選定について、厳正かつ公平に指名することが求められている以上、協議結果に至った過程や出席者を記録として残し、公平性や透明性を確保する必要がある。【結果】 立入検査により、契約事務取扱要綱の「指名業者協議結果書」の記載内容や平成 19 年度、平成 20 年度に開催された指名審査会の「指名業者協議結果書」について記載漏れがないかを確認しました。 (9)長期保有農地の処分計画と実績について(強化基金特別会計) 財団は、平成 17 年度から平成 21 年度までの 5...
つ適正、効率的な執行を行うためにも契約書等の作成は必要である。 【結果】 | |||
(3)随意契約の理由の記載について | |||
随意契約は合理的な理由により競争入札に付することが適当でないと認められる場合においてその方法によることができる。合理的な理由の例は財務規程に規定されており、どの例に該当するのかの判断が非常に重要になってくる。しかしながら、伺い書には財務規程第 59 条に定められているどの理由に該当すると判断したのかが明確に示されていないものがある。 伺い書に書かれているこれらの理由は、財務規程に定められている随意契約が認められるどの理由にも該当しないと考えられる。金額が 100 万円を超えない場合にあたるとも思われるが、予定価格を作成して いない場合には 100 万円を超えるか否か判断できない。また、いなば園の合併処理槽維持管理業務委託の理由については、間違っており、 随意契約が認められる理由としては乏しいと考えられる。【結果】 | 厚生事業団においては、すでに財務規程に沿って随意契約の手続きを行うように改めています。また、いなば園の合併処理槽保守契約については、平成 20 年度から競争入札を導入しました。 | 健康福祉部 (社福)三重xxx事業団 | |
(4)追加工事理由について | |||
いなば園空調等整備工事 95,420 千円については、平成 18 年 12 月に 指名競争入札により締結された 87,570 千円の契約と、平成 19 年 3 月に 再度指名競争入札により締結された 7,850 千円の契約が合算されたものである。追加工事を変更工事とせず再度指名競争入札に図ったことは評価できるが、追加工事が必要になった「受変電設備が脆弱であり、増設改修が必要である」との理由について、なぜ、当初の見積もり時点で判明しなかったのか疑問である。もし、当初の見積もり時点で判明しておれば、補正予算を組む必要も指名競争入札をする必要もなか ったと考えられる。【意見】 | このことについては、改修工事を進める中で、中部電気保安協会からの指摘により、受変電設備の脆弱性が判明したため、安全を期するため追加工事となったものです。厚生事業団においては、その後、工事施工にあたって、監査意見に沿って十分な調査を行うこととしています。 | 健康福祉部 (社福)三重xxx事業団 | |
(5)現金管理について | |||
総勘定元帳の通査を行ったところ、収益事業会計の現金勘定及び管理運営会計のxx現金勘定につき、平成 19 年 3 月 31 日付において、 現金過不足が 47,663 円及び 7,337 円発生しており、その原因が知りえないためその全額を事業費及び管理費支出の内訳である雑費として計上していた。 その発生原因は、収受金のみを仕訳入力し、手持現金の実査と帳簿との照合を年に期末の1回しか行っていないためであると考えられる。 手持現金と帳簿上の現金の差異を早期に認識し解決させるために | このことについては、すでに財団が平成 19 年度から事業にかかる事業費会計部分を新体制の事業部に分離し、別担当者により管理する体制に変更しています。これにより、収益事業会計及び事業費会計における券売機の現金の集計・管理方法について見直しを行い、平成 19 年 4 月から事業xx金種管理表を作成し、日々の保有現金のカウントを行っています。その結果、収益事業会計及び事業費会計の現金について、手持現金と帳簿上の現金の差異を早期に認識し、解決できる体制を整えています。 | 健康福祉部 (財)三重こどもわかもの育成財団 |
も、保有現金のカウントは毎期末 1 回のみ行うのではなく、定期的に、 可能であれば一日 1 回行うのが理想であると考えられる。また、現金実査の際には金種表の作成を行った上で帳簿と照合すべきである。 【結果】 | |||
(6)伝票発行について | |||
三重県立みえこどもの城館内の一部の施設につき、利用料を収受し、その集計を日々行っており、一日の利用料収入を施設ごとで算出し日計表にまとめた後、日計表から日ごとの業務日誌に転記を行い、事務局長までの承認を受ける。 しかし、業務日誌から直接総勘定元帳への転記を行っているのみであり、仕訳伝票を紙ベースで発行保存していなかった(総勘定元帳上の伝票番号は、入力を行った順番になるだけである。)。仮に総勘定元帳から不備な項目を見つけ、証拠書類と照合を行おうとする場合、この記帳方法では、後の検証作業が困難となるといえる。 解決策としては、伝票番号で証拠書類と総勘定元帳を関連づけるように設定しておくのが望ましいと考えられる。なお、支払に関する証拠書類についても同様であり、仕訳№との照合を図ることができるよ うにするのがよいと考えられる。【意見】 | このことについては、すでに財団が平成 19 年 4 月から、事業費部分については、独自の管理データベースを新規に作成しています。現在では、券売機より回収時に発券される日計レシートに記載されている発券枚数を管理データベースに入力することで、集計された合計金額と、実際に回収した現金、また前述の日計レシートに記載されている合計金額との照合を毎日実施しています。 これにより、平成 19 年度以降の業務日報(日計表)においては、日々の集計内容等を、データベースの保存データ上でいつでも照合できるものになっており、証拠書類としての出力はいつでも可能であり、財団において、定期的な照合を実施しています。 | 健康福祉部 (財)三重こどもわかもの育成財団 | |
(7)利用料金収入の修正後の誤転記について | |||
日計表の通査を行ったところ、平成 18 年 7 月 2 日の利用料収入につき、日計表に記録ミスがあったため、日計表には修正が加えられていたが、その修正が当該日付の総括表には反映されていなかった。 一年を通した累計額でみれば正しい金額となりうるが、日ごとの総括表単位でみると正確な収受金額を示すことはできない。事後的な管理に役立たせるために、修正過程を明示することが有用であると考えられる。修正事項が発生した場合には、当該事項に係る日付の総括表をもって修正を行うべきである。 また、日計表の修正箇所について、修正すべき金額に訂正線(二重線)を引いて正しい金額を記載しているのみであった。責任の所在を明確にするために、訂正線とともにその訂正を行った者の印を求める などの対策を行うべきであると考えられる。【意見】 | このことについては、すでに財団が平成 19 年 4 月から、利用料金については、券売機の発券結果レシートに基づき、独自のデータベースで管理しており、業務日報への転記は自動で行われるシステムになっています。 これにより、修正が必要になった場合は、データベース内の数字を修正することにより、その後の累積結果も連動して修正されるしくみになっています。 財団において、平成 19 年度から、訂正線が必要となった場合は、責任の所在を明確にするため、その訂正を行った者及び事務局長の押印を行っています。 | 健康福祉部 (財)三重こどもわかもの育成財団 | |
(8)実地棚卸の実施について | |||
ショップの在庫の実地棚卸は毎月実施されている。ただし、一部の商品については、実地棚卸時に現物が発見されなかったため、現物の 数量チェックを行わないまま、数年間にわたり帳簿上の数量を実地在 | 財団において、定期的に帳簿上と現物との数量チェックを行い適正に管理し、また、リスト上在庫があるにも関わらず現物がない場 合には適正な会計処理の実施を行っています。 | 健康福祉部 (財)三重こど |
庫数量として計上している。 具体的には、「漫画アート」について、実地棚卸時に現物が発見されなかったため、数年間にわたり現物の数量チェックが行われないまま、帳簿上の数量が実地在庫数量として計上されていた。 実地棚卸の際に、リスト上在庫があるにも関わらず現物がない場合、その分析を行ったうえで、実際有高をもって計上し、帳簿上数量との差額は、正味財産増減計算書上、棚卸減耗費等の科目をもって計上するべきである。 また、実地棚卸実施時に行方不明品が出ることがないよう、物品と保管場所を結びつけるようなリストを作成するなどして、商品管理を 徹底させるべきであるといえる。【結果】 | もわかもの育成財団 | ||
(9)契約保証金の徴収について | |||
業務委託契約を締結した業者のなかに、契約保証金を徴収している業者と徴収していない業者とが存在している。 事業団は県の外郭団体であるから、契約は三重県会計規則の規定を参考にすべきであり、契約保証金を徴収するのかしないのかという基準が不明確であることは適切でないと考える。また、事業団においては他の団体よりも契約金額が相対的に多額であるという事情があるので、よりその影響は大きなものとなる。 そもそも契約保証金は、これを納付させることによって、契約相手方の契約上の義務の完全な履行を促進させるとともに、将来、契約の相手方が契約上の義務を履行しない場合に、事業団の被る損害の補填を容易にしようとするものであるから、契約保証金を要するかどうかについては、県の建設工事等と同様に明確な根拠に基づいて決定する 必要がある。【結果】 | (団体の対応結果) 事業団の「財務規程」において「契約は、三重県会計規則第 5章契約の規定を準用するものとする。」と定めていることから、契約保証金に関して県の建設工事等と同様に実施することになっております。しかし、一部職員に十分に理解がされていなかったので、職員にxxxxをいたしました。 (県の対応結果) 立入検査により、三重県会計規則第 75 条「契約保証金」についての説明会が開催されていたことを確認しましたが、県の会計規則等を踏まえて明文化された、事業団としての運用ルールが設けられていなかったので、事業団として適切な運用ルールを定め、適切に契約保証金を徴収するように指示しました。 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 | |
(10)滞留未収金の請求方法について | |||
事業団においては滞留未収金に対して回収に努めており、毎月未収額全額の請求書を発行して回収を行っているが、先方の支払い能力等の事情により一度に全額の支払いを受けることができず、隔月で一部入金されるケースがある。もし、分割支払いを認めるのであれば、正式に分割契約書あるいは覚書を締結し、契約どおりに支払いを受けるべきである。 分割契約書を締結することにより、相手の支払い能力を評価することが可能になるとともに、滞留未収金の回収可能性が客観的に判断さ れるメリットも生じることになると考えられる。 | (団体の対応結果) 分割での支払が行われている案件について、覚書の締結について協議を行っていますが、締結までには至っていません。 請求書発送後 3 ヶ月以上経過したものについては、まず相手先に請求書が届いているかどうかを確認したうえで、支払予定日の確認を行っています。 支払予定日を過ぎても入金されない案件については、先方と連絡を取り支払の催促を行う等回収に努めています。 また、未収金については、平成 19 年度末において未収金一覧表 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業x |
xx、大部分が 100 万円未満の少額であり、回収の強化が必要である。また、一部の相手先については、本来請求権が発生していないにもかかわらず、誤って売上計上を行っていたので平成 18 年度決算で売上の取消を行っているが、取消処理は売上計上年度内に行う必要がある。【結果】 | の確認を行い、二重計上等の誤りがないかどうかのチェックをいたしました。 (県の対応結果) 立入検査により、滞留未収金に係る分割納付契約が締結されていないことを確認したので、滞留未収金については、回収可能性や担保の十分性等について調査を行い、内容を常に把握しておくことと、債務者が分割納付を求めてきた場合は、口頭の約束ではなく書面による分割納付契約を締結するように指示しました。 また、平成 19 年度未収金一覧表により二重計上がないかを確認 しました。 | ||
(11)商品棚卸について | |||
買取商品については、破損や盗難の管理を含めて、年 2 回棚卸をしているとのことであり、棚卸一覧表を実際に閲覧したところ、棚卸数がマイナスとなっているもの等が見受けられ、棚卸は実施しているものの適切な棚卸手続が実施されていないものが一部見受けられた。その主な内容としては、特別割引品、しめ縄、xx物産展への出品物であるが、特に長期間マイナスとなっているものとして、しめ縄があり、平成 17 年 12 月以前からマイナスとなっているものである。 帳簿在庫数がマイナスとなっている理由として、入庫した時点においてシステムに適時に入力がなされていないことが挙げられるが、これは入庫した際の処理手続がシステム導入間もないこともありマニュアル化されていなかったことによるものである。今後は、入庫した際の処理手続をマニュアル化すると共に、入庫した時点においてシステムに適時に入力し、適切な在庫管理に努めるべきである。 なお、手数料収入で計上される委託販売については、棚卸表を作成して委託業者に送り、それを委託業者が把握しているあるべき在庫と突き合わせるか、あるいは委託業者自らが棚卸を行い、商品管理に努 める必要がある。【結果】 | 商品の入庫処理手続も含めマニュアル化しました。 日々のシステム入力、年 2 回の棚卸を適切、確実に行い在庫管理に努めました。 委託業者へも毎月の売上精算報告書とともに、棚卸の際には、在庫表を送付しています。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター | |
(12)掛売りの売上計上時期について | |||
官公庁等に対して掛売りがあるが、掛売りのほとんどが委託商品のため入金時に売上計上している。また、販売先への納品時において、一部の物品受領書に受領者の証票を得ていないものがあった。 売上計上時期は財又は役務の提供があった時点でなされる必要があるため、入金時に売上計上するのではなく、商品を納品した時点で売 上計上し、商品在庫から減じる必要がある。また、販売先への納品の | 発生主義に切り替え、売掛金勘定で処理することにし、平成 19 年度決算より、貸借対照表に計上しました。 納品時の物品受領書についても印鑑やサインを得ることを徹底しました。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター |
事実の根拠を明確にするため、全ての物品受領書に受領者の印鑑やサ インを得る必要がある。【結果】 | |||
(13)売上にかかる振替伝票の適時起票について | |||
xx総合駅イベント広場で行われた三重県北勢地域の地場産品フェアに関して、平成 18 年 5 月 8 日から 9 日までの売上金 341 千円が平成 18 年 5 月 18 日に、平成 18 年 11 月 2 日から 3 日までの売上金 560 千円 が平成 18 年 11 月 13 日に振替伝票が起票されていた。 売上の事実を的確に把握するため、振替伝票は速やかに起票する必 要がある。【結果】 | 個々の事業終了後できる限り速やかに起票処理することに努めました。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター | |
(14)領収証の形式の統一について | |||
現在使用している領収証は形式が統一されておらず、連番も振られていない。 不正等を予防するためにも領収書の形式を統一し、領収証発行時においては連番を振り発行管理に努める必要がある。【結果】 | 領収書形式を統一し、連番を振ることにより、発行管理に努めました。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター | |
(15)使用済み領収書の管理について | |||
代位弁済後の求償権回収にあたり、管理課の担当者が求償権債務者等から直接現金等を回収する場合がある。その場合、回収時に団体専用領収書を作成し発行することになっているが、使用済み領収書を通査したところ書き損じの領収書や白紙の領収書があるものの無効処理がなされておらず、再度使用可能なものが散見された。 使用済み領収書について一部に使用可能な状態のものがある場合には、団体にとってxxでない領収書が発行され不適正使用が行われる可能性があり、また回収が団体の収支に反映されないことになる危険性もあることから、書き損じ等の領収書については、再度使用ができ ないように完全に無効処理を実施する必要がある。【結果】 | 指摘を受けた当該領収書については、即日無効処理を行いました。 書き損じや記入後未使用となったものは、領収書と控えをホッチキス止めし、無効処理後に担当役席が確認を行うとともに保管等についても適切に管理しています。 | 農水商工部 三重県信用保証協会 | |
(16)投資有価証券の担保差入について | |||
公社は、保有する投資有価証券を担保とした当座借越契約をA銀行、 B銀行及びC銀行と締結している。 このうち、B銀行及びC銀行からは、担保差入時に担保預り証を受領していたが、A銀行からは、担保預り証を受領していなかった。年度末においては、残高証明書を各銀行から入手することにより残高を確認していたが担保差入時には担保預り証を必ず受領することを徹底すべきである。 また、重要な資産を担保として提供しているにもかかわらず、いず | 担保預り証を受領しなかった銀行からは既に担保預り証を受領しております。 なお、投資有価証券等に変更が生じた場合は理事会への報告を行うとともに、債務の担保に供している資産については、平成19年度決算から財務諸表の注記事項等に事実関係を記載することとしました。 | 県土整備部 三重県道路公社 |
れの場合も理事会への報告がなされていなかった。担保差入時には必ず理事会に報告すべきである。さらに、財務諸表において、担保に供している資産の注記がされていなかった。企業会計原則には、債務の担保に供している資産は貸借対照表に注記しなければならない、とあることから、担保に供している資産を貸借対照表に注記すべきである。 【結果】 | |||
(17)県証紙の支出手続について | |||
野積場の使用料については、野積場占用者本人自らが三重県港湾施設管理条例により三重県証紙を申請書に添付して納付することになっているが、現在、本人から財団への納付後に財団事務局側が日単位で県証紙を購入した上で、証紙を添付し納付している形式を取っている。その県証紙購入の為の支出の際において、支出伺を起票しておらず、振替伝票のみで処理している。 振替伝票は仕訳を起票するためのものであり、それ自体は現金支出の承認を行うものではないため、支出承認が曖昧になってしまう。また、証紙の支出額自体も財団の規模からは多額と考えられる。 従来は支出伺を取っていたが、簡略化のために上記の扱いに変更している状況にあるが、少なくとも振替伝票に支出に関する伺文を記載 する等、支出行為に関する承認を明確にすべきである。【結果】 | 平成 19 年 8 月から県証紙の購入にあたっては、支出伺いを起票し、支出行為に関する承認を明確にするよう事務処理について改善しました。 | 教育委員会 (財)伊勢湾海洋スポーツセンター | |
(18)回数券の様式について | |||
利用者は、クレーンについて専用使用艇及びその他の艇の区分ごとに 5 回分の料金代により 6 回分の回数使用券を購入できる事となっている。利用時には、回数使用券を切り取ることにより、利用料金の支払に充当できることになっている。 この利用券については、県条例により標準仕様が定められており、現状においては最上段部分に発券連番が附されているものの 5 回分の切り取り部分については、番号が附されていない状況にある。 販売時に購入者を特定しておらず、また使用券の所有者は誰でも使用できることから連番欄部分に販売時に消印を押す等、使用券自体が 回収時に正式な発券であることがわかるようにすべきである。【意見】 | 回数使用券を販売した者が、「販売責任者」として発券時に回数使用券の切り離し部分一枚一枚に押印し、偽造防止に努めるよう改めました。 また、回数券発券台帳を作成し、発券時に発券先の氏名及び枚数を記入し、管理を厳正に行うよう改めました。 | 県土整備部 (財)伊勢湾海洋スポーツセンター | |
(19)中期利付け国債の残高証明書未入手について | |||
平成 18 年度末の財団の財産のうち、中期利付国債 5 年もの 30,000千円について、残高証明書を入手していなかった。財団の財産を年度末ごとに確定する為、また、その実在性を検証する観点から残高証明 書を年度末ごとに入手する必要がある。【結果】 | 平成 19 年 9 月に平成 18 年度末の中期利付け国債の残高証明書 を入手しました。また平成 19 年度末分についても残高証明書を入手しました。 | 教育委員会 (財)伊勢湾海洋スポーツセ |
ているか、また、その後の移動や除却されたか否かについての記録が残されていないためであると考えられる。固定資産はその実在性等を確かめるため、毎期定期的に固定資産の設置場所や当該固定資産が使用可能か否かをチェックする必要がある。 なお、三重県から貸出を受けている財産は、受託者としてその管理は徹底をするべきであり、財団保有の自己財産についても、設置されている場所を記録することは管理上有用であると考えられる。 また、固定資産の計上基準が規定されていないため、資産管理が不十分である。固定資産台帳を通査したところ、取得価額 2,400 円の資産についても固定資産として計上されていた。固定資産としてではなくその期の費用とすべき場合もあり、すべてを固定資産として計上することで、事務処理が煩雑となってしまうおそれがある。また、固定資産とするかその期の費用とするかを基準なく振り分けるとすると、その選択について恣意性が入り込む余地が生ずることとなり、管理上問題があるため、県の物品会計を参考にして、固定資産の計上基準を設 けるべきである。【結果】 | |||
(4)児童青少年事業会計について | |||
児童青少年事業会計については、前身である社団法人三重県青少年育成県民会議から継承した事業と資産を区別するためのものであるが、同会計において運用財産取崩収入が毎期約 10,000 千円程度計上されており、このまま推移すれば継承時からの運用財産である有価証券等が約 10 年程度で消滅する状況にある。 取崩部分は当初設立時の民間募金相当であり、財団への受入時に運用財産として事業に使用して還元していくことが了解されているとのことではあるものの、運用財産の消滅時における青少年育成事業のあ り方及びその財源について検討する必要がある。【意見】 | 同財団は、公益財団法人への移行を平成 22 年度末までに行うことを目指しています。財団が移行の手続を進める中で、県としても、青少年育成事業のあり方を含め、事業の効率的な実施、財産の効果的な運用、新たな財源の確保等による青少年育成事業の安定的な実施について、財団との協議を行っていきます。 | 健康福祉部 (財)三重こどもわかもの育成財団 | |
(5)借入限度額の承認手続について | |||
借入金については財務規程において、理事長が毎年度、借入金の最高限度額について、理事会の承認を得なければならない旨が規定されている。しかしながら、環境保全事業団においては借入限度額についての理事会の承認がなされていない。 借入金は将来のキャッシュ・フローを返済原資としているため、キャッシュ・フロー計画に沿って年間の借入限度額を設定する必要がある。将来キャッシュ・フローを無視した無制限な借入を認めると、返 済不能な状態に陥る危険性が高くなり、それを避けるために理事会の | (団体の対応結果) 平成 20 年 3 月 19 日に開催の第 81 回理事会において議案として提出し承認を得ました。 (県の対応結果) 立入検査により、理事会に係る議事に関する書類と平成 19 年度末の長期借入金及び短期借入金等の残高を金融機関等の残高証明書により確認しました。 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 |
承認事項としたものである。 事業団の将来キャッシュ・フローからは一体いくらまで借入が可能なのか。絶えずそのことを吟味しながら、年間の借入限度額を決定し 単独の議案として理事会の承認を得る必要がある。【結果】 | |||
(6)xx最終処分場の埋立管理費等について(長期未払費用の見直し) | |||
事業に必要な埋立管理費及びそれに関連する委託費を見積もって長期未払費用に計上しているが、その見積もりは 10 年に一度実施されて おり毎年実施されていない。最近では平成 10 年度に見積もりが実施さ れており、次回の見直しは平成 20 年度とのことである。確かに、見直作業には経費がかかるもののxx最終処分場において最も重要な経費の見積もりが 10 年に一度でいいとは言えない。 将来発生が予想される埋立管理費及びそれに関連する委託費の見積もりは毎年実行すべきである。毎年資金を投じて再見積しなければならないということではなく、たとえ前年の算定金額とまったく変わらない結果が予想されるとしても、その金額でよいか否かの吟味あるい は判断は毎年実施すべきである。【結果】 | (団体の対応結果) 平成 19 年度決算において、最終処分場の埋立管理費及びそれに関連する委託費に関し項目及び金額の吟味を行いました。その結果、xx最終処分場において地盤安定化工事等を減額し、一方、余水配管工事費について増額を行うとともに、新たに防塵飛散防止対策工事及び内護岸道路工事を追加しました。 (県の対応結果) 立入検査により、xx最終処分場及びxx最終処分場の埋立管理費とそれに関連する委託費に係る項目及び金額を確認し、xx最終処分場に係る長期未払費用の金額が変更されていることを、 平成 19 年度貸借対照表、総勘定元帳等により確認しました。 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 | |
(7)xx最終処分場の買取代金について | |||
xx最終処分場にかかる将来の経費支出に関しては、埋立管理費や委託費の発生を予想しているが、処分場の買取代金は含められていない。確かに、当該処分場は賃貸借契約であり、賃借期間終了後にxxから土地を買い取ることは契約書には明記されていない。また、たとえ買い取ったとしても土地は資産として計上され経費にはならない。したがって、将来の支出額に含めないことも妥当と考えられるが、最終的に買取が行われることが決定し、その後土地の価値が購入価額から大幅に下がった場合には、発生を見込んでいなかった経費が突然発生したのと同様の事態となる。 法的形式にとらわれず実質的な判断を行った結果、将来経費が発生す ることが合理的に予想されるならば、買取代金も将来支出経費に含めるべきである。【結果】 | (団体の対応結果) 平成 20 年度において、xx最終処分場賃借用地 26 件のうち 23 件を購入いたしました。 購入費用については埋立対策準備金の取崩しにより処理を行うことにしています。 (県の対応結果) 立入検査により、xx最終処分場の借地の買収に係る決裁文書、契約書、支払関係書類、帳簿類、登記関係書類を確認しました。 また、残りの 3 件については、地権者が借地のままでの返還や他人への貸与を求めており、買取りには至っていません。 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 | |
(8)指名審査会について | |||
建設工事等に係る指名競争入札及び随意契約に参加するものの指名については指名審査会において協議され、協議結果については指名業者協議結果書によって主管事業課担当者に通知されるが、協議状況について記録としての書類の不備があった。 審査会は、指名競争入札参加者の選定及び随意契約の場合の相手方の | (団体の対応結果) 「指名業者協議結果書」については、協議内容等の記載漏れが生じることがないように様式を平成 20 年 12 月 1 日付けで改訂し、運用をしております。 (県の対応結果) | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 |
選定について、厳正かつxxに指名することが求められている以上、協議結果に至った過程や出席者を記録として残し、xx性や透明性を確保する必要がある。【結果】 | 立入検査により、契約事務取扱要綱の「指名業者協議結果書」の記載内容や平成 19 年度、平成 20 年度に開催された指名審査会の「指名業者協議結果書」について記載漏れがないかを確認しま した。 | ||
(9)長期保有農地の処分計画と実績について(強化基金特別会計) | |||
財団は、平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 ヵ年の中期計画を策定しているが、保有農地の処分計画では、長期保有農地(35.7ha)について、平成 17 年度から平成 21 年度の 5 年間で処分することとされて おり、売渡基準価格と早期処分価格という 2 つの価格を定めていた。長期保有農地の実際の売渡価格は、取得価額が基準とされるのでは なく、売却時にあらためて売渡基準価格を算定し、これを基準として、買受希望者との間での価格交渉を経て、常勤役員の決裁により、決められている。農地保有合理化事業実施規程の 11 条 1 項の売渡価格の原則は、農用地の取得価格に当該農用地等に係る本事業の経費を加えた額であるが、長期保有農地については、この原則どおりの売却は極めて困難な状況にあるといえる。 農地保有合理化事業実施規程第 11 条第 1 項の売渡価格についての条文には、例外的な売渡価格とするための要件、例外に該当する場合の売渡価格、例外的な売渡価格とする場合にとるべき財団内部の手続について何ら規定されていないが、長期保有農地の処分は、財団にとって重要な課題であるうえ、平成 18 年度においては、農地の売渡収入全体のうちに長期保有農地の売渡収入が占める割合は 39.2%にものぼるので、これらについて農地保有合理化事業実施規程において定める必要がある。 また、農用地買入資金は,農地保有合理化事業における農地の買入資金のための借入であるから、農地売渡収益により返済されるべきものであるが、平成 18 年度末における農用地買入資金借入金残高 456,359 千円のうち 148,000 千円については財団の定期預金を担保に供してい るため、実質的な借入金残高は 308,359 千円である。この金額であれば、 売渡しの目処の立っている農地 361,513 千円を売却すれば返済が可能と考えられるので、長期保有農地の例外的な価格については、財団の農地保有合理化事業の目的である農業経営の規模拡大・農地の集団化の促進に照らして、売渡基準価格が基礎とされなければならないもの と考える。【結果】 | (団体の対応結果) 長期保有農地の売渡価格等の財団規定として「長期保有農地売渡処分価格基本方針」を策定し、価格決定の要件、価格決定の事務手続き等の考え方を規定しました。また、売渡価格の適正な評価が行えるよう、理事長を委員長とする「価格評価検討委員会」を設置するなど、手続きの透明性の確保に努めました。 (県の対応結果) 中期計画に基づき、計画どおり長期保有農地を売渡処分するよう指導しています。 また、売渡価格について、近隣農地の売渡価格等を加味し、適正な価格で処分するよう指導しています。 | 農水商工部 (財)三重県農林水産支援センター | |
(10)真珠災害資金事業について |
真珠災害資金事業について財団が受ける補助金について、三重県からの補助金については真珠養殖業特別災害資金融通事業補助金交付要綱に規定されているが、他方で、財団が支払う基金については、財団と真珠養殖漁業協同組合等との間で締結される基金交付契約書に規定されている。 真珠災害資金事業では当初貸倒見込率 10%を超える貸倒れは生じなかったことから、実際に財団が今後受領した補助金を超えて基金を交付することは今後も生じないものと考えられる。 しかし、上記の補助金交付要綱及び基金交付契約書の条項の文言を読めば、もし仮に 10%を超えて貸倒れが生じた場合には、財団の負担となったと読むのがxxであると考える。 したがって、もし仮に 10%を超えて貸倒れが生じた場合にも、財団の負担がないのだとすれば、今後同様の事業が行われる場合には、当該予定貸倒見込率を超えて貸倒が生じた場合の負担について、協定書 等の書面で明確にしておくべきである。【意見】 | (団体の対応結果) 今後、同様の事業を実施する場合には、財団に過大な貸倒れ等の負担が生じないよう、協定書での明文化の必要性の有無も含め、県や関係市町と十分に協議します。 (県の対応結果) 今後、同様の契約においては適切に処理されるよう、契約書の内容等を十分に協議します。 | 農水商工部 (財)三重県農林水産支援センター | |
(11)財団法人三重県産業支援センターの賃料について | |||
財団法人三重県産業支援センター、四日市商工会議所とも規準使用料を下回る賃料設定であり、特に財団法人三重県産業支援センターについては、その乖離率が高くなっている。 この理由は、第2次産業の集積地である北勢地域振興のための拠点づくりが必要であった財団法人三重県産業支援センターと、財団法人三重北勢地域地場産業振興センターにおいても産業振興の拠点施設として、より公共性を高めるべく関連機関の集積と連携をさらに図っていく必要もあり、両者の施策上の方向性が一致し、共益費相当額での契約が妥当とされたためである。 しかし一方で、財団法人三重県産業支援センターは、他の入居者と同じく一固有の団体であり、賃料設定におけるxx性・透明性や、財団法人三重北勢地域地場産業振興センターの独立採算による自立化の推進も必要であることから、今後は、規準に沿った賃料設定とするこ とが望ましい。【意見】 | (団体の対応結果) 財団法人三重県産業支援センターは平成 19 年度末、契約期間満了で退室いたしました。 今後団体入居の際には、規準使用料に沿った契約を基本としますが、団体の公益性、財団の健全経営と自主財源確保、xx性・透明性など諸条件も考え、契約締結するものとします。 (県の対応結果) 財団法人三重県産業支援センターは、平成 19 年度末をもって三重北勢地域地場産業振興センターの研修室から退居しました。 県としても、適宜情報把握を行い、今後団体が入居する際には、適切な対応がなされるよう努めます。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター | |
(12)破損や盗難があった場合の損失負担について | |||
委託販売の場合、原則として、商品の在庫責任は委託業者にある。しかし、三重北勢地域地場産業振興センターにおいては、高額な商品 (萬古焼等)の破損や盗難があった場合、委託商品でも応分の損失負 担をすることがあった。これらの場合の負担区分について明確に取り | 委託販売の商品も含めて、負担区分を明確にし、業者と取り決めを行いました。 破損・盗難の場合、台帳を作成し、システムから減数、棚卸時 に確認など円滑・適正な処理に努めました。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業 |
決めておく必要がある。 現在、商品の破損があった場合には日報に記載しているが、破損伝票等はなく今後は作成していく必要がある。盗難による損失は、その時点では分からないため日報に記載する必要はないが、商品棚卸を実施した時点でその事実を確認し、破損伝票等を作成する必要がある。ただし、盗難の場合は、警察へ盗難届けを出して保険請求を行うが、保険には免責がないため三重北勢地域地場産業振興センターに実質的 な損失負担はない。【結果】 | 振興センター | ||
(13)盗難に対処するための売場配置について | |||
2 年程前に 1 階名品館の売場配置を変えているが、展示が主で販売は従であるとの考えもあり、配置上買取商品について一部盗難が発生する可能性が高いと思われるスペースも見受けられ、実際盗難も発生している。しかし、近年では財団運営上自主財源の確保も重要なことで展示のみに主眼を置いているわけにもいかず、また、特に盗難は萬古焼という比較的高額なものが多いため、萬古焼を中心として商品管理 が十分できるような売り場の配置を検討する必要がある。【意見】 | 盗難に考慮しつつ売上確保できるような商品の置き場を工夫しました。 監視カメラの位置も含め今後もレイアウトの検討、変更をしていきます。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター | |
(14)特別審査会における議事録の未作成について | |||
適正保証の推進を図りつつ、新たな経済施策による特別な保証制度にも的確に対応し、また直接融資として制度化された特定社債保証等、高度な保証判断を要する案件については、決裁規程第 5 条の保証承諾専決にかかわらず、特別審査会を開催し、協議の上取扱うものとされている。しかし、特別審査会の実施に関して、議事録の作成が行われておらず、どのような内容の審査が実施されどのように判断されたのか明確になっていない。 高度な保証判断を要する案件に対しては、決裁規程の専決とは別に協議する必要があるとして特別審査会が設けられた趣旨からすると、議事録の作成がなされていないことは、審査の状況及び判断の過程が事後的に説明できないことから保証審査の事務が不十分とみなされてもやむを得ない。 特別審査会に付議された案件については、網羅性の観点から受付番号を付した管理台帳を作成するとともに、具体的な案件の内容、審査会で出た意見、最終的な判断等を記載して議事録として残しておく必要がある。また、特別審査会で承認を受けた場合には、保証稟議書に特別審査会付議番号を記載しておくことも検討する必要がある。【結 果】 | 平成 20 年 2 月以降から試行として管理台帳及び議事録の作成を開始し、4 月から正式に作成しています。 なお、特別審査会での案件の取扱いについては、新たにガイドラインを設けて運用しています | 農水商工部 三重県信用保証協会 |
(15)保証承諾の決裁者について | |||
保証承諾の決裁権限表によると、保証残高が同額であっても有担保無担保併用の場合と無担保の場合では決裁者が異なっているが、いくら有担保であってもその評価額が低い場合には、実質的に無担保であるのと変わらないケースも考えられる。したがって、単純に担保の有無で決裁権者を分けることは、決裁権限表がリスクを反映したものにならない恐れがあるのでないかと考えられるため、決裁権限表を見直す必要がある。 また、保証残高が既往実績内にある場合、決裁者が1ランク下がることになっているが、過去に事故がないからといって将来も事故が発生しないとは言えず、協会としてのリスクは保証先の現状の財務状況と保証残高に基づくものであるから、既往実績内にあるということで決裁者を 1 ランク下げることは危険であると考えられる。決裁時点の リスクに基づいて決裁者を決めるべきである。【意見】 | 平成 20 年 4 月 1 日施行、4 月 8 日適用にて決裁規程を改訂し、有担保・無担保の区別および既往実績枠の内外を問わず、保証残高の区分にて決裁ランクを決定するようにしました。 なお、リスクに基づいて決裁者を決めるべきではありますが、中小企業信用リスク情報データベース(CRD)による評点を基に審査を行っているところであり、また、高度な保証判断を要する案件については、特別審査会を開催し、協議の上取り扱いを決するなど、リスクを考慮した運営を行っています。 | 農水商工部 三重県信用保証協会 | |
(16)信用保証料の過収及び未収について | |||
平成 18 年 4 月 1 日から信用保証料率の弾力化の導入により、中小企 業者の経営状況を考慮した信用保証料率が適用されているが、平成 19 年 4 月 25 日付けの団体ホームページにおいても記載のあるとおり、信用保証料率の算定において誤った事務処理があった。これにより、信用保証料の過収及び未収が発生し、過収分については信用保証料の一部を返還している。原因としては、リスク対応型保証料への変更時のシステム不具合の発生と保証料率の適用時の料率誤りであるが、システム修正時における手順書を設定した上で、システム修正までの報告体制を明確にすると同時に、人的な原因部分については保証料率の入力時の確認作業を再度実施する等のマニュアルによる事務処理の正確 性を図ることが望まれる。【意見】 | (団体の対応結果) 平成 19 年 9 月 25 日に全国の信用保証協会のうち 21 協会が参加 を予定する共同システムへ移行(当協会を含めた 6 協会が移行)したため、信用保証料の算出システムは独自で修正を行うことはなく、運用協議会の決定により修正されます。 また、入力データの確認作業については、保証審査稟議時および信用保証書発行時にチェックを行っています。 (県の対応結果) 再発防止については、xxxxxの徹底と厳重なチェック体制をとっているところであり、報告書を提出してもらい状況確認を 行なっています。 | 農水商工部 三重県信用保証協会 | |
(17)保証料率決定における不健全資産の取扱いについて | |||
特定社債保証申込書類及び保証稟議書を通査したところ、保証先の財務分析資料で担当者が個別に不健全資産を把握しているにもかかわらず、それが保証料率決定に活用されていなかった。 保証料率については、社団法人全国信用保証協会連合会が作成した 「信用保証料率ガイドライン」に定められた基準料率に、個別の中小企業者の定性要因等を加味して決定される。基準料率は中小企業信用リスク情報データベース(CRD)に決算数値を入力することによっ て評点が自動計算され、その評点に基づいて決定される。 | (団体の対応結果) 「信用保証料率ガイドライン」等の全国統一ルールに従って運用しています。なお、不健全資産は、後日決算書等で確認できるよう申し送り事項としています。 今後、改正があればその都度対応して行きます。 (県の対応結果) 指摘のあった案件については、「信用保証料率ガイドライン」等 の全国一律のルールにより表面財務に従いシステム登録している | 農水商工部 三重県信用保証協会 |
信用保証協会は、全国統一のルールに従い、保証先から入手した決算数値を表面財務として基本的にはそのままCRDに入力して保証料率を決定している。また、CRDはそもそも、表面財務からデフォルト率を算出するプログラムであり、現状においては、表面財務で入力することが適切な処理といえる。しかし、中小企業に適切な経理処理を指導する観点から、審査の過程で重要な不健全資産を発見した場合 は、それを反映することを検討すべきである。【意見】 | ため、保証料率の判断においては、三重県信用保証協会が単独で運用を変更することができません。このことから、国の判断に従って処理を行うよう指導しています。 | ||
(18)保証料率決定における会計専門家の利用について | |||
保証先の決算書が中小企業に関する会計基準に準拠しているか否かを確認する書類(チェック項目表)が公認会計士、税理士等の会計専門家から信用保証協会に提出されると保証料率は 0.1%減額される。しかし、チェック項目表のすべての項目が該当していないにもかかわらず、保証料率が減額されているケースがあった。 これは、平成 18 年 5 月、中小企業会計割引の取り扱いに伴い、全国統一のルールに従い割引かれたものであり信用保証協会は適切に処理をしているが、「中小企業の会計の質を向上させるため指針の普及を行う。」という目的に照らし合わせると、チェック項目表のすべての項目が該当していない場合には、保証料率が減額されないことも検討すべきである。 ただ、この点に関しては、平成 19 年 4 月の改正により、最低でも 1項目以上の会計処理がされていることが必要となり、また、信用保証協会は引続き確認項目の真偽を確認する義務はないものの、協会の判 断において割引かないことも可能となった。【意見】 | (団体の対応結果) 平成 18 年 5 月から全国統一ルールに従い運用していましたが、 平成 19 年 4 月に一部改正され、そのルールに従って運用しました。今後、改正があればその都度対応して行きます。 (県の対応結果) 平成 19 年 4 月の改正により最低でも 1 項目以上の会計処理がされていることが必要となり、協会の判断において割り引かないことも可能となりましたので、そのルールに従い運用しています。なお、今後改正があればその都度対応するよう指導しておりま す。 | 農水商工部 三重県信用保証協会 | |
(19)求償権償却基準の運用について | |||
求償権償却基準では、求償権の回収実績がなくなってから 3 年を経過し、経済的再建の見込みがない場合には求償権を償却できるとしているが、この基準に合致しているにもかかわらず未償却のものがある。 代位弁済後の求償権に対しては当然に回収促進を図るべきものの、明らかに回収が困難なものに対しても一律に回収事務を行うことは、回収事務の効率性の観点からは望ましくない。 求償権償却基準に合致するものは規則的に償却することを検討する 必要がある。【結果】 | (団体の対応結果) 指摘のあった案件及び平成19 年度の時点で償却基準に合致している案件は、19 年度末において償却処理しました。 また 20 年度についても基準に合致する案件の抽出作業中であり、該当する案件は年度末に償却処理する予定です。 (県の対応結果) 償却について、規則的かつ計画的に償還するよう指導しました。 | 農水商工部 三重県漁業信用基金協会 | |
(20)償却後求償権の取扱いについて | |||
求償権については、現在は求償権償却実施後であっても帳簿外でx xをしている。 | (団体の対応結果) 求償権償却後の債権管理について、サービサーの活用を図るこ | 農水商工部 |
現在の法制度では求償権償却を実施した場合であっても漁業信用基金協会として債権放棄はできず、三重県漁業信用基金協会においても簿外の求償権残高が管理されている状況にある。そして、それらの求償権残高の中には、償却後相当期間が経過しており、債務者たる会社が法的に消滅しているケースや債務者が死亡しているケース等が考えられる。 県等の租税債権については、公法上の債権として 5 年間経過した場合には絶対時効が適用される等の手当てがあるのに対し、このように管理し得ない残高が残り続けることは、中小漁業融資保証制度が今後においても長期的に存続することを前提とした場合には、事務管理コストの増大につながるおそれがある。 求償権償却後の管理及び整理方法について、管理事務停止基準どおりに規則的に行うためにサービサーの利用も検討する必要がある。 【結果】 | ととしました。現在、費用対効果の観点から委託業者の選定を進めています。 (県の対応結果) 求償権償却後の債権については、事務コストの増大につながらないような管理方法を検討するよう指導しました。 | 三重県漁業信用基金協会 | |
(21)長期延滞債権の扱いについて | |||
延滞が発生してから 3 年経過しているものについて関係書類を通査 したところ、代位弁済に至っていないもので当初から 1 回も返済されていないものがあった。 債務者への対応については、協会の職員数が少ないこともあり、融資実行先である金融機関が中心となって状況把握を行っている。このことから、協会独自の取組みが明確に行われず、回収管理が不十分となるおそれがある。また、このような保証承諾残高は、延滞発生後代位弁済に至る期間としての正常期間を大幅に超過しており、損失発生の可能性が高い。 少なくとも 1 回目から返済が遅延している先に対しては、保証審査が十分に行われていたか疑問もあり、金融機関からの報告に関して当該事例の延滞理由やその解消方法の記載を徹底させる必要がある。 【結果】 | (団体の対応結果) 延滞発生後は、金融機関に対し、延滞に至った原因、解消見込み及び時期等詳細を記載した延滞報告書を提出するよう指導しました。また、延滞が見込みどおり解消しない場合は、金融機関に対し再度督促及び状況把握の指導を行い、管理の徹底を図りました。 (県の対応結果) 金融機関に対して延滞理由等にかかる詳細な報告を求めるなど延滞先の状況把握に一層努めるよう指導しました。 | 農水商工部 三重県漁業信用基金協会 | |
(22)人的担保について | |||
漁業においては、融資金の回収原資として数年後の水揚げに依存しているケースがあるとともに、総じて不動産の物的担保価値が少ない状況にあることから、保証承諾実行に当たっては、担保保全として人的担保によるものが多く、中には 10 名以上の保証人を付けているものも見受けられる。 このように保証人を多数付けることで担保保全は強化されることに | (団体の対応結果) 金融機関と融資先の連帯保証人の適正な人数について協議をしました。今後は連帯保証人の数を融資先に応じて検討するよう金融機関に対して要望しました。 (県の対応結果) 人的担保のあり方について、適切に処理されるよう関係金融機 | 農水商工部 三重県漁業信用基金協会 |
なるが、一方で代位弁済後の求償権を償却することとなった場合には、全ての保証人に対して償却基準を満たしているか判断しなければならず、三重県漁業信用基金協会の事務が煩雑になっていることも否定できない。最小限の人員で最大の効果を挙げるためにも人的担保のあり 方について金融機関と議論する必要があると考えられる。【意見】 | 関と協議するよう指導しました。 | ||
(23)漁協に対する保証承諾について | |||
保証債務残高の上位債務者は漁業協同組合(以下、「漁協」という。)である。 漁協は、漁業者の協同組織として、各種事業の実施から水産業の振興や漁業権の管理を中心とした資源や漁場の管理、水産業を核とする漁業地域の活性化の役割を期待されてきた。しかしながら、一部の漁協においては水産資源や漁業生産量の減少及び魚価の低迷等の問題に加え、現在の燃油価格の高騰等から漁業者の経営ひいては経済事業運営がますます悪化してきている。 このような経済環境のなかで、三重県漁業信用基金協会においては、上記再編に関し、不良債権等の固定化資金の保証でなく、経済事業資金(組合事業の販購買事業資金)に対し保証承諾を実施し、実質的に支援している。保証対象漁協及び経済事業資金は増加傾向にある。 5 漁協の財務内容を分析すると、過去における信用事業による不良債権発生や漁業者等の従事者の減少の中で、固定化債権や経済事業未収金の毀損が発生しており、表面財務諸表上債務超過となっている漁協もある。また経営改善計画のもとで現在国からの整備資金融資やxx補給により存続している状況にあるものの、経済事業の縮小により平成19 年度以降の返済財源が十分でないと判断される漁協も見受けられる。 漁協自身では産地での新たな市場の開拓や共同出荷体制の構築、付加価値強化の直販体制の構築等さまざまな事業施策に取組んでおり、経営改善が期待されるが、役員兼務の問題もあることから引き続き保証承諾実行時におけるコンプライアンスに留意することが求められ る。【意見】 | (団体の対応結果) 保証審査については、保証審査委員会及び理事会において客観的基準に基づき判断するよう努めました。また、役員兼務の問題については、理事の自己契約が禁止された中小漁業融資保証法の規定を遵守し、コンプライアンスに留意しながら適正な保証承諾を行いました。 (県の対応結果) 保証審査に対しては、保証審査要領に定める客観的な基準に基づき審査するよう指導するとともに、法令や規程を遵守し、適正な保証承諾を行うよう指導しました | 農水商工部 三重県漁業信用基金協会 | |
(24)明星工業団地予定用地について | |||
明星工業団地予定用地(以下、予定用地という)は、三重県の中南勢総合開発構想により県住宅供給公社が昭和46 年に企業従業員等の住宅用地として取得したが、その後構想が頓挫し、長期保有土地となっ ていた。三重県の要請により、昭和 63 年に工業団地開発を目的として | 当該用地の今後の処分方法については、減損後の価格をベースに県、地元市町等関係機関と協議を行います。また、借入金の返済及び無利息の是非については、当該用地の移管経緯等を踏まえ、 住宅供給公社等と協議いたします。 | 県土整備部 三重県土地開発公社 |
土地開発公社に有償移管がなされ、平成 9 年度以降、県、地元市町、公社による「大仏山地域連絡協議会」及び、「大仏山地域検討委員会」等で土地の利活用について協議を重ねている。 しかし、採算性及び、保安林、未買収地の混在、埋蔵文化財等の開発面から工業団地開発は困難な状況となっている。 このような状況のなかで、要綱の改訂により当該予定用地が強制評価減の対象となったことをうけて鑑定評価がなされた。時価を算定した結果、時価が簿価を著しく下回り、平成 17 年度において強制評価減を実施している。 また、予定用地が有償移管されたものの、住宅供給公社に対する借入金 1,250,769 千円(無利息、借入期間昭和 63 年 3 月 29 日から平成 22 年 3 月 26 日まで)は、当該予定用地が売却できずに長期保有状態となっていることから、当初の金額のまま現在も残っており、返済期限も同条件で過去 2 回延長されている。 借入金が無利息であるのは、県の政策方針により住宅供給公社から土地開発公社へ当該予定用地を移管する際に、すでに長期保有状態であった当該予定用地の簿価を抑制し土地の有効活用を促進する為であるが、一般的に返済期限が延長された場合には、返済条件が以前よりも厳しくなるのが通例の取引である。因みに、貸し手である住宅供給公社においては、平成 17 年度の決算から、土地開発公社への貸付金に 対して貸倒引当金を 996,419 千円設定している。 当該予定用地が要綱の改訂により強制評価減の対象となり、実勢価格で評価されたのを機に、当該予定用地の今後の利活用については減損後の 256,927 千円をベースに議論すべきであり、また借入金の返済方法及び無利息の是否についても検討する必要があると考えられる。 なお、平成 18 年度においては、時価評価がなされていないが、鑑定評価は一定の条件に基づいて実施されているため、評価に影響を与えるような事象又は状況の変化が生じた場合には鑑定評価額が変わる可能性がある。また、民間企業における販売用不動産等に対して適用される会計基準である「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い(監査委員会報告第 69 号)」において、時価評価の実施の頻度としては、「財務情報の適切な開示の必要性に鑑み、1 事業年度に最低 1 回は実施する必要がある」とされており、明星工業団 地についても定期的な時価評価の実施が必要である。【結果】 | 時価評価については、平成20年3月末時点で、近隣地域の地価動向等を把握し、鑑定評価に基づく意見書や、時点修正により実施しました。 以降、定期的に時価評価を行っていきます。 | ||
(25)ニューファクトリーひさい工業団地について |
ニューファクトリーひさい工業団地は、久居市(現在の津市)に開 | ニューファクトリーひさい工業団地にかかる工業団地精算引当金の取扱い等については、平成 20 年 3 月 31 日付けで三重県、津市、公社の三者間において「分譲完了後に引当金を含む余剰金が発生した場合は工業団地維持管理費用として、公共施設の管理団体である津市へ交付することとする」旨の合意書を締結いたしました。 | 農水商工部 | |
発面積 93.9ha(分譲面積 46.9ha、全 6 区画)、総事業費 170 億円、事業期間平成 6 年度から平成 12 年度までのプロジェクトとして三重県、 久居市(現在の津市)及び三重県土地開発公社(以下、公社という) | 三重県土地開発公社 | ||
の三者協議により、平成 6 年 3 月に事業化の決定がなされた。公社は、 用地の取得及び造成工事を、三重県及び津市は、分譲(企業誘致)活 | |||
動を行う役割分担のもと事業を実施しており、平成 19 年 3 月末現在、 3 区画 25.7ha が分譲済であり、残り 3 区画 21.2ha(簿価 3,011,658 千円) が未分譲となっている。また、公社は三重県に対して 2,300,000 千円の借入金残高がある。 | |||
公社は、未分譲地を売却するため、今後必要となる諸経費の増大に | |||
備えて、過年度の売却収益より発生した期間利益約 667 百万円を工業 団地精算引当金として計上している。当該引当金の取扱い等について | |||
は三者間で必ずしも文書等で明確になっていないことから、早期に明 | |||
確にする必要がある。【意見】 | |||
(26)第二名神自動車道用地について | |||
第二名神自動車道用地については、平成 9 年 7 月に都市計画道路第 二名神自動車道(近畿自動車道名古屋神戸線)起業予定地に対し土地 | 当該用地については、三重県及び中日本高速道路株式会社に早期の再取得を要請しており、中日本高速道路株式会社において、平成 21 年度中には再取得される見込みです。 | ||
買取希望申出書が出され、日本道路公団が施行する近畿自動車道名古 | |||
屋神戸線の起業地に充てるため、三重県土木部公共事業用地等先行取 | |||
得資金貸付金による高速自動車国道事業用地等の先行取得として三重 | |||
県土地開発公社が取得した。 | |||
高速自動車国道事業用地等の先行取得に関する基本協定書第 9 条に は、三重県土地開発公社が取得した事業用地を日本道路公団が 3 年以 内に再取得するものとし、三重県において調整を図る、とあるが、日 | 県土整備部 | ||
本道路公団の地元設計協議等の遅れから再取得が平成15 年度となる旨 が平成 13 年 2 月に三重県から報告された。 平成 16 年 11 月に、日本道路公団が民営化による新会社設立が遅れ ていることにより、国土交通省による新会社への事業施行命令等も遅 | 三重県土地開発公社 | ||
れており、当該土地の再取得期限について、再度平成 18 年度までの延 期が三重県から報告された。 | |||
その後、平成 17 年 10 月に日本道路公団が民営化され新会社が発足 し、平成 18 年 2 月に、第二名神自動車道を中日本高速道路株式会社に おいて建設することが決定された。また、平成 18 年 3 月に、当該土地 を含む四日市北JCTから菰野IC間については平成30 年度の完成と |
の内容である。 ①児童・青少年(特別)会計で基本財産運用収入と運用財産運用収入及び財産取崩収入は重複計上となっていると同時に、収支計算書上繰入金支出と両建てで計上されている。これについては、平成 16 年度及 び平成 17 年度も同様である。 ②一般会計から収益事業会計への貸付が行なわれているが、収益事業会計に計上されている借入金返済支出が一般会計に計上されている貸付金回収収入で計上されており、収支計算書上両建て計上されている。これについては、平成 16 年度及び平成 17 年度も同様である。なお、 平成 16 年度及び平成 17 年度の貸借対照表においても収益事業貸付金と一般会計借入金が同額で計上されている。 少なくとも、財団としての最終報告の決算書については、両建て計上となっている科目については、相殺して明瞭に開示する必要がある。 【結果】 | (財)三重こどもわかもの育成財団 | ||
(2)借入金にかかる担保提供について | |||
事業団では、四日市市xx町の土地建物 2,140 百万円、及び機械設備 9,354 百万円については平成 15 年度に理事会の決議を経て、借入金 10億円の担保として別の金融機関に提供しているものの、決算書にその旨の注記がなされていない。確かに、四日市市xx町の土地建物については登記留保されており、登記簿に抵当権設定登記は未だなされていないが、金融機関からの請求があればいつでも登記に応じることとなっており、また、機械設備についても譲渡担保権が設定されており、実質的に担保に提供されていることに変わりはない。 担保提供については、新公益法人会計基準でも注記事項となっており、譲渡の場合と同様に理事会の決議を経たうえで、決算書に注記を 行って利害関係者に対して適切に情報を開示する必要がある。【結果】 | (団体の対応結果) 平成 19 年度決算における「財務諸表に対する注記」の中の「4.担保に供している資産」の項で、溶融処理事業の土地・建物及び機械装置が担保に供されていることの記載をいたしました。 (県の対応結果) 平成 19 年度決算書において、溶融処理事業の土地・建物及び機械装置が担保に供されている旨が「財務諸表に対する注記」に記載されていることを確認しました。 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 | |
(3)長期未払費用について | |||
一般会計の決算書において、約 20 億にも上る長期未払費用が計上されている。内容としては将来の埋立管理費や委託費にかかるものであるが、科目名が利害関係者に対して誤解を与えてしまう危険性がある。単なる科目の問題とも考えられるが、引当金と未払費用では全く正反対に解釈される恐れがある。すなわち、引当金は、将来に発生が予想される費用を見積もって当年度に計上するための科目であり、費用の計上を先送りせず、当年度の収益で負担するという考えからなされた 会計処理であり、非常に望ましい会計処理といえる。一方、長期未払 | (団体の対応結果) 平成 19 年度決算において、廃棄物最終処分事業における将来の埋立管理、委託にかかる費用を今までの「長期未払費用」から、「埋立維持管理引当金」と表示変更をいたしました。また、一般会計の「埋立維持管理引当金」(平成 19 年度決算:18 億 87 百万円)の うち 10 億円は、特別会計の運転資金として貸し付けていることか ら、平成 19 年度決算においては 8 億 87 百万円を預金として拘束をいたしました。 | 環境森林部 (財)三重県環境保全事業団 |
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に売渡処分された場合には、評価損と同額の差損が計上されたことになる。 また用地は棚卸資産であるから、資産の評価基準及び評価方法を重 要な会計方針として注記しなければならない。【結果】 | |||
(3)退職給付引当金の会計処理について | |||
財団は、当事業年度の資金から特定資産である退職給付引当資産に繰り入れることができた金額である 19,978 千円を退職給付引当金繰入額として本年度の経常外費用に計上しており、また固定負債の部には退職給付金引当金 94,268 千円が計上されている。 退職一時金にかかる債務について計上すべき退職給付引当金の額は、退職給付の対象となる職員数が 300 人未満である等の場合、期末要支給額により算定することができるので、財団の職員の退職一時金にかかる債務についての期末要支給額 304,332 千円が退職給付引当金 となる。したがって、退職給付引当金の引当が 210,063 千円不足している。また、退職給付引当金の計上基準についての注記はないが、重要な会計方針として、財務諸表に注記するべきである。 なお、この不足額は退職給付会計基準での会計基準変更時差異に相当すると考えられるため、会計基準変更時差異として最長期間の 15 年間で定額法により費用処理した場合には現在の費用処理額と近似する ことになる。【結果】 | 15 年間で定額法により費用処理することとし、決算時点で退職給付引当金の不足額が生じていれば、決算時にその分を適切に計上します。 また、退職給付引当金の計上基準の財務諸表への注記については、平成 19 年度決算報告から実施しました。 | 農水商工部 (財)三重県農林水産支援センター | |
(4)貸倒引当金の会計処理について | |||
財団は、就農支援貸付債権について、補助金収入 555 千円を特定資産とし、同額を貸倒引当金として繰り入れているが、他の貸付債権及び事業未収金については貸倒引当金は計上していない。 計上する引当金額については、財団の過去 3 年の貸倒実績はないので、一般債権については必ずしも貸倒引当金の計上の必要があるとは言えないが、貸倒懸念債権については個別に債務者の財政状態などを考慮して貸倒見積高を算定する必要があると考える。 また、貸倒引当金の計上基準についての注記はされていない。 貸倒引当金については、会計基準に準拠した計上基準を定め、引当金の計上基準は重要な会計方針として財務諸表に注記するべきである。【結果】 | 就農支援資金貸付債権以外の貸倒引当金の計上については、必要性の有無も含めて、総合的に検討します。 なお、就農支援資金貸付債権の貸倒引当金の計上基準の財務諸表への注記については、平成 19 年度決算報告から実施しました。 | 農水商工部 (財)三重県農林水産支援センター | |
(5)賞与引当金の会計処理について | |||
財団は賞与引当金の計上は行っていない。 しかし、xx職員の期末・勤勉手当は、6 月 1 日及び 12 月 1 日(以 | 決算時には、12 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間に相当する 賞与金額について賞与引当金として計上することとして、平成 19 | 農水商工部 |
下において「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、基準日以前 6 月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、6 月 30 日及び 12 月 10 日に支給する、とされている。 したがって、平成 19 年 6 月 30 日に支給した期末・勤勉手当 16,322 千円のうち、平成 18 年 12 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの期間 に相当する金額 10,881 千円は、平成 18 年度に発生した費用であり、賞 与引当金として計上すべきである。【結果】 | 年度事業報告から実施しました。 | (財)三重県農林水産支援センター | |
(6)商品勘定計上について | |||
平成 19 年 3 月 31 日時点で、買取商品としてローソク 243 千円(売 価)及び乳製品 10 千円(売価)の在庫があった。しかし、当該買取商品は少額であるからという理由により、商品勘定として資産計上されておらず、直接、販売収入原価となっている。そのため、貸借対照xxにおいては過少な資産と、正味財産増減計算書上においては過少な正味財産期末残高となっている。 「寄附行為 第 2 章 資産及び会計 第 5 条 資産の構成」においては以下のとおり規定されている。 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 ①現金②預金③有価証券④未収金⑤土地⑥建物⑦備品⑧消耗品⑨その他 「寄附行為 第 2 章 資産及び会計 第 5 条 資産の構成」を見ると、商品が含まれておらず、そのためもあって商品勘定として資産計上されていない結果となっている。 財団法人三重北勢地域地場産業振興センターは、地場産品への理解・普及を図るため委託販売方式を導入し販売しているが、近年では自主財源の確保を図るため買取方式が増加している状況にある。このことから、買取商品を含めた商品の管理が重要になってきており、買取商品の在庫については、寄附行為に定める「⑨その他」に含まれる資産として、原価に直したうえで貸借対照xx商品勘定に計上すべき である。【結果】 | 「商品」勘定を設け、平成 19 年度決算より貸借対照表に計上しました。 | 農水商工部 (財)三重北勢地域地場産業振興センター | |
(7)減損損失について | |||
平成 17 年度より公社に対して減損会計が適用されることになり、平 成 18 年度において、減損損失として公有地取得事業に係る用地取得シ ステムソフト 3,257 千円を計上している。 これは、公有地取得事業が前期及び当期において「損失」を計上したことから減損の兆候に当たり、当該事業に係る固定資産である用地 | 平成19年度決算においては該当する固定資産はありませんでした。 今後、公社の各事業に帰属する固定資産及び事業全体にかかる共用固定資産についても回収可能性を検討し、回収可能額が固定 資産の帳簿価格を下回った場合には、減損損失を計上していきま | 県土整備部 三重県土地開発公社 |
取得システムソフトについて減損損失を計上したものである。ただ、この場合の公有地取得事業の「損失」は、損益計算書上の販売費及び一般管理費を控除する前の事業総損益を事業別に分類した場合の損失となっており、販売費及び一般管理費等の共通費を配賦する前の損失である。 「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」において、減損の兆候にあたる場合のひとつとして、資産を使用する営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続して(おおむね過去 2 期)マイナスの場合があげられており、この場合の「営業活動から生ずる損益」は、事業総損益を事業別に分類した場合の損益に共通費を配賦した後の損益である。 公社の平成 17 年度および平成 18 年度の事業損失は、それぞれ 208,344 千円、73,768 千円であり、公有地取得事業に帰属する固定資産のみならず、他の事業及び全社共通に帰属する固定資産についても販売費及び一般管理費等の共通費を配賦した後の損益は、継続してマイナスとなり、「減損の兆候」に該当している可能性がある。 平成18 年度の貸借対照表に計上されている固定資産は有形固定資産 35,001 千円及び無形固定資産 1,946 千円の合計 36,948 千円であり、公有地取得事業のほか、他の事業に帰属する固定資産及び事業全体にかかる共用固定資産について回収可能性を検討し、回収可能額が固定資産の帳簿価額を下回った場合には、減損損失を計上すべきである。【結 果】 | す。 | ||
(8)賞与引当金について | |||
期末勤勉手当は、6 月 1 日及び 12 月 1 日(以下において「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、6 月 30 日及び 12 月 10 日に支給する、とされている。 したがって、平成 19 年 6 月 30 日に支給した期末勤勉手当 49,065 千 円のうち、平成 18 年 12 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの期間に 相当する金額 32,710 千円は、平成 19 年 3 月期に発生した費用であり、賞与引当金として計上する必要がある。【結果】 | 平成 19 年度決算において賞与引当金を計上しました。今後は予算・決算に賞与引当金を計上していきます。 | 県土整備部 三重県土地開発公社 | |
(9)有形固定資産の減価償却について | |||
建物の減価償却費の計算における耐用年数について、料金徴収期間である 30 年よりも長い 34 年または 35 年を採用している。これは、x x省令によるものである。 | 建物等については、事業終了時に不用資産として残ることも考えられますが、現時点で処分方法は未定であるため、解体撤去を 前提とした引当金を計上するよりも、再利用(払い下げを含む) | 県土整備部 三重県道路公 |
一般有料道路事業は、料金収入により管理費及び利息を賄いつつ、道路の建設に要した費用を返済していく制度である。また、建物は管理事務所として使用されており、料金徴収期間満了後は使用されない場合もある。したがって、耐用年数は最長でも料金徴収期間と同じ 30年であると考える。 また、料金徴収期間満了後は、料金徴収施設は解体撤去され、建物についても管理事務所としては使用されず、解体撤去される可能性がある。実際に、志摩開発有料道路第 2 期事業においては解体撤去され、 14,650 千円の除却損が計上されている。したがって、料金徴収期間内において除却損を見積り、引当金を計上することも検討すべきである。 【意見】 | を検討し、事業清算時の費用を抑制するよう努めます。 なお、現存する物件(伊勢xxxx有料道路の管理事務所等)では耐用年数が 30 年を越えるものはありません。 | 社 | |
(10)退職給与引当金の引当不足について | |||
平成18 年度末における従業員全員が退職した場合の要支給額から中小企業退職金共済事業団退職金支給額を控除した金額を退職給与引当金として引当計上する必要があるが、その計上不足額が約 10,000 千円ある。また、引当預金も退職給与引当金と同額であることから資金としても財団内部に留保されていない状況にある。 計上不足の場合には、実際の退職者に対する退職金の支払時に費用処理が行われることになり、将来における財団の費用負担が過大になるおそれがあることから、退職給与引当金の不足分の積み増しが必要 である。【結果】 | 平成21 年度当初予算において年次的に退職給付引当資産の積み増しを実施します。 | 教育委員会 (財)伊勢湾海洋スポーツセンター | |
(11)寄付済みの財産について | |||
財団の固定資産のうち受水設備(水道管)については償却終了時点において既に津市へ寄付しており平成18 年度末現在において財団に所有権はないが、当該資産が固定資産台帳に取得価額と減価償却累計額が同額で計上されている。 簿価としては 0 円であり、総資産に与える影響はないが、既に償却が終了していることから、所有権のない資産を貸借対照表に計上することは問題があるため、当該資産については固定資産台帳上から削除 すべきである。【結果】 | 平成 19 年 9 月に当該資産について、固定資産台帳から削除しました。 | 教育委員会 (財) 伊勢湾 海洋スポーツセンター | |
(12)現物寄付を受けた固定資産の簿外処理について | |||
平成 18 年度に現物寄付を受けた中古艇については、使用のためにx xが必要であるとのことから、修理代金 30 万円の寄付を受けた上で 18 年度中にその同額の修理を行っているが、資産計上されていない。 実在性の観点から、現物の寄付を受けた時点において、時価評価を | 平成 19 年 9 月に現物寄付を受けた中古艇について固定資産として計上しました。 | 教育委員会 ( 財) 伊勢湾海洋スポーツセ |
行った上で、固定資産として計上する必要がある。なお、中古艇評価については業者による評価額を用いることには問題はないと考えられ る。【結果】 | ンター | ||
(13)固費判定について | |||
浮桟橋について、現物と固定資産台帳を突合したところ、2 件については、設置後において法定耐用年数が経過し、老朽化したため、改修を行ったものであり、修繕費に該当するものである。 現在、桟橋を拡張し係留場を拡大し収入増加を目指している状況にあるが、初期に取得した桟橋については老朽化が進んでいることから、今後において改修が進んでいく可能性がある。その為、明らかに増築のもの以外については、修繕費とするか若しくは従前の計上資産のうち撤去部分を特定して除却処理を行うかいずれかの会計処理を行う必 要がある。【結果】 | 平成 19 年度に実施した改修について、撤去部分を特定して除却処理を行い固定資産に計上しました。 | 教育委員会 ( 財) 伊勢湾海洋スポーツセンター |