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府中町ネーミングライツ・パートナー募集要項【随時募集】
1. ネーミングライツの概要
(1)目的
府中町では、次の2つの目的のため、町が所有する公共施設等に愛称を付すことができる権利(以下、「ネーミングライツ」という。)を取得する企業等(以下、「ネーミングライツ・パートナー」という。)を募集します。
ア. 安定的な自主財源確保による持続可能な施設運営と住民サービスの向上イ. 企業等への地域づくりへの参加・貢献機会の提供
(2)収入の使途
ネーミングライツの導入により町が対価として得たネーミングライツ料は、当該施設等の維持管理費用や運営費用のほか、関連施策・事業推進のための費用に充てます。
(3)その他
本募集は府中町ネーミングライツ事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。)に基づき実施します。
2. 対象施設の概要
別紙、「ネーミングライツ対象施設一覧」及び「ネーミングライツ対象施設個票」を参照してください。
3. 基本的な条件
(1)応募資格
応募資格者は法人等とし、実施要項第6条に規定する各号に該当しないものとします。
(2)愛称
ア. 条例に規定する施設の正式名称は変更せず、愛称として、企業名、商品名等を付けることができます。イ. 実施要綱第9条に規定する各号に該当するものは愛称とすることができません。
ウ. 付与期間中の愛称の変更はできません。
(3)付与期間
原則として、3年以上の期間で応募してください。
(4)ネーミングライツ料及び愛称の特別条件
別紙、「ネーミングライツ対象施設一覧」及び「ネーミングライツ対象施設個票」を参照してください。
4. その他の共通条件
(1)施設等表示の変更
ア. ネーミングライツ・パートナーは、施設等管理者との協議の上、施設等表示の変更ができます。
イ. ネーミングライツ・パートナーは、町に対して新たな愛称表示のための看板等の設置を提案することができます。ウ. 施設等表示の変更及び維持管理に係る費用は、原則として、ネーミングライツ料とは別にネーミングライツ・パ
ートナーの負担とします。
エ. 敷地内の看板や案内板等の施設等表示の変更について、デザインや施工日時等は施設所管課との協議が必要です。また、敷地外の道路標識等、町の権限では変更が認められないものは対象外です。
オ. 新規の愛称表示看板又は案内板の設置を行いたい場合、施設所管課において支障がないと認める範囲に限り設置できることとします。ただし、単なる広告看板は設置できません。なお、新たな看板等の設置に施設の
敷地を使用する場合には、別途、行政財産の使用許可及び使用料が必要となる場合があります。
カ. 施設等表示の変更等に起因する事故等で第三者へ損害を与えた場合、その賠償責任はネーミングxxx・xxxxxが負うものとします。
(2)その他
ア. 町は、愛称の使用に努めますが、利用者の混乱を避けるため、必要に応じて条例上の正式名称を併用することがあります。
イ. 本ネーミングライツ事業により行う看板等の設置及び表示変更は、町が公共的な目的をもって表示、または設置するもので、広島県屋外広告物条例の適用除外となります。
ウ. ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。
エ. ネーミングライツの協定期間中においても、条例改正等により、対象施設の使用料改定や無料施設の有料化等が行われることがあります。
オ. 協定締結後に町が作成するパンフレットや封筒等の印刷物、ホームページにおける施設等表示の変更費用は、町が負担しますが、既に印刷済みのものは原則としてそのまま使用し、移行時期等は別途協議します。
5. スケジュール(予定)
募集受付から愛称の使用開始までのスケジュールは次のとおり予定しています。
x x | 期 日 | |
① | 募集 | 随時 |
② | 質問・照会の受付 | 随時 |
③ | 質問・照会の回答 | 質問・照会受付後、概ね5日以内※ |
➃ | 審査 | 応募書類の受理後、概ね10日以内※ |
⑤ | 審査結果の通知 | 審査終了後、速やかに通知します。 |
⑥ | 協議 | 結果通知後、概ね1月以内※ |
⑦ | 協定の締結 | 協議合意後、概ね10日以内※ |
Ⓑ | ネーミングライツ料支払い | 協定締結後、協定期間開始までに |
⑨ | 愛称の使用開始時期 | 協定締結時に協議 |
⑩ | 施設表示等の変更 | 協定締結後 |
※ 閉庁日を除く。日にちを要する場合があります。
6. 応募の手続き
提出書類に必要事項を記入し、持参又は郵送で提出してください。
審査は、受付先着順とします。審査中の施設等への応募は受け付けないものとしますのでご注意ください。(同日においては複数の応募があった場合は、複数の応募を受け付け、併せて審査するものとします。)なお、審査中の施設等の情報は、随時、町のホームページで公表します。
(1)受付期間
随時受け付けます。ご持参の場合は、開庁日の午前9時から午後5時までに提出してください。
郵送の場合は、宛先を「府中町財務部管財課」とし、封筒に「ネーミングライツ応募書類在中」と記載し、簡易書留で投函してください。
(2)提出先
「14.問合せ・受付窓口」に提出してください。
(3)提出書類
書類名 | 提出部数 |
府中町ネーミングライツ事業応募申込書(様式第1号) | 1部 |
誓約書(様式第2号) | 1部 |
法人等の概要を記載した書類(パンフレット等でも可) | 5部 |
法人等の登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)※1 | 1部 |
社会貢献活動の実績及び今後の計画を記載した書類 | 1部 |
直近の事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書 | 1部 |
直近の法人住民税納税証明書(完納証明)※1※2 | 1部 |
ネーミングライツに関する提案がある場合は、その旨を記載した書類※3 | 1部 |
※1 発行後3か月以内のもの
※2 府中xxが課税されていない場合は、本社所在地の市町村税の納税証明書を提出してください。
※3 提案については、優先交渉者の決定後、町と協議の上で対応可能か判断します。
(4)資料の配布
募集要項、提出書類の様式、その他募集に関係する資料は、管財課のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx/00000.xxxx)からダウンロードしてください。
(5)提出書類の取扱い
ア. 提出書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、本件に係る情報公開請求があった場合には、府中町情報公開条例(昭和58年条例第10号)に基づき、応募者の承諾を得ずに提出書類を公開することがあります。
イ. 提出書類は、本募集の審査以外の目的で使用しません。ウ. 提出された書類は、一切返却しません。
(6)応募の辞退
応募申込後に辞退する場合は、応募書類受理後、閉庁日を除く3日以内に管財課へご連絡ください。
7. 質疑の受付及び回答
質疑がある場合は、次のとおり提出してください。
(1)受付期間
随時受け付けます。
(2)提出方法
電子メールで提出してください。
電子メールを送信する際の件名は、「ネーミングライツ応募に関する質疑について【事業者名】」としてください。
(3)提出先
府中町財務部管財課 メールアドレス kanzai@xxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx
(4)回答日及び回答方法
質疑の提出後、閉庁日を除く概ね5日以内に電子メールで回答します。
なお、募集要項の運用の解釈など、内容によっては、府中町ホームページに回答を掲載する場合があります。この場合、質問者名は公表しません。
(5)その他
審査に関する質問は受け付けません。
8. 審査方法
応募申込書の提出があったものについて、随時審査を行います。
審査は、「府中町ネーミングライツ・パートナー選定委員会」(以下「委員会」という。)が行います。応募書類をもとに、内容について総合的に審査します。
(1)審査手順
委員会において、応募書類をもとに応募資格、愛称の条件、提示条件等の要件について審査を行い、ネーミングライツ・パートナー優先交渉者(以下「優先交渉者」という。)を選定します。
(2)審査項目
項目 | 内容 | 配点 |
①経営安定性 | ・経営状況等 | 10 |
②愛称好感度 | ・施設の愛称としてのふさわしさ(親しみやすさ、イメージ整合) | 20 |
③社会貢献 | ・社会貢献活動(CSR等)の実績及び今後の計画 | 10 |
➃提示条件 | ・ネーミングライツ料 | 40 |
・希望協定期間 | 10 | |
⑤加点考慮 | ・町内活動拠点の有無 | 10 |
(3)審査結果の通知
審査結果は、応募者に書面で通知します。
(4)その他
ア. 審査の結果、一定の基準を満たしていないと町が判断した場合は、優先交渉者を選定しない場合があります。
イ. 選定委員会の審査内容は非公開とします。審査結果に関する問合わせ及び異議等については、一切応じられません。
9. 優先交渉者との協議
町と優先交渉者は、協定開始日、表示変更の仕様、提案・要望等について協議を行い、双方の合意に基づき決定するものとします。
なお、協議の過程において、優先交渉者と合意の可能性がないと判断した場合は、当該協議を終了し、次点順位の応募者と協議を行います。
10. ネーミングライツに関する協定
(1)協定の締結
協議に合意した場合、町は優先交渉者をネーミングライツ・パートナーとして決定し、協議により合意した内容を踏まえて作成した仕様書に基づき協定を締結します。
(2)協定締結式の開催
ネーミングライツ料が年額100万円以上となる場合は、ネーミングライツ・パートナーの希望により協定式(町長との写真撮影及び「広報ふちゅう」及び町ホームページへの掲載)を行います。
(3)協定の更新
ネーミングライツ・パートナーは、協定の更新を希望するときは、現協定と同等以上の対価をもって協定期間満了の6ヶ月前までに申出書(任意様式)を提出することで、優先交渉者となることができます。
11. ネーミングライツ・パートナー及び愛称の公表
ネーミングライツ・パートナーと協定を締結したときは、次のとおり公表します。
(1)公表の内容
ア. 対象施設等
イ. 対象施設等の愛称ウ. 協定期間
エ. ネーミングxxx・xxxxxの名称オ. ネーミングライツ料
(2)公表の方法
町ホームページ及び広報ふちゅうに掲載するとともに、報道機関等に情報提供を行います。
12. 協定の解除
(1)協定解除の申し出
ネーミングxxx・xxxxxは、ネーミングライツ事業の継続が困難となったときは、理由を明記した申出書(任意様式)を、協定解除を希望する6月前までに町に提出することで協定の解除を申し出ることができます。
(2)協定の解除
町は、次のいずれかの場合に協定を解除することができます。ア. 指定する期日までにネーミングライツ料の納入がないとき
イ. ネーミングxxx・xxxxxが「3.応募者の条件」を満たさなくなったとき又はその恐れがあるときウ. ネーミングライツ・パートナーの社会的又は経済的信用を著しく失墜させる事由が発生したとき
エ. ネーミングライツ・パートナーから協定の解除の申し出があったとき
13. 留意事項
(1)応募に関する費用は、すべて応募者の負担とします。
(2)応募においては、関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守してください。
14. 問合せ・受付窓口
府中町財務部管財課公共建築物マネジメント係(府中町役場3階)
〒735-8686 広島xxx郡府中町大通三丁目5番1号電話 (082)286-3288