本協会は、一般社団法人日本ケータリングカー協会(略称JCCA)と称する。
日本ケータリングカー協会 会員規約 (令和2年8月1 日 改定)
■ 第 1 章(総則)
名称 第 1 条
本協会は、一般社団法人日本ケータリングカー協会(略称JCCA)と称する。
目的 第 2 条
本協会は、新しい時代の流通業態の確立を目指す。
1. 全国の若者、女性、シニアの起業支援を行う。
2. 移動販売事業の社会貢献と業界のイメージアップを図り、社会的地位向上を目指す。
3. 移動販売業界の近代化、合理化の為のノウハウの開発を推進し、経営基盤の安定した企業、事業家の育成支援 を行う。
4. 行政、各種団体、各種法人、事業主とコミュニケーションネットワークシステムを構築し、新しいビ
ジネスの育成を図る。
5. お客様への安全、安心が約束出来る体制づくりと道路交通法、食品衛生法等のコンプライアンス体制確立を図る。
■ 第 2 章(事業)事業
第 3 条
本協会は、第 2 条の目的達成の為に、次の事業を行う。
1. 移動販売に関する啓蒙、広報活動
2. 起業支援事業
3. 移動販売全般に関するコンサルティング事業
4. 移動販売に関するマッチングシステムの運営、管理事業
5. 移動販売専門の総合ポータルサイトの運営
6. 展示会、研修会、セミナーの開催
7. 新規事業開発、提案、運営事業
8. イベントプロデュース事業
9. 商品、備品、設備、車両、宣材物等の斡旋及び販売事業
■ 第 3 章(会員)会員の種別
第 4 条
法人、個人を問わず、協会の主旨、目的に賛同し、協会が認めたものを会員とする。会員は、正会員と準会員及び賛助会員の3種に分類する。
会費・登録料第 5 条
準会員は登録料、年会費を無料とする。 正会員及び賛助会員は登録料を無料、年会費を有料とする。 会費・登録料については、理事会の承認によって変更される場合がある。
入会申請手続き
第 6 条
入会申請手続きは、法人・個人とも協会のWEB サイト上の入会申請書にて申請するものとする。入会申請をするものは、会員規約ならびに移動販売車の出店ガイドラインに同意したうえ、必要書類を添付する。
入会審査
第 7 条
入会審査に於いて、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的組織・集団に属する者及びそれらに準ずる団体に属する者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると協会が判断した場合、並びに協会が会員として適当でないと判断した場合、入会を承認しない。
退会
第 8 条
退会は、法人・個人とも協会への退会届の提出があれば、自由に退会出来る。但し、退会後 1 年間は再入会を不可
とする。
資格の喪失
第 9 条
会員は次の各号の ひとつに該当するときは、その資格を失うものとする。
1. 退会
2. 法人の解散、整理、和議の申し立てがあったとき
3. 除名
4. 個人の廃業
5. 反社会的組織・集団に登録をしたとき、交友関係を持ったとき
除名
第 10 条
会員が営業上のコンプライアンスを遵守せずに、次の各号のひとつに該当するときは、協会の決議で除名することがある。
1. 協会の信用を失墜させる言動に及んだ場合
2. 協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
3. 協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
4. 道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
5. 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
6. 新たに反社会的組織・集団に属した場合及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織
・集団・団体 に属するものと交際を始めた場合
■ 第 4 章(役員)役員
第 11 条
役員は理事 2 名以上とし、その内 1 名を代表理事(理事⾧)とする。
第 12 条
理事⾧は協会を代表し、会務を総括する。
第 13 条
理事は運営管理の責任者として協会の発展と会員企業・事業主の事業発展に貢献する。
役員の任期第 14 条
役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
■ 第 5 章(会議)会議
第 15 条
協会の定例会議は、年度1回の社員総会と月度 1 回の運営会議とし、その他については、臨時招集とする。
第 16 条
社員総会は協会の社員で構成する。第 17 条
社員総会は、代表理事が招集し議⾧は社員より選出する。第 18 条
社員総会は、次の事項を審議・議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他の重要事項第 19 条
社員総会の議決は、出席者の過半数の賛成を条件とする。
■ 第 6 章(会計)
協会の運営費第 20 条
協会の運営経費は次の収入によって支出する。
1. 拠出された基金
2. 会員よりの会費
3. 事業収入協会の会計年度
第 21 条
協会の会計年度は毎年 3 月 1 日より、翌年 2 月末日とする。会計
第 22 条
協会の会計業務は、事務局が担当するものとする。第 23 条
毎月の理事への報告、及び臨時、定例総会に会計、決算報告を行うものとする。
■ 第 7 章(事務局)事務局
第 24 条
協会の事務全般を処理するために事務局を設け、必要な要員配置を行う。第 25 条
事務局には統括責任者として、事務局⾧を置く。第 26 条
事務局⾧は、協会事務局を統括し、協会の円滑な運営を行う。第 2 7 条 事務局をxxxxxxx 0-00-0-0000 に置く。
■ 第 8 章(附則)第 28 条
この会則は、平成 21 年 3 月 2 日より施行する。
平成 22 年 4 月 8 日 改定
平成 23 年 11 月 11 日 改定
平成 24 年 1 月 14 日 改定
平成 27 年 3 月 1 日 改定令和 2 年 8 月 1 日 改定以上。