Contract
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずあわせてご一読のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
● お申込の撤回等(クーリング・オフ)について ● 健康状態等の告知義務について
● 保険金等をお支払いできない場合について ● 解約と解約返戻金について ● 契約内容の変更等について
● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
2011年11月版
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の一時払終身保険
初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(円建)
生命保険募集人について
株式会社xxx銀行の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社が承諾したときに有効に成立します。生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。なお、株式会社xxx銀行の担当者(生命保険募集人)に関しまして確認をご希望の場合には、下記までお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命コールセンター
コール ジ ブ ロック 受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00
0000-00-0000
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
募集代理店(xxx銀行)からのお知らせ
●「xxxの終身」の引受保険会社はプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社です。株式会社xxx銀行はプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社の募集代理店です。ご契約の主体は、お客さまとプルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社になります。
●「xxxの終身」はプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。
● 保険契約にご加入いただくか否かが、株式会社xxx銀行における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
● 借入金を保険料に充当した場合、保険金額や解約返戻金額などが借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となる可能性があります。したがいまして、保険料の借入を前提として本商品をお申込みいただくことはできません。
● 保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、本商品をお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・重要事項に関するお知らせ(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、
実際にお取扱いを行う時点における、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命所定の範囲内でのお取扱いとなります。
お問い合わせ
■電話
■インターネット
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
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募集代理店
お問い合わせは窓口またはフリーダイヤルへ
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受付時間:月~金/9:00~17:00
(12月31日、1月1日~3日、祝日、振替休日を除く)
引受保険会社
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/x000 0000 xxxxxxxxxx0 00 00
コール ジブ ロック
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
0120 56 2269
受付時間/平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
MZ-339143-02 PGF-A-2011-061(2011.11.21)
生涯にわたって死亡保障を
「確保」しながら、大切な資産を
「のこす」準備ができます
xxxの終身」は、生涯にわたって死亡保障を確保できる終身保険です。 ご契約当初5年間の死亡保障を抑えることで、5年経過後の保障を増加させ、増加した死亡保障が終身にわたって確保されます。
お客さまからお預かりした大切な資産を「のこす」準備が可能です。
特徴1特徴2特徴3
1 | パンフレット
初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(円建)
簡単な告知でお申込みいただくことができます
2ページに記載の告知項目にひとつでも該当する場合は、この保険にご加入いただくことができません。
死亡保障が終身にわたって確保されます
解約した場合、保険契約は消滅し以後の保障はなくなります。
お預かりした大切な資産は増加していきます
第1保険期間(契約当初5年間)中の解約返戻金額は一時払保険料が限度となり、一定期間は一時払保険料を下回ります。
下記の4つの告知項目にひとつでも該当する場合は、この保険にご加入いただくことができません
告知いただく項目
①現在、入院中ですか、あるいは医師に入院または手術をすすめられていますか(入院または手術の予定のある場合を含みます)。
②過去5年以内に、がん、心筋こうそく、脳卒中で入院したこと、または手術を受けたことがありますか。
③現在、下記の病気で、医師による診察・検査・治療・投薬あるいは経過観察(指導を含む)を受けていますか。
がん、心筋こうそく、脳卒中、肝硬変、腎不全(腎透析含む)、糖尿病(インスリン治療中に限る)、てんかん、こうげん病、肺気腫、心臓弁膜症、先天性心臓病、臓器移植後(皮膚・角膜・骨は除く)
④現在、公的介護保険の要介護(要支援を含む)認定を受けていますか、あるいは認定の申請中ですか。
※プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の社員またはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の委託を受けた者が、ご契約のお申込後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
◆保険料・ご加入条件について
保険期間 | 終身 |
契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢) | 15歳~85歳 |
取扱保険料額 | 15歳~49歳 200万円~5,000万円 (取扱単位:1万円) 50歳~60歳 200万円~10,000万円 (取扱単位:1万円) 61歳~85歳 200万円~15,000万円 (取扱単位:1万円) |
保険料払込方法 | 一時払 |
告知 | 告知扱 |
死亡保険金受取人* | 被保険者の2親等以内の親族 |
※各年齢範囲における取扱保険料額の上限は、同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険のすべての既契約と通算した金額となります。なお、死亡保険金額についてはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の他の保険契約の保険金額等と通算され 7億円を超えるお取扱いはできません。
※一時払保険料等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
*契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
パンフレット | 2
生涯にわたって死亡保障を「確保」しなが ら、大切な資産を「のこす」準備ができます
1 2 3
特徴 簡単な告知で
お申込みいただくことができます
●お申込みにあたっては、告知書にて告知いただきます。医師の診査等は不要です。
特徴 死亡保障が
終身にわたって確 保されます
●ご契約の5年経過後、死亡 保障が増加し、以後、終身にわたって確保されます。 終身保険の仕組みを活用し、保険金としてご家族にの こすことができます。
特徴 お預かりした
大切な資産は増加していきます
●解約返戻金額は、契約時に確定し、経過期間に応じて大きくなります。
●「年金支払移行特約(10)」を付加することで、解約返戻金額を年金原資として年金を受け取ることができます。
2ページに記載の告知項目にひとつでも該当する場合は、この保険にご加入いただくことができません。
解約した場合、保険 契約は消滅し以後の保障はなくなります。
第1保険期間(契約当初5年間)中の解約返戻金額は一時払保険料が限度となり、一定期間は一時払保険料を下回ります。
ご契約例
契約年齢(被保険者):60歳(男性)/一時払保険料:10,000,000円 | ||
第1保険期間 | 死亡給付金額 | 10,000,000円 |
災害死亡保険金額 | 11,641,444円 | |
第2保険期間 | 死亡保険金額 | 11,641,444円 |
経過年数*1ごとの解約返戻金額 | 1年 9,786,962円 | |
2年 9,864,960円 | ||
3年 9,945,286円 | ||
4年 10,000,000円 |
*1 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数をいいます。なお、xxの解約返戻金額は、毎年の契約応当日における金額を記載しています。実際の解約返戻金額は、経過年月数によって異なりますのでご注意ください。
※当ご契約例およびイメージ図(解約返戻金額等)は、2011年 11月現在の基礎率*2等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出した数値等を記載しています。なお、ご契約時に適用
イメージ図
▲
ご契約時に、契約締結等に 必要な費用が控除されます。
※控除額は、被保険者の年齢、性別により異なります。
60歳
死亡給付金額
1,000万円
災害死亡保険金額
約1,164万円
▲
65歳
解約返戻金額約1,040万円
解約返戻金額
▲
70歳
死亡保険金額
約1,164万円
※当仕組図はイメージであり保険金額、解約返戻金額等は、ご契約例に基づき記載しています。実際のお申込みに際しての保険金額、解約返戻金額等はご契約時の年齢、性別等により異なります。
生涯保障
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および高度障害状態になられた場合のお支払いはいたしません。
※この保険では、被保険者が第1保険期間中にお亡くなりになった場合にお支払いする金額を死亡給付金、不慮の事故等でお亡くなりになった場合にお支払いする金額を災害死亡保険金、第2保険期間中にお亡くなりになった場合にお支払いする金額を
される基礎率*2等(予定利率、予定死亡率等)は、保険期間中、適用されます。
*2 基礎率は、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
第1保険期間(契約当初5年間)
●被保険者がお亡くなりになった場合(不慮の事故等以外の場合)➔10ページ
第1保険期間(5年) 第2保険期間(終身)
第2保険期間(6年目以降終身)
●被保険者がお亡くなりになった場合➔10ページ
死亡保険金といいます。
被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金をお支払いします。死亡給付金額は一時払保険料相当額となります。
●被保険者がお亡くなりになった場合(不慮の事故等の場合)➔10ページ
被保険者が不慮の事故等でお亡くなりになった場合、災害死亡保険金をお支払いします。災害死亡保険金額は一時払保険料を上回ります。
●解約または減額(一部解約)➔12ページ
被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金をお支払いします。死亡保険金額はご契約から5年経過後に増加し、以後、終身にわたって確保されます(不慮の事故等でお亡くなりになった場合にお支払いする保険金額も同額となります)。
●解約または減額(一部解約)➔12ページ
解約返戻金額は、終身にわたり増加し続けます。
●死亡保障にかえて年金で受け取る➔12ページ
※以後の死亡保障はなくなります。
解約返戻金額は、一時払保険料を限度として増加します。
なお、ご契約時から一定期間内の解約返戻金額は一時払保険料を下回ります。
契約者は解約返戻金額を年金原資として年金を受け取ることができます
〈選択できる年金種類〉
●確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)
●保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)●保証金額付終身年金
[ 70歳時に確定年金(10年)で受け取った場合 ] ※「年金支払移行特約(10)」を付加した場合のお取扱いとなります。
※例示の年金額は、2011年11月時点の基礎率*3等(予定利率、予定死亡率
年金額
等)に基づき算出したものです。実際の年金額はこの特約の付加時に
約1,040万円
年金受取総額 約1,112万円
おける基礎率*3等(予定利率、予定死亡率等)に基づき計算されますので、
3 | パンフレット
年金原資額
1年目
(年金額 約111万円)
10年目
経済情勢の変化等により、基礎率*3等(予定利率、予定死亡率等)が変更された場合には、例示している年金額を大きく下回る可能性があります。
*3 基礎率は、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
パンフレット | 4
1,000
万円
一時払保険料
保険金額・解約返戻金額等例表
保険金額・解約返戻金額等例表
※ xxの災害死亡保険金額、死亡保険金額、解約返戻金額は万円未満を切り捨てて記載しております。
※ xxの災害死亡保険金額、死亡保険金額、解約返戻金額等は、2011年11月現在の基礎率*等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出したものです。
*基礎率は、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
※ 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数をいいます。
※ xxの解約返戻金額は、毎年の契約応当日における金額を記載しています。実際の解約返戻金額は、経過年月数等によって、異なりますのでご注意ください。
男 性 (一時払保険料・死亡給付金額 1,000 万円の場合)
※ 記載の解約返戻金額等は受取時の課税を考慮しておりません。
※ 第1保険期間中の解約返戻金は一時払保険料が限度となります。
一時払保険料1,000万円①、死亡給付金額1,000万円 | ||||||||||
契約年齢 (被保険者) | 第1保険期間中の 災害死亡保険金額 | 第2保険期間中の 死亡保険金額 | 経過年数3年 | 経過年数5年 | 経過年数10年 | 解約返戻金額が一時払保険料に到達する 経過年月数 | ||||
解約 返戻金額 ② | 解約返戻率 ②÷① | 解約 返戻金額 ③ | 解約返戻率 ③÷① | 解約 返戻金額 ④ | 解約返戻率 ④÷① | |||||
歳 | 万円 | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 年 | 月 | |
15 | 1,567 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,035 | 103.5 | 5 | 0 | |
16 | 1,556 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,035 | 103.5 | 5 | 0 | |
17 | 1,546 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,036 | 103.6 | 5 | 0 | |
18 | 1,536 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,036 | 103.6 | 5 | 0 | |
19 | 1,526 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,036 | 103.6 | 5 | 0 | |
20 | 1,516 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,037 | 103.7 | 5 | 0 | |
21 | 1,506 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,037 | 103.7 | 5 | 0 | |
22 | 1,496 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,038 | 103.8 | 5 | 0 | |
23 | 1,485 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,038 | 103.8 | 5 | 0 | |
24 | 1,476 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,038 | 103.8 | 5 | 0 | |
25 | 1,465 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
26 | 1,456 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
27 | 1,446 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
28 | 1,436 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
29 | 1,426 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
30 | 1,416 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
31 | 1,406 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
32 | 1,397 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
33 | 1,387 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
34 | 1,378 | 989 | 98.9 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
35 | 1,368 | 989 | 98.9 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
36 | 1,359 | 989 | 98.9 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
37 | 1,350 | 989 | 98.9 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
38 | 1,341 | 990 | 99.0 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
39 | 1,331 | 990 | 99.0 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
40 | 1,322 | 990 | 99.0 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
41 | 1,314 | 990 | 99.0 | 1,007 | 100.7 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
42 | 1,305 | 990 | 99.0 | 1,007 | 100.7 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
43 | 1,296 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
44 | 1,287 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
45 | 1,279 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
46 | 1,270 | 991 | 99.1 | 1,008 | 100.8 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
47 | 1,262 | 992 | 99.2 | 1,008 | 100.8 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
48 | 1,254 | 992 | 99.2 | 1,008 | 100.8 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
49 | 1,246 | 992 | 99.2 | 1,008 | 100.8 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 |
一時払保険料1,000万円①、死亡給付金額1,000万円 | ||||||||||
契約年齢 (被保険者) | 第1保険期間中の 災害死亡保険金額 | 第2保険期間中の 死亡保険金額 | 経過年数3年 | 経過年数5年 | 経過年数10年 | 解約返戻金額が一時払保険料に到達する 経過年月数 | ||||
解約 返戻金額 ② | 解約返戻率 ②÷① | 解約 返戻金額 ③ | 解約返戻率 ③÷① | 解約 返戻金額 ④ | 解約返戻率 ④÷① | |||||
歳 | 万円 | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 年 | 月 | |
50 | 1,238 | 992 | 99.2 | 1,009 | 100.9 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
51 | 1,230 | 992 | 99.2 | 1,009 | 100.9 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
52 | 1,222 | 993 | 99.3 | 1,009 | 100.9 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
53 | 1,215 | 993 | 99.3 | 1,009 | 100.9 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
54 | 1,207 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
55 | 1,200 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
56 | 1,192 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
57 | 1,185 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,041 | 104.1 | 4 | 0 | |
58 | 1,178 | 994 | 99.4 | 1,010 | 101.0 | 1,041 | 104.1 | 4 | 0 | |
59 | 1,171 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,041 | 104.1 | 4 | 0 | |
60 | 1,164 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,040 | 104.0 | 4 | 0 | |
61 | 1,157 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,040 | 104.0 | 4 | 0 | |
62 | 1,150 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,039 | 103.9 | 4 | 0 | |
63 | 1,144 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,039 | 103.9 | 4 | 0 | |
64 | 1,137 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,039 | 103.9 | 4 | 0 | |
65 | 1,131 | 995 | 99.5 | 1,011 | 101.1 | 1,038 | 103.8 | 4 | 0 | |
66 | 1,125 | 995 | 99.5 | 1,011 | 101.1 | 1,038 | 103.8 | 4 | 0 | |
67 | 1,119 | 995 | 99.5 | 1,011 | 101.1 | 1,037 | 103.7 | 4 | 0 | |
68 | 1,114 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,036 | 103.6 | 4 | 0 | |
69 | 1,108 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,036 | 103.6 | 4 | 0 | |
70 | 1,102 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,035 | 103.5 | 4 | 0 | |
71 | 1,097 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,035 | 103.5 | 4 | 0 | |
72 | 1,092 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,034 | 103.4 | 4 | 0 | |
73 | 1,087 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,033 | 103.3 | 4 | 0 | |
74 | 1,082 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,032 | 103.2 | 4 | 0 | |
75 | 1,077 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,031 | 103.1 | 4 | 0 | |
76 | 1,073 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,030 | 103.0 | 4 | 0 | |
77 | 1,069 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,029 | 102.9 | 4 | 0 | |
78 | 1,064 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,028 | 102.8 | 4 | 0 | |
79 | 1,060 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,027 | 102.7 | 4 | 0 | |
80 | 1,056 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,026 | 102.6 | 4 | 0 | |
81 | 1,052 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,025 | 102.5 | 4 | 0 | |
82 | 1,048 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,023 | 102.3 | 4 | 0 | |
83 | 1,045 | 992 | 99.2 | 1,009 | 100.9 | 1,022 | 102.2 | 4 | 0 | |
84 | 1,041 | 992 | 99.2 | 1,008 | 100.8 | 1,020 | 102.0 | 5 | 0 | |
85 | 1,037 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,018 | 101.8 | 5 | 0 |
5 | パンフレット パンフレット | 6
保険金額・解約返戻金額等例表
保険金額・解約返戻金額等例表
※ xxの災害死亡保険金額、死亡保険金額、解約返戻金額は万円未満を切り捨てて記載しております。
※ xxの災害死亡保険金額、死亡保険金額、解約返戻金額等は、2011年11月現在の基礎率*等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて算出したものです。
*基礎率は、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
※ 経過年数は、契約日から毎年の契約応当日までの年数をいいます。
※ xxの解約返戻金額は、毎年の契約応当日における金額を記載しています。実際の解約返戻金額は、経過年月数等によって、異なりますのでご注意ください。
女 性 (一時払保険料・死亡給付金額 1,000 万円の場合)
※ 記載の解約返戻金額等は受取時の課税を考慮しておりません。
※ 第1保険期間中の解約返戻金は一時払保険料が限度となります。
一時払保険料1,000万円①、死亡給付金額1,000万円 | ||||||||||
契約年齢 (被保険者) | 第1保険期間中の 災害死亡保険金額 | 第2保険期間中の 死亡保険金額 | 経過年数3年 | 経過年数5年 | 経過年数10年 | 解約返戻金額が一時払保険料に到達する 経過年月数 | ||||
解約 返戻金額 ② | 解約返戻率 ②÷① | 解約 返戻金額 ③ | 解約返戻率 ③÷① | 解約 返戻金額 ④ | 解約返戻率 ④÷① | |||||
歳 | 万円 | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 年 | 月 | |
15 | 1,641 | 982 | 98.2 | 998 | 99.8 | 1,033 | 103.3 | 5 | 3 | |
16 | 1,630 | 982 | 98.2 | 998 | 99.8 | 1,034 | 103.4 | 5 | 3 | |
17 | 1,619 | 982 | 98.2 | 999 | 99.9 | 1,034 | 103.4 | 5 | 2 | |
18 | 1,608 | 983 | 98.3 | 999 | 99.9 | 1,035 | 103.5 | 5 | 2 | |
19 | 1,597 | 983 | 98.3 | 999 | 99.9 | 1,035 | 103.5 | 5 | 1 | |
20 | 1,587 | 983 | 98.3 | 999 | 99.9 | 1,035 | 103.5 | 5 | 1 | |
21 | 1,576 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,036 | 103.6 | 5 | 0 | |
22 | 1,565 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,036 | 103.6 | 5 | 0 | |
23 | 1,555 | 984 | 98.4 | 1,000 | 100.0 | 1,036 | 103.6 | 5 | 0 | |
24 | 1,544 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,037 | 103.7 | 5 | 0 | |
25 | 1,534 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,037 | 103.7 | 5 | 0 | |
26 | 1,523 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,037 | 103.7 | 5 | 0 | |
27 | 1,513 | 985 | 98.5 | 1,001 | 100.1 | 1,038 | 103.8 | 5 | 0 | |
28 | 1,503 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,038 | 103.8 | 5 | 0 | |
29 | 1,493 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,038 | 103.8 | 5 | 0 | |
30 | 1,483 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
31 | 1,472 | 986 | 98.6 | 1,002 | 100.2 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
32 | 1,462 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
33 | 1,452 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,039 | 103.9 | 5 | 0 | |
34 | 1,442 | 987 | 98.7 | 1,003 | 100.3 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
35 | 1,433 | 987 | 98.7 | 1,004 | 100.4 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
36 | 1,423 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
37 | 1,413 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,040 | 104.0 | 5 | 0 | |
38 | 1,403 | 988 | 98.8 | 1,004 | 100.4 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
39 | 1,394 | 988 | 98.8 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
40 | 1,384 | 989 | 98.9 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
41 | 1,375 | 989 | 98.9 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
42 | 1,365 | 989 | 98.9 | 1,005 | 100.5 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
43 | 1,356 | 989 | 98.9 | 1,006 | 100.6 | 1,041 | 104.1 | 5 | 0 | |
44 | 1,347 | 990 | 99.0 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
45 | 1,338 | 990 | 99.0 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
46 | 1,329 | 990 | 99.0 | 1,006 | 100.6 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
47 | 1,320 | 990 | 99.0 | 1,007 | 100.7 | 1,042 | 104.2 | 5 | 0 | |
48 | 1,311 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,043 | 104.3 | 5 | 0 | |
49 | 1,302 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,043 | 104.3 | 5 | 0 |
一時払保険料1,000万円①、死亡給付金額1,000万円 | ||||||||||
契約年齢 (被保険者) | 第1保険期間中の 災害死亡保険金額 | 第2保険期間中の 死亡保険金額 | 経過年数3年 | 経過年数5年 | 経過年数10年 | 解約返戻金額が一時払保険料に到達する 経過年月数 | ||||
解約 返戻金額 ② | 解約返戻率 ②÷① | 解約 返戻金額 ③ | 解約返戻率 ③÷① | 解約 返戻金額 ④ | 解約返戻率 ④÷① | |||||
歳 | 万円 | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 年 | 月 | |
50 | 1,293 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,043 | 104.3 | 5 | 0 | |
51 | 1,285 | 991 | 99.1 | 1,007 | 100.7 | 1,043 | 104.3 | 5 | 0 | |
52 | 1,276 | 991 | 99.1 | 1,008 | 100.8 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
53 | 1,268 | 992 | 99.2 | 1,008 | 100.8 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
54 | 1,259 | 992 | 99.2 | 1,008 | 100.8 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
55 | 1,251 | 992 | 99.2 | 1,009 | 100.9 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
56 | 1,242 | 992 | 99.2 | 1,009 | 100.9 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
57 | 1,234 | 992 | 99.2 | 1,009 | 100.9 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
58 | 1,226 | 993 | 99.3 | 1,009 | 100.9 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
59 | 1,218 | 993 | 99.3 | 1,009 | 100.9 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
60 | 1,210 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
61 | 1,202 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
62 | 1,194 | 993 | 99.3 | 1,010 | 101.0 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
63 | 1,186 | 994 | 99.4 | 1,010 | 101.0 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
64 | 1,179 | 994 | 99.4 | 1,010 | 101.0 | 1,044 | 104.4 | 4 | 0 | |
65 | 1,171 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,043 | 104.3 | 4 | 0 | |
66 | 1,164 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,043 | 104.3 | 4 | 0 | |
67 | 1,156 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,043 | 104.3 | 4 | 0 | |
68 | 1,149 | 995 | 99.5 | 1,011 | 101.1 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
69 | 1,142 | 995 | 99.5 | 1,011 | 101.1 | 1,042 | 104.2 | 4 | 0 | |
70 | 1,135 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,041 | 104.1 | 4 | 0 | |
71 | 1,128 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,041 | 104.1 | 4 | 0 | |
72 | 1,122 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,040 | 104.0 | 4 | 0 | |
73 | 1,115 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,040 | 104.0 | 4 | 0 | |
74 | 1,109 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,039 | 103.9 | 4 | 0 | |
75 | 1,103 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,038 | 103.8 | 4 | 0 | |
76 | 1,097 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,037 | 103.7 | 4 | 0 | |
77 | 1,092 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,036 | 103.6 | 4 | 0 | |
78 | 1,086 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,035 | 103.5 | 4 | 0 | |
79 | 1,081 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,034 | 103.4 | 4 | 0 | |
80 | 1,076 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,033 | 103.3 | 4 | 0 | |
81 | 1,071 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,032 | 103.2 | 4 | 0 | |
82 | 1,066 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,031 | 103.1 | 4 | 0 | |
83 | 1,061 | 995 | 99.5 | 1,012 | 101.2 | 1,030 | 103.0 | 4 | 0 | |
84 | 1,057 | 994 | 99.4 | 1,012 | 101.2 | 1,028 | 102.8 | 4 | 0 | |
85 | 1,053 | 994 | 99.4 | 1,011 | 101.1 | 1,027 | 102.7 | 4 | 0 |
7 | パンフレット パンフレット | 8
契約概要
契約概要
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
3 主な保障内容についてご確認ください
●期間 ●給付名称 ●支払事由 ●支払額
第1保険期間 | 死亡給付金 | 被保険者が第1保険期間中に死亡されたときにお支払いします。ただし災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。 | 一時払保険料相当額*1 |
災害死亡保険金*2 | 被保険者が所定の不慮の事故等により死亡されたときにお支払いします。 | 死亡保険金額と同額 | |
第2保険期間 | 死亡保険金 | 被保険者が第2保険期間中に死亡されたときにお支払いします。 | 所定の死亡保険金額 |
*1 死亡保険金額が減額されたときは、その割に応じて減額された金額となります。
*2 責任開始日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として事故が発生した日からその日を含めて180日以内にお亡くなりになった場または責任開始日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになった場にお支払いします。対象となる不慮の事故および感染症の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
1 本商品の引受保険会社についてご確認ください
■引受保険会社 プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
■本社所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00
※支払事由に該当し保険金等が支払われた場 、保障は消滅します。
[責任開始日と契約日について]
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がご契約の保障を開始する責任開始日(契約日)は、告知日(申込日)と一時払保険料相当額がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命に着金した日のいずれか遅い日です。必ずしも契約日と申込日(保険料をお払込みいただいた日)が同一とはなりませんのでご注意ください。
責任開始日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、契約者または死亡保険金受取人が
■お問い合わせ先
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
(受付時間/平日8:30~20:00、土曜9:00~17:00(日曜・祝日・12/31~1/3を除く)) TEL 0000-00-0000 ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx
故意に被保険者を死亡させたとき等は保険金等をお支払いできません。
4 主な特約とその内容についてご確認ください
2 商品の仕組みと特徴についてご確認ください
[保険商品の名称] 初期死亡保険金抑制型一時払終身保険(円建)
●この保険は死亡保障を終身にわたり確保できる生命保険です。
一時払保険料
生涯保障
●解約返戻金は終身にわたり増加し続けますが、第1保険期間中の解約返戻金額は、一時払保険料を限度とします。
イメージ図
指定代理請求特約
受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます
●主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求人は1名とし、以下の①から③の範囲内より指定いただきます。なお、契約者は被保険者の同意を得て、この範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
① 被保険者の戸籍上の配偶者 ② 被保険者の直系血族
③ ②の他、被保険者と同居、または、生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
※指定代理請求人を指定・変更した場 、指定代理請求人に対し、必ず「指定した」こと、支払事由および代理請求できる場 があることをお伝えください。
※指定代理請求人を指定しない場でも、被保険者の戸籍上の配偶者等により代理請求できる場 がありますので、その旨をお伝えください。
リビング・ニーズ特約(10)
被保険者が所定の状態になった場合、死亡保険金を前払請求することができます
●第2保険期間中に被保険者の余命が6ヵ月以内と判断される場合、死亡保険金の全部または一部を被保険者にお支払いします(この特約による保険金額からこの特約による保険金額に対する6ヵ月分の利息を差し引いてお支払いします)。
●死亡保険金の全部をお支払いする場合、以後、保険契約は消滅します。また、一部をお支払いする場合、お支払いした部分に相当する金額は減額されたものとして取り扱います。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払いしません。
●保険金の最高支払限度額はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の他の保険契約と通算して3,000万円を限度とします。
※第1保険期間中に、この特約による前払請求をすることはできません。
※余命6ヵ月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の医師の見解(場 によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断いたします。余命6ヵ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6ヵ月以内であることを意味します。
9 | 契約概要 契約概要 | 10
災害死亡保険金
解約返戻金
死亡保険金
死亡給付金
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間(6年目以降終身)
※死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金は重複してのお支払い、および高度障害状態になられた場合のお支払いはいたしません。
※当仕組図はイメージであり、実際のお申込みに際しての保険金額、解約返戻金額等はご契約時の年齢、性別等により異なります。
契約概要
介護前払特約(10)
被保険者が所定の要介護状態になった場合、死亡保険金の一部を前払請求することができます
年金支払移行特約(10)
6年目以降、責任準備金額を年金原資として年金を受け取ることも可能です
イメージ図
一時払保険料
災害死亡保険金
前払対象保険金額*
イメージ図
◆前払対象保険金額*例
年金原資
男性 | 女性 | |
65歳 | 約109.2万円 | 約114.7万円 |
70歳 | 約107.3万円 | 約111.5万円 |
75歳 | 約105.8万円 | 約108.8万円 |
80歳 | 約104.8万円 | 約106.7万円 |
(介護年金額100万円の場合)
介護年金
死亡給付金
死亡保険x
x介護4または要介護5に認定
責任準備金*
介護年金
生涯保障
一時払保険料
介護年金は非課税扱いとなり
第1保険期間
(契約当初5年間)
第2保険期間(6年目以降終身)
ます(2011年7月現在)
⇒くわしくは16ページをご覧ください。
●第2保険期間中、かつ第1回介護年金の支払日における被保険者の年齢が満65歳以上であるご契約で、被保険者が公的介護保険制度における「要介護4または要介護5」に認定された場合、主契約の死亡保険金の一部を介護年金として受け取れます。なお、介護年金をお支払いした場合、請求された介護年金額を基準として計算された前払対象保険金額*が、主契約の死亡保険金から減額されたものとしてお取扱いします。この場合、この減額部分に対する解約返戻金があってもお支払いしません。
●介護年金のご請求は、前払対象保険金額が3,000万円となる介護年金額まで、かつ主契約の残余保険金額が 10万円となる介護年金額までとなります。なお、介護年金額は10万円から指定できます。
●保険契約者もしくは被保険者の故意もしくは重大な過失または被保険者の犯罪行為もしくは薬物依存により、被保険者が公的介護保険制度に定める要介護4または5の状態に該当したときは、この特約による介護年金のお支払いはできません。
*前払対象保険金額は、指定された介護年金額を基準として請求日におけるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の所定の率および計算方法により計算された保険金額となります。
※第1保険期間中に、この特約による前払請求をすることはできません。
※公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由を公的介護保険制度の改正内容に応じて変更することがあります。
遺族年金特約
保険金等を年金で受け取ることができます
●この保険の死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として死亡給付金、災害死亡保険金、死亡保険金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率*等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額がプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命の定める最低年金額(2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。
*基礎率は、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
11 | 契約概要
●第2保険期間中、この特約を付加することで、この特約を付加した日(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が書類を受け付けた日)における主契約の全部または一部の責任準備金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●年金種類は確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年・35年・40年)、保証期間付終身年金
(保証期間:5年・10年・15年・20年)、保証金額付終身年金のいずれかとなります。なお、複数の年金種類を選択することも可能です。
※保証期間付終身年金および保証金額付終身年金は、年金開始日における被保険者の年齢が40歳以上の場合のみ選択いただけます。
※年金額は、この特約を付加した日における責任準備金額を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率*等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、1回あたりの年金額がプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の定める最低年金額(2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、この特約を付加することができません。
*基礎率は、保険料や年金額等を計算する際に適用される率です。
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※第1保険期間中に、この特約による年金のお受取りはできません。
保険料・ご加入条件についてご確認ください
保険期間 | 終身 |
契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢) | 15歳~85歳 |
取扱保険料額 | 15歳~49歳 200万円~5,000万円 (取扱単位:1万円) 50歳~60歳 200万円~10,000万円 (取扱単位:1万円) 61歳~85歳 200万円~15,000万円 (取扱単位:1万円) |
保険料払込方法 | 一時払 |
告知 | 告知扱 |
死亡保険金受取人* | 被保険者の2親等以内の親族 |
※各年齢範囲における取扱保険料額の上限は、同一被保険者ですでにご契約いただいている初期死亡保険金抑制型一時払終身保険のすべての既契約と通算した金額となります。なお、死亡保険金額についてはプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の他の保険契約の保険金額等と通算され7億円を超えるお取扱いはできません。
※一時払保険料等引受条件の具体的な数値については申込書にてご確認ください。
6
*契約者は保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を変更することができます。
配当金についてご確認ください
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この保険は無配当保険のため配当金はありません。
解約(減額=一部解約)についてご確認ください
●いつでも解約あるいは死亡保険金額の減額により解約返戻金額を受け取ることができます。
●死亡保険金額を減額する場合、死亡保険金額の減額割合に応じて死亡給付金額および災害死亡保険金額も減額されます。なお、減額は1万円単位でお取扱いし、減額後の死亡保険金額に応じて減額される死亡給付金額(一時払保険料)は、ご契約時の最低取扱保険料額である200万円を下回ることはできません。
契約概要 | 12
災害死亡保険金
死亡保険金
死亡給付金
年 金
第1保険期間 第2保険期間
(契約当初5年間) (6年目以降終身)
契約日 この特約を付加した日
年金開始日
*責任準備金とは将来の保険金の支払い等に充てられる保険料積立金で、この場合解約返戻金額と同額です。
注意喚起情報
注意喚起情報
クーリング・オフについてご確認ください
1
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
●正しく告知されない場合にはデメリットとなることがあります(告知義務違反等によるご契約の解除等について)。
◆告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始日から2年以内であれば「、告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
告知にあたり、販売の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でない ことを告げることを勧めた場合には、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はご契約または特約を解除することはできません(万一このような行為があった場合は、すみやかにプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)へご連絡ください)。ただし、販売の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はご契約または特約を解除することができます。
◆責任開始日から2年を経過していても、保険金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合にはご契約または特約を解除することがあります。
◆ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「保険金等の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金等をお支払いすることがあります)。この場合には、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。この場合、お払込みいただいた保険料の全額をお返しします。
・既契約の変更である場合にはこのお取扱いはできません。
・お申込みの撤回等の方法としては、お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法*があります。この場合、書面には「お申込みの撤回等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、押印(申込書と同一印)、住所、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
*お申込みの撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場は、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込みの撤回等の意思を記載した書面をプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命本社に直接提出された場は、その書面がプルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命本社で受理された日が、申込日または本書面についての同意確認日(重要事項説明完了確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場まで有効とします。
書 面 送 付 先
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxx xxxxx ファイナンシャル生命保険株式会社
2 告知義務についてご確認ください
●健康状態・職業等をありのままに告知してください。
・契約者や被保険者にはご健康状態やご職業等ありのままを告知していただく義務(告知義務)があります。生命保険は、多数の方々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがいまして、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が無条件に契約すると保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在のご健康状態、ご職業等について「告知書」でプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。故意または重大な過失によって、告知されなかったり事実と違うことを告知されますと、告知義務違反となりご契約が解除され保険金等をお支払いできないことがあります。
●告知書にて告知してください。
・告知受領権は引受保険会社であるプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が有しております。販売の担当者
(生命保険募集人)は告知受領権がなく、販売の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことにはなりません。かならず告知書にて告知してください。
解約返戻金があれば契約者にお支払いします。
◆上記以外にもご契約の締結状況により保険金等をお支払いできないことがあります。例えば「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、責任開始日からの年数は問いません(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります)。また、すでにお払込みいただきました保険料はお返ししません。
責任開始期についてご確認ください
3
●一時払保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命がご契約のお申込みを承諾した場合には、一時払保険料相当額のお払込みと告知とが完了した時から、ご契約の保障が開始されます。
●お客さまのお申込みに対してプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに、契約は成立します。
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命が承諾したときに有効に成立します。
保険金等をお支払いできない場合についてご確認ください
(詳細は『ご契約のxxx・約款』の「ご契約にあたって大切なことがら」を必ずお読みください)
4
●代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
◆責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合。
◆告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除になったか、または詐欺により取消しとなった場合。
◆保険金等を詐取する目的で事故を起こしたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
◆保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
◆責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合。
(注)精神障害等による自殺については、死亡給付金をお支払いする場合もありますので、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命へお問い合わせください。
◆保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合。
13 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 14
注意喚起情報
5 解約と解約返戻金についてご確認ください
●解約されても払込保険料の全額が戻らないことがあります。
・お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金等のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがいまして、ご契約時から一定期間内に解約されますと、解約返戻金は一時払保険料を下回ります。
・この保険は第1保険期間中の解約返戻金額の上限を一時払保険料とするしくみで保険料を計算しています。したがいまして、第1保険期間中の解約返戻金額は一時払保険料を超えることはありません。
●被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
・被保険者と契約者が異なるご契約の場合、一定の事由に基づき、被保険者は契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
※被保険者からご契約の解約を請求する場合の詳細については「ご契約のxxx・約款」をご参照ください。
※契約者からの解約はいつでも将来に向かってプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命に対して行うことができます。
6 生命保険契約者保護機構についてご確認ください
●プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●生命保険契約者保護機構により、保険契約は継続されます。
・生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、保険契約の継続を図ることにしています。保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係わる部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%とすることが保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません)。なお、責任準備金とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積立てている準備金です。
・詳細については、生命保険契約者保護機構(TEL03-3286-2820(月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時)、ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問い合わせください。
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による保険金額等の削減についてご確認ください
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●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
8 預金等との違いについてご確認ください
●本商品はプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
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現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合についてご確認ください
●現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、不利益となることがあります。
◆この場合、解約・減額されるご契約の解約返戻金が全くないか、ある場合でもわずかな金額となり、多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する契約者配当の権利等を失うことがあります。
◆一般のご契約と同様に告知の義務があり「、新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除を行うことがあります。
◆詐欺によるご契約の取消しについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為がその対象になります。
◆告知が必要な傷病歴等がある場合は、その告知内容によっては新たなご契約のお引受けをお断りしたり、また、その告知をされなかったためにご契約または特約が解除または取消しとなることもあります。
10 税務のお取扱いについてご確認ください
[お払込みいただく保険料について]
●お払込みになった保険料は生命保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までにお払込みいただいた保険料のうち、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれ所得税と住民税の負担が軽減されます。
※一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
[保険金・給付金にかかる税金について]
●死亡給付金・災害死亡保険金・死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって異なります。
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
●リビング・ニーズ特約(10)、および介護前払特約(10)による保険金等は受取人が、主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族に該当する場合、全額非課税となります。
[解約返戻金にかかる税金について]
●解約された場合、解約返戻金額と一時払保険料等の差額が所得税(一時所得)の対象となります。
[一時所得について]
●年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額={[収入ー必要経費(払込保険料等)]ー特別控除(50万円)}×1/2
2011年7月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
15 | 注意喚起情報 注意喚起情報 | 16
注意喚起情報
保険金等のご請求についてご確認ください
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個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
●支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、
「ご契約のxxx・約款」、「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ」、「保険金・給付金のご請求等のご案内」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場合、
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、右記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します
明示事項
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
同意事項
すみやかにプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
●保険金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
●受取人に保険金等を請求できない所定の事情がある場合、代理人が請求することができます。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します
同意事項
・主契約の被保険者と受取人が同一人となる保険金等について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます(くわしくは「ご契約の
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
xxx・約款」でご確認ください)。指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる場合があることを、あらかじめお伝えください。
個人情報を再保険会社に提供することがあります
同意事項
お問い合わせ窓口についてご確認ください
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●生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を含む)を行うことがあります。この場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
[お問い合わせ窓口]
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります
同意事項
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンター
コー ル ジ ブ ロ ック
0000-00-0000
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
(受付時間/平日 8:30~20:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・12/31~1/3を除く))
個人情報をお客さまが所属する団体に提供することがあります
同意事項
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
勤務先等の団体扱・集団扱等でご加入される場合、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命はお客さまの所属する団体へ前述の利用目的達成のために業務上適切な範囲でお申込内容等の個人情報を提供する場合があります。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております(ホームページ
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します
同意事項
アドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過し
ても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます
明示事項
・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)についてはプルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
その他ご注意が必要な事項についてご確認ください
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プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は(、社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等
(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります
明示事項
●申込書・告知書は、内容をお確かめのうえ、契約者および被保険者ご自身で署名・捺印ください。
●この保険は、高度障害状態になられた場合の保険金等のお支払いはありません。
●保険金等のお支払いのご請求をする権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
●保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、その保険契約は無効とし、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻ししません。
17 | 注意喚起情報
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命は(、社)生命保険協会(、社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のしおりに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所 (2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)
(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について(、社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります(。社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)をご覧ください。
個人情報のお取扱いについて | 18