Safie GO/Safie Pocket2 レンタル規約
2024 年 7 月 1 日更新版
Safie GO/Safie Pocket2 レンタル規約
第 1 条(適用範囲)
この規約(以下「本レンタル規約」といいます。)は、甲(以下「甲」といいます。)とキヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「乙」といいます。)の間におけるクラウド型屋外カメラ「Safie GO」およびクラウド型ウェアラブルカメラ「Safie Pocket2」のレンタル取引について、他に甲乙間に別段の合意がない限り適 用 さ れ ま す 。 ま た 甲 は レ ン タ ル 取 引 に あ た り 、 Xxxxx PRO の 利 用 規 約 (xxxxx://xxxxx.xxxx/xxxxx/xxxxx_xx_xxxxxxx.xxxx#xxx)xxxxxxxxxxxx。ただし、利用規約の内容と本レンタル規約の内容とが異なる場合は、本レンタル規約が優先するものとします。
第 2 条(目的)
1 甲は、乙が指定する形式のレンタル申込書(以下「レンタル申込書」といいます。)を乙または乙が定める代理店に提出するものとし、かかるレンタル申込書を乙が承認することにより、甲と乙との間に本レンタル規約およびレンタル申込書の記載内容に従った個別のレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます。)が成立するものとします。なお、レンタル申込書に本レンタル規約と異なる定めがある場合は、その異なる部分についてはレンタル申込書に従うものとします。
2 乙は、レンタル契約に基づき、甲に対し、甲が乙に対し提出するレンタル申込書に記載されているクラウド型屋外カメラセットまたはクラウド型ウェアラブルカメラセット(カメラ本体、ルーターおよび必要な附属部品。以下、「本件レンタル品」といいます。)をレンタルし、甲は、これを借り受けます。
3 甲は、次条のレンタル期間中、セーフィー株式会社が提供する本件レンタル品を使ったクラウド型録画サービスおよび本件レンタル品との通信のためのLTE通信サービス(以下、「本件サービス」といいます。)を利用できるものとします。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル契約に基づく本件レンタル品のレンタル期間は、甲が乙に対し提出するレンタル申込書に記載するレンタル契約開始日からレンタル契約終了日までまたはレンタル契約開始日から 120 カ月を経過する日までのいずれか短い期間 (以下、「レンタル期間」といいます。)とします。なお、レンタル期間満了によりレンタル契約が終了する場合、甲は、乙が別途指定する方法によるレンタル契約終了に関する諸手続きを行うものとします。
第 4 条(レンタル料金)
1 本件レンタル品の1か月あたりのレンタル料金は、甲が乙または乙の定める代理店に対し提出するレンタル申込書に記載されている金額とします。
2 レンタル料金の支払いは、毎月、乙が指定する日までに、乙が指定する預金口座へ振込送金する方法によるものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
3 本条に定める支払を怠った場合には、甲は年 14.6 %の割合による遅延損害金(1 年を 365 日とする日割計算)を乙に対し支払わなければならないとします。
4 いかなる事由によらず、乙は甲より受領済みのレンタル料金を返金しないものとします。 また、第 7条に基づく本件レンタル品の返却がなされた期日の前後にかかわらず、レンタル契約の終了月までのレンタル料金の支払いは継続するものとします。
第 5 条(納品および検収)
1 乙は、レンタル期間の開始日までに、甲の指定した場所において本件レンタル品を甲に引渡します。
2 甲は、本件レンタル品の引渡しを受けた後、すみやかに内容を確認し、万一、本件レンタル品に不足や不具合があれば、引渡しの日から3日以内に乙に申し出るものとし、この期間内に申出がなかったときは、検収したものとみなします。
第6条(使用条件)
1 甲は、善良な管理者の注意義務をもって本件レンタル品を保守管理し、本来の使用目的以外に本件レンタル品を使用しないものとします。
2 甲は、乙の書面による承諾を得ない限り、本件レンタル品を第三者に譲渡したり転貸したりしないものとします。
3 甲は、本件レンタル品を分解したり、乙の所有権を示す標識を破棄したりしないものとします。
4 甲は、本件レンタル品をレンタル申込書に記載された設置場所において使用するものとし、他の場所へ移動する必要がある場合には、書面にて届け出るものとします。
5 甲は本件レンタル品の利用場所が NTT ドコモが提供する LTE 通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとします。
6 本件レンタル品の違法または不正な使用により第三者に損害が生じたときは、甲の費用と責任において一切を解決するものとし、乙は、何らの責任を負わないものとします。
7 甲は、本件レンタル品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第7条(返却)
1 いかなる事由xxxx、レンタル契約が終了した場合、甲は、乙に対して、別途乙が指定する期日
(以下「返却期日」といいます。)までに、別途乙が指定する場所に、 本件レンタル品を返却するものとします。なお、返却の際の送料等の費用は甲の負担とします。
2 本件レンタル品の返却に要する費用は、甲の負担とします。
3 甲が、返却期日までに本件レンタル品を乙に返却しない場合、または乙が返却期日の経過後においても本件レンタル品の返却を確認できない場合、次の各号の定めの全部またはいずれかが実行されることについて、甲は予め承諾します。なお、いずれの場合においても、次条に定める損害賠償請求を妨げ
ないものとします。
①甲は乙に対して、返却期日に属する月から実際に返却が確認された日の属する月の期間分のレンタル料金相当分の金額を、別途乙の指定する支払期日までに、別途乙の指定する支払方法にて支払うものとします。
②乙は、自ら本件レンタル品を回収できる ものとします。なお、この場合、回収に要した費用は甲の負担とします。
第 8 条(損害賠償)
1 甲は、本件レンタル品に滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷、動作不良等が生じた場合、またはいかなる事由によらず本件レンタル品の返却不能その他返却遅延に起因して 乙に生じた一切の損害を賠償するものとします。なお、本件レンタル品が滅失したときは、本項に基づく損害賠償金の支払完了と同時にレンタル契約は終了します。
2 地震、津波、噴火、台風および洪水等の自然災害、塩害、薬品および金属粉その他原因の如何を問わず、甲に本件レンタル品に損害または損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本レンタル規約に定める義務を免れないものとします。
3 本件レンタル品の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払います。
4 第 11 条に記載する停止により甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負いません。
5 本レンタル規約に関する甲および乙の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。
第 9 条(契約不適合責任)
1 本件レンタル品の欠陥(甲の責によらない事由)により本件レンタル品が正常に作動しない場合は、乙は、本件レンタル品をすみやかに交換または修理します。
2 乙は、前項に定める以外の契約不適合責任を負いません。
第 10 条(画像およびデータの管理)
1 甲は、画像その他のデータを蓄積・保存するサーバーがセーフィー株式会社により管理されること、本件レンタル品のレンタル契約が終了またはレンタル品が返却された時点で、画像その他のデータを直ちに削除されることを了承するものとします。
2 甲の記憶媒体に保存された画像その他のデータの管理は、甲の責任において行うものとします。
3 設定したパスワードおよび設定情報を甲が紛失したり盗難されたことにより、セーフィー株式会社が管理するサーバー内の画像その他のデータが流出しても、乙およびセーフィー株式会社は一切の責任を負わないことを、あらかじめ甲は了承するものとします。
4 LTE サービスエリア外や LTE サービスの通信が弱い場所で利用したことによる画像の欠落に対して乙およびセーフィー株式会社は一切の責任を負いません。
5 甲は、セーフィー株式会社がサービス提供のサポートのために、甲へのレンタル期間中に撮影された画
像を視聴することがあることをあらかじめ承諾するものとします。ただし甲はセーフィー株式会社指定の手続きにより、セーフィー株式会社による画像の視聴を止めることができるものとします。
第 11 条(サービス提供の停止)
1 乙は、次の各号のいずれかの場合には、次の各号に定める間、前条のサービスの提供を停止できるものとします。
①前条のサービスを提供するために必要な設備等の保守管理の必要があるときは、当該保守管理の期間中。
②前条のサービスを提供するために必要な設備等に故障や不具合が生じたときは、その修理に要する期間中。
③乙の責めに帰すことができない事由により前条のサービスが提供不可能となった場合には、その事由が止むまでの間
2 甲が本レンタル規約に違反した場合、乙は甲に通告することなく前条のサービスの全部または一部を停止することができるものとします。
3 前 2 項の規定に基づき乙が前条のサービスを停止した場合には、甲はサービス停止期間中であってもレンタル料金を乙に支払うものとします。
第 12 条(契約解除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知または催告なくレンタル契約を解除できるものとします。
①レンタル料金の支払を一回でも遅滞したとき。
②手形または小切手を不渡りにしたとき。
③差押(滞納処分を含む)、仮差押または信用に関する仮処分を受けたとき。
➃破産、民事再生、会社更生または特別清算の申立てをし、もしくは、これらの手続が開始したとき。
⑤その他、本レンタル規約の条項に違反したとき。
第 13 条(中途解約)
1 甲および乙は、1 か月前までに、相手方に対する書面(電子メール等を含む。以下同じ。) による通知により、レンタル期間中であっても、レンタル契約を中途解約することができるものとします。
2 前項に基づいて、甲がレンタル申込書に記載される最低利用期間満了前に中途解約をする場合は、甲は、乙が定める解約金を、乙からの請求に基づき支払うものとします。なお、解約金はレンタル契約の内容によって変わります。
第 14 条(ソフトウェアの複製等の禁止)
甲は、本件レンタル品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。
第 15 条(反社会的勢力等への対応)
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、レンタル契約の拒絶および解除をすることができる。
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、若しくは相手方の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)相手方の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
第 16 条(合意管轄)
本件レンタル品のレンタル契約に関して紛争が生じたときは、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(変更等)
1 乙は、サービス・機能等の追加・変更、販売方法・料金プランの追加・変更、定義の追加・変更、サービス名やサービスブランドの変更、他社のサービスとの連携による特約事項の追加、法令改正や社会規範・社会情勢の変化の反映、乙の他のサービスに関する規約との整合・統一化、誤字・脱字等の文言の修正等(これらを含むがこれらに限られない)の場合に、本規約の内容を随時変更できるものとします。
2 本規約を変更する場合、乙は変更後の規約内容および変更日を、事前に、別途乙指定の WEB画面上に掲載または書面により、変更日の 1 か月前から通知するものとし、次項に定める異議の通知がない場合、上述の変更日をもって、甲が変更後の規約につき同意したものとみなします。但し、甲にとって一般に利益となる変更については、掲載後または通知後ただちに変更後の規約を適用できるものとします。
3 甲は、変更後の規約内容を承諾しない場合には、前項に基づき当該変更後の規約内容および変更日を WEB 画面上への掲載日または書面による 通知発信日(双方の措置を行う場合はいずれか早い日)より 1 か月以内に、乙に対して書面により異議を通知するものとします。当該書面による異議が期限内に乙に到達した場合、乙は当該変更について、甲と協議するものとします。
第 18 条(適用対象等)
1 本レンタル規約(2024 年 7 月 1 日改訂版)が適用されるレンタル契約は次の通りとします。
(1) 甲が 2024 年 7 月 1 日 以降に新規にレンタル契約を申込みした分
(2) レンタル申込書のレンタル終了日が 2024 年9月 1 日以降と記載されている分
2 前項第 2 号の契約分の申込書に記載されたレンタル期間の記載内容にかかわらず、当該レンタル期間を、一律、レンタル申込書に記載するレンタル契約開始日から120 カ月を経過する日までに変更す
ることについて、甲は予め承諾するものとします。なお、甲がかかる条件に異議を述べる場合は、前条第 3項の定めに基づき乙に対して通知するものとします。
以上