(注 1)上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)、優先出資証券を含み、国内上場外国株式、外国上場株式、国内投資信託、外国籍投資信託、国内債券、外国 債券、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債(CB)を除きます。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○ 当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 当社の口座で有価証券や金銭をお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。
⬝ (株)証券保管振替機構を通じて他の金融商品取引業者へ国内上場株式等(注 1)を口座振替(移管)する場合は、下記の移管手数料を頂戴いたします。
⬝
〔1 振替先 1 銘柄につき〕 <表 1>
単元株数 | 移管手数料(税込) <2019 年 9 月 30 日までのご依頼分> |
1 単元 | 1,080 円 |
1 単元 超 11 単元 未満 | 1,080 円 + 1 単元毎に 540 円 |
11 単元 以上 | 一律 6,480 円 |
〔1 振替先 1 銘柄につき〕 <表 2>
単元株数 | 移管手数料(税込) <2019 年 10 月 1 日以降のご依頼分> |
1 単元 | 1,100 円 |
1 単元 超 11 単元 未満 | 1,100 円 + 1 単元毎に 550 円 |
11 単元 以上 | 一律 6,600 円 |
※2019 年 10 月 1 日に消費税率の変更がない場合は、<表 1>を継続いたします。
(注 1)上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)、優先出資証券を含み、国内上場外国株式、外国上場株式、国内投資信託、外国籍投資信託、国内債券、外国債券、新株予約権証券、転換社債型新株予約権付社債(CB)を除きます。
(注 2)1 単元に満たない株数がある場合は、1 単元としてお取扱いします。ただし、単元未満株数のみを移管する場合は、移管手数料を頂戴いたしません。
(注3)特定口座および一般口座にお預りしている同一銘柄を移管する場合は、特定口座と一般口座それぞれのお預り単元株数に応じて上記のとおり個別に移管手数料を計算し頂戴いたします。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約のお申し出があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、当社が定める期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
⮚ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
当社の概要 |
商 号 等 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 167 号 |
本店 所在 地 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0(xxxxxxxx) |
加 入 協 会 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 100億円 |
主 な 事 業 金融商品取引業 |
設 立 年 月 明治42年12月 |
連 絡 先 0000-00-0000(お客様相談室)又は お取引部店へご連絡ください。 |
(19.03)
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxxxxxx電話番号:0000-00-0000(お客様相談室)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)