Contract
「奈良市社会的養護自立支援事業生活相談業務委託」に係る公募型プロポーザル募集要項
奈良市社会的養護自立支援事業生活相談業務委託に係る公募型プロポーザルの各種手続き、要件審査等の内容については次の通りとする。
1.業務の目的
社会的養護とは、保護者のいない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童 を、児童養護施設等で社会的に養👉することである。児童養護施設等への措置は児童福祉法で原則 18 歳までと定められており、個々の状況に関わらず自立を強いられる。社会的養護の児童の多くは、実親との関係不良や社会的スキルの不足等、様々な課題を抱えているが、適切な支援をすることで、自立生活における問題発生時に悪循環に陥ることなく、状況を改善することができると期待できる。また、措置を行う自治体が責任を持ち、施設等の退所後の社会的基盤を整備する必要がある。
社会的養護自立支援事業生活相談業務とは、施設等からの退所を控えた者及び退所した者(以下「支援対象者」という。)に対して、講習会の実施等による自立生活準備のサポート、電話や訪問による日常生活における相談対応、支援対象者が集うことのできる居場所の提供等を、個々の状況に応じて実施するものである。
本業務は、支援対象者に対し、施設等退所後に社会との繋がりの中で安定した生活を維持できるよう支援することを目的としている。
2.業務の名称、内容、履行機関及び予算の概要
(1)業務の名称
奈良市社会的養護自立支援事業 生活相談業務
(2)業務の内容
「奈良市社会的養護自立支援事業生活相談業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(3)履行期間
令和 4 年 4 月 1 日から令和7年 3 月 31 日まで
※ただし、委託契約を遵守しない等、当該事業を継続させることが適当でないと委託者が認めたときは、契約を解除することがある。この場合、委託者は、受託者の損害に対し、賠償の責任を負わない。
(4)予算の概要(提案上限金額、消費税及び地方消費税を含む)契約期間中の総額 26,100,000 円
1 年につき 8,700,000 円
※委託料の対象経費:職員の人件費(事業に直接従事する者に対して支払う人件費に限る。)、需用費(印刷製本費・光熱水費・書籍購入費・消耗品費等)、役務費(保険料・通信運搬費等)、設備費(備品購入費等)、報償費(講師謝礼金等)、職員の旅費、研修会等への参加負担金及び資料代等、事業の実施に要する施設等賃貸料、その他事業の実施に直接必要と認められるもの。
3.事業者選定方法
公募型プロポーザル方式
4.スケジュール(予定)
①参加申請・提案書の受付 | 令和 3 年 11 月 24 日(水)~令和 3 年 12 月 20 日 (月)午後 5 時まで |
②質問の受付期間 | 令和 3 年 11 月 24 日(水)~令和 3 年 12 月 10 日 (金)午後 5 時まで |
③質問に対する回答 | 随時回答 最終回答日:令和 3 年 12 月 17 日(金) |
④プレゼンテーション審査 | 令和 4 年 1 月 5 日(水) |
⑤審査結果通知 | 令和 4 年 1 月中旬 |
⑥契約の締結 | 令和 4 年 1 月下旬 |
⑦委託業務の開始日 | 令和 4 年 4 月 1 日 |
5.参加資格
(1)応募できる団体(以下「応募団体」という。)は、本事業の趣旨を十分に理解し、安定して事業を実施する能力を有する法人であって、次の要件を全て満たすものとする。
① 類似事業の実績があり、社会的養護出身者をとりまく環境や自立支援の必要性について理解があること。
② 契約期間中、安全かつ円滑に事業を運営する能力があること。
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。
④ 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
⑤ 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
⑥ 特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 12 条第 1 項第 3 号イ及び同号ロに掲げる団体でないこと。
⑦ その他法令等に違反する団体でないこと。
(2)上記(1)①から⑦の要件を満たした複数の団体による連合体(以下「共同事業体」という。)も応募可能とする。その場合、全体の意思決定及び業務管理等に責任を持つ代表構成団体を決め、当該団体が参加申請書類等の提出を行うこと。
6.参加申請・書類提出の手続き
(1)提出書類及び提出部数
次の①から⑪の様式(⑪は単体法人の場合不要)を正1部、副9部(副は複製可)の計 10 部提出すること。
① 参加申請書(様式1)
② 団体概要書(様式2)
③ 法人の役員名簿(様式3)
④ 類似事業の内容が具体的に確認できる書類(契約書の写し等)
⑤ 法人の履歴事項全部証明書及び定款等
⑥ 業務の実施体制調書(様式4)
⑦ 企画提案書(様式5)
⑧ 事業の実施予定場所(事務所・相談xx)の平面図
アクセス、設備・環境(インターネット環境や空調、キッチン、トイレ等)についても併せて提示すること。
⑨ 見積書(様式6)及び積算内訳
令和 4 年度~令和 7 年度の 3 年間の見積もりを 1 年度ごとに記載し、積算内訳
(1 年度ごとに記載したもの、様式は問わない)を添付すること。
⑩ 法人の令和 2 年度決算書の写し
⑪ 共同事業体協定書(案)(様式7)
※審査に当たり、追加書類の提出を求めることがある。
※支援の対象者については、1学年あたり概ね5~6名程度を想定すること。
(2)提出方法等
① 提出期間
令和3年11月24日(水)から令和3年12月20日(月)午後 5 時まで
② 提出先
x000-0000
xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxxxx 子どもxx部 児童相談所設置推進課(中央棟 1 階)
③ 提出方法
持参又は送付(簡易書留郵便)により提出すること。持参の場合は、奈良市役所の閉庁日を除く、各日午前 9 時から午後 5 時までに提出すること。送付については、上記提出期間内必着とする。
(3)参加承認
本プロポーザルの参加承認の可否の連絡は、参加申請書を提出したすべての応募団体に令和3年12月24日(金)までに通知する。
なお、通知方法は、提出書類に記載されたメールアドレス宛に電子メールを送信し、おって原本を送付する。
(4)参加辞退
本プロポーザルへの参加申請後に応募団体の都合で参加を辞退する場合は、様式8の辞退届の写しを令和3年12月24日(金)午後5時までに電子メールで提出すること。また、おって原本を送付又は持参すること。
7.質問の受付
(1)受付期間
令和3年11月24日(水)から12月10日(金)午後5時まで
(2)受付方法
電子メールにて件名を「社会的養護自立支援事業プロポーザルに関する質問(応募団体名)」とし、質問書(様式9)を添付して、次のメールアドレス宛てに送信するこ と。電話及び直接来所による質問には応じない。
メールアドレス xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx
(3)質問に対しての回答
質問と回答については、質問者名は伏せ適宜ホームページ上で公開する。メール等個別の回答は行わない。なお、同一の質問にはまとめて回答する。最終の回答日は、令和
3年12月17日(金)とする。
8.プレゼンテーション審査
(1)実施日程及び場所
実施日 令和 4 年 1 月 5 日(水)午前9時 00 分~(予定)実施場所 奈良市役所 中央棟 3 階 301 会議室
(2)実施方法
1 団体につき 50 分程度(プレゼンテーション 20 分、質疑応答 30 分)とする。
(3)留意事項
① 提案内容については、奈良市情報公開条例(平成 19 年奈良市条例第 45 号)第 7 条に定める不開示情報に該当するものが含まれていることから、プレゼンテーション審査は非公開で行う。
② プレゼンテーションで使用する資料は、提出された企画提案書のみとする。
③ プレゼンテーションにおいては、プロジェクター、スクリーン、パソコン等を使用できるものとする。プロジェクター及びスクリーンは本市が用意するが、パソコン
は応募団体が用意すること。
④ プレゼンテーション出席者は、配置予定の管理者、担当者を含む 3 名以内とする。
⑤ 理由なく遅刻又は欠席した場合は、参加辞退したものとみなす。
9.団体の選定
(1)「奈良市社会的養護自立支援事業生活相談業務委託に係るプロポーザル審査委員
会」(以下「審査委員会」という。)が、企画提案書、プレゼンテーション及び質疑を基に審査を実施し、最も優れた提案を選定する。
(2)審査は、別紙「審査項目」に基づき実施する。審査委員がそれぞれ採点を行い、集計する。最も点数の高い者を受託候補者として選定する。
(3)同点の場合には、次のとおり事業者を選定する。
① 応募団体の中で一番高い点数をつけた委員が多い提案を選定する。
② ①で選定されない場合、評価基準「2支援内容」の合計点が多い提案を選定する。
③ ②で選定されない場合、見積金額が低い提案を選定する。
(4)応募団体が 1 団体のみの場合も、審査を実施する。点数が合計 6 割以上の場合に、その団体を選定する。
10.選定結果の通知
各参加者に選定結果を郵送で通知するとともに、奈良市ホームページ上にて結果を掲載する。
11.契約の締結
(1)契約締結の手続き
受託候補者に選定された団体と本市が協議し、企画提案書による内容を基本として、業務に係る仕様を確定させたうえで契約を締結する。なお、受託候補者に選定された団体との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の団体と交渉を行うものとする。
(2)契約保証金
奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第23条第1項の規定により契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。ただし、同規則第23条第2項各号のいずれかに該当する場合は全部又は一部を免除する。
12.失格要件
次のいずれかに該当する場合は失格となる。
① 提出書類に虚偽の記載があった場合
② 参加資格要件を満たさなくなった場合
③ 審査のxx性を害する行為があった場合
13.その他留意事項
① 本プロポーザルに参加する費用は、すべて応募団体の負担とする。
② 提出期限後における企画提案書等の修正又は変更は認めない。
③ 同一団体からの複数の企画提案書の提出は認めない。
④ 提出された企画提案書等の書類は返却しない。
⑤ 本提案において知り得た情報は、本提案にのみ活用を認める。
14.問い合わせ先
x000-0000
xxxxxxxxxxx0x0x
xxxxx子どもxx部児童相談所設置推進課電話0000-00-0000(直通)