(3)㈱WOWOWの加入に係る料金は別料金とします。 (3)甲が設定した利用料の中には、NHK及び㈱WOWOWのテレビ放送受信料は含まれません。
長門市ケーブルテレビ放送施設(以下「甲」という。)と、甲が行うサービスの提供を受ける者(以下「乙」という。)との間で締結する契約は放送法に基づいて定めた以下の条項によるものとします。
(甲の提供するサービス)
第1条 甲は業務区域内の乙に次のサービスを提供します。
1 再送信
放送事業者のテレビジョン放送とFMラジオの番組内容を一切変更せず、有線により同時に再送信するサービスです。これには、ベーシックサービスで利用できる番組、ペイサービスで利用できる番組があります。
ただし、ペイサービスは、ベーシックサービスを契約した場合に限り利用できます。
2 自主放送
自主放送サービスは、ベーシックサービスで利用できます。
3 上記企業に付帯するサービス業務
(契約の単位)
第2条 加入契約は1端子ごとに行うものとします。
(契約の成立)
第3条 加入契約は乙が本契約約款を承認の上、甲指定の加入申請書に署名必要事項を記入し、甲がこれを承諾したときに成立するものとします。
(契約の申込の撤回等)
第4条 乙は、加入申請の提出の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
(2)前項の規定による契約の申込の撤回等は、同項の書面を発した時に効力を生じます。
(3)第1項の規定により契約の申込の撤回等を行った者は、加入負担金の還付を請求することができます。
ただし、あらかじめ契約の申込の撤回等をするつもり等悪意の意志をもって契約の申込を行った場合のように、契約の申込をしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に明らかに反していると認められたときは、その限りではありません。
(契約の有効期限)
第5条 契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前までに甲、乙いずれからも書面により何等の意志表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
(加入負担金)
第6条 乙は、別表の「料金表」に基づき1端子当たりの規定の加入負担金を、加入申込と同時に甲に対し支払うものとします。
(2)甲は経済環境の変動に従い加入負担金を改定することがあります。ただし、既加入者には適用しないものとします。
(3)㈱WOWOWの加入に係る料金は別料金とします。
(利用料)
第7条 乙は、サービスの提供を開始された日の属する月の翌日から、甲が定める別表の「料金表」に基づき利用料を支払うものとします。ただし、月の途中での休止又は廃止は当該月分までとします。
(2)甲は、経済環境の変動に伴い、前項の利用料金を改定することがあります。
(3)甲が設定した利用料の中には、NHK及び㈱WOWOWのテレビ放送受信料は含まれません。
(4)甲が、第1条に定める全ての業務を、月のうち持続して10日以上行わなかった場合には当該月の利用料は第1項の規定にかかわらず無料とします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第8条 甲は、放送施設のうち放送センターから軒先光受信機の設置に要する費用を負担します。ただし、乙は、最寄りのカプラクロージャーから軒先光受信機までの引込線の延長距離が150mを超える場合は、送信施設の延長に係る費用を負担するものとします。
(2)乙は、光受信機の出力端子以降のすべての施設の設置に要する費用を負担するものとします。
(3)乙の都合により、契約に至らない場合は、第4条第3項の規定にかかわらず、前項の規定により負担した金額の払い戻しはしません。
(4)甲は、放送センターから光受信機までの施設を所有し、管理します。
(設置場所の無償利用)
第9条 甲は、施設を設置するために必要最小限において、乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、建築物を無償で使用できるものとします。
(2)乙は、契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときは、予め必要な承諾書を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(一時停止)
第10条 乙は、甲のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合には、直ちに甲にその旨を書面により申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間の料金は、第7条、第18条の規定にかかわらず無料とします。
(2)乙は、前項の規定による甲のサービスの提供の再開を希望する場合は、別表の「料金表」に基づき規定の再開手数料を甲に支払うものとします。
(甲の保守責任及び免責事項)
第11条 甲は、甲が所有する施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、乙は、甲が維持管理の必要上又は気象条件により、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。この場合、甲は事前に乙にその旨知らせるものとしますが、緊急やむを得ない場合はその限りではありません。
(2)甲の保守責任範囲は、放送センターから光受信機までとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は甲の負担とします。
(3)甲は、乙から甲の施設に異常がある旨申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。
ただし、光受信機の出力端子以降の施設及び受信機等に起因する事項の場合は、乙の責任とし修復に要する費用は乙の負担とします。
(4)乙は、甲もしくは甲の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、乙が所有もしくは、占有する敷地、家屋、建築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
(5)乙は、加入後の故意又は過失により、甲の施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
(6)甲は、乙の故意又は過失により生じた事故や損害に対する賠償には応じません。
(7)甲は、天災、事変その他甲の責に帰することのできない事由及び第1項、第2項、第3項によるサービスの提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
(設置場所の変更)
第12条 乙は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとし、その変更に要する費用は乙が負担するものとします。
1 変更先が同一敷地内又は同一建物内の場合。
2 変更先が甲の業務区域内でかつ最寄りのカプラクロージャーに余裕がある場合。
(名義変更)
第13条 甲は、相続又は新規加入者が旧加入者の権利義務を継承する場合に限り、乙の名義変更を認めるものとします。
(2)新加入者は、甲の承認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。ただし、名義変更の際、工事又は調整が必要な場合は、その実費を新規加入者が負担するものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第14x xは、加入申請書記載の内容の変更を希望する場合は、甲に申し出るものとします。申し出があった場合、甲は、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
(2)前項のほか、加入申請書に記載した事項について変更がある場合は、乙は速やかに甲に申し出るものとします。
(放送内容の変更)
第15条 甲は、止むを得ない事情により放送内容を予告なしに変更する事があります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
(無断視聴の禁止)
第16条 乙が、テープ、配線等により甲のサービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。xは、無断視聴者を確認した場合は次の損害賠償を請求できます。
1. 加入負担金相当額
2.甲が、無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した日を起算日として無断視聴の事実を甲が確認した日に至るまでの間の利用料金相当額。
(加入者の禁止事項)
第17条 乙は、甲に無断で施設の改変、補修、増設及び他の機器等を接続することはできません。
(2)乙が、契約した受信機以外の施設機器を接続して、甲の施設を利用した場合には、甲の請求する違約金を支払わなければなりません。
(契約の解約)
第18条 乙は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日前以前に書面により甲にその旨を申し出るものとします。
(2)解約の場合、加入負担金は払い戻しません。
(3)解約の場合、乙は、第7条の規定による利用料を解約当月分まで支払うものとします。
(4)第1項の解約の場合、甲は、甲の施設を原則として撤去します。なお、乙は、甲もしくは甲の指定する業者が設備の撤去を行う場合、乙が所有するもしくは占有する敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。また、撤去にともない乙が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、乙においてその復旧費用を負担するものとします。
(5)契約を解約した場合でも故意又は過失において解約前に生じた乙の補償責任及び負うべき義務は失効しません。
(加入者の義務違反による停止)
第19条 甲は、乙が利用料金の支払遅延等、本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供を停止するか、あるいは契約の解除をすることができます。
(2)契約解除の場合は、加入負担金、工事費等は返納しません。
(3)3ヶ月利用料の支払いを遅延した場合、甲はサービスを停止できます。
(利用料などの支払い方法)
第20条 乙は、加入負担金、利用料及びその他の条項に定めた費用などについて、別途甲が指定する期日までに指定する方法により甲に支払うものとします。
(2)利用料等を納期限までに納入しないとき又は納期限後に納入する場合においては、長門市督促及び滞納処分条例の規定により、督促手数料又は滞納金を徴収することができます。
(契約者に係る情報の取扱い)
第21条 甲は、サービスを提供するために必要な契約者に係る情報を、適法、かつxxな手段により収集し、適切に取り扱います。また加入申込者及び契約者が当社に連絡する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。
2.前項により、収集し知り得た契約者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、請求書の送付先等、及びその他甲が別に定める契約者に関する情報は、次の 業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)サービスの提供を開始、継続、または終了する為に利用する場合
(2)甲が提供するサービスの加入促進を目的とした営業活動で利用する場合
(3)サービスの新規開発、サービス向上、解約・休止理由の調査、分析を行う場合
(4)契約者から個人の取扱いに関して、新たな同意を求めるために利用する場合
(5)関係者による契約変更、契約照会および開示手続を行う場合
3.甲は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。
4.甲は、次の場合を除き、保有する加入者個人情報を、本人以外の第三者に提供しません。
(1)本人の同意がある場合
(2)契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジット会社等金融機関に個人情報を開示する場合
(3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(4)法令に基づく場合
(5)人の生命、身体および財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である場合
(約款の改定)
第22条 甲は、放送法の規定に基づき本約款を改定することがあります。
2.変更後の内容は当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx)で開示します。
(定めなき事項)
第23条 この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた事項は、甲、乙はお互いにxxxxの原則にたって、円満解決に当たるものとします。
附則
(1)甲は、特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
(2)集合住宅用加入、業務用加入については別途定めるものとします。
(3)甲は、チャンネルプランを予告なしに変更することがあります。尚、甲は変更によって起こる損害の賠償には応じません。
(4)この約款は平成22年1月1日より施行します。
(5)甲は、本約款の一部を改訂し、令和5年4月1日より施行します。
(別表)
料金表(一般用)
1. 加入負担金
1戸建て住宅(事業所を含む)1端子につき・・・・・・・・・・・31,420円集合住宅 1端子につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,950円
2・利用料(月額)
○ベーシックサービス(区域内・区域外テレビ放送、自主放送及びBS放送)
1端子につき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,570円
○ペイサービス(セットトップボックス(STB)1台契約ごとに下記の料金) CSパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・520円第2CSパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,040円 WOWOW・・・別途㈱WOWOWの定める料金を㈱WOWOWに支払うものとします。スターチャンネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,980円衛星劇場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,880円
3.セットトップボックス(STB)レンタル料・・・・・・・・・・・・・・520円/台
4.再開手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,230円
5.義務違反による再開手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,470円