このため、本市では、民間事業者の高度な知識、専門性、技術力、企画力及び経験等を活用し、維持管理費のコスト軽減が期待できるESCO(Energy Service Company)方式により本業務を実施する。また、省エネルギー効果の計測・検証については、電力使用量の実測は行わず、カタログデータ等で机上計算を行う方式(オプ ション A 方式)とする。
xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務募集要領
2024年(令和6年)4月xx市
1 業務名
xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務
(以下「本業務」という。)
2 業務の目的
本業務は、xx市北部市民センターにおける照明を蛍光灯からLEDに改修することにより、照明の高効率化を図ることで、省エネルギー化を推進し、光熱水費を節減するとともに、二酸化炭素排出量を削減し、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
このため、本市では、民間事業者の高度な知識、専門性、技術力、企画力及び経験等を活用し、維持管理費のコスト軽減が期待できるESCO(Energy Service Company)方式により本業務を実施する。また、省エネルギー効果の計測・検証については、電力使用量の実測は行わず、カタログデータ等で机上計算を行う方式(オプション A 方式)とする。
なお、本業務の照明更新にあたっては、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」(以下「交付金」という。)を活用するため、当該交付金の諸条件に適合した事業内容とすること。交付金が採択とならなかった場合は、事業化されないものとする。
3 事業概要
(1)契約方式
ESCO契約(ギャランティード・セイビングス契約)
(2)契約期間及びサービス期間
契 約 期 間: 契約締結日から2025年(令和7年)3月31日まで
4 委託料限度額
57,300,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
※事業期間中に税制変更があった場合、本市と協議を行うものとする。
5 選定方法及び契約方法
本業務は、公募型プロポーザル方式により事業者選定を行う。民間事業者からの提案を広く公募し、プレゼンテーションやヒアリングを通じて、提案内容を審査・評価する。
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉者」という。)は、仕様等について協議を行い、合意に至った場合、契約を締結する。
6 参加資格
(1)応募要件
ア 本事業を行う能力を有する単独企業(xx市内に本店を有する)あるいはグループ(複数の企業体)とする。
イ グループで応募する場合は、事業役割を担うxx市内に本店を有する代表者を1名選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、業務の遂行の責を負う。
ウ 参加表明時は、応募者の構成員全てを明らかにし、その役割分担を明確にする。
エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案及び契約などに関する諸手続を行う。オ 提案書類の提出後において、事業運営を目的とした特定子会社などを設立することも可能とする。ただし、設立の条件などに関しては、本市と協議し合意
を得るものとする。
(2)応募者の役割
ア 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は、各構成員が次の役割を分担するものとする。
なお、代表企業及び構成員は、複数の役割を担うことができるものとする。
(ア)事 業 役 割:本市との対応窓口となり、契約などの諸手続きを行い、事業遂行の責を負う。
(イ)x x 役 割:施工に関する業務を全て実施する。
(ウ)その他役割:上記(ア) (イ)以外の調査・設計、機器供給・調達、維持管理役割等に関する業務を実施する。
イ 応募者は、各役割でそれぞれ事業者が異なる場合、各事業間の役割に関する合意書を別途、本市に提出するものとする。
なお、その合意書には、役割の構成事業者全員が、本市に対し、協力してその責任を負う条項を含むものとする。
(3)応募者資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。
なお、グループの場合、構成員としてこれらの要件を満たすこととする。
ア 参加表明書及び資格確認書類により、本募集要領の内容を十分に遂行できると認められる者であること。
イ 本事業を円滑に行うため、事業運営、維持管理等の業務を迅速に対応ができる者であること。
ウ 施工役割を担う者は、参加表明提出時に、2023年度(令和5年度)・20
24年度(令和6年度)xx市建設工事競争入札参加者名簿の電気工事業における格付が「B級以上」として登録されており、xx市内に本店を有する者で
あること。
エ 施工役割を統括する者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第
1項に規定する「特定建設業」の許可を得ている者。また、施工に必要な技術者としての資格を有する者を、統括責任者として配置することができる者であること。
オ ESCO設備の維持管理を行う者は、それらを円滑に行うための拠点をxx市内に有する者とする。
(4)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者及びその構成員となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 本募集要領の配付の日から優先交渉者の通知までの期間に、xx市建設工事等指名除外基準要綱の措置要件に該当する者
ウ 本募集要領の配付の日から優先交渉者の通知までの期間に、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分を受けている者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第
3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続き開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」とい
う。)第30条第1項及び第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「構成手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあたっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は構成手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。)
キ 資格確認書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
ク 不正な手段を用いて本事業を誹謗し又は事業のxxな進行を妨げる者若しくは妨げた者
ケ 本市に納付すべき市税の滞納がある者
コ 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がある者
7 応募に関する留意事項
(1)複数の応募者の構成員等となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(2)構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行うことにより、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(3)提出書類の変更禁止
提出した書類の変更は不可とする。ただし、提出書類に脱漏又は不明確な表示があり、かつ、本市が認めたときはこの限りではない。
なお、提出書類について後日参考資料を求めることがある。
8 申込みの手続等
(1)担当課
xx市市民局北部支所北部市民サービス課(庶務担当)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00xx0電 話:084-976-8800
F A X :084-976-8150
メールアドレス:xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
(2)スケジュール(予定)
項 目 | 日 程 | |
1 | 募集要領の配付 (xx市ホームページで公開) (xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx以下同じ。) | 2024年(令和6年)4月 8日(月) ~ 2024年(令和6年)4月15日(月) |
2 | 募集要領に関する質問受付 | 2024年(令和6年)4月8日(月)~ 2024年(令和6年)4月15日(月) |
3 | 質問の回答 | 2024年(令和6年)4月26日(金) |
4 | 参加表明書及び資格確認書類の受付 | 2024年(令和6年)5月7日(火)~ 2024年(令和6年)5月24日(金) |
5 | 応募資格確認結果の通知 | 2024年(令和6年)5月31日(金) |
6 | ウォークスルー調査 | 2024年(令和6年)6月5日(水)~ 2024年(令和6年)6月14日(金) |
7 | ウォークスルー調査後の質問受付 | 2024年(令和6年)6月5日(水)~ 2024年(令和6年)6月14日(金) |
8 | 質問の回答 | 2024年(令和6年)6月21日(金) |
9 | 提案書の受付 | 2024年(令和6年)6月26日(水) ~ 2024年(令和6年)7月12日(金) |
10 | プレゼンテーション | 2024年(令和6年)7月19日(金) |
11 | 最優秀及び優秀提案の選出 | 2024年(令和6年)7月下旬 |
12 | 優先交渉者の決定,通知 | 2024年(令和6年)8月上旬 |
13 | 詳細協議,事業計画書作成 | 2024年(令和6年)8月中旬 |
14 | 契約の締結 | 2024年(令和6年)8月下旬 |
15 | 工事期間 | 2024年(令和6年)9月上旬~ 2025年(令和7年)3月上旬 |
(3)募集要領等の配付期間及び配付場所ア 配付期間
2024年(令和6年)4月 8日(月)午前8時30分から
2024年(令和6年)4月15日(月)午後5時00分までイ 配付場所
xx市ホームページ
次の資料をホームページで提供する(PDF化前の元データ提供はしない)
・器具リスト
・平面図
・立面図
・照明姿図、電灯図面
※照明姿図にない照明器具は、ウォークスルー調査で確認すること。
(4)質問の提出及び回答ア 受付期間
2024年(令和6年)4月 8日(月)午前8時30分から
2024年(令和6年)4月15日(月)午後5時00分までイ 提出方法
質問書(様式第1号)を電子メールで担当課に送信する。
※送信する際は、件名を「xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務に関する質問」と記載すること。
※送信後、メールの到着を電話で確認すること。ウ 回答
競争上の地位を害するおそれがあるものを除き、2024年(令和6年)4月26日(金)に一括してxx市ホームページで公表する
9 参加表明書の作成等
(1)提出期間
2024年(令和6年)5月 7日(火)午前8時30分から
2024年(令和6年)5月24日(金)午後5時00分まで
(2)提出場所
8(1)に同じ
(3)提出方法
持参又は郵送
※持参の場合は、開庁時間内(平日8:30~17:15)に担当課に持参すること。代表者以外の構成員が代理持参することも可能とする。
※郵送の場合は、封筒の表面に「xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務参加表明書在中」と朱書きし、簡易書留にて送付すること。
(5月24日午後5時15分必着)
(4)提出書類
ア 次の書類に様式番号を記したインデックスをつけ、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(xx1部、副本1部)提出すること。
(ア) 参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、事業役割を担う事業者が作成すること。
(イ) グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、施工役割、その他の役割(分担名を記載すること))を明確にすること。構成員の間で交わされた合意書(契約書又は覚書等)の内容を添付すること。
(ウ) 履行保証書(様式第4号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
(エ) 印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたもの。
(オ) 商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3か月以内に発行されたものを綴じたもの。
(カ) 完納証明書
本市に納付すべき市税の完納を証明したもの(原本に限る。)。ただし、主たる営業所を本市外に有する者で、本市に納税義務のない者を除く。
(キ) 納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税及び法人市民税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数個所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(ク) 財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書を綴じたもの。(写しでも可とする。)
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
(ケ) 会社概要
A4判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。 a 設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、
従業員数(様式第5号の1)
b 企業状況表(様式第5号の2)
c 有資格技術職員内訳表(様式第5号の3)
d 各役割の責任者業務実績表(様式第5号の4)
e その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。
なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認めることとする。
(コ) 特定建設業の許可証明書
施工役割を統括する者は、建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」の許可証明書。(写しでも可とする。)
(サ) 各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各資格の有資格者1名分の資格者証(表裏)の写し。
(シ) 監理技術者有資格者証及び監理技術者講習修了証の写し
(コ)で特定建設業の写しを提出した施工役割を担う者については、配置可能な監理技術者の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(表・ 裏)の写し。
(ス) 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(様式第6号の1)及び役員等名前一覧表(様式第6号の2)
※本市が必要と認める場合は、追加資料を求めることがある。
(5)注意事項
提出後の差替はできないものとする。
10 応募資格確認結果及び提案要請書の通知
2024年(令和6年)5月31日(金)に電子メールで本市から応募者(代表者)に通知する。
提案書の提出者として資格が確認された者については、あわせて提案要請書を送付する。
11 ウォークスルー調査
(1)実施期間
応募資格が確認された者は、必要に応じて次の期間に施設内への立入調査を行うことができる。希望する場合、担当課に連絡し、日程調整を行うこと。
2024年(令和6年)6月 5日(水)午前8時30分から
2024年(令和6年)6月14日(金)午後5時00分まで
機器納入仕様書及び電気設備竣工図については、防災センターで閲覧可
※貸館の利用状況によっては、立ち入ることができない部屋もあることに留意すること。
(2)質問の提出及び回答ア 受付期間
2024年(令和6年)6月 5日(水)午前8時30分から
2024年(令和6年)6月14日(金)午後5時00分までイ 提出方法
質問書(様式第1号)を電子メールで担当課に送信する。
※送信する際は、件名を「xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務のウォークスルー調査に関する質問」と記載すること。
※送信後、メールの到着を電話で確認すること。ウ 回答
競争上の地位を害するおそれがあるものを除き、2024年(令和6年)6月21日(金)に一括してxx市ホームページで公表する
12 提案書の提出
(1)提出書類
ア 企画提案書(指定様式)
A4縦長ファイルに綴じ、6部(xx1部、副本5部)提出。
・企画の全体像、概要の提案(様式第9号の1)
・電気料金及びエネルギー削減量の提案(様式第9号の2)
なお、エネルギー削減量の算出は、使用する照明器具の仕様(消費電
力)、年間稼働日数(250日)及び一日あたりの点灯時間(10時間)に基づき、施工前後における電力使用量を机上計算にて実施すること。
・契約内容の提案(様式第9号の3)
・使用機器の性能、仕様に関する提案(様式第10号)
・工事予算等経費計画に関する提案(様式第11号)
・工事計画、既存設備撤去後の処理方法に関する提案(様式第12号)
・市内工事業者等の活用に関する提案(様式第13号)
・ESCO関連事業実績一覧表(様式第14号)イ 提案見積書(任意様式)
xx1部提出。
・宛名は、「xx市長」とすること。
・記載する金額は、消費税及び地方消費税を含む金額とする。
(2)提出期間
2024年(令和6年)6月26日(水)午前8時30分から
2024年(令和6年)7月12日(金)午後5時15分まで
(3)提出場所
8(1)に同じ
(4)提出方法
持参又は郵送
※持参の場合は、開庁時間内(平日8:30~17:15)に事務局に持参すること。代表者以外の構成員が代理持参することも可能とする。
※郵送の場合は、封筒の表面に「xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務提案書在中」と朱書きし、簡易書留にて事務局に送付すること。
(7月12日午後5時15分必着)
(5)注意事項
提出後の差替はできないものとする。
(6)作成要領
ア 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法によるものとし、全てを横書きとする。
なお、原則としてフォントは、MS明朝体11ポイントで統一すること。 イ 各提案書類には、会社名、住所、名前、ロゴマーク等、応募者を特定できる
表示を一切付してはならない。各提案書類には枚数制限を設けないが、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。カラー、図表の挿入も可能とする。
ウ CO2排出に関する換算値
CO2の排出に関する計算においては、次の換算値で行うこと
CO2排出係数 |
0.208(Kg-CO2/kWh) |
エ 電気料金については、年間稼働日数(250日)、一日あたりの点灯時間
(10時間)、電気料金単価(基本料金1,996.50円、従量料金──xx31.32円、その他29.88円)で計算すること。
13 評価及び評価基準
企画提案書の内容を基に「xx市北部市民センター照明更新型ESCO業務評価委員会」(以下「評価委員会」という。)において、提案書等の総合的な審査を行い、本市にて最優秀提案者を決定する。
(1)プレゼンテーションの実施
2024年(令和6年)7月19日(金)(予定)
※プレゼン会場、各提案者のプレゼン開始時刻は、別途通知する。
(2)提案の所要時間
プレゼンテーション 15分程度ヒアリング 10分程度
(3)評価基準・評価項目別表のとおり
(4)受注候補者の選定
ア 評価委員会における評価が最も高い者を、優先交渉者とする。
イ 評価点が同点の場合は、提案見積書の金額が低い者を優先交渉者とする。さらに同点となった場合は、くじ引きとする。
(5)注意事項
ア プレゼンテーション参加者は、他の参加者の提案を傍聴することはできない。
イ 資料の追加配付はできないものとする。
ウ プロジェクター及びスクリーンは本市が用意する。それ以外に必要なもの
(パソコン等)については、提案者が用意すること。
14 審査結果の通知
ア 2024年(令和6年)8月上旬に応募者に電子メールで通知する。なお、電話等による問い合わせには一切応じない。
イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできず、質問は一切受け付けない。
ウ 最優秀提案者及び優秀提案者をxx市ホームページで公表する。
15 契約の締結
優先交渉者に選定された提案者と仕様等について協議を行い、合意した場合、契約を締結する。
優先交渉者との協議が不調となった場合、次いで高い点を得た提案者(以下xx)と契約の協議を行う。
なお、仕様書の確定については、提案された内容が基本となるが、本市との協議により必要に応じて内容を変更した上で契約するため、提案見積書の額と同額になるとは限らない。
16 事業実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行
ア 事業者は、募集要領、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(2)本契約期間中の本市と事業者の関わり
事業者は事業者の責により本業務を遂行し、本市は契約に定められた方法により事業実施状況について確認を行う。
(3)本市と事業者の責任分担ア 基本的な考え
本提案が達成出来ないことによる損失は、原則として事業者が負担する。ただし、天災や経済状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として「別表1:リスク・責任分担表」
(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は、負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
ウ 事業の継続が困難となった場合における措置
本契約が締結される前に事業継続が困難になった場合には、次の措置を講ずるものとする。
なお、本契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、本業務に関わる契約書において定めるものとする。
(ア) 提案書、維持管理計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉者の責により契約できない場合は、事業者は本市に対してそれまでに要した費用
を請求できないものとする。
(イ) 本市の指示により事業が中止された場合には、事業者は、提案書で提示した金額を上限に、本市と協議の上合意した金額を請求できるものとする。
17 失格条件
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1)提案期限を過ぎて提案書が提出された場合。
(2)提案書に虚偽の記載があった場合。
(3)審査のxx性に影響を与える行為があった場合。
(4)本募集要領に違反すると認められる場合。
(5)提案書の事業費が限度額を超えている場合。
18 留意事項
(1)業務の実績等については、日本国内の業務の実績等をもって判断するものとする。
(2)参加申込書が提出されなかった場合又は参加資格がある旨の通知を受けなかった場合は、企画提案書を提出できないものとする。
(3)参加資格がある旨の通知を受けた者が、提出期限までに企画提案書を提出しない場合は、辞退したものとみなす。
(4)参加申込書及び企画提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する費用等は、全て参加者の負担とする。
(5)提出された参加申込書及び企画提案書は、返却しない。
(6)提出された企画提案書類の著作権は、その提出者に帰属する。
(7)提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加者が負うものとする。
(8)提出された参加申込書及び企画提案書は、受注候補者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
なお、選定に必要な範囲において複製をすることがある。
(9)参加者は、複数の参加申込書及び企画提案書を提出することはできない。
(10)提出期限以降における参加申込書及び企画提案書の差替及び再提出は認めない。
(11)提出された企画提案書等は、xx市情報公開条例(平成14年条例第2号)に基づく情報公開請求の対象となる。
(12)参加申込書又は企画提案書の提出後に辞退をする場合は、辞退届(様式第
7号)を担当課に持参又は郵送により提出すること。
(13)参加者(又は参加を予定している者を含む。)又はその関係者は、選定委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。
(14)本業務は、プロポーザル方式により受注者を選定するものであるため、具体的な業務内容は企画提案書に記載された内容を反映しつつ福山市との協議に基づいて決定するものとする。
(15)受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、福山市は契約を解除できるものとする。この場合、市に生じた損害は受注者が賠償するものとする。
(16)今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画の変更又は中止する場合がある。この場合、参加者に対して福山市は一切の責任を負わないものとする。
(17)参加者は、参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとする。