4.お客様が本ソフトウェアを第三者向けの商用目的サービス(ASP サービス等)として利用する場合には別途「サービス・プロバイダー向けライセンス(SPライセンス )」を、お客様が本ソフトウェアをお客様およびそのグループ会社(お客様がその議決権の20%以上を所有する会社をいいます。)内の複数の法人で共同利用する場合には別 途「グループシェアードライセンス(GSライセンス)」を、それぞれ取得しなければなりません。
ソフトウェア使用許諾契約書
<サブスクリプションモデル>
株式会社データ・アプリケーション(以下「DAL」といいます。)は、ライセンス証明書記載のお客様に対して、DALのソフトウェア・プログラム製品(以下「本プログラム」といいます。)および関連する運用マニュアル等(以下「運用マニュアル」といい、本プログラムと併せて「本ソフトウェア」といいます。)のサブスクリプションモデルの使用権を以下のとおり許諾します。
なお、お客様は、本契約に同意した場合に限り本ソフトウェアをダウンロードすることができ、または、本ソフトウェアのディスクパッケージを開封したこともしくはディスクの箱のシールをはがしたことをもって本契約に同意したものとみなされます。本ソフトウェアが買取モデルにより使用権を許諾されたライセンスからの移行である場合には、お客様は、本ソフトウェアを継続して使用したことをもって本契約に同意したものとみなされます。
第1条 使用権の許諾
1.DALはお客様に対し、ライセンス証明書記載の本ソフトウェアに関して、日本国内において本契約およびライセンス証明書に記載する条件に従い、お客様の自己の業務処理を唯一の目的として、非独占的サブスクリプション方式の使用権を許諾します。この場合、お客様は、使用許諾期間(初年度の開始月 1 日を使用権許諾日として初年度1年間、次年度以降、1年間の自動更新となります。)に相当する利用料金(以下「利用料金」といいます。)をDALまたはDALの代理店もしくは代理店以外の再販業者(以下、これら三者を合わせて
「DAL等」といいます。)に支払うことにより、本ソフトウェアを利用することができます。
2.お客様がお客様以外の第三者に本ソフトウェアをダウンロードさせた場合、お客様が当該第三者を代理人として、お客様自らが本契約に同意したものとみなされます。なお、お客様から委託を受けてダウンロードする第三者は、お客様に対して本契約の内容を通知した上でダウンロードするものとします。お客様から委託を受けてダウンロードする第三者が当該通知を行わなかった場合、それを原因としてお客様が不利益、損害を被ったとしても、DALは一切の責任を負わないものとします。
3.お客様が自己の業務処理を行うためにシステム開発または運用管理等を第三者に委託し本ソフトウェアを使用させる場合、お客様は当該第三者に本契約を遵守させるとともに当該第三者の義務履行について全責任を負うものとします。
4.お客様が本ソフトウェアを第三者向けの商用目的サービス(ASP サービス等)として利用する場合には別途「サービス・プロバイダー向けライセンス(SPライセンス)」を、お客様が本ソフトウェアをお客様およびそのグループ会社(お客様がその議決権の20%以上を所有する会社をいいます。)内の複数の法人で共同利用する場合には別途「グループシェアードライセンス(GSライセンス)」を、それぞれ取得しなければなりません。
5.お客様がリプレースをする際に別途リプレース機対応の製品が必要になる場合には、新たに使用許諾を受けなければなりません。
6.本プログラムについて、複数のバージョンを同時に使用することはできません。ただし、別途DALが並行稼働期間を定めた場合には、この限りではありません。
7.本ソフトウェアが買取モデルにより使用権を許諾されたライセンス(以下「旧ライセンス」といいます。)からの移行である場合(ライセンス証明書に記載された本プログラムのシリアルNo.が旧ライセンスのライセンス証明書に記載されたシリアルNo.と同一の場合をいいます。)、お客様は、本サブスクリプションモデルの使用権の許諾と同時に旧ライセンスの使用権を失うものとします。ただし、別途 DALが並行稼働期間を定めた場合には、当該並行稼働期間中、お客様は旧ライセンスに係るソフトウェア使用許諾契約を遵守して旧ライセンスを使用することができるものとします。
8.本ソフトウェアの改訂版についても本契約に定める使用条件が適用されます。以下、本契約において本ソフトウェアの用語には、改訂版を含むものとします。
第2条 権利
1.DALは、本ソフトウェアについて一切の所有権および知的財産権を保有します。お客様は、本契約で明示的に認められた場合を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得するものではありません。
2.本プログラムに第三者のソフトウェアが含まれる場合には、当該第三者ソフトウェアについて運用マニュアル等に記載されます。当該第三者ソフトウェアには、本契約の条件は適用されず、当該第三者の定めるライセンス条件に基づいてお客様に使用権が付与されるものとします。
第3条 制限
お客様は以下の行為をしてはなりません。
(1)本ソフトウェアの全部または一部を第三者に販売、頒布、譲渡または質入すること。
(2)本ソフトウェアの使用権の全部または一部について有償、無償を問わず第三者に譲渡、貸与、リースまたは再許諾すること。
(3)お客様の顧客サービス(有償・無償を問わず、営利目的または付加価値サービスとして第三者の業務処理用に提供するサービスをいいます。)に本プログラム(これに付帯する保守サービスを含みます。)を利用すること。
(4)本プログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを自ら行い、または第三者にこれらの行為をさせること。
(5)本プログラムを複製(バックアップ用コピー一式の場合を除きます。)、改変または翻案すること(運用マニュアルの改変を含みます。)。 (6)本ソフトウェアおよびDALの財産権に関する表示を削除または変更すること。
第4条 保証の制限
1.DALは、本ソフトウェアが運用マニュアル記載の仕様を満足していることおよび本ソフトウェアに損傷破損等の物理的欠陥がないことを保証します。これらの保証を満たさない場合、お客様はお客様が本ソフトウェアをダウンロードした日または購入した日から90日以内に本ソフトウェアの購入元に通知し、物理的欠陥のある本ソフトウェアを廃棄または返却することにより、良品との取り替えサービスを受けることができます。
2.DALは、本プログラムがエラーや中断がなく稼働することを保証するものではなく、またすべてのエラーが補正されることを保証するものではありません。
3.DALは、本条に規定されている保証を除いて、本ソフトウェアに関してその品質、性能、商品性および特定の目的への適合性等に対する明示または黙示の保証を行いません。
第5条(利用料金等)
利用料金の支払いについて以下のとおり定めます。
(1)利用料金の額は、DAL等の請求書に記載の金額とします。 (2)利用料金は本ソフトウェアの使用権許諾日から発生します。
(3)支払方法は年額一括とし、DAL等の請求書に記載する期日までにDAL等に支払うものとします。なお、使用許諾期間中に本ソフト
ウェアの構成変更等により利用料金が増額された場合には、お客様は増額の要因が発生した月から期間満了日までの月数分に相当する差額をDAL等の請求に従い一括前払いするものとします。更新年度以降、構成変更後の利用料金に相当する金額が適用されます。また、お客様が本ソフトウェアの構成変更により利用料金の減額を希望される場合には、DALの代理店または販売業者を介して、期間満了日の2ヶ月前(当日が土曜、日曜または祝日の場合は前営業日とします。)までにDALに書面通知することにより、更新年度以降、変更後の利用料金に相当する金額が適用されます。なお、使用許諾期間中に構成変更による利用料金の減額を行うことはできません。
(4)次年度以降、お客様が利用料金を支払済みの使用許諾期間中に第7条第1項の手続に従い、本ソフトウェアの使用を終了する場合、未使用期間(月割り)の利用料金相当額をDAL等に対し返還請求することができます。
(5)お客様は最終年度の使用許諾期間開始日の2か月前までにDALに申請することにより、最終年度の使用許諾期間をお客様が希望する月数に変更することができます。この場合の利用料金は当該月数分相当額とします。
第6条 保守サービス
お客様は、利用料金をお支払いいただくことにより、DAL等から本プログラムに関する保守サービスの提供を受けることができます。保守サービスの内容は、別途DALが定めるカスタマー・サポート・サービス約款(サブスクリプションモデル)またはDALの代理店もしくは代理店以外の再販業者が定める保守サポート条件に記載のとおりとします。
第7条 使用許諾契約の終了
1.お客様は本ソフトウェアの使用権許諾日から初年度1年間は本契約を終了することができません。初年度経過後は、お客様が本ソフトウェア(複製物を含みます。)をすべて廃棄することにより、本契約を終了することができます。お客様が本ソフトウェアの使用を終了するときは、DALの代理店または販売業者を介して、終了予定日の2ヶ月前(当日が土曜、日曜または祝日の場合は前営業日とします。)までにDALに書面通知することにより、本契約は当該終了予定日の属する月の末日に終了するものとします。なお、お客様が使用許諾期間中に本契約を終了する場合、未使用期間(月割り)の利用料金相当額をDAL等に対し返還請求することができます。ただし、お客様に未払いの利用料金がある場合にはお客様は直ちにこれをDAL等に対して支払うものとします。
2.本ソフトウェアの該当バージョンの保守サービス終了に伴う延長サポートサービス期間(標準型2年間または長期サポート型5年間)の終了日までにお客様が本ソフトウェアをバージョンアップされることを推奨します。お客様がバージョンアップをされないまま当該延長サポートサービス期間終了後に本ソフトウェアの使用継続された場合、お客様は本ソフトウェアに障害等が発生してもDALから保守サービスの提供を受けることができません。
3.お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、破産・会社解散等の理由で本契約を維持できなくなった場合、またはお客様が反社会的勢力と関係を有していること等の事情が判明した場合には、DALからの通知を要することなく本契約は直ちに終了します。
4.本ソフトウェアが何らかの知的財産権侵害の申立ての対象となった場合、または当該侵害の可能性があると判断される場合には、お客様は本契約を直ちに終了することができます。
5.本契約の終了にあたっては、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を終了し、本ソフトウェア(複製物を含みます。)をすべて廃棄し、廃棄証明書をDALに提出しなければなりません。
6.DALの事由により本契約が終了した場合には、お客様は支払済みの利用料金のうち未使用期間(月割り)の利用料金相当額をDAL等に対し返還請求することができます。
7.万一本ソフトウェアの所有権および知的財産権がDALから第三者に譲渡された場合であっても、お客様の責めに帰すべき事由がない場合には、お客様は何らの制限を受けることなく継続して本ソフトウェアを使用することができます。
第8条 機密保持
1.お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウ等に関する情報をDALの固有財産および営業秘密として機密保持する義務を負い、お客様の従業員またはそれに準じる者以外の第三者に開示、漏洩しないものとします。
2.前項の規定は、本契約の終了後も有効に存続します。
第9条 責任の制限
1.DALは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるあらゆる損害(直接的または間接的を問いません。)について、たとえxxxな損害発生の可能性が知らされていた場合であっても、何らの責任を負わないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、お客様の被った損害がDALの故意または過失により生じた場合は、お客様が支払った本ソフトウェアの12ヶ月分の利用料金の額を上限として、お客様とDALが法律の原則に従い当該損害の賠償責任について協議し解決するものとします。
3.第三者のソフトウェアに起因して発生した損害については当該第三者の定める責任範囲に従うものとし、DALは何らの責任を負わないものとします。
第10条 輸出管理
本ソフトウェアに対しては、日本国の輸出に関する法令および規制(以下「輸出関連法規」といいます。)が適用されます。お客様は、D ALに事前申請のうえDALから承認を得た場合であっても、本ソフトウェア(技術データを含みます。)が輸出関連法規に違反して、直接または間接であるかを問わず輸出されないことおよび輸出関連法規で禁止されている用途(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発等が含まれます。)に使用されないことに同意します。
第11条 権利譲渡等の禁止
お客様は、本契約に関連して生じる権利または義務を第三者に譲渡し、引き受けさせまたは担保に供してはなりません。
第12条 監査権
DAL(DALが指定する第三者を含みます。以下本条において同じ。)は、お客様に対して、お客様が本ソフトウェアを本契約に違反することなく適正に使用および管理していることならびに適正な手続に従い保守サービスの提供を受けていることを監査する権限を有します。お客様は、DALが監査に必要な書類(その写しを可とします。)の提出またはお客様の事業所への立入り監査を求めた場合、これに応じるものとします。
第13条 不正使用に対する措置
お客様が許諾された使用権の範囲を超えて本ソフトウェアを使用した場合は、直ちに改善策を講じるとともに、DALに対して当該使用に適用される対価を過去に遡って速やかに支払うものとします。
第14条 契約の変更
第1条第7項で定める場合、お客様とDALとの間で締結されていた旧ライセンスに関する使用許諾契約は、旧ライセンスの使用権が失われた時に終了するものとします。
第15条 準拠法と裁判管轄
本契約は、日本国法に準拠し、本契約上の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 以上