2)当行は、本サービスの利用の申込みを承諾する場合は、本サービス署名権限者ごとにユーザーID、パスワードを記載した通知書を交付します。なお、当行は本サービスの 利用の申込を承諾しない場合がありますが、その理由は一切開示しません。
常陽電子契約サービス利用規定
常陽電子契約サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社常陽銀行(以下、「当行」といいます)が提供する常陽電子契約サービス(以下、「本サービス」といいます)をお客さまが利用する際に、お客さまと当行との間で適用される条件を定めるものです。
第1条(本サービスの内容)
本サービスは、当行が本サービスの利用を認めたお客さま(以下、「契約者」といいます)が、インターネットに接続されているパーソナルコンピューター等の端末(以下、「端末」といいます)により当行所定の本サービスにかかるシステム(以下、「電子契約システム」といいます)を介して、当行所定の取引にかかる申込・契約締結および契約内容の確認・閲覧等を行うことができるサービスです。
第2条(利用申込)
(1)本サービスの利用は、本規定および関連規定の内容を承諾し、当行所定の必要書類等を添付したうえで、「常陽電子契約サービス利用申請書」(以下、「申請書」といいます)により申し込んでいただきます。また、かかる申込みと同時に、次の各号に定める事項を当行に届け出ていただきます。
①電子契約システム上に表示された契約書等に電子署名をすることにより、当行所定の取引にかかる申込・契約締結をすることができる権限を有する者(以下、「署名権限者」といいます)の住所・氏名、ショートメッセージサービスが利用可能な電話番号
②その他当行所定の届出事項
(2)当行は、本サービスの利用の申込みを承諾する場合は、本サービス署名権限者ごとにユーザーID、パスワードを記載した通知書を交付します。なお、当行は本サービスの利用の申込を承諾しない場合がありますが、その理由は一切開示しません。
(3)署名権限者は通知書を受領後、速やかにウェブページにアクセスし、パスワードを変更(以下、変更後のパスワードを「パスワード」といいます)していただきます。 パスワードは生年月日、電話番号、同一数字等、第三者から推測されやすい番号の指定は避けてください。
(4)契約書等への電子署名にあたり、前項により届出いただいたショートメッセージサービスが利用可能な電話番号宛に、PIN コードが記載されたショートメッセージを送信します。本項によるショートメッセージが受信できない場合、本サービスを利用することができず、当行はこれについて一切の責任を負いません。
(5)契約者が提出する申請書の内容に記載漏れや誤り等の不備がある場合には、改めて申請書の提出を要するものとします。この場合、当行は、既に提出された記載に不備のある申請書を返送・廃棄等して処分することができるものとします。
(6)実印または申請書において使用する旨届け出られた印章による印影が付された書類については、契約者本人の意思を表示したものとみなされるものとします。
第3条(利用環境) (1)契約者が使用する端末等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。
契約者は、自らの責任と費用負担で、本サービスを利用するにあたり必要となる端末等の取得・維持・管理等を行うものとし、当行はこれらについて、一切の責任を負いません。
(2)本サービスの利用時間は別途当行が定めた時間内とします。なお、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
第4条(本人の意思に基づく取引)
(1)本サービスの利用にあたっては、端末からユーザーID、パスワード、PIN コードを正確に入力してください。端末から通知されたユーザーID、パスワード、PIN コードと、当行に登録されているユーザーID、パスワード、PIN コードとが一致した場合、当該端末による本サービスの利用は、署名権限者の意思によるものとみなします。
(2)署名権限者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。 (3)本サービスの利用方法については、本規定に定めるほか、当行所定のマニュアル等に定めるものとします。
第5条(ユーザーID、パスワード、PIN コードの管理)
(1)ユーザーID、パスワード、PIN コードについては、契約者自身の責任において厳重に管理し、契約者はユーザーID、パスワード、 PIN コードを署名権限者以外の者に一切開示しないものとし、また、署名権限者が自身のユーザーID、パスワード、PIN コードを第三者に開示することがないよう管理するものとします。
(2)ユーザーID、パスワード、PIN コードにつき、失念した場合、または盗用その他不正使用の恐れがある場合は、契約者はユーザー ID、パスワード、PIN コードの変更・再発行・失効手続を行う等当行所定の手続を直ちにとるものとします。
第6条(電子証明書) (1)契約者は、署名権限者の電子証明書の発行を、当行に委託し、当行を介して申請するものとします。
(2)契約者および署名権限者は、当行と電子証明書の発行機関である日鉄ソリューションズ株式会社との間で、電子証明書の発行およ
び管理のために必要な範囲内で署名権限者の個人情報が相互に提供・利用されることを承諾するものとします。 (3)契約者および署名権限者は、下記の証明書ポリシー/認証局運用規程の諸条件を承諾し、許可された用途にのみ電子証明書を使用で
きるものとします。
<証明書ポリシー/認証局運用規程>
・発行者:日鉄ソリューションズ株式会社
・xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx
第7条(電子契約の手続)
(1)本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。ただし、一部の取引については、契約者ご自身で取引の内容を電子契約システム上に入力していただきます。
(2)契約者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みをします。
(3)当行は、前項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続を行います。かかる承認の手続が行われた申込みについては、電子契約システム上で閲覧することができます。
(4)電子契約システムによる融資当座貸越の申込みについては、お借入希望日の3営業日前までに実施してください。なお、融資当座貸越には当行の審査があり、申込みどおりのご融資をお約束するものではございません。
(5)本サービスを利用して申し込んでいただいた取引にかかる契約の効力については、各契約が定める条件に従うものとします。 (6)入力された日付が銀行休業日である場合の取扱については、各契約の定めに従うものとします。各契約に定めのない場合は、翌銀
行営業日として取扱うものとします。
(7)契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(8)契約に訂正、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
第8条(セキュリティー対策)
契約者および署名権限者は、端末へのセキュリティーソフトの導入等のセキュリティー対策、不正利用防止対策等の措置を実施したうえで本サービスを利用することとします。
第9条(免責事項)
(1)本サービスを利用したこと、または次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱の遅延等により生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
①天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき
②当行が安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等に障害が生じたとき
③電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、回線の不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき
④技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断した場合
⑤その他、当行の責めに帰すべからざる事由
(2)当行が、ユーザーID、パスワード、PIN コード一致を確認し取扱いをした場合は、ユーザーID、パスワード、PIN コードにつき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(3)契約者が提出した書面等に使用された印影を当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(4)法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
(5)本サービスを利用したことによる損害は当行に重大な過失がある場合を除き契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
第10条(届出事項の変更等) (1)届出事項を変更する場合、契約者は直ちに当行所定の方法により取引店宛に届け出るものとします。 (2)契約者は、契約者または署名権限者に以下の事由が生じた場合には直ちに当行に届け出るものとします。
①契約者または署名権限者が死亡した場合
②契約者または署名権限者が破産手続開始の決定を受けた場合
③契約者または署名権限者が後見開始、補佐開始、補助開始の審判を受けた場合
④前各号に定めるほか、署名権限者としての権限を喪失した場合 (3)契約者は、署名権限者を変更する場合は、当行所定の手続によりその旨を当行に届け出るものとします。 (4)届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとします。
第11条(届出連絡先への通知)
(1)当行は契約者に対し、利用内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、契約者が当行所定の方法により予め当行に届け出た住所・電話番号等を連絡先とします。
(2)当行が前項に基づく連絡先に通知、照会または確認を発信もしくは発送した場合には、これらが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条(停止、解約等)
(1)契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があった場合
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
③契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
④前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
⑤解散その他営業活動を休止した場合
⑥契約者が死亡した場合
⑦本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
⑧契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
⑨契約者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
⑩本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
⑪前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
(2)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。
(3)契約者が前項により本サービス利用契約を解約する場合、当行所定の書面を提出してこれを申し出るものとします。なお、契約者による当行所定の書面の提出から当行が解約手続を完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 (4)当行が第 2 項により解約手続を完了させて本サービス利用契約を解約した場合、当行は、契約者に対しその旨通知することを要し
ないものとします。
(5)本条の規定に基づき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
第13条(電子証明書の失効)
契約者は、第5条第2項による手続、第10条による変更手続、および第12条による本サービス利用契約の解約手続があった場合、各手続前の電子証明書が失効し、その利用ができないことに同意します。
第14条(反社会的勢力の排除)
(1)契約者は、契約者または署名権限者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを暴力団員等という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者は、契約者または署名権限者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)契約者は、契約者または署名権限者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、本サービスの利用が停止され、または当行からの通知により本サービスの利用契約が解除されても異議を申しません。
(4)前項の規定の適用により、契約者または署名権限者に損害が生じた場合でも、当行に何らの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、契約者がその損害を賠償するものとします。
第15条(海外からの利用について)
契約者は、本サービスを海外から利用する場合は、当該外国の法律、制度、または通信事情につき契約者自身の責任で事前に確認するものとします。外国の法律、制度または通信事情等により契約者が本サービスを利用したことまたは利用することができなかったことに伴い損害が生じたとしても、当行は一切の責任を負いません。
第16条(サービスの変更・停止・廃止)
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
第17条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行所定の各関連規定により取り扱います。なお、本規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
第18条(規定の変更等)
本規定は、民法の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ウェブサイト上その他の相当の方法により周知します。
第19条(権利・義務の譲渡・質入の禁止)
契約者は、本規定上の権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
第20条(秘密保持)
契約者は、本規定に定める場合を除き、本サービスの利用により知り得た当行の情報を第三者に開示・漏洩しないものとします。
第21条(有効期間)
本規定の有効期間は申込日から 1 年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第22条(準拠法、合意管轄) (1)本規定および本規定に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第23条(手数料、口座振替)
(1)本サービスの利用にあたり、当行所定の手数料は、本サービスにより締結する契約書に記載の返済用預金口座もしくは個別に締結 する預金口座振替依頼書等に記載の引落用預金口座から引き落とすものとします。本手続については、当座預金規定・普通預金規定 にかかわらず、当座小切手または普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出を省略して当行所定の方法で処理するものとします。
(2)契約者と当行との融資取引に関して生じる資金の授受(借入金の受領および返済、利息、手数料などの支払)は、本サービスにより締結する契約書に記載の返済用預金口座もしくは個別に締結する預金口座振替依頼書等に記載の引落用預金口座を通じて行い、口座振替手続きは同書類の記載要領により行うものとします。
(3)本サービスにより締結した契約もしくは預金口座振替依頼書等に基づき手続を行った口座振替について紛議が生じても、当行は一切の責任を負いません。
第24条(サービス終了時の登録データの扱い)
契約者は、当行が本サービスを終了する場合、当行が保有データを抹消することに異議を述べないものとします。
以 上