品 名 規 格 数 量 元素分析機能付卓上走査型電子顕微鏡(SEM-EDS) 別紙1内訳明細書のとおり 一 式
契 約 書(案)
発注者 国立大学法人 琉球大学 学長 xx x(以下「甲」という。)と供給者 ○○○
○○○○○(以下「乙」という。)との間において、下記物品について、下記の条項により契約を締結する。
品 名 | 規 格 | 数 | 量 | |
元素分析機能付卓上走査型電子顕微鏡 (SEM-EDS) | 別紙1内訳明細書のとおり | 一 | 式 |
(基本事項)
第1条 納入期限、納入場所、契約金額及び契約保証金は次のとおりとする。
1 納入期限 令和6年3月22日
2 納入場所 琉球大学 研究基盤統括センター 理系複合棟318号室
3 契約金額 金○○○○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○円)
4 契約保証金 免除
なお消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
(物品の引渡し等)
第2条 乙は物品を納入したときは、その旨を納品書により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に検査をおこなわなければならない。
3 乙は、甲の指定した日時、場所において検査に立ち会うものとする。乙は立ち会いをしない時は、検査の結果につき異議を申し立てることができないものとする。
4 乙は、検査の結果、不合格と決定した物品は遅滞なく引き取り、かつ、直ち(甲の指示する期日まで)に代品を納入しなければならない。
(納入期限の延長)
第3条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願い出をすることができる。
2 前項の願い出は、納入期限までにしなければならない。
(業務内容)
第4条 乙は、別紙の仕様書に基づき保守業務を行うものとする。
(契約不適合責任)
第5条 甲は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補、代替物
の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時は、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(売買代金の支払)
第6条 物品に係る契約金額は、検査の合格及び適正な請求書を受理後、甲が定めた日に一回に支払うものとする。
(請負代金の支払)
第7条 保守に係る契約金額に関して、乙は、各月の業務完了後すみやかに各月分の請求書および業務完了通知書を甲に提出するものとし、甲は乙の適正な請求書を受理後、月額(別紙2月額内訳のとおり)を一回に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第8条 乙の責に帰すべき事由により、納入期限内に納入を完了することができない場合においては、甲は乙から遅延損害金を徴収することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(年2.5パーセントの割合)で計算した額とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第9条 乙が、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、本契約を解除することができる。また、契約が解除された場合においては、乙は、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
一 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 その責めに帰する事由により、納入期限内に調達物品を納入しないとき又は納入することができないと明らかに認められるとき。
三 前条第1項各号の一に該当するとき。
四 その他本契約に違反し、その違反によって本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 甲又は乙が本契約を解除しようとするときは、書面をもって通知しなければならない。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず本契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が一から五までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 乙が、一から五までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(六に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がそれに従わなかったとき。
5 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の変更)
第12条 甲又は乙は、必要があるときは協議の上、本契約の内容を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 乙は、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(秘密の保持)
第14条 乙及びその使用人は、本契約を遂行するにあたり、業務上知り得た甲に関する情報を他に漏らし又は、他の目的に利用してはならない。
(細目)
第15条 本契約に定めた各条項以外の必要な細目については、国立大学法人琉球大学会計規則及び国立大学法人琉球大学会計実施規程を適用するものとする。
(紛争の解決)
第16条 甲及び乙は、本契約条項を遵守するものとし、疑義を生じたときは甲、乙協議してこれを解決するものとする。
(契約外の事項)
第17条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
(合意管轄)
第18条 本契約に関する訴えの管轄は、琉球大学所在地を管轄区域とする那覇地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx国立大学法人琉球大学
学 長 x x x
乙
別 紙 1
内訳明細書
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