加入契約者の通信速度
※上り方向…加入契約者から当社の通信速度
種 類 | サービスタイプ別 | 初期費用 | 単 位 | 月額料金 |
マンスリー・マカフィー | 限定せず | なし | 1ソフト | 250円 |
4本セット マカフィー・セキュリティスイート3ユーザ | 500円 | |||
カスペルスキーセキュリティ | 限定せず | なし | 1ライセンス5台まで | 500円 |
メールアカウント追加 | 限定せず | 500円 | 追加1アカウント毎 | 250円 |
ホームページ容量追加 | 個人 | 1,000円 | 5MB毎(50MBまで) | 500円 |
商用 | 3,000円 | 10MB毎(50MBまで) | 1,000円 | |
新ローミングサービス | 限定せず | 1,000円 | 1件毎 | 500円 |
タブレット端末レンタルサービス | iPad mini2(iPad mini Retina) | 5,000円 | 1端末毎に | 1,350円 |
iPad Air | 1,550円 | |||
iPad mini3 | 1,500円 | |||
iPad Air2 | 1,700円 | |||
タブレット端末補償サービス | iPad mini2(iPad mini Retina)、 iPad Air、iPad mini3、iPad Air2 | なし | 1端末毎に | 300円 |
各プランはともに「電子メールアカウント1 個の利用料」及び「ホームページの容量 30MB の利用料」を含みます別表 6 付加機能利用料
※xxxxx・xxxxx…マカフィー株式会社が提供する総合的なセキュリティ対策サービス
※カスペルスキー セキュリティ…株式会社カスペルスキーが提供する総合的なセキュリティー対策サービス
※メールアカウント追加…電子メールアカウントを追加するサービス
※ホームページ容量追加…ホームページのディスク容量を追加するサービス
※新ローミングサービス…xxケーブルのインターネット接続サービスの網外から電話回線による接続の便宜をはかるサービス
※タブレット端末レンタルサービス、タブレット端末補償サービスを契約する者は、当社インターネット接続サービスを契約している者に限ります。
※タブレット端末レンタルサービスの新規申込受付は、平成30年10月31日をもって終了しました。
■ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求などに関する規約
第1条 規約の適用
本規約は、xxケーブル株式会社(以下「当社」という)と「、ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「、約款」という)を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における設備の設置、料金の請求などについて適用されます。
2.当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
当社は、当社を通じ、ケーブルプラス電話サービスの申込があったときは、KDDI が受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
1)ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、または保守することが技術上困難なとき。
2)申込をしたものが、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス料金」という)または工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがあるとき。
3)申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
4)加入申込者が未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、xx後見人の同意が得られないとき。
5)料金などのお支払い方法について当社が定める方法に従っていただけないとき。
6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
3.当社は本人及び年齢の確認のため身分証の提示を求める場合があります。
第4条 加入申込の撤回等
ケーブルプラス電話サービスの契約を行った者(以下「契約者」という)は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の撤回を行うことができます。
2.前項の規定による加入申込の撤回は、前項の文書を当社が受領したときにその効力を生じます。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事などを着工済み、又完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全てを負担するものとします。
4.契約の撤回に伴い当社は契約者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事に係る施工部分及び終端装置などを撤去し、契約者は工事費を支払うとともに撤去に伴う契約者が所有する敷地、家屋、構造物などの回復を自己の負担にて行うものとし、当社はその復旧について一切の責任を負わないものとします。
第5条 設備の設置
契約者は、ケーブルプラス電話への申込をしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社または当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約(あるいは申込)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社に返却するものとします。尚、当社に返却がない場合は、当社は別に定める損害金を請求します。
第6条 契約者の履行義務
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内などにおいて、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2.機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水などを無償で使用できるものとします。この場合においてxx、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や、xx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第5条で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第7条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。
2.前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備の修理又は対応(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯などにより対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3.第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題のある場合、並びに当社、又はKDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負わないものとします。
第8条 KDDIに係る債権の譲渡等
当社は、契約者に、約款に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた KDDI の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9条 料金
ケーブルプラス電話設備の設置に伴う料金等は契約者負担とし、その額は別に定めることとします。また、 KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は約款に定めるところによります。
第10条 請求と支払など
契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費などを金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに毎月支払いを行うものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
3.契約者は当社が電話サービス料金及び工事費などの収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
第11条 契約の解除
当社は、次の場合には、KDDI を通じ、その利用契約を解除することがあります。
1)電話サービス料金又は工事費などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2)契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったことなどが判明したとき。
3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
4)電気通信回線の地中化など、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で電話サービス継続ができないとき。
5)本規約又は KDDI が定める約款に違反した、又は違反するおそれがある場合。
6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第12条 契約者に係る情報の利用
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先などの情報を、個人情報の保護に関する法律にのっとり、本規約及びKDDI が定める約款に係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用します。
2.当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます)。
2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、又は電話すること。
4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール郵便等を送付し、又は電話すること。
5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
6)上記1~5にもかかわらず、次の場合にあたってはその限りではありません。
(ア)法令に基づく場合。
(イ)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(ウ)公衆衛生の向上又は、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(エ)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすお
それがある場合。
3.当社は前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
第13条 債権の保全
当社が工事費等の債権及び第 8 条(KDDI に係る債権の譲渡)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第14条 債権譲渡
当社は、当社が有する、契約者の料金その他の債権を譲渡することがあります。
第15条 紛争の処理
電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行います。
第16条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
第17条 準拠法
この規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
区 分 | 対 象 者 | 工事内容 | 単 位 | 建 物 形 態 | |
戸 建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | xxケーブル既加入者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
xxケーブル未加入者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
[別表]第9条に定める料金額
※集合住宅等へ電話サービスを可能とするための導入工事費、改修工事費は別途見積となります。附則
(実施期日)
この規約は、令和 2 年 3 月1 日より実施します。
※表記の金額は、全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。
xxケーブルスマートテレビ加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブル株式会社(以下「当社」といいます)は、このxxケーブルスマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する有線電気通信設備による放送及びインターネッ ト接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、放送法(以下「法」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 | |
1 | xxケーブルスマートテレビサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
2 | xxケーブルスマートテレビ加入契約 | 当社の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3 | インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機能 |
4 | 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 | 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 | 通信設備対応集合住宅 | 共同住宅または集合住宅等で、当社の通信設備を既に有している住宅(以下「対応集合住宅」といいます。) |
7 | 戸建住宅 | 上記対応集合住宅を除いた戸建等の住宅(以下「戸建住宅」といいます) |
8 | スマートテレビチューナー | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下「スマートテレビチューナー」といいます) |
9 | auID | KDDI株式会社が発行するauID |
10 | セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
11 | タブレット端末 | タッチパネル式等の表示・入力部を持った端末で、タブレット型パーソナルコンピュータ(以下「タブレット端末」といいます) |
12 | コンテンツ | 当社や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
13 | 機器等 | スマートテレビチューナー(STB)及びリモコンその他付属品をいいます。(以下「機器等」といいます) |
14 | ICカード | スマートテレビチューナー(STB)に常時装着されることにより、それらを制御し、契約者の視聴履歴を記録するためのICを組み込んだカード |
15 | B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
16 | C-CASカード | CSデジタルサービス用ICカード |
17 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
18 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
19 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
20 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
21 | 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
22 | タップオフ | 有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する機器で、受信者端子に最も近接する分岐分配器 |
23 | クロージャー | 有線設備放送の線路に介在し光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備であり、受信者端末にもっとも近接する者をいう(以下「クロージャー」といいます) |
24 | 保安器 | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置するもので、雷やサージ等によって印加された異常電圧・異常電流の混入を防ぐ保安のための機器(以下「保安器」といいます) |
25 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
26 | 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「ケーブルモデム」といいます) |
27 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
28 | 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
29 | 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
30 | 技術基準等 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件および端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
31 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第 26号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
用 語 | 用語の意味 | |
32 | みるプラス | インターネット回線を利用して提供する、映像配信(VOD/ビデオ・オン・デマンド)サービス |
33 | みるプラス 「見放題パックプライム」 | 月額固定料金で、みるプラスのコンテンツ(一部除く)が見放題になるパック |
第2章 加入契約
第4条(加入契約の単位)
当社は、スマートテレビチューナー1台毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。
第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、xxケーブルスマートテレビサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)KDDI株式会社が定める「auID利用規約」に同意いただけない場合。
(11)別記2(第14条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、契約者は、有料番組及び付加サービスごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 有料番組の利用については、別に定める「有料番組サービスの料金に関する規約」(以下「有料番組規約」といいます)に同意の上、申し込みを行うものとします。
7 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条(加入契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書で加入契約事務を行い当社に提出していただきます。
(1)料金表に定めるサービス、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条(初期契約解除)
加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
2 前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の文書を受領した時に効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
4 基本利用料2への加入申込者又は基本利用料1からの変更申込者が、第1項の申込みの撤回等を行った場合は、同様に基本利用料2向けの料金のタブレット端末機器の購入申込みについても撤回となります。
5 加入申込者は、契約締結後、初期契約解除を行う場合、システム登録等の手続きに要する費用として3,000 円(税別)を支払わなければなりません。
第8条(定期契約期間)
xxケーブルスマートテレビサービスには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、サービスの提供を開始した日の属する月を1と起算するものとします。
3 契約者は、満了月以前に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
4 当社は、次に該当する場合には、前項の適用はしません。
第12条(当社が行う加入契約の解除)第3項及び第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
5 当社は、定期契約期間が満了した場合には本約款を更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新を行うものとします。更新期間単位は、基本利用料1および基本利用料3については、毎月1日から末日までの歴月単位で1ヶ月とします。基本利用料2の契約者については、次の表の通り、定期契約期間が満了した月の翌月から基本利用料1へ自動で移行するものとし、更新期間単位は毎月1日から末日までの歴月単位で1ヶ月とします。
更新前(基本利用料2) | 更新後(基本利用料1) | |
(基 | 本利用料2の定期契約期間が満了する月までのサービ(基ス) | 本利用料2の定期契約期間が満了した月の翌月に自動で移行するサービス) |
1 | スマートお得パックwithタブレット | スマートお得パック |
6 当社は、第12条(当社が行う加入契約の解除)第2項の規定により、当社が加入契約を解除する場合には、第3項の適用は行わないものとします。
7 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
8 基本利用料2の契約者が、別に定める特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内へ転居する場合に、転居先で基本利用料1または基本利用料3へ変更する場合は、料金表の定めによる解除料を支払っていただきます。また、転居した場合の定期契約期間の起算は、転居先でサービスを開始した日の属する月を1と起算するものとします。
9 契約者は、当社が別に定めるxxケーブルテレビ加入契約約款への加入契約、又はxxケーブルインターネット契約約款への加入契約に変更する場合は、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、スマートテレビサービスの定期契約期間満了後に変更する場合は、この限りではないものとします。
第9条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、スマートテレビチューナーを設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、スマートテレビチューナーは当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)および第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちにスマートテレビチューナーを当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供したスマートテレビチューナーを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりスマートテレビチューナーを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第10条(契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の1ヵ月前までに当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2 契約者は解除の場合、第25条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りのタップオフ、およびクロージャーから保安器、及びxxx箱までの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び機器等を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
第11条(当社が行うサービスの停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのxxケーブルスマートテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのxxケーブルスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条 ( 利用料等の支払義務 ) 第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを契 約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
5 6
(3)第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、xxケーブルスマートテレビに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、xxケーブルスマートテレビサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由と利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
第12条(当社が行う加入契約の解除)
当社は、第 1条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通告しないで、サービスの提供を停止すること、また、通告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態に より加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者に対しいかなる責任も負わないものとします。
5 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第 1条(当社が行うサービスの停止)の規定によりxxケーブルスマートテレビサービスの利用停止をされた契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でxxケーブルスマートテレビサービスの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、通告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 サービス
第13条(当社が提供するサービス)
当社は契約者に対しそのサービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)xxケーブルスマートテレビサービス
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス、インターネット接続サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。なお、デジタル有料番組サービスは、別に定める有料番組規約により提供するものとします。
(2)付加サービス
当社が別途定める付加サービス
(3)コンテンツサービス
スマートテレビチューナー用のデジタルコンテンツ等のコンテンツサービスをご利用いただけます。
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ
xxケーブルスマートテレビサービスを利用に際して別記1に規定するサービスが自動的に利用可能となります。また、当社が別に定める利用条件等を遵守いただくものとします。
(イ)その他コンテンツ
当社が別に定める利用規約を承諾いただくことで利用可能となります。
(4)タブレット端末機器販売
料金表に定める基本利用料2に規定されるコースを利用いただく場合は、当社が指定するタブレット端末機器を別に定める基本利用料2向けの料金にて購入していただきます。
(5)映像配信 (VOD/ ビデオ・オン・デマンド) サービス「milplus( みるプラス)」、「見放題パックプライム」
当社および提携事業者のネットワーク網および設備等を使用して当社が提供する、映像その他のコンテンツを視聴することができる映像配信サービス。
料金表に定める基本利用料3に規定されるコースを利用いただく場合は、月額固定料金で、みるプラスのコンテンツ( 一部除く) が見放題になる「見放題パックプライム」を含む。
(6)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第14条(提携事業者が提供するサービス)
xxケーブルスマートテレビサービスの契約者に対しそのサービス区域内で、別記2に掲げる提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア
別記2に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートテレビサービスを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第15条(auIDの提供)
xxケーブルスマートテレビサービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「auID」が必要となります。
2 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「auID利用規約」に同意していただきます。また、スマートテレビチューナー1台につき1個の「auID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 契約者は、スマートテレビチューナー上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「auID」が設定されているスマートテレビチューナーの機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第2項で提供された「auID」は、契約者が当社のxxケーブルスマートテレビサービスを解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ解除手続きを行うものとします。
第16条(当社の払い出すID及びパスワードの管理責任)
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、xxケーブルスマートテレビサービスを利用した場合、当該第三者のxxケーブルスマートテレビサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第4章 サービスの変更等 第17条(サービスの変更)
契約者は、基本利用料1~9に規定するサービス内で、以下の通りサービスの変更を申込むことができるものとします。なお、変更の申込みは月単位とするものとします。また、変更するサービスにより料金表に定める解除料を支払っていただきます。
変更前サービス | 変更可能なサービス |
基本利用料1 | 基本利用料3、4、5、6、7、8、9 |
基本利用料2 | 基本利用料3、4、5、6、7、8、9 |
基本利用料3 | 基本利用料4、5、6、7、8、9 |
基本利用料4 | 基本利用料5、6、7、8、9 |
基本利用料5 | 基本利用料4、6、7、8、9 |
基本利用料6 | 基本利用料7、8、9 |
基本利用料7 | 基本利用料6、8、9 |
基本利用料8 | 基本利用料6、7、9 |
基本利用料9 | 基本利用料6、7、8 |
2 前項に規定するサービスの変更をする場合には、第 5 条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。ただし、変更の申込方法は当社が定める方法とします。この場合、当社は、変更申込者に承諾内容を確認する書類を交付することがあります。
3 基本利用料 2 から基本利用料 1 へ定期契約期間満了以前に変更を申し込む場合には、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。また、基本利用料 2 から基本利用料 1 へサービスを変更した場合の起算は、サービスを変更した日の属する月の翌月を1と起算するものとします。
4 変更の申込みを当社が承諾し工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
第18条(契約者の氏名等の変更 )
契約者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社へ速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社へ速やかに届け出ていただきます。
第19条(契約者の地位の承継)
(1)相続の場合
(2)新たに契約しようとする者が、旧契約者の設備の設置場所において当社のサービスの提供を受けることについて、旧契約者の権利義務を承継する場合
第20条(譲渡の禁止)
契約者は、加入契約に基づいてxxケーブルスマートテレビサービスを受ける権利を、譲渡することはできません。
第21条(一時停止)
契約者は、当社が提供するxxケーブルスマートテレビサービスの一時停止を申し出ることはできません。
第5章 料金等
第22条(料金の適用)
当社が提供するxxケーブルスマートテレビサービスの料金は、利用料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第23条(同時加入に伴う利用料の割引)
当社は次に定める条件を全て満たす場合、料金表に定める利用料の割引を適用するものとします。
(1)第25条(利用料)の規定に従い基本利用料の支払いが行われている。
(2)契約者が、ケーブルプラス電話契約についての利用料の支払いを行っている。
(3)本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4)本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5)本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
第24条(一時金)
契約者は、料金表に定める料金に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金を当社に支払うものとします。ただし、当社は、xxケーブルスマートテレビサービスの加入促進を目的として、料金表に定める工事費を、減額することがあります。
2 加入契約解除後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
第25条(利用料)
サービス | 起算日 |
1)xxケーブルスマートテレビサービス | |
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス利用料 | デジタル放送及びインターネット接続サービスを受け始めた日の翌日から基本利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。なお、デジタル有料番組利用料については、別に定める有料番組規約により提供するものとします。 |
(ウ)付加サービス利用料 | 付加サービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(2)コンテンツサービス利用料 | |
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)その他コンテンツ | サービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
3)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとします。 |
契約者は料金表に定める利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
(
(
2 契約者は、コンテンツを視聴するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて視聴申し込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回し又は取り消すことはできないものとします。
3 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申し込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第26条(利用料等の支払義務)
契約者は、その加入契約に基づいて当社がxxケーブルスマートテレビサービスの提供を開始した日の翌日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヵ月間とします。)について、当社が提供するスマートテレビサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料 又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりスマートテレビサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)利用停止、又は、第 1条(当社が行うサービスの停止)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2)前1号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、スマートテレビサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのxxケーブルスマートテレビ | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 |
サービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備 | (24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間 |
によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同 | 毎に日数を計算し、その日数に対応するそのxxケーブルス |
程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社 | マートテレビサービスについての基本利用料等(その料金が |
が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | 料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
3 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスについては、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのxxケーブルスマートテレビサービスの基本利用料等の支払いは要しません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた基本利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 契約者は、第2項第2号の規定による状態が発生した場合においても、第14条(提携事業者が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
6 基本利用料2を契約している契約者は、契約者が所有するタブレット型パーソナルコンピュータの使用の有無(故障等により使用していなかった期間を含む。)にかかわらず、契約した基本利用料2の支払いを要します。
第27条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第28条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第29条(利用料等の計算方法)
当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
2 契約者が、第15条(auIDの提供)で提供された「auID」を利用して購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く。)は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料等と合わせて計算します 。
第30条(端数処理)
当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
第31条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第32条(延滞利息)
契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
第33条(期限の利益の損失)
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第6章 利用の制限及び利用中断第34条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、xxケーブルスマートテレビサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 xxケーブルスマートテレビサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、xxケーブルスマートテレビサービスの利用者が、当社が提供するxxケーブルスマートテレビサービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
第35条(利用中断)
当社は、次の場合には、xxケーブルスマートテレビサービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条 ( 利用料等の支払義務 ) 第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第34条(利用の制限)の規定によりxxケーブルスマートテレビサービスの利用を制限するとき。
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセスまたは機器等のコンピュータウイルス感染により本サービスを提供できない場合。
(4)火災、停電または天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合。
(5)法令または官公庁の命令等による措置に基づき本サービスの提供ができない場合。
(6)その他本サービスの適正な運用上、当社が本サービスの一時的な中止または中断が必要であると判断した場合。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前2項の規定によりxxケーブルスマートテレビサービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 施設等
第36条(施設の設置及び費用の負担等)
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます。)のうち、本施設のうちタップオフの出力端子以降の施設の設置に要する費用を負担するものとします。
2 契約者は保安器からテレビ受信機までの施設(以下「契約者施設」といいます。)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます。)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従ってxxケーブルスマートテレビサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行なうものとします。
第37条(設置場所等の変更)
契約者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び機器等の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第36条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
7 第4項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第38条(施設の設置場所の無償使用等)
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第39条(機器等の貸与)
当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与しているスマートテレビチューナー(auID提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「auID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第40条(追加のSTB、ケーブルモデムの使用)
xxケーブルスマートテレビサービスの契約者は、STB又は追加のケーブルモデムの使用を申し出ることがxxxx。
2 当社が承諾し、前項の機器等の設置をおこなった場合には、契約者は、それに要した費用を負担するものとします。
3 前2項の追加をおこなった場合の当該機器等の利用料は、料金表に定めます。
4 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスを解除した場合、追加のSTB及び追加のケーブルモデムの使用について、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定に準じて、直ちに機器等を当社に返却するものとします。
5 契約者は、使用上の注意事項を厳守して当該機器等の維持管理をするものとします。
6 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
第41条(維持管理責任の範囲)
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第8章 保守
第42条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第43条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第44条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの |
2 | 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第45条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第46条(施設の故障等に伴う費用負担)
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第9章 回線相互接続
第47条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第48条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第49条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第10章 損害賠償
第50条(サービス内容の変更及び終了)
当社は、xxケーブルスマートテレビサービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこる損害の賠償には応じません。
第51条(責任の制限)
当社は、xxケーブルスマートテレビサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかっ たときは、そのxxケーブルスマートテレビサービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利 用料)に限って賠償します。
2 当社は、第13条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰す べき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを当社が認知した時刻か ら起算して10日間以上提供しなかったときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍 数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
3 第1項、第2項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりxxケーブルスマートテレビサービスの提供をしなかったときは、第1項、第2項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、xxケーブルスマートテレビサービスの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第14条第1項第1号の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。)、及びxxケーブルスマートテレビサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第52条(免責)
xxケーブルスマートテレビサービス及び加入契約に関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、別に定める解除料の金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。ただし、当社の責めに帰さない事由によるものについては何らの責任をも負担しないものとします。
2 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
3 当社は、契約者がxxケーブルスマートテレビサービスの利用に関して損害を被った場合、第51条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任もおいません。
4 当社は、xxケーブルスマートテレビサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
5 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるxxケーブルスマートテレビサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更によ り、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
6 契約者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第11章ICカード
第53条(B-CASカードの取扱い)
当社は、スマートテレビチューナーおよび STB に挿入されるB - CAS カードを各1台につき1枚を貸与します。契約の解除があった場合、契約者は速やかに当社に返却するものとします。
2 B - CAS カードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「xxケーブル専用B - CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B - CASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第54条(C-CASカードの貸与)
当社は、xxケーブルスマートテレビサービスの契約者に、C-CASカードをスマートテレビチューナー及びSTB1台に1枚を貸与します。
2C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条
(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なうまで、スマートテレビチューナー及びSTBに常時装着された状態で使用し善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行なうことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第55条(C-CASカードの紛失等)
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
第56条(C-CASカードの再発行)
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第57条(C-CASカードの返却)
契約者は、第10条(契約者が行う加入契約の解除)及び第12条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第12章 雑則
第58条(禁止事項)
契約者は、当社が提供するxxケーブルスマートテレビサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・
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有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社のxxケーブルスマートテレビサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第59条(契約者に係る個人情報の取扱い)
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年総務省告示第696号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成27年総務省告示第216号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1)契約者の確認や利便性提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2)契約者の視聴状況やスマートテレビチューナーの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4)契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5)契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6)xxケーブルスマートテレビサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7)契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8)上記(1)~(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を業務委託先に預託することができるものとします。
5 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1)予め本人の同意を得た場合。
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
(5)別記5に定める委託放送事業者のサービス提供に伴う運用に利用する場合。
第60条(知的財産権及び成果物の帰属)
契約者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第61条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成27年総務省告示第216号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第62条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第63条(利用に係る契約者の義務 )
当社は、xxケーブルスマートテレビサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(xxケーブルスマートテレビサービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとします。
12 契約者は、xxケーブルスマートテレビサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1)法令に違反する行為、またはそれに結びつく恐れのある行為
(2)犯罪行為、またはそれに結びつく恐れのある行為等のほか公序良俗に反する行為
(3)当社を含む第三者の権利、財産またはプライバシーを侵害する行為
(4)掲示板への不正な書込みや不正な電子メール配信、誹謗中傷する行為等、当社を含む第三者に不利益を与える行為、またはそれに結びつく恐れのある行為
(5)インターネットサービスの信用を毀損する行為、または毀損する恐れのある行為
(6)その他、xxケーブルスマートテレビサービスの運用を妨げる行為等、当社が不適当と判断する行為
第64条(情報等の削除等)
当社は、契約者のxxケーブルスマートテレビサービスの利用が第63条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他理由でxxケーブルスマートテレビサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第63条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第65条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続機能に係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続機能を利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第66条(約款の効力)
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第67条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第68条(合意管轄)
xxケーブルスマートテレビサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第69条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第13章 附帯サービス
第70条 EPG(電子番組表)
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第71条(付加サービスの提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加サービスを提供します。別記1(第13条関係)当社によるコンテンツサービス
別記3(第 2条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
サービスx | x x |
お知らせウィジェット | 当社ホームページにリンクし、お知らせや障害情報等を提供します。 |
別記2(第14条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備 考 |
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
2.契約者は、各月のxxケーブルスマートテレビサービス料金および工事費等を金融機関の預金口座振替又はクレジットカード支払いによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが , 金融機関等に係る振込手数料は契約者の負担とします。
4.契約者は当社がxxケーブルスマートテレビサービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.クレジットカード支払について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
(2)契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
(3)契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
7.預金口座振替について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知すること なく、請求書記載の金額を預金口座から引落xxうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2)契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額 ( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(ア)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届け出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(イ)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(ウ)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースもしくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。別記4(第 44 条関係)xx第2順位に規定する基準
別記5(第 13 条関係)委託放送事業者株式会社スター・チャンネル
料 金 xxx
(料金表の適用)
1.xxケーブルスマートテレビサービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第1表 利用料等
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については約款第26条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)(消費税抜き)
基本利用料1 | |||
スマートお得パック | スーパー | 8,930円/台 xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps・無線LANルータ機能付)スマートテレビ チューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30 MB)の利用料金を含む。 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 戸建住宅:3年間 ※新規受付は、平成 28年9月17日をもって終了しました。 |
基本利用料2 | |||
スマートお得パック withタブレット | スーパー | (iPad mini 3)10,430円/台 (iPad Air 2)10,630円/台 xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps・無線LANルータ機能付)スマートテレビ チューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30M B)の利用料金を含む。 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 戸建住宅:3年間 ※新規受付は、平成 28年9月17日をもって終了しました。 |
基本利用料3 | |||
スマートお得パックプラス | スーパー | 9,580円/台 xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps・無線LANルータ機能付)スマートテレビ チューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30 MB)、みるプラス「見放題パックプライム」の利用料金を含む。 | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 戸建住宅:3年間 |
基本利用料4 | |||
スマートTVボイス | スーパー | 8,930円/台 xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps・無線LANルータ機能付)スマートテレビ チューナーサービス利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容 量30MB)の利用料金を含む | 第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。 戸建住宅:3年間 |
ミニ
【HFCエリア】6,630円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps)スマートテレビチューナーサービス利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30MB)の利用料金を含む
【FTTHエリア1】6,630円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限1 0Mbps)スマートテレビチューナーサービス利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容 量30MB)の利用料金を含む。
【FTTHエリア2】6,630円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1Gbps、上り速度上限1Gbps)スマートテレビチューナーサービス利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容 量30MB)の利用料金を含む。
基本利用料9
第8条(定期契約期間)に規定される定期契約期間。
戸建住宅:3年間
スマートTVボイス2ミニ
基本利用料8
スマートTVボイス2プラス
基本利用料7
スマートTVボイス2
ペイ番組利用料は、別に定めるペイ番組利用料によるものとします。
ペイ番組利用料
付加サービス | ||||
種類 | 初期設定 | 単位 | 利用料(月額) | |
デラックス | なし | スマートテレビチューナー1台毎 | 1,000円 | |
光ハイブリッド200xxx200 | なし | 基本利用料1、2、3、4、56,7,8,、9 に追加し、お支払いただきます。(下 | 1,000円/ケーブルモデム1台 り速度上限200Mbps、上り速度上限5Mbps) | |
メールアカウント追加 | 500円 | 追加1アカウント毎 | 250円 | |
ホームページ容量追加 | 個人 | 1,000円 | 5MB毎(50MBまで) | 500円 |
商用 | 3,000円 | 10MB毎(50MBまで) | 1,000円 |
※メールアカウント追加…電子メールアカウントを追加するサービス
※ホームページ容量追加サービス…ホームページのディスク容量を追加するサービス
コンテンツ利用料 | |||
提携事業者の提供するコンテンツ | 第14条第1号に規定するコンテンツサービス。 | 提携事業者の定める規約に準じます。 | 提携事業者の定める規約・料金に準じます。 |
注1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の有料番組利用料は含まれておりません。
注2.スマートテレビサービスを月の途中で追加する場合、サービスの提供を受け始めた日の属する月の基本利用料はサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月にご請求となります。またスマートテレビサービスを月の途中で解除する場合、基本利用料の日割り計算はいたしません。
2.解除料
2-1.適用
解除料の適用については約款第8条(定期契約期間)、第 17 条(サービスの変更)に定めるところによります。 2 - 2.解除料の額(消費税抜き)
基本利用料1、基本利用料3、基本利用料4、基本利用料5、基本利用料6、基本利用料7、基本利用料8、基本利用料9に規定するコースの解除料 | 10,000円/台 契約者が、定期契約期間満了以前に契約の解除を行う場合に適用します。 |
基本利用料2に規定するコースの解除料 | 上記基本利用料1に規定するコースの解除料+定期契約期間満了までのタブレットレンタル料残額相当(タブレットレンタル料×残月) 契約者が、定期契約期間満了以前に契約の解除を行う場合に適用します。 |
基本利用料2から基本利用料1または基本利用料3に変更した場合の解除料 | タブレット契約期間満了までの残金(タブレットレンタル料×残月) |
基本利用料2の契約者が特定事業者のスマートテレビサービス提供区域内へ転居し、基本利用料1または基本利用料3へ変更する場合 | タブレット契約期間満了までの残金(タブレットレンタル料×残月) |
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第27条(手続きに関する料金等の支払義務)によります。
9,580円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、第8条(定期契約期上り速度上限5Mbps・無線LANルータ機能付)スマートテレビ 間)に規定される定期チューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボック 契約期間。
ス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30 戸建住宅:3年間 MB)、みるプラス「見放題パックプライム」の利用料金を含む。
基本利用料6
スーパー
スマートTVボイスプラス
基本利用料5
2.料金額(消費税抜き)
種別 | 単位 | 料金(税抜) |
B-CASカード再発行費用 | 1枚ごと | 3,000円/枚 |
C-CASカード再発行手数料 | 1枚ごと | 3,000円/枚 |
第3表 工事に関する費用
【HFCエリア】8,930円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps)スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30MB)の利用料金を含む。
【FTTHエリア1】8,930円/台
スーパー 上り速度上限1 0Mbps)スマートテレビチューナー利用料(1台 間)に規定される定期
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、
第8条(定期契約期
分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホーム 契約期間。
戸建住宅:3年間
【FTTHエリア2】8,930円/台
ページアカウント(ホームページ容 量30MB)の利用料金を含む
速度上限1Gbps)スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容 量30MB)の利用料金を含む
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1Gbps、上り
1.適用
工事に関する費用の適用については約款第28条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工事毎に算定いたします。 |
2.料金額
2-1.新規・追加工事費(消費税抜き)
引込工事費 | 25,000円※注4 |
宅内工事費 | 実費 |
引込工事費+宅内工事費 | 40, 0円程度(標準) |
2-2.コース変更に伴う工事費(消費税抜き)
機器交換工事費 | 15,000円/台 提供機能の変更等に伴い機器交換を行う工事。 |
【FTTHエリア1】9,580円/台
【HFCエリア】9,580円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps)スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30MB)、みるプラス「見放題パックプライム」の利用料金を含む。
スーパー
分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホーム 戸建住宅:3年間ページアカウント(ホームページ容量30MB)の利用料金を含む
【FTTHエリア2】9,580円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1Gbps、上り速度上限1Gbps)スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30MB)の利用料金を含む。
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、間)に規定される定期上り速度上限1 0Mbps)スマートテレビチューナー利用料(1台 契約期間。
第8条(定期契約期
2-3契約解除、解約に伴う工事費(消費税抜き)
引込線撤去工事費 | 10, 0円/本※注5 |
上記に属さない工事費 | 実費/1の回数毎に |
2-4.その他の工事費
設置場所変更工事費 | 15,000円/台 |
上記に属さない工事費 | 実費 |
注4.タップオフから保安器までの引込線工事が必要な場合に適用します。
注5.同一工事日に引込線の撤去及び宅内機器の撤去を行う場合、本料金を適用します。
第4表 損害金
1.適用
損害金の適用については約款第9条(契約者回線の終端)第3項および第10条(契約者が行う加入契約の解除)第4項に定めるところによります。
50, 0円(非課税)/スマートテレビチューナー
第9条、第10条に規定する損害金 ※注6
注6.機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引
1.適用
利用料の適用については約款第23条(同時加入に伴う利用料の割引)によるほか、次のとおりとします。
2.月額料金の割引額(消費税抜き)
対象となる品目 | ケーブルプラス電話加入同時加入 | 割引額(月額) |
スマートお得パック | あり | 830円 |
スマートお得パックwithタブレット | ||
スマートお得パックプラス | ||
スマートTVボイス | ||
スマートTVボイスプラス | ||
スマートTVボイス2 | ||
スマートTVボイス2プラス | ||
スマートTVボイス2ミニ | ||
スマートTVボイス2ミニプラス |
ミニ
【HFCエリア】7,280円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、上り速度上限5Mbps)スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メールボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30MB)、みるプラス「見放題パックプライム」の利用料金を含む。
【FTTHエリア1】7,280円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1 0Mbps、第8条(定期契約期上り速度上限1 0Mbps)スマートテレビチューナー利用料(1台 間)に規定される定期分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホーム 契約期間。
ページアカウント(ホームページ容量30MB)みるプラス「見放題 戸建住宅:3年間パックプライム」の利用料金を含む。
【FTTHエリア2】7,280円/台
xxケーブルスマートテレビサービス(下り速度上限1Gbps、上り速度上限1Gbps)スマートテレビチューナー利用料(1台分)及び1メールアカウント(メール ボックス容量5GB)及びホームページアカウント(ホームページ容量30MB)みるプラス「見放題パックプライム」の利用料金を含む。
スマートTVボイス2ミニプラス
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。
(2)この約款は、令和元年7月1日より施行します。
■xxケーブルIP - VOD「みるプラス」加入契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用
xxケーブル株式会社( 以下「当社」という)は、当社が別に定めるテレビ加入契約約款(以下「テレビ約款」という)およびインターネット契約約款(以下「ネット約款」という)およびスマートテレビ加入契約約款並びにこの「VOD(ビデオ・オン・デマンド)「milplus(みるプラス)」加入契約約款」(以下「本約款」という)に基づき、VOD サービス(以下「本サー ビス」という)を提供します。
2.本約款は、当社が提供する本サービスに関し適用されるものとし、本サービスの利用者(以下「加入者」という)は、本約款を遵守するものとします。
3.当社は、本サービスの運営業務の一部を提携事業者および業務委託先に委託することがxxxx。
第2条 約款の変更
当社は、加入者の承諾なく、本約款を変更することがあります。その場合には、本サービス提供条件は変更後の約款によるものとします。
第2章 加入契約
第3条 契約の単位と成立
本サービスの契約については、加入者が本約款及び提携事業者の規約に同意し、当社所定の加入申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを当社に提出し当社が承認した際に成立するものとします。ただし、当社は本サービスを、個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準じる団体への提供は行わないものとします。
2.加入者及び ID を付与した家族毎に別途定める本サービス利用のための機器を最大 5 台登録できるものとします。
3.ID を付与された加入者とその家族による本サービスの映像コンテンツの同時利用は、登録が完了した機器最大3台までとします。ただし、同一 ID においては異なる登録完了の機器であっても同時に同一の映像コンテンツの利用はできないものとします。
4.当社は利用申込書の提出があった場合でも、次の場合には承認しないことがあります。
(1)利用申込者が、本約款及び提携事業者の規約上請求される諸料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。
(2)利用申込者が、本約款及び提携事業者の規約に違反する恐れがあると認められる場合。
(3)本サービスの提供を受けるために必要な環境の構築が困難であると判断される場合。
(4)利用申込者が未xxであり、かつ法定代理人の同意を得ていない場合。
5.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他利害関係者があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
6.本サービスの利用期間は1カ月単位の自動更新とする。
第4条 加入申込の撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2.前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事に要した費用の全ての費用を負担するものとします。
第5条 解約
加入者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の10日以上前に当社指定書式により当社にその旨申し出るものとします。
2.加入者は解除の場合、第17条(利用料金)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3.解除の場合、当社はサービスの提供を停止します。加入者は解除に伴い、加入者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4.加入者は、加入契約を解除した場合、直ちに機器等を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、別表1に定める機器損害金を請求します。
第3章 サービス
第6条 本サービスの内容
本サービスは当社および提携事業者のネットワーク網および設備等を使用して当社が提供する映像その他のコンテンツ(以下
9 10
「ビデオコンテンツ」という)を視聴することができる映像配信サービス(以下「ビデオサービス」という)です。
2.本サービスの対象地区は日本国内とします。
3.本サービスは地域事情、建物( 配線)状況により利用できない場合があります。
第7条 本サービス利用の条件
当社は本サービスを、個人に限り提供するものとし、法人、その他これに準じる団体への提供は行わないものとします。
2.本サービスの利用にあたっては、本規約を承諾の上、当社所定の手続きに従い必要事項の登録を行うことにより申込むものとします。必要事項の登録は正確に事実を登録するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の登録をしてはならないものとします。
3.本サービスの提供は当社の提供する以下のインターネットサービスの利用が必要です。なおインターネットサービスを休止もしくは停止している期間は本サービスの利用ができなくなります。つきましてはインターネットサービスを休止または停止から再開した際に再び本サービスの利用をご希望される場合は再度お申し込み手続きが必要となり、第 1条に定める認証用の IDとパスワードが変更となりますのでご了承ください。
第8条 サービスの種類
本サービスには次の各号で定める種類があります。
(1)「FOD」
フリー・ オン・ デマンド(Free On Demand)の略称で、当社ないしは提携事業者と本サービスに関する契約が結ばれていることを前提として無料でビデオコンテンツを視聴できるサービスをいいます。
(2)「見逃し番組」
当社とチャンネル視聴契約のある利用者に対し、提携事業者である放送事業者及び番組供給事業者がプロモーションを目的として無料提供するビデオ・オン・デマンドサービスで、各チャンネルで放送された番組の中から特定範囲の番組を見逃し視聴対象番組として、当月の月初から月末までの1カ月間を利用単位として利用できるサービスです。
(3)「見放題パックプライム」
当社が提供する月額固定料金自動更新型の有料ビデオ・オン・デマンドサービスで、スポーツなどのライブ配信も含まれます。
第9条 本サービスの視聴申し込み
当社は、加入者に対して別途定める「VOD(ビデオ・オン・デマンド)「milplus( みるプラス)」利用に関する機器仕様」を満たした機器(以下「推奨機器」という)を通じて、第8条に定める「本サービス」を提供します。本サービスの視聴を希 望される方(以下「視聴希望者」という)は、別途定める当社指定の申し込み方法や当社および提携事業者が提供するポー タルサイト、アプリ等の画面上において、ID、パスワード等の認証情報を用いて視聴を申し込むものとします。
2.「見放題パックプライム」の視聴希望者は、別途定める当社指定の申し込み方法により利用契約を締結するものとします。なお、契約完了月内の利用料金は発生しませんが契約完了月内の解約は受け付けないものといたします。申込みを撤回 し又は解約する場合は、撤回し又は解約を行う月の月額利用料金が発生いたします。
第10条 視聴年齢制限付コンテンツ
本サービスのコンテンツの中に成人向けコンテンツが含まれますので、未xx保護の観点から、未xxの加入者宅への成人向けコンテンツの提供は致しません。
2.本サービスには、視聴年齢制限を設けて提供するコンテンツ(以下「視聴年齢制限付コンテンツ」という)があります。視聴年齢制限付コンテンツは、視聴可能な年齢に到達している加入者が暗証番号入力を行うことにより、視聴することが できます。
3.成人向け及び年齢制限のあるコンテンツを視聴するための暗証番号は、20歳以上の加入者からの申請に対して、当社もしくは提携事業者を通じ所定の方法により通知します。
4.暗証番号は4桁の数字であり、当社が別に定める方法により加入者が任意の番号に変更できるものとします。
5.加入者は、暗証番号について注意をもって管理するものとし、不正使用が想定される事態を発見したときは、加入者が暗証番号を変更する等の措置を講じるものとします。当社は、最低視聴年齢に満たないものが視聴年齢制限付コンテンツを視聴したことによる損害について、その損害を賠償しません。また、加入者は、第三者による暗証番号およびパスワードの不正使用等により発生した本サービスの料金等について、その金額を当社に支払うものとします。
第11条 認証情報
サービス利用の際に、加入者は当社が別途定める方法にて認証用の ID とパスワードを取得・設定するものとします。
2.加入者は、自らの認証情報について、自己の責任によって厳正管理するものとし、認証情報を第三者に開示し、利用させ、その他貸与等を行うことはできず、また認証情報を第三者が知ることができる物件上に手記・放置する、生年月日等の第三者に類推されやすい情報を認証情報にする等の注意義務を怠ると認められる行為をしないものとします。
3.認証情報を利用して行われた行為は、全て加入者によって行われたものとみなし、加入者は当該行為について責任を負うものとします。
4.加入者は、認証情報が第三者に知られた場合、第三者に不正に利用されている疑いのある場合または認証情報の失念があった場合、当社へ直ちにその旨を通知するものとし、認証情報の不正利用等が拡大しないようにするものとします。
5.加入者は、認証情報のうち、自ら設定するパスワードを定期的に変更するものとします。
6.加入者は、自己の ID およびパスワードが使用されたことにより当社、提供事業者または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第12条 一時中断
当社は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することがあります。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負わないものとします。
(1)当社が本サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生しまたは保守点検もしくは改修等を行う場合
(2)火災、停電、天災およびその他不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を一時中断する場合には、当社が適当と判断する方法で事前に加入者に通知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
3.当社及び提携事業者は、事前に当社及び提携事業者が適当と認める方法で加入者に周知することにより、加入者に何らの補償をすることなく、本サービスの内容を変更し、または全部もしくは一部を中止することができます。これにより加入者または第三者に損害が発生した場合であっても、当社及び提携事業者はその責任を一切負わないものとします。
第13条 本サービスの中止
加入者は、本サービス提供期間中において本サービスの利用を中止する場合は、当社所定の方法より、当社に対して申し出を行うものとします。
2.当社は、加入者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、加入者への事前通知または催告なしに、直ちに当該加入者に対し本サービスの提供停止、または加入契約の解除をすることができるものとします。この場合において加入者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合
(2)本サービス提供を妨害した場合
(3)本約款または提携事業者の規約や約款等のいずれかに違反した場合
(4)本サービス利用に関連して、当社、他の加入者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合
(5)その他、当社が加入者として不適切と判断した場合
第4章 サービスの変更等
第14条 加入契約申込書記載事項の変更
加入者は、サービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を当社指定書式により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2.加入者が前項の規定により変更する場合、当社は第3条(契約の単位と成立)の規定に準じて取扱うものとします。
第15条 権利義務の譲渡等の禁止
加入者は、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入等の担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
第5章 料金等
第16条 初期導入費用
加入者は、別表1に定める初期導入費用を当社に支払うものとします。
(1)加入登録料金
(2)みるプラス端末(IP-STB)設置費用
2.当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、初期導入費用の改定をすることがあります。
第17条 利用料金
加入者は、別表1に定めるサービス利用料金を当社に支払うものとします。利用料金は毎月1日から末日までを1カ月として暦月単位で計算を行います。
(1)「見放題パックプライム」利用料金
(2)スマートお得パックプラス利用料金
2.当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービスの内容の変更に伴い、利用料金の改定をすることがあります。
3.加入者が、アスミック・エース株式会社(以下「AA」という)が提供する「見放題パック ジャンル」および「TVOD」を視聴した場合、当社は、AA の定めるところに従い、AA の加入者に対する債権の譲渡を受けるものとします。これにより、加入者は、「見放題パックジャンル」および「TVOD」の利用料を当社に支払うものといたします。「見放題パックジャンル」を解約する際は、申込み時と同じくIP-STB 又はパソコン・スマートフォン・タブレットいずれかより解約手続きが必要です。
第18条 料金の支払い方法
料金の支払い方法は、口座振替もしくはクレジットカード支払いとなります。
第19条 料金の返還
当社側の責めに帰すべき事由により「見放題パック プライム」が利用できない状態となった場合、本サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上連続し、かつ第9 条第2 項に基づき視聴を申し込まれた
有料コンテンツに係る月額プランの期間が満了していないときは、当社は加入者の申告に基づき、当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する月額プランの料金を返還します。
第6章 責任及び利用の制限等
第20条 責任
当社は、ビデオコンテンツの完全性、正確性、確実性及び有用性等について、如何なる保証も行わないものとします。また、本サービスの提供において、当社及び提携事業者が採用する暗号技術は、当社及び提携事業者が妥当と判断する限りの ものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証もおこなわないものとします。
2.加入者は、本サービスを利用するにあたり、自らの責任と費用で機器や通信手段等の必要な環境を整えて本サービスにアクセスする必要があります。当社は加入者の本サービスへの利用手段には関与しないものとし、機器や通信手段等の不具合にかかる責任は負いません。
3.加入者が本サービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、加入者は自己の責任と費用負担においてかかる第三者に生じた損害または損失およびこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
4.加入者が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社等に損害を与えた場合、当社等は、当該加入者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
5.加入者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を加入者自らの注意を持って管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解または損壊はしないものとします。これに反した場合は加入者自身の負担により復旧するものとします。
第21条 本サービスの利用の制限
加入者は、当社が事前に承認した場合(情報等に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通じ、事前に当該第三者の承認を取得することを含む)を除き、本サービスを通じて入手したいかなる情報等についても、加入者個人としての私的使用以外の目的には使用しないものとします。
2.加入者は本サービスに関して、私的使用の目的を超える行為、営業活動、営利を目的とした行為、およびそれらの準備を目的とした行為を行わないものとします。
第7章 施設等
第22条 設置場所の変更
加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
第23条 端末機などの貸与
当社は、加入者にサービス毎に機器等(みるプラス端末(IP-STB)本体及びその付属品)を貸与します。
2.加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3.加入者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、別表1に定める機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
5.当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は加入者から提供していただきます。
第8章 雑則
第24条 禁止行為
加入者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号で定める行為を行ってはならないものとします。
(1)ビデオコンテンツを複写もしくは複製し、または翻訳もしくは編集、修正、改ざんその他の変更を加える行為
(2)ビデオコンテンツを私的使用の範囲を超えて第三者に視聴させる行為
(3)不正な手段を用いて当社が本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(4)本サービスの提供に支障を来す、またはその恐れがある行為
(5)前各号に定めるほか、当社または第三者が所有する著作権、著作隣接xxの知的財産権その他の権利を侵害する、またはその恐れがある行為
(6)法令もしくは公序良俗に違反する、またはその恐れがある行為
第25条 個人情報、通信内容等の利用
加入者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た個人情報の取り扱いについては、当社が別途定める「個人情報の保護」が適用されるものとします。
2.加入者は、個人を識別することができる情報(個人情報)ならびに本サービスの利用履歴、アクセス履歴等の利用履歴等(履歴情報)を、当社が次の目的で収集および利用することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
(1)加入者の確認や利便性提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、サービスに関する情報の提供、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2)加入者の視聴状況について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3)加入者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(4)VOD サービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(5)上記(1)~(4)のほか、加入者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3.加入者は本サービスの利用にあたり、前項に加えて加入者の通信内容が記録されることについて承諾するものとし、当社は、その必要に応じ、法令に反しない範囲でその内容を確認して必要な利用をするものとします。
4.当社は、加入者のアクセス履歴および利用状況の調査のため、その他加入者に最適のサービスを提供するために、加入者が当社のサーバーにアクセスする際の IP アドレスに関する情報、携帯端末でアクセスした場合には携帯端末の機体識別番号に関する情報、およびクッキー(Cookie)の技術を利用して加入者のアクセス履歴等に関する情報を収集します。加入者がブラウザでxxxxを拒否するための設定を行った場合、本サービスの利用が制限されることがあります。
5.第2項および前項で収集した情報は、法令に反しない範囲で、前項に定める目的のために利用し、必要な範囲で情報の取り扱いを委託先に委託する場合があるものとします。また、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示等しないものとします。
6.当社は、加入者、第三者の生命・身体・財産の保護、または本サービスの運営や当社の権利・財産の保護のために必要があると判断した場合、必要に応じ、法令に反しない範囲で加入者に関する事項を自ら利用し、または警察その他の公的機関や著作xxの財産権・その他諸権利を有すると合理的に推測される者等に開示・提供することができるものとします。
7.個人情報の入力をいただけない場合、本サービスのお申込を受け付ける事ができませんのでご了承ください。
8.お客様にはご自身の個人情報について開示・訂正・削除を要求する権利があります。請求の方法に関しては下記、個人情報に関する連絡先までお問い合わせください。
9.当社の個人情報保護管理者及び個人情報に関する連絡先住 所 x000-0000 xxxxxxxx 0 x 0 x 連絡先 xxケーブル株式会社
宛 先 個人情報保護管理者 営業部長
電 話 0120-751-114 電子メール xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
第26条 知的財産権および成果物の帰属
本サービス上で提供される全てのビデオコンテンツに係わる著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、すべて当社およびビデオコンテンツの提供者に帰属します。加入者はビデオコンテンツの視聴のみ できるものとし、ビデオコンテンツの二次利用および第三者への転許諾等一切行うことはできません。
2.加入者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、加入者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第27条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 27 年6月24 日総務省告示第 216 号)に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第28条 管轄裁判所
本サービス及び加入契約に関し、当社と加入者との間に紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします
(2)この約款は、平成 31 年 1 月1 日より施行します。
別表1.料金表
1.初期導入費用(消費税抜き)
項目 | 費用 |
加入登録料金 | 5,000円 |
みるプラス端末(IP-STB)設置費用 | 5,000円※ |
※ スマートお得パックプラスの方は無料。
2.サービス利用料金(消費税抜き)
品目 | 利用料金(月額) |
見放題パックプライム | 933円 |
見逃し番組 | 無料※ |
FOD | 無料 |
スマートお得パックプラス利用料金 | 9,580円 |
※ デラックス、スーパーコース、スマートお得バックプラスに加入している方のみ、視聴できます。
3.IP-STB 本体及び付属品の機器損害金料金(消費税抜き)
項目 | 費用 |
みるプラス端末(IP-STB)本体 | 15,000円 |
みるプラス端末(IP-STB)リモコン | 4,000円 |
みるプラス端末(IP-STB)電源 | 4,000円 |
■スカイ LAN 無線通信サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
xxケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるスカイLAN 無線通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりスカイLAN 無線通信サービス(以下「LTE 無線通信サービス」といいます。)としてスカイLANを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、その他の提供条件は、変更後の約款によります。 2 前項の場合、当社は、ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)にて加入者へ通知するものとします。
第3条(用語の定義)
この約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. 電気通信事業者 | 事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
4. 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5. LTE 無線通信サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
6. LTE 無線通信サービス | LTE 無線通信サービス網を使用して行う電機通信サービス |
7. LTE 無線通信サービス取扱所 | 1 LTE 無線通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により LTE 無線通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8. 加入契約 | 当社から LTE 無線通信サービスの提供を受けるための加入契約 |
9. 加入申込者 | 当社が提供するサービスに加入する意思を示している者でかつ、当社がサービスを提供するに当たって工事が必要なサービスの場合は工事を行っていない状態の者 |
10. 加入者 | 当社と加入契約を締結している者 |
11. 無線機器 | LTE 無線通信サービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
12. 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
13. 加入者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器との間に設置される電気通信回線 |
14. 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
15. 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日)総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいす。)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 |
16. 自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
17. 特定 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE 無線通信サービスの提供を受けるために、当社又は当社以外の者が提供するもの |
18. 認証情報 | LTE 無線通信サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
19. 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
20. 技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
21. 消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(LTE無線通信サービスの種類等)
加入契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は、加入者回線 1 回線ごとに1 の契約を締結します。この場合、加入者は、1 の契約につき1 人に限ります。
第6条(契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書をLTE 無線通信サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるLTE 無線通信サービスの品目
(2)その他 LTE 無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条(契約申込の承諾と加入の成立)
当社は、加入申込者があらかじめこの約款を承諾のうえ、当社所定の加入申込書を提出したことに対し、当社が当社所定の契約書面を発行したときに、加入を承諾し、契約が成立するものとします。
2 当社は、加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には、契約書面を発行せず、加入を承諾しません。
(1)加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)LTE 無線通信サービスを提供することが技術上著しく困難な場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)その他当社においてサービス提供が困難であると判断した場合
(6)加入申込者が、申込内容に虚偽の記載をした場合
(7)その他、当社において、契約を成立させることが、ふさわしくないと判断した場合
第8条(初期契約解除)
加入申込者は、契約内容確認書を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によりその申込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入契約の解除は同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 当社が加入申込みの撤回等について不実のことを告げたことにより、加入者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より新たに発行する正しい書面を受領した日から起算 して8 日を経過するまでの間であれば、契約を解除することができます。
4 第 1 項の規定により加入契約の解除を行った者は、無線機器、および当社より貸与または提供されたその他の機器を契 約の解除後 1 カ月以内に当社に返却するものとします。なお、1 カ月を過ぎて返却のない場合は、別に定める料金表により、
当社に機器の弁済金を支払うものとします。
5 前項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、加入者は加入契約料の還付を請求することができます。ただし、加
入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質の意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
6 第1項の規定により加入契約の解除が行われた場合、当社は直ちにサービスの提供を停止するとともに、前 2 項に定める費用の範囲内で機器の回収を行います。ただし、撤去にともない加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
7 前項の規定により加入申込みの撤回等を行った場合、当社は加入者に対して損害賠償若しくは違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、当社は原状復旧に要する費用等を加入者に請求することができるものとします。
第9条(最低利用期間)
LTE 無線通信サービスの最低利用期間は課金開始月より12 カ月とします。
2 加入者は第 1 項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、第 35 条(利用料金の支払い義務)の規定にかかわらず、当社が定める期日までに、料金表に規定する違約金の支払いを要します。
第10条(利用開始日)
当社より申込者に対して発送する無線機器を受け取った日をLTE 無線通信サービスの利用開始日とするものとします。
第11条(LTE無線通信サービスの利用休止)
加入者は当社が提供するLTE 無線通信サービスを一時的に休止しようとする場合は当社が別に定める一定期間内において、 LTE 無線通信サービスの休止ができるものとします。
2 LTE 無線通信サービスを休止する場合、新規加入手数料の払い戻しはいたしません。
3 LTE 無線通信サービスを休止する場合、加入者は第 36 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定による料金を支払うものとします。
4 休止後、LTE 無線通信サービスの休止再開をする場合は、加入者は当社にその旨を申し出るものとします。
5 利用休止の期間は、休止開始日の日から起算して6 カ月を限度とします。期間が満了した場合は再開するものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、再開後 6 カ月以内の再度の休止はできません。最長期間を経過しても、加入者が新たに再開の請求を行わない場合には、当社は、契約を解除する場合があります。
第12条(加入者の氏名等の変更の届出)
加入者は加入者連絡先(氏名、名称、住所、もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにLTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の書面により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 加入者は第 1 項の届出を怠ったことにより、当社がその加入者の従前の加入者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 前 2 項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、加入者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により加入者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第13条(譲渡・貸与の禁止)
加入者が契約に基づいてLTE 無線通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡または貸与することができません。
第14条(加入者の地位の承継)
相続又は法人の合併により加入者の地位の承継があったときは、相続人、合併後相続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、LTE 無線通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1 人を代表者として取り扱います。
4 加入者は、第 1 項の届出を怠った場合には、第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第15条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、契約を解除しようとするときは、解約日の 1 カ月前までに、あらかじめそのことを当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 加入者は、解約日の属する月までの利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払を2 カ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認出来ない時を含みます)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法または電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気 通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)破産、競売、民事再生、会社更生の申し立て等があったとき。
(7)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、LTE 無線通信サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 前項の場合、加入者は当社が本契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金を支払うものとします。
3 当社は、加入者への本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社または特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社または特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。
5 加入者は、本契約が解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
6 加入者は、解除の場合、当社よりレンタルした無線機器を当社の指定する方法により、速やかに返却するものとします。
7 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
第3章 無線機器の貸与
第17条(無線機器の貸与)
当社は、別に定める料金表により無線機器を提供します。その貸与料金は利用料金に含むものとします。
2 本サービスの無線通信に必要な特定 SIMカードを無線機器に接続した状態で提供いたします。加入者による特定 SIMカードの取り外しは禁止いたします。
3 当社が認める場合をのぞき、加入者は提供した無線機器の交換を請求できません。
4 前項の場合、加入者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、加入者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
5 加入者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1 カ月以内に当社に返還するものとします。なお、1 カ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により無線機器の弁済金を当社に支払うものとします。
6 当社は無線機器に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
7 加入者は、無線機器に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項の調査の結果、当社の無線機器に故障のないことが明らかになった場合は、加入者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
8 加入者は、無線機器の性能、機能が不完全、または通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕疵がある場合を除き、当社へ無線機器の交換を請求できないものとします。
9 加入者は、次の各号の行為はできません。万一、加入者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1)本来の用法によらない方法で、本サービスを不当に受ける、受けようとすること。
(2)無線機器を転貸、譲渡、質入等すること。
(3)無線機器を定められた場所から移動する、接続変更すること。
(4)無線機器を分解する、変更を加えること。
10 当社は、無線機器の老朽化または性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により無線機器の変更が必要となった場合、当社の費用負担により無線機器を取り替えまたは改修することができるものとし、加入者はこれに協力するものとします。
11 加入者は、加入者の故意、過失、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
第18条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 加入者は前項の更新を承諾するものとします。
第4章 自営端末設備又は自営電気通信設備の接続等
第1節 自営端末設備の接続等第19条(自営端末設備の接続)
加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(無線機器にあっ
ては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの契約者回線に接続することができるものにかぎります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が別記 3 に規定する技術基準及び技術的条件(以下「技術基準等」といいます。)に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技術基準適合認定規則様式第 7 号又は様式第 14 号の表示等により当社が技術基準等に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。 4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 加入者が、その自営端末設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第20条(自営端末設備の認証情報の登録等)
当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備(無線機器に限ります。)の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第21条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、加入者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 加入者は、第 1 項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第22条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
加入者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(無線機器に限ります。以下この条において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25 年電波監理委員会規則第18 号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、加入者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 加入者は、前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、その自営端末設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第23条(自営端末設備の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、自営端末設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第2節 自営電気通信設備の接続等第24条(自営電気通信設備の接続)
加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの加入者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は前項の請求があったときは、その接続が技術基準等に適合しないときを除き、その請求を承諾します。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 加入者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前 4 項の規定に準じて取り扱います。
第25条(自営電気通信設備の認証情報の登録等)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の認証情報の登録等については、第 20 条(自営端末設備の認証情報の登録等)の規定に準ずるものとします。
第26条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第 21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準ずるものとします。
第27条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
第28条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備(無線機器に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第 5 章 提供中止及び提供停止
第29条(提供中止)
当社は、次の場合には、LTE 無線通信サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 33 条(提供の制限)の規定により通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表の定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、LTE 無線通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第30条(提供の停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間(その LTE 無線通信サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することになったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その LTE 無線通信サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 12 条(加入者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に違反することが判明したとき。
(4)加入者が当社と契約を締結しているもしくは締結していた他のサービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)加入者がその LTE 無線通信サービス又は当社と契約を締結している他の LTE 無線通信サービスの利用において第 46 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を、当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7)第21 条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは第26 条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第 22 条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第 23 条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第 27 条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 28 条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
第6章 通信
第31条(インターネット接続サービスの利用)
加入者は、インターネット接続サービス(LTE 無線通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第32条(通信の条件)
当社は、LTE 無線通信サービスを利用できる区域について、別記 1 で定めるサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 LTE 無線通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 LTE 無線通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、1 の無線機器において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、LTE 無線通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第33条(提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため
に緊急を要する事項を内容とする通信であって次表に定める機関を優先的に取り扱うため、次表に定める機関が利用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を制限することがあります。
機関名 | |
気象機関 | 水防機関 |
消防機関 | 災害救助機関 |
秩序の維持に直接関係がある機関 | 防衛に直接関係がある機関 |
海上の保安に直接関係がある機関 | 輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信役務の提供に直接関係がある機関 | 電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの提供の確保に直接関係がある機関 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 | 別記 2 の基準に該当する新聞社等の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 | 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、LTE 無線通信サービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
4 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP 方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
5 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以 下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
6 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 料金等
第34条(料金の適用)
当社が提供するLTE 無線通信サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
3 加入契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、当該支払に要する額は、別に定める料金等の額に 消費税相当額を加算した額とします。
第35条(利用料金の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供についてはその提供を開始した日)の属する月の翌月から起算して加入契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は 1 カ月間とします。)について、当社が提供するLTE 無線通信サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料
(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりLTE 無線通信サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、加入者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。ア 利用の一次中断をしたとき
イ 提供停止があったとき
(2)前号の規定によるほか、加入者は、第 44 条に定める場合を除き、LTE 無線通信サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
第36条(手続きに関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第37条(料金の支払方法)
加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替もしくはクレジットカード支払いとします。これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 費用の支払は、当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に支払うものとします。
3 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払い方法は、料金xxxに定めるところによります。
第38条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第39条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5% の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第8章 保守
第40条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第41条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第42条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置 した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるLTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する者により当社が別に定める方法によって試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第43条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第9章 損害賠償
第44条(責任の制限)
当社は、LTE 無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのLTE 無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知し た時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、LTE 無線通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するLTE 無線通信サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3 カ月以内に当該請求が行われなかったときは、加入者はその権利を失うものとします。
3 当社は、当社が提供するサービス内容、また加入者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保障はいたしません。当該情報のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
4 当社は、加入者がサービス利用に関して、他の加入者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第45条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第46条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、次のことを守っていただきます。
1 加入者は、当社が契約に基づき設置した端末設備(自営端末設備にあっては、無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の
導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
2 加入者は、故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
3 当社が端末設備又は自営電気通信設備に登録した認証情報を改ざんしないこと。
4 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
5 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
6 加入者は、規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
7 加入者は、当社から発行されたID など管理の責任を負います。ID などを忘れた場合や盗まれた場合、紛失した場合、第三者に知られた場合、第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、加入者は速やかに当社に届け出、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
8 当社はID などの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。加入者は、ID などの管理責任を負うものとし、加入者以外の第三者に利用させる、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
9 加入者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェアなどを自己の費用と責任において準備し、加入者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
10 加入者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
11 加入者は、LTE 無線通信サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3)第三者の著作権その他の権利、財産又は位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(4)他者に不利益を与える行為、他人に利用させる行為、又は誹謗中傷し、名誉、信用をき損する行為
(5)上記各号の他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのある行為
(6)LTE 無線通信サービスの信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為
(7)わいせつ、児童ポルノ、又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(8)第三者又は当社になりすましてサービスを利用する行為
(9)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(10)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を与える電子メールを送信する行為
(11)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(12)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為
(13)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(14)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(15)事実に反する情報を送信・掲載する行為
(16)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為
(17)約款に違反する行為その他のインターネットの運用を妨げるすべての行為
(18)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為
(19)その他、当社が不適切と判断する行為
第47条(反社会的勢力の排除)
加入者および利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員、または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2 加入者および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものと
します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は加入申込者および加入者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、加入申込者および加入者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、加入申込者および加入者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は加入申込者および加入者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、加入申込者および加入者は、これに応じるものとします。
4 当社は、加入申込者および加入者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾することまたは本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないことまたは本契約を解除することができるものとします。
5 加入申込者および加入者は、前項の適用により、加入者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第48条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 LTE 無線通信サービスの利用契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者の LTE 無線通信サービス利用契約についても解除があったものとします。
第49条(法令に規定する事項)
LTE 無線通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第50条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第51条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第 197 条第 2 項(捜査関係事項紹介)、第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第 4 条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
第52条(加入者に係る情報の取扱い)
当社は、当社代表取締役社長を個人情報保護責任者とし、本サービスを提供するために必要な加入者個人情報を適法かつxxな手段により収集し適正に取り扱うものとします。
2 当社は収集し知り得た加入者に関する氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは設置場所、請求書の送付先、クレジットカード情報等、及びその他当社が別に定める加入者に関する個人情報を、次に掲げる目的で取り扱います。
(1)サービスの提供を開始・継続・又は終了(電話対応、施工、顧客管理、課金計算、料金請求、障害調査・復旧等の業務に必要な場合を含みます。)するために利用する場合
(2)当社が提供するサービス(有線テレビジョン放送サービス、インターネット接続サービス及びそれぞれの追加サービス等を含みます。)の加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3)新サービスの取組、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合
(4)加入者から個人情報の取扱に関して、新たに同意を求めるため利用する場合
3 当社は、法令で定める場合等を除き、当該加入者の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、前項
(2)の遂行に必要な個人情報を、契約に応じサービス会社に書面郵送により提供します。
4 当社は、前2項に記載した利用目的の達成のために必要な範囲で、機器設置工事等の業務委託を行う場合があります。
5 当社は、個人情報の漏えいなどがないように内部規定を設け、適切な安全対策を講じ、保管・管理に努めます。
6 お客様がご自身の個人情報について、利用目的の通知、開示・訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止を希望される場合は、「0000-000-000」にてうけたまわっております。
第53条(苦情処理)
当社は、加入者の個人情報の取扱に関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
第54条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第55条(管轄裁判所)
当社は、本契約により生じる一切の紛争等については金沢地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入申込者または加入者は、利用契約締結の主旨に従い、誠意をもっ
て協議の上、解決に当たるものとします。
別記
1 LTE 無線通信サービスの提供区域等当社の LTE 無線通信サービスの提供区域は、当社営業区域内を主とします。
2 新聞社等の基準
用語 | 用語の意味 |
1 新聞社 (2 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的としてあまねく発売されること )発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること |
2 放送事業者等 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第 2 条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース (1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいい供給することを主な目的とする通信社 |
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)
4 検査等のための端末設備の持込み
加入者は、次の場合には、その自営端末設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとします。)もしくは自営電気通信設備(無線機器に限ります。以下この別記 4 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社が指定するLTE 無線通信サービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1)認証情報の登録等を行うとき。
(2)LTE 無線通信サービス契約約款第 27 条又は第 29 条の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
xxケーブル株式会社
電気通信事業者
(3)電波法に基づく端末設備又は自営電気通信設備の検査を受けるとき。 5 加入者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
附則
(実施期日)
この約款は、令和元年 9 月11 日から実施します。
《スカイLAN 無線通信サービス料金表》通則
(料金の計算方法)
1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
(端数処理)
2 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
3 加入者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
4 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金)
5 この料金表に係る料金について支払いを要する額は、料金表に規定する消費税等を含む金額とします。
(料金等の臨時減免)
6 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費に関する費用を減免することがあります。
7 当社は、料金等の減免を行ったときは、LTE 無線通信サービス取扱所に提示する等の方法により、そのことをお知らせします。
(クレジットカード支払いに関する特約)
1 加入者は、加入者が支払うべき料金等を、加入者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 加入者は、加入者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、加入者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、加入者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 加入者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、加入者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、加入者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は加入者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表
第 1 表 LTE 無線通信サービスに関する料金第 1 基本利用料
1 適用
基本利用料の適用については、第 35 条(利用料金の支払義務)によるほか、次の通りとします。
2 料金額(すべて消費税抜きの金額表示です) 1 契約ごとに
項目 | 品目 | 料金額 |
基本利用料 | 通常プラン | 月額 2,480 円 |
※無線機器の端末料を含みます。
区分 | 単位 | 料金額 |
新規加入手数料 | 初回登録時のみ | 3,000 円 |
無線機器機種変更手数料 | 無線機器の機種を変更する際、支払いを要する料金 | 1,500 円 |
休止料 | LTE 無線通信サービスの利用を休止するときに支払いを要する料金 | 月額 1,000 円/1 台につき |
違約金 | 課金開始月より12 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 2,000 円 |
課金開始月より11カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 4,000 円 | |
課金開始月より10 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 6,000 円 | |
課金開始月より9 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 8,000 円 | |
課金開始月より8 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 10,000 円 | |
課金開始月より7 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 12,000 円 | |
課金開始月より6 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 14,000 円 | |
課金開始月より5 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 16,000 円 | |
課金開始月より4 カ月で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 18,000 円 | |
課金開始月より3カ月以内で契約を解除するときに支払いを要する料金 | 20,000 円 | |
弁済金 | 本体 SIM カード | 19,000 円 /1 台につき 3,000 円 /1 枚につき |
※メールサービスやセキュリティは付属していません。第 2 手続きに関する料金
附則
(実施期日)
この料金表は令和元年 9 月11 日より実施します。
■お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)でログインすることに関する注意事項
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードで、「お客様専用ページ」や該当するオプションサービス、他に当社が提供する対象サービスおよび当社もしくは当社以外の第三者が提供する「お客様専用ページ」に対応する各種サービスへのログインが可能になります。お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワードの組み合わせが、他の方に知られてしまうと、他の方がお客様に代わって、お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)でのログインをして「お客様専用ページ」を使用したり、オプションサービスやその他当社が提供するサービスおよび当社もしくは当社以外の第三者が提供する「お客様専用ページ」に対応する各種サービスを使用したりする可能性があります。お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)とパスワー
ドの組み合わせ情報については、お客様自身がしっかりと管理いただきますよう十分にご留意願います。
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)は、契約者もしくは支払者に対して付与され、利用できるものです。第三者が利用することはできません。
●当社は、サービス利用時に入力されたお客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)およびパスワード が、登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合は、本人による使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、契約者に生じた損害について一切責任を負いません。
●お客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)およびパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
●利用者のお客様番号(お客様専用ページ利用時は「ユーザ ID」)ならびにパスワードの管理不備により、情報提供者や情報システムの提供者が著しく不利益を受けた場合、利用者に責任が発生することがあります。
この注意事項は、平成 27 年 7 月1日より実施します。