➃第 19 条に定義する「ほくぎんビジネスポータル」における Web 受付サービスを利用する場合
[ビジネスIB][ほっと君WebJr.]利用手引
株式会社 北陸銀行
1.サービス内容
(1)[ビジネスIB]および[ほっと君WebJr.](以下、総称して「本サービス」といいます)とは、契約者本人(以下、「契約者」といいます)が占有・管理するパーソナルコンピュータおよびスマートフォン等の端末機(以下、「パソコン」または「端末」といいます)により、インターネットを利用して[ビジネスIB][ほっと君WebJr.]利用手引(以下、「本規定」といいます)に定める方法で下記① ⑦のサービス提供を行うことをいいます(ただし、[ほっと君WebJr.]では下記① ⑦に記載のサービスのうち②における外国送金、輸入信用状発行・条件変更依頼データの送信、および③のサービスはご利用いただくことはできません。また、スマートフォンからのご利用は当行所定のサービスに限ります)。
①リアルサービス
・残高照会、入出金明細照会、振込・振替、税金・各種料金の払い込み(ペイジー)
②一括データ伝送サービス
・総合振込、給与(賞与)振込、代金回収、個人住民税納付の依頼データ作成・送信
・外国送金、輸入信用状発行・条件変更依頼データの送信
・口座振替処理結果の通知データ受信
・その他、株式会社北陸銀行(以下、「当行」といいます)が定めるデータの送受信
③レポーティングサービス
・入出金明細、振込入金明細、口座別残高明細の受信
➃電子債権サービス
⑤ほくぎんビジネスポータル
⑥メール通知サービス
⑦その他当行の定めるサービス
(2)本サービスの利用日・利用時間は、当行が定める利用日・サービス時間内とします。利用日・利用時間は当行のホームページ等で通知します。ただし、当行は契約者に事前通知することなくこれを変更できるものとします。また、当行の責によらないインターネット等の通信経路で工事・障害等が発生した場合は、取り扱い時間中であっても契約者に予告なく取り扱いを一時停止または中止することがあります。
(3)本サービスの利用は、インターネットに接続されている等、当行所定の環境を備えたパソコンを占有・管理する契約者に限ります。ただし、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
(4)本サービスは、日本国内においてのみ利用できます。
(5)契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(6)本サービスは、当行ならびに当行委託先が運営するシステムにより提供します。
2.利用者
(1)本サービスは、契約者が当行の定めた方法で登録した「利用者」により利用できるものとし、契約者の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用にかかる責任を負うものとします。
(2)利用者とは、本サービスの利用範囲、利用権限に応じた「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」をいいます。
①「マスターユーザ」とは、本サービス申込書兼取扱依頼書(以下、「取扱依頼書」といいます)で届け出た範囲のすべての利用権限を有し、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」の登録・削除を含む全権限を専ら管理する利用者をいいます。
②「管理者ユーザ」とは、「マスターユーザ」より管理権限の委譲を受け、本サービスの利用に関し、「マスターユーザ」と同一利用権限を有する利用者をいいます。
③「一般ユーザ」とは「マスターユーザ」または「管理者ユーザ」により本サービスの利用範囲・権限を登録された利用者をいいます。
➃「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」は、各ユーザ登録に係る登録権限者によりパソコン画面上(以下、画面上といいます)で登録するものとします。
⑤「一般ユーザ」がリアルサービス振込・振替処理を利用する場合は、登録権限者による1回あたりの利用限度額の画面上での登録を要するものといたします。
⑥「一般ユーザ」が一括データ伝送サービスを利用する場合は、登録権限者による1回あたりの振込限度額の画面上での登録を要するものといたします。
(3)契約者は、ウィルス対策ソフトを利用するパソコンに常駐して使用します。
(4)契約者は、受信できるメールアドレスを登録使用します。
3.本人確認
(1)本人確認手段(認証方法)
本サービスは、サービスを利用する際のログイン認証方式として、電子証明書およびログインパスワードにより契約者本人であることを確認(認証)する「電子証明書方式」を使用することとします。
(2)本人確認情報の登録
①登録手続き
契約者は本サービスで使用する「ログインID」「ログインパスワード」「確認パスワード」を当行センターへ登録することとします。ログインID・ログインパスワード・確認パスワードを総称して以下「本人確認情報」といいます。
②登録要件
本人確認情報の登録にあたっては、事前に契約者が取扱依頼書により当行に届け出た「仮ログインパスワード」、および取扱依頼書に基づき当行より契約者あてに送付する「契約登録のお知らせ」に記載の「代表口座情報」「仮確認パスワード」が必要となります。
また、この登録にあたり、契約者が入力、送信した申込代表口座情報・仮ログインパスワード・仮確認パスワード(以下、総称して「初回登録情報」といいます)と、契約者が当行に届出、当行で正当に付与した初回登録情報との一致を確認した場合は、当行は送信者を正当な契約者とみなし、本人確認情報の登録に応じます。
③本人確認情報について、利用者は生年月日や電話番号等の他人が容易に推測可能な番号を避け、また自ら定期的に変更するものとします。なお、当行が本人確認情報についてお尋ねすることはありません。
(3)電子証明書の取り扱い
①インストール
契約者は当行所定の方法により当行が発行する電子証明書を、契約者のパソコンにインストールすることとします。その際、上記(2)で登録したログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」では、ログインIDは電子証明書のインストールのために使用します。
②電子証明書の有効性
上記①によりインストールした電子証明書は、当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。
(4)契約者の取引意思確認
本サービスを利用する場合、契約者は電子証明書および本人確認情報を当行所定の方法によりパソコンから当行センターに送信することとします。当行が送信された電子証明書・本人確認情報と、契約者が当行に事前に登録または届け出た電子証明書・本人確認情報との一致を確認した場合に、当行は次の事項を確認できたものとして取り扱います。
①契約者の依頼による有効な申し込みであること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(5)電子証明書の削除
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害に ついて、当行は責任を負いません。また、パソコンの譲渡または破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の 再インストールを行うものとします。
(6)本人確認情報の漏洩等の届け出
本人確認情報を第三者に知られたり盗まれたりした場合、またはそのおそれがある場合は、契約者は当行所定の時間内に当行所定の方法により届け出ることとします。上記の届け出に基づき、当行は遅滞なく本サービスの利用を停止します。この場合、当行が本サービスの利用を停止する前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り当行は責任を負いません。
(7)本人確認情報の失念
本人確認情報を失念した場合は、契約店の店頭に当行所定の書面を提出することによりパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きを行うこととします。
(8)連続誤入力による利用停止
契約者、利用者が誤った本人確認情報の入力、送信を、当行所定の回数以上連続して行なったときは、当行は安全のため本サービスの利用を停止します。この場合契約者は、前号に準じてパスワードの再発行の手続き等、当行所定の手続きを行うこととします。なお、当行が認めた場合に限り、上記手続きを行わずに利用停止を解除する場合があります。
4.トランザクション認証
(1)トランザクション認証とは
トランザクション認証とは、トランザクション認証用トークン(以下トークン)上に表示された取引情報(振込金額や振込先口座情報など)を利用者が確認して認証を行う方法です。トークンに付帯するカメラにより本サービスの取引画面上に表示される二次元コードを読み取ることで取引内容とトランザクション認証番号がトークンの画面上に表示されます。トークンの画面上に表示された取引内容を確認し、トランザクション認証番号を本サービスの画面に入力することで、本人確認を実施します。
(2)トークンが必要となるサービス
以下の取引についてはトークンの使用を必須とします。
①都度指定方式による振込・振替
②税金・各種料金のペイジー払込み
③一括データ伝送サービスの総合振込および給与(賞与)振込
➃第 19 条に定義する「ほくぎんビジネスポータル」における Web 受付サービスを利用する場合
⑤トークン利用に付随する管理業務
トークンは、上記① ⑤の取引時に、本人確認手続きに加えて当行所定の方法により利用してください。なお、トークン利用取引については、当行の都合によりいつでも変更することができます。変更内容は当行のホームページ等、当行所定の方法で通知するものといたします。
(3)トークンの発行
①本サービス新規申込時の利用申出により、トークン 1 個を契約者の届出住所宛に郵送します。当行が契約者の届出住所宛に郵送したトークンが、当行に返送された場合、当行所定の期間経過後、当該トークンを廃棄し、トランザクション認証の利用を解除(解約)します。
②契約者は当行所定の方法で申し込むことで、トークンの追加発行を受けることができます。
(4)トークン利用開始
契約者はトークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、当行所定の方法によりパソコン画面上で利用開始登録手続きを行うこととします。
(5)トークンの管理
①トークンは契約者自身の責任において厳重に管理し、紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。
トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
②トークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発行を希望する場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの再発行を依頼することができます。
③トークンを紛失、盗難等に遭った場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの失効を依頼することができます。
➃契約者が、当行取引内容と異なるトークン認証番号を当行所定の回数、連続して送信された場合は、当行はトークンの取り扱いを停止します。契約者がトークン利用の再開を希望される場合には、当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
⑤契約者が本サービスを解約する場合、トークンは解約申し出書類と共に取引店へ返却いただくものとします。
(6)トークンの有効期限
トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的に利用できます。電池切れにともなう交換用電池の用意は契約者が負担するものとします。
(7)トークンの利用解除(解約)
①トークンは、当事者の一方の都合で通知によりいつでも利用解除(解約)することができます。この場合、利用解除(解約)の効力は、トークンの利用に限り生じるものとします。なお、契約者からの利用解除(解約)の場合、当行所定の方法により、当行へ届け出するものとします。トークンも取引店へ返却いただくものとします。
②当行がトークンの利用解除(解約)を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、事前に通知することなくトークンの利用解除
(解約)することができることとします。
③本サービスが解約された場合、トークンの利用解除(解約)されたものとみなします。
(8)手数料
①トークンの初回(1 個目)発行手数料および月額利用料はかからないものとします。
②トークンを複数個発行する場合は追加分について当行所定の手数料がかかります。
③トークンの紛失、盗難、故障、破損等により、再発行を希望する場合、当行所定の手数料がかかります。なお、故障、破損等に起因する再発行でそのトークンをご返却いただいた場合、手数料はかからないものとします。
(9)免責等
①トークンの不具合等により、当行所定取引の取り扱いが遅延し、または不能となった場合でもこのために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
②トークンの利用停止解除、トークンの失効、トークンの失効後のトークンの利用開始登録前、およびトークン再発行における郵送到着前に、トークンが必要となる取引ができなかったことに起因して契約者に損害、不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
③トークンの発行、再発行にあたって、契約者宛の郵送途中で発生した事故(配達不能による返戻時を含む)により、第三者が、当該トークンを入手した場合、当行の責によらない事由に起因して契約者に損害、不利益が生じても、当行はその責任を負いません。
5.代表口座・契約口座
(1)契約者は、本サービスで利用する口座を代表口座・契約口座として取扱依頼書にて当行宛届け出るものとします。ただし、代表口座・契約口座として指定可能な口座は当行所定の預金種類に限ります。また、契約口座の名義は代表口座と同一の法人・個人事業主のものであることを条件とします。
(2)代表口座は、契約者の特定の当座勘定または普通預金口座とし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお、本サービスの利用手数料は代表口座または別途届け出の指定口座より自動的に引き落としします。
(3)届出した代表口座は、本サービスにおける「取引照会」「振込・振替、口座振替の入金口座」「振込・振替、総合振込、給与振込、個人住民税納付、および税金・各種料金の払い込みの支払口座」の対象とし、契約口座は、本サービスにおける「取引照会」「振込・振替の入金口座」
「振込・振替の支払口座」の対象とします。
(4)契約口座として届出可能な数は、当行所定の範囲内とします。
6.一括データ伝送サービスのデータ仕様
(1)一括データ伝送サービスにおける依頼データのうち、本サービス以外のシステムで作成された依頼データの仕様は、一般社団法人全国銀行協会における取り決めに準拠して当行が作成した付表「取り扱い可能データフォーマット」(以下、「仕様書」といいます)に記載のとおりとします。また、当行からの通知データについても同様とします。
(2)また、一般社団法人全国銀行協会における取り決めに準拠して作成された仕様書以外のデータについても、当行が処理可能と判断して場合は取り扱いできるものとします。
(3)取り扱いできない依頼データが伝送された場合は、当行の判断により契約者に通知することなく依頼データを廃棄できるものとします。なお、仕様書によらない依頼データのうち、当行が処理可能と判断した場合は、契約者に通知することなく、仕様書に準じて取り扱いできるものとします。
(変更事項は仕様書に記載)この場合、契約者に生じた損害について当行は賠償責任を負いません。
7.取引内容の確認
(1)当行は一括データ伝送サービスの依頼データまたは振込・振替の依頼を受け付けした場合、所定の方法で登録されたメールアドレスに受付確認メールを発信します。マスターユーザ、および管理者xxxは受付確認メール受信の有無に関わらず、利用者の依頼内容について確認するものとします。
(2)受付確認メールは、登録されたメールアドレスに発信した後は、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。またマスターユーザ、および管理者xxxが登録したメールアドレスに誤りがあった場合、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)依頼内容については、振込指定日・入金日にすみやかに普通預金通帳への記入または取引明細照会等を通じて確認するものとします。万一、依頼内容・取引内容・残高に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡するものとします。
(4)取引内容、残高に相違がある場合、契約者と当行の間で疑義が生じた場合は、当行の機械記録の内容をもって処理するものとします。
8.総合振込〔総合振込規定〕
(1)委託業務
当行は、取扱依頼書記載の店舗を取りまとめ店として契約者から委託された振込依頼データの振込業務を次により取り扱うものとします。
(2)振込先預金種類・口座・範囲
振込できる預金種類は、普通預金(総合口座を含む)、当座預金、貯蓄預金、その他とします。振込依頼にあたっては、契約者自身が振込受取人に対し指定口座の確認を行うものとします。振込先銀行の範囲は、当行の本支店ならびに全国銀行内国為替制度の加盟金融機関の本支店とします。
(3)データ受付時限
振込依頼データは、当行ホームページに掲載された所定の受付時限までに送信を完了するものとし、受付時限を経過した場合は本サービスでは受け付けできません。
(4)資金決済
振込資金は、振込指定日の前営業日までに取扱依頼書記載の指定口座または別途届け出の指定口座に入金しておくものとします。当行は振込資金(および所定の手数料を含みます)の引き落としを確認した後に受付データに基づき振り込みします。振込資金の引き落としについては当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで指定の口座から引き落としします。指定の口座から引き落とし順番は当行の任意とし、残高不足等の理由で引き落としができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当行からは連絡しません。
(5)為替手数料
振込に際して、当行所定の為替手数料がかかります。
(6)振込入金不能分の取り扱い
預金口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当行は指定の口座へ入金することにより返却します。なお、取り受け済の為替手数料については返却しません。
(7)依頼内容の修正・取消・組戻
①振込依頼データ送信後にその取消または修正等はできません。契約者が当該振込の組戻または変更を依頼する場合は、取引店にて当行所定の方法により取り扱いします。
②組戻・変更には、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
(8)振込明細提出方法が「データ伝送」または「データ送信」にかかわる総合振込に関する契約書(以下、「総合振込契約書」といいます)の取り扱い
別途、総合振込契約書を差し入れた場合は、上記(1) (7)にかかわらず契約書に従うものとします(既に差し入れ済の場合も同様とします)。
9.給与(賞与)振込〔給与振込規定〕
(1)委託業務
当行は、取扱依頼書記載の店舗を取りまとめ店として契約者から委託された給与振込データの振込業務を次により取り扱うものとします。
(2)取扱店(振込先銀行の範囲)
給与等の振込先は、当行の本支店ならびに全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関の本支店とします。
(3)振込指定口座
受給者が給与等の振込を指定できる預金口座は、本人名義の普通預金(総合口座を含みます)または当座預金とします。
(4)指定口座の確認
給与等の振込を依頼するにあたっては、契約者が事前に受給者に対して指定口座の確認を行うものとします。
(5)データ受付時限
振込依頼データは、当行ホームページに掲載された所定の受付時限までに送信を完了するものとし、受付時限を経過した場合は本サービスでは受け付けできません。
(6)資金決済
振込資金は、振込指定日の2営業日前の午前中までに指定の口座に入金しておくものとします。当行は振込資金(および所定の手数料を含みます)の引き落としを確認した後に、受付データに基づき振り込みします。振込資金の引き落としについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで指定の口座から引き落としします。指定の口座からの引き落とし順番は当行の任意とし、残高不足等の理由で引き落としができない場合は振込依頼がなかったものとします。この場合でも当行から連絡はしません。
(7)入金通知
当行は給与(賞与)振込の入金通知を行いません。
(8)支払開始時期
給与振込金の支払開始時期は振込指定日の午前10時からとします。ただし、受取人の指定口座が当行本支店にある場合については振込指定日の午前9時からとします。
(9)取扱手数料
給与(賞与)振込に際して、当行所定の手数料がかかります。
(10)入金不能分の取り扱い
預金口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当行は指定の口座へ入金することにより返却します。なお、取り受け済の取扱手数料については返却しません。
(11)依頼内容の修正・取消・組戻
①振込依頼データ送信後にその取消または修正等はできません。契約者が当該振込の組戻または変更を依頼する場合は、取引店にて当行所定の方法により取り扱いします。
②組戻・変更には、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
(12)振込明細提出方法が「データ伝送」または「データ送信」にかかわる給与振込に関する契約書(以下、「給与振込契約書」といいます)の取り扱い
別途、契約書を差し入れた場合は、上記(1) (11)にかかわらず給与振込契約書に従うものとします(既に差し入れ済の場合も同様とします)。
10.代金回収(振替結果照会)〔預金口座振替規定〕
(1)当行は、所定の方法により受け付けた依頼データにより口座振替収納業務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は、本規定の他、別途差し入れる、または差し入れ済みの「預金口座振替に関する契約書」、および資金回収・地銀自動会計の場合は、サービス種類毎のデータ伝送による契約書に従い、本サービスを利用するものとします。
11.個人住民税納付
(1)当行は、所定の方法により受け付けた依頼データにより個人住民税納付事務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は、本規定の他、別途差し入れる、または差し入れ済みのデータ伝送にかかわる「個人住民税納付サービス申込書」に従い、本サービスを利用するものとします。
12.振込・振替
(1)振込・振替サービス
当行所定のサービス利用日・利用時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作に基づき、契約者の指定した日(以下、「振込・振替指定日」といいます)に、取扱依頼書で届け出た申込代表口座ならびに契約口座のうち契約者の指定した口座(以下、「支払指定口座」といいます)より契約者の指定する金額を引き落としのうえ、契約者の指定する預金口座(以下、「入金指定口座」といいます)への振込または振替を行うサービスをいいます。
(2)振込・振替指定日
振込・振替指定日は、依頼操作日当日もしくは依頼操作日の翌営業日以降6営業日までの期間を指定することができます。なお、当行はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)入金指定口座の指定方式
入金指定口座の指定方式には、以下に示す「都度指定方式」と「事前登録方式」が利用できますが、「都度指定方式」はワンタイムパスワード使用を必須とし、「事前登録方式」を利用する場合はあらかじめ当行指定の方式により届け出ることとします。
① 都度指定方式
振込・振替の都度、契約者が入金指定口座を指定するもので、データ送信時、トークンにより発行されたトランザクション認証を使用する方式。
②事前登録方式
「[ビジネス IB][ほっと君 WebJr.]入金指定口座届(登録・変更・削除用)」により、契約者があらかじめ入金指定口座を届け出のうえ当行センターへ登録しておく方式。
(4)振込と振替の区分
①支払指定口座と入金指定口座とが当行本支店で同一店内かつ同一名義人(同一顧客番号)である依頼を振替として取り扱いします。
②上記①以外を振込として取り扱いします。
③上記①、②において振込・振替指定日が依頼操作日の翌営業日以降となる場合は各々予約扱いとして取り扱いします。
(5)入金指定口座預金種類・範囲
入金指定口座の預金種類は、普通預金(総合口座を含む)、当座預金、貯蓄預金とします。振込にあたっては、契約者自身が振込受取人に対し指定口座の確認を行うものとします。振込先銀行の範囲は、当行の本支店ならびに全国銀行内国為替制度の加盟金融機関の本支店とします。
(6)利用限度額
①振込・振替の1日あたりの利用限度額は、契約者が取扱依頼書で届け出た振込・振替限度額以下とします。届け出がない場合は当行所定の金額とします。
②「一般ユーザ」の振込・振替の1回あたりの利用限度額は、前記①の1日あたりの利用限度額の範囲内で契約者の占有・管理する端末でマスターユーザ、および管理者ユーザが登録した一般ユーザ毎の利用限度額とします。
③1回または1日あたりの利用限度額を超えた依頼につきましては、当行は取り扱いしません。
(7)為替手数料
①振込・振替に際して、当行所定の為替手数料がかかります。支払方法は契約者が取扱依頼書で届け出た方法に従うものとします。
②届出内容が「即納」の場合、為替手数料は、下記(8)のとおり支払指定口座から振込・振替資金とともに引き落としします。
③届出内容が「後納」の場合、為替手数料は、契約者が別途届け出た指定口座から、後記「21.手数料等(為替・口振手数料を含みます)引き落としの取り扱い」のとおり引き落としします。
(8)資金決済
①契約者が支払うべき振込・振替資金および為替手数料は、各種預金規定、当座勘定規定または各種当座貸越契約書等にかかわらず、預金通帳・払戻請求書、当座小切手なしで支払指定口座から当行所定の方法により引き落としします。
②振込・振替の上記①の引き落としは、依頼受付時に行います。振込・振替予約の場合は、振込・振替指定日当日の当行所定時刻に行います。
③支払指定口座における支払可能残高を超えるために振込・振替資金および為替手数料の引き落としができない場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます)は、当該振込・振替の依頼は取り消されたものとして取り扱い、振込・振替は行いま せん。この場合、当行所定の時刻より後に支払指定口座から振込・振替資金および為替手数料の引き落としが可能となった場合においても、当行は振込・振替の手続きについてその責を負わないものとします。
➃振込・振替指定日に支払指定口座からの引き落とし(本サービス以外のものも含みます)が複数あり、その引き落とし総額が支払指定口座の支払可能残高を超える場合、そのいずれを取り扱うかは当行の任意とします。
(9)振込入金不能分の取り扱い
入金指定口座なし、またはその他の事由により振込不能のものがあった場合、当行は支払指定口座へ入金することにより返却します。なお、取り受け済の為替手数料については返却しません。
(10)振込内容の修正・取消・組戻
①振込・振替予約の場合を除き、当行が受付した振込・振替の取消または修正等はできません。契約者が当該振込・振替の組戻または変更を
依頼する場合は、取引店にて当行所定の方法により取り扱いします。
②振込・振替予約は振込・振替指定日の前営業日の当行所定時限までに契約者の占有・管理する端末で取消依頼を行うことができます。取消依頼可能時限経過後は、上記①のとおり取り扱うものとします。
③当行が受付した振込・振替予約を変更する場合は、契約者の占有・管理する端末で当該予約の取消後に改めて振込・振替予約をすることとします。取消依頼可能時限経過後は、上記①のとおり取り扱うものとします。
➃取引店での組戻、変更には当行所定の手数料をお支払いいただきます。なお、取引店で組戻依頼を受付けた場合でも、振込資金が受取人口座に既に入金済み等で組戻しできないことがあります。
13.入出金明細照会
(1)入出金明細照会サービス
当行所定のサービス利用日・利用時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作に基づき、契約者が取扱依頼書で届け出た申込代表口座ならびにご契約口座の残高、入出金明細の各口座情報を依頼操作に用いた端末あてに当行所定基準内容で返信するサービスをいいます。
(2)返信内容
当行が返信する残高、入出金明細の口座情報については当行所定時刻における内容であり、契約者が依頼操作を行った時点での内容とは異なる場合があります。これに起因して生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)返信内容の取消・訂正
契約者からの依頼操作に基づいて当行が返信した口座情報は、残高、入出金明細等を当行が証明するものではなく、返信後であっても当行が取消または訂正等を行うことがあります。この場合、取消または訂正に起因して生じた損害について当行は責任を負いません。
14.レポーティングサービス
(1)当行所定のサービス利用日・利用時間帯において、契約者の占有・管理する端末での依頼操作により、当該端末で契約者が下記(2)で届け出た口座の入出金明細・振込入金明細・口座別残高を電子データとして取得できるサービスをいいます。
(2)本サービスを利用するにあたり、契約者は本規定の他、別途差し入れるまたは差し入れ済の「データ伝送サービス申込書」および「レポーティング対象口座届」に従うものとします。
15.外国送金
(1)当行所定の方法により受け付けた依頼データにより外国送金事務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は、本規定の他、別途お渡しする「外為 IB サービス利用規定」に従い、本サービスを利用するものとします。
16.輸入LC
(1)当行所定の方法により受け付けた依頼データにより,輸入信用状発行・条件変更に関する事務の委託を受けるものとします。
(2)契約者は本規定の他、別途お渡しする「外為 IB サービス利用規定」に従い、本サービスを利用するものとします。
17.税金・各種料金の払い込み(ペイジー)
(1)サービスの内容
税金・各種料の金払い込みサービス(以下、「払い込みサービス」といいます)とは、端末を用いた契約書からの依頼に基づき、契約者が当行あて届け出た代表口座・契約口座より契約者が指定する金額を引き落とし、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下、「料金等」といいます)の払い込みを行うサービスをいいます。
(2)サービスの利用方法
①契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、納付番号、確認番号その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼するものとします。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において料金等払い込みを選択した場合は、当該請求情報または納付情報を当行のインターネットバンキングに引き継ぐものとします。
②上記①本文の照会または上記①但書の引き継ぎの結果として、契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号その他当行所定の事項を入力して当行に送信するものとします。
③当行が契約者から払い込みサービスの依頼を受信し、契約者からの依頼と認めた場合は、契約者に申込内容を返信し、契約者はその申込内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払い込みの申し込みを行うものとします。
(3)払い込みサービスの利用時間
払い込みサービスの利用時間は当行が定める利用時間内とします。ただし、所定の利用時間内であっても、収納機関の利用時間変動等のためサービスの利用ができない場合があります。
(4)収納機関への確認
契約者から払い込み依頼があった場合、当行より収納機関に対してその内容の確認を行います。
この確認手続きが所定の処理時間内に完了しない場合、払い込みサービスが取り扱いできないことがあります。
(5)連続した誤入力に伴なう利用停止
収納機関が指定する項目について、所定の回数以上連続して誤入力があった場合、払い込みサービスを停止することがあります。
(6)サービス利用ができない場合
上記(3) (5)のほか、次の場合には料金等の払い込みを行うことはできないものとします。
①停電、故障等により取り扱いできない場合。
②申込内容に基づく払い込み金額に所定の手数料を加えた金額が、手続き時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは、貸越可能残高を含みます)を超える場合。
(7)収納機関による払い込みの取消
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払い込みについて、取消となることがあります。
(8)払い込み内容にかかる照会等
①当行は、契約者に対し払い込みサービスにかかる領収書を発行しません。
②収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については、契約者が収納機関に直接問い合わせするものとします。
(9)手数料
①払い込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料がかかります。
②上記①の利用手数料は、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、前記「5.代表口座・契約口座」に定める代表口座から預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで引き落としするものとします。
18.電子債権サービス
(1)サービスの内容
①電子記録債権法に定める要件を充足して発生・譲渡される金銭債権(以下、「電子記録債権」といいます)を一般社団法人全国銀行協会が設立した記録機関(株式会社全銀電子債権ネットワーク)を通じて取り扱うことのできるサービスをいいます。
②契約者は、当行所定のサービス利用日・時間帯において、契約者の占有・管理する端末の操作により、電子記録債権の取り扱いを行います。
(2)サービスの利用
①電子債権サービスを利用するにあたり、当行所定の書式での申し込みが別途必要となります。また、契約者は本規定の他、別途お渡しする「<ほくぎん>電子債権利用規定」、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規定」および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規定細則」に従うものとします。
②上記①の申し込みに対し当行所定の基準に基づきサービスのご利用をお断りする場合があります。
19.ほくぎんビジネスポータル
(1)サービスの内容
ほくぎんビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)にて提供するサービス内容は以下のとおりです。サービス内容の詳細(技術的事項を含みます)につきましては、当行のホームページ上等に提示いたしますので、内容をよくご確認のうえご利用ください。なお、当行はこれらのサービス内容を契約者に個別に通知することなく変更することがあります。
①お知らせ通知機能
②取引照会サービス
③電子交付サービス
➃Web 受付サービス
⑤経営支援サービス
⑥お役立ちサイト
⑦Smart-BIZ
(2)お知らせ通知機能
①「お知らせ通知機能」とは、ビジネスポータル画面上に配信する「おすすめ情報」、「お知らせ」、その他一切の方法による通知、および「電子メール」による通知をいいます。当行は当行から契約者および利用者への通知その他の連絡を、当行が別途指定した場合を除き、お知らせ通知機能によ り行います。
②当行は、当行および関連会社、提携会社等(当行が認めた企業・団体を含みます)の商品やサービス等を含む情報提供をお知らせ通知機能により行います。
③お知らせ機能により提供する情報には、当行以外の外部のインターネットサイトへのリンクを行う場合があります。その際、契約者および利用者は自己の責任と判断において利用するものとします。尚、外部のインターネットサイトへのリンクであることについては、当行所定の方法で表示するものとします。
➃契約者および利用者は、当行への電子メールによる連絡等をするに際し、故意、過失を問わず、当行システムおよびポータルサービスの円滑な
運営に支障を与える一切の行為を行わないものとします。契約者が本条項に違反した場合、当行は契約者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することがあります。
⑤お知らせ通知機能による通知の内容を第三者が知得したことにより契約者および利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑥お知らせ通知機能による通知は、通信状況等により契約者および利用者、または当行に到達しない場合や遅延する場合があります。これら不到達または到達遅延により万一契約者に損害が発生した場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなし、当行は責任を負いません。
⑦お知らせ通知機能による情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、お知らせ通知機能から外部サイトへのリンクを行う場合は、当該外部サイトの内容の真正性や同一性や継続性を当行が保証するものではありません。
(3)取引照会サービス
取引照会サービスで照会できる取引の内容は次のとおりとなります。尚、利用可能口座は当行所定の数とします。入出金明細照会
②預金残高照会
(4)電子交付サービス
①サービスの内容
電子交付サービスとは、下記②に定める書類について、紙媒体による交付に代えて電磁的に交付(以下「電子交付」といいます)するサービスをいいます。対象書類の交付方法の切り替え(電子交付⇔書面交付)については、取引店にて当行所定の方法により取り扱いします。
②対象書類
電子交付対象書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等は当行ホームページに掲載することとします。電子交付対象書類は、定められた条件を満たした場合に電子交付されるものとします。条件については当行ホームページに掲載することとします。
当行は電子交付対象書類について任意に追加、削除(名称・電子交付の時期・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを行うときは、当行ホームページに掲載することとします。
③電子交付の方法等
電子交付対象書類を当行所定のファイルで、契約者が使用するパソコンの画面上に表示します。また、電子交付対象書類はパソコンへの保存 および印刷を可能とします。なお、電子交付対象書類を閲覧・印刷するためには、契約者が使用するパソコンにおいて閲覧ソフトが必要になります。電子交付対象書類が格納された場合は、その都度、対象書類一覧に追加されます。
電子交付対象書類は当行が定めた期間において閲覧することができるものとします。ただし、法令や諸規則の変更やシステム障害などの理由で、電子交付に代えて書面交付し、閲覧に供されない、または規定された期間に満たないまま閲覧が停止する場合もあります。
当行は契約者に個別に通知することなく、法令等に反しない範囲で電子交付の方法等を変更することがあります。
➃電子交付対象書類の閲覧
マスターユーザは全ての電子交付対象書類の閲覧ができます。マスターユーザは、管理者xxx、一般ユーザに対し、電子交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
閲覧の権限を付与された管理者ユーザは、一般ユーザに対し、電子交付対象書類の閲覧の権限を付与することができます。
⑤電子交付サービスの停止
電子交付サービスは、当事者一方の都合で、通知によりいつでも停止することができるものとします。なお、契約者が行う停止は本条(4)①に定義する書面交付への切り替えをいいます。
当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、電子交付サービスの利用期間中であっても電子交付を停止し、書面交付に切替える場合があります。ただし、交付済みの電子交付対象書類の閲覧は、法令、諸規則等に抵触しない範囲で可能とします。
契約者が電子交付から書面交付へ切替えた場合、既に電子交付された電子交付対象書類は閲覧期間が終了するまで、閲覧を可能とします。再度、電子交付へ切替えた(電子交付サービスの申込み)場合でも、この期間中に書面交付された書類は電子交付されません。
電子交付サービスを停止した場合、停止日の翌日以降に発行する電子交付対象書類から書面交付となります。停止日とは、契約者が当行所定の手続きにより申し込み、当行が停止の手続きを行った日をいいます。
システムメンテナンス等により、電子交付サービスの一部または全部を一時的に停止することがあります。この場合は書面交付への切替えなどの対応は行わず、電子交付サービスの再開後に電子交付します。
⑥電子交付サービスの終了
当行は都合により電子交付サービス自体を終了することができるものとします。またこの場合事前に契約者あて通知するものとします。
⑦本サービスの解約
本サービスが解約された場合、電子交付は停止し、既に電子交付した書類の閲覧もできなくなります。電子交付サービスの利用者は、本サービスを解約する前に、電子交付された書類の閲覧・印刷・保存など必要な措置を講ずるものとします。
Ⓑ手数料
電子交付対象書類を電子交付に変えて書面交付とした場合、電子交付対象書類の種類によっては、交付の都度、手数料を支払っていただく場合があります。手数料を支払っていただく対象書類については、当行ホームページに掲載することとします(なお、本手数料は 23 条(1)(2)にお
ける規定に関わらないものとします)。
⑨免責事項
電子交付対象書類の追加・削除により生じた損害について、当行は責任を負いません。当行に故意または重大な過失がある場合を除き、電子交付サービスの利用、停止および終了により生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)WEB 受付サービス
①サービスの内容
契約者の端末において、インターネット上で当行への各種相談・申込(以下、「Web 申込」といいます)ができるサービスです。Web 申込が可能な業務は、随時追加・変更・削除する場合があります。詳細は当行 HP に掲載します。
②申し込みの受付
当行が Web 申込を受け付け、当行所定の手続が完了した時点で Web 申込にかかる事項の効力が発生するものとします。なお、Web 申込がなされた場合であっても、当行の判断により Web 申込の全部または一部を承諾せず、当該 Web 申込にかかる事項の効力が発生しないことがあります。この場合、契約者は、当該当行の判断について何ら異議を述べないものとします。
③申し込みの意思確認
Web 申込が当行所定の方法によりなされた場合、当行は契約者の正当な権限者により適法かつ有効に当該 Web 申込がなされたものとみなし、当該 Web 申込後に行われた一切の取引について、正当な権限者により適法かつ有効になされたものとして、その責任を負うものとします。
➃追加書類の提出
受付内容により、別途正式な申込書等が必要な場合は、契約者は当該申込書の提出や必要書類の提出を行うものとします。
⑤免責事項
Web 申し込みにより生じた損害について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(6)経営支援サービス
①サービスの内容
ポータルを経由し、外部の Web 上での経営支援サービス(以下、「外部サービス」といいます)を利用・閲覧いただけます。
②サービスの利用
契約者および利用者は、自身の責任において、外部サービスの申込を行うか否かを判断した上で、利用をするものとします。外部サービスを利用したことにより生じた損害およびトラブル等について当行は責任を負いません。また、外部サービスの利用にあたっては、本規定のほか、外部サービスの規定に従うものとします。
③ID連携手続き
外部サービスを利用するためには、ビジネスポータルと外部サービスのアカウントを連携させるための手続き(以下、「連携手続き」といいます)が必要です。連携手続きはビジネスポータルを利用する利用者本人が行って下さい。代理による手続きは一切認められません。利用者は、自己の責任において外部サービスにおけるアカウントおよびパスワードを管理、保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。当行は利用者が外部サービスのアカウントでビジネスポータルを利用した場合、すべて利用者本人によりビジネスポータルが利用されたものとみなします。連携手続きは、連携するサービス毎に方法が異なりますので、詳細の方法については、当行ホームページにて掲載いたします。
➃外部サービス情報の利用許諾
利用者は、連携手続きを行うにあたり、連携するサービスの運営会社に登録された利用者に関する情報を当行が取得し、当行が利用する場合があることについて承諾するものとします。
⑤ 費用の負担
ビジネスポータルと外部サービスを連携した場合で、外部サービスの利用に利用料が必要なものについては、契約者が負担するものとします。また、外部サービスを利用する通信費用については、契約者が負担するものとします。
⑥ 連携の解除
本サービスまたは外部サービスのいずれかが解約となった場合、外部サービスとの連携は自動的に解除されます。
(7)お役立ちサイト
① 外部リンク機能と情報
ビジネスポータルにおける「お役立ちサイト」にて提供する機能で、インターネット上にある当行または当行以外の業者が提供するページ(以下、
「外部サイト」といいます)へ遷移(リンク)する機能を外部リンク機能といいます。また、外部リンク機能により提供される情報を外部リンク情報といいます。利用者は、外部リンク機能を利用する場合は、本規定を承諾して利用するものとします。
② 外部リンク情報の利用について
外部リンク情報については、その真正性や同一性を当行が保証するものではありません。また、外部リンク情報の利用にあたっては、利用者の判断において利用するものとし、それにより生じた損害について当行は責任を負担しません。また、外部サイトの継続性を当行が保証するものではありません。
(8)Smart-BIZ
① サービスの概要
A. このサービスは、当行(および利用者とあらかじめ合意した第三者を含む)とのコミュニケーションや連絡手段の提供を目的として、チャット、ファイルアップロード・ダウンロード、WEB 面談の各機能を利用することができます。
B. このサービスは、無償です。ただし、このサービスは利用者の責任において行うものとし、アクセスする通信費等は利用者の負担とします。
② 利用者情報等
利用者は、利用者がこのサービスを利用した際に、当行がこのサービスの利用状況に関する履歴情報やカメラで取得した顔を含む映像を収集・録 画 し 、 利 用 者 と の 契 約 や 法 律 等 に 基 づ く 当 行 の 正 当 な 権 利 行 使 や 義 務 履 行 等 、 当 行 所 定 の 利 用 目 的
(https://www.hokugin.co.jp/guideline/privacy/privacy03.html)のために利用することに予め同意するものとします。利用者は当行が定めた利用環境下で利用するものとして、それ以外の環境で生じた不具合については、当行は責任を負いません。当行が定めた利用環境はホームページに掲載します。
③ このサービスの変更および中止について
当行は、このサービスの適切な運営を目的とする場合において、このサービスの内容や仕様を変更したり、提供を停止したり中止したりすることができるものとします。当行は、変更または停止、中止等により利用者に損害または不利益が生じたとしても、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとします。通信環境の状況による通信不能や、チャットおよびアップロード・ダウンロードしたファイルの未確認および破棄などにより生じる損害について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
➃ 禁止行為について
利用者は、このサービスを利用するに際し、以下の行為を行ってはなりません。
A. このサービスを不正の目的をもって利用する行為
B. 知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
C. プライバシーを侵害する行為
D. 名誉毀損行為、侮辱行為や他者の業務妨害となる行為
E. 詐欺等の犯罪に結びつく行為
F. 不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第 234 条の 2)に該当する行為をはじめ、当社及び他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
G. コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
H. その他の犯罪行為又は法令等に違反する一切の行為
I. 法令、利用規約等または公序良俗に違反する行為
J. このサービスの運営を妨害する行為
K. その他当行が不適当と判断する行為
⑤ 免責事項
当行は、以下の事由により発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
A. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
B. 利用者の設備の障害又はこのサービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
C. このサービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
D. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ないこのサービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
E. 当行が定める手順・セキュリティ手段等を遵守しないことに起因して発生した損害
F. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
G. 刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(9)初回利用登録
利用者はプロフィール入力画面にて必要な情報を登録するものとします。尚、利用者はプロフィール情報を入力しないこともできるものとします。
(10)電子メール
①電子メールアドレスの登録
ポータルの利用開始にあたり、契約者はあらかじめインターネットを介して端末により初回利用登録を行うこととし、その際、利用者の電子メール(Eメール)アドレスを当行に登録することとします(当行に登録した電子メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます)。
②初回利用登録に際しては、電子メールの有効性を確認するために当行所定の方法でメールアドレスを確認するものとします。
③電子メールの利用
当行は取引依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。登録アドレスを変更する場合は、利用者が所定のサービス画面から変更登録を行うこととします。
当行は、当行および当行の関連会社の商品案内等を電子メールの送信により行うことができるものとします。これらの案内等が不要な場合は、
所定の方法により、受信しないことを登録してください。
(11)個人情報
①当行は、利用者がビジネスポータルにおいて当行に対し届出のあった個人情報(おなまえ・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレス等、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的等当行所定の目的のために利用できるものとします。
・ポータルサービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
・法令等に基づくご本人の確認、ビジネスポータルを利用いただく資格等の確認のため。
・お知らせ機能による通知・電子メール送信・ダイレクトメールの発送・電話によるご案内等、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
・当行における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による 金融商品やサービスの研究や開発のため。
・契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため。
・ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの利用申込および利用を円滑にするため。
・その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
②当行は、利用者がビジネスポータルの利用申込または利用のために当行に対し届出のあった情報および利用者が画面上で入力した情報ならび利用により生じた閲覧情報およびクッキー情報を、ビジネスポータル以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするために利用することができるものとします。
③当行は提供のあった個人情報、閲覧情報およびクッキー情報については、①の目的で利用することにご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
(12)取引内容の確認
契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
(13)サービスの廃止
当行は、お知らせ機能または電子メールによる通知およびウェブサイト上の表示により事前周知のうえポータルサービスを廃止することができることとします。
20.メール通知サービス
(1)サービスの内容
①契約口座に入出金および振込入金の取引が発生した際に、あらかじめ登録した電子メールアドレスに電子メールで取引内容を通知するサービスをいいます。
②メールで通知した取引明細を本サービスの画面にて期間を指定して照会することもできます。
(2)サービスの利用
①メール通知サービスを利用するにあたり、当行所定の書式での申し込みが別途必要となります。
②当行所定の方法によりパソコンからメール通知サービスで使用する電子メールアドレスの登録を行うものとします。本サービスの登録アドレスと異なる電子メールアドレスでも差し支えありません。
③取引明細データを電子メールに添付した PDF 形式のファイルで確認できるほか、パソコンから照会することも可能です。取引明細データの保有期間は当行所定の期間とします。
21.サービスの追加
(1)今後、本サービスで追加される新サービスについては、当行所定の手続きに従いご利用できるものとします。
(2)新サービスのご利用方法等については、当行ホームページに掲載する等、当行所定の方法で通知します。
22.本人確認情報の管理等
(1)本人確認情報は契約者および利用者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には絶対に開示しないものとします(当行も本人確認情報をお尋ねすることはありません)。また、第三者に容易に漏洩するような方法で本人確認情報を書き残すこともしないものとします。
(2)本人確認情報の偽造・変造・盗用・不正使用等がある場合、またはそのおそれがある場合は、直ちに当行所定の方法により届け出ることとします。当該届け出に基づき、当行は遅滞なく本サービスの利用を停止します。この場合、当行が本サービスの利用を停止する前に当行が依頼を受け付けた取引により契約者に生じた損害については、当行の過失によるものでない限り当行は責任を負いません。
(3)契約者が当行宛届け出た本人確認情報と異なる本人確認情報を当行所定の回数以上連続して当行宛送信された場合は、本サービスを停止することがあります。
(4)本人確認情報は当行所定の手続きにより随時変更することができるものとします。ただし、当行所定の一部の本人確認情報は変更できません。
(5)本人確認情報を失念した場合は、当行所定の方法により届け出ることで、当行は本人確認情報の再発行の手続き等の当行所定の手続きを行うこととします。
23.手数料(為替・口振手数料を含みます)引き落としの取り扱い
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を、申込日の翌月から毎月所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に本サービス取扱依頼書記載の指定の口座または別途届け出の指定口座から引き落としします。引き落としについては、当座勘定規定または普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手なしで引き落としします。
(2)本規定に記載されたその他の手数料についても、上記(1)と同様に取り扱います。
(3)預金口座の残高が当行引落日において引落金額に満たない場合は、契約者は速やかに預金口座へ入金するものとします。
(4)この取り扱いは、当行が必要と認めた場合は、当行は契約者に通知することなく解除できるものとします。
(5)この取り扱いについて、万一、紛議が生じても、当行の責によるものを除き、契約者は当行に対し一切ご迷惑をかけないものとします。
24.契約者情報の取り扱い
(1)当行は、契約者が本サービスの申込・変更時に届け出た情報、契約者が本サービスを利用するために登録した情報、および本サービス利用履歴等の情報(以下、「契約者情報」といいます)を慎重かつ適正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとします。
(2)当行は契約者情報を、契約者の同意を得ずに本サービスの運用および当行業務以外の目的に利用しないものとします。
(3)当行は、前項のほか、以下の場合を除き契約者情報を第三者に提供しないものとします。
①あらかじめ契約者の同意が得られた場合
②法令に基づく場合
③合併その他の理由による事業の承継に伴って契約者情報を提供する場合
➃当行委託先に対して本サービス利用上必要な契約者情報を提供する場合
⑤個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
⑥法に基づく共同利用の場合
(4)当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者情報を廃棄できるものとします。これにより損害を生じたとしても当行は責任を負いません。
25.成年後見人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、契約者について補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、契約者について任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届け出するものとします。
(3)契約者について、既に補助・保佐・後見開始の審判が開始されている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、上記(2)と同様に届け出するものとします。
(4)上記(1)ないし(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出するものとします。
(5)上記(4)の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
26.届出事項の変更等
(1)本サービスにかかる印章を紛失したとき、または、印章、住所、その他届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに所定の書面により取引店に届け出るものとします。また、メールアドレスに変更があった場合は当行所定の方法により登録するものとします。この届け出までは登録の前に生じた損害について、当行はいっさい責任を負いません。
(2)上記(1)に定める届出事項の変更届がなかったため、当行からの送信、通知、または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、変更事項の届け出がないために生じた損害について当行はいっさい責任を負いません。メールアドレスの登録が間違っていた場合も同様とします。
27.免責事項
次の① Ⓑの事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
当行で受信した電子証明書、ログインID、パスワード等(以下、「各種パスワード」といいます)と最新の各種パスワード等の一致を確認することにより取り扱った取引について、各種パスワード等の不正使用その他の事故があった場合
②当行の責によらない通信機器、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合
③災害、事変、裁判所等公的機関の措置などがあった場合
➃公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当行が契約者宛に送付した通知および書類などの不正取得、ならびに端末の不正使用などにより、当行の責によらない事由で、契約者の情報が漏洩した場合
⑤インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当行が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩した場合
⑥当行の責によらないコンピュータウィルスによる損害が生じた場合
⑦取扱依頼書をはじめとする各種書面の印影と、代表口座および決済用口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないも
のと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他事故があった場合
Ⓑ当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延などがあった場合
28.サービスの解約等
(1)任意解約
本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができるものとします。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。なお、契約者が電子債権サービスを利用している場合は電子債権サービスの解約後解約できるものとします。当行が、解約の通知を届け出の住所にあてて通知した場合に、その通知が受信拒否等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(2)強制解約
当行が本サービスの提供を終了したとき、あるいは契約者に次の① ⑥の事由一つでも生じた場合には、当行は契約者に解約の旨を通知することなく本サービスを解約できるものとします。
①支払いの停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
②手形交換所または株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届け出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき
➃1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
⑤本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑥当行に支払うべき利用手数料を延滞したとき
⑦マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3)未処理取引
本サービスの契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引(各種手続を含みます)の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
(4)サービスの休止
当行は、事前に契約者に通知することなく本サービスを休止することができます。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
29.反社排斥条項
(1)契約者および当行は、自己が、現在、次の① ③のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者
(暴力団構成員を含むものとし、以上を合わせて以下「暴力団等」という。)
②役員または経営に実質的に関与するものが、暴力団等(暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者を含む。以下同じ)に該当することまたは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③経営が暴力団等の支配もしくは実質的な関与を受け、暴力団等に対し資金、便宜等を提供する等の関与をし、または目的のいかんを問わず不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(2)契約者および当行は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
(3)契約者および当行は、相手方について、次の①、②のいずれかに該当した場合は、催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
①上記(1)、(2)のいずれかに違反したことが判明した場合
②関係会社(会社計算規則第2条第3項第 25 号に定める会社をいう。)が、上記(1)のいずれかに該当することが判明した場合
(4)上記(3)により本契約が解除された場合、前記「27.免責事項」の規定にかかわらず、契約者または当行は、解除を行った相手方に対し解除による損害の賠償(違約金等の支払を含む。)を一切請求しないものとし、また、当該相手方に生じた解除による損害を賠償するものとします。
30.規定の準用
この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱規定により取り扱います。
31.規定の改定
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他の方法により周知します。
32.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
33.譲渡・質入
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
34.準拠・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
35.協議事項
本契約の各条項に関し疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項で実施上必要な細目については協議のうえこれを定めます。
以上
(2023年3月20日現在)
法人向けインターネットバンキングにおける不正払戻し被害補償について
株式会社北陸銀行
当行では全国銀行協会により公表された申し合わせ「法人向けインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方について」に基づき、法人のお客さま(個人事業主も含む)がインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻し被害に遭われた場合に、当該被害について補償を実施いたします。
なお、当行の都合により、当行の定める方法(ホームページへの掲載等)でお客さまに周知することにより、 補償の取扱いを中止または変更する場合があります。
<補償の概要>
対象となるお客さま | 「ビジネスIB」または「ほっと君 WebJr.」をご契約いただいている お客さま |
補償開始日 | 平成 27 年 2 月 9 日(月)より |
補償の限度額 | 1事象あたりの補償限度額 3,000万円 |
補償対象期間 | 平成 27 年 2 月 9 日以降のお取引について、不正払戻しが発生した日 から30日以内に当行に届出いただいた被害に限ります。 |
補償を受けるための要件 | 本補償の適用を受けるためには、次に定めるセキュリティ対策を講じる必要があります 「お客さまに実施いただくセキュリティ対策」 (1) ウィルス対策ソフトを導入し、かつ当該ソフトの定義ファイルを最新の状態にすること。 (2) メーカーのサポート期限が経過した基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等を使用しないこと。 (3) 基本ソフト(OS)やブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新していること。 (4) ビジネスIB等のサービスにおける各種パスワードを定期的に変更していること。 (5) ビジネスIB等のサービスの1日あたりの振込限度額は、日頃の取引金額を考慮し、必要以上に過大に設定しないこと。 (6) 正規の手順以外での電子証明書の利用(目的外利用)をしないこと。 |
補償の対象とならない主な損害 | 下記の一に該当する場合は、補償の全部または一部を行わないことがあります。 (1) 「お客さまに実施いただくセキュリティ対策」が実施されていなかっ た場合 (2) お客さまの故意または過失もしくは法令違反による損害の場合 (3) 警察に被害届を出していない場合 (4) 当行または警察等による被害調査にご協力いただけない場合 (5) 不正払戻しが発生した日から30 日以内に当行に届出がなかった場合 (6) 戦争地震などによる著しい社会秩序の混乱時に生じた損害の場合 (7) お客さまの故意または過失によって、本サービスの不正使用防止措置の効力を弱める行為があった場合 (8) お客さまが反社会的勢力に該当する場合 |
不正払戻しの被害に遭わ れた場合 | 不正払戻しの被害に遭われた場合は、速やかにお客さまのお取引店ま たはヘルプデスクまでご連絡ください。 |
以上
〈付 表〉
[取り扱い可能データフォーマット]
一般社団法人全国銀行協会における取り決めに準拠して当行が作成したフォーマットですが、一部項目について制約事項がありますので注意願います。
ヘッダーレコード | 項 | 目 | 制 | 約 | 事 | 項 |
コード区分 | 「0:JIS」であること。 ※「1:EBCDIC」が設定されていても「0」で処理します。 | |||||
仕向銀行番号 (取引銀行番号) | 「0144」:北陸銀行であること。 ※異なる場合は処理できません。 | |||||
仕向支店番号 (取引支店番号) | 申込代表口座の取引支店番号と一致していること。 ※異なる場合は処理できません。 | |||||
預金種目・口座番号 | 申込代表口座と一致していること。※異なる場合は処理できません。 | |||||
依頼人(委託者)コード | 銀行が採番した会社コード | |||||
依頼人(委託者)名 | 申込代表口座名と一致していること。 ※異なる場合は申込代表口座名に置き換えて処理します。 | |||||
依頼者所在地 | 個人住民税(地方税)の場合、申込代表口座のお届け住所と一致していること。 ※異なる場合は申込代表口座のお届け住所に置き換えて処理します。 |
項 目 | 制 約 事 項 | |
データレコード | 手形交換所番号 | 総合振込、給与・賞与振込の場合、「0000」であること。 ※異なる場合は「0000」に置き換えて処理します。 |
振替結果コード | 代金回収(注)(依頼明細)の場合、「0」であること。 ※「0」以外の場合、処理できません。 | |
項 目 | 制 約 事 項 | |
各レコード共通 | レコード長 | 改行コード(CR+LF)を除いて1レコード 120 バイトであるこ と。 ※改行コードを含み 120 バイトの場合は、改行コードをスペースに置き換えて処理します。 |
ダミー(余白)部分 | ダミー部分(レコードの未使用部分)がすべて半角スペース であること。 ※ダミー部分にデータが設定されていてもスペースに置き換えて処理します。 |
(注)代金回収とは、口座振替、資金回収サービス、地銀自動会計 を示します。
・「レコードの内容」の桁数欄の「C」はキャラクター(カタカナおよび英数字)、「N」はゾーン10進数(符号なし)を表わします。
・「固定項目」は規定の数値または文字と異なる場合は処理できません。
・「置換項目」は規定の数値または文字と異なる場合は規定の数値または文字と置換えて処理します。
●総合振込、給与(賞与)振込レコード・フォーマット
枝番 | 項 | 目 | 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 | |
共 通 | 1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「2」:データレコード | ○ | |||
2 | 被仕向銀行番号 | N | 4 | 2 | 振込先銀行番号を表す XXXX (被仕向銀行番号:金融機関統一コード) | |||||
3 | 被仕向銀行名 | C | 15 | 6 | 振込先銀行名(左詰め残りスペース) | |||||
4 | 被仕向支店番号 | N | 3 | 21 | 振込先支店番号を表す XXX(支店コード:統一店番号) | |||||
5 | 被仕向支店名 | C | 15 | 24 | 振込先支店名(左詰め残りスペース) | |||||
6 | 手形交換所 | N | 4 | 39 | 手形交換所番号 ・「0000」 | ○ | ||||
7 | 預 金 種 目 | N | 1 | 43 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金・「2」:当座預金 ・「4」:貯蓄預金(総振のみ) ・「9」:その他(総振のみ) | |||||
8 | 口 座 番 号 | N | 7 | 44 | 振込先口座番号を表す XXXXXXX (口座番号 右詰め残り前「0」) | |||||
9 | 受取人名・預金者名 (総振) (給振) | C | 30 | 51 | 受取人名・預金者名(左詰め残りスペース) | |||||
10 | 振 込 金 額 | N | 10 | 81 | 振込金額(右詰め残り前「0」) | |||||
11 | 新規コード | N | 1 | 91 | 新規振込・変更等を表す ・「1」:第一回振込分 ・「2」:変更分(被仕向銀行・支店等) ・「0」:その他(通常分等) | |||||
総 合 振 込 | 12 | 顧客コード1 | N | 10 | 92 | 顧客コードを表す(右詰め残り前「0」) | ||||
13 | 顧客コード2 | N | 10 | 102 | 顧客コードを表す(右詰め残り前「0」) | |||||
及び | EDI情報 | C | 20 | 92 | 枝番15 の識別表示欄に「Y」表示を付した場合には本欄の内容は「依頼人から受取人に対して通知するEDI情報」を表す (左詰め残りスペース) | |||||
14 | 振込指定区分 | N | 1 | 112 | 振込指定区分を表す ・「7」:電信振込 | ○ | ||||
15 | 識 別 表 示 | C | 1 | 113 | 「Y」またはスペースとする (「Y」表示を付した場合は、枝番 12、 13 の項目内容は「EDI情報」を表す) | |||||
16 | ダ ミ | ー | C | 7 | 114 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |||
17 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
<ヘッダーレコード> <データレコード>
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「1」:ヘッダーレコード | ○ | |
2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「11」:給与振込 ・「12」:賞与振込 ・「21」:総合振込 | ○ | |
3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード | ○ | |
4 | ・振込依頼人コード (総振) ・会社コード(給振) | N | 10 | 5 | 銀行が採番した会社コード | ○ | |
5 | ・振込依頼人名(総振) ・会 社 名(給振) | C | 40 | 15 | 振込依頼人名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座名 | ○ | |
6 | ・取 組 日(総振) ・振込指定日(給振) | N | 4 | 55 | 振込指定日を表す ・MM DD
月 日 (銀行営業日) | ||
7 | 仕向銀行番号 | N | 4 | 59 | 取引銀行番号を表す ・「0144」:北陸銀行 | ○ | |
8 | 仕向銀行名 | C | 15 | 63 | 取引銀行名(左詰め残りスペース) ・「ホクリク」 | ○ | |
9 | 仕向支店番号 | N | 3 | 78 | 取引支店番号を表す ・申込代表口座の取引支店番号 | ○ | |
10 | 仕向支店名 | C | 15 | 81 | 取引支店名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座の取引支店番号に対応した取引支店名 | ○ | |
11 | 預 金 種 目 ・依 頼 人(総振) ・企 業 等(給振) | N | 1 | 96 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金 ・「2」:当座預金 ・「9」:その他(総振のみ) ・申込代表口座の預金種目 | ○ | |
12 | 口 座 番 号 ・依 頼 人(総振) ・企 業 等(給振) | N | 7 | 97 | 振込依頼人の取引口座番号を表す XXXXXXX (口座番号 右詰め残り前「0」) ・申込代表口座の口座番号 | ○ | |
13 | ダ ミ ー | C | 17 | 104 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
14 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
12
120
(122)
給 与 振 込 | 12 | 社 員 番 号 | N | 10 | 92 | 企業等での社員番号を表す(右詰め残り前「0」) | ||
13 | 所属コード | N | 10 | 102 | 企業等での所属(部・課等)コードを表す (右詰め残り前「0」) | |||
14 | ダ ミ ー | C | 9 | 112 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||
15 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
120
(122)
<トレーラレコード> <エンドレコード>
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定 項目 | 置換 項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「9」:エンドレコード | ○ | |
2 | ダ ミ ー | C | 119 | 2 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
3 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す ・「8」:トレーラレコード | ○ | |
2 | 合 計 件 数 | N | 6 | 2 | 合計件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) | ||
3 | 合 計 金 額 | N | 12 | 8 | 合計金額(右詰め残り前「0」) | ||
4 | ダ ミ ー | C | 101 | 20 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
5 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード 「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
120
(122)
120
(122)
●代金回収(依頼明細・処理結果明細)レコード・フォーマット
枝番 | 項 | 目 | 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 | 容(※表示部分は「依頼明細」の内 容) | 固定項目 | 置換項目 | ||
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「2」:データレコード | ○ | ||||||
2 | 引落銀行番号 | N | 4 | 2 | 引落銀行番号を表す XXXX(引落銀行番号:金融機関統一コード) | |||||||
3 | 引落銀行名 | C | 15 | 6 | 引落銀行名(左詰め残りスペース) | |||||||
4 | 引落支店番号 | N | 3 | 21 | 引落支店番号を表す XXX(支店コード:統一店番号) | |||||||
5 | 引落支店名 | C | 15 | 24 | 引落支店名(左詰め残りスペース) | |||||||
6 | ダ | ミ | ー | C | 4 | 39 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||||
7 | 預 | 金 種 目 | N | 1 | 43 | 預金者の種目を表す ・「1」:普通預金 | ・「2」:当座預金 | |||||
8 | 口 | 座 番 号 | N | 7 | 44 | 預金者の口座番号を表す XXXXXXX(口座番号 右詰め残り前「0」) | ||||||
9 | 預 | 金 者 名 | C | 30 | 51 | 預金者名(左詰め残りスペース) | ||||||
10 | 引 | 落 金 額 | N | 10 | 81 | 引落金額(右詰め残り前「0」) | ||||||
11 | 新規コード | N | 1 | 91 | 新規振込・変更等を表す ・「1」:第一回振込分 ・「2」:変更分(被仕向銀行・支店等) ・「0」:その他(例月の引落) | |||||||
12 | 顧 | 客 番 号 | N | 20 | 92 | 顧客番号を表す(右詰め残り前「0」) | ||||||
13 | 振替結果コード | N | 1 | 112 | 振替処理を行った結果を表す (依頼明細では「0」とする) ・ 「0」:振替済 ・ 「1」:資金不足 ・ 「2」:取引なし ・ 「3」:預金者の都合による振替停止 ・ 「4」:依頼書なし ・ 「8」:委託者の都合による振替停止 ・ 「9」:その他 | |||||||
14 | ダ | ミ | ー | C | 8 | 113 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||||
15 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
<ヘッダーレコード> <データレコード>
枝番 | 項 | 目 | 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容(※表示部分は「依頼明細」の内 容) | 固定 項目 | 置換 項目 | |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「1」:ヘッダーレコード | ○ | ||||
2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「91」:預金口座振替 | ○ | ||||
3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード | ○ | ||||
4 | 委託者コード | N | 10 | 5 | 銀行が採番した委託者コード | ○ | ||||
5 | 委 託 者 名 | C | 40 | 15 | 委託者名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座名 | ○ | ||||
6 | 引 | 落 | 日 | N | 4 | 55 | 引落日を表す ・MM DD 月 日 (銀行営業日) | |||
7 | 取引銀行番号 | N | 4 | 59 | 取引銀行番号を表す ・「0144」:北陸銀行 | ○ | ||||
8 | 取引銀行名 | C | 15 | 63 | 取引銀行名(左詰め残りスペース) ・「ホクリク」 | ○ | ||||
9 | 取引支店番号 | N | 3 | 78 | 取引支店番号を表す ・申込代表口座の取引支店番号 | ○ | ||||
10 | 取引支店名 | C | 15 | 81 | 取引支店名(左詰め残りスペース) ・申込代表口座の取引支店番号に対応した取引支店名 | ○ | ||||
11 | 預金種目(委託者) | N | 1 | 96 | 預金種目を表す ・「1」:普通預金 ・「2」:当座預金 ・申込代表口座の預金種目 | ○ | ||||
12 | 口座番号(委託者) | N | 7 | 97 | 委託者の口座番号を表す XXXXXXX (口座番号 右詰め残り前「0」) ・申込代表口座の口座番号 | ○ | ||||
13 | ダ | ミ | ー | C | 17 | 104 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||
14 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容(※表示部分は「依頼明細」の内容) | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「8」:トレーラレコード | ○ | |
2 | 合 計 件 数 | N | 6 | 2 | 合計件数を表す XXXXXX(右詰め残り前「0」) | ||
3 | 合 計 金 額 | N | 12 | 8 | 合計金額(右詰め残り前「0」) | ||
4 | 振替済件数 | N | 6 | 20 | 振替処理済件数を表す(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
5 | 振替済金額 | N | 12 | 26 | 振替済金額(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
6 | 振替不能件数 | N | 6 | 38 | 振替処理済不能件数を表す(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
7 | 振替不能金額 | N | 12 | 44 | 振替不能金額(右詰め残り前「0」) (※依頼明細では全て「0」とする) | ||
8 | ダ ミ ー | C | 65 | 56 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
9 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
<トレーラレコード>
120
(122)
<エンドレコード>
120
(122)
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「9」:エンドレコード | ○ | |
2 | ダ ミ ー | C | 119 | 2 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
3 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
120
(122)
●個人住民税納付サービスレコード・フォーマット
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定 項目 | 置換 項目 | |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「2」:データレコード | ○ | ||
2 | 市町村コード | N | 6 | 2 | 自治省編「全国地方公共団体コード」による | |||
3 | 市区町村名 | C | 15 | 8 | 市区町村名を表す(左詰め残りスペース) | |||
4 | 指 定 番 号 | C | 15 | 23 | 市区町村から通知される指定番号を表す | |||
5 | 異動の有無 | N | 1 | 38 | 異動の有無を表す ・「0」:異動無し ・「1」:異動有り | |||
6 | 給与分 | 件数 | N | 5 | 39 | 給与分の件数・税額を表す (右詰め残り前「0」) | ||
税額 | N | 9 | 44 | |||||
7 | 退職分 | 件数 | N | 5 | 53 | 退職分の件数・税額を表す (右詰め残り前「0」) | ||
税額 | N | 9 | 58 | |||||
8 | 合 計 | 件数 | N | 5 | 67 | 合計の件数・税額を表す (右詰め残り前「0」) | ||
税額 | N | 9 | 72 | |||||
9 | 退 職 人 員 | N | 3 | 81 | 退職人員を表す(右詰め残り前「0」) | |||
退職金合計 | N | 10 | 84 | 退職金の合計を表す(右詰め残り前「0」) | ||||
退職分税額 うち市町村民税 | N | 9 | 94 | 退職分税額のうち市町村民税を表す (右詰め残り前「0」) | ||||
退職分税額 うち都道府県民税 | N | 9 | 103 | 退職分税額のうち都道府県民税を表す (右詰め残り前「0」) | ||||
10 | ダ ミ ー | C | 9 | 112 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||
11 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
<ヘッダーレコード> <データレコード>
120
(122)
枝番 | 項 | 目 | 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 | 容 | 固定項目 | 置換項目 | ||
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「1」:ヘッダーレコード | ○ | ||||||
2 | 種別コード | N | 2 | 2 | 業務種別を表す ・「99」:地方税個人住民税 | ○ | ||||||
3 | コード区分 | N | 1 | 4 | 使用コード区分を表す ・「0」:JISコード | ○ | ||||||
4 | 依頼者コード | N | 10 | 5 | 銀行が定める依頼者コード | ○ | ||||||
5 | 支店コード | N | 3 | 15 | 取引支店番号を表す ・申込代表口座の取引支店番号 | ○ | ||||||
6 | 納 入 期 日 | N | 6 | 18 | 納入期日を表す ・YY MM 年 月 | DD 日 | (和暦) | |||||
7 | 納 入 年 月 | N | 4 | 24 | 給与からの徴収年月を表す ・YY MM 納入期日の前月年 月 (和暦) | |||||||
8 | 依 頼 者 名 | C | 40 | 28 | 依頼者名を表す ・申込代表口座名 | ○ | ||||||
9 | 依頼者所在地 | N | 50 | 68 | 依頼者の所在地を表す ・申込代表口座のお届け住所 | |||||||
10 | ダ | ミ | ー | C | 3 | 118 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | ||||
11 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16進数‘0D’)+LF(16進数‘0A’)」 | ○ |
枝番
<トレーラレコード>
120
変位
桁数
属性
(122)
項 目 名
内
容
固定 置換
項目 項目
1 データ区分 N 1 1 レコードの種類を表す・「8」:トレーラレコード ○
件数 N 7 2 給与分の合計件数・税額を表す
2 給与分合計
税額 N 11 9 (右詰め残り前「0」)
件数 N 7 20 退職分の合計件数・税額を表す
3 退職分合計
税額 N 11 27 (右詰め残り前「0」)
件数 N 7 38 総合計件数・税額を表す
4 総 合 計
税額 N 11 45 (右詰め残り前「0」)
<エンドレコード>
120
(122)
枝番 | 項 目 名 | 属性 | 桁数 | 変位 | 内 容 | 固定項目 | 置換項目 |
1 | データ区分 | N | 1 | 1 | レコードの種類を表す・「9」:エンドレコード | ○ | |
2 | ダ ミ ー | C | 119 | 2 | ダミー・エリア(スペース) | ○ | |
3 | レコード区切り | C | 2 | 121 | 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 A’)」 | ○ |
120
(122)
120
5 | ダ ミ ー | C | 65 | 56 ダミー・エリア(スペース) ○ |
6 | レコード区切り | C | 2 | 121 改行コード「CR(16 進数‘0D’)+LF(16 進数‘0 ○ A’)」 |
(122)