Contract
業務委託(役務関係)契約約款 新旧対照表
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(総則) 第1条 受注者(以下「乙」という。)は仕様書 に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。 )をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)までに、発注者 (以下「甲」という。)が委託する頭書の委託業務(以下「委託業務」とい う。)を完了 しなければならない。 2 前項の仕様書に明記されていないものがあるときは、甲乙協議して定める 。
(秘密の保持) 第16条 乙 は、委託業務の処理上 知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 | (総則) 第1条 発注者及び受注者 は、この約款(契約書を含む 。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び 現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履 行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、設計図書に定めがある場合は契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、又は成果物について設 計図書に定めがない場合は業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の 指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 受注者は、 業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語と する。 7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計 図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法 律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所 |
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| をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質 問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者 及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭 で行うことができる。 4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うとき は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出) 第3条 受注者は、設計図書に定める場合には、この契約締結後14日以内に設 計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日か ら7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合 において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀 行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 |
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(権利義務の譲渡等 ) 第2条 乙 は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲 の承諾を得たときは、この限りでない。 | (5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保 険契約の締結 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項におい て「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合 は、当該保証は第 50 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付し たときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受 注者は、保証の額の減額を請求することができる。 6 前各項の規定は、宇和島市契約規則(平成17年規則第56号)第42条の規定 により契約の保証を免除した場合には、適用しない。 (権利義務の譲渡等の禁止) 第5条 受注者は、この契約により 生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を 含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (著作権の譲渡等) 第6条 受注者は、成果物(第37条第1項の規定により読み替えて準用される 第33条に規定する指定部分に係る成果物、第37条第2項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する引渡部分に係る成果物、第37条第3項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する当該月に係る成果物及び第 37条第4項の規定により読み替えて準用される第33条に規定する当該期間に係る成果物を含む。以下この条及び第9条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条にお いて「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の 著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著 |
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( 再委託等の禁止) 第3条 乙 は、委託業務の処理を他に委託 し、又は請け負わせてはならない。た だし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。 | 作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果 物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。 3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物 の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に 該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。 5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権 法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。 (一括再委託等の禁止) 第7条 受注者は、 業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書におい て指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した 部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の 商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用) 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令 に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定し |
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| た場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (意匠の実施の承諾等) 第9条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第 2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。 2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (監督員) 第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなけれ ばならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必 要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるため、又は成果物について設計図 書に定めがない場合は業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示 (2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問 に対する承諾又は回答 (3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議 (4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この 契約の履行状況の調査 3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により 行わなければならない。 5 第1項の規定により、発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとす |
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| る。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したも のとみなす。 (管理技術者) 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければなら ない。その者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、 業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理 技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (照査技術者) 第12条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査 を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。 2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができな い。 (地元関係者との交渉等) 第13条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合におい て、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担し なければならない。 (土地への立入り) 第14条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合におい て、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 (管理技術者等に対する措置請求) 第15条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しく は第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対 して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す ることができる。 |
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(業務の調査等) 第4条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調 査をし、又は報告を求めることができる。 | 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に ついて決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき は、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に ついて決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告 ) 第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注 者に報告しなければならない。 (貸与品等) 第17条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査等機械器具、図面その他 業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内 に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな い。 4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更 等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその 返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第18条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等) 第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実 |
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(業務内容の変更等) 第5条 甲 は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止 することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。 | を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなけ ればならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しな いこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際 の履行条件が相違すること。 (5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない 特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措 置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合におい て、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更) 第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指 示(以下この条及び第22条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 |
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( 期間の延長) 第6条 乙 は、その責めに帰することができない事由により履行期間までに委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲 に対して遅滞なくその事由を附して履行期間 | (業務の中止) 第21条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾 を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第31条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要が あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案) 第22条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法 その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があ ると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要 があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期間の設定) 第23条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事す る者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長) 第24条 受注者は、その責めに帰す ことができない事由により履行期間内 に 業務を完了することができない ときは、その理 由を明示した書面により発注者に 履行期間 |
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の延長 を求める ことができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議し て定める。 | の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行 期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、 履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委 託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法) 第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た だし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (業務委託料の変更方法等) 第27条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受 注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置) |
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(損害のために必要を生じた経費の負担) 第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )のために必要を生じた経費は、乙 が 負担するものとする 。ただし、その損害が甲 の責めに帰する 事由による場合に おいては、この限りでない。 | 第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置 をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに 通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるとき は、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、 当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害 ) 第29条 成果物の引渡し(成果物について設計図書に定めがない場合は業務の 完了時とする。以下同じ。)前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する 。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりて ん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害) 第30条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等 の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ たことにより生じたものについては、受注者が負担する。 |
現行 | 改正後(案) |
| 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害) 第31条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあって は、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第49条において 「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査等機 械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同 項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による 費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査等機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該 各号に定めるところにより、算定する。 (1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価 値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は調査等機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査等機械器具で通常妥当と認められるものに ついて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以 |
現行 | 改正後(案) |
(検査及び引渡し) 第9条 乙 は委託業務を完了したときは、遅延なく甲に対して業務完了報 告書を提出 しなければならない。 2 甲 は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日 から 10日以内に 業務委託の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の 検査の結果不合格となり、業務の完了について補正を命じられたときは、乙は遅滞なく当該補正を行い、甲に補正完了の届を出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日について | 降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の 額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第32条 発注者は、第8条、第18条から第22条まで、第24条、第25条、第28 条、第29条、前条、第35条又は第39条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し) 第33条 受注者は、 業務を完了したときは、設計図書に定めるところによ り、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けた ときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務 の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しな ければならない。ただし、発注者及び受注者がその必要がないと認めるときは、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。 3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物 の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを 業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注 者の 検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を |
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は前項を 準用する。 4 乙は、検査合格の通知を受けたときは、業務の内容が役務の提供である場 合を除き、遅滞なく当該目的物を甲に引渡すものとする。 5 甲は、前項の引き渡しを受けた後は、当該目的物を自由に使用し、又はこ れを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。 (業務委託料の支払い) 第10条 乙 は、前条の規定による 検査に合格したときは、甲の指示 する手続に従って、業務委託料の支払いを請求するものとする 。 2 甲 は、前項の支払 請求があったときは、その 日から30日以内に 支払わなければならない。 | 業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払い) 第34条 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合 を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、 業務委託料の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしな いときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用) 第35条 発注者は、第33条第3項若しくは第4項又は第37条第1項、第2項、 第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をも って使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによ って受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (部分払) 第36条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条 の規定により部分引渡し等を受けている場合には、当該引渡し等部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中設計図書に定める回数を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係 る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。 |
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| 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするため の検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、発注者及び受注者がその必要がないと認めるときは、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業 務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×9/10 6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算 定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。 7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする 場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し及び各月払等) 第37条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引 渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第33条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは 「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあ るのは「指定部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第33条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「引渡部分に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 業務委託料の支払方法を、契約書若しくは設計図書又は発注者と受注者と の協議による書面(以下この条において「契約書等」という。)で各月ごと |
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| の支払いとした場合において、当該月の業務が完了したときは、第33条中 「業務」とあるのは「各月の業務」と、「成果物」とあるのは「当該月に係 る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「当該月に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 4 前項に規定する場合のほか、業務委託料の支払方法を、契約書等で履行期 間を分割して支払うこととした場合において、当該期間の業務が完了したときは、第33条中「業務」とあるのは「当該期間における業務」と、「成果物」とあるのは「当該期間に係る成果物」と、同条第4項及び第34条中「業務委託料」とあるのは「当該期間に係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 5 第1項及び第2項の規定により準用する第34条第1項の規定により受注者 が請求することができる「指定部分に係る業務委託料」及び「引渡部分に係る業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項及び第2項において読み替えて準用する第34条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 6 第3項及び第4項の規定により準用する第34条第1項の規定により受注者 が請求することができる「当該月に係る業務委託料」及び「当該期間に係る業務委託料」は、契約書等に記載の額とする。 (第三者による代理受領) 第38条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につ き、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合におい て、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第37条において準用する場合を含む。)又は第36条の規定に基づく支払いをしなければならない。 (部分払金等の不払に対する業務中止) 第39条 受注者は、発注者が第36条又は第37条第1項、第2項、第3項若しくは第4項において読み替えて準用する第34条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、 |
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(その他の甲 の 解除権) 第13条 甲 は、業務が完了するまでの間は、第11条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、甲は、 乙に及ぼした損害を賠償しなければならない。 (甲 の 解除権) 第11条 甲 は、乙 が次の各号のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。 | 必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任) 第40条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に 適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告を し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間 内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても 履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 ( 発注者の任意解除権) 第41条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第43条 の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した 場合において、受注者 に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権) 第42条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間 を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないと |
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(1) 期限 内に契約を履行しないとき又は履行の見込 がないと認めた とき。 (2) 正当の理由がなく職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨害した とき。 (3) 前各号 のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契 約の目的を達成することができないと認められるとき。 ※ 現行第11条第1項第4号は改正後第42条へ、同条第2項及び第3項は改正後第49条へ | き。 (2) 履行期間内に完了 しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に 業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 管理技術者について、第11条の規定により配置しなければならないとさ れている場合において、配置しなかったとき。 (4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権) 第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこ の契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 (2) この契約の成果物を完成させることができないこと、又は成果物につい て設計図書に定めがない場合はこの契約の全部の債務の履行が不能であることが明らかであるとき。 (3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務、又は成果物について設計図書 に定めがない場合はこの契約の全部の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一 部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5) 契約の成果物の性質、又は成果物について設計図書に定めがない場合は この契約の業務内容の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が 前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(宇和島市暴力団排除条例(平成23年条例第22号。以下「条例」 という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同 |
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※ 現行第11条第1項 (4) 乙 が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙 が個人である場合にはその者を、乙 が法人である場合にはその役員(執行役員を含む )又はその支店若しくは常時物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(宇和 島市暴力団排除条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この号において同じ。)と認められるとき。 イ 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号に おいて同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙 が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲 が乙 に対して当該契約の解除を求め、乙 がこれ | じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号 に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 (8) 第45条又は第46条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは これらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう)又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等 と認められるとき。 イ 暴力団 又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれ |
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に従わなかったとき。 (談合等不正行為に係る甲の解除権) 第12条 甲 は、乙 (第3号及び第4号にあっては、乙 が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその 者又は使用人を含む。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令 (以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 (4) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員 (一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同 じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。 2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場 合について準用する。 | に従わなかったとき。 (10) 発注者は、受注者(ウ及びエ にあっては、受注者が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)がこの契約に関して、次の いずれかに該当したとき 。 ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 イ 公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令 (以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。 ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員 (一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第44条 第42条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権) 第45条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権) 第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を |
現行 | 改正後(案) |
| 解除することができる。 (1) 第20条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業 務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第47条 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果) 第48条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び 受注者の義務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡し等に係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され た場合において、既履行部分の引渡し等を受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡し等を受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡し等を受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置) 第49条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場 に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第37条第1項、第2項、第 3項又は第4項に規定する部分引渡し等に係る部分及び前条第2項に規定す る検査に合格した既履行部分を除く。)、調査等機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は |
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(履行遅滞の場合における延滞金) 第8条 乙の責めに帰する事由により、履行期間までに委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞金を附して履行期間を延長することができる。 | 請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は 過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 3 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項 及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第42条、第43条又は次条第3項によるときは受注者が 負担し、第41条、第45条又は第46条によるときは発注者が負担する。 (2) 調査等機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物 件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。 5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、 この契約の解除が第42条、第43条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処 理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等) 第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによ って生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 |
現行 | 改正後(案) |
※ 現行第8条第2項は改正後第49条第5項へ、同条第3項は改正後第50条へ ※ 現行第11条 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙 は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲 の指定する期間内に支払わなければならない。 ※ 現行第11条第3項は改正後第49条第6項へ
※ 現行第8条 2 前項の延滞金は、業務委託料に対して | (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除され たとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は 債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第42条又は第43条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除され たとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の 責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する 場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平 成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法 (平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、 |
現行 | 改正後(案) |
、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合に乗じて得た 額とする。 ※ 現行第8条第3項は改正後第50条第2項へ ※ 現行第11条 3 前項 の場合 において、 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲 は、当該契約保証金又は担保をもって 違約金に充当することができる。
※ 現行第8条 3 甲の責めに帰する事由により第10条 の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には 、乙 は、業務委託料 に対して、延長日数に応じ、同条の支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項 に基づく年率で計算した金額 の遅延利息の支払 を甲 に請求することができる。 | 業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間を徒過した日時点における政府契約の支払遅延防止等 に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額とする。 6 第2項の場合(第43条第7号、第9号及び第10号の規定により、この契約 が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等) 第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債 務の履行が不能であるとき。 2 第34条第2項(第37条において準用する場合を含む。) の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額 につき 、遅延日数に応じ、同項の支払期限の翌日時点における遅延防止法 第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等) 第52条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項(第 37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根 |
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(賠償の予約) 第14条 乙 は、第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲 が 契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 (1) 第12条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、甲 が特に必要と認めるとき。 2 前項の規定は、甲 に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額 | 拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確 に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下こ の項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約 不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたもの であるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しな い。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、 第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又 は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償の予約) 第53条 受注者は、第43条第10号 のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の10分の2に相当する額を支払わなければならない。 業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りで ない。 (1) 第43条第10号ア及びイ に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要と認めるとき。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額 |
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を超える場合においては、甲 がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収) 第15条 乙 がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲 の指定する期間内に支払わないときは、甲 は、その支払わない額に甲 の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割 合で計算して得た額の利息を付した 額と、甲 の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、甲 は、乙 から遅延日数につき年5パ ーセントの割合で計算して得た 額の延滞金を徴収する。 (契約外の事項) 第17条 この契約に定めのない事項については、宇和島市契約規則(平成17年 規則第56号)によるものとし、同規則に定めのない事項については、必要に応じて甲乙 協議して定めるものとする。 | を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (保険) 第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収) 第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、当該 指定する期間を経過した時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは 追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、前項 の相殺をした日の翌日時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。 (契約外の事項) 第56条 この契約に定めのない事項については 宇和島市契約規則 によるものとし、同規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める 。 |