Contract
予約システム(予約プロプラス)利用規約
株式会社アビリブ(以下「甲」という)が運営する予約システム
「予約プロプラス」(以下「本サービス」という)をご利用になる全ての個人及び法人のお客様(以下「乙」という)に対して、以下のとおり本規約を定めます。
第1条 (本規約の範囲)
本規約は、本サービスの提供および本サービスの利用に関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)に関連して提供する全ての関連サービスに適用する。なお、甲は、本サービス上での掲載その他甲所定の方法により、ガイドライン、ヘルプ、その他の本規約以外の本サービスに関する甲所定の規程を定める場合がある。当該規程は、本規約の一部を構成するものとするが、本規約と当該規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用される。
第2条 (規約の変更)
甲は、乙の承諾無くこの規約を変更することがあり、規約が変更された後の本サービスに係る料金その他の条件は、変更後の規約によるものとし、甲が別途定める場合を除き、本規約の変更は、本サービス上に掲載する方法によって乙へ通知する(変更の効力は、当該通知において指定した変更日より効力を生じるものとする。)。なお、甲は乙の不利益となりうる規約の変更は一定の予告期間をもって事前に通知する。乙が本規約の変更を同意しない場合、乙の唯一の対処方法は、本契約を第18条(解除)第3項の定めに基づき解除するのみとなり、乙が上記通知において指定した変更日までに本契約を解除しない場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
第3条 (その他権利の不取得と譲渡禁止)
甲は、乙に対して本サービスの使用権および本契約上の地位のみを許諾するものとし、本サービスおよびその一切の派生物にかかる著作権、特許権その他の知的財産権ならびに所有権その他いかなる権利も付与せず、乙はこれらの権利を第三者に譲渡、利用許諾、貸与、担保設定、その他の処分はできないものとする。乙は、本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みてはならないものとする。
第4条 (本契約の成立)
1. 甲は本サービスの利用の申込を受けるにあたり、必要な事項(以下「登録事項」という。)を記載した利用申込書を受け取り、甲所定の基準により必要な審査・手続き等を経た上で利用申込を受付けるものとする。乙は、登録事項が全て正確であることを保証する。
2.本契約は、乙からの利用の申込について甲がこれを承諾したときに成立するものとする。
3. 甲は、乙が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがある。
(1)本契約上の義務を怠るおそれがあると甲が判断したとき。
(2)甲の利用申込書に虚偽の事実を記載し又は誤記、記載漏れがあったとき。
(3)甲所定の方法によらずに利用の申込みを行ったとき。
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者であると甲が判断した場合
(5)法人の場合に、契約締結権限を有する者の同意を得ていなかった場合
(6)本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
(7)前各号のほか、甲が本契約の締結を適当でないと判断したとき。
第5条 (サービスの開始)
1. 本契約が成立した後、本サービスの開始にあたっては、甲は乙に対してサービスの開始日、申込内容等を明記した確認内容及び必要なID、パスワードを文書又は電子メール等で通知する。
2. 乙は本条第1項の通知をもってサービス提供内容を確認したものとし、サービス開始日以降、甲の定める方法により、利用料金を支払うこととする。
3.乙は、本サービスを開始するにあたり、自らの責任と費用において、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの利用に必要な環境(以下「利用環境」という。)を整備する。
4. 本サービスの詳細な仕様は、甲が別途定めるものとする。甲は、本サービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、乙は、これを予め承諾する。
5. 甲は、本サービスの遂行を、必要に応じて第三者に委託することができるものとし、乙は、これを予め承諾する。
6.乙は、本サービスを利用することで、乙が販売・提供する商品・役務の購入・利用を希望する法人又は個人(以下併せて「顧客」という。)から、当該商品・役務に関する問合せ及び購入・利用の申込みを受けることができる。乙は、本サービスを通じて問合せ及び申込みをしてきた顧客に対し、速やかに連絡を取り、誠意をもって対応の上、申込みを承諾する場合は、自己の責任において、商品・役務の販売・提供に係る契約の締結及び履行に必要な手続きを行うものとする。
第6条 (乙の通知義務)
乙は、登録事項を変更したときは、甲に対しその旨を直ちに甲所定の方法により通知するものとする。これを怠ったことによって乙が損害を被ったとしても、xは一切責任を負わないものとする。
第7条 (サービスの停止等)
1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく本サービスの提供の全部又は一部を停止することができる。なお、甲は、当該判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)本サービス利用料金、割増料金又は遅延損害金等を、支払期日を経過しても支払わないとき。
(2)第4条(本契約の成立)第3項に該当することが判明したとき。
(3)本規約のいずれかの条項に違反する行為又は違反するおそれのある行為をしたとき。
(4)乙が支払停止若しくは支払不能となり、又は仮差押、差押、破産、民事再生法、会社更生法、会社整理等の申立をし、またはこれを受けたとき。
(5)料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき。
(6)解散または営業停止状態となったとき。
(7)第4号乃至前号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(8)甲からの問い合わせに対して、14日間以上応答がないとき。
(9)その他、甲が不適切と判断するとき。
2. 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合は、甲に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに甲に対する全ての債務の履行をしなければならない。
3.乙が第1項に基づく本サービスの提供の全部又は一部の停止の措置を受けている場合であっても、本契約が継続している限り、乙は利用料金を全て支払う義務を負うものとする。
4. xは、本条に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第8条 (本サービスの変更、中断、終了)
1. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を変更、中断又は終了することができるものとし、これによって乙に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
(1)甲または甲の指定した業者の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき。
(2)甲または甲の指定した業者の電気通信設備に障害、停電が発生したとき。
(3)本サービスを運営するシステムに過負荷、不具合、不正アクセスが発生したとき。
(4)法令の制定改廃、天災地変、偶発的事故が発生したとき。
(5)他社提供の連携サービスが終了する場合または、本サービスと連携する契約が終了する場合。
(6)その他甲がやむを得ないものと認める事由があるとき。
2. 甲は前項(1)号の規定により本サービスの提供を変更、中断又は終了する場合は、その相当期間前迄にその旨を乙に甲の定める方法で通知するよう努めるものとする。但し緊急時などやむを得ないときはこの限りではない。
第9条 (利用料金)
本サービスの利用料金は次のとおりとする。ただし、甲は、本サービスの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときは、いつでも第2条(規約の変更)に従い、利用料金を変更することができるものとする。
(1)サービス基本利用料:乙が本サービス利用の対価として支払う費用で、各サービスで別途定める細目により規定される料金。
(2)その他の料金:別途規定
ホームページ編集業務契約書等、甲と既に契約を結んでいる、または結ぼうとしている場合はこの限りではない。なお、甲は、本サービスの一部の機能を無料で提供することがあるが、甲は、いつでも第2条(規約の変更)に従い、本サービスを有料にすることができるものとする。
第 10 条 (契約者の支払義務)
1. 乙は、甲に対し、本サービスの利用に関し前条(利用料金)に規定した各料金をサービス種別毎に甲の指定する方法で支払うものとする。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、乙の負担とする。
2. 第7条(サービスの停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間の料金算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとする。
3. 乙は本サービスの料金等の支払を遅延した場合は、遅延期間につき利用料金等へ年率
10%の割合で算出した遅延損害金を加算し甲に支払うものとする。
4.本契約の開始日又は終了日が、月の初日又は末日以外の場合であっても、乙は、当該開始日又は終了日が属する月の1ヶ月分の利用料金を支払うものとし、甲は日割計算による減額を行わないものとする。
5. その理由を問わず、本契約の有効期間中に乙が本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、甲は利用料金の返還を行うことはできない。
第 11 条 (責任の帰属)
1. 乙は本サービスにおける一切の行為及びその結果について、当該行為を自己でなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとする。
2. 甲は乙が本サービス上に送信したデータ等の情報(顧客をして送信させた情報を含む。以下「送信情報」という。)につき、何らの保証も行わない。乙は、送信情報について、自らが送信することについて適法な権利を有していること及び甲又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証する。
3.甲は、次の各号につき、いかなる保証も行わない。さらに、乙が甲から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、甲は、乙に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行わない。
(1)本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
(2)本サービスが正確かつ完全であること
(3)本サービスが永続的に稼働すること
(4)本サービスが乙の特定の目的に適合し、有用であること
(5)本サービスが乙に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
4. 甲は、乙が本サービスを利用することに関し、顧客からの問合せ数の向上、契約の成約数・成約率の向上、宣伝・広告コストの削減、その他一切の結果の発生、向上、改善等を保証するものではない。甲は、乙に対し、本サービスを通じて問合せ及び申込みをしてきた顧客が実在していること、権利能力及び行為能力を有していること、乙と契約を締結する権限を有していること、顧客との間で何ら紛争が生じないこと等を保証するものではない。これらの事項の調査は、乙の自己責任とする。
5.障害事象の発生に基づき利用者が本サービスの全部又は一部を利用できない状態(以下
「利用不能」という。)が生じた場合でも、甲が利用不能を把握した日時から起算して連続して24時間以内の利用不能に関しては、甲は何らの責任も負わないものとする。なお、甲は、上記利用不能の時間の算定に関する理由を開示する義務は負わない。
6.乙は、本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対し、その損害を賠償
するものとする。
7. 乙が、本サービスに関連して第三者(顧客を含むものとする。)からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、直ちにその内容を甲に通知すると共に、乙の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を甲に報告するものとする。
8. 甲が、乙による本サービスの利用に関連して第三者(顧客を含むものとする。)からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、乙の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を甲に報告すると共に、甲が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとする。
9. 甲は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により乙に損害を与えた場合について、これを賠償するものとする。本規約における甲の各免責規定は、甲に故意又は重過失が存する場合には適用しない。
10. 前項又は法律の適用により甲が損害賠償義務を負う場合に、賠償すべき損害の範囲は、乙に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時までに乙が甲に現実に支払った利用料金の直近1年間(契約期間が1年間に満たない場合は、当該契約期間)の総額を限度とする。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。
第 12 条 (アカウントの管理)
1. 甲が乙に付与するID及びパスワードについては乙が管理責任を負う。
2. 乙は、自己の責任において、ID、パスワードを適切に管理・保管するものとし、ID又はパスワードを第三者に開示、利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならない。ただし、甲が別途第三者への利用を認めた場合は、この限りでない。
3.乙による、ID又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者に不正利用されたこと等に起因する損害に対し、甲は一切の責任を負わない。
第 13 条 (送信情報)
1. 乙は、送信情報に係る知的財産権を、本サービスに送信後も引き続き保有する。甲は、本サービスの運営、改善、統計データの作成、今後の本サービスに関する企画、立案又は実施、マーケティング利用、コンサルティング実施、その他これらに関連する事項のために必要な範囲で、送信情報を使用又は利用(複製、翻案、公衆送信及びそのために必要な送信可能化を含み、これに限らない。)することができる。乙はこれに対し、甲並びに甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意する。
2. 甲は、送信情報について、安全に管理するよう努めるが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、乙は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとする。当該バックアップを怠ったことによって乙が被った損害について、甲は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負わない。
3. 甲は、以下のいずれかに該当し又は該当すると甲が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存、復元し、または第三者へ開示することがある
(以下「閲覧等」という。)。なお、xは上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)乙の同意を得たとき
(2)甲が閲覧等の同意を求める連絡を乙に行なってから7日以内に、当該乙からの回答がなかったとき
(3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
(4)法律に従い閲覧等の義務を負うとき
(5)乙が本規約所定の禁止行為を行ったとき
(6)x又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
(7)本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
(8)上記各号に準じる必要性があるとき
4. 甲は、以下のいずれかに該当し又は該当すると甲が判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報について、その全部又は一部を削除し又は公開・掲載を一時停止することができる(以下「削除等」という。)。甲は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて、一切責任を負わず、また、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
(1)乙の同意を得たとき
(2)甲が削除等の同意を求める連絡を乙に行なってから7日以内に、当該乙からの回答がなかったとき
(3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
(4)法律に従い削除等の義務を負うとき
(5)乙が本規約所定の禁止行為を行ったとき
(6)x又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
(7)その理由を問わず、本契約が終了したとき
(8)第8条(本サービスの変更、中断、終了)によって本サービスが変更、中断、終了したとき
(9)上記各号に準じる必要性があるとき
5. 第3項及び前項に拘らず、xは、送信情報を監視する義務は負わない。
第 14 条 (ポイント制度)
1.「ポイント」とは、顧客がアクションを起こすことで、乙が顧客に付与するポイントをいい、「アクション」とは、ポイント付与の対象となる顧客の特定の行為をいう。乙は、付与したポイントを顧客に使用させることで、乙が販売・提供する商品・役務の購入・利用の対価の全部又は一部の支払に代えさせることができる。かかる仕組みを「ポイント制度」といい、甲と乙が別途合意することにより、乙はポイント制度を利用することができる。
2.乙は、甲が定める手続きに従い、ポイント及びアクションの設定を行うことで、顧客に対してポイントを付与することができる。
3.乙は、アクション後、ポイントの付与まで又は付与後ポイントが使用されるまでの間に、当該ポイントに係るアクションが無効、取消、キャンセルされるなど、顧客にポイントを付与し又は使用させることが適切でないと認める事由が生じた場合は、顧客に対して事前に通知することなく、ポイントを付与せず、又は付与済のポイント(顧客による使用の前後は問
わない。)を取り消すことができる。
4.乙は、ポイントが使用された後に当該ポイントが前項により取り消された場合、当該ポイントの取消により不足した第1項の対価につき、顧客にこれを請求することができるものとし、その支払が行われない限り、当該対価が不足した商品・役務の販売・提供を保留又は取消すことができる。
5.ポイントは、ポイントが使用された時において、甲が定める条件及び乙の設定を満たしていれば、第1項の対価の全部又は一部の支払いに代えさせることができる可能性を表象しているものであり、ポイントの付与によって、乙と顧客との間に具体的な権利義務が発生するわけではない。ポイントは、甲又は乙によって将来的に変更・廃止される可能性があり、ポイントの付与時に想定されていたポイントの使用については保証されない。
6.ポイントの発行、管理及び使用は、乙及び顧客の責任において行われるものとする。顧客によるポイント使用後のキャンセルの許可や、乙によるポイントの再発行等の措置は、乙の判断と責任において行われるものとし、乙による当該措置に関して、甲は一切責任を負わないものとする。
7.いかなる場合でも、ポイントは換金されない。
8.ポイント制度に関連して乙が顧客からクレームを受け又は顧客との間で紛争が生じた場合、乙は、直ちにその内容を甲に通知すると共に、乙の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を甲に報告するものとする。
第 15 条 (他社提供サービスとの連携について)
1.乙は、本サービスと連携する他社(以下、丙)の提供するサービスを利用する場合、乙と丙の間の約定を遵守するものとする。
2.本サービスと丙の提供するサービスの連携における責任範囲は 本契約の第 11 条を適用するものとする。また、丙の提供するサービス上で発生した不具合等は丙の責任範囲とする。
3.甲は丙の提供するサービスの利用料を丙の代行とし乙より徴収する場合がある。
4.3.の場合、利用料の請求開始と終了は乙と丙の間の約定に基づくものとし、本サービスの請求開始、終了と必ずしも一致しない場合があることを乙は承諾する。
第 16 条 (機密事項等)
1. 乙は、本契約に関連して甲から機密情報として扱うことを指定して開示を受けた情報を第三者に開示、漏洩してはならず、また開示を受けた目的以外に利用してはならない。但し、甲から開示を受けた情報がその開示の時点で既に公知となっていることを証明した場合にはこの限りではない。
2. 甲は、乙から開示を受けた乙または顧客の個人情報を、甲所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第 17 条 (禁止行為)
乙は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
(1)各種の法令に違反し、または違反するおそれのある行為。
(2)犯罪に該当し、またはそのおそれのある行為。
(3)公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
(4)所属する業界団体の内部規則に違反し、またはそのおそれのある行為。
(5)甲または第三者を中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、またはそれに類似する行為。
(8)甲あるいは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(9)わいせつ、児童売春、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(10)本サービスの運営・維持を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
(11)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為、またはそのおそれのある行為。
(12)プログラム等により自動的にアクセスする行為、あるいはそれに類似する行為。
(13)本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為、あるいはそれに類似する行為。
(14)本サービスの不具合をついて、本サービスに障害を生じさせる行為、あるいはそれに類似する行為。
(15)第三者になりすます行為、あるいはそれに類似する行為。
(16)甲の許可無く第三者に本サービスを利用させる行為、あるいはそれに類似する行為。
(17)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為、あるいはそれに類似する行為。
(18)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
(19)その他、甲が不適切と判断する行為
第 18 条 (契約の解除)
1. 甲は、第7条(サービスの停止等)の各号のいずれかに該当した場合、同条に定める提供の停止を行うとともに、直ちに本契約を解除することができるものとする。当該解除を行う場合で、本契約に契約期間が定められていた場合、乙は、解除日から本契約の期間満了日までの期間に対応する利用料金を一括して支払うものとする(乙が当該利用料金を既に支払済みの場合、甲はこれを返還しないものとする。)。
2.前項の解除をした場合でも、甲の乙に対する損害賠償請求は妨げられないものとする。また、
甲は、前項の解除により乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
3.乙は、甲所定の方法により、解除希望月の前月末日までに甲に通知することにより、解除希望月の末日限りで、本契約を解除することができる。
4.本契約は、本契約の開始日が属する月から12ヶ月目の末日までを最低契約期間とし、乙が当該最低契約期間内に本契約を前項に基づき解除する場合、解除日から最低契約期間満了日までの期間に対応する利用料金を、解除日限りで支払うものとする(乙が当該利用料金を既に支払済みの場合、甲はこれを返還しないものとする。)。ただし、甲及び乙が最低契約
期間を設けない合意をした場合は、この限りでない。
第 19 条(連絡)
1. 甲から乙への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、または本サービス上での掲載等、甲が適当と判断する手段によって行われる。当該連絡が、電子メールの送信又は本サービス上での掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で乙に到達したものとみなす。
2.乙から甲への連絡は、甲所定の問合せフォーム又は問合せ電話番号宛に行うものとする。甲は、問合せフォーム又は問合せ電話番号以外からの問い合わせについては、対応する義務は負わない。
第 20 条(契約上の地位の譲渡等)
甲は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本サービスに基づく権利義務並びに登録事項、送信情報、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、乙は、かかる譲渡に予め同意する。
第 21 条(完全合意)
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、本規約に取って代わられる。
第 22 条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。
第 23 条(準拠法)
本規約の準拠法は、日本法とする。
第 24 条(管轄)
本サービスに関連して甲と乙の間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2008年10月1日改定
2015年11月1日改定
2016年4月1日改定
2019年5月1日改定 社名変更(旧社名 株式会社アビリティコンサルタント)
2020年9月15日改定