Contract
森町建設工事に係る業務委託事務取扱要領
平成21年6月25日
訓令第23号
[沿革] 平成22年4月1日訓令第14号改正、平成25年7月1日訓令第8号改正、平成27年4月1日訓令第10号、平成29年4月1日訓令第5号
(趣旨)
第1条 町の支出の原因となる建設工事に係る調査、設計、測量等に関する業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。
(委託業務処理方法の作成)
第2条 支出負担行為者等は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。
(業務執行の決定)
第3条 支出負担行為者等は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、前条の規定により作成した書類を添えて、業務執行の決定をするものとする。
(契約の相手方の選定)
第4条 支出負担行為者等は、次の各号に掲げる場合により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。
⑴ 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあっては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。
⑵ 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあっては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有すると認められる者の中から選定すること。
2 前項の規定により受託者を選定するに当たり、委託する業務の内容が委任(法律行為の処理を委託するものをいう。以下同じ。)又は準委任(法律行為以外の事務の処理を委託するもの。以下同じ。)に属するものであって、競争によりがたいものについては、競争入札の執行又は見積書の徴取をしないことができるものとする。
(契約の締結)
第5条 支出負担行為者等は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に、契約書案その他必要な書面を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。
2 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印をする日とし、これをそ及させる扱いをしてはならない。また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項を設ける扱いも、原則として行わないこととするものとする。
(再委託の禁止)
第6条 支出負担行為者等は、次の各号に掲げる場合は、再委託を認めないものとする。
⑴ 委託業務をそのまま全部再委託する場合
⑵ 委託業務の主要な部分を再委託する場合
⑶ 本来、独立した業務として委託できるものを数件まとめて委託した場合において、そのうち1件以上の業務を全部再委託する場合
2 支出負担行為者等は、委託業務の適正な履行を確保するため、再委託の必要があると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を満たす場合は、再委託を承諾することができる。この場合においては、あらかじめ再委託させようとする第三者の商号又は名称及び住所、再委託する業務の範囲並びに再委託する理由及び必要性を記載した書面を、受託者から提出させるものとする。なお、変更がある場合には、遅滞なく、受託者から変更の届出を提出させるものとする。
⑴ 再委託させようとする第三者に受託者の総合的な管理及び指導が及ぶとともに、技術的かつ経済的能力から判断して、再委託させても契約の履行を確保するのに 支障を来たさないとき。
⑵ 再委託することに合理的な理由があるとき。
⑶ 再委託することにより、当該受託者を選定した理由に矛盾を生じるものでないとき。
(業務担当員等の選定)
第7条 支出負担行為者等は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、原則として当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。
2 業務担当員は、支出負担行為者等の指揮を受け、委託業務の処理について、受託者に対する連絡指導の任に当たるものとする。
3 支出負担行為者等は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者(必要に応じ、業務処理責任者(管理技術者)及び主任技術者)定めさせ、その通知を受けるものとする。ただし、受託者が直接に委託業務の処理を担当する場合は、この限りでない。
4 前項の規定による管理技術者及び主任技術者は、委託業務の内容が法令等の規定により業務処理につき一定の資格を要するものであるときは、当該資格を有する者でなければならない。
(中間検査及び報告)
第8条 支出負担行為者等は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。
(委託業務の完了)
第9条 支出負担行為者等は、委託業務の処理が完了したときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。
(委託業務の完了検査等)
第10条 支出負担行為担当者等は、実績報告書の提出があったときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。
2 検査員は、受託者から提出された実績報告書(成果品の製作を伴う場合にあっては、実績報告書及び成果品)を検査し、その他必要に応じ現地調査等を行い、当該検査の結果として、委託業務完了検査調書を作成して支出負担行為者等に提出するものとする。
3 支出負担行為者等は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。
(委託料の支払)
第11条 支出負担行為者等は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日(委託料の支払時期について約定しなかったときは、受託者が適法な請求書を提出した日から15日)以内に委託料を支払うものとする。
(委託料の前金払)
第12条 支出負担行為者等は、委託業務の内容が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自
治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。
2 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、政令第163条の規定に基づき、委託料の額の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。
(業務処理に伴い発生した権利等の取扱い)
第13条 委託業務に係る業務の処理に伴い発生する特許権、実用新案権、意匠権、著作権その他の権利は、原則として、町に帰属させるものとする。
2 委託契約に係る業務の処理に伴い受託者から引渡しを受けた成果品については、森町財産規則(平成22年森町規則第10号)第3章(物品)の規定の適用はないもの とする。ただし、当該成果品の性質上物品として管理する必要があるものについて は、生産品として処理するものとする。
(委託料により取得した物件の取扱い)
第14条 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものである場合においては、当該委託契約に係る委託料により取得した物件又は権利があるときは、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に移転させるものとする。
(供与物品の返還)
第15条 委託業務の処理のため受託者に供与した物品がある場合は、原則として、当該委託業務の完了後、速やかに町に返還させるものとする。
(標準様式)
第16条 この要領で定める契約書等の様式は、別記第1号様式から別記第3号様式によるものとする。なお、この様式は、標準様式として定めたものであり、必要に応じ、変更の上使用して差し支えないものとする。
(その他)
第17条 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
この訓令は、平成21年6月25日から施行する。附 則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。附 則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第16条関係)(土木工事に係る設計、測量、調査業務)
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 委 託 期 間 年 月 日から年 月 日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注) 括弧書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を
保有するものとする。
年 月 日 委託者 住所
氏名
受託者 住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏名 (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
5 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果品 (未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、成果品(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作物(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果品が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、
既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果品が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果品 (業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果品を使用し、又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わせなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、
受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務担当員)
第8条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進ちょくの確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当
該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第10条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違
すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第18条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及
ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(注) 〔 〕書きの部分は、現場調査業務を委託する場合に使用する。
(業務に係る受託者の提案)
第20条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第21条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、当該委託期間
の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第22条 委託者は、特別な理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第23条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第21条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第24条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた
場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
4 業務委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の業務委託料の10分の1に相当する額以上となるように、委託者は契約保証金の額の増額を、受託者は契約保証金の額の減額を請求することができる。
(臨機の措置)
第25条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、業務担当員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、その採った措置の内容を業務担当員に直ちに通知しなければならない。
3 業務担当員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(注) 現場調査業務を委託する場合には「及び第2項」を「、第2項若しくは第3項又は第28条第1項」に改める。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害〔(第3項に規定する損害を除く。)〕について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の
性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(注) 〔 〕書きの部分は、現場調査業務を委託する場合に使用する。
(不可抗力による損害)
第28条 成果品の引渡し前に、天災等で委託者と受託者いずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第46条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、管理技術者は、その事実の発生後直ちにその状況を業務担当員に通知しなければならない。
2 業務担当員は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、委託者は、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することがで
きるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額( 第
6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは
「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 委託者は、第7条、第16条から第22条まで、〔第25条又は〕第26条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(注) 〔 〕書きの部分は、現場調査業務を委託する場合に使用する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第31条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(引渡し前における成果品の使用)
第32条 委託者は、第30条第3項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受託者は、〔公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、〕業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
(注) 〔 〕書きの部分は、前金払に当たって保証契約を要しない場合は削除する。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内
に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4に相当する額を超えるときは、その減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
(保証契約の変更)
第34条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金の使用等)
第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(注) 〔 〕書きの部分は、測量調査業務を委託する場合に使用する。
(部分払)
第35条の2 受託者は、業務の完了の前に、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。
(注) ○の部分には、入札の告示又は指名通知等で示したものを記入する。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
(注) ○の部分には、原則として、「10」と記入する。
6 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとす
る。
(部分引渡し)
第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中 「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、
「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されていると
きは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第39条 成果品にかしがあるときは、委託者は、受託者に対し相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項(第 36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から当該成果品に係る工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行われなければならない。
(注) 〔 〕書きの部分は、成果品に係る対象工事の発注がない場合に使用する。
3 前項の規定にかかわらず、成果品のかしが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
4 委託者は、成果品の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受託者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、成果品のかしが設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第40条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、年○パーセントの割合で計算して得た額とする。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第31条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の業務委託料の支払が遅れた場合は、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき年○パーセントの割合で、委託者に対して遅延利息の支払を請求することができる。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
(検査の遅延)
第41条 委託者がその責めに帰すべき理由により、第30条第2項の期間内に検査をしないときは、約定期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条第3項の規定を適用する。
(委託者の解除権)
第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 受託者の責めに帰すべき理由により委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 第44条第1項各号に規定する理由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結 する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する 暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的
に関与していると認められるとき
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、該当者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第42条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下「処分取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行として事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであっても当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第32条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るもの
でないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独身禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第42条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第42条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第42条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。) において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 委託者は当初契約保証金又は担保をもって第1項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1 に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日まで 納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を 超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第43条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第42条及び第42条の2の規定によるほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第44条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること
ができる。
⑴ 第18条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第19条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第46条 この契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額
を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、第42条の3第
1項又は次条第1項若しくは第2項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
3 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約 の解除が第42条、第42条の2又は第42条の3第2項によるときは委託者が定め、第 43条又は第44条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が 受託者の意見を聴いて定めるものとする。
4 受託者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第36条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により、受託者から業務の一部を委任さ
れ、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、当該各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第42条、第42条の2又は第42条の3第2項によるときは受託者が負担し、第43条又は第44条によるときは委託者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第42条の2又は第42条の3第2項によるときは委託者が定め、第43条又は第44条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(注) 〔 〕書きの部分は、現場調査業務を委託する場合に使用する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第46条の2 受託者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、第42条の2各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金(損害賠償額の予定)として業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号及び第3号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令の対象となる行為が、独占禁
止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第30条第3項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 委託者は、前項の引渡しを受けた後に第1項又は第2項に基づく請求をする場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該違約金及び賠償金(以下「違約金等」という。)の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金等を支払う責任を負うものとする。
5 受託者が違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
(相殺)
第47条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)
第48条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第49条 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第50条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(注) 1 第25条及び第28条の規定は、現場調査業務を委託する場合に使用する。
2 第33条から第35条までの規定は、前払金を支払わない場合は削除する。
様式第2号(第16条関係)(建築工事に係る設計業務)
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 委 託 期 間 年 月 日から年 月 日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注) 括弧書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
4 契 約 保 証 金 金 円
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を
保有するものとする。
年 月 日 委託者 住所
氏名
受託者 住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏名 (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、
当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
5 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果品 (未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下この条及び第5条において同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の帰属)
第6条 成果品(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果品を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下第6条
から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第7条 受託者は委託者に対し、次の各号に掲げる成果品の利用を許諾する。この場合において、受託者は次の各号に掲げる成果品の利用を委託者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果品を利用して建築物を1棟(成果品が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果品を自ら複製し、翻案し、変形し、修正し、若しくは改変すること又は委託者の委任した第三者をして複製させ、翻案させ、変形させ、修正させ、若しくは改変させること。
2 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第8条 受託者は、委託者に対し、成果品又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果品又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受託者の実名又は変名を表示すること。
3 受託者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作権等の譲渡禁止)
第9条 受託者は、成果品又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受託者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第10条 受託者は、その作成する成果品において、第三者の有する著作権等を侵害し
てはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託者の作成する成果品が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない場合は、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第11条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第12条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わせなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務担当員)
第13条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進ちょくの確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第14条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第15条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第11条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、
委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければ
ならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第20条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第22条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第22条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第23条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、当該委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第24条 委託者は、特別な理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する委託期間について、受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第23条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
4 業務委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の業務委託料の10分の1に相当する額以上となるように、委託者は契約保証金の額の増額を、受託者は契約保証金の額の減額を請求することができる。
(一般的損害)
第27条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険
により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 委託者は、第12条、第18条から第24条まで、第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さ
なければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第31条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(引渡し前における成果品の使用)
第32条 委託者は、第30条第3項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受託者は、〔公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、〕業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
(注) 〔 〕書きの部分は、前金払に当たって保証契約を要しない場合は削除する。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4に相当する額を超えるときは、その減額された日か
ら30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
(保証契約の変更)
第34条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第35条の2 受託者は、業務の完了の前に、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。
(注) ○の部分には、入札の告示又は指名通知等で示したものを記入する。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
(注) ○の部分には、原則として、「10」と記入する。
6 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第36条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30条及び第31条の規定を準用する。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、同条第4項及び第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第30条及び第31条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30条中 「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、
「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
⑴ 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
⑵ 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第37条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第38条 受託者は、委託者が第33条又は第36条において準用する第31条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第39条 成果品にかしがあるときは、委託者は、受託者に対し相当の期間を定めてそ
のかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項(第 36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から当該成果品に係る工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、この場合であっても、成果品の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
3 前項の規定にかかわらず、成果品のかしが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
4 委託者は、成果品の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受託者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、成果品のかしが設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第40条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、年○パーセントの割合で計算して得た額とする。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第31条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の業務委託料の支払が遅れた場合は、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき年○パーセントの割合で、委託者に対して遅延利息の支払を請求することができる。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規
定する違約金の率を記入する。
(検査の遅延)
第41条 委託者がその責めに帰すべき理由により、第30条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第31条第2項の期間
(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条第3項の規定を適用する。
(委託者の解除権)
第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 受託者の責めに帰すべき理由により委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑶ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑸ 第44条第1項各号に規定する理由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑹ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結 する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する 暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的
に関与していると認められるとき
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与してい
ると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、該当者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第42条の2 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下「処分取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行として事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであっても当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは
処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第32条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独身禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
第42条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払いしなければならない。
⑴ 第42条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受託者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受託者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第42条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当初契約保証金又は担保をもって第1項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第43条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第42条及び第42条の2の規定によるほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第44条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が30日を超える場合は、30日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第45条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第36条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第46条 この契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額のある場合において、第43条の3第
1項又は次条第1項若しくは第2項の規定により受託者が賠償金を支払わなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返
還しなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
3 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約 の解除が第42条、第42条の2又は第42条の3第2項によるときは委託者が定め、第 43条又は第44条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が 受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第46条の2 受託者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、第42条の2各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金(損害賠償額の予定)として業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号及び第3号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第30条第3項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 委託者は、前項の引渡しを受けた後に第1項又は第2項に基づく請求をする場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該違約金及び賠償金(以下「違約金等」という。)の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であ
った者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金等を支払う責任を負うものとする。
5 受託者が違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
(相殺)
第47条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)
第48条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第49条 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約に定めのない事項)
第50条この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(注) 第33条から第35条までの規定は、前払金を支払わない場合は削除する。
様式第3号(第16条関係)(工事監理業務)
委 託 契 約 書
1 委託業務の名称
2 委 託 期 間 年 月 日から年 月 日まで
3 業 務 委 託 料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)
(注) 括弧書きの部分は、受託者が課税事業者である場合に使用する。
4 契 約 保 証 金 金 円
上記の委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を
保有するものとする。
年 月 日 委託者 住所
氏名
受託者 住所 (法人にあっては、主たる事務所の所在地)
氏名 (法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は工事監理仕様書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
5 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、この契約を行う上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が工事監理仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(業務担当員)
第7条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
⑵ 工事監理仕様書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
⑶ 契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
⑷ 業務の進ちょくの確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うものとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第8条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
4 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第9条 委託者は、管理技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第11条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第12条 受託者は、業務の内容が工事監理仕様書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 工事監理仕様書に誤り又は脱漏があること。
⑶ 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指
示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第14条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第16条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第16条 受託者は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要
があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第17条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第18条 委託者は、特別な理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第19条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第17条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第20条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
4 業務委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の業務委託料の10分の1に相当する額以上となるように、委託者は契約保証金の額の増額を、受託者は契約保証金の額の減額を請求することができる。
(一般的損害)
第21条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害
( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額( 工事監理仕様書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第23条 委託者は、第12条から第16条まで、第18条又は第21条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第24条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第25条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の
期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第26条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中○回を超えることができない。
(注) ○の部分には、入札の告示又は指名通知等で示したものを記入する。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受託者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から○日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10)
(注) ○の部分には、原則として、「10」と記入する。
6 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第27条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託
者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第25条又は第26条の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第28条 受託者は、委託者が第25条又は第26条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受託者の責任)
第29条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受託者がその責に帰すべきからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第24条第2項又は第26条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第24条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件の工事完了後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 委託者は、工事監理業務の完了の際に受託者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受託者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第30条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料から第26条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、年○パーセントの割合で計算して得た額とする。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第25条第2項若しくは第26条第6項の規定による業務委託料又は部分払金の支払が遅れた場合は、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき年○パーセントの割合で、委託者に対して遅延利息の支払を請求することができる。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。
(委託者の解除権)
第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 受託者の責めに帰すべき理由により委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
⑵ 管理技術者を配置しなかったとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑷ 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結 する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する 暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的
に関与していると認められるとき
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、該当者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は、受託者が、第34条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第31条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第1項第4号の規定により、この契約が解除された場合を除
く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第32条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第31条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第33条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下「処分取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
⑵ 受注者が独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行として事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであっても当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分
の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第32条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独身禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(受託者の解除権)
第34条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第14条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第15条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の
5が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第35条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第26条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第36条 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第31条、第31条の2第2項又は第33条によるときは委託者が定め、第32条又は第34条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第36条の2 受託者(共同企業体にあっては、その構成員)は、この契約に関して、第33条の2各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、違約金(損害賠償額の予定)として業務委託料(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号及び第3号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、業務の完了後においても適用があるものとする。
4 委託者は、業務の完了後に第1項又は第2項に基づく請求をする場合において、
受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に対して当該違約金及び賠償金(以下「違約金等」という。)の支払を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金等を支払う責任を負うものとする。
5 受託者が違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(注) ○の部分には、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第42条第1項に規定する違約金の率を記入する。