Contract
C O N T E N T S
JU神奈川オートオークション規約神奈川県中古自動車販売商工組合
オートオークション規約
第 1 章 総 則第 2 章 会員登録第 3 章 車 両
第 4 章 取 引第 5 章 手 数 料第 6 章 業務規定第 7 章 運 営
手数料細則
業務規定細則
出品車両規定細則
クレーム処理基準
1.クレーム申立て期間・裁定基準
2.その他クレームの裁定にあたって
3.その他クレームの裁定にあたって(年式・メーター・保証書等)
4.出品店・落札店注意事項
5.ペナルティ裁定基準・ペナルティ一覧表
搬入・搬出規定
運用期限設定一覧表
JU神奈川オートオークション規約
第1章 総
則
オートオークション規約
第1 条(目 的) 神奈川県中古自動車販売商工組合(以下JU神奈川と云う)が開催するオートオークションは、古物営業法規並びに監督官庁の指導に基づき、合理的な価格体系の下、公正かつ円滑に売手・買手間の商品中古車取引仲介を行なうことにより、中古車流通の促進を計り、自動車販売業界の発展に寄与することを目的とし、ここにオークションにかかわる規約並びにその細目諸規約を制定し表示する。
第2 条(名 称) JU神奈川が行なうオートオークションをJU神奈川AAと称する。
(以下JU神奈川AAと云う)
第3 条(所 在) JU神奈川の所在地は神奈川県小田原市成田1042 に置く。
第4条
(オークションの方法)
JU神奈川AAに於ける、出品、落札等の全ての取引は、ポス(POS)&コンピューターシステム(セリ上げ方式)によって処理されるものとし、参加者はこのシステムによる全ての結果を遵守しなければならない。またJU神奈川の開催日、開催時間は、都合により変更することがある。
<注意>オークションのセリ順は、公正な方法により、JU 神奈川が定め、変更や意義の申し立て等は受付ないものとする。
第2章 会 員 登 録
第5 条(参加資格) JU神奈川AAに参加することのできる資格は古物許可証取得者で、なおかつ常設展示場又は整備工場を有し、このオートオークション規約を遵守することのほか、以下の資格を必要とする。
1.JU神奈川組合員
2.日本中古自動車販売商工組合連合会(以下「中商連」と云う)オークションメンバー
3.正規ディーラー各社
4.JU神奈川協会員
5.JU神奈川より承認を得た者(ポス会員)
上記1 項〜4 項の該当者でJU神奈川登録参加契約(以下ポス登録契約と云う)を締結しJU神奈川のポス(POS)&コンピューターオークション会員として登録がされていること。
オートオークション規約
第6 条(会 員) 第5 条に示す参加資格者をJU神奈川ポス登録会員とする。
第7 条(登録期間) 会員の登録期間及び更新は次に定める通りとする。
1.会員の登録期間は登録の日より2 年とする。
2.登録満了3 ヶ月前までに当事者双方いずれからも意義の申し立てがない場合は、更に2 年更新されるものとし、その後も同様とする。
第8 条(登録料) 1.JU神奈川とポス登録契約を締結した者は、JU神奈川に対してポス登録料を次の条件にて支払うものとする。
2.ポス登録料の額は下記に定める。
(1)JU神奈川組合員 20,000 円
(2)中商連オークションメンバー 50,000 円
(3)正規ディーラー 50,000 円
(4)JU神奈川協会員 50,000 円
(5)JU神奈川より参加承認を得た者(ポス会員)50,000 円
但し、ポス会員は保証金50,000 円を預託しなければならない。
・保証金は預託の期間の長短に関係なく無利息とする。
・保証金はポス会員がJU神奈川に対して負担する一切の債務を担保とするものとする。
保証金の金額が債務の支払い等によって不足するに至ったときは、 JU神奈川の指定した日までに当該不足分を補填しなければならない。
・保証金についてはポス会員はこれを譲渡あるいは質権設定などの担保設定をしてはならない。
・会員判断において債務を保証金で充当することはできない。
第9 条
(POS登録会員証)
JU神奈川はポス登録契約を締結した会員に対して、JU 神奈川AA会員証(以下IDカードとする)とポス登録会員証(以下POS カードとする)を交付する。会員はJU神奈川AAに参加する場合にはIDカード・POSカードを携帯しなければならない。
第10 条
(登録の抹消及び保証金の返還)
JU神奈川とのポス登録契約を抹消する場合は、その旨、事務局に申し出て IDカード・POSカード及び会員申込書を返却し登録を抹消することとする。尚、ポス会員の保証金は登録証等の返還後、JU神奈川の定める日に当該会員に返還する。
第11 条
(POSカード等)
会員はJU神奈川AAに参加当日、会場内(モータープール含む)においてIDカードを胸に着け、POSカードの登録を受けオークションに参加するものとする。
POSカードを忘れた時はJU神奈川が定める保証金、身分証明証をお預かりすることにより、臨時のPOSカードを貸与いたします。 臨時POSカードは必ず、当該オークションの終了時又は中途退場時に事務局へ返却するものとし、返却時に預かり保証金、身分証明証は返還いたします。
第12 条
(ID カード並びに POSカードの紛失)
1.IDカードの紛失、破損は、再発行手数料として2,000 円を徴収する。
2.POSカードの紛失(盗難等含む)、破損は、再発行手数料として3,000円を徴収する。
< 注意> IDカードの無い方は入場できません。オークション参加の際は常にIDカードを胸に着けることとします。
3.IDカード及びPOSカードの紛失による第三者の悪用があった場合に生ずる金銭を含む一切の責任は全て紛失者(ポス登録者)の責任とする。
<注意> 席を離れる場合は必ずPOSカードを携帯するものとし、万が一カードを差し込んだまま、又、テーブルの上に置いたまま席を離れ、その間に誰かの悪戯により成約された場合でも全てそのポス登録者の責任とする。
オートオークション規約
第13 条
(強制解約及び停止)
JU神奈川は以下のいずれかに該当する場合、事前に通知・勧告等することなくポス登録契約を、強制解約及び停止できるものとする。
1.期日内に車両代金等の支払いを怠ったとき。
2.差押・仮差押・滞納処分・競売等の申立等を受けたとき。
3.破産・民事再生・会社更生手続開始等の申立があったとき。
4.営業の廃止・休止・変更または解散をしたとき、もしくは解散したとみなされたとき。
5.手形の不渡り又は支払いの停止をするおそれがある等、信用状態が悪化したと認められる事由があったとき。
6.JU神奈川への著しい背任行為や社会的な信用を損なう行為と認められたとき。
7.第5 条の要件を欠いたもの。
第14 条
(会員の通知義務)
会員は入会時もしくは現在の登録事項(主事業所・住所・電話番号・代表者・取引銀行・商/屋号他)に関する変更が生じた場合、速やかにJU神奈川に届け出るものとする。
届け出を怠りそれによる損害等があった場合でもJU神奈川は一切の責任を負わないこととする。
第3章 車
両
第15 条
(出品店の誠実義務)
出品店はユーザーの立場にたって出品車両の点検整備を綿密に行ない、その仕様、品質、瑕疵の程度等を誠実に申告しなければならない。
オートオークション規約
第16 条(出品申込) 出品の申込は、JU神奈川指定(関連協統一出品申込書)を用い行なう。出品申込書には所要事項を正確、確実に記載、申告し虚偽の記載及び誤記入、記入漏れ等の無いように留意すること(特に出品店名、スタート価格、希望価格は必ず記載のこと、記載なき場合、セリでは流札扱いとなる場合があります。)万が一虚偽の記載、誤記入、記入洩れが発生した場合その問題の責任は全て出品店が負うものとする。特に修復歴記入欄の有・無はこのいずれかを正確に○印を付することとする。
※出品申込書の事務局記入代行によるクレームは出品店が一切の責任を負うものとする。
第17 条
(出品車両の条件及び品質評価基準)
出品車両は別に定める基準に適合したものを条件とし、出品車両の品質評価基準は中商連の定める中商連検査基準によるものとする。
尚、条件及び基準は別に細則をもって定めることとする。
第18 条
(出品車両の搬入)
出品車両の搬入は下記に定める。 1.前日出品搬入… 開催日前日の17:00 まで。
当日出品搬入… 開催日当日の10:30 まで。
(出品台数により前後変更あり) 2.出品店は正確に記入した出品申込書を搬入車のダッシュボードの上に
のせJU神奈川の指定する位置に駐車すること。
3.出品受付(車両検査終了)後の出品取消しは理由を問わず認めないものとし、セリ時に出品取消し(流札扱い)とします。
※上記の場合でも出品料は徴収する。
4.場内引回しの都合上、原則として建設機械、大型ブルドーザー、その他特殊車両は出品可否判断の為、事前に事務局へ連絡することとする。
第19 条
(車両の搬出)
1.JU神奈川の許可手続き及び車両搬出票記入の上、搬出することができる。
2.搬出車両の搬出期限はオークション開催日を含め5 日間(P39 参照)までとする。
3.搬出車両の燃料は搬出者の負担とする。
4.流札車両、落札車両にかかわらず、上記期限までに搬出しない場合は、次回オークションに再出品するとみなし出品手続きを代行する。
5.前項の場合、流札車両については出品店において再出品するものとし JU神奈川は出品続きを代行する。出品費用は出品店負担とする。
6.第4 項の場合、落札車両については売却代金の有無を問わず落札店において再出品するものとしJU神奈川は出品続きを代行する。出品費用は落札店負担とする。
第20 条
(車両の保管義務)
1.JU神奈川は出品された車両、及び落札車両を、この規約に定める範囲内で善良な管理者の注意をもって保管する。但し、出品車両、落札車両をJU神奈川が保管中自然災害によって損害を被ったとき、JU神奈川は損害賠償の責任を有しないものとする。
2.JU神奈川内において、事故が発生し、それにより車両の損害が生じた場合も前項と同様とする。
3.JU神奈川の帰責事由がなく、JU神奈川会場内下見の際に生ずる車両事故については、JU神奈川は一切責任を負わないものとする。
4.JU神奈川会場内において、事故が発生した場合は、速やかに事務局へ事故発生の連絡をしなければならない。
第4章 取
引
オートオークション規約
第21 条(参加条件) オークションへの参加はJU神奈川のポス&コンピューターシステムを理解習熟していることを前提とする。
第22 条(出品店) 1.出品店はセリ順に従い自己出品車のセリ上げ5 〜10 分前に価格調整室へ出向くこととする。出向くことが出来ない場合、価格調整人に3 万円の調整金額を与えるものとする。
2.出品店はセリ上げ状況を確認し、価格調整人に対し明確な意思表示をしなければならない。
3.出品店は自らの出品した車両の出品申込書、又は出品車リスト等をいち早く確認し誤記入等を発見した場合はただちにその旨を事務局に申し出、誤りをオークション訂正票にて訂正すること。(尚、訂正がされない場合はクレーム処理基準により処理する場合がある)
<注意> 価格調整室での直接の訂正申し出は認めないこととする。
第23 条(落札店) 1.落札店は事前に現車を十分に下見の上でオークションに参加する義務がある。
2.セリは明朗、公正、迅速を旨としポス&コンピューターシステムによって最高値をつけた者を落札者とする。尚、落札は落札確認ボタンを押すことにより成立したものとし、JU神奈川のポス&コンピューターシステムが発行するオークション計算書を基本とする。
3.前回分の車両代金が未入金の場合、JU神奈川の裁定により、参加者の取引(落札)を停止又は制限する場合がある。
4.落札店の変更は事務局へ事前申請し事務局了承後に行なうこととする。落札後の申請は認めないものとする。
5.新規会員又は当該AA日より起算して過去1 年以上、取引の無い会員については一定期間落札車両についてその当該AAでの落札総額を支払い、事務局が入金確認ができた時点で搬出可能とする。
オートオークション規約
第24 条(商談) 流札車の購入を希望する会員は、所定の手順を踏んだ上で、商談の申込をするものとする。その際、当事者双方での直接交渉はいかなる場合であっても禁止とし、交渉は事務局商談担当者と行うものとする。尚、落札希望店が示した希望購入価格を出品店が了解した時点で商談成約とする。了解後の解約は認めない。(成約後のクレーム対象は除く。)
第25 条(禁止事項) JU神奈川において下記に定める行為は禁止する。
1.JU神奈川での落札車両に対して、直接ユーザーへ問い合わせを行なうこと。
2.セリ前、セリ後に直接商談すること。
3.出品車両を出品店自らが落札しようとすること、又はそれに類似する行為。
4.事務局、調整室にみだりに立ち入ること。
5.出品車両の検査前、検査中の下見行為。
6.他会員もしくは事務局への迷惑行為を為すこと。
7.会員以外のオークション会場への出入りの禁止。
8.その他本規則に違反する行為。
9.上記禁止事項に反した者は、JU神奈川の裁定によりペナルティ・入場停止・強制解約処分とする。
第26 条
(機械、設備等の事故)
不測の事故により、セリ&コンピューターシステム及び設備等が破損し、オークションが運営できない場合は、JU神奈川の裁定に従うこととする。尚、セリ不能によって参加者に取引上の損害があっても、JU神奈川は損害賠償の責任を有しないものとする。
第27 条
(取引の解約)
落札車両の売買当事者双方は、※一定の時間内に解約申出人が相手方に対し 60,000 円(ペナルティ+ JU神奈川手数料)を支払うことによって、当該車両の契約を解約することができる。
但し、クレーム等により車両がキャンセルとなった場合はこの限りではない。
※一定の時間内とは、当該車両セリ後1 時間以内
第5章 手 数 料
第28 条(手数料) 会員は車両の出品、落札にあたってJU神奈川の定める手数料を支払わなければならない。
尚、その明細については別に定める細則によるものとする。
第6章 業 務 規 定
オートオークション規約
第29 条(書類決済) 1.出品店
出品店は移転に必要な書類(以下書類と称する)又は、抹消登録証明書をオークション開催日を含め10 日以内にJU神奈川必着の上、決済すること。
<注意>書類の送付について
書類の送付は事務局へ直接持参していただくか、宅急便、簡易書留等で発送記録の残るものを利用すること。
※開催日を含む10 日後の16:00 までに決済無き場合ペナルティの対象とする。
2.落札店
(1)落札店は車検付車両の書類を受領後、当該オークション開催日の翌月末日又は書類有効期限が翌月末日まで満たない場合で、事務局到着時1 ヶ月以上の有効期限がある場合はその有効期限内に移転登録の手続きを完了しなければならない。
(2)落札店は、名義変更後、オークション開催日の翌々月5 日までに車検証の写しをJU神奈川に郵送又はFAXにて提出することとする。尚、FAX による提出の場合は到着の有無を確認しなければならない。
(3)名義変更後の車検証の写しがオークション開催日の翌々月5 日までに届かない場合、JU神奈川にて現在登録証明の交付手続き(軽自動車は除く)を代行する。その際の費用(1 台/3,000 円)は落札店の負担となる。
第30 条(代金決済) 1.落札店の車両代金等の決済。
落札店は落札車両の車両代金、落札手数料、リサイクル料預託金相当額、預かり自動車税相当額をオークション開催日を含む5 日以内にJU神奈川に直接持参か銀行送金又はJU神奈川の定める支払い方法により決済しなければならない。(小切手等は取り扱い不可とする。)
※ JU神奈川は譲渡書類を、当該オークションで落札した総額の受領の後に譲渡することとする。
2.出品店に対する成約車両代金等の支払い。
出品店に対する成約車両代金の支払いは当該車両の書類一式到着・確認後、出品・成約料を精算相殺して速やかに行なうものとする。
※ 1 台当たりの車両代が不自然に高額な場合は、立替払いをせず落札店からの入金後に、取引状況を検討の上、出品店に支払う場合があります。
3.前回までの車両代金が未決済の場合は落札を禁止、制限する場合がある。
4.落札店は落札車両にクレーム等を有している場合でも第1 項の支払い期日内に車両代金、手数料、リサイクル料預託金相当額、自動車税相当額を支払わなければならない。
オートオークション規約
5.落札車両の所有権は、落札店が落札総額(車両代金・手数料・リサイクル料預託金相当額・預かり自動車税相当額等)を支払い、事務局にて入金確認ができた時点で落札店に移転するものとする。
6.落札店が第1 項の支払い期日を遅延した場合、JU神奈川は当該車両の所有権及び名義をJU神奈川に移転することができるものとし、落札店は予めこれに同意するものとする。この場合、登録にかかる費用、自動車税等は落札店の負担となる。
7.第6 項により所有権及び名義をJU神奈川に移転後、JU神奈川は当該車両を落札店の承諾なしに売却できるものとし、その売却代金を落札車両代金等へ充当することができる。
第31 条
(預かり自動車税相当額の処理)
預かり自動車税相当額の処理は下記に定める通りとする。 1.車検付車両は当該年度の自動車税は完納されているものとする。
2.自動車税相当額はオークション開催当月までを出品店負担とする。
3.落札された車両が軽自動車の場合、オークション開催年度内の軽自動車税を出品店の負担とする。但し、年度末に開催するオークションでの軽自動車税相当額取扱いについては下記表の取り扱いとする。
軽自動車の名変登録が4/2 以降の登録になった場合の取扱い | ||
出品店へ支払い | 落札店へ返金 | |
40 ナンバー | 4,000 円 | 6,000 円 |
50 ナンバー | 7,200 円 | 2,800 円 |
※ 4/1 登録については新所有者に課税されるので落札店に10,000 円
(全額)返金いたします。
第32 条
(自動車損害賠償責任保険)
自動車損害賠償責任保険証明書における契約者使用の本拠の所在地が沖縄、または離島の為、落札店に追徴金等が発生する場合、落札店がJU神奈川に書類発送日を含む7 日以内に申告した場合に限り、出品店は追徴金額等を落札店へ支払う。
第33 条
(リサイクル料預託金相当額の処理)
1.出品店は、出品車両についてリサイクル料金預託済みの場合、リサイクル預託金額を出品票の所定欄に申告しなければならない。
2.落札店は前項の場合のみ、落札車両代金とは別に出品票に記載されたリサイクル預託金を出品店に支払うものとする。
3.出品店の未申告による後日請求は一切できないこととする。
第34 条
(福祉車両の消費税)
福祉車両の消費税について、中古車として売買される際に、対象装置の不良、欠品等や不具合判断ができない為、消費税を計上するものとする。但し、出品店からの非課税申告もしくは、AA開催日を含む5日以内(遠隔地は7日以内)に落札店からの非課税申告を出品店が了承した場合、落札店は消費税相当額の支払いを免除されることとする。
第35 条(罰則規定) 1.JU神奈川は売手・買手双方に対して書類決済、代金決済の遅延、書類の有効期限切れ移転登録等の遅延について罰則を定める。
2.罰則内容については業務規定細則をもって定める。
第36 条
(クレーム規定)
1.出品車の商品から生じる品質について起こる問題解決の方法としてこの規定を定める。当事者双方はこの規定に則り、JU神奈川の裁定に無条件で従うものとする。
(1)出品に際しては現車を十分に点検しチェック項目を出品申込書に洩れなく記載する。
(2)落札に際しては現車オークションの主旨から下見を十分にする。
以上2 項を基本としクレーム裁定を行なうこととする。 2.その他細則については、JU神奈川クレーム処理基準をもって定める。
(P25 参照) 3.本契約に関して会員とJU神奈川の間に紛争が生じた場合には、JU神奈
川の所在地を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
第7章 運
営
オートオークション規約
第37 条(運営) 本規約に特に定めない事項はJU神奈川の裁定によるものとする。
第38 条
(紛争の処理)
第39 条
(規約の改訂)
JU神奈川は双方の申し立てに基づき、当該紛争の仲裁をするものとする。この場合JU神奈川の仲裁には当事者双方は無条件で従うものとする。
1.より中立・公正なる市場の運営に資するため本運営規定細則を定める。
2.JU神奈川が改訂を必要と認める場合は任意に改訂できるものとする。
3.改訂についてはその都度、公示の上、実施する。
オートオークション規約
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手 数 料 細 則
手数料細則
第1 条 JU 神奈川オートオークション規約第5 章・28 条(P6 参照)に定める所により本規定細則を定める。
第2 条
(手数料の種類)
手数料は、出品料、成約料、落札料を基本とする。
第3 条
(手数料金額)
〈消費税外税〉
出 品 料 | 成 約 料 | 落 札 料 | |
1. 前日出品 | 7, 500 円 | 7, 500 円 | 7, 500 円 |
2. 当日出品 | 7, 500 円 | 7, 500 円 | 7, 500 円 |
3. 各種イベントコーナー | 7, 500 円 | 7, 500 円 | 7, 500 円 |
商 談 成 約 | 10,500円 |
第4 条 出品受付後・再出品手続き完了後の出品取消の場合、原則として手数料は返却しない。また、搬入後の出品撤回はできない。
第5 条 記念オークション、またはイベントオークション等、特別に開催されるオークションの場合は、出品、成約、落札の各料金を別に定め、事前公示の上徴収することがある。
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手数料細則
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業 務 規 定 細 則
業務規定細則
本規定細則は、JU神奈川の移転登録書類、車両代金の受け払い及び自動車税の処理について定めたものです。
第1 条
(移転登録書類、及び抹消登録証明書の取り扱い)
1.移転登録書類の完備条件
(1)移転登録書類等の有効期限は事務局受付日を含め※ 1 ヶ月後の応 答日以上あるものでなければならない。
※ 1 ヶ月後の応答日以上有効期限のあるものとは例:受付が2 月7 日の場合
⇒ 3 月7 日以上の有効期限があるもの
◆受付日が月末の場合は、翌月末以上あるもの例:受付が2 月28 日の場合
⇒ 3 月31 日以上の有効期限があるもの
◆有効期限が1 ヶ月後の応答日に満たない場合でも出品申込書に有効期限が明記され、且つ事務局到着時20 日以上あるものに限り受付をします。
◆有効期限の短い旨が出品申込書に明記されていない場合、出品店は当該書類の差し替えに応じなければならない。但し、落札店より承諾を得られた場合は差し替えなくてもよいものとする。この場合、出品店は落札店に対し早期名変手数料10,000 円を支払うものとする。
<注意>
※普通車の場合、出品申込書に記載する有効期限は印鑑証明書もしくは他の公的書類または委任状の期限の内一番短いものを記載すること。但し記載された有効期限が委任状の場合、委任状に有効期限の記入が無い場合は無効とする。
※軽自動車の場合、出品申込書に記載された有効期限を名変期限とし、記載された期限を失効した場合はペナルティの対象とする。
(ペナルティは本細則2 条・2 項・(4)の取扱いとする。)
(2)車検残3 ヶ月未満の書類は原則として抹消登録証明書(軽自動車は返納証明書)を提出する。
(3)本書類は以下の条件を満たすものでなければならない。
①全国どこの陸運支局又は検査登録事務所でも登録可能であること。
②全て差し替えが可能なものであること。
2.移転登録書類の不備
第1 条・第1 項に該当しない移転登録書類は書類不備とし原則として受付不可とする。
<注意>
①二重移転書類(会社閉鎖、解散登記を含む)及び所有者死亡・相続移転類等は各地域によって必要書類が異なる場合がある為、受け付けません。
従って原則として自社名義の書類として出品して下さい。
②車検切れの場合でもナンバープレートが出品申込書に記入されている場合は、出品店に継続車検用書類が準備されているものとみなし、落札店より請求があった場合には速やかに提出することとします。尚、この場合、継続車検用書類が決済されるまでは書類不備扱いとします。
3.移転登録書類・抹消登録証明書はオークション開催日を含む10 日以内に提出することとする。
業務規定細則
第2 条
(書類決済・移転登録等の遅延についての罰則)
1.移転登録書類・抹消登録証明書の引き渡しを遅延した場合は、落札店に下記2.(1)、(2)、(3)、(4)の損害金を支払わなければならない。
2.出品店の移転登録書類・抹消登録証明書決済遅延及び落札店の移転登録遅延の罰則。
出品店が移転登録に必要な書類及び抹消登録証明書の全部又は一部の引き渡しを遅延した場合には、当該出品店は下記の損害金を落札店に支払わなければならない。
(1)オークション開催日を含む 10 日間を越えたとき 1 台につき 10,000 円のペナルティを落札店へ支払うこととする。以後1 日ごとに2,000 円を加算する。
(2)オークション開催日を含む21日を経過しても書類決済がない場合は落札店の解約を認め、出品店に100,000円のペナルティ+成約料+落札料+落札店のかかる実費(販売逸失利益は含まない)を科すこととする。
(3)移転登録書類・抹消登録証明書について不備不足があった場合には、その内容により実費を徴収する場合がある。
(4)落札店が期限内に移転登録を行なわなかった場合、下記ペナルティを科すこととする。
AA開催日 | AA開催日 翌月末日 | 翌々月 1日目~7日目 | 以後7日毎に 10,000円を加算 | |
移転登録期限日 | ← 10, 000円 → |
業務規定細則
①名義変更期限はAA開催日翌月末日迄もしくは書類有効期限の短い方とします。
AA開催日翌月末日までに名義変更が完了していない場合、遅延ペナルティは10,000 円とし以降7 日経過ごとに10,000円を加算します。
②落札店は名義変更完了後、車検証の写しをAA開催日の翌々月 5 日までに事務局へ提出するものとします。5 日を経過しても車検証の写しが事務局へ提出されない場合、完了確認の為、事務局にて現在登録証明の交付手続きを代行し、代行・取得料として3,000 円を落札店へ請求いたします。
③軽自動車は現在登録証明が取得不可の為、別途名義変更提出遅延ペナルティを定めます。
AA開催日翌々月6日目から1日毎2,000 円の名義変更提出遅延ペナルティを徴収致します。
(名義変更遅延の場合、登録日より6日目から1日毎2,000 円を徴収致します。)
第3 条
(書類の差し替え・再交付について)
1.落札店における、委任状・印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効・書き損じ等による差し替え及び紛失などが原因の再交付は JU神奈川を仲介し、出品店に規定のペナルティを支払った上で差し替えもしくは再交付を行なうものとする。
★差し替えの場合}のペナルティはクレーム処理基準に依るものとする。
★書類紛失の場合
(P 37 の表参照)
2.出品店が上記1. の依頼を受けた後、その差し替えに日数を要し当該車両に問題が発生した場合でも免責とする。
3.差し替えは必ずJU神奈川を仲介するものとし、名義人に差し替えを直接依頼した場合はペナルティや入場停止処分を科すこととする。
第4 条
(法的問題車両)
1.抵当権設定車及び差し押さえ等の事実が後日判明し紛議になった場合、この責任は出品店にあるものとし、出品店は全責任をもって抵当権、差し押さえの解除(当該費用含む)の処理を行なうものとする。
2.交通違反等により所有権の移転または、車検の取得ができない場合で、それらの事由について申告が有った日を含む1 ヶ月以内に瑕疵が治癒できないとき、落札店は契約を解除する事ができる。
第5 条
業務規定細則
(自動車リサイクル法の引取り報告について)
1.落札車両がリサイクル法の引き取り報告により正常な移転ができない場合、出品店は申告があった日を含む7 日以内に落札店が正常な移転をできるようにしなければならない。7 日以内の期限を遅延した場合は出品店は落札店へ1 万円のペナルティを支払うこととし、以降7 日ごとに1万円を加算する。
2.上記1 項の場合で落札店は申告日を含む1 ヶ月以内に瑕疵が治癒されない場合は契約を解除することができる。※契約解除には販売逸失利益を含まないこととする。
第6 条(抹 消) ナンバー付の車両に関し、出品店へ抹消を依頼する場合はオークション当日に限り(但し、計算書発行までとする。)、事務局にて受付を行なうこととする。原則としてオークション開催日を起点とし車検残3 ヶ月未満の車両は「抹消」で出品することとする。
但し、落札店の要望で抹消登録する場合、下記の通り定めます。
1.車検残が開催日より起算して3 ヶ月未満………出品店負担にて抹消
出品店県内ナンバー | 3,000 円 |
〃 県外ナンバー | 5,000 円 |
2.車検残が開催日より起算して3 ヶ月以上………落札店負担にて抹消抹消手数料は下記の通り定めます。
※オークション翌日以降は、JU神奈川にて県内、県外ナンバーを問わず一律5,000 円の抹消手数料を徴収します。
第7 条
(自動車税相当額)
当規定は車検付車両の場合に適用する。
1.自動車税相当額の負担はオークション規約第6 章・第31 条・第2 項(P8参照)で定めるところに依る。
2.自動車税相当額は全て神奈川県で定められた税額を基本とする。
3.JU神奈川は落札店より、自動車税残月数に相当する金額を移転登録保証金として預かることとし、これを預かり保証金と称する。
1 月開催 | 2 月開催 | 3 月開催 | 4 月開催 | 5 月開催 | 6 月開催 |
2 ヶ月分 | 1 ヶ月分 | 12 ヶ月分 | 11 ヶ月分 | 10 ヶ月分 | 9 ヶ月分 |
7 月開催 | 8 月開催 | 9 月開催 | 10 月開催 | 11 月開催 | 12 月開催 |
8 ヶ月分 | 7 ヶ月分 | 6 ヶ月分 | 5 ヶ月分 | 4 ヶ月分 | 3 ヶ月分 |
※軽自動車の場合は一律10,000 円を保証金として預かることとする。
※落札店が落札車両を落札年度内に名義変更をしなかった場合は次年度分を落札店へ請求し出品店へ支払うこととする。
(上記の場合、事務局より落札店へ事前通知することなく計算書にて請求できるものとする。)
4. 預かり保証金は該当車両が落札された時点で、車両代金と併せて請求する。
5.預かり保証金は移転登録又は抹消登録後、車検証の写しをJU神奈川に届けること(FAX・郵送)によって返金処理をする。
<注意>車検証写しの届出について
① FAXでの届出の場合、必ずJU神奈川に到着の有無を電話で確認して下さい。
② FAXでの届出の場合、JU神奈川が不鮮明と判断するものに関しては受付をいたしません。
業務規定細則
(上記方法の場合は最低限度、登録日・登録番号・車体番号の確認ができるものとします。)
6.返金処理について
JU神奈川が落札店から落札車両の名義変更の結果通知を受付けた後、定期的にオークション計算書にて返金処理を行なう。その際、
(1)名義変更の結果が移転登録の場合は原則全額出品店に支払う。
(2)名義変更の結果が抹消登録の場合は名義変更当該月までを出品店に支払い、残月数を落札店に返金することとする。
(3)軽自動車の場合は年1 回の課税のため、月数で分割は行なわない。
A.規定通りに結果通知をいただいた場合、預かり保証金を全額、落札店に返金いたします。
B.規定通りに結果通知をいただいていない場合、業務規定細則第2 条・第2 項によりペナルティ対象となります。
※但し、年度をまたいで名義変更がされた場合はこれには準じません。第6 章第31 条3 項(P8 の表参照)
7.二次抹消登録による返金処理について
名義変更が移転登録で完了した後、同年度内に当該車両を再度、抹消登録
(二次抹消)した場合で、落札店が抹消登録月の翌月5日までにJU神奈川に対し車検証写しの届出と報告をした場合に限り、JU神奈川は抹消登録月の翌月以降の自動車税相当額を出品店へ請求し、落札店に支払うものとする。
8.「継続検査用納税証明書」について
AA開催日の翌年度5 月30 日までに車検が切れる場合は、原則として
「継続検査用納税証明書」を書類と一緒に提出することとする。(納税証明書が成約書類に添付されていない場合、車検満了日の2 ヶ月前までに提出することとする。)又、書類提出時に「継続検査用納税証明書」の添付がなく落札店より後日、請求があった場合は、請求日を含む10日以内に提出をすることとする。提出が遅れた場合ペナルティとして 10,000 円を、以降7 日経過ごとに10,000 円を科すこととする。
9.「還付請求権譲渡通知書」について
JU神奈川では「還付請求権譲渡通知書」の取扱いは致しませんので出品店にて保管・管理をお願い致します。
10. 軽自動車の税止めについて
軽自動車の税止めは落札店の責任において名義変更登録と同時に行なうこととする。
落札店が明らかに処理を怠り税止めがされていなかった場合、もしくは自己申告等で処理が不完全な場合、10,000 円のペナルティを科すこととする。但し、ペナルティの対象は前年度分のみとする。
※落札店の税止め処理確認の為、必ず自動車税申告書控を名義変更コピーに添付して下さい。
11. 自動車税未納について
落札店より自動車税の未納が判明した場合、出品店は申告された日を含め7 日以内に納税し継続用納税証明書を事務局へ提出することとする。 7 日以内に提出されない場合は1 万円のペナルティを落札店へ支払い、以降7 日ごとに1 万円を加算する。
※落札店が車検取得等で急を要する場合に自動車税を一時払いした場合は、上記ペナルティに該当しないこととする。
業務規定細則
第8 条
(車両代金の 決済について)
1.落札車両代金
(1)決済期限 ……… オークション開催日を含む5 日以内。
(2)決済方法 ……… ①銀行送金②現金持参③その他JU神奈川が定
める支払い方法のみでの受付とする。(小切手等は不可。)
(3)相 殺 ……… 複数回数に亘るオークション取引の相殺決済は
受け付けない。
(4)入金遅延 ……… オークション開催日を含め5 日以内に代金の決
済が無い場合、ポスを一時停止し、一日当り、 1 台/ 2,000 円のペナルティを徴収する。但し、代金決済の遅延が重なる者についてはポス登録の取り消しを行なう。
2.成約車両代金
JU 神奈川は下記の条件を満たしたとき、JU 神奈川が定める方法でその翌日に成約代金を出品店に支払う。尚、支払い以前にJU 神奈川に残債がある場合は、それを相殺した上での支払いとなる。
①成約車両の書類一式がJU神奈川に決済されていること。
②決済されている書類は本細則第2 条・第2 項(P14 参照)に該当しないこと。
※支払い日が休日の場合はその翌日支払いとなります。
※ JU神奈川の特別休業日(年末・年始・GW・夏季休暇)に関しては別途支払日を設定する場合があります。
出品車両規定細則
第1 条 本規定細則でJU神奈川に出品される車両の出品条件及び品質評価基準を定めます。
第2 条 出品車両は下記の基準に適合したものでなければならないものとします。
(但し、事情により欠品の場合は、出品伝票にその旨を明記するものとする。)
1.盗難車、差押車、接合車等の法的問題車、また自走不可能な車両及び事故現状車、粗悪車でないこと。
2.オークション開催日を含む10 日以内に移転登録書類がJU神奈川に決済できる車両であること。
出品車両規定細則
3.燃料は最低限の補給があること。(ガス欠車はペナルティとして2,000円を徴収する)
ガス欠車のペナルティは出品時の場合は出品店、搬出時には落札店負担とする。
4.スペアタイヤ、ジャッキ、工具が付属していること。
(通常に使用、作動できるもの) 5.永久抹消及び輸出抹消登録済の車両ではないこと。
6.使用済自動車として引取報告済の車両(電子マニュフェスト手続済車両)ではないこと。
7.必要譲渡書類の有するもの。車検付車両の自賠責保険は本土用であること。
8.車検付自動車(軽自動車を除く)は封印、ナンバープレートが付いている車両であること。
9.出品車両にゴミ(一般ゴミ、古タイヤ、古バッテリー、破損部品、その他産業廃棄物と思わしき物品)を積載していない車両であること。
10. 上記及び全ての車両において、JU 神奈川が出品適当であると認めた車両。
<注意>
●スペアタイヤ(正常に使用できる状態のもの)・ジャッキ・工具(正常に作動するもの)が付属していない車両のクレームは、当日車両搬出前までを可とする。(但し、申告あるものは除く)
●リモコンスイッチ・キーレスカード・TVスイッチ等、容易に車外へ持ち出せる付属品は出品店で保管し、成約後事務局へ必ず提出するものとする。
●出品車両は出品店が出品に際し予め点検することとし、瑕疵個所については出品店申告を前提とします。
第3 条
(品質評価基準)
品質評価基準は、「 日本オートオークション協議会修復歴判定基準」 等を参考にJU神奈川が定めます。
1.修復歴について
修復歴車として扱うものは下記の通りとします。
(1)フレームを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(2)第一メンバーを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(3)F・Rインナーを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(4)ピラーを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(5)ダッシュパネルを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(6)Fフロア・フロア・Rフロア・トランクフロアを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(7)ルーフを交換したもの。
(8)ステップインナー(フロア扱い)を交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(9)Rタイヤハウスインナーを交換・修正したもの、及び曲がりのあるもの。
(10)R サイドポケットの交換があるもの。
(11)ラジエターコアサポート(バッフル)が溶接交換されており、かつ隣接するインナーパネル・第一メンバー・Fフレームに曲がり・歪み又は修正跡があるもの。
出品車両規定細則
(12)ホワイトボディーに交換したもの。
2.部位によっては、事故の度合・箇所により修復歴に該当する場合、しない場合があります。
(1)ロープフック部の曲がりは、フレームが歪んでいる程度のものは修復歴になりませんが、フレームが大きく曲がり、破れているものは修復歴になります。また、ロープフックがトランクフロアに取りついているものも、同様の扱いとします。
(2)第一メンバーの曲がりは、変形が対面まで及んでいるもの、またフレームとの接合部にはがれ及び修正跡がある場合は修復歴になりますが、軽微な損傷及びその修正跡、下からの突き上げ等は修復歴にならない場合があります。
(3)F フレーム及びインナーでコアサポートより前にある部分に損傷修正・交換等があっても修復歴になりません。
(4)F・R インナーの歪みは、バンパーステー・マーカーランプ等の付属部品に押されたことによって出来たものに関しては、修復歴にならない場合があります。
(5)Fインナー先の折り返しの耳の部分に歪み・曲がり・補修跡があっても修復歴になりません。
(6)Fフレーム・Fインナー・Fフロア・ピラーの軽微と判断できるヘコミ、歪み又はその修理跡があるものは修復歴になりません。
(7)フレーム車におけるボルト止めインナーの交換があっても、修復歴になりません。
(8)フロントアウターピラーの補修は、修復歴になりません。
(9)1BOX 車のセンターアウターパネルは、交換・補修等があっても修復歴になりません。
(10)ピラーの曲がりは、外部又は外板を介して波及した曲がりの場合のみ修復歴になります。またドアヒンジ部のシールのはがれ・補修、ドアストッパー部の軽微な歪み又はその修理跡は修復歴になりません。
(11)ロッカーパネル(ステップ)の単体部品の交換時に生じるピラー下部に、溶接処理跡があるものは修復歴になりません。
(12)センターフロア・フロアフレーム・ステップインナー・ダッシュパネルの歪みは外部又は外板を介して波及した歪みの場合のみ修復歴になります。但し、突き上げ等でセンターフロア・フロアフレームにヘコミ、歪み、曲がり等があるものは修復歴にならない場合があります。
(13)フロアより下に露出しているステップインナーにヘコミ、曲がり、修理跡等があっても修復歴になりません。
(14)RV・1BOX 車のRクロスメンバーはバックパネルと一体のものとして扱い(名称をRスカートパネルとする)、交換等があっても修復歴になりません。
出品車両規定細則
(15)スペアタイヤハウスを修正したものは、トランクフロアまで修正がなければ修復歴になりません。但し、現状でボール大以上の凹みがあるものは修復歴になる場合があります。
(16)R タイヤハウスの曲がりは、外部又は外板を介して波及した曲がりがある場合、修復歴になります。但し、Rタイヤハウスアウターは、交換、修正、曲がり等がある場合でも修復歴になりません。
(17)R スカート・バックパネルより後に位置するRフレーム先端の歪み等は修復歴になりません。また、その部分を修正しても修復歴になりません。
(18)R フレーム・Rインナー・トランクフロア(Rフロア)の軽微と判断できるヘコミ、歪み又はその修理跡があるものは修復歴になりません。
(19)骨格部位に腐食跡・穴等・加工・補修跡があっても修復歴になりません。
(20)ボルト止め部品の交換に関しては、修復歴になりません。
(21)クランプ跡のある車両で、骨格部位に損傷及び修理跡のないものは修復歴になりません。
※ 「 注意事項」:修復歴の判定はボディ形状・構造や損傷の度合い等により、異なる場合があります。
3.修復歴「R」・「R 小」の区分
R点(1)フレーム・インナー・ダッシュパネル・ピラー・フロア・ルーフを交換もしくは修正及び曲りの有るもの。
(2)ホワイトボディーに交換しているもの。
(3)フロア・フロアフレームが破れているもの。又、フロアとフロアフレームとの接合部にスポットはがれもしくは修理跡があるもの。
(4)キャビン交換
(5)事故歴R小の要因があり、追加修理を要すると判断できるもの。 R小(1)第一メンバーを交換・修正している、もしくは曲がりのあるもの。
(2)F. センターピラー及びステップインナーに小曲がり・歪み・小修正があるもの。
出品車両規定細則
(3)フレーム・インナー・フロア等に小曲がり・小修正があるもの。
(4)修復歴に該当する項目等で修復歴の範囲が軽微なもの。
4.価値減価の表示義務
下記に記した部位を交換したものについては修復歴になりませんが、減点要因となっており、申告義務(クレーム対象)があります。
(1)コアサポート(溶接止め)
(2)Rフェンダー(クォーター)
(3)バックパネル(Rスカートパネル)
(4)ロッカーパネル(ステップ)
(5)R角パネル
(6)Rタイヤハウスアウター
(7)Fパネル(キャブタイプ)
(8)サイドパネル(キャブタイプ)
(9)サイドステップ(キャブタイプ)
(10)R コーナーパネル(キャブタイプ)
(11)外部に露出しているセンターピラー等のアウター部(溶接止め)
(12)F インナー(ボルト止め)
5.評価点判断基準
評価点の付与は、JU神奈川検査員が評価点判断基準によって付与します。尚、判断基準は下記の通りとします。
点 数 | 評 価 点 判 断 基 準 |
S | 登録1年以内で走行10,000km以内の基準状態を満たしている車両。 |
6 | 登録3年以内で走行30,000km以内の基準のもの。小傷があったとしても直さなくても気にならないもの。 |
5 | 走行50,000km以内で小傷があったとしても軽微な加修で済み、加修跡があっても範囲が小さく、状態が良好であるもの。 |
4.5 | 走行100,000km以内で小傷があったとしても多少の加修で済み、加修跡があっても状態が良好であるもの。 |
4 | 走行150,000km以内で小傷・凹み等の加修が数箇所必要であり、加修跡があっても状態が良好であるもの。 |
3.5 | 傷・凹み・小錆等の加修が数ヶ所必要であり、パネルの交換が多少あっても加修跡が良好であるもの。 |
3 | 傷・凹み・錆等の加修が何ヶ所か必要であり、内装・加修跡等の減点要因があるもの。 |
2 | 傷・凹み・腐食等があり、加修仕上げを要する部分が全体にあるもの。内装・加修跡等の減点要因の多いもの。 |
1 | 冠水車・消火器散布車等。 |
R | 修復歴車。 |
R小 | 修復歴車。修復の程度が軽微なもの。 |
ナシ | 事故現状車等。 |
出品車両規定細則
< 上記以外の点数制限>
5点を上限とするもの | ・職権打刻車(国産車のみ) |
4.5点を上限とするもの | ・外板ボルト止めパネル部品を交換したもの。 |
4点を上限とするもの | ・色替えをしたもの ・メーター交換車。(メーター交換時の記録があるもの) |
3.5点を上限とするもの | ・走行不明車及びメーター改ざん車。 ・修復歴車の定義に関わらない外板溶接止め部品を交換したもの。 ・修復歴に関係する部位を加工したもの。 |
3点を上限とするもの | ・修復歴車の定義に関わらない溶接止め部品を交換したもの。 [但し、ボルト止めインナー、第一メンバー(ボルト)、Fパネル等含む] |
<外装・内装補助評価判断基準>
外装補助評価 内装補助評価
a.基準状態を満たし加修の必要が無い良好なもの。 a.基準状態を満たし加修の必要の無い良好なもの。 b.軽微な加修で済み状態が良好なもの。 b.状態が良好で軽微なルームクリーニング程度で済むもの。 c.多少の加修で状態が良好となるもの。 c.多少の加修が必要で若干の不具合が残るもの。 d.広範囲の加修が必要で状態が良くないもの。 d.不具合が目立ち、かなり加修が必要となるもの。 e.全体的に加修が必要で状態が悪いもの。 e.不具合個所が多く、大掛かりな加修を要し状態が悪いもの。
/.評価ナシ。(事故現状車等) /.評価ナシ。(フルシートカバー付や事故現状車等)
6.検査表示方法
検査表示の目安
ボディ | キズ | K1 | 5㎝以内の小キズ |
K2 | 1区画の1/4程度のキズ | ||
K3 | 1区画の1/2程度のキズ | ||
K4 | 1区画の3/4程度のキズ | ||
K5 | 1区画全体に渡るキズ | ||
凹 | B1 | 1㎝×1㎝以下の凹・エクボ(横から見ないと分からない程度) | |
B2 | 3㎝×3㎝程度の凹 | ||
B3 | こぶし大程度の凹 | ||
B4 | 20㎝×20㎝程度の凹 | ||
B5 | 1区画全体またはそれ以上に渡る凹、交換を要する場合あり | ||
加修跡 | W1 | 仕上がり良好なもの | |
W2 | 加修波が若干目立つもの | ||
W3 | 加修波が大きく目立つもの、または再仕上げを要するもの | ||
塗装要 | P | 塗装ハゲ、ワレ等あるもの | |
錆 | S | ||
腐食 | C | ||
交換 | ×× | ||
バンパー | キズ | K1 | 5㎝以内のキズ |
K2 | 1区画の1/4程度のキズ | ||
K3 | 1区画の1/2程度のキズ | ||
K4 | 1区画の3/4程度のキズ | ||
K5 | 1区画全体に渡るキズ | ||
凹 | |||
曲がり | |||
押され |
出品車両規定細則
第4 条
(検査結果の尊重及び維持)
JU神奈川の検査員が行った検査結果及び評価点は、JU神奈川の検査員以外の者が訂正・抹消することはできません。尚、出品申込書の記載事項等を改ざんした者は、厳重処分することとします。
又、検査の評価、判定はボディ形状・構造や損傷の度合い等により異なる場合がありますので、如何なる場合もJU神奈川の評価、判定を遵守して頂きます。
<注意>評価基準は参考基準です。従って、評価点は、その車両の品質保証をする訳ではありませんので、評価点に対するクレームは基本的に受付られません。又、あくまでも評価点は参考として取引して頂く為、下見代行・搬出チェック(不在・ネット落札)の利用もしくは、現車をよく下見、確認の上セリに参加して下さい。
クレーム処理基準
JU神奈川クレーム申立て期間・裁定基準
クレーム事項
クレーム受付期間
評価点付 R 点 / 低価格 商 談
クレーム裁定内容
(現車・ネット)(現車・ネット) 現 車
ネット
(1)内装焦げ・切れ・しみ
装内
(2)異臭・雨漏れ
(3)ダッシュ・グローブボックス等の不良及び内装の改造
(4)標準装備品の欠品
(5)ジャッキ・工具・スペア・ 8 ナンバーキットの欠品
クレーム処理基準
(1)硝子
(2)車体色違い
装外
(3)色替え
(4)鉄粉・P 付着
(5)塩害
(6)レンズのヒビ・ドアミラー損傷
(7)タイヤ・ホイル規格外・スタッドレス
(8)標準装備品の欠品
(1)P/W・パワーシート不良・ドアミラー作動不良
装電
(2)マルチ V・テレビ・ナビ不良
(3)イモビ不良
(4)オーディオ不良
(5)サンルーフ不良
(6)エアコン不良
(7)セルモーター・ダイナモ不良
(8)メーター類不良
(1)修復歴車・ルーフ××
事故
(2)再検査による評価点
「1.5 点 」 以上の差
(3)粗悪車
搬出前まで 当日含む5日間
搬出前まで搬出前まで搬出前まで
搬出前まで搬出前まで
当日含む5日間
搬出前まで搬出前まで搬出前まで搬出前まで
当日含む5日間当日含む5日間当日含む5日間
搬出前まで 当日含む5日間
ノークレーム搬出前まで
搬出前まで搬出前まで搬出前まで
搬出前まで
搬出前まで 当日含む5日間当日含む5日間当日含む5日間ノークレーム
搬出前まで搬出前までノークレーム
当日含む5日間
当日含む5日間ノークレーム ノークレーム 当日含む5日間
搬出前まで
当日含む5日間当日含む5日間
当日含む5日間当日含む5日間
ノークレームノークレーム
ノークレームノークレームノークレーム
ノークレームノークレーム
ノークレーム
ノークレームノークレームノークレームノークレーム
ノークレームノークレームノークレーム
ノークレームノークレーム
但し、JU神奈川が相当と判断し、評価が著しく変わる場合に限る。
但し、評価点4点以上で、JU神奈川が相当と判断した場合に限る。必要により現車確認とする。
但し、JU神奈川が相当と判断し、評価が著しく変わる場合に限る。
部品代2万円以上のものとする。
現品支給もしくは値引きとする。ジャッキ(パンタグラフ3千円・油圧 5千円)スペア(普通車5千円・軽3千円)8ナンバーキットは、5万円以内とする。
搬出前までとし搬出後は、ノークレームとする。飛石・傷・軽微なヒビは、ノークレームとする。割れ又は、未記入でリペア不可能なヒビのある場合のみクレームとする。
搬出前までとし搬出後は、ノークレームとする。色コードおよび表示色が両方とも著しく相違がある場合のみとする。(基本的に色コード優先)
必要により、再検査とする。
必要により、再検査とする。但し、評価点5点以上の場合のみで著しくひどいと判断した場合に限る。
必要により再検査とする。塩害とは、サビ・腐食が著しくひどく、現車確認の結果、JUが相当と判断したもの。
レンズの水滴・軽微なヒビは、ノークレームとする。
現品支給もしくは、タイヤ・ホイルともそれぞれ普通車1本5千円・軽自動車1本3千円とする。R点・低価格(ネット・現車とも)・商談のスタッドレスはノークレームとする。
部品代2万円以上のものとする。
新車登録7年以内に限り、クレームとする。
新車登録7年以内(落札価格50万円以上は10年以内)に限り、クレームとする。ナビディスク等部品後送の場合、事務局より書類発送後5日間
(発送日含む)までクレーム受付とする。リスト未記入の社外品は基本的にノークレームとする。但し、セールスポイント記載に関してはこの限りではない。
メインキーが無ければクレームとする。(複数のメインキーが有る場合、 1つでも有れば可とする)
新車登録7年以内に限り、クレームで部品支給か値引き1万円とする。オートアンテナ・アンテナは、ノークレームとする。
新車登録7年以内に限り、クレームとする。開閉(チルト含む)に支障のある場合のみクレームとする。
新車登録7年以内に限り、クレームとする。
新車登録7年以内に限り、クレームとする。
アナログ・デジタルとも部品代3万円以上のものとする。但し、積算計不動は、クレームとする。(表示不良含む)
必要により、再検査とする。R点の場合のルーフ交換は、ノークレームとする。
必要により、再検査とする。クォーター・Fパネル・バックパネル(Rスカート)等の溶接部位の交換は評価点「3点」以上のものに限りクレームとする。尚、評価点5点以上の場合で外装の損傷による相違は搬出前までとする。
通常走行に著しい支障のある場合や、事故等によるフレーム・ピラー等の重要部位の損傷個所の修復現状に問題があり、JU神奈川流通委員会による現車確認の結果、相当と判断したもの。
クレーム事項
クレーム受付期間
評価点付 R 点 / 低価格 商 談
クレーム裁定内容
(1)タペット・バルブ・
(現車・ネット)(現車・ネット) 現 車
ネット
バルブシール不良
(2)メタル・ピストン異音・ 焼き付き・圧縮不足・異音
関機
(3)オーバーヒートによるヘッド不良
(4)噴射ポンプの不良または燃料もれ
(5)ターボ・スーパーチャージャー不良及び改造
(6)ラジエター・ウォーター
当日含む5日間
当日含む5日間当日含む5日間
当日含む5日間
当日含む5日間
ノークレーム
ノークレーム
必要により、現車確認とする。現車R点・低価格はノークレームとする。
必要により、現車確認とする。
必要により、現車確認とする。
必要により、現車確認とする。多少の漏れは、ノークレームとする(JU神奈川判断)。漏れは、基本的に著しくひどい場合のみ、クレームとする。現車R点・低価格はノークレームとする。
新車登録7年以内に限り、クレームとする。但し、低価格車は除く。必要により、現車確認とする。軽微な音は、ノークレームとする。(JU神奈川判断)
新車登録7年以内に限り、クレームとする。必要により、現車確認と
ポンプ不良
(7)エンジン不良による白煙
(8)エンジン乗せ替え
当日含む5日間 ノークレーム当日含む5日間
する。
必要により、現車確認とする。(R点・低価格・商談・初度登録より10年又は、10万km経過車輌)の場合は、修理代10万円以上に限る。オイル漏れは、ノークレームとする。
キャンセルの場合は、ペナルティ2万円(但し、低価格車は1万円)と
(規格外)
事務局より書類発送日を含む10日間
する。(同型E/G乗せ替えはノークレーム)
(1)マフラー不良(腐食等) 当日含む5日間
(2)クラッチ滑り
クレーム処理基準
(3)MT ミッション不良
(ギア鳴き等)
(4)AT ミッション不良
(滑り・ショック・タイムラグ)
構機
(5)デフ不良
ノークレーム搬出前まで
当日含む5日間
当日含む5日間当日含む5日間
新車登録から3年以内のみ。
搬出前までとし搬出後は、ノークレームとする。搬出可能な場合は、全てノークレームとする。(強化クラッチはノークレーム)
オイル漏れは、ノークレームとする。
オイル漏れは、ノークレームとする。必要により、現車確認とする。(JU神奈川の確認により極軽微と判断した場合、再確認とし改めて裁定する場合があります。)
オイル漏れは、ノークレームとする。
(6)ドライブシャフト不良
(7)ABS・ブレーキ不良
(8)エアバック不良
(9)ショック・サス不良
当日含む5日間当日含む5日間
ノークレームノークレーム
当日含む5日間
新車登録7年以内に限り、クレームとする。1本につき右記値引きとする。(軽1万円・それ以外2万円以内の値引き)
新車登録7年以内に限り、クレームとする。パット・ローターは、ノークレームとする。
部品代2万円以上のものとする。装備品に○印の有無に係わらず、装着車で不良の場合は、クレームとする。
新車登録7年以内に限り、クレームとする。へたりは、ノークレームとす
(エアサス・アクティブのみ)
(10)P/S ギアボックス・
当日含む5日間
ノークレーム
る。社外コントロラー装着車に関しては、ノークレームとする。
ポンプ不良・4WS 不良
( 1)キー違い
(12)ミッション乗せ替え
当日含む5日間 ノークレームノークレーム
新車登録7年以内に限り、クレームとする。
キャンセルの場合は、ペナルティ2万円(但し、低価格車は1万円)と
(規格外)FA 〜F5、AT 〜MT
(1)燃料(2WD・4WD・
事務局より書類発送日を含む10日間
当日含む
する。
ガソリン・ディーゼル)
(2)シフト(フロアーコラム・
当日含む5日間
ノークレーム
5日間当日含む
キャンセルの場合、ノーペナルティとする。
オートマーギア・5 速ー 4 速) 当日含む5日間
(3)エアコン・装備品の
ノークレーム
5日間
当日含む
キャンセルの場合、ノーペナルティとする。
表示違い
有無
(4)セールスポイントの不良・有無
(5)形状・ドア数
(6)車名・型式・排気量・並行車・
当日含む5日間
当日含む5日間当日含む5日間
ノークレーム
ノークレーム
5日間
当日含む 5日間
キャンセルの場合、ノーペナルティとする。
セールスポイントに記載ある装備品は、正常作動することを前提とし、不良の場合はその旨を記載する必要があります。セールスポイントに記載のある装備が不良の場合は、年式・評価点・落札価格・走行距離問わず、クレームとします。また、後送などで、付属品が揃ってはじめて確認が出来る場合のクレーム受付期限は、事務局より書類発送日を含む5日間とする。
設定のない記載違いの場合は、ノークレームとする。キャンセルの場合、ノーペナルティとする。
型式・排気量に関して設定のない記載違いは、ノークレームとする。キャ
職権打刻(国産のみ)
事務局より書類発送日を含む10日間
ンセルの場合、ノーペナルティとする。
(7)年式(モデル年式含む) 事務局より書類発送日を含む10日間
キャンセルの場合は、ペナルティ5万円とする。但し、低価格車の場合は、ペナルティ2万円とする。
初度登録月
(8)登録遅れ
事務局より書類発送日を含む10日間事務局より書類発送日を含む10日間
キャンセルの場合は、ノーペナキャンセルとする。
値引きまたは、ノーペナキャンセルとする。マイナー・モデルチェンジから、6ヶ月以上を経過したものとする。但し、国産車は3ヶ月とする。
クレーム事項
クレーム受付期間
評価点付 R 点 / 低価格 商 談
クレーム裁定内容
(9)グレード(パッケージ
(現車・ネット)(現車・ネット) 現 車
ネット
キャンセルの場合は、ペナルティ2万円(但し、低価格車は1万円)と
オプション含む)
表示違い
(10)検査期限
( 1)乗車定員・積載量
(12)車歴(レンタ・営業・身障者仕様・その他改造)
(13)型式改の表示なし
(14)型式指定・類別番号なし
(15)保証書・記録簿の有無
(16)ワンオーナー
(17)メーターの不一致
(18)メーター(積算計)の故障
事務局より書類発送日を含む10日間
事務局より書類発送日を含む10日間事務局より書類発送日を含む10日間
事務局より書類発送日を含む10日間
事務局より書類発送日を含む10日間ノークレーム
事務局より書類発送日を含む10日間事務局より書類発送日を含む10日間
オークションより6ヶ月 AA当日含む5日間
する。現車が、リスト表示グレードより上の場合は、ノーペナキャンセルのみとする。
キャンセルの場合、ノーペナルティとする。
キャンセルの場合、ノーペナルティとする。(※リース車は自家用と同等とする。)
キャンセルの場合、ノーペナルティとする。
別紙対応とする。
キャンセルの場合は、ペナルティ2万円(但し、低価格車は1万円)+実 とする。実 とは、落札店までの陸送 ・加修 を意味し、他AA転売に伴う 用は、含まないものとする。
出品店が関与している場合は、この限りではない。(送付された書類より発覚の場合は、発送日を含む1ヶ月とする。)
車検証との相違の場合(車検証等のみで確認が出来る事項)やJU神奈
(19)冠水車(申告ありの場合) ノークレーム
川が認める事項については、その限りではありません。基本的に車輌に関する内容は、ノークレームとする。別紙参照。
(申告なしの場合)
その他
(20)接合車
(21)盗難車
(22)消火器の散布跡車
(23)ナビ CD・リモコン・ CD マガジン・キーレス等の付属部品
(24)社外品
(25)コーションプレート欠品
(26)前項各本文に該当する場合でも、JU 神奈川が相当と認めた場合
オークションより6ヶ月オークションより6ヶ月申し立て期間の制限なしオークションより3ヶ月
事務局より書類発送日を含む5日間
当日含む5日間 ノークレーム AA当日含む5日間
JU神奈川裁定
キャンセルの場合は、ペナルティ5万円とする。キャンセルの場合は、ペナルティ10万円とする。キャンセルの場合は、ペナルティ10万円とする。
キャンセルの場合は、ペナルティ5万円とする。
操作するのに必要な部品の為、装備品に○印またはセールスポイントに記載をした場合は、部品代が2万円以下でも現品支給または値引きとする。さらに現車積み込みだった場合の不具合クレーム受付期限は、AA当日含む5日間とする。
現品支給・値引き・キャンセルいずれかの対応とする。但し、JU神奈川が相当と判断した場合に限る。(社外マフラーの記載があり、触媒欠品の場合はノークレームとする。)ネット、現車のR点・低価格に関しては、基本的にノークレームとするが重大項目に関してはJU神奈川の判断による。
値引き・キャンセルいずれかの対応とする。
クレーム申請を容認し、適宣の裁定を下すことができる。
クレーム処理基準
※クレ—ム受付期間の搬出前までとは、AA当日の搬出前を意味し、クレ—ム受付の締切時間は、クレ—ム受付期限最終日の18:00 までの受付とします。
※「ネット」 とは、「JU 入札・在宅等」 による不在応札車輌を意味し、クレーム受付期間はオークション当日を含む 5 日間。但し、遠隔地会員(北海道・四国・九州・沖縄並びにこれに準ずる地域)については、クレーム受付期間をオークション当日を含む7 日間とします(ネット問わず)。また、事前に申し出があり、JU 神奈川が相当と判断し認めた場合は、クレーム受付期間の延長を認める事とする。
※ 「 低価格車」 とは、落札金額が20 万円以下を対象とします。
※硝子の各状況の定義
傷 ボ—ルペンのペン先位のもの
飛 石 傷より大きいが、スジの入っていないものスリ傷 ワイパ—傷等のもの
ヒ ビ 飛石の状況で、リペア可能な約2cm前後位までのスジが入っているもの割 れ ヒビよりも大きく、リペア不可能なもの
※クレ—ムの対象となる部品代について 10 万km未満の場合は、2 万円以上
10 万km以上の場合は、5 万円以上
輸入車の場合は、5 万円以上 左記未満の場合は免責とする。
※初度登録より10 年または10 万km経過車両はノークレームとします。(エンジン・ミッションの重大箇所、並びに重要装備品の欠品・記載ミス・事故項目等の重大項目に関する場合のみクレームとします。)
※表示違いの項目等で、UP 要因の表示違いや設定のない記載違いに関しては、JU 神奈川の判断による。又、上記項目にない表示違いに関しても、JU神奈川判断とする。
※各設定項目以外の内外装については、ノ—クレ—ムとする。
※不具合個所のクレ—ム処理は、基本的には現品支給とする。その際の工賃は落札店負担とする。
※コンピュ—タ—関係のクレ—ムはクレ—ム受付期間内のみとし、ディ—ラ—の確認を要します。
※基準にないものは、各会場のル—ル(判断)により対応します。
※不具合に関して、JU 神奈川の確認により極軽微と判断した場合、再確認とし改めて裁定する場合があります。尚、その場合も確認に対する 用は、本規約通りの扱いとする。
※成約車両がキャンセルとなった場合の基本的処理として、出品店負担は次の通りとします。
◆落札料・成約料・往復の陸送 用+別途クレ—ム事項によりペナルティ等
※ NC売切りコ—ナ—出品車は、基本的に一切ノ—クレ—ムとします。但し、書類による確認事項、表示違い(誤記入)、申告漏れ等でJU神奈川が認めるものは、ノ—ペナキャンセルのみ受付けます。又、メ—タ—関連のクレ—ムは、通常通りの受付け処理とします。
クレーム処理基準
※注意事項、検査員記入欄等に不具合の申告がある車輌を落札し自走した場合、申告不具合に沿って悪化したと考えられる不具合(クレ—ム)は、JU神奈川判断によりクレ—ム受付せず落札店責任とします。
その他クレームの裁定にあたって
本裁定は、オークション取引に伴うクレーム等の解決にあたり、オークションの秩序の維持と公益性をはかること、また売買当事者双方が、理解並びにご協力頂くことを目的とします。
当事者は、出品に際し出品車両をあらかじめ点検し、瑕疵箇所・欠品等については自己申告が前提となっております。従って受付期間内に発生したクレームについては、クレーム裁定基準に基づき出品店責任とします。
(1) AAにて落札後、他のAAに転売した場合は一切ノークレームとします。但し、走行距離・冠水・接合・盗難・JU神奈川が認めた項目は、この限りではありません。
(2) クレーム事項(部品代)が、10 万キロ未満の場合は2 万円未満・10 万キロ超の場合及び輸入車5 万円未満(免責)はノークレームとします。(欠品は、2 万円以上とする。)工賃は、クレーム対象としません。
(3) クレーム申し立て及び受付は、クレーム受付期間内に一度の受付とし、同一車輌に対して2 度・ 3 度のクレームは受付しません。
但し、AA当日・搬出前のクレーム及び走行距離・グレード・年式等のクレーム、その他JU神奈川が認めた場合はこの限りではありません。
クレーム処理基準
(4) 出品車両の乗車定員は、出品リストに明記する必要があり、特にライトバンに於いての1 列シート、ワゴン車の2 列シート乗車定員未記入の場合は、JU神奈川の判断によりクレームとなる場合があります。
(5) 輸入車の場合、必ずディーラー車・並行車・モデル年式・登録年式・左右ハンドルの明記を願います。(区分明記なき場合は並行車とみなす) また、初年度登録年とモデル年式が一致しない場合はクレームの対象となりますので明記して出品して下さい。尚、並行車に関してはモデル年式をクレーム対象年数とします。(輸入車の年式は、全て国内初年度登録年とする。)
(6) 社外品に関しては、出品店注意事項欄に申告の義務があり未記入の場合は、クレームとなる場合があります。また、社外品が多数ある場合は、重要部品を必ず明記することを必要とします。
(7) クレーム事由がメーカー保証にて対応できる場合は、ノークレームとします。その際にかかる用は、落札店で負担し保証継続を行いメーカークレームにて修理することとします。
但し、メーカー保証が対応できない場合は、クレームとします。
(8) クレーム申し立ての為にかかる 用(ディーラー見積り 用等)については、落札店負担とします。
(9) 部品支給にて対応する場合は、直接落札店へ送付するものとします。出品店が、AA会場に部品を持ってきた場合は、落札店への送付 用実 を請求させて頂きます。
(10) マルチV・ステレオ・エアコン等のナビディスク・リモコン及びリモコンキー等その他取り外し可能な付属部品は、書類と一緒に事務局へ提出するものとし、各JU会場の設定期間までクレームを受け付けます。出品車に入れたままで盗難にあってもJU神奈川に責任はなく、出品店の責任としてクレームを受け付けます。操作するのに必要な部品の為、部品代が2 万円以下でも現品支給または値引きとします。
(11) セールスポイントに記載ある装備品は、正常作動することを前提とし、不良の場合はその旨を記載する必要があります。セールスポイントに記載のある装備が不良の場合は、年式・評価点・落札価格問わずクレームとします。
又、セールスポイント欄外に記載の場合で瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、セールスポイントと同等の扱いとする場合があります。
(12) クレームでキャンセルとなった場合、成約料・落札料・往復の陸送 等、落札店のかかる諸用は出品店負担となります。(基本的に、販売逸失利益は含みません。)
(13) エアバック装着車輌(標準・オプション問わず)で、使用済・不良・欠品等の場合「エアバック修理要」または「エアバック欠品・不良」等の、表示申告が必要であり、申告のない場合はクレームとします。
(14) 「R点」評価車輌の場合は、出品申込書に記載のある修復歴内容以外に事故部位があった場合でもノークレームとします。
(15) 出品店は、瑕疵箇所・欠品等(粗悪車)の申告については表示の義務があり、著しく紛らわしい表示の場合はJU神奈川の判断によりクレームとします。出品申込書記入要領が、紛らわしく誤認ある場合も同様とする。
(16) 出品申込書に、「エンジン異音・ミッション異音等」の記載がある場合、記載部位についての不具合クレームは一切ノークレームとします。(異音とは異常を示す音であり、交換や修理を要する判断となります。)
(17) 落札店が、クレームの申し立てをする場合は必ずJU神奈川事務局に連絡するものとし、事務局の許可なく出品店もしくは前名義人等に直接連絡することを禁止します。
クレーム処理基準
(18) 評価点付車輌が、クレーム申し立てをし再検査の結果「R点及び評価点違い」となり、キャンセルとなった場合の陸送 は、出品店とJU神奈川にて折半とします。(※修復クレームは出品店責任となりますので、よく点検して出品して下さい。)
(19) 落札店が、JU 神奈川に対してクレームの申し立てをした日より、その後7 日間経過時点で再度連絡がない場合は、ノークレーム扱いとします。又、クレーム申し立ての為のディーラー見積りに関しても、ディーラー都合及びJU 神奈川が認められると判断する場合以外は、基本的に申し立て日より 7 日間以内に提出するものとします。いずれの場合も事前連絡を要し、提出できない場合はノークレーム扱いとします。
(20) 出品車両の内外装補助評価(a・b・c・d・e)並びに事故評価(R・R小)についてはあくまでも参考であり、万一違いが生じたとしてもノークレーム扱いとします。
(21) 出品店が、現車をJU神奈川に出品し落札者がネットで落札した場合、または、出品店が新流通AAに出品し成約となり落札店の申し出によりクレームが発生した場合、クレームの対応はネット扱いとします。
(22) 無評価点車は基本的に一切ノークレームとします(事故修復歴判明も含めノークレーム)。但し、車検証等のみで確認が出来る事項やJU神奈川が認める事項についてはその限りではありません。(走行距離の不一致、積算計不良、接合車、冠水車、消火器散布車、盗難車、表示違い、標準装備品欠品、エンジン・ミッション乗せ替え等はクレーム対象となります。)
(23) 10 万円未満の落札車輌は、基本的にノークレームとします(事故修復歴・評価点の相違も含めノークレーム)。但し、車検証等のみで確認が出来る事項やJU 神奈川が認める事項についてはその限りではありません。(走行距離の不一致、積算計不良、接合車、冠水車、消火器散布車、盗難車、表示違い、エンジン(本体内部)・ミッション・デフの不具合、エンジン・ミッション乗せ替え、標準装備品の欠品等はクレーム対象となります。)
(24) 出品申込書に虚偽の申告、誤記入、記入漏れのある車輌については、全て出品店の責任に帰すことになります。
(25) 中商連・中販連オークションの社会的使命に立脚し、メーター改ざん車を認知することはできません。メーター改ざんは詐欺行為であり、改ざん発覚のときは出品店は全責任を負わなければなりません。
(26) クレーム及びトラブルの処理は、基本的方向として当該部品供給、もしくは相応の価格値引きを優先に処理するものとします。
(27) 不良個所のクレーム処理で基本的には部品支給、もしくは相応分の値引きとなっておりますが、エンジン(本体内部)・ミッション・デフの不良について等、著しく修理 用がかかる場合は、落札店の意向によりキャンセルになる場合があります。
(28) 以下に該当する行為は、クレーム申し立てを放棄したものと見做しノークレームとします。
①クレーム申し立て中に第三者に転売した時。
②クレーム申し立て中又は申し立て前にJU神奈川の許可なく加修、修理を施した時。(書類発送後のクレーム内容における申告前の加修、修理を除く)
③ JU神奈川の依頼による不良個所確認(特にディーラー等)に関して、依頼先機関(特にディーラー等)の都合以外で、JU神奈川の許可なくクレーム申し立て日より7 日以上見積りの提出を怠る、もしくは確認内容を故意に偽った時。
④クレーム申し立て中に他オークション会場でセリにかけ、成約した時。(他オークションへの出品、セリ行為自体は転売行為に当らず、成約時のみクレーム放棄とみなす。)
(29) クレーム処理を公正に行う為、以下の方法で事実の確認を行います。
① JU神奈川検査員及び事務局の確認。
②他県中商連組織の検査員及び事務局の確認。
③ JU神奈川会場へ車輌を戻しての確認。
クレーム処理基準
④その他JU神奈川が信頼するにたりると認めた機関(ディーラー等)の確認。(見積り確認後、 JU神奈川にて直接ディーラー等へ詳細確認を行います。)
※見積り 用等、事実の確認に要する 用は、落札店負担となります。
(30) 各項目の裁定及び各項目に該当しないクレーム又はAA取引に係る紛争解決に関して、当事者は如何なる場合もJU神奈川流通委員会の裁定に従うものとします。
年式・グレード・車検月違い年 式
キャンセルの場合 ペナルティ 5 万円(低価格車は2 万円)+実 とする
ここでいう実 とは、落札店までの陸送 ・加修 を意味し、他AA転売に伴う 用は、含まないものとします。
グレード
キャンセルの場合 ペナルティ 2 万円(低価格車は1 万円)+実 とする
ここでいう実 とは、落札店までの陸送 ・加修 を意味し、他AA転売に伴う 用は、含まないものとします。
車検月
値引きの場合 1 ヶ月(普通車5 千円・軽自動車3 千円)×残月数とするキャンセルの場合 ペナルティ 2 万円(低価格車は1 万円)+実 とする
※ 6 ヶ月を超えて相違のものはペナルティキャンセルの対象となります。
(6 ヵ月以内はノーペナルティキャンセル)
クレーム処理基準
ここでいう実 とは、落札店までの陸送 ・加修 を意味し、他AA転売に伴う 用は、含まないものとします。
車検付出品が抹消の場合
キャンセルの場合 ペナルティ 2 万円(低価格車は1 万円)+実 とする
ここでいう実 とは、落札店までの陸送 ・加修 を意味し、他AA転売に伴う 用は、含まないものとします。
メーターのクレーム対応について
メーター改ざんのクレーム受付期間は、AAより6 ヶ月とします。
(送付された書類より発覚の場合は、発送日を含む1 ヶ月とする。)落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合
ペナルティ(出品店関与の場合10 万円・不関与の場合5 万円)+諸経(販売逸失利益は含まない)
※掛かる諸 用については、JU神奈川にて調整する場合があります。車検証走行距離記載における誤記載の対応は以下となります。(キャンセル時には+諸経 を伴います。)
・走行距離の誤記載が明らかとなる書面が有り、陸運支局での訂正ができる場合はノークレーム
・走行距離の誤記載が明らかとなる書面が有り、陸運支局での訂正ができない場合はノーペナルティキャンセル
・走行距離の誤記載を証明できない場合はペナルティキャンセル
メーター交換記入漏れの対応について
メーター交換記入漏れのクレーム受付期間は、AAより6 ヶ月とします。
(送付された書類より発覚の場合は、発送日を含む1 ヶ月とする。)落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合 ペナルティ 5 万円+諸経 (販売逸失利益は含まない)
掛かる諸 用については、JU神奈川にて調整する場合があります。
※ディーラー施工のセットアップ交換は実走行扱いとし、成約後に交換が明らかになってもクレーム扱いとしません。
※オドメーター一体型タコグラフメーター交換車の取り扱いは、通常のメーター交換車と同等の扱いとします。(新車時よりの装備の場合はこの限りではない)
積算計5 桁表示車輌の、1 回転車輌対応について
クレーム受付期間は、事務局より書類発送後6 ヶ月間とします。
(送付された書類より発覚の場合は、発送日を含む1 ヶ月とする。)落札店は、点検記録簿・整備手帳等の提示が必要となります。
キャンセルの場合 ペナルティ 5 万円+諸経 (販売逸失利益は含まない)
掛かる諸 用については、JU神奈川にて調整する場合があります。
クレーム処理基準
走行「#」表示車輌のキャンセル対応について
クレーム受付期間は、AAより6 ヶ月とします。
(送付された書類より発覚の場合は、発送日を含む1 ヶ月とする。)
出品申込書に走行不明「#」の記載のある場合でも、落札店から記録簿等によりメーター改ざんが立証された場合は、クレームとします。
その際のキャンセルについてはノーペナルティとし、諸経 (陸送 ・その他掛かる実 等)は請求できません。(落札店も、走行不明である旨を承知で落札している理由による。)
ワンオーナーについて
「ワンオーナー」とは、あくまでも新車登録使用者名義の場合を意味しますが、書類の関係上新車登録使用者名義からディーラー並びに専業店に名変後、60 日以内(AA出品時点で)のものまで対象とします。尚、書類の確認により「ワンオーナー」でなかった場合は、 事務局より書類発送後10 日間以内に限り、
キャンセルの場合 ペナルティ 2 万円(低価格車は1 万円)+実
ここでいう実 とは、落札店までの陸送 ・加修 を意味し、他 AA転売に伴う 用は、含まないものとします。
S点車輌における評価点相違のクレーム対応について
再検査により評価点5 点以下に落ちる場合クレームとします。(外装の損傷による相違は搬出前までとする。)
保証書について
◆保証書とは、新車時に発行されたもので、販売店名・販売店印の捺印があるものとします。
※シール貼り保証書等・販売店捺印(朱印)が無くとも保証が認められるものは保証書とみなします。又、保証期間経過車輌の場合は新車登録の販売店印が未押印や、販売店印欄が切り取られた場合でも、同保証書内で同車輌のものと確認できる場合は保証書とみなします。
保証書の未着の受付に着いては、事務局より書類発送日を含む10 日間とします。
未着を受付してから発送及び再交付の期限は2 週間とし、その時点でも対応できない場合は、値引き処理とします。
保証書・記録簿は盗難防止のため出品車へ積み込まず、必ず書類と共に事務局へ提出して下さい。出品車の中に入れたままで無くなった場合は、出品店責任となりクレームになります。
保証書は、メーカー規定保証期間内とし、メーカー規定保証期間車輌についてはキャンセルまたは下記値引き処理とします。
値引きの場合
新車登録(保証書登録) | 金額 |
~ 1 年未満 | 5 万円 |
1 年以上~ 2 年未満 | 4 万円 |
2 年以上~ 3 年未満 | 3 万円 |
3 年以上~ 5 年未満 | 2 万円 |
クレーム処理基準
保証期間経過車輌については、有無の記載違いとして1 万円値引きのみとします。
◆記録簿の有無に関しては、基本的には値引き対応とするが双方折り合いがつかない場合ノーペナキャンセルとする。
特殊車両について
特殊・特装車両等の上物は正常に作動することを基本とし、正常に作動しない場合はノークレームに該当する車両でもクレームになることがあります。
ノークレーム車両の定義
① 初度登録より10 年または10 万km経過車両。
② R点・低価格。
③ 商談により購入された車両。
3 トン吊りクレーン車やタンクローリー車等を出品する際は、上物の検査証・証明書等の必要書類の有無を明記して下さい。「明記のない場合は無し」とみなします。
裁定基準
① 特殊・特装用途箇所(重要装備品)の不良について
* 通常のクレーム対象車両 ・・・ 対象の部品代2 万円以上
* ノークレーム車両 ・・・ 対象の部品代5 万円以上
※ 正常に作動しない原因が消耗品(オイル・ワイヤー等)の場合はノークレーム
② 上物(特殊・特装部品)の年式相違について
* 上物が車体の年式より2 年以上古くなる場合はクレームとします。
出品店注意事項
1.出品申込書の記入が著しく紛らわしく誤認ある場合は、出品店責任となります。
2.「R 点」車輌は原則ノークレームとなっておりますが、エンジン(本体内部)・ミッション・デフ等の重要箇所及び一部設定項目については内容によりクレームとなりますので、よく点検して出品して下さい。
3.不良箇所については、出品申込書特記事項欄に明記して出品して下さい。未記入の場合、出品店責任になる場合があります。
4.「セールスポイント」は、出品車輌のセールスとなるポイントのもの(純正・社外品を問わずの装着品)を記載する欄とし、記載した装備品が万が一不良・故障又は欠品の場合はクレームとなります。
「不良内容・欠品・出品店注意事項欄」は、車輌の不具合(不良)内容を、不良箇所・状況とも具体的に記載する欄・標準装備品の欠品・社外品装着がある場合の記載欄とさせて頂き、記載の無き場合又は紛らわしい表示内容の場合はクレームとなる場合があります。
5.出品申込書の装備品の欄は純正(メーカー・ディーラー)装着のみの記入とし、社外品との重複記載の場合はクレームとします。
6.メーターに疑義がある場合は、出品申込書の走行Km記入欄に「#(走行不明)・*(メーター改ざん)」いずれかを記入し、疑義の根拠及び推定走行またはメーター交換時の走行Km、記録等の有無を注意事項欄に明記して下さい。
クレーム処理基準
7.出品車両が車検付きの場合は、出品申込書に車検月・登録番号を必ず記載する義務があり、車輌にナンバープレートが装着されていることが前提となります。従って、名変中車輌(普通車)は、トラブル防止等の関係上出品取消し、AA 出品車から外させて頂きます。(尚、出品料は徴収させて頂きます。)
8.出品申込書に、車色・色コード(カラー番号)は必ず記載して下さい。基本的に車体色と色コード(カラー番号)が違う場合は、色コードを優先とします。(尚、検査員の判断により記載内容が変更となる場合があります。)
9.イージードライブ、オートクラッチは出品明記のこと。明記なき場合はクレームとなる場合があります。
10. 修復歴は、修復個所を出品申込書記入欄に明記して出品して下さい。記入申告のない車輌の事故修復歴クレームは出品店責任となりますので、必ずよく点検して出品して下さい。
11. 出品申込書に保証書と記載する場合、新車保証書のみとします。よって相違があった場合クレームとします。(中古保証書は、中古保証書と記載する必要があります。)
12. タイヤ、アルミホイール、バンパー等の書類と同梱発送が困難な大型後送部品をJU神奈川が発送する場合、発送にかかる送料は出品店負担となります。(後日請求とします。)
13. 不具合クレームでキャンセルにて車両を出品店に戻した後、該当箇所の不具合が緩和や症状が出ない場合でも、事務局での確認が優先となり、相違が発生してもキャンセル処理と致します。
落札店注意事項
1.「現車オークション」については、「下見による現車確認」が基本となっておりますので十分下見をしたうえでセリに参加して下さい。
2.「ネット車輌」については、現車が到着した時点で「出品申込書」の記載内容と「現車」を確認して下さい。
尚、クレームの受付期間はオークション日を含む5 日間(遠隔地AA 日含む7 日間)とし、車輌が未着の場合事前に申し出があり、JU 神奈川が相当と認めた場合のみクレーム受付の延長を認めます。
3.不具合箇所のクレーム処理は基本的に現品支給対応とする。
4.不具合クレームで調整程度で済むもの及び、クレーム対象部品代2 万円以下(10 万キロ以上・輸入車の場合5 万円以下)の場合は、ノークレーム及び、免責となります。
5.AA落札後、永久抹消された場合は原則一切ノークレームとする。
クレーム処理基準
6.AA落札後、名義変更前の車両に法定違反行為(交通事故・駐車違反・車輌放置等)があった場合は、速やかに解決を図ると同時に必ずJU神奈川に報告して下さい。JU 神奈川流通委員会に報告の上、決定した裁定に従って頂きます。
ペ ナ ル テ ィ 事 由 | ペ ナ ル テ ィ 裁 定 |
(1)落札者の、都合によるキャンセル (但し、当該自動車のセリ終了後200 台目までに、申し出のあった場合に限る) | 60,000 円の制裁金を科する。 ペナルティ 50,000 円+ JU神奈川手数料10,000 円とする。 |
(2)出品店の、都合によるキャンセル (書類提出不可能な場合を含む) | AA当日 100,000 円+成約料+落札料 AA当日以降 (落札店が承諾の場合) 100,000 円+成約料+落札料+落札店のかかる用(販売逸失利益を含まない) |
(3)納税証明書が成約書類に添付されていない場合、車検満了日の2ヶ月前までに提出することとする。 | |
(4)出品店が、オークション開催日を含め10日を経過してもJU神奈川に対して書類を提出しない場合 | 10,000円の制裁金を科する。以降、1日を経過するごとに2,000円ずつ加算する。 |
(5)出品店が、オークション開催日を含め21 日を経過してもJU神奈川に対して書類を提出しない場合 | それまでの延滞について落札者の解約を認め、100,000 円の制裁金+成約料+落札料+落札店のかかる用(販売逸失利益は含まない)を支払わせる。 |
(6)落札車の名義変更が、落札したオークション開催日の翌月末までに完了していない場合 | 登録が翌月末を越えた場合に10,000 円のペナルティを科すものとする。以後、7日毎に10,000 円を加算する。 |
(7)落札店が、オークション当日から5 日を経過しても落札代金を決済しない場合 | ポスを、一時停止する。 AA当日より6 日以降1 日当り 落札台数× 2,000 円を徴収する。 但し、落札代金決済の遅延が重なる者については、ポス登録の取り消し(オークション参加資格の取り消し)をすることができる。 |
(8)書類期限が、JU神奈川事務局到着日を含め1 ヵ月後の応答日以上有効期限のあるものを再交付した場合 | 必ずJU神奈川を仲介して、下記規定金額にて差し替えをする。 |
(9)落札店が、書類期限1 ヵ月後の応答日未満のものを承諾した場合 | 出品店より落札店へ、10,000 円を支払う。 |
(10)出品店が、抹消等により落札店よりナンバーを戻してもらう場合 | 出品店より落札店へ、5,000 円を支払う。 |
(11)落札店が、書類一式(移転・抹消)を紛失した場合 |
|
(12)保証書・記録簿の未着を受付してから、発送または再交付の期限2 週間を経過した時点で、対応できない場合 | 出品店に、10,000 円の制裁金を科する。 新車登録5 年以内の車輌で、保証書がなくキャンセルの場合は、制裁金20,000円とする。 |
(13)出品車輌の燃料が無く、会場内で引き回しができない場合 | 出品店に、2,000 円の制裁金を科する。 |
(14)出品車輌の走行距離とメーターの不一致 | 原則として、(関与の場合100,000 円・不関与の場合50,000 円)+実を科する。 実については、JU神奈川にて調整する場合があります。 |
(15)出品店が出品リストに、記入漏れ・記載ミスによりクレームとなりキャンセルとなった場合 | 出品店より、成約料・落札料・(クレーム内容によってはペナルティ)・落札店のかかる用を徴収する。 |
クレーム処理基準
印鑑証明 | 委任状 | 譲渡書 | その他証明書 (謄本・抄本・住民票等) | 記入申請書 | |
出 品 店 名 義 | 20,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
デ ィ ー ラ ー 名 義 | 30,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
そ の 他 名 義 | 50,000 円 | 20,000 円 | 20,000 円 | 10,000 円 | 20,000 円 |
普通車 | 軽自動車 | |||
出品店名義 | 5 万円(実 | 含む) | 3 万円(実 | 含む) |
その他名義 | 10 万円(実 | 含む) | 3 万円(実 | 含む) |
クレーム処理基準
— 38 —
搬入、搬出規定
第1 条 本規定は、JU神奈川の出品車両及び、落札車両の搬入、搬出を円滑化かつ車両の管理を明確化することを目的とします。
第2 条
(出品受付期限)
1.前日出品… オークション開催日前日17:00 まで
2.当日出品… オークション開催日当日10:30 まで
3.イベントコーナー……JU神奈川が別途定める。
※上記それぞれの搬入時間は季節、時刻等を考慮した上で事前に告知の上、変更することがあります。
第3 条
(搬入方法)
正確に明記した出品報告書を搬入車のダッシュボードにのせ、場内陸送員の指定する駐車場へキーをつけたまま並べて下さい。尚、搬入された車両の中に出品申込書が入っていない場合、出品車駐車場より車両を除き、出品店に通達することなく出品を取り消す場合があります。
第4 条
(搬出方法)
JU神奈川発行の車両搬出券に搬出人の会社名、氏名等を記入した後、該当車両を搬出する時点で搬出券をJU神奈川車両管理者に手渡して下さい。
< 注意>
搬入、搬出規定
①搬出券の確認印を事務局で捺印する場合、当該車両の所有者の確認を ID カードの提示をもって確認、捺印するものとします。但し、ID カードの提示がない場合、搬出者の身元の確認を厳重に行なう為、発行には時間を要する事となりますのでご注意下さい。
②搬出券を紛失または受け取れなかった場合、その旨を事務局にお申し出下さい。搬出券を再発行します。尚、その際もID カードの提示がない場合と同様、厳重な身元確認をするものとします。
第5 条
( 搬出期限及び再出品)
1.搬出期限はオークション開催日を含め5 日間までとします。以後は流札落札に関わらず全て再出品とします。
2.電話等による再出品取消依頼は、月曜日の12:00 までとし、以降は一切受付ません。(但し、再出品取消車両は月曜日終日までに引取るものとします。引取がない場合は再出品とします。)
第6 条
(搬出時の注意事項)
1.搬出後以降又は搬出期限を経過し再出品或いは搬出の連絡の無い車両の内外装のキズ、盗難等は一切責任を負わないものとします。従って、搬出前に現車と出品票のチェックを念入りに行なって下さい。
搬 入 | 搬 出 | |
月 | 9:00 〜 20:00 | 9:00 〜 12:00 |
火 | 9:00 〜 20:00 | 搬出期限後のため搬出不可 |
水 | 9:00 〜 20:00 | 搬出期限後のため搬出不可 |
木 | 9:00 〜 22:00 | AA終了後 〜 22:00 |
金 | 9:00 〜 20:00 | 9:00 〜 20:00 |
土 | 9:00 〜 18:00 | 9:00 〜 18:00 |
※当日出品の搬入締切時間はJU神奈川の判断により変更することがあります。
第7 条
搬入、搬出規定
(長期残留車、放置 車の処理について)
JU神奈川駐車場に出品の意思のない車両、前項規定によって搬出された車両等が長期間放置または残留している場合は、残留車とみなし以下の処理とします。
1.所有者(会員)に対して引き取りを要請いたします。
2.引き取りのない場合は、当該車両の所有者(会員)はその所有権を放棄したものとみなします。
3.再三の引き取り要請に関わらず引き取りがない場合は、JU 神奈川にて解体処分します。尚、処分代金として20,000 円と駐車料金
(最終引き取り要請日より1 日あたり5,000 円)を請求させていただきます。
運用期限設定一覧表
成約車両書類決済期限 | 翌週土曜日16:00まで ー AA開催日含む10日以内 ー | 遅延の場合、ペナルティ対象とする。 | |
落札車両代金決済期限 | 翌週月曜日まで ー AA開催日を含む5日以内 ー | ||
落札車両移転登録期限及び通知期限 | AA開催日翌月末まで(コピー提出翌々月5日まで) (FAXでの通知の場合、確認の連絡を要する事とする。) | ||
クレーム受付期限 | 翌週月曜日18:00まで ー AA開催日を含む5日以内 ー | ||
(遠隔地会員は翌週水曜日18:00まで) | |||
出品車両搬入期限 | ◆各種イベントコーナー 開催前日の17:00まで (JU神奈川の指定の台数になり次第締切り) | ||
◆当日出品 開催日当日(木曜日)の10:30まで(出品台数により前後変更あり) | |||
◆前日出品 | 開催日前日(水曜日)の17:00まで | ||
車両搬出期限 | AA開催日翌週の月曜日12:00まで(落札・流札問わず) |
出品車両搬入期限前日出品17:00まで
出品車両搬入期限当日出品10:30まで
車両搬出期限
12:00まで
木
開催日
金
土
日
火
水
木
金
クレーム受付期限 18:00まで
落札車両代金決済期限
土
月
水
運用期限設定一覧表
成約車両書類決済期限
16:00まで
平成21年 7月改訂
神奈川県中古自動車販売商工組合
会員各位 22年5月吉日
JU神奈川 流通委員会
オークション規約一部改訂のご案内
日頃より、JU神奈川オークションをご利用頂きまして誠に有難うございます。
平成22年5月20日開催オークションより、オークション規約の一部改訂を致します。
又、改訂規約には一部JU神奈川オークション独自の裁定基準を含む内容もございますので、オークション参加に当ってはオークション規約を十分ご理解・習熟の上セリに参加下さい
ますようお願い致します。
ご案内から改訂までが急遽となります事を深くお詫び申し上げます。何卒宜しくお願い致します。
記
◇規約改訂施行日 平成22年5月20日開催オークションより
改訂事項抜粋
クレーム裁定基準一覧 26ページ 「機構」
(11)キー違いの項目に「メインキー・リモコンキー等の欠品」を追加
同項目クレーム裁定内容に「イモビ付きメインキー欠品の場合に限りクレームとする」を追加
その他クレームの裁定にあたって 29ページ (10)
改定前 マルチV・ステレオ・エアコン等のCDディスク・リモコン及びリモコンキー等その他取り外し可能な付属部品は、書類と一緒に事務局
へ提出するものとし、各JU会場の設定期間までクレームを受け付けます。出品車に入れたままで盗難にあっても当会場に責任はなく、出品店責任としてクレームを受け付けます。操作するのに必要な部品の為、部品代が2万円以下でも現品支給または値引きとします。
改訂後 マルチV・ステレオ・エアコン等のナビディスク・リモコン等その他付属部品は、書類と一緒に事務局へ提出するものとし、各JU会場の設定期間までクレームを受け付けます。出品車に入れたままで盗難にあっても当会場に責任はなく、出品店責任としてクレームを受け付けます。注意事項欄に後送、装備品に○印またはセールスポイントに記載した場合は、
部品代が2万円以下でも現品支給または値引きとします。
以上
会員各位 21年12月吉日
JU神奈川 流通委員会
オークション規約一部改訂のご案内
日頃より、JU神奈川オークションをご利用頂きまして誠に有難うございます。
平成22年1月7日開催オークションより、オークション規約の一部改訂を致します。
又、新規約には一部JU神奈川オークション独自の裁定基準を含む内容もございますので、
オークション参加に当ってはオークション規約を十分ご理解・習熟の上セリに参加下さいます様、お願い致します。
記
◇規約改訂施行日 平成22年1月7日開催オークションより
改訂事項抜粋
業務規定細則 第7条 7項 二次抹消登録による返金処理について
改定前 二次抹消の車検証写し提出期限 抹消登録日を含めた7日以内改訂後 二次抹消の車検証写し提出期限 抹消登録日翌月5日まで
クレーム処理基準 落札店注意事項 6項 追加
追加 AA落札後、名義変更前の車輌に法定違反行為があった場合は、速やかに解決を図ると同時に必ずJU神奈川に報告して下さい。
JU神奈川流通委員会に報告の上、決定した裁定に従って頂きます。
以上
会員各位
23年3月吉日
JU神奈川 流通委員会 現行規約と新規約における相違点
JU関連協統一規約実施に関してのご案内
日頃より、JU神奈川オークションをご利用頂きまして誠に有難うございます。
平成23年4月7日開催オークションより、オークション裁定基準を「JU関東甲信越オークションマニュアル(改訂版)」を基準とした新しい裁定基準に改訂致します。
又、新基準には一部JU神奈川オークション裁定基準を含む内容もございますので、 オークション参加に当ってはオークション規約を十分ご理解・習熟の上セリに参加下さい
→
クレーム事項 | 現行規約 | |
事 故 | 再検査による評価点「1.5点」以上の相違 | 5日 |
表示違い | 年式(モデル年式含む) | キャンセル時ペナルティ5万円(低価格2万円) |
保証書の有無 | 新車登録5年以内のキャンセルペナルティ2万円 | |
ワンオーナーの定義 | ディーラー並びに専業店に名変後60日以内 | |
その他 | 落札店の都合によるキャンセル | セリ終了後200台目まで |
落札店の都合によるキャンセルペナルティ | ペナルティ5万円+当会場手数料1万円 |
新規約 |
5日(低価格車は除く) |
キャンセル時ペナルティ2万円(低価格1万円) |
新車登録5年以内のキャンセルペナルティ1万円 |
名変後の日数縛り無し |
セリ終了後30分以内まで |
ペナルティ5万円+成約料+落札料 |
→
→
→
→
→
その他クレームの裁定にあたって (9)部品支給の対応に下記を追加
ますようお願い致します。 出品店・落札店の合意があれば、出品店から落札店に送付できることとする。この場合の送料は出品店負担とする。その他クレームの裁定にあたって 下記を追加
(31)手持ちリスト・入力データ等と出品申込書の記載内容に相違がある場合、出品申込書の記載内容を優先とする。
現行表記 | |
キズ | A1~A5 |
ヘコミ | U1~U5 |
エクボ | 無し |
加修跡 | W1~W3 |
塗装 | P |
サビ | S |
腐食 | C |
交換要 | × |
交換 | ×× |
新基準 | 適用レベル |
A1~A4 | A1…カードサイズ程度のキズ A2…20cm程度のキズ A3…30cm程度のキズ A4…A3を超えるキズ |
U1~U4 | U1…カードサイズ程度の凹み U2…20cm×20cm程度の凹み U3…30cm×30cm程度の凹み U4…U3を超える凹み |
E | 500円玉未満の小さな凹み |
変更無し | |
変更無し | |
S1~S3 | S1…小さなサビ S2…目立つサビ S3…大きなサビ |
C1~C穴 | C1…小さな腐食、ウキ C2…目立つ腐食 S3…大きな腐食 C穴…腐食穴があるもの |
変更無し | |
変更無し |
検査員表記における相違点
→
→
→
→
→
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※4月7日AAより全てが新規約による運営となります。変更箇所にはご注意下さい。
会員各位 23年7月吉日
地デジ移行における対応について
JU神奈川 流通委員会
日頃より、JU神奈川オークションをご利用頂きまして誠に有難うございます。
平成23年7月28日開催オークションより、TVの申告について下記の通り定めます。
又、改訂規約には一部JU神奈川オークション独自の裁定基準を含む内容もございますので、オークション参加に当ってはオークション規約を十分ご理解・習熟の上セリに参加下さい
ますようお願い致します。
ご案内から改訂までが急遽となります事を深くお詫び申し上げます。何卒宜しくお願い致します。
記
●セールスポイント欄にTV・マルチ等の申告が有る場合
純正装備、社外品を問わず「地デジ」と判断し、正常に写るものとする。
●装備品申告欄にTVの申告が有る場合
純正装備(メーカー・ディーラーオプション問わず)のTV「地デジ・アナログ双方」と判断する。
●「地デジ」表記における定義
「ワンセグ」と「フルセグ」の双方を意味する。
※本基準は平成23年7月28日開催AAより実施致します。
(注意)再出品車についても適用となりますので、訂正の手続きをお願い致します。
以上
会員各位 23年12月吉日
JU神奈川 流通委員会
オークション規約一部改訂のご案内
日頃より、JU神奈川オークションをご利用頂きまして誠に有難うございます。
平成24年1月12日開催オークションより、オークション規約の一部改訂を致します。
又、改訂規約には一部JU神奈川オークション独自の裁定基準を含む内容もございますので、オークション参加に当ってはオークション規約を十分ご理解・習熟の上セリに参加下さいますようお願い致します。
記
◇規約改訂施行日 平成24年1月12日開催オークションより
改訂事項抜粋
1.タコグラフ装着車輌に関する走行表示規定について
改定前 オドメーター一体型タコグラフメーター交換車の取り扱いは、通常のメーター交換車と同等の扱いとします。(新車時より装備の場合はこの限りではない)
改訂後 車輌総重量8トン未満で積算距離計とタコグラフが一体式で装着している車輌について、タコグラフを新車時に取り付けたとみなし、実走行扱いとする。
メーター交換の記載義務は無いものとする。(途中交換は通常のメーター交換扱いとする)
2.キャビン交換時の走行表示規定について
1).実走行扱いとする場合
キャビン交換時、積算距離計を交換していないことが客観的に証明できる書類が必要となる。
2).メーター交換扱いとする場合
キャビン交換時、積算距離計を交換してることが客観的に証明できる書類が必要となる。
3).メーター改ざん扱いとする場合
キャビン交換時、積算距離計に関する書類が無い。
※ここでいう客観的な書類とは、認証・指定工場で作業した事を証明できる書類とする。
(メーター交換記録簿、作業内容指示書、作業内容明細等)
以上