本契約条件、プロポーザルおよび⾒積もりまたは提⽰価格は、貴社(以下「クライアント」という)と本契約条件で企図されるサービスを提供するIntertek社
⼀般取引条件
本契約条件、プロポーザルおよび⾒積もりまたは提⽰価格は、貴社(以下「クライアント」という)と本契約条件で企図されるサービスを提供するIntertek社
(以下「Intertek」という)と間の契約を構成する。
1. 解釈
1.1 ⽂脈上他の意味に解釈すべき場合を除き、本契約において以下の語句は以下の意味を持つものとする。
(a) 「本契約」とは、Intertekとクライアントとの間で締結される本契約を意味する。
(b) 「本代価」とは、第5.1条で規定される意味を持つものとする。
(c) 「機密情報」とは、以下に該当する、あらゆる形式または⽅法により提⽰されるすべての情報を意味する。(a) 本契約に従い、または本契約に基づき本サービスを提供する過程で開⽰され、かつ (b) (i) かかる開⽰時点に開⽰当事者により、⽂書、電⼦書式、視覚的⼿段、⼝頭またはその他の何らかの⽅法で開⽰され、かつ標識を付けるか、印を押すか、あるいは何らかの⼿段により機密と特定され、かつ/または (ii) 受領当事者により合理的に機密とみなされる、何らかの⽅法により開⽰される情報。
(d) 「知的財産権」とは、著作権、商標(登録済みか否かを問わない)、特許、特許出願(特許を出願する権利を含む)、サービスマーク、意匠権(登録済みか否かを問わない)、営業秘密およびその他のあらゆる既存の類似の権利を指す。
(e) 「本報告書」とは、以下の第2.3条に定める意味を持つものとする。
(f) 「本サービス」とは、場合に応じて、Intertekの関連する本プロポーザル、クライアントの関連する発注書またはIntertekの関連するインボイスに定めるサービスを意味し、Intertekからの本報告書の提供を含むことがある。
(g) 「本プロポーザル」とは、該当する場合、本サービスに関連してIntertekがクライアントに提供するプロポーザル、⾒積もりまたは提⽰価格を意味する。
1.2 本契約において⾒出しはその解釈に影響を与えない。
2. 本サービス
2.1 Intertekは、クライアントに対して、Intertekが作成しクライアントに提出している本プロポーザルに明⽰的に組み込まれる本契約の条件に伴い、本サービスを提供するものとする。
2.2 本契約と本プロポーザルの条件との間に⽭盾がある場合は、本契約の条件が優先するものとする。本契約は、xxxxxxの注⽂書またはその他の⽅法で規定されている条件に優先するものとし、それらのクライアントの条件は本契約によって拒否される。本サービスの承諾により、本契約に記載されているすべての条件を承諾したこととなる。Intertekがサービスの履⾏⼜は提供を開始したとしても、クライアントの条件を承諾したことにはならない。
2.3 本契約に基づきIntertekが提供する本サービス、および本サービスをクライアントに提供する過程でIntertekが作成するあらゆるメモ、検査データ、計算、測定値、⾒積もり、注記、認証書およびその他のマテリアル、ならびに実施されたあらゆる作業またはサービスの結果を記述するすべての書式に記載されるステータス概要またはその他の通知(以下「本報告書」という)は、クライアントの使⽤およびその利益のためだけに存在するものとする。
2.4 クライアントは、本サービスの提供にあたりIntertekが第三者に本報告書を提出する義務が⽣じる場合、Intertekは本報告書を当該第三者に提出する権利を撤回不可能な形で付与されているとみなされることを了承し、かつ同意する。本条項において、義務とはクライアントの指⽰により⽣じるか、あるいは Intertekの合理的な意⾒により状況、取引、慣習、⽤途、慣⾏から黙⽰される場合に⽣じるものとする。
2.5 クライアントは、Intertekが提供する本サービスおよび/またはIntertekが作成する本報告書は、本プロポーザルに関連してクライアントと合意した作業範囲内に限定され、かつ、クライアントの特定の指⽰に基づき、あるいはかかる指⽰がない場合は関連する取引慣習、⽤途、慣⾏に従って、提供または作成されることを了承し、かつ同意する。さらにクライアントは、本サービスは、試験・検査・認証対象の製品、マテリアル、サービス、システムまたはプロセスの品質、安全性、性能または条件についてあらゆる事項に対応するように設計または意図されておらず、また、作業範囲については、必ずしも、試験・検査・認証対象の製品、マテリアル、サービス、システムまたはプロセスに適⽤される可能性のあるすべての基準を反映してはいないことを了承し、かつ同意する。クライアントは、Intertekが発⾏する本報告書への依拠については、本サービスの履⾏時点で存在する事実、情報、⽂書、サンプルおよび/またはその他のマテリアルについてIntertekが審査および/または分析した結果を表す、本報告書に明記される事実および表明のみに限定されることを理解している。
2.6 xxxxxxは、その⾏為および本報告書の使⽤について責任を負う。Intertekおよびその役員、従業員、代理業者または下請業者は、かかる本報告書に基づきクライアントまたはxxxxxxが指⽰もしくは助⾔した第三者の作為または不作為について責任を負わないものとする。
2.7 本契約に基づき本サービスの提供に合意するにあたり、Intertekは、xxxxxxがその他の者に対して負う、あるいはいずれかの者がクライアントに対して負う責任または義務を減じず、取り消さず、免除しない。
3. Intertekの保証
3.1 Intertekは、クライアントに対してのみ以下を保証する。
(a) Intertekは、本契約を締結する権限および権能を有するとともに、本サービスの提供に関連して本契約の⽇付の時点で発効している関連のある法律および規制を遵守すること。
(b) 本サービスを、類似の状況において類似のサービスを提供するその他の会社が通常⾏使するのと同等レベルの注意とスキルにより履⾏すること。
(c) ⾃社の従業員がクライアントの敷地にいる間、第4.3条 (f) に従いクライアントからIntertekに知らされている安全衛⽣に関する規則および規制ならびにその他の合理的範囲のセキュリティ要件を確実に遵守するために、合理的な措置をとること。
(d) 本サービスに関連して作成した本報告書は、第三者のいかなる法的権利(知的財産権を含む)も侵害しないこと。本保証は、Intertekのクライアント
(またはその代理業者もしくは代理⼈)から提供されたあらゆる情報、サンプルまたはその他の関連⽂書への依拠によって直接的または間接的に侵害が引き起こされた場合には適⽤されない。
3.2 第3.1条 (b) に定める保証に違反する場合、Intertekは、その費⽤負担により、Intertekのサービス履⾏上の何らかの⽋陥を是正するために合理的に要求される当初履⾏した種類のサービスを履⾏するものとする。
3.3 Intertekは、明⽰的にも黙⽰的にもその他の保証を⾏わない。制定法またはxxx・xxにより黙⽰されるその他すべての保証、条件およびその他の条項
(商品性および⽬的適合性に関する黙⽰の保証を含むがこれらに限らない)については、法律により許容される最⼤限の範囲で本契約から除外される。Intertek(その代理業者、下請業者、従業員またはその他の代理⼈を含む)により提供されるいかなるサービスの履⾏、提出物、⼝頭またはその他の情報または助⾔によっても、新たな保証が創設されたり、提供される保証の範囲が拡⼤したりすることはない。
4. クライアントの保証および義務
4.1 クライアントは、以下の各号を表明し、保証する。
(a) 本契約を締結し、⾃⾝のために本サービス提供の調達を⾏う権限および権能を有すること。
(b) 他の⼈または事業体のための代理業者またはブローカーとしてではなく、かつその他の代理⼈としての⽴場ではなく、⾃⾝のために本契約に基づく本サービスの提供を確保していること。
(c) クライアント(またはその代理業者もしくは代理⼈)がIntertek(その代理業者、下請業者および従業員を含む)に提供するあらゆる情報、サンプルおよび関連⽂書は、xxで正確な表明であり、完全で、あらゆる点において誤解を招く恐れがないこと。さらにクライアントは、Intertekが本サービスを提供するにあたり、クライアントから提供されるかかる情報、サンプルまたはその他の関連⽂書およびマテリアルに依拠すること(その正確性または完全性を確認、検証する義務を伴わずに)を認めること。
(d) クライアントからIntertekに提供されるサンプルは、料⾦前払いで発送するとともに、クライアントが別途⼿配を⾏わない限り、試験実施後30⽇以内にxxxxxxが(クライアントの費⽤負担で)回収または処分すること。かかるサンプルが、要請される30⽇の期間内にクライアントにより回収または処分されない場合、Intertekは、クライアントの費⽤負担により当該サンプルを破棄する権利を留保すること。
(e) クライアントがIntertekに提供するあらゆる情報、サンプルまたはその他の⽂書(認証書および報告書を含むがこれらに限らない)は、いかなる状況でも第三者のいかなる法的権利(知的財産権を含む)も侵害しないこと。
4.2 提供される本サービスが第三者に関係する場合、クライアントは、かかる第三者が本報告書を受領し、または本サービスの利益を得る以前に、その前提条件として、かかる第三者をして本契約および本プロポーザルの条項を了承し、かつ同意させるものとする。
4.3 さらにクライアントは、以下の各号に同意する。
(a) 本サービスに関連するすべての事項についてIntertekと協⼒し、本サービスに関連してマネージャーを指名すること。当該マネージャーは、クライアントの代理としてIntertekに指⽰を与え、必要に応じてクライアントを契約により拘束する権限を正式に付与されること。
(b) Intertek(その代理業者、下請業者および従業員を含む)に対し、クライアントの費⽤負担により、Intertekが本契約に従って本サービスを提供できるように⼗分な時間の余裕をもって、⼀切のサンプル、情報、マテリアルまたは本サービスを実⾏するために必要なその他の⽂書を提供すること。クライアントは、提供するいずれのサンプルも必要な試験プロセスの⼀環である試験の最中に損傷したり、破壊されたりする可能性があることを認め、かかる変更、損傷または破壊についての⼀切の責任に対しIntertekを免責すると約束すること。
(c) クライアントには、試験対象のサンプル/装置に加えて、必要に応じて、接続部品、ヒューズリンクなどの指定された追加アイテムを提供する責任があること。
(d) Intertekにタイムリーに指⽰とフィードバックを⾏うこと。
(e) Intertek(その代理業者、下請業者および従業員を含む)に対し、本サービスの提供のために合理的に必要な場合にクライアントの敷地および本サービスが提供されるその他の関連する敷地にアクセスできるようにすること。
(f) Intertekが本サービスの履⾏のためにいずれかの敷地で⽴ち会う以前に、Intertekに対し、本サービスが提供される敷地において適⽤されるすべての安全衛⽣規則・規制およびその他の合理的なセキュリティ要件を知らせること。
(g) Intertekに対し、クライアントから提出されたアイテム、またはクライアントの敷地で使⽤するもしくは本サービスの提供に必要なプロセスもしくはシステムに関する、リスク、安全上の問題または事故について速やかに通知すること。
(h) Intertekに対し、そのような取引を制限または禁⽌されている国に対してまたはそのような国から製品、情報またはテクノロジーを輸出/輸⼊する可能性がある場合など、提供する本サービスに適⽤される可能性のあるあらゆる輸⼊/輸出制限について事前に知らせること。
(i) 認証書を発⾏する場合、当該認証書の有効期限内に認証の正確性に重⼤な影響を与える可能性のある変更があれば直ちにIntertekに通知および助
⾔すること。
(j) 本サービスに関連して関連のある法律および規則を遵守するのに必要なあらゆるライセンスおよび同意を取得し維持すること。
(k) 本契約に基づきIntertekが発⾏した本報告書を誤解を招くような⽅法で使⽤しないこと、およびかかる本報告書を全⽂でのみ配布すること。
(l) いかなる場合にも、Intertekから事前の書⾯同意を得ずに(かかる同意は不合理に留保されない)本報告書の内容、抜き書き、抜粋または⼀部分を配布または公表しないこと。
(m) クライアントが作成する⼀切の広告・販促マテリアルおよびあらゆる声明⽂は、Intertekが提供するサービスに関して第三者に虚偽のあるいは誤った印象を与えないようにすること。
4.4 Intertekの違反がxxxxxxが本第4条に定める義務を遵守しないことの直接の結果である場合にはその限りにおいて、Intertekは本契約に違反するものではなく、かつ本契約の違反についてクライアントに対して責任を負うことはないものとする。クライアントはまた、Intertekによる本サービスの提供に関してクライアントが本契約で定める⾃⾝の義務を履⾏しないことの影響は、以下の第5条に基づく本代価の⽀払いに関して本契約に定められたクライアントの義務には及ばないことを認める。
5. 代価、請求および⽀払い
5.1 クライアントは、Intertekに対し、本プロポーザルに定める代価(該当する場合)、または本サービスを提供するにあたり企図されたその他の代価(以下
「本代価」という)を⽀払うものとする。
5.2 本代価は適⽤される税⾦を除外して表⽰される。クライアントは、Intertekが有効なインボイスを発⾏した時点で、法律で規定される率および⽅法により本代価に対して適⽤される税⾦を⽀払うものとする。
5.3 クライアントは、本サービスの提供に関連してIntertek側で発⽣した諸経費をIntertekに払い戻すことおよび試験⽤サンプルに関係する運送費または通関
⼿数料について全責任を負うことに同意する。
5.4 本代価は、本契約に基づく本サービスに対しクライアントが⽀払うべき料⾦の総額を表す。Intertekが⾏う追加の作業については、実働時間および実費ベースで請求される。
5.5 Intertekは、クライアントに対し、本代価と諸経費(もしあれば)をインボイスで請求するものとする。クライアントは、インボイスを受領後30⽇以内に各インボイス額を⽀払うものとする。
5.6 インボイス額が⽀払期⽇に⽀払われない場合、Intertekはインボイスの⽀払期⽇から全額受領期⽇までの期間についてHSBC銀⾏が随時公表する基準貸出利率に年率3%上乗せした利率で計算した未払い額に対する合理的な回収費⽤および利息を関連の通貨で請求する権利を有し、クライアントはそれを⽀払うものとする。
6. 知的財産権およびデータ保護
6.1 本契約の締結以前に当事者に帰属していたすべての知的財産権は、引き続き当該当事者に帰属するものとする。本契約のいずれの規定も、いずれかの当事者から他⽅当事者に対して何らの知的財産権を移転することを意図していない。
6.2 クライアント(またはクライアントの関係会社もしくは⼦会社)がいかなる理由であれ"Intertek"という名前またはIntertekの商標もしくはブランド名を使⽤する場合には、Intertekから事前に書⾯で承諾を得なければならない。上記以外でIntertekの商標またはブランド名を使⽤することは厳禁され、Intertekは、かかる無許可の使⽤の結果として、本契約を直ちに解除する権利を有する。
6.3 認証サービスを提供する場合、クライアントは、認証マークの使⽤については、国内法および国際法およびそれらの規制に服する可能性があることについて了承し、かつ同意する。
6.4 本契約に基づきIntertekが作成する本報告書、⽂書、xxx、xxxx、写真またはその他のマテリアル(媒体を問わない)に含まれるすべての知的財産権は、Intertekに帰属する。xxxxxxは、その使⽤が本契約を遵守していることを条件として、かかる本報告書、⽂書、xxx、xxxx、写真またはその他のマテリアルを使⽤するライセンスを有するものとする。
6.5 クライアントは、本報告書(Intertekがクライアントに提供する提出物を含む)を作成または提供する過程、および本サービスをクライアントに提供する過程で⽣じる可能性のある概念、アイデアおよび発明に含まれる⼀切の知的財産権についてはIntertekがこれを保有することを了承し、かつ同意する。
7. 機密保持
7.1 ある当事者(以下「受領当事者」という)が、本契約に関連して(本契約の⽇付の以前か以後かを問わずに)他⽅当事者(以下「開⽰当事者」という)の機密情報を⼊⼿する場合、当該当事者は、第7.2条から7.4条を条件として、以下の義務を負うものとする。
(a) ⾃社の機密情報に払うのと同等の注意基準を適⽤して当該機密情報を守秘する。
(b) 本契約に基づく義務を履⾏する⽬的に限り当該機密情報を使⽤する。
(c) 開⽰当事者の事前の書⾯同意を得ずに、いかなる第三者にも当該機密情報を開⽰しない。
7.2 受領当事者は、開⽰当事者の機密情報を以下に該当する"知る必要のある"者に開⽰できる。
(a) ⾃社のために雇⽤している法律顧問および監査役。
(b) ⾃社の事業に対し規制または監督権限を持つ規制機関。
(c) 受領当事者の取締役、役員または従業員。ただし、それぞれの場合に、受領当事者は、当該⼈物にまず第7.1条に基づく義務について通知し、かつ当該⼈物がかかる機密情報について第7条に定められているのと同等以上の守秘義務に拘束されることを確認していることを条件とする。
(d) 受領当事者がIntertekである場合、そのいずれかの⼦会社、関係会社または下請会社。
7.3 第7.1条および第7.2条の条項は、以下のいずれかに該当する機密情報には適⽤されない。
(a) 開⽰当事者から受領する以前に受領当事者が使⽤または開⽰の制限を受けずに既に所有していた機密情報。
(b) 第7条に違反せずに公知であるか公知となる機密情報。
(c) 受領当事者が、当該情報を適法に取得し、かつ⾃らの開⽰を制限する義務を負っていない第三者から受領する機密情報。
(d) 関連のある機密情報にアクセスせずに受領当事者が独⾃に開発する機密情報。
7.4 受領当事者は、法律、有効な召喚状またはその他の裁判所の命令により要請される範囲において、開⽰当事者の機密情報を開⽰できる。ただし、受領当事者は、開⽰当事者に対し、当該開⽰要請について速やかに書⾯通知を⾏い、かつ可能な場合、開⽰当事者に対し、適切な法的⼿段によりかかる開⽰を回避する合理的機会を与えるものとする。
7.5 各当事者は、その従業員、代理業者および代理⼈(Intertekの場合は下請会社にも同様の義務を課すものとする)が第7条に基づく⾃社の義務を確実に遵守するようにするものとする。
7.6 開⽰当事者が機密情報を開⽰するという⾏為のみでは、当該機密情報に関していかなる知的財産権のライセンスも与えられない。
7.7 アーカイブストレージについては、クライアントは、Intertekがその品質保証プロセスまたは関連のある適合性認定機関の試験・認証規則により要請される期間、提供した本サービスを⽂書化するのに必要なあらゆるマテリアルを⾃⾝のアーカイブにおいて保持できることを認める。
8. 改訂
8.1 書⾯により、本契約を改訂する旨明⽰的に表明され、各当事者の正当な署名者が署名する場合を除いて、いかなる本契約への改訂も無効である。
9. 不可抗⼒
9.1 本契約に基づく義務の履⾏の遅延または不履⾏が以下の各号のいずれかの結果である場合に限り、⼀⽅当事者は、他⽅当事者に対し、当該義務の履⾏の遅延または不履⾏について責任を負わないものとする。
(a) 戦争(布告しているか否かを問わない)、内戦、暴動、⾰命、テロ⾏為、軍事⾏動、サボタージュ、および/または海賊⾏為。
(b) 暴⾵、地震、津波、洪⽔および/または雷などの天災。爆発および⽕災。
(c) ストライキおよび労働争議(影響を受ける当事者または影響を受ける当事者のサプライヤーもしくは代理業者の1⼈以上の従業員による場合を除く)。
(d) 電気通信、インターネット、ガス、電気サービスの提供業者などの公益事業会社の不履⾏。
9.2 誤解を避けるために、影響を受ける当事者がIntertekである場合、下請業者側の不履⾏または履⾏遅延により発⽣する不履⾏または遅延は、下請業者が上記の中の1つの事由により影響を受ける場合にのみ不可抗⼒事由(以下に定義される)になるものとする。
9.3 第9.1条に記載される事由(以下「不可抗⼒事由」という)により⾃社の履⾏が影響を受ける当事者は、以下を⾏うものとする。
(a) 他⽅当事者に書⾯により速やかに不可抗⼒事由、その原因および結果として⽣じる推定遅延期間、またはその義務の不履⾏について通知する。
(b) 不可抗⼒事由の影響を回避または緩和するためにあらゆる合理的な努⼒を⾏うとともに、合理的に可能な限り早急に影響を受けた義務を引き続き履
⾏する、または履⾏を再開する。
(c) 不可抗⼒事由により影響を受けなかった本サービスを引き続き提供する。
9.4 不可抗⼒事由がその開始⽇から60⽇超を経過しても持続する場合、各当事者は他⽅当事者に少なくとも10⽇前に書⾯通知を⾏うことにより本契約を解除できる。
10. 賠償責任の制限および免除
10.1 契約、不法⾏為(過失および制定法上の義務違反を含む)またはそれ以外によるかにかかわらず、本契約の違反、または本契約に従い提供される本サービスに起因もしくは関連して発⽣する事象についてのIntertekの賠償責任額の最⾼合計額は、本契約に基づきクライアントがIntertekに⽀払うべき本代価の額とする。
10.2 いずれの当事者も、他⽅当事者に対して、契約、不法⾏為(過失および制定法上の義務違反を含む)またはその他に基づき、以下のいずれについても賠償責任を負わないものとする。
(a) 利益の喪失。
(b) 売上または事業の喪失。
(c) 機会の喪失(第三者との合意または契約を含むがこれに限らない)。
(d) 営業権または評判の喪失または損害。
(e) 予定貯蓄の喪失。
(f) 製品リコールの実施に関連して⽣じた費⽤。
(g) ソフトウェア、データまたは情報の使⽤の喪失または損壊。
(h) 間接的、結果的損失、懲罰的、特別損失(その可能性を通知されていた場合でも)。
10.3 クライアントがIntertekに対して⾏う請求(本第10条の規定を常に条件とする)については、xxxxxxがかかる請求を発⽣させる状況を認識してから90
⽇以内に⾏わなければならない。90⽇以内にかかる請求の通知を⾏わない場合、本契約に基づく本サービスの提供に関連して、契約、不法⾏為あるいはその他において、直接的または間接的ないかなる請求も禁⽌されるか、あるいは撤回不可能な形でそれを放棄することになる。
11. 免責
11.1 クライアントは、以下に起因または関連して直接または間接に⽣じる⼀切の請求、訴訟、責任(訴訟費⽤および弁護⼠費⽤を含む)について、
Intertek、その役員、従業員、代理業者、代理⼈、請負業者および下請業者を免責し、かつ損害を与えないものとする。
(a) いずれかの法律、法令、規制、規則または政府機関もしくは裁判所からの命令のクライアントによる実際のまたは主張される不遵守に対する政府機関またはその他による請求または訴訟。
(b) クライアントの製品または設備およびIntertek、その役員、従業員、代理業者、代理⼈、請負業者および下請業者が本契約に基づき提供する本サービスに関連して発⽣し、かつ、⼈もしくは事業体が被ったまたはそれらに⽣じている⼈的傷害、物的損失・損害、経済的損失および知的財産権の損失・損害についての請求または訴訟。
(c) xxxxxxによる上記第4条に定めるいずれかの義務への違反または主張される違反。
(d) 本サービスの履⾏、主張される履⾏または不履⾏に関連して⽣じる損失、損害または費⽤(性質および発⽣の根拠を問わない)に対して第三者によってなされる請求(ある1つの本サービスに関連する請求の合計額が上記第10条に定める責任額の制限を超える範囲に限る)。
(e) Intertekが発⾏する本報告書または本契約に基づきIntertekに帰属する知的財産権(商標を含む)の誤使⽤または無許可使⽤の結果として⽣じる請求または訴訟。
(f) 本報告書または該当する場合には本報告書の全部もしくは⼀部に基づくクライアント(もしくはxxxxxxが本報告書を提供した第三者)の報告書、分析、結論の第三者による使⽤またはそれへの依拠に起因または関連して⽣じる請求。
11.2 第11条に定める義務は、本契約の終了後も存続するものとする。
12. 保険契約
12.1 各当事者は、専⾨職業賠償責任保険、雇⽤者賠償責任保険、⾃動⾞保険、財産保険を含むがそれらに限らない⾃社⾃⾝の保険の⼿配および費
⽤について責任を負うものとする。
12.2 Intertekは、クライアントに対する保険者または保証⼈としてのいかなる責任も明⽰的に否認する。
12.3 クライアントは、Intertekが維持する雇⽤者賠償責任保険は、クライアントまたは本サービスの提供に関与する可能性がある第三者の従業員を対象としていないことを認める。クライアントまたは第三者に帰属する敷地において本サービスを履⾏する場合、Intertekの雇⽤者賠償責任保険はIntertekの従業員以外の者を対象としていない。
13. 契約の終了
13.1 本契約は、本サービスが開始される初⽇に開始し、本第13条に従い早期に解除されない限り、本サービスの提供が完了するまで継続するものとする。
13.2 本契約は、以下のいずれかの⽅法によって解除することができる。
(a) いずれかの当事者が他⽅当事者に対して本契約に基づき課される義務の重⼤な違反の是正を要請する書⾯通知を配達証明付郵便またはクーリエにより発送後、他⽅当事者が30⽇を超えて当該違反を継続する場合、当該通知を発送した当事者は、本契約を解除することができる。
(b) クライアントが⽀払期限⽇までにインボイス額を⽀払わず、かつ/またはさらなる⽀払い要請を⾏っても⽀払わない場合、Intertekは、クライアントに対して書
⾯で通知することにより、本契約を解除することができる。
(c) 他⽅当事者が債権者と任意整理⼿続を⾏い、もしくは管理命令を受け、もしくは破産し、もしくは清算⼿続に⼊り、または他⽅当事者の財産もしくは資産について管財⼈が管理を開始し、もしくはレシーバーが選任され、または他⽅当事者が事業の継続を中⽌し、もしくは中⽌するおそれがある場合、いずれかの当事者は、当該他⽅当事者に対して書⾯で通知することにより、本契約を解除することができる。
13.3 理由の如何を問わず本契約が終了する場合、両当事者が有するその他の権利または救済策に加えて、xxxxxxは、Intertekに対し、終了の⽇までに履⾏されたすべての本サービスの代価を⽀払うものとする。この義務は、本契約の終了または満了後も存続するものとする。
13.4 本契約の終了または満了は、両当事者の既発⽣の権利および義務に影響するものではなく、 かつ、かかる終了もしくは満了時に効⼒を⽣じ、またはそれ以後に効⼒が継続すると明⽰的または黙⽰的に意図される規定にも影響しないものとする。
14. 譲渡および再委託
14.1 Intertekは、必要な場合、本契約に基づく義務の履⾏および本サービスの提供をその1社以上の関係会社および/または下請会社に委託する権利を留保する。Intertekはまた、クライアントに通知の上、本契約をIntertekグループに属するいずれかの会社に譲渡することができる。
15. 準拠法および紛争の解決
15.1 本プロポーザルおよび本プロポーザルに従い履⾏された作業は、当該プロポーザルを⾏ったIntertekの施設が存在する法域の法律を準拠法とする。本契約に関して提起される訴訟は、上記法域において提起されるものとする。
16. 雑則
分離可能性
16.1 本契約のいずれかの条項が無効、違法もしく執⾏不能である、または無効、違法もしく執⾏不能となる場合、かかる条項は分離され、残りの条項は、あたかも本契約がかかる無効、違法もしくは執⾏不能の条項なしに締結されたかのごとく、引き続き完全に有効である。かかる無効性、違法性、執⾏不能性があまりにxx的で、本契約の⽬的の達成を阻害する場合、Intertekおよびクライアントは、直ちに誠意ある交渉を開始し代替的な取り決めについて合意するものとする。
パートナーシップ、代理関係がないこと
16.2 本契約のいかなる内容も、また本契約に基づき両当事者がとったいかなる⾏動も、両当事者間のパートナーシップ、団体、ジョイントベンチャーまたは共同事業体を構成するものではなく、かつ、いずれかの当事者を他⽅当事者のパートナー、代理⼈、法的代表者とするものではない。
権利放棄
16.3 上記第10.3条を条件として、いずれかの当事者が本契約のいずれかの条項の厳格な履⾏を主張しないこと、または⾃⾝に付与される権利または救済策を⾏使しないことは、権利放棄を構成するものではなく、また、それにより本契約で規定された義務が減じられることはない。いずれかの違反に対する権利放棄は、その後の違反への権利放棄とはならないものとする。
16.4 本契約に基づくいずれかの権利または救済策の放棄は、それが放棄であると明確に表明し、他⽅当事者に書⾯で伝達しない限り無効である。
完全な合意
16.5 本契約および本プロポーザルは、本契約により企図される取引に関連する両当事者間の完全な合意を含んでおり、かかる取引または主題に関連する両当事者間の事前のすべての合意、取り決め、および了解に優先する。いかなる発注書、計算書またはその他の類似の⽂書もxx 約の条件に追加されたり、それを変更したりすることはない。
16.6 各当事者は、本契約の締結にあたり、本契約の承認または署名を⾏う以前に他⽅当事者により、あるいは他⽅当事者のために⾏われたいかなる事実表明、保証、付随契約またはその他の確約(本契約に規定または⾔及される内容を除く)にも依拠していないことを認める。各当事者は、本条項がなければ、かかる事実表明、保証、付随契約またはその他の確約に関して⾃⾝に与えられていたはずのあらゆる権利と救済策を放棄する。
第三者の権利
16.7 本契約の当事者でない者は、本契約の条件を執⾏する権利を有さない。
追加保証
16.8 各当事者は、他⽅当事者の要請および費⽤負担により、各場合において、本契約に基づく義務を⼗分に果たすために随時合理的に要請される証書および⽂書を交付し、かつそのように要請されるその他の措置を講じるものとする。