Contract
2022 年 6 月 7 日
KCN京都基本サービス契約約款
(光台・精華台・桜が丘・木津川台・xx台・兜台・州見台・梅美台)の変更について
変更前 | 変更後 |
第4条(料金) 加入者は、別表料金表に定める加入契約金、引込工事負担金、工事費等、および再送信利用料を支払うものとします。なお再送信利用料は、加入引込線が設置された日(以下「利用開始日」という。)の属する月の翌月分から支払うものと します。 | 第4条(料金) 加入者は、別表料金表に定める加入契約金、工事費等、および再放送利用料を支払うものとします。なお再放送利用料は、加入引込線が設置された日(以下「利用開始日」という。)の属する月の翌月分から支払うものとします。 |
第5条(支払方法) 加入者は、加入契約金、引込工事負担金、工事費等、および再放送利用料を当社が別途指定する支払期日までに、指定する方法により当社に支払うものとします。 | 第5条(支払方法) 加入者は、加入契約金、工事費等、および再放送利用料を当社が別途指定する支払期日までに、指定する方法により当社に支払うものとします。 |
第6条(遅延利息) 加入者は、加入契約金、引込工事負担金、工事費等、および再送信利用料の支払いを支払期日より遅延した場合は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて、年利14.5%の割合で計算した遅延金を当社に支払うものとします。 | 第6条(遅延損害金および督促手数料) 加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。 2.当社は加入者が料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当社または料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為をいいます)を行う場合には、別に定める 料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。 |
第7条(費用の負担) 当社は、主要施設から分岐して保安器または加入者の需要場所側の終端に設置される放送用光受信機(以下「V-ON U」という)までの施設(以下「当社施設」という)を設置し、これに要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、引込工事負担金として別表料金表に定める金額を支払うものとします。また、特定の加入者引込線を設置するために、分配線、引込端子等の当社施設を新たに設置する必要がある場合、当社は、当該加入者に引込工事負担金の他に当社および当該加入者の協議により定める特別施設負担金の支払いを求めることができるものとします。 | 第7条(費用の負担) 当社は、主要施設から分岐して保安器または加入者の需要場所側の終端に設置される放送用光受信機(以下「V-ON U」という)までの施設(以下「当社施設」という)を設置し、これに要する費用を負担するものとします。ただし、加入者は、ケーブルテレビ標準工事費として別表料金表に定める金額を支払うものとします。また、特定の加入者引込線を設置するために、分配線、引込端子等の当社施設を新たに設置する必要がある場合、当社は、当該加入者にケーブルテレビ標準工事費の他に当社および当該加入者の協議により定める特別施設負担金の支払いを求めることができるもの とします。 |
第9条(施設の施工) 2.当社は、加入者引込線の設置のために、加入者が所有もしくは占有する敷地家屋、建築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主、その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得てお くものとし、これに関して責任を負うものとします。 | 第9条(施設の施工) 2.当社は、引込線の設置のために、加入者が所有もしくは占有する敷地家屋、建築物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主、その他の利害関係人があるときは、当該加入者はあらかじめ必要な承諾を得ておくもの とし、これに関して責任を負うものとします。 |
第11条(施設の故障等に伴第11条(施設の故障等に伴う責任負担) 当社は、再放送の受信に異常が生じた場合は、これを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ビデオ、ステレオ装置等(以下「受信機」という。)に起因する場合 は、この限りではありません。 | 第11条(施設の故障等に伴第11条(施設の故障等に伴う責任負担) 当社は、再放送の受信に異常が生じた場合は、これを調査し必要な処置を講じます。ただし、加入者のテレビ、録画機器、ステレオ装置等(以下「受信機」という。)に起因する場合 は、この限りではありません。 |
第12条(再送信放送の提供の一時中断) | 第12条(再放送の提供の一時中断) |
第14条(名義変更) 合併もしくは相続した場合、または旧加入者の同意を得た場合は、当社が承諾すれば加入者の名義を変更することができるものとします。 2.前項に定める名義変更を行う場合、新加入者は、当社に申し出るとともに別表料金表に定める名義変更手数料を当社に支払うものとします。 | 第14条(名義変更) 加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。 (1)個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更するとき (2)法人加入者が合併または組織変更により商号を変更するとき (3)2 親等以内の家族の名義に変更するとき(旧加入者の同意書を添付するものとします。) (4)本サービスの加入権を付した建物において加入者が転出・転入する場合 (5)当社が特に認めた場合 2.前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の 14 日前までに当社に提出します。 3.個人加入者が改姓・改名した場合および法人加入者が商号を変更した場合においても前項の書類の提出を必要とします。 4.第 1 項および第 2 項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をか けないものとします。 |
第16条(サービス利用の一時休止、再開) 加入者は、サービスの利用の一時休止をすることができるものとします。この場合、加入者は当社に申し出るものとします。ただし、休止期間は最長1年間とします。 2.一時休止の場合、当社はサービスの提供を停止します。また、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の再放送利用料は無料とします。 3.加入者は、サービスの利用の再開を希望する場合 は、当社に申し出るとともに別表料金表に定める再開手数料および再開に要する費用を当社に支払うものとします。 | (条項廃止) |
第17条(その他の事項の変更) | 第16条(その他の事項の変更) |
第18条(解約) 2.加入者は、加入契約を解約するときは、再放送利用料、工事費等を精算するものとします。この場合、再放送利用料は解約日の属する月まで支払うものとします。 | 第17条(解約) 2.加入者は、加入契約を解約するときは、再放送利用料、ケーブルテレビ解約工事費用等を精算するものとします。この場合、再放送利用料は解約日の属する月まで支払うも のとします。 |
第19条(加入者の義務違反による再放送の提供の停止) | 第18条(加入者の義務違反による再放送の提供の停止) |
第20条(加入契約に違反する行為のあった場合の契約解除) | 第19条(加入契約に違反する行為のあった場合の契約解除) |
第21条(加入者個人情報の取り扱い) 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(2003年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(2004年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(2004年 8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)及びこの指針第28条に基づいて定めるプライバシーポリシー(以下「ポリシー」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 2.当社のポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これをホームページにおいて公表します。 3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 4.本契約約款に記載のない事項は、デジタルテレビ契約約 款に準じて適用します。 | 第20条(個人情報の取り扱い) 当社は、加入者の個人情報について当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。 |
第22条(加入者個人情報の利用目的等)第23条(加入者個人情報の共同利用) 第24条(加入者個人情報の取り扱いの委託)第25条(安全管理措置) 第26条(本人による開示の求め) 第27条(本人による利用停止等の求め)第28条(本人確認と代理人による求め)第29条(本人の求めに係る手数料) 第30条(苦情処理) 第31条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口) 第32条(加入者個人情報の漏洩等があった場合の措置) | 上記により、以下条項削除 |
第36条(B-CASカードの取扱について) | 第21条(B-CASカードの取扱について) |
第33条(国内法への準拠) | 第22条(国内法への準拠) |
第34条(定めなき事項) | 第23条(定めなき事項) |
第35条(約款の改正) 当社は、加入契約を総務大臣に届けた上改正することがあります。この場合、当社から加入者に対し加入申込書記載の住所宛に変更内容を通知したときは、加入者は変更事項を承認するものとします。 | 第24条(約款の変更) 当社は、本約款を変更することができるものとします。 2.当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の 1 ヵ月前までに、本約款を変 更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 3.変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意 したものとみなします。 |
(付則) 4)この契約約款は、2021年4月1日から施行します。 | (付則) 4)この契約約款は、2022年7月1日から施行します。 |
別表 1.加入契約金 加入契約金 27,500円 | 別表 1.加入契約金 加入契約金 16,500円 |
別表 2.利用料 再放送利用料 月額1,320円 デジタル端末利用料 月額1,980円 | 別表 2.利用料 再放送利用料 月額1,320円 (項目削除) |
別表 3.工事費等 引込工事負担金 23,100円宅内工事費 実費 その他工事費 実費 点検・補修費 実費 | 別表 3.工事費等 (項目削除) ケーブルテレビ標準工事費 29,700円その他工事費 実費 点検・補修費 実費 ケーブルテレビ解約工事費用 6,600円 |
4.諸手数料 名義変更手数料 1,100円 再開手数料 1,100円個人情報開示手数料 330円 | 4.諸手数料 (3 項目削除) 督促手数料 110円 1 回の督促につき ※備考欄枠作成 |
当約款は、2021年3月22日、総務大臣に届出、受理さ れたものです。 | (削除) |