Contract
加古川市と生活協同組合コープこうべとの地域活性化に関する包括連携協定書
加古川市(以下「甲」という。)と、生活協同組合コープこうべ(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地域の活性化と持続可能な社会の実現を目指すため、次のとおり地域活性化に関する包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進することにより、地域の活性化と持続可能な社会の実現を目指すことを目的とする。
(連携内容)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
⑴ 地域の安全・安心に関すること
⑵ 健康増進・食育、地産地消に関すること
⑶ 子育て支援、青少年健全育成に関すること
⑷ 環境保全に関すること
⑸ 地域の活性化、持続可能な社会の実現に関すること
⑹ その他甲及び乙の協議により決定した事項に関すること
(定期協議)
第3条 甲及び乙は前条各号に定める連携事項を円滑かつ効果的に推進するため、甲と乙の双方に窓口を設置し、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲及び乙が合意の上、決定するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から令和4年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了日の1カ月前までに、甲又は乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了日の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
2 前項の規定に関わらず、甲及び乙双方が書面により合意した場合には、本協定を廃止することができる。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の実施により知り得た相手方の機密情報(機密情報である旨が明示された情報に限る。)を相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等をしてはならない。
2 甲及び乙は、この協定が効力を失った後も、前項の規定による秘密保持の義務を負う。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に関する疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議の上、これを決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年10月14日
甲 xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx加古川市
加古川市長
乙 兵庫県神戸市東灘区xx本町1丁目3番 19 号生活協同組合コープこうべ
組合長理事