Sports-Tech & Business Lab 会員規約
Sports-Tech & Business Lab 会員規約
第1条(名称)
第1章 総則
名称は、「Sports-Tech & Business Lab」とする。(以下、「本コンソーシアム」という)
第2条(目的)
本コンソーシアムは、大学(大学の研究科、研究所等を含む。以下、これらを含めて「大学」という。)、民間企業、公的機関(地方自治体、独立行政法人及び公益社団法人を含む。以下、「公的機関」という。)等が連携し、「スポーツビジネス」「街づくり」「情報通信技術(以下、「ICT」という)
「周辺産業」の4分野に跨る事業創発を促すプラットフォーム機能を提供することにより、産官学の知見や技術を融合することで、我が国のスポーツ産業の成長につながる「デジタル化時代に即した次世代スポーツビジネス」及び「周辺産業や地域と連携して、スポーツ産業が自律的成長を実現する仕組みの醸成(スポーツビジネスエコシステム)」等に向けた ICT の活用に関する共同研究、事業開発、政策提言を行う。これらの成果を活用し、国際的にも競争力のある技術、及びビジネス/地域モデルの早期の実用化と社会実装を目的とする。
第3条(活動)
1.本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、以下の各号の活動を行う。
(1)スポーツ分野における ICT を活用したソリューション又はビジネス(以下、「Sports-Tech」という)の基礎知識から国内外の最先端の知見にxxx専門的知見を有する研究者や起業家、技術者、法人又は公的機関の従業員等の有識者を講師として招聘し、事業創発及び産業育成という観点から Sports-Tech を体系的・網羅的に学ぶ活動(以下、「研究会」という)
(2)Sports-Tech による新たなビジネス機会の発掘、新商品及び新サービスの案出、ビジネスエコシステムの構築に関する意見交換活動(以下、「意見交換会」という)
(3)異業種の民間企業と異分野の研究者が共同で、事業創発を実現するための各種の活動(ワーキンググループ、以下、「WG」という。)
(4)WG よりもさらに特化した企業及び大学による新たな商品化、事業化に向けたプロトタイピング、実証実験、マーケティング調査等を行うためのプロジェクト(事業化推進プロジェクト、以下、「BP」という。)の組成
(5)スポーツと脳科学の接点を理解し、認知科学の観点からのスポーツマーケティングの強化、スポーツ分野における脳科学研究の他分野(教育、街づくり等)への応用、その他スポーツ関連ビジネスへの脳科学応用について研究する活動(以下、「スポーツ脳科学応用研究会」という)
(6)前各号に資する、あるいは前条の目的を達成するための各種の活動(各種の政策提言、調査研究事業、他団体との連携及び交流等)
2.WG 及び BP においては、本コンソーシアムの運営に関する方針や決議事項と整合することを前提に、当該 WG 又は BP の運営に関する方針や決議事項を独自に定めることができるものとする。
第4条(運営)
1. 本コンソーシアムが主催する各活動の事務処理を行うため、事務局を設置する。
2. 本コンソーシアムの事務局は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所内に置き、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所が事務局の活動に必要な事務局員を配する。
3. 事務局には、事務局長1名を置く。事務局長は、事務局が選任及び承認した、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所の社員でかつ事務局員である者がこれを務める。事務局長は、事務局員を指導し事務局運営を円滑に遂行するよう努める。なお事務局長は、第4章に定めるステアリングコミッティの副委員長を兼務するものとする。
4. 事務局は、本コンソーシアムの運営にあたって、以下の各号の活動を担当する。
(1)本規約に定める各種の事務手続き
(2)会員の入退会、会員の参加登録及び登録変更の管理
(3)会費の管理及び会計報告
(4)本コンソーシアムが主催する各活動の運営(運営方法や年会費使途の決定、各活動の開催設定、検討内容や議事内容に関する案の提示、案の作成のための事前活動等)
(5)第4章に定めるステアリングコミッティにおける、本コンソーシアムの運営報告
(6)本コンソーシアムが主催する各活動の運営に必要な調査活動及び当該調査活動にかかる著作物の利用に関する管理
(7)本コンソーシアムが主催する各活動の運営に必要な会員への情報提供、あるいは社会への情報発信
5. 事務局は、常に以下の各号の書類を適切に管理・保管する。
(1)本規約
(2)会員名簿、各活動への参加者名簿
(3)本コンソーシアムが主催する各活動において各会員より事務局に開示される機密情報
(4)ステアリングコミッティの議事に関する書類
(5)その他事務局が管理すべきと一般的に判断される全ての必要書類
6. 事務局は、本コンソーシアムにおける以下の各号の活動の議事について、議事録を作成する。
(1)ステアリングコミッティ
(2)研究会、意見交換会、WG、BP
7. 事務局は、会員から提供された個人情報(個人情報とは「個人情報の保護に関する法律」第2条に定める個人情報及びその蔵置媒体を指し、参加者に関する情報を含む。以下、「個人情 報」という)について、以下の各号の内容を遵守する。
(1)事務局は、個人情報を本コンソーシアムの運営及び活動以外の目的のために利用(以下、
「目的外利用」という)してはならない
(2)事務局は個人情報を第三者に提供してはならない
(3)事務局は、個人情報について、目的外利用、漏洩、紛失、改ざん等の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない
(4)事務局は、自己の責任において、個人情報を取扱う事務局の従業者(事務局が所属する企業の組織内にあって直接間接に事務局の指揮監督を受けて事務局の業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員のみならず、取締役、監査役、派遣社員を含む。)に本規約の義務を遵守させるものとする
(5)事務局は、本コンソーシアムの活動終了後も前各号の項目を遵守しなければならない
8. 事務局は、事務局が担当する運営の一部又は全部を第三者に委託することができる。委託を受けた第三者は、本規約の全てを遵守しなければならない。
9.事務局は、本コンソーシアムの会計から、総会で決定される予算計画に従って運営経費を受け取ることができる。
10. 会員及び事務局は、本コンソーシアムが主催する各活動において、当該各活動に参加する当事者間で個別の契約(以下、「個別契約」という)を締結することができるものとする。個別契約において、本規約と異なる定めをした場合、当該個別契約の当事者間においては、当該個別契約が本規約に優先して適用されるものとする。
第5条(会員)
第2章 会員
1.会員は、第6条に基づき提出された入会申込書記載の法人、大学、公的機関又は個人(会員となっていない法人、大学又は公的機関の役員又は従業員に限る。)で、かつ第4章に定めるステアリングコミッティが、本条に定める正会員、協賛会員、準会員として承認した法人、大学、公的機関又は個人とする。
2.本コンソーシアムの会員は、正会員、協賛会員、準会員の3種で構成される。正会員はさらに一般会員、特別会員、優遇会員、スポーツ脳科学応用研究会員の4種で構成される。
3.正会員とは、第3章に定める総会及び第3条(1)号から(4)号に定める活動に参加可能な会員とする。正会員のうち、単一の WG 又は BP に所属する会員を一般会員、複数の WG 及び BP に所属する会員を特別会員、複数の WG 及び BP に所属可能であるが、第3章に定める議決権を持
たない大学及び公的機関、資本金3億円未満の企業、その他左記に準ずる企業又は団体を優遇会員とする。スポーツ脳科学応用研究会員は、第3条(5)号に定めるスポーツ脳科学応用研究会の活動に参加可能な会員とする。
4.協賛会員とは、第3章に定める総会及び第3条に定める研究会に参加可能で、正会員からの参加要請と第4章に定めるステアリングコミッティの承認により WG 又は BP の活動への参加が可能になる会員とする。
5.準会員とは、第3章に定める総会及び第3条に定める研究会に参加可能な会員とする。
6.前二項の規定にかかわらず、正会員から参加の要請があり、かつ、ステアリングコミッティが承認した場合は、例外として正会員以外の会員も意見交換会に参加することができる。
第6条(入会)
1.会員になろうとする法人、大学、公的機関又は個人は、所定の入会申込書を事務局に提出する。
2.第4章に定めるステアリングコミッティが承認の上、第8条の規定に基づいて会費を支払ったことをもって正会員(一般会員、特別会員、優遇会員)、協賛会員又は準会員として入会する。
3.大学及び公的機関以外の企業又は団体が優遇会員として入会する際には、入会申込書に加え て、企業概要(法人名、代表者、設立年、住所、資本金、事業内容を含む)に関する資料を事務局に提出し、審査を受けることとする。
第7条(設立時会員)
前二条の規定にかかわらず、本コンソーシアム設立時の会員は、別紙のとおりとする。設立時の会員は、第8条に定める会費を設立総会の開催日から3カ月を経過する日までに事務局が指定した方法により年会費全額を事務局に支払うものとする。
第8条(会費)
1.会員の会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、以下に表記の会費は、全て消費税抜きの金額表記とし、会員は別途消費税を負担するものとする。
(1)正会員(一般会員)の会費は、一会員につき各年度 75,000 円とする
(2)正会員(特別会員)の会費は一会員につき各年度 100,000 円とする
(3)協賛会員の会費は一会員につき各年度 20,000 円とする
(4)準会員の会費は、一会員につき各年度 10,000 円とする
2.会費は、原則4月1日~6月 30 日までに、事務局が指定する方法により支払うものとする。
3.スポーツ脳科学応用研究会の会費は、一会員につき 90,000 円とする。
4.活動年度の途中に本コンソーシアムの会員として入会申請を行う者は、入会申込書の受理後、
2か月以内に年会費全額の入金をするものとする。
5.本条に定める会費は、退会を含むいかなる理由であっても返金しないものとする。
6.正会員(優遇会員)、又は第4章に定めるステアリングコミッティが承認した会員については、会費を免除する。
第9条(ビジネスマッチング手数料)
1.会員は、本コンソーシアムの活動を通じてビジネスマッチングが成立した場合、ビジネスマッチング手数料を支払うものとする。
2.本コンソーシアムにおけるビジネスマッチングの成立とは、本コンソーシアムの活動を通じて会員同士が共同プロジェクトの実施に至ること、本コンソーシアムが主催するイベント等の参加者と会員が事務局の仲介によって共同プロジェクトの実施に至ること、を指す。
3.ビジネスマッチング手数料は、1 件成立につき 300,000 円とする。
4.ビジネスマッチング手数料は、共同プロジェクトの成立から開始までの期間に、事務局が指定する方法により支払うものとする。
第 10 条(協賛金)
会員は、本コンソーシアムの活動を通じて実施されるプロジェクト(調査、実証実験、イベント等)に関して、次の各号の条件に従い、協賛金を拠出することができる。
(1)協賛金は一口 10 万円とし、事務局が指定する期日・方法により入金する。1 会員につき複数口の拠出ができる。
(2)本コンソーシアムが対外的にプロジェクトの企画や成果を公表する際に、プロジェクト実施関係者として当該協賛金拠出会員を加えるものとする。
第 11 条(退会)
退会しようとする会員は、退会する 30 日前までに事務局に退会届を提出するものとする。
第 12 条(会員の義務)
1.会員は、本規約を遵守し、本コンソーシアムの目的遂行のために協力する。
2.前項の規定にかかわらず、会員による本コンソーシアムの活動に伴い組成される WG 及び BP、事業体等への参加又は出資は任意とする。
第 13 条(機密情報)
1.本規約において「会員機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を付すことにより、特に機密である旨を明示した情報
(2)他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後 14 日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
2.前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員機密情報に該当しないものとする。
(1)既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2)受領者が既に保有している情報
(3)受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4)受領者が会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5)開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
第 14 条(守秘義務)
1.会員及び事務局は、守秘義務について本条に定める内容に従う。
2.会員及び事務局は、会員機密情報の機密を保持するものとし、当該機密情報を本コンソーシアムの活動のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に開示してはならない。
3.本条以外の取り決めが必要な機密情報は、当事者間で協議する。
4.本条の義務は、退会のいかんにかかわらず、本コンソーシアムの解散の日から3年を経過する日まで有効とする。
第 15 条(構成員)
第3章 総会
総会は、正会員(一般会員、特別会員)及び協賛会員、準会員をもって構成する。正会員(優遇会員)はオブザーバーとして参加できるが、議決権を有しない。
第 16 条(機能)
総会は、本コンソーシアムの会員規約の策定及び改正、活動計画及び予算・決算の承認、第4章に定めるステアリングコミッティの委員、並びに本コンソーシアムの運営に関する重要事項の議決を行う。
第 17 条(開催)
総会は、毎年度1回以上開催する。
第 18 条(招集)
1.総会は第 18 条に定める議長が招集する。
2.会員の3分の1以上が総会の開催を求める場合、議長は総会を招集する。
第 19 条(議長)
1.総会の議長は、総会において、正会員の法人若しくは大学の役員若しくは従業員、又は、正会員の個人(公的機関の役員若しくは従業員である個人会員を除く)の中から選出される。
2.議長不在時は、ステアリングコミッティの構成員が互選により議長を代行する者を決定する。
第 20 条(定足数)
総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状の提出を含む。)により成立する。
第 21 条(議決)
1.総会における議決は、出席会員(やむを得ない理由のため総会に出席できない会員が、予め、出席会員に議決を委任した場合を含む。)の過半数をもって決する。
2.総会の議決権は、正会員(一般会員、特別会員)及び協賛会員、準会員について一会員につき1票とする。
第 22 条(概要)
第4章 ステアリングコミッティ
本コンソーシアムの運営に関する重要事項の調整や新たな事業の提案及びコーディネートを行うために、ステアリングコミッティを置く。
第 23 条(構成)
1.ステアリングコミッティは委員長及び副委員長、委員により構成される。
2.委員長は、総会において、正会員の法人若しくは大学の役員若しくは従業員、又は、正会員の個人(公的機関の役員若しくは従業員である個人会員を除く)の中から選出され、ステアリングコミッティを主宰する。
3.副委員長は事務局長が兼務し、委員長の補佐や委員長不在時の業務代行などを行う。
4.委員は、総会において、正会員の法人若しくは大学の役員若しくは従業員、又は、正会員の個人
(公的機関の役員若しくは従業員である個人会員を除く)の中から、4名以内の範囲で選出される。
第 24 条(活動内容)
1.ステアリングコミッティは以下の各号の事項を議決する。
(1)総会の議題案
(2)次年度の事業計画案及び予算案
(3)決算案
(4)その他、本コンソーシアムの運営にあたり必要と委員長が判断する事項
2.ステアリングコミッティは WG、BP の組成及び新たな事業の実施について協議する。
第 25 条(開催及び招集)
1.ステアリングコミッティは、必要に応じて開催するものとし、委員長がこれを招集する。
2.ステアリングコミッティの開催は、電子メール等の電子的手段にて代用することができるものとする。
3.ステアリングコミッティは、委員長及び委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
4.委員の3分の1以上から請求があったときは、委員長はステアリングコミッティを招集する。
第 26 条(アドバイザー)
1.アドバイザーは、ステアリングコミッティによって会員の中から選出される。
2.アドバイザーは、ステアリングコミッティが運営について議論するうえで必要となる情報提供や助言を行う。
第 27 条(委員の任期)
委員の任期は、総会による選出の後、翌年度の総会の開催日までとする。
第 28 条(会計)
第5章 会計
本コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。ただし、本コンソーシアムの設立初年度については、本コンソーシアムが設立された日から始まり、その日以後の最初の3月 31 日に終わるものとする。
第 29 条(事務経費支弁の方法等)
1.本コンソーシアムの事務に要する経費は、原則、会員からの会費をもって充てる。
2.補助金、寄付金、協賛金等が得られた場合は、法令、それぞれの規定等に従って、適正に処理する。
第 30 条(会計上の活動報告)
事務局は、毎年度の会計並びに活動の計画及び結果について、総会にて報告し、報告内容について承認を得なければならない。
第6章 その他
第 31 条(広告宣伝、プレス発表等の取り扱い)
会員又は事務局が、第2条の目的において、本コンソーシアムの活動に関して、広告宣伝、又はプレス発表等をする際には、次の各号に従う。
(1)発表に関する資料には、本コンソーシアムの活動であることを明記する
(2)会員は、広告宣伝、又はプレス発表に先立ち、発表内容(発表先、発表用原稿)を事務局へ提出する。事務局はその概略を全会員へ通知する
(3)広告宣伝、及びプレス発表の原稿内容については、それらを作成する会員の責任とする
(4)会員が行なう論文発表、寄稿記事等で本コンソーシアムの成果の全部又は一部に該当するものについては、発表、寄稿等に先立ち、発表内容(寄稿先、発表用原稿等)を事務局へ提出する。事務局は適当かつ当該会員の合意がある場合には事前に、それ以外の場合は事後にその概略を全会員へ通知するものとする
第 32 条(権利の帰属)
1.WG 及び BP の活動を通じて得られた、発明、考案、意匠、著作の創作等(以下、「発明等」という。)、産業財産xxの知的財産権に関する権利は、その発明者若しくは発明者の帰属する会員に帰属する。
2.複数の会員が発明等の創出を行った場合の権利の帰属の詳細の取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定する。
第 33 条(他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等の取り扱いについて)
1.本コンソーシアムで使用された他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等は、会員のみが使用することとする。
2.会員又は事務局は、自己の役員及び従業員に本コンソーシアムで使用された他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等の内容を開示することができる。
3.会員又は事務局が、会員以外の者から本コンソーシアムで使用された他の会員又は事務局が作成した資料、報告書等の開示を求められた場合には、事前に書面により事務局を通じてステアリングコミッティ委員長及び作成した会員の合意を得ることとする。
第 34 条(活動期間)
本コンソーシアムの活動期間は、原則として、3月 31 日の活動終了後、翌日の4月1日より自動延長して開始されるものとする。
第 35 条(実施細則)
本規約の実施に関して必要な細則は、ステアリングコミッティが別に定める。
第 36 条(反社会的勢力の排除)
1.会員及び事務局は、次の各号の事項を確約する。
(1)暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)会員及び事務局の役員(取締役、執行役員又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本コンソーシアムに入会するものではないこと
(4)本コンソーシアムが解散するまでに、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと
① 如何なる者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 威力を用いて業務を妨害又は信用を毀損する行為
2.会員及び事務局が、本コンソーシアムが解散するまでに、次のいずれかに該当した場合には、第 10 条の定めにかかわらず、直ちに本コンソーシアムから退会させることができるものとする。
(1)前項第1号又は同第2号の確約に反する申告を行ったと判明した場合
(2)前項第3号の確約に反して本コンソーシアムに入会したことが判明した場合
(3)前項第4号の確約に反する行為を行った場合
第 37 条(解散)
本コンソーシアムは、以下の各号のいずれかに該当するとき、ステアリングコミッティの議決を得て解散する。
(1)第2条に規定した本コンソーシアムの目的が達成されたとき
(2)その他、ステアリングコミッティが必要と判断したとき
(会員種別一覧)
正会員 | 協賛会員 | 準会員 | |||
一般会員 | 特別会員 | 優遇会員 | |||
研究会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
意見交換会 | ○ | ○ | ○ | ×(例外有) | ×(例外有) |
WG | ○(単一) | ○(複数) | ○(複数) | △(要承認) | × |
BP | ○(単一) | ○(複数) | ○(複数) | △(要承認) | × |
総会議決権 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
年会費(税抜) | 7.5 万円 | 10 万円 | 免除 | 2 万円 | 1 万円 |
一般会員 | 特別会員 | 優遇会員 | スポーツ脳科学応用 研究会員 | |
スポーツ脳科学応用研究会および付随す る活動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総会議決権 | ○ | ○ | × | × |
年会費 (税抜) | 4.5 万円 | 4.5 万円 | 免除 | 9 万円 |
※上記の会費のほか、ビジネスマッチング成立 1 件につき、300,000 円のビジネスマッチング手数料を支払うものとする。また、会員は、本コンソーシアムの活動を通じて行われるプロジェクト
(調査、実証実験、イベント等)について一口 10 万円~の協賛金を拠出することができる。
(附則)改訂履歴
平成 30 年 3 月 30 日 制定
平成 30 年 9 月 18 日 改定
令和 3 年 4 月 1 日 改定
以 上