Contract
たんぎん電子記録債権サービス利用規定
第1章 x x
第1条(目 的)
本規定は、株式会社但馬銀行(以下「当行」といいます。)が株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)から電子記録債権に係る電子記録に関する次の業務(以下「電子債権記録業」といいます。)の一部の委託を受け、電子記録債権サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、当行と本契約者(以下「利用者」といいます。)との間で必要な事項を定めるものです。
なお、利用者とでんさいネットおよび当行の関係等については、本規定、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「でんさいネット業務規程」といいます。)および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「でんさいネット業務規程細則」といいます。)が適用され、本規定に定めのない事項等については「でんさいネット業務規程」および「でんさいネット業務規程細則」によるものとします。
(1) でんさいネットを電子債権記録機関とする電子記録債権の利用の申込みをした者の本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
(2) 電子記録の請求および記録に関する業務
(3) 電子記録債権の口座間送金決済に関する業務
(4) 電子記録債権の支払不能処分に関する業務
(5) 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
(6) 前各号に付随する業務
第2条(定 義)
本規定において使用する用語は、電子記録債権法(平成19年法律第102号、以下「法」といいます。)、「でんさいネット業務規程」および「でんさいネット業務規程細則」において使用する用語の例によります。
第3条(サービス内容)
本サービスは、利用者がパーソナルコンピューター等の情報機器(以下「取引端末」といいます。)により、インターネットの当行専用画面を使用し、届出られたログインIDおよびパスワード等を入力するなどして、当行の定める方法および操作手順に基づいて、本規定第16条第2項に規定する電子記録の請求をでんさいネットに行うものとします。
また、債権者、債務者以外に利害関係人が存在する電子記録債権の内容を変更する場合は、利害関係人の承諾を得たうえ、当行を通じてでんさいネットに書面により変更記録請求を行う必要があります。
第4条(利用申込者)
本サービスの利用申込者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1) 業務規程第12条に規定する要件をすべて満たす者
(2) 本規定の適用に同意した者
(3) 「たんぎんダイレクト インターネットFBサービス」の契約者または本サービスと同時に申込する者
第5条(本人確認)
1.本サービスでは、サービスを利用する際の本人確認方法として、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
なお、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」のいずれの場合も、利用者が申込書により届け出るものとします。
(1) ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより利用者ご本人であることを確認します。
(2) 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより利用者ご本人であることを確認します。
2.当行は、利用者が当行に届出ているログインID、電子証明書、ログインパスワード、承認パスワードとの一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。
なお、利用に際して必要なログインID、電子証明書、ログインパスワード、承認パスワード、その他の本人確認方法の技術的要件等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合は、当行において変更できるものとします。
第6条(パスワード等の管理)
1.ログインID、電子証明書、ログインパスワード、承認xxxxxは、利用者の責任において厳重に管理してください。
生年月日、電話番号、連続番号など、他人に類推されやすい番号の指定はお避けいただくとともに、利用者がログインID、ログインパスワード、承認パスワードを定期的に変更してください。
なお、当行およびでんさいネットから、これらの内容をお聞きすることはありません。
2.ログインID、電子証明書、ログインパスワード、承認パスワードを失念したり、他人に知られたような場合、またはその恐れがある場合、偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、パスワード等を変更するとともに、すみやかに当行に届け出てください。
なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.利用者がパスワード等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとします。
第7条(電子証明書の発行)
「電子証明書方式」を選択された場合は、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法により利用者のパソコンにインストールしてください。
なお「電子証明書方式」を選択された場合は、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用されます。
(1) 電子証明書は、当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。
利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
(2) 当行は利用者へ事前に通知することなしに、電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(3) 本契約が解約された場合は、電子証明書は無効になります。
(4) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・破棄する場合は、利用者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。
利用者がこの削除を行わなかった場合は、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。また、新しいパソコンを使用してサービスをご利用いただく場合は、当行所定
の方法により電子証明書を再インストールしてください。
第8条(利用の手続)
1.本サービスの利用者となろうとする者から申込みを受けた場合は、当行は所定の審査を行います。
審査の結果、でんさいネットおよび当行が申込者との間で利用契約を締結する場合、当行は遅延なく利用者登録を行い、申込者に対して、利用者番号、利用開始日および「でんさいネット業務規程細則」第7条1項1号から6号に定める事項を通知します。
2.前項の審査の結果、当行が申込者との間で利用契約を締結しない場合は、申込者に対し、遅延なくその旨を通知します。
3.当行は、利用者登録に当たって「でんさいネット業務規程」第2条第23号および「でんさいネット業務規程細則」第3条に定める事項を登録します。
4.利用者または利用者になろうとする者は、当行所定の書面により、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込みを行うことができるものとします。
5.前項の申込みを行った場合、当行は所定の審査を行い、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結することができるものとします。
第9条(利用者による利用契約の解約)
1.利用契約の解約の申し出は、当行取引店に「利用契約解除届」を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。
なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。
2.利用契約の解約は、対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等の記録によって確認したときにその効力を生ずるものとします。
第10条(当行による利用契約の解除)
1.利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当行は当該利用者に係る利用契約を解除することができるものとします。
(1) 「でんさいネット業務規程」第18条に規定する債務者利用停止措置を受け、または「でんさいネット業務規程」等に繰り返し違反し、または違反した状態が継続する等、でんさいネットまたは当行の運営を損なう行為があった場合
(2) 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合
(3) 「でんさいネット業務規程」第12条第1項(同項第7号に掲げる事由を除く)、第2項または第3項に規定する要件を満たさなくなった場合
(4) 死亡した場合
(5) 公序良俗に違反する行為を行った場合
(6) 決済用の預金口座が強制解約された場合
(7) 当行とでんさいネットとの間の業務委託契約が解除された場合
(8) その他、当行またはでんさいネットが前各号に準ずると認めた場合
2.前項の解除は、当行が利用者に対し、前項各号に掲げる解除事由を記載し、または記録した書面による通知を発送した日にその効力を生ずるものとします。
第11条(個人である利用者が死亡した場合の取扱)
1.当行またはでんさいネットは、利用者が死亡したことを知った場合は、原則として記録請求、口座間送金決済の取扱いを行いません。
ただし、相続人全員が同意のうえ、届出相続人から「相続時利用継続届」が当行取引店に提出された場合は、電子記録債権がすべて消滅するまでの間、一部の記録請求等に限り、届出相続人による利用を継続することができるものとします。
2.前項の「相続時利用継続届」には、相続人全員が署名・捺印したうえで、次に掲げる書類を添付してください。
(1) 被相続人が死亡したことを証する書類
(2) 相続人であることを証する書類
(3) 相続人全員の印鑑証明書
第12条(債務者利用停止措置)
1.当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合は、当該利用者に対し、当該利用者を債務者または保証人とする発生記録または保証記録(譲渡保証に係る保証記録の請求を除く。)の請求を停止する措置(以下「債務者利用停止措置」といいます。)を行うことができるものとします。
(1) 「でんさいネット業務規程」および「でんさいネット業務規程細則」に違反した場合
この場合の利用停止期間は、債務者利用停止措置を受けた日から2年間とします。
(2) 「でんさいネット業務規程」第9章に定める取引停止処分を受けた場合この場合の利用停止期間は、取引停止処分期間とします。
(3) 本利用規定に違反する等、当行が特に必要と認める場合
この場合の利用停止期間は、債務者利用停止措置を受けた日から2年間とします。
2.当行は、前項第1号または第2号を事由とする債務者利用停止措置を行った場合は、当該措置を受けた利用者が締結している全ての利用契約について同項の措置を適用します。
3.利用者は、前1項各号による債務者利用停止措置の期間が経過した場合、当行所定の書面により、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができるものとします。
4.当行は、利用者から前項の申し出を受けた場合には、「でんさいネット業務規程」第13条第2項の審査に準じた審査を行ったうえ、債権者利用限定特約を解除できるものとします。
第13条(利用者登録事項の変更)
1.利用者は、次の利用者登録事項に変更が生じた場合には、遅延なく当行所定の書面にて取引店に変更内容を届け出るものとします。
(1) 住所(届出住所・登記上の住所)
(2) 電話番号
(3) 商号・名称・氏名
(4) 代表者
(5) 決済口座
(6) その他
2.利用者は、次の利用内容を変更する場合は、当行所定の「変更届」を提出してください。
なお、(3)については、前第8条(利用の手続)に準ずるものとします。
(1) 発生記録請求における「でんさいネット業務規程」第27条第1項に規定する債権者請求方式の利用変更(有→無、無→有)
(2) 指定許可機能の利用変更(有→無、無→有)
(3) 利用形態の変更(債権者利用→債務者利用、債務者利用→債権者利用)
(4) 決済口座の追加・削除・変更
第14条(合併・分割等による利用契約の承継)
「でんさいネット業務規程」第19条第3項に規定する利用契約の地位を承継した者は、当行所定の書面により、利用契約の地位を承継した旨を当行取引店に届け出てください。
第15条(破産手続開始等の届出)
「でんさいネット業務規程」第20条に規定する破産手続開始等の届出は、当行所定の書面により利用者が当行取引店において行ってください。
第2章 電子記録通則
第16条(電子記録の請求の手続)
1.当行は、電子記録の請求に係る本人確認を「たんぎんダイレクト インターネットFBサービスご利用規定」に定める本人確認方法により行うものとし、利用者が当行ホームページの専用画面を使用し、届出されたログインIDおよびパスワード等を入力するなどして、当行の定める方法および操作手順に基づいて電子記録の請求手続を行うものとします。
2.利用者は、本章および「でんさいネット業務規程」ならびに「でんさいネット業務規程細則」の定めるところにより、次の電子記録の請求を行うものとします。
(1) 発生記録
(2) 譲渡記録
(3) 支払等記録
(4) 変更記録
(5) 保証記録
(6) 分割記録
(7) 信託の電子記録
3.「でんさいネット業務規程」第33条第3項に規定する変更記録の請求は、利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の請求書および当該請求書に押印された印鑑にかかる印鑑証明書のすべてを取りまとめたうえ、当行を通じてでんさいネットに提出するものとします。
4.前1項および2項の電子記録の請求手続において定めのない事項については、当行所定の手続によるものとします。
第17条(利用者の申し出による利用制限措置・解除)
1.「でんさいネット業務規程」第22条第1項第9号に規定する申出は、当行所定の書面により、利用者が当行取引店において行ってください。
2.利用者は、「でんさいネット業務規程」第22条第1項第9号に規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、当行所定の書面により当行取引店に申し出てください。
3.当行は、前項の申出を受け付けた場合は、当行所定の審査を行ったうえ、「でんさいネット業務規程」第22条第1項第9号の電子記録の請求制限に係る措置を解除することができるものとします。
第18条(電子記録の請求方式)
発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、「でんさいネット業務規程」第3
0条、第31条、第35条による事項を、当行を通じて でんさいネットに提供して行うものとします。
また、発生記録、譲渡記録または保証記録の請求以外の電子記録の請求は、「でんさいネット業務規程」第32条、第33条、第34条、第36条、第37条による事項を、当行を通じてでんさいネットに提供して行うものとします。
第19条(譲渡記録に係る保証記録の制限)
当行は、譲渡記録の請求をする場合、「でんさいネット業務規程」第31条第2項但書の取扱は行わないものとします。
第20条(電子記録の通知)
利用者に対する通知は、「たんぎんダイレクト インターネットFBサービスご利用規定」により、依頼人が登録した電子メールアドレスあてに以下の当該電子記録の内容について行います。
(1) 利用者登録情報変更の通知
(2) 債権債務の発生・譲渡・分割記録の通知
(3) 口座間送金決済
(4) 支払不能登録
(5) 記録の訂正・回復
(6) 記録の予約
(7) 利用契約の解除
第21条(電子記録の請求権限の付与に係る制限)
1.「でんさいネット業務規程」第26条第4項の電子記録権利者の電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限は、当行所定の書面により利用者が当行取引店に申出を行い、当行が承認した利用者に限り行うことができるものとします。
2.「でんさいネット業務規程」第27条第3項の自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者の制限は、当行所定の書面により利用者が当行取引店に申出を行い、当行が承認した利用者に限り行うことができるものとします。
第22条(債権者請求方式の利用)
「でんさいネット業務規程」第27条第1項に規定する債権者請求方式による発生記録の請求は、当行所定の書面により利用者が当行取引店に申出を行い、当行が承認した利用者に限り行うことができるものとします。
第23条(変更記録の請求方法)
「でんさいネット業務規程」第33条に基づく変更記録の請求は、当該電子記録上の利害関係を有する全員の書面による「変更記録請求書」および印鑑証明書を、当行を通じてでんさいネットに提出して行うものとします。
ただし、予約請求を含む他の記録がされていない発生記録に対する、次に掲げる事項についての変更記録請求は、債権者または債務者の双方が取引端末にて請求できるものとします。
(1) 支払期日
(2) 支払金額
(3) 「でんさいネット業務規程」第30条第1項第8号に規定する事項
(4) 発生記録を削除する旨
第24条(信託の電子記録の請求方法)
信託の電子記録の請求者は、信託業法(平成16年法律第154号)に基づく信託業の免許または金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)に基づく認可のいずれかを得たうえで、信託の受託者として利用することについて予め当行の承認を得た者とします。
第25条(電子記録の訂正または回復すべき事由の通知)
1.利用者は、自己の請求に係る電子記録について、「でんさいネット業務規程細則」第36条第1項に規定する事由があることを知った場合は、直ちに当行に対してその旨を通知してください。
2.利用者は、当行から電子記録の訂正または回復の申出があった場合は、誠実に当該訂正または回復に協力してください。
第3章 電子記録債権の決済
第26条(決済の方法)
1.債務者による電子記録債権に係る債務の支払期日における支払いは、法第62条第1項に規定する口座間送金決済により行うものとします。
2.電子記録債権の口座間送金決済に伴う資金の引き落しは、当行の預金取引規定等にかかわらず、通帳・各種払戻請求書・キャッシュカード・当座小切手等の提出なしに、当行所定の方法により自動的に引き落とします。
3.債務者口座から複数の引き落しがある場合は、当行所定の方法により引き落しを行い、複数の口座間送金決済の引き落しは、記録番号の若い順から引き落しを行うものとします。
4.電子記録債権の口座間送金決済に伴う資金の振込は、でんさいネットから通知された債権者口座に対して自動的に振込処理します。
第27条(口座間送金決済の中止)
1.当行またはでんさいネットに対して、「でんさいネット業務規程」第38条に規定する法令または最高裁判所規則に基づく電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制xxx」といいます。)がなされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合は、口座間送金決済を行わないことができるものとします。
2.「でんさいネット業務規程」第44条第2号に規定する口座間送金決済の中止の申出は、当行所定の書面により債権者または債務者が当行取引店に申し出てください。
ただし、債務者は、次に掲げる場合に限り当該申出を行うことができるものとします。
(1) 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合
(2) 電子記録債権の支払いについて人的関係に基づく抗弁を債権者に対抗することができる場合
(3) 破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
3.前項の申出は、支払期日の前銀行営業日までに行ってください。
第4章 電子記録債権の支払不能処分制度
第28条(支払不能事由および支払不能通知)
1.当行は、債務者の信用に関しない事由、その他「でんさいネット業務規程細則」第43条第1項に定める事由により支払不能となった電子記録債権があった場合は、直ちに第0号支払不能事由をでんさいネットに通知します。
また、次の各号に掲げる事由により支払不能となった電子記録債権があった場合は、直ちに当該各号に定める支払不能事由をでんさいネットに通知します。
(1) 資金不足、その他「でんさいネット業務規程細則」第43条第2項で定める場合(第1号支払不能事由)
(2) 「でんさいネット業務規程細則」第43条第3項で定める事由により、債務者からの申し出により口座間送金決済を中止した場合(第2号支払不能事由)
2.でんさいネットは、前項の通知を受けた場合は、次に掲げる場合を除き、支払期日の3銀行営業日後の日において、支払不能電子記録債権に係る支払不能情報を支払不能通知に掲載して参加金融機関に通知します。
(1) 第0号支払不能事由が通知された場合
(2) 第2号支払不能事由が通知され、当該通知に対して「でんさいネット業務規程」第50条に規定する異議申立がされた場合
(3) 既に「でんさいネット業務規程」第48条に規定する取引停止処分を受けている利用者に係る場合
第29条(取引停止に係る通知)
でんさいネットは、前条に規定する支払不能通知に掲載された支払不能電子記録債権の債務者について、前条の支払不能通知に掲載された電子記録債権の支払期日から起算して6か月以内の日を支払期日とする他の電子記録債権に係る2回目の支払不能事由が参加金融機関から通知された場合は、次に掲げる場合を除き、当該2回目の支払不能事由に係る電子記録債権の支払期日の3銀行営業日後の日において取引停止処分に付するものとし、取引停止通知に支払不能情報を掲載して参加金融機関に通知します。
(1) 第0号支払不能事由が通知された場合
(2) 第2号支払不能事由が通知され、当該第2号支払不能事由に対して「でんさいネット業務規程」第50条に規定する異議申立がされた場合
(3) 既に「でんさいネット業務規程」第48条に規定する取引停止処分を受けてい
る利用者に係る場合
第30条(取引停止処分)
1.前条の取引停止処分は、電子記録債権の債務者利用停止措置をその内容とし、当該処分は取引停止通知を参加金融機関に発した日から前第29条に規定する2回目の支払不能事由に係る支払不能電子記録債権の支払期日から起算して2年を経過する日まで(以下「取引停止処分期間」といいます。)継続するものとします。
2.当行は、取引停止処分を受けた利用者に対し、取引停止処分期間中は貸出の取引は行わないものとします。ただし、債権保全のための貸出はこの限りではありません。
第31条(支払不能に関する異議申立)
前第27条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、第2号支払不能事由について異議申立を行うときは、異議申立書を当行を通じてでんさいネットに提出し、異議申立預託金の預け入れを行うことができます。
この異議申立および異議申立預託金の預け入れは、債務者が支払期日の前銀行営業日の15時までに当行取引店において行ってください。
第32条(支払不能に関する異議申立の特例)
1.第2号支払不能事由が不正作出である場合は、当該債務者は、当行所定の書面により、異議申立と併せて異議申立預託金の預け入れ免除の申立を行うことができます。
2.でんさいネットは、前項の申立を受けた場合は、でんさい事故調査会の審議に付し、その申立を理由があるものと認めるときは、異議申立預託金の預け入れを免除することができるものとします。
第33条(異議申立預託金の返還)
1.支払不能電子記録債権の債務者、債権者または債務者の取引銀行は、「でんさいネット業務規程」第51条第1項に掲げる場合には、「でんさいネット業務規程細則」で定めるところにより、でんさいネットに対して異議申立預託金の返還許可の申立を行うことができます。
2.でんさいネットは、前項の申立を受け、異議申立預託金の返還を許可する場合、当行にその旨を通知し、当行は債務者の決済口座へ入金することにより、異議申立預託金を返還します。
第5章 電子記録の記録事項等の開示
第34条(電子記録の記録事項等の開示の方法等)
1.当行は、電子記録の通常開示に係る本人確認を「たんぎんダイレクト インターネットFBサービスご利用規定」に定める本人確認方法により行うものとし、
利用者は当行ホームページの専用画面を使用し、届出されたログインIDおよびパスワード等を入力するなどして、当行の定める方法および操作手順に基づいて電子記録の通常開示手続を行ってください。
2.利用者は、本章および「でんさいネット業務規程」ならびに「でんさいネット業務規程細則」の定めるところにより、次の電子記録の通常開示を請求し、当行は、電磁的方法により請求者に交付(提示)するものとします。
(1) 記録事項の開示
(2) 提供情報の開示
3.通常開示は上記の方法による開示を原則としますが、相続人ならびに財産の管理および処分をする権利を有する者は、開示手数料を支払ったうえで、取引店の窓口にて通常開示の請求を行うことができるものとします。
4.「でんさいネット業務規程」第59条第1項の利用者は、当行所定の書面により、当行所定の開示手数料を支払ったうえで、当行取引店の窓口にて通常開示の請求を行うことができるものとします。
5.当行は、前2項にかかる開示の請求については、書面により請求者の開示情報を交付するものとします。
第6章 契 約
第35条(契約期間)
この契約の期間は、契約日から1年間とし、利用者または当行から特に事前の申し出がない限り、契約期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとし、継続後も同様とします。
第36条(個人情報の利用)
1.利用者がでんさいネットの申込書に記載された事項については、「個人情報の利用目的について」において掲示された範囲で利用することを承認されたものとします。
2.支払不能処分があった場合は、でんさいネットに登録します。
第37条(手数料)
1.本サービス利用期間中は、毎月定められた当行所定の基本手数料および度数手数料をお支払いください。
2.手数料は、当行所定の手数料を所定日(休日の場合は翌営業日)に、小切手の振出または預金通帳および払戻請求書の提出なしに指定預金口座から自動的に引き落とします。
3.前第34条による電子記録の開示を請求する場合、当行所定の手数料を開示の請求時にお支払いください。
第38条(利用時間)
本サービスの利用時間は、当行が別途定める時間内とします。
第7章 免 責
第39条(免 責)
1.当行が、請求に関する書面または諸届書類に使用された印影を当行に届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他いかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.利用者がパスワード等の入力に関し、当行所定の回数を連続して誤った場合、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとし、入力相違により当行が本サービスの取扱いを中止したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3.「たんぎんダイレクト インターネットFBサービス」において、依頼人が登録した電子メールアドレスあてに当行が発信した電子メールが通信障害その他の理由により未着・延着となった場合、当行はその責を負いません。
また、未着・延着によって生じた損害についても当行は責任を負いません。
4.その他「でんさいネット業務規程」第64条に規定する事象等により利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
以 上