Contract
xxx市単価契約事務取扱要領
(趣旨)
第1条 xxx市が発注する工事又は製造の請負,物品の買入れその他の契約に係る単価契約を行う場合における契約者の決定その他の取り扱いについては,地方自治法
(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),xxx市財務規則(平成8年xxx市規則第15号)その他法令に定めるもののほか,この要領に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 単価契約 あらかじめ数量を確定することができないものについて予定数量を推定したうえで,単価を定め,一定期間を区切り,当該期間内に供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の代価を支払うことを内容とする契約のことをいう。
⑵ 単数単価契約 前号の項目が単数の契約をいう。
⑶ 複数単価契約 第1号の項目が複数の契約をいう。
(執行方法)
第3条 単価契約における契約者の決定方法については,原則として指名競争入札とする。ただし,xxx市財務規則第140条の規定による場合又は第141条第1項ただし書きの規定による場合はその例によるものとする。
(予定価格)
第4条 単価契約における予定価格の決定については,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 単数単価契約 単価について,予定価格を定めるものとする。
⑵ 複数単価契約 それぞれの単価に予定数量を乗じて得た額の総額を予定価格とする。ただし,第3条ただし書きの規定による場合は,それぞれの単価を予定価格とする。
2 前項の規定にかかわらず,単価に予定数量を乗じて得た額又はそれぞれの単価に予定数量を乗じて得た額の総額に,当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額がxxx市財務規則第140条別表第4で定める額を超えない場合は,予定価格書の作成を省略することができるものとする。
(複数単価契約)
第5条 複数単価契約の契約者の決定方法について,第 3 条ただし書きの規定による場合は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ それぞれの単価が予定価格以下であること
⑵ それぞれの単価に予定数量を乗じた推定総金額が最も低いこと
⑶ それぞれの単価が他社(者)よりも最も低いこと
2 前項各号の条件をすべて満たしたものを契約者とする。
3 第1項各号の条件をすべて満たす者がいない場合は,第1項第1号及び第2号を満たしているものを契約者とすることができるものとする。
4 前2項の条件を満たすものがいない場合は,第1項第1号のみ満たしているものを契約者とすることができるものとする。
5 複数単価契約の契約者は原則として1社(者)とする。ただし,分割契約が可能なものについては,発注時に仕様書もしくはその他の書面において,その旨を記載するものとし,項目ごとに予定価格以下で最も低い価格の者と契約するものとする。
(契約の変更)
第6条 予定数量が,契約後の事情変更等により,著しく変動をきたし,あらかじめ定められた単価が著しく不当となると認められる場合は,契約者との協議により当該単価の変更を行うことができるものとする。
附 則
この要領は,平成22年3月1日から施行する。附 則
この要領は,平成26年2月1日から施行する。ただし,単価契約の履行期間の末日が平成26年3月31日以前の場合,第4条第2項の規定は,なお従前の例による。