Contract
〈ブルーモ証券株式会社〉
(契約の解約)
第11条 当社は、次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(法施行令第25条の10の7に規定されるものをいいます。)を提出したとき
(2)特定口座開設者死亡届出書(法施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(3)お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
(6)この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると当社が認めた場合
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が解約されたとき
(8)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した時、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じたとき
(免責事項)
第12条 お客様が第11条の変更手続きを怠ったことその他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い又は本約款の変更等に関してお客様に生じた損害については、当社はお客様に対して一切の責任を負わないものといたします。
(法令・諸規則等の適用)
第13条 本約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令及び諸規則にしたがって、取り扱うものといたします。
(準拠法および合意管轄)
第14条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
〈ブルーモ証券株式会社〉
第15条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときに、当社の裁量によりお客様の個別同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法によりお客様に周知します。
〈ブルーモ証券株式会社〉
特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためにブルーモ証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設された特定口座(法第37条の11の4第1項に定める源泉徴収選択口座(以下「源泉徴収選択口座」といいます。)に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするものです。お客様が本約款を承諾したうえで当社が定める証券取引約款に基づき証券取引口座開設の申込みを行い、当社が当該証券取引約款の定めに従って当社がこれを承諾した時に、お客様と当社との間で本約款に基づく源泉徴収選択口座における上場株式等の配当等の受領に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた法第37条の11の6第4項第2号に定め る特定上場株式配当等勘定(以下「特定上場株式配当等勘定」といいます。)においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当社に保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいい ます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
(1)法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2. 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下「源泉徴収選択口座内配当等」といいます。)に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の11の6第
2項及び租税特別措置法施行令(以下「法施行令」といいます。)第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」について電子情報処理組織を使用する方法その他の当社所定の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければなりません。
2. お客様が源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるこ
〈ブルーモ証券株式会社〉
とをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して法第37条の
11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
(所得金額等の計算)
第5条 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
(解約)
第6条 当社は、次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、お客様への催告をすることなく、本契約を解約することができるものとします。
(1)お客様が当社に対して特定口座廃止届出書(法施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。)を提出したとき
(2)特定口座開設者死亡届出書(法施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
(3)お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、法、関連法令及び政省令で定められた特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(4)お客様が暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき
(6)この特定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると当社が認めたとき
(7)当社とお客様との間の証券取引約款に基づき、同約款に基づく利用契約が解約されたとき
(8)前各号のほか、本契約を解約することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した時、又は本契約を解約すべきやむを得ない事由が生じたとき
(準拠法および合意管轄)
第7条 本約款に関する準拠法は日本法とします。
2. お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第8条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときには、当社の裁量によりお客様の個別の同意を得ることなく改定されることがあります。当社は、本条に基づき本約款を改定するときは、
〈ブルーモ証券株式会社〉
改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットによる公表その他相当の方法によりお客様に周知します。