Contract
関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等
募集要項
平成 26 年 11 月 12 日新関西国際空港株式会社
⚫ 本資料は、関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等実施方針(平成26年7月25日、新関西国際空港株式会社(以下「当社」という。))「第1. 特定事業の選定に関する事項 1. 特定事業の事業内容に関する事項 (6)募集要項等」に掲げる「募集要項」に該当し、募集要項に基づく本公募手続きのために必要な範囲内においてのみ用いることができ、本公募手続きと関係のない用途での使用(転載及び引用を含む。)は認められません。
⚫ 本資料は、平成26年10月21日付けで手続きを開始した関心表明について当社によって受付がなされた者に限り保有・使用が認められるものであり、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本資料を、直接又は間接に開示、公表その他の方法により第三者に入手可能な状態にしてはなりません。
⚫ 本資料及びその複製物は、本公募手続きの終了後又は当社の書面による要請があった場合、当社の指示に従い、可能な限り速やかに当社に対して返却され又は廃棄されなければなりません。
目次
第 3. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 16
第 4. 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 22
第 5. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 23
第 6. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 26
第 8. 参加希望者・応募者に求められる要件に関する事項 29
はじめに
新関西国際空港株式会社(以下「新関空会社」という。)は、関西国際空港及び大阪国際空港において、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)及び「関西国際空港及び大阪国際空港の
一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」(平成 23 年法律第 54 号。以下「統合法」
という。)に基づき、統合法第 29 条第 1 項に規定する特定空港運営事業及びそれに付随する事業を一体として行う関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者(2 以上の法人から構成される民間事業者が選定された場合は、当該構成員全員の総称とする。以下「優先交渉権者」という。)を選定し、当該優先交渉権者の設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)に対して、PFI 法第 2 条第 7項に規定する公共施設等運営権(以下「運営権」という。)を設定するとともに関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結し、本事業を実施することを計画している。
本募集要項は、新関空会社が計画する競争性のある随意契約による本事業の優先交渉権者の選定(以下「本公募」という。)に適用するものである。なお、本募集要項は、平成 26 年 11 月 12 日から実施契約の締結日までに適用し、また締結日以降も、実施契約の関係当事者を拘束する。
なお、新関空会社は、本公募において実施する競争的対話等を通じて本事業に関して合意した事項について、実施契約等に定めることがある。
第1. 本公募の概要
関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等
(1) 名称
① 関西国際空港
② 大阪国際空港
(2) 種類
空港基本施設及び空港航空保安施設、空港機能施設等
新関西国際空港株式会社 代表取締役社長 xx xx
新関西国際空港株式会社 経営戦略室(以下「担当部局」という。)住所:xxxxxxxxxxxx 0 xx
電話番号: 000-000-0000
電子メールアドレス: xxxxxxxxxx-xxxx@xxxxx.xx.xx
本公募において担当部局の行う事務に関して、以下に示すアドバイザー(以下「公募アドバイザー」という。)を置く。
(i) アンダーソン・xx・xx法律事務所
(ii) フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所(外国法共同事業)
(iii) SMBC日興証券株式会社
(iv) シティグループ証券株式会社
(v) 新日本有限責任監査法人
(vi) オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
なお、本募集要項において公募アドバイザー宛に提出することになっている書類は、以下に送付するものとする。
宛先:SMBC日興証券株式会社 アドバイザリー第一部 新関空担当チーム
住所:xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx 00 x
電子メールアドレス:XXXXXX_Xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
本募集要項及びその添付書類は、以下の①から⑱までの書類(これらに補足資料、新関空会社のホームページへの掲載、その他適宜の方法により対象者に周知した質問回答書、その他これらに関して新関空会社が発出した書類を加えたものを、以下「募集要項等」と総称する。いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)により構成される。これらの書類は、参加資格審査に係る審査書類(以下「参加資格審査書類」という。)、第一次審査に係る審査書類(以下「第一次審査書類」という。)、第二次審査に係る審査書類(以下「第二次審査書類」という。)、及び本事業の実施に係るその他の審査書類一式
(以下「審査関係書類」と総称する。)を作成するに当たっての前提条件であり、①から
⑯までの書類は、実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものである。
また、優先交渉権者の選定に際して公表又は各審査等に参加する者に配布する補足資料も募集要項等の一部を構成するものであり、特段の定めがない限り、いかなる補足資料(参考資料集に該当する資料を除く。)も実施契約締結時に契約関係当事者を拘束するものとする。
① 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等募集要項(以下「募集要項」という。)
② 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権実施契約書(案)(以下「実施契約書(案)」といい、下記③乃至⑫の契約案と併せて「実施契約書(案)等」と総称する。)
③ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等土地・建物使用貸借契約書
(案)(以下「土地・建物使用貸借契約(案)」という。)
④ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等土地賃貸借・管理処分業務委託契約(案)(以下「土地賃貸借・管理処分業務委託契約(案)」という。)
⑤ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等転使用貸借契約(案)(以下
「転使用貸借契約(案)」という。)
⑥ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等株式譲渡契約(案)1(以下
「株式譲渡契約(案)」という。)
⑦ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等動産等譲渡契約(案)(以下
「動産等譲渡契約(案)」という。)
⑧ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等関西空港航空機給油施設等維持管理・運営業務委託契約(案)(以下「関西空港航空機給油施設等維持管理・運営業務委託契約(案)」という。)
⑨ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等関西空港鉄道施設(管理受託業務対象)維持管理業務委託契約(案)(以下「関西空港鉄道施設(管理受託業務対象)維持管理業務委託契約(案)」という。)
⑩ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等大阪国際空港ターミナルビル施設等改修事業に係る覚書(案)(以下「大阪国際空港ターミナルビル施設等改修事業に係る覚書(案)」という。)
1 現在新関空会社の完全子会社である大阪国際空港ターミナル株式会社については、事業開始日までに新関空会社と合併する予定である。
⑪ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等特定業務委託契約(案)(以下「特定業務委託契約(案)」という。)
⑫ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等出向契約(案)(以下「出向契約(案)」という。)
⑬ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)
⑭ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等業務要求水準書(案)(以下
「要求水準書(案)」という。)
⑮ 関連資料集
⑯ 新関空会社及び金融機関等の間で締結する協定の規定事項(案)(以下「直接協定規定事項(案)」という。)
➃ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等優先交渉権者選定基準(以下
「優先交渉権者選定基準」という。)
⑱ 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等様式集及び記載要領(以下
「様式集及び記載要領」という。)
また、上記の⑮関連資料集とは別に、本事業の理解のために参考となる資料を、参考資料集として提示する。
なお、募集要項等は、関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等実施方針(平成 26 年 7 月 25 日公表。以下「実施方針」という。)の内容を具体化し、説明を補ったものであり、重複した記載項目については、募集要項等の規定内容により解釈されるものとする。ただし、募集要項等に記載がない事項については、実施方針によることとする。
本事業の実施に当たっては、PFI 法、統合法、統合法第 2 条に基づき定められた「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針」(以下、
「基本方針」という。)のほか、関連の各種法令等に拠ることとする。関連の各種法令等のうち为なものは、下記に掲げるとおりとする。
(1) 法令
① 空港法(昭和 31 年法律第 80 号)
② 航空法(昭和 27 年法律第 231 号)
③ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和 42 年法律第 110 号、以下「航空機騒音障害防止法」という。)
④ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
⑤ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
⑥ 駐車場法(昭和 32 年法律第 106 号)
⑦ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成 18 年法律第91 号)
⑧ 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
⑨ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)
⑩ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
⑪ 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
⑫ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)
⑬ 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)
⑭ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)
⑮ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
⑯ 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
➃ 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
⑱ 作業環境測定法(昭和 50 年法律第 28 号)
⑲ じん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)
⑳ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)
㉑ 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
㉒ 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
㉓ 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)
㉔ 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)
㉕ 砂防法(明治 30 年法律第 29 号)
㉖ 地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)
㉗ 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
㉘ 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
㉙ xxx(昭和 26 年法律第 249 号)
㉚ 環境基本法(平成 5 年法律第 91 号)
㉛ 自然環境保全法(昭和 47 年法律第 85 号)
㉜ 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
㉝ 振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)
㉞ 土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)
㉟ 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)
㊱ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
㊲ 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
㊳ 高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 号)
㊴ 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)
㊵ 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)
㊶ 関税法(昭和 29 年法律第 61 号)
㊷ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)
㊸ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)
㊹ 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)
㊺ 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成 16 年法律第 114 号)
㊻ その他関係法令
(2) 条約
① 国際民間航空条約(昭和 28 年条約第 21 号)
② 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和 35 年条
約第 7 号)
③ その他関係条約
第2. 本事業の概要
新関空会社は、統合法第 6 条において、関西国際空港の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに関西国際空港及び大阪国際空港両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、両空港の設置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とすることとされている。
さらに、統合法第 10 条第 1 項において、新関空会社は、常にその事業を適正かつ効率的に営むことに配意するとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実な返済その他の会社の経営基盤を強化するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされており、統合法第 10 条第 2 項において、新関空会社は、その目的を達成するため、関西国際空港及び大阪国際空港両空港に係る運営権の設定を適時に、かつ、適切な条件で実施するよう努めなければならないこととされている。
そこで、新関空会社は、関西国際空港の際内乗継機能の強化を含む国際拠点空港としての機能の再生及び強化、大阪国際空港の環境に配慮した都市型空港としての運用、利用者ニーズに即した空港アクセス機能の強化等を目指し、関西国際空港及び大阪国際空港両空港に係る運営権を設定し、民間事業者に本事業を実施させることにより、当該民間事業者が、そのノウハウを最大限活用しつつ、投資に対する収益に関し自らリスクを取る統治体制に移行することで、より効率的で緊張感のある経営を実現できる仕組みを確立し、民間事業者の柔軟な創意工夫による、空港ビジネスの展開を可能とするとともに、運営権対価の収受により債務の早期の確実な返済を行い、関係者間の連携の下、関西国際空港の国際拠点空港としての再生・強化及び関西全体の航空輸送需要の拡大を図ることとした。
なお、平成 26 年 6 月 24 日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂 2014 においても、本事業について「PPP/PFI の活用については、我が国における独立採算型等の PFI 事業の推進等を行うために・・・関西空港・伊丹空港等における取組が先行して進められている」と位置づけられているとともに、「PPP/PFI を活用した民間によるインフラ運営の実現」について「公共施設等運営権方式について、2016 年度末までの 3 年間を集中強化期間に設定し、この期間内に達成すべき数値目標(空港 6 件、上水道 6 件、下水道 6 件、道路 1 件)
を設定する。さらに 2022 年までの 10 年間で 2~3 兆円の事業規模を達成する目標を 2016
年度末までの 3 年間に前倒しする」こととされており、当該戦略を具体化し、公共インフラビジネスという新たな成長市場を形成する第一歩としての位置づけも期待するところである。
(1) 本事業の事業期間
本事業を実施する期間(以下「事業期間」という。)は、実施契約に定める開始条件が充足され、本事業が開始された日(以下「事業開始日」という。)から、平成 72 年 3
月 31 日(以下「事業終了日」という。)までとする。
(2) 運営権の存続期間
運営権は、事業開始日に先だって設定され、運営権の存続する期間(以下「運営権存続期間」という。)は、運営権を設定した日から、事業終了日までとする。運営権は、事業終了日をもって消滅する。
(3) 運営権存続期間の延長
運営権存続期間は延長しない。
第 7.及び第 9.に定める手続に則り、新関空会社によって選定され、新関空会社との間で基本協定を締結した優先交渉権者は、本事業の遂行のみを目的とする SPC を設立する。
SPC は、空港用地及びその近傍に所在する、本事業を実施するために必要な滑走路、誘導路、エプロン、駐車場、旅客施設、貨物施設、事務所、店舗等の施設であって、事業開始日において関連資料集に含まれる施設リストに記載された施設(以下総称して「空港用施設」という。)について運営権の設定を受け、運営権者となる。運営権者は、新関空会社との間で実施契約を締結し、同契約に定めるところに従い、また、新関空会社から株式2・契約・動産等の譲渡を受け、本事業を実施する。
事業終了日に運営権は消滅し、運営権者は、空港用施設を、新関空会社又はその指定する第三者に引き渡し、本事業を引き継ぐ。
また、事業終了日に運営権者が所有する株式・契約・動産等(実施契約に定めるところによって運営権者が所有する不動産がある場合には、当該不動産が含まれることがある。)については、実施契約に定めるところに従い、新関空会社又はその指定する第三者に移転されるべきものについては、予め新関空会社と合意された手続きにより移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
運営権者は、空港法、航空法、その他法令等上料金収受が禁止されていないことを確認した上で、基本方針に則り、自らの経営判断で以下に掲げる利用料金を設定し、収受し、及びその収入とすることができる。
① 着陸料等3(届出制となっている。利用者にとって利用困難な場合、差別的取扱いの場合については、法令に従い、国から変更命令が下ることがある。)
② 空港航空保安施設使用料金(届出制となっている。利用者にとって利用困難な場
2 譲渡される株式としては、新関空グループ会社(詳細は実施契約書(案)等を参照のこと。)の株式を予定している。
3 「着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。」として、空港法第 13 条第 1 項に定義される着陸料等を指す。
合、差別的取扱いの場合については、法令に従い、国から変更命令が下ることがある。)
③ 旅客取扱施設利用料(上限認可の範囲内での届出制となっている。差別的取扱いの場合については、法令に従い、国から変更命令が下ることがある。)
④ 航空運送事業者やテナント等の施設利用に関する料金その他実施契約に定める、第三者に対する空港用地等又は使用貸借対象施設の転貸にかかる賃料
⑤ 旅客保安サービス料(料金収受する際の手続き等について、法令等に定められる手続き等に従う。)
⑥ 駐車場施設の利用料金(料金収受する際の手続き等について、法令等に定められる手続き等に従う。)
⑦ その他本事業に係る料金であって、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないもの
なお、実施契約に特段の定めがある場合を除き、新関空会社は、運営権者に対して本事業の実施に関して費用を負担せず、運営権者は、利用料金の徴収により本事業の実施に要するすべての費用を負担するものとする。
本事業の範囲は、以下のとおりである。なお、運営権者は、事業期間中、実施契約に委託禁止業務として定められた業務を除いたものについては、新関空会社に事前に通知した上で、第三者に委託し又は請け負わせることができる。
当該業務委託を行う上で運営権者が遵守すべき制限・手続を含め、本事業における詳細な実施条件については、実施契約書(案)等、要求水準書(案)を参照のこと。
(1) 義務的事業
運営権者は、以下の事業・業務を行わなければならない。ただし、国・自治体・新関空会社が実施するものはその限りでない。義務的事業の詳細な実施条件については、実施契約書(案)等、要求水準書(案)を参照のこと。なお、以下に掲げる事業・業務のうち、関西国際空港に係るものについては、土地の不同沈下に伴うジャッキアップ業務が含まれる。
ⅰ)特定空港運営事業に係る業務
① 空港基本施設(滑走路、誘導路、エプロン等)及び不可分一体をなす付帯施設
(駐車場、排水施設、道路等)の運営・維持管理業務(空港用地を機能させるための管理(嵩上げ等)を含む。)
② 空港航空保安施設の運営・維持管理業務
③ 空港機能施設(旅客施設、貨物施設及び航空機給油施設(関西国際空港に存する給油施設を除く4。))の運営・維持管理業務(空港機能施設を整備する大阪
4 関西国際空港においては、石油コンビナート等災害防止法上の第一種事業者として施設を保有する新関空会社から航空機給油施設の管理事務を受託する(第 2.-5.-(1) -ⅱ))。また、大阪国際空港においては、現
国際空港機能施設事業者、航空会社等に対する土地賃貸を含む。)
④ 空港利便施設(事務所、店舗(エアロプラザ等を含む。)、宿泊施設、休憩施設、送迎施設、見学施設等)の運営・維持管理業務
⑤ 環境対策事業5
⑥ アクセス施設(関西国際空港連絡橋(道路部分)及び関西国際空港連絡鉄道線鉄道施設を除く。)の運営・維持管理業務6
⑦ 附帯業務
⮚ 空港事務所への土地貸付業務(大阪国際空港については無償)
⮚ 新関空会社への事務所貸付(無償)
⮚ CIQ、警察、消防、軌道(大阪国際空港に限る。)等への土地貸付業務
⮚ 国の所有する航空灯火の管理受託事務(関西国際空港に限る。)
⮚ 企業間共同溝の管理受託事務(関西国際空港に限る。)
⮚ ハイジャック防止対策への費用負担(1/2)
⮚ 社宅の運営・維持管理 等
ⅱ)管理受託業務
⮚ 関西国際空港航空機給油施設の管理受託事務
⮚ 関西国際空港連絡鉄道線鉄道施設の管理受託事務7
ⅲ)その他の業務
⮚ 売却予定移転補償跡地8の賃借及び管理・処分受託事務
⮚ 新関空会社から株式を譲渡された新関空会社のグループ会社(以下、総称して「新関空グループ会社」という。)が事業開始日時点において実施している事業(新関空会社が委託している業務については、運営権者が委託を継続する。)
運営権者は、募集要項等又は法令等に反しない限りにおいて、新関空会社の事前の承認を得た上で、前項に定める義務的事業の内容を変更(一部の休止又は廃止を含む。)することができる。
(2) 任意事業
運営権者は、本事業の目的に適う事業・事務であって、運営権者が必要と考えるもの
在大阪国際空港機能施設事業者が航空機給油施設の運営・維持管理業務を実施していることから、運営権者は当該事業者に対する土地賃貸を行う。
5 航空機騒音障害防止法上の第二種区域の移転補償事業を行った場合には、運営権者が取得した土地は新関空会社に無償譲渡する。
6 関西国際空港のポートターミナル及び大阪国際空港から大阪空港駅への立体連絡通路の運営・維持管理業務を指す。
7 鉄道事業法上の第三種事業者は、施設を保有する新関空会社となる。また、関西国際空港連絡橋(道路部分)については、運営権者は管理を行わない。
8 かつて航空機騒音障害防止法上の移転補償事業により取得した土地であって、現第二種区域以外に存在し、必要な騒音斉合施設等に活用されていないもので、新関空会社による売却を予定しているものをいう。
を、新関空会社の承認を得た上で行うことができる9。なお、実施契約及び関連法令等を遵守し、空港機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しないものに限る。
事業開始日までに運営権者に与えられる権利・資産は以下のとおりとする予定である。
① 運営権
空港用施設について設定される運営権。
なお、現在空港用地内及びその近傍に所在する以下の施設については運営権の設定対象とならない。
a. 関西国際空港連絡橋(道路部分)
b. 関西国際空港連絡鉄道線鉄道施設
c. 関西国際空港航空機給油施設
d. 第三者(空港事務所、CIQ、警察、消防及び大阪国際空港機能施設事業者等)が所有する施設10
② 土地使用貸借権11
新関空会社が所有権又は賃借権を有する土地(売却予定移転補償跡地を除く。)の使用権
③ 土地賃貸借権(大阪国際空港のみ)12
売却予定移転補償跡地の賃借及び管理・処分受託事務を行うための権利
④ 建物使用貸借権13
新関空会社が所有する建物の使用権
⑤ 承継する契約・協定等
新関空会社から承継する契約・協定等14
9 運営権者は、神戸空港の管理者が神戸空港の運営を他者に行わせようとする場合には、運営権者の下で同空港をxx的に運営することにより、関西国際空港の国際拠点空港としての再生・強化及び関西全体の航空輸送需要の拡大を図る目的から、神戸空港の管理者と交渉を行うことができる。
10 事業開始日以降にこれらの施設が新関空会社の所有となった場合には、これらの施設も運営権の対象となる。
11 新関空会社は、実施契約に定める方法により、事業開始日に、空港用地等を使用貸借として土地・建物使用貸借契約に基づき運営権者に引き渡すものとする。貸付期間は事業期間と同じとし、実施契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、土地・建物使用貸借契約も終了するものとする。詳細については実施契約書(案)等を参照のこと。
12 新関空会社は、実施契約に定める方法により、事業開始日に、売却予定移転補償跡地を賃貸借として土地賃貸借・管理処分業務委託契約に基づき運営権者に引き渡すものとする。貸付・管理処分期間は事業期間と同じとし、実施契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、土地賃貸借・管理処分業務委託契約も終了するものとする。詳細については実施契約書(案)等を参照のこと。
13 新関空会社は、実施契約に定める方法により、事業開始日に、空港用施設及び関西空港航空機給油施設等を使用貸借として運営権者に引き渡すものとする。貸付期間は事業期間と同じとし、実施契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、貸借契約も終了するものとする。詳細については実施契約書(案)等を参照のこと。
14 運営権者が承継するべき契約・協定等は、それらのリストとともに第 9.-8 に規定する第二次審査における
⑥ 動産等所有x
x関空会社から移管を受ける資産の所有権15
⑦ 新関空グループ会社の株式の所有x
x関空会社が株式譲渡する新関空グループ会社の株式の所有権16
事業開始日以降の本事業に関する建設作業については、実施契約に定める方法により、運営権者が実施及び費用負担の責任を有する。
事業開始日以前から新関空会社にて実施している大阪国際空港ターミナルビル施設等改 修事業については、事業開始日に運営権者が当該工事請負契約等を承継し、その実施にお ける責任を負う。ただし、承継する工事のうち、当該工事請負契約等において定める特定 の工事対象区域17にかかる工事代金については、承継時点で明らかとなっている額の範囲で、新関空会社が負担することとし、運営権者は、工事代金が当該額を超過した場合には、負 担することとする予定である。事業の実施に係る費用と責任の分担の詳細については大阪 国際空港ターミナルビル施設等改修事業に係る覚書(案)を参照のこと。
(1) 運営権対価
運営権対価は、最低提案価格を上回る提案のみを受け付けるものとし、実施契約締結後、運営権者は新関空会社に対し、契約締結時に定められた額を事業期間にわたり、実施契約に定める方法により支払うものとする。
運営権対価に係る最低提案価格は、ⅰ)の基準価格から、ⅱ)・ⅲ)の評価額を控除した額とする。
ⅰ)基準価格は、両空港の事業から生み出されるキャッシュフローに鑑み、392 億円
18とする。
ⅱ)応募者(第 8.-2.-(1) 及び(2) の要件を充足した上で、第一次審査及び第二次審査に参加する者をいう。以下同じ。)が、毎事業年度の収益の一定割合に相当する負担金(以下「収益連動負担金」という。)を支払うことを提案した場合には、毎事業年度の収益が 1,300 億円と想定する場合に支払われることとなる額を評価額とする。ただし、収益連動負担金の毎事業年度の収益に対する割合は、10%を超えることはできない。
ⅲ)履行保証金については、これを預かることにより新関空会社に生じる金利効果
開示資料等において示す予定である。
15 対象となる動産等については、実施契約書(案)等を参照のこと。
16 対象となる株式については、実施契約書(案)等を参照のこと。
17 当該工事請負契約(現時点で未締結)については、①新関空会社の費用負担により実施する工事対象区域、
②大阪国際空港ターミナルビル施設利用者(エアライン等)の費用負担により実施する工事対象区域、及び③通常の更新投資の一環として実施する工事対象区域の 3 区域を対象とする一体の契約とすることを予定しており、本文における特定の工事対象区域は①のみを想定している。
18 実施方針における基準価格の予定額 490 億円から、第 2.-8.-(3) に規定する固定資産税等負担金等及び第 2.-8.-(4)に規定する株式・動産等の譲渡対価の効果等を差し引いた 392 億円に設定した。
を考慮して、事業開始日までに差し入れる当初の履行保証金の額に 1.1%を乗じた額を評価額とする。
(2) 収益連動負担金
応募者は、毎事業年度の収益の 10%を上限として収益連動負担金を支払うことを提案できるものとし、応募者による当該提案があった場合には、実施契約締結後、運営権者は新関空会社に対し、契約締結時に定められた額を事業期間にわたり、実施契約に定める方法により支払うものとする。
提案する収益連動負担金の毎事業年度の収益に対する割合は、事業期間を通じて一定であることとする。ただし、収益が 1,500 億円を超過した場合に、超過した額の部分に対する収益連動負担金の支払額に関して、別途の提案を行うことを可能とする19。
なお、毎事業年度に支払うべき収益連動負担金の額の算出の基礎となる収益の額の算定方法については、実施契約書(案)を参照のこと。
(3) 固定資産税等負担金等
① 運営権者は、新関空会社及び関西国際空港土地保有株式会社が各事業年度において負担する固定資産税、都市計画税、不動産取得税及び登録免許税(以下、「固定資産税等」という。)の支払額を固定資産税等負担金として、事業期間にわたり、実施契約に定める方法により支払うものとする。
② また、運営権者は、新関空会社が法令等に基づき各事業年度において負担する一般海域占用料、港湾水域占用料及び道路占用料等(以下、「許認可等費用」という。)の支払額を許認可等費用負担金として、事業期間にわたり、実施契約に定める方法により支払うものとする。
③ 上記①及び②以外に新関空会社が支払うべき負担金が生じた場合、新関空会社は運営権者と協議を行い、両者が合意の上で、運営権者は新関空会社からの請求に応じてその他負担金を支払うものとする。
(4) 株式・動産等の譲渡対価
株式・動産等の譲渡対価は合計 314 億円とし、運営権者は当該金額を、株式譲渡契約及び動産等譲渡契約に定める方法により支払うものとする。
運営権者は、運営権対価等とは別に、実施契約の履行を担保するため、契約締結時に定
19 収益が 1,500 億円を超過した額の部分に対する収益連動負担金の支払額の提案に当たっては、当該事業年度における収益連動負担金の収益に対する割合については、収益の水準に応じて異なる割合を適用することを含め、上限を 10%とする以外の制約は設けない。
められた一定額の履行保証金を差し入れることとする。履行保証金の最低金額は 1,750 億円とし、これを上回る額の提案のみを受け付けるものとする。
運営権者が実施契約に基づき適正に義務を履行した場合は、事業期間の経過に応じて履行保証金を返還するものとする。各事業年度の返還額は、事業開始当初の事業年度において実施契約の履行を担保する必要性がより高いことに鑑み、総額のうち 560 億円について
は事業開始当初からの 5 年間で均等に返還し、残額については、事業開始当初の 5 年間を含む全事業期間にわたって均等に返還するものとする。履行保証金の返還方法に関する詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
(1) 職員の雇用承継
運営権者は、新関空会社の職員について、実施契約に定める条件により、雇用を承継する義務を負う。また、新関空会社から株式を取得する子会社(当該子会社の子会社を含む。)についても、実施契約に定める条件により、当該会社の職員の雇用条件について一定の義務を負う。
(2) 新関空会社への業務委託及び出向
義務的事業のうち以下に示す一部の業務については、関西国際空港及び大阪国際空港 の安全・安心かつ円滑な空港運営の確保のため特に高い専門的知識・経験が求められる 業務であることから、運営権者による適正な業務実施と実施体制整備を可能とするため、事業開始日以降 5 年間、運営権者が、実施契約に定める方法及び条件により、空港の設 置・管理者であり従来の運営者である新関空会社に当該業務を委託することを想定して いる(委託の対象となる業務を「特定業務」という。以下同じ。)。当該業務の具体的な 委託の条件等については、特定業務委託契約(案)を参照のこと。
・飛行場運用業務(関西国際空港・大阪国際空港)
両空港の制限区域内における航空交通の安全確保・円滑運用を図る業務
・警備保安防災業務(関西国際空港・大阪国際空港)両空港の安全確保のための警備・保安防災業務
・環境・地域振興業務(大阪国際空港)
大阪国際空港における環境対策事業を実施する業務
・施設運用業務(大阪国際空港)
大阪国際空港における施設に係る工事の企画等の業務
当該期間中、運営権者は、実施契約に定める方法及び条件により新関空会社に当該業務を担当する人員を出向させ、新関空会社による業務実施を補完するとともに、新関空会社から当該業務の実施に係る技術移転を受けて人材育成等により必要な体制を整備する。当該出向の具体的な条件等については、出向契約(案)を参照のこと。
運営権者は、原則として自らの費用と責任により、事業期間終了に伴い、実施契約に定めるところに従い、空港用施設を新関空会社に返還し又は新関空会社の指定する第三者に引き渡し、本事業を円滑に引き継がなければならない。その際、運営権者は、必要な人員が移管されるよう努めるものとする。
また、運営権者が当該時点で所有する株式・契約・動産等(実施契約に定めるところによって運営権者が所有する不動産がある場合には、当該不動産が含まれることがある。)については、実施契約に定めるところに従い、新関空会社又は新関空会社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め新関空会社と合意された手続きにより移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
また、運営権者は、事業期間残り 5 年 6 ヶ月前までに、空港用施設等について、要求水準を満たした状態で事業終了日に施設を返還するために必要と見込まれる更新投資(第 3.-3.-(1)における維持・補修に係るものに限る。)等の要件(以下「返還要件」という。)を達成するために必要な活動等について新関空会社と協議し、事業期間残り 5 ヶ年間の返還計画を作成する。また、新関空会社は、運営権者が返還要件を達成するために、返還計画において運営権者に差入積立金の積立義務を課すことができる。運営権者が返還計画に基づき差入積立金積立義務を果たさない場合、新関空会社は実施契約に定める方法により実施契約を解除することができる。
返還計画には、事業終了日までに完了することが要求される投資の内容及び当該投資に必要な費用に関する見積に加え、新関空会社又はその指定する第三者へ円滑に本事業を移行するための手続及び活動を記載する。返還計画は、事業終了日までの要求水準の一部となる。
なお、運営権者による投資の事業終了日における扱いについては、第 3.-3 を参照のこと。
第3. 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
運営権者は、本事業の運営にあたり、以下の義務を有する。
① 基本方針に則り、空港を運営する義務
② 法令、要求水準等に従い、空港を運営する義務(なお、一定の緊急事態・運営権者による重大な義務の不履行の場合には、実施契約に定めるところにより新関空会社は本事業の実施に介入することができる。なお、該当する事由や介入の内容は実施契約において詳細を定める。)
運営権者は、新たな子会社、関連会社の設立又は取得、新関空グループ会社株式の処分及び新関空グループ会社の事業体制の変更(合併、会社分割、事業譲渡等の組織変更及び定款の事業目的の変更を含む。)については、新関空会社の承認を得なければ行うことはできない。新関空会社は、運営権者の計画する事業体制の変更等が空港運営の適正な実施を目指す上で合理的でないと認められる場合を除き、承認を行う予定である。
また、運営権者は、空港運営に悪影響を及ぼさない場合は、新関空会社から承継された動産(株式を除く)を処分することができる。動産以外については、新関空会社から承継された資産について、新関空会社の承認を得なければ処分できない。
(1) 空港用施設に係る更新投資等の取扱い
運営権者は、空港用施設について、運営権に含まれる業務の範囲として、原則として、自らの判断で、自らの費用において、以下に掲げる維持・補修及び拡張(以下「更新投資」という。)を実施する。
<維持・補修>
a. 滑走路、誘導路、エプロン、駐車場、旅客施設、貨物施設、事務所、店舗等の局部的破損等の原状回復
b. 航空灯火の部分的補修等
<拡張>
c. 滑走路の延長、誘導路の延長、エプロンの増設及びこれらに必要な範囲の附帯施設の増設等
d. 旅客施設、貨物施設、事務所、店舗等の拡張等その他新規投資又は改修に該当しない一切の投資
ただし、運営権者が、実施契約等で定める一定の更新投資(拡張に係るものに限る。)
を行おうとするときは、あらかじめ新関空会社の承認を得なければならない。
また、空港用施設の更新投資(拡張に係るものに限る。)の対象であって、事業期間内における投資回収が困難で、かつ事業終了日後も受益が継続することが期待されるものについて、運営権者は、当該投資の実施の際に、事業終了日時点で未回収と見込まれる部分に関して、新関空会社による費用負担を求めることができる。新関空会社が、当該投資及び費用負担に関し、承認を行った場合、当該部分に係る費用は新関空会社が負担する。運営権者が新関空会社に求めることができる費用負担の額の算定に関する詳細は、実施契約書(案)を参照のこと。
空港用施設の更新投資の対象部分は、投資完了後、新関空会社の所有対象となり、当該対象部分には運営権の効果が及ぶものとする。
なお、運営権者は、空港用施設について、運営権に含まれる業務の範囲外である以下に掲げる新規投資及び改修を行うことはできない(別紙1.参照)。
<新規投資>
a. 滑走路の新設
b. 滑走路の新設に伴う着陸帯、誘導路及びエプロンの新設
c. b.に伴う飛行場灯火、制御装置及び電源施設の新設
<改修>
a. 滑走路の全面除却及び再整備等
(2) 管理受託業務の施設に係る更新投資等の取扱い
義務的事業のうち、管理受託業務の対象施設については、実施契約の定めるところにより新関空会社から委託されて行う業務を除き、運営権者による更新投資等(更新投資、新規投資及び改修の総称をいう。以下同じ。)は想定されていない。
(3) その他の業務及び任意事業の施設に係る更新投資等の取扱い
運営権者は、義務的事業のうちその他の業務及び任意事業の実施に伴い必要となる施設について、自らの判断で、自らの費用において更新投資等を行うことができる。
当該施設の更新投資等の対象部分は、整備完了後、運営権者の所有対象となり、当該対象部分には運営権の効果は及ばないものとする。
任意事業として更新投資等を行った施設のうち、空港用地内に存するものについては、事業期間終了に伴い、原則として、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。た だし、新関空会社が空港の運営に有益であると認める場合には、運営権者に対し、実施 契約に定めるところに従いあらかじめ新関空会社と合意された手続きで、当該施設の所 有権を無償で引き渡すよう求めることができる。なお、任意事業として更新投資等を行 った施設のうち、空港用地外に存するものについては、この限りではない。
運営権者は、設備投資計画及び事業収支計画について、5 年に一度の中期計画、及び、毎年の単年度計画を作成し、新関空会社に報告しなければならない。なお、当該計画の中
に実施契約等で定める一定の更新投資(拡張に係るものに限る。)が含まれる場合は、あらかじめ新関空会社の承認を得るものとする。
本事業における要求水準及びモニタリングの基本的な考え方は以下のとおりである。
(1) 要求水準
新関空会社は、本事業の実施に関し、運営権者が果たすべき機能について要求水準を設定する。運営権者は、事業期間中、要求水準を充足する義務を負う。要求水準の具体的な内容については要求水準書(案)を参照のこと。
なお、要求水準書(案)の体系は以下のとおりである。
区分 | 関西国際空港 | 大阪国際空港 |
A 定義集 | 第 1 章 第 1 節 | |
B 共通事項 | 第 1 章 第 2 節 | |
C 事業全体に関する要求水準 | 第 1 章 第 3 節 | |
D 再委託を禁止する業務 | 第 1 章 第 4 節 | |
E 空港基本施設等、空港航空保安施設の運営・ 維持管理業務 | 第 2 章 第 1 節 | 第 3 章 第 1 節 |
F 空港機能施設・空港利便施設・アクセス施設 運営・維持管理業務 | 第 2 章 第 2 節 | 第 3 章 第 2 節 |
G 環境対策事業 | 第 2 章 第 3 節 | 第 3 章 第 3 節 |
H その他の要求水準 | 第 2 章 第 4 節 | 第 3 章 第 4 節 |
(2) セルフモニタリング
運営権者は、本事業の実施に関し、原則として第二次審査書類において提案したセルフモニタリング基準に基づき点検等を行い、その結果について必要な記録を作成するとともに、要求水準の充足について、新関空会社に定期的に報告することとする。
セルフモニタリングの実施に関する詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
(3) 新関空会社によるモニタリング及び国による検査
新関空会社は、要求水準の充足を確認するために、実施契約に定める方法によりモニタリングを実施する。
また、新関空会社は、運営権者の帳簿・記録を検査することができる。必要に応じ、さらなる情報提供も求めることができる。
上記のモニタリングの他、国は、法令に基づき必要な検査、報告徴収等を実施する。
(4) 要求水準未達成時の措置
要求水準に対し、未達成の状態が生じる場合、新関空会社は改善計画の提出を求めるとともに、運営権者に差入積立金の積立義務を課すことができる。
改善計画によっても未達成の状態が改善されない場合や、運営権者が差入積立金積立義務を果たさない場合には、新関空会社は実施契約に定める方法により実施契約を解除することができる。
運営権者は、新関空会社が为宰する空港法第 14 条に基づく協議会20及び統合法第 34 条に基づく協議会に出席する義務を負う。
運営権者は、法令上作成が必要となる財務諸表に加え、営業費用、資本的支出、下請けへの支払い、その他新関空会社が要求する項目の詳細を含む会計帳簿を作成し、実施契約に定めるところに従って新関空会社に報告し、又は公表しなければならない。
新関空会社は、運営権者の帳簿・記録を検査することができる。また、必要に応じ、さらなる情報提供も求めることができる。
(1) 運営権の処分及び移転
運営権者は、運営権を、新関空会社の承認なしに処分(移転を含む。)できない。 新関空会社は、運営権の移転の申請があった場合、新たに運営権者となる者の欠格事
由・実施方針適合性等、運営権者選定の際に確認した条件に照らして審査を行い、承認を行う。
(2) 株式の新規発行及び処分
運営権者は、運営権者の株为総会において議決権を有する普通株式(以下「本議決権株式」という。)及びいかなる決議についても議決権を有しない株式(以下「本完全無議決権株式」という。)の両種類の株式を発行することができる。本完全無議決権株式を保有する者は、自らが保有する本完全無議決権株式を、会社法の規定に従う限り、いつでも自由に処分することができる。また、運営権者は、会社法の規定に従う限り、本完全無議決権株式を自由に新株発行し、割り当てることができる。
本議決権株式を保有する者(以下「議決権株为」という。)は、事業開始日から 5 年を経過するまでの間、自ら保有する本議決権株式を、他者に対して処分を行ってはならない。当該期間の経過後にあっては、議決権株为が、自ら保有する本議決権株式を、他者に対して処分を行おうとするときは、新関空会社の事前の承認を受ける必要があ
20 空港法第 14 条に基づく協議会は現在設置されていないが、今後設置される場合には、運営権者は、統合法第 32 条第 1 項の規定により読み替えられた空港法第 14 条第 2 項第 2 号の規定に基づき、当該協議会に出席する義務を負う。
る。
また、運営権者が、本議決権株式を新規発行する場合には、新関空会社の事前の承認を受けることとする。なお、新関空会社は、本議決権株式の処分又は新規発行が運営権者の事業実施の継続を阻害しないと判断する場合には、処分又は新規発行を承認する。
運営権者は、本事業において、その自为性と創意工夫が発揮されるように、着陸料等その他利用料金の設定及び収受が原則として自由とされていることに鑑み、本事業に係るリスク(空港需要の変動リスクを含む。)は、実施契約に特段の定めのない限り、運営権者が負うことを基本としつつ、公共施設等の管理者でなければ取れないリスクとして、为に以下に想定するリスクについては、限定的に新関空会社が負担することとする。なお、新関空会社が負担するリスクの範囲及び個別のリスクにおける具体的な分担内容については以下に記載する内容を基本とするが、詳細については実施契約書(案)を参照のこと。
(1) 不可抗力
⮚ 新関空会社及び運営権者のいずれの責めにも帰すべからざる地震、津波等の事象であって、本事業の実施に直接かつ不利な影響を与える等実施契約に定める一定の要件を満たした事象(以下「不可抗力」という。)が生じた場合であって、損害額が運営権者が保険xx等を行うべき金額を超えるときは、実施契約に定めるところにより、新関空会社が一定の負担を行う。なお、具体的な負担の条件、範囲及び方法については、実施契約書(案)を参照のこと。
⮚ 運営権者は、事業期間中、新関空会社が定める基準21以上の保険に加入しなければならない。なお、新関空会社が承諾したときは、運営権者が保険加入に代替する措置をとることを認める。
⮚ また、不可抗力によって本事業の一部又は全部を実施することができなかった場合、新関空会社は、実施契約上の義務を一時的に免責する場合がある。
(2) 瑕疵担保責任
⮚ 空港用施設について、関連資料集に定める施設の区分に応じて、事業開始日以後 24 ヶ月以内又は 12 ヶ月以内に実施契約に定める一定の物理的な瑕疵が発見された場合、新関空会社は、当該瑕疵によって運営権者に生じた損失について、実施契約に定める範囲で補償する。
(3) 特定の法令・政策変更
21 基準の詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。ただし、一般的な保険市場において当該保険契約に係る保険料率が著しく変動するなど保険市場の状況に大きな変化があったときは、運営権者は、新関空会社の承諾を得て保険契約のxx範囲を変更することができるものとする。
⮚ 事業期間中に、本事業に特別に又は類型的に適用され、かつ不当な影響を及ぼす ものとして実施契約に定める一定の法令等の変更及び政策変更(以下「特定の法 令・政策変更」という。)が行われ、運営権者に損失が生じた場合、新関空会社 は、実施契約に定める範囲でその損失を補償する。特定の法令・政策変更に該当 しない法令等の変更及び政策変更の場合には、運営権者がそのリスクを負担する。
(4) 緊急事態
⮚ 事業期間中に運営権者による関西国際空港及び大阪国際空港の安全な運営が阻害されるおそれのある事態等実施契約に定める一定の事由が生じた場合であって、両空港を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたときは、新関空会社は、PFI 法第 29 条第 1 項(第 2 号に係る場合に限る。)に基づき、運営権の行使の停止を命じて、自ら空港用施設を使用することができる。この場合、運営権者は、新関空会社が両空港において実施する事業に協力しなければならない。
⮚ 新関空会社が PFI 法第 29 条第 1 項(第 2 号に係る部分に限る。)に基づき運営権の行使の停止を命じたときは、新関空会社は PFI 法第 30 条第 1 項に基づき、運営権者に生じた損失を補償する。
(5) 関西国際空港用地の沈下
⮚ 関西国際空港の空港用地の沈下に伴う事業に係る費用負担については、事業期間中に想定される沈下に対応するために必要と想定される事業を基準として、土地の不同沈下に伴うジャッキアップ業務、土地の沈下に伴う護岸の嵩上げその他当該事業に必要とされる費用負担として要求水準書に定める範囲は運営権者の負担とし、これを上回る対応が必要となった場合には、実施契約の定めるところにより、当該追加的な対応に係る費用は新関空会社が負担する。
第4. 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項
空港用地の所在地等は、以下のとおりである。
(1) 関西国際空港
① 所在地
xxxxxxxxxxxx0xx 他
② 本事業の対象となる敷地面積約 1,055ha
(2) 大阪国際空港
① 所在地
xxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 他
② 本事業の対象となる敷地面積約 317ha
事業場所は、環境対策事業の実施、移転補償跡地の活用・処分、関西国際空港における鉄道施設の管理受託事務、社員の福利厚生、新関空会社から引き継ぐ業務(新関空グループ会社の業務を含む。)及び両空港の運営に影響を与えないと認められる範囲内で、新関空会社の了承を得て、両空港外に及ぶものとする。
第5. 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、以下のとおり実施契約を解除又は終了するものとする。この場合、実施契約の定めるところにより、運営権者は空港用施設を新関空会社に返還し又は新関空会社の指定する第三者に引き渡す。また、運営権者は、解除又は終了後遅滞なく、新関空会社と協議し、要求水準に従い返還計画を作成しなければならない。実施契約解除時に運営権者が所有する株式・契約・動産等(実施契約に定めるところによって運営権者が所有する不動産がある場合には、当該不動産が含まれることがある。)については、実施契約に定めるところに従い、新関空会社又は新関空会社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め新関空会社と合意された手続きにより移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。なお、個別の契約終了事由における具体的な損害等の分担内容については以下に記載する内容を基本とするが、詳細については実施契約書(案)を参照のこと。
(1) 新関空会社事由解除又は終了
① 解除又は終了事由
⮚ 新関空会社の事由により新関空会社が空港用施設の所有権を有しなくなった場合には、実施契約は当然に終了する。
⮚ 新関空会社は、運営権者に対し、6ヶ月以上前に通知することにより実施契約を解除することができる。
⮚ 運営権者は、新関空会社の責めに帰すべき事由により、一定期間、新関空会社が実施契約上の重大な義務を履行しない場合、又は、実施契約の履行が不能となった場合等実施契約に定める一定の事由が生じたときは、実施契約を解除することができる。
② 解除又は終了の効果
⮚ 新関空会社の事由により新関空会社が空港用施設の所有権を有しなくなった場合には、運営権は消滅し、新関空会社は、運営権者に対し、実施契約に定めるところにより、履行保証金の未返還部分を返還する。
⮚ 新関空会社の事由により実施契約を解除する場合、新関空会社は運営権を取り消すとともに、運営権者に対し、実施契約に定めるところにより、履行保証金の未返還部分を返還する。
⮚ これらの場合において新関空会社は、運営権者に対し、契約の解除事由により運営権者に生じた損害について、実施契約の定めるところに従って違約金及び解除補償金を支払う。なお、履行保証金の未返還部分並びに違約金の算定方法、及び解除補償金の算定方法については、実施契約書(案)を参照のこと。
(2) 運営権者事由解除又は終了
① 解除又は終了事由
⮚ 運営権者の事由により新関空会社が空港用施設の所有権を有しなくなった場合には、実施契約は当然に終了する。
⮚ 運営権者が実施契約上の義務に違反する等実施契約に定める一定の事由が生じたときは、新関空会社は、当該事由に応じ、催告をして、又は催告を経ることなく、実施契約を解除することができる。
② 解除又は終了の効果
⮚ 運営権者の事由により新関空会社が空港用施設の所有権を有しなくなった場合には、運営権は消滅し、新関空会社は、運営権者に対し、実施契約に定めるところにより、履行保証金のうち新関空会社が没収した部分を控除した金額を返還する。
⮚ 運営権者の事由により実施契約を解除する場合、新関空会社は運営権を取り消すとともに、運営権者に対し、実施契約に定めるところにより、履行保証
金の未返還部分のうち新関空会社が没収した部分を控除した金額を返還する。
⮚ これらの場合において運営権者は、新関空会社に対し、実施契約に定める違約金(契約の解除原因となった事由により新関空会社に生じた損害が当該金額を超えるときは、その金額)及び解除補償金を支払うこととし、新関空会社は当該金額を前項の履行保証金の未返還部分から没収することができる。なお、履行保証金の未返還部分並びに違約金の算定方法、超過損害の損害額の算定方法、及び解除補償金の算定方法については、実施契約書(案)を参照のこと。
(3) 不可抗力解除又は終了
① 解除又は終了事由
⮚ 不可抗力により新関空会社が空港用施設の所有権を有しなくなったときその他の実施契約で定める事由が生じたときは、実施契約は当然に終了する。
⮚ 不可抗力を原因として、本事業の実施が困難となった場合として実施契約に定める一定の要件を満たした場合を、実施契約の解除事由とする。
② 解除又は終了の効果
⮚ 不可抗力により新関空会社が空港用施設の所有権を有しなくなった場合その他の実施契約で定める事由が生じた場合、運営権は当然に消滅し、新関空会社は、運営権者に対し、履行保証金の未返還部分を返還する。
⮚ 不可抗力により実施契約を解除する場合、運営権者は、新関空会社の選択に従い、運営権の放棄又は新関空会社の指定する第三者に対する無償譲渡を行うこととし、新関空会社は当該解除時点における履行保証金の未返還部分を運営権者に返還する。なお、履行保証金の未返還部分の算定方法、その他不可抗力により実施契約が解除され又は終了した場合の清算の有無及び詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
(4) 特定の法令・政策変更解除
① 解除事由
⮚ 特定の法令・政策変更により運営権者が本事業の実施が困難となった場合として実施契約に定める一定の要件を満たした場合、新関空会社は実施契約を解除することができる。
② 解除の効果
⮚ 新関空会社は運営権を取り消す。
⮚ 新関空会社は、運営権者に対し、履行保証金の未返還部分を返還する。
⮚ 新関空会社は、運営権者に対し、契約の解除事由により運営権者に生じた損害について、実施契約の定めるところに従って違約金及び解除補償金を支払う。なお、履行保証金の未返還額及び損害の補償額の算定方法については、実施契約書(案)を参照のこと。
(5) 空港用地沈下解除
① 解除事由
⮚ 通常予見し得ない事由による関西国際空港の空港用地の沈下を原因として、本事業の実施が困難となった場合として実施契約に定める一定の要件を満たした場合を、実施契約の解除事由とする。
② 解除の効果
⮚ 新関空会社は運営権を取り消す。
⮚ 運営権者は、新関空会社の選択に従い、運営権の放棄又は新関空会社の指定する第三者に対する無償譲渡を行うこととし、新関空会社は当該解除時点における履行保証金の未返還部分を運営権者に返還する。なお、履行保証金の未返還部分の算定方法、その他上記の空港用地の沈下により実施契約が解除され又は終了した場合の清算の有無及び詳細については、実施契約書(案)を参照のこと。
新関空会社は、必要に応じて、運営権者の融資金融機関等と直接協定を結び、融資金融機関等による運営権又は運営権者の株式に対する担保権の設定、融資金融機関等の担保実行による運営権の移転又は空港の運営に関与する株为(構成員)の交代等に関して合意する場合がある。
第6. 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
運営権者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。
なお、平成 26 年度税制改正により、統合法に規定する空港運営権者が、平成 26 年 4 月
1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの間に受ける関西国際空港及び大阪国際空港に係る運営権の設定登録に対する登録免許税の税率を、1,000 分の 0.5(本則 1,000 分の1)に軽減する措置が講じられている。
運営権者が本事業を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、新関空会社はこれらの支援を運営権者が受けることができるように努める。
本事業は、我が国の基幹インフラ運営事業であり、運営権者において長期・安定的な資金調達が行われることが望まれるが、そのための多様な資金調達上の工夫の一環として、民間資金等活用事業推進機構の出融資制度を活用することができる。この場合、株式会社民間資金等活用事業推進機構によれば、応募者は自らの責任において当該出融資を利用することを前提として提案することができる。なお、民間資金等活用事業推進機構の出融資を確約するものではなく、同機構の出融資の詳細、条件等については、応募者が直接同機構に問い合わせを行うこととされたい。
第7. 優先交渉権者の選定方法
新関空会社は、本年 9 月 26 日に特定事業に選定した本事業について、参加を希望する民間事業者を本募集要項等の提示を通じて募集し、透明性及び公平性の確保に配慮した上で、応募者の中から優先交渉権者を選定するものとする。本事業の優先交渉権者の選定は、競争性のある随意契約による。
新関空会社は、参加資格審査の通過者の選定、第二次審査に参加する応募者(以下「第二次審査参加者」という。)の選定(第一次審査)並びに優先交渉権者の選定(第二次審査)を、取締役会で行う。なお、新関空会社は、これらの選定にあたり、透明性、公平性を確保するため、選定過程の各段階で、取締役会の依頼に応じ、手続、内容等の適正性について確認・検証し、評価を行い、取締役会に報告を行う外部有識者からなる選定評価委員会を、新関空会社に設置した。新関空会社の取締役会は、選定評価委員会からの評価報告を踏まえ、上記の選定を行うこととする。
(1) 参加資格審査
新関空会社は、参加資格審査を受けることを希望する者(以下「参加希望者」という。)による参加資格審査書類を受け付け、第 8.-1.に示す参加資格要件を充足しているかどうかについて、必要に応じてヒアリングを実施し、優先交渉権者選定基準において示す審査項目に基づき審査を行う。
ただし、本公募においては、第 8.-2.-(1) 及び(2) を充足する限り、単体企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「コンソーシアム」という。)のいずれも応募者となることができ、参加資格審査を通過した者
(以下「参加資格審査通過者」という。)以外の企業もコンソーシアム構成員(SPC の議決権株式を保有する企業をいう。以下同じ。)となることができる。この場合、応募者に求められる要件として第 8.-2.-(2)に定められる、第 8.-1.-⑦における(A)及び(B)の要件は、参加資格審査通過者によって充足されなければならない。コンソーシアムにおいてこれらの要件を満たす構成員以外の構成員になろうとする者は、参加資格審査を受けることを必要とせず、第 8.-2.-(1)-⑤に基づき、参加資格審査通過者が申し出ることにより、構成員となることができる。手続の詳細については、様式集及び記載要領を参照のこと。
(2) 第一次審査
第一次審査では、応募者の中から、第二次審査に参加するにふさわしい者を選定する。新関空会社は、応募者から第一次審査書類を受け付け、必要に応じてヒアリングを実
施し、応募者に求められる要件(第 8.-2.-(2)を参照のこと)を充足しているかを確認
し、また、運営権対価等の提案額、基本的な事業実施方針及び事業計画の適切性、事業運営の技術的基礎、経理的基礎等を審査する。
新関空会社は、第一次審査書類について、各審査項目に関して、優先交渉権者選定基準に基づき、不適切な提案内容が含まれていないかについて審査し、また採点を行う。なお、応募者による現地調査や関係者へのヒアリング、新関空会社に対するプレゼン
テーション等は予定していない。
新関空会社の取締役会は、選定評価委員会において取締役会の採点案が審査項目毎に適正に採点されているかどうか等について、確認・検証し、評価した結果の報告を踏まえ、応募者に求められる要件の充足状況、不適切な提案内容の有無及び各応募者の得点を決定し、第二次審査に参加するにふさわしい者を選定する。
(3) 第二次審査
第二次審査では、第二次審査参加者の中から、優先交渉権者を選定する。
新関空会社は、第二次審査参加者との競争的対話を経た上で、また第二次審査参加者に対して現地調査、関係者へのヒアリング等の機会を提供した上で、第二次審査書類を受け付ける。新関空会社は、提案内容に対するヒアリングを実施した上で、応募者に求められる要件(第 8.-2.-(2)を参照のこと)を充足しているかを確認し、運営権対価等の提案額(当該金額を最終価格とし、融資の実行に関する金融機関のコミットメント・レターの添付を義務づける)、具体的な事業実施方針及び事業計画の適切性、事業運営の技術的基礎、経理的基礎等を審査する。
新関空会社は、第二次審査書類について、各審査項目に関して、優先交渉権者選定基準に基づき、不適切な提案内容が含まれていないかについて審査し、また採点を行う。なお、第二次審査参加者が新関空会社に対してその提案に係るプレゼンテーションを
行う機会を設けることを予定している。
新関空会社の取締役会は、選定評価委員会において取締役会の採点案が審査項目毎に適正に採点されているかどうか等について、確認・検証し、評価した結果の報告を踏まえ、不適切な提案内容の有無、各応募者の得点及び第二次審査参加者の順位を決定し、財務大臣その他関係行政機関の長との協議を経た国土交通大臣の承認を受け、第一位の第二次審査参加者を優先交渉権者として選定する。
第8. 参加希望者・応募者に求められる要件に関する事項
① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。22
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の開始の申立てがなされ
ていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者であること。
④ 新関空会社から契約事務取扱に関する達の指名回避に関する達指針(平成 24 年 6
月 28 日達指針第 9 号)に基づく指名回避の措置を受けている期間中の者でないこと。また、国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和 59 年空経第 386 号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
⑤ 公募アドバイザー又はその子会社及びこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者23でないこと。
⑥ 公募アドバイザー又はその子会社及びこれらの者と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。
⑦ 以下の要件のうちいずれかを満たしていること。
(A)我が国の法令・ビジネス慣習を熟知し、関西国際空港及び大阪国際空港の設置・運営経緯を承知しているとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与する意思があること。加えて、応募企業となる意思又はコンソーシアムにおける代表企業(第8.-2.-(1)及び第8.-2.‐ (2)を参照のこと)となる意思を有しており、平成16年以降に以下のいずれかの実績を有していること
(i) 年間利用者数1,500万人以上の旅客施設24の運営実績
(ii) 店舗面積10,000平米以上の商業施設の運営実績25
22 外国法人においては、本項①、②及び③について、その適用法令において同等の要件を満たしていると新関空会社が確認できることが必要である。
23 「資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者」とは、会社法第 2 条第 3 号又は第 4 号に規定する親会社・子会社の関係がある場合をいう。
24 旅客施設とは、鉄道駅、軌道停留場、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル施設をいう。
(iii) 年間利用者数1,500万人以上の旅客施設に接続した延床面積100,000平米以上の複合ビル(商業施設を含むもの)の運営実績26
(B)応募企業となる意思又はコンソーシアム構成員として空港運営事業の経験・知見を提供する意思を有しており、年間旅客数1,500万人以上の国際空港を運営する能力を有すると認められること。
(1) 応募者の構成
① 応募者は、応募企業又はコンソーシアムとする(第 7.-3.-(1)を参照のこと)。
② 応募者がコンソーシアムの場合は、コンソーシアム構成員全ての名称及び本事業の遂行上果たす役割等を明らかにするものとする。
③ 応募者がコンソーシアムの場合は、コンソーシアム構成員から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定めるとともに、コンソーシアム構成員は様式集及び記載要領に定める委任状を提出し、当該代表企業が応募手続を行うこととする。
④ 応募企業及びコンソーシアム構成員は、運営権者に出資して本議決権株式(実施契約に定める本議決権株式をいう。)の割当てを受けることを予定するものとし、運営権者の全ての議決権株式は、応募企業及びコンソーシアム構成員に割り当てられることとする。ただし、応募企業又はコンソーシアム構成員の全部又は一部が本議決権株式を間接的に保有することを妨げるものではない27。第一次審査を通過した応募企業又はコンソーシアムが、第二次審査書類の受付前までにコンソーシアム構成員を追加する場合には、当該追加は、第一次審査通過時の応募企業又はコンソーシアム構成員が合計して運営権者の議決権株式の過半の割当てを受ける範囲内で行えるものとする。
⑤ 応募者がコンソーシアムの場合は、第一次審査書類の受付以降、コンソーシアム構成員の脱落は原則として認めない。第一次審査書類の受付以降におけるコンソーシアム構成員の追加は、第二次審査書類の受付前であって、かつコンソーシアム構成員として追加される者が第 8.-1.-①~⑥の全ての要件を満たすとともに当該コンソーシアム構成員の追加が第 8.-2.-(1)-④に記載の条件を満たす場合に限り、認めるものとする28。その他の事情によりコンソーシアム構成員を変更せざる
25 自ら又は連結子会社による実績を指し、営業用不動産管理事業として行った実績及びマスターリース契約に基づいて行った実績を含む。
26 自ら又は連結子会社による実績を指し、営業用不動産管理事業として行った実績及びマスターリース契約に基づいて行った実績を含む。
27 応募企業又はコンソーシアム構成員の全部又は一部が本議決権株式を間接的に保有することを予定する場合には、第一次審査書類又は第二次審査書類において、様式集及び記載要領に従って、具体的に説明すること。新関空会社は、第 8.-2.-(1)及び(2)に掲げる要件を実質的に充足しているかの観点等から、妥当性を判断する予定である。
28 参加資格審査終了後から第二次審査書類の受付前までの間、参加資格審査通過者は、その組成するコンソ
を得ない事情が生じた場合は、新関空会社と協議するものとし、新関空会社がその事情を検討の上で認めた場合に限り、変更することができる。また、応募企業又はコンソーシアム構成員が第 8.-1.の参加資格要件を満たさなくなった場合、応募企業又はコンソーシアム構成員を支配している者が変更された場合、又は、新たに第三者に支配された場合は、新関空会社に速やかに通知しなければならない。
⑥ 第一次審査書類の受付以降、応募企業又はコンソーシアム構成員のいずれかが、同時に他の応募企業又はコンソーシアム構成員となることは認めない29。
(2) 応募者に求められる要件
応募者は、以下の条件を満たすこととする。
① 応募者は、参加資格審査通過者を 1 者以上有すること。
② 応募企業にあっては、第 8.-1.-⑦における(A)及び(B)の要件の両方を満たしていること。
③ コンソーシアムにあっては、構成員全員が第 8.-1.-①~⑥の全ての要件を満たしていることに加え、第 8.-1.-⑦における(A)及び(B)の両方の要件を満たす構成員を有していること又は第 8.-1.-⑦における(A)の要件を満たす構成員及び(B)の要件を満たす構成員をそれぞれ有していること。
④ コンソーシアムにあっては、代表企業は、SPC への出資及び事業開始後の経営について为導的な役割を担うことを想定し、第 8.-1.-⑦における(A)の要件を満たすとともに、コンソーシアム構成員をとりまとめて応募手続を行い新関空会社との窓口を務めること。
⑤ 応募者が設立予定の SPC が、航空法第 2 条第 18 項に規定する航空運送事業を経営する者、その親会社及びそれらの子会社(以下「航空運送事業者」という。)並びに航空運送事業者の関連会社(その子会社を含む。)の子会社又は関連会社とならないこと。
ーシアムに構成員を追加することができる。その場合、新関空会社は、第 9.-5.-(1)に記載の手続きにより参加資格審査通過者からの申し出を受け、追加される構成員に参加資格審査通過者への開示資料(守秘義務の遵守に関する誓約書の提出を条件とする開示資料。以下「守秘義務対象資料」という。)と同様の資料を開示する予定である。また、追加される構成員となることを前提として情報開示を受けた者が、第一次審査又は第二次審査において、上記申し出を行った参加資格審査通過者が構成員となるコンソーシアムに参加しないこと、又は他のコンソーシアムの構成員となることは、第 8.-2.-(1)-④に記載の条件を満たす場合に限り、認められる。
29 第一次審査書類を提出した応募企業又はコンソーシアムが同審査を通過しなかった場合、それ以降において、当該応募企業又はコンソーシアム構成員が、他のコンソーシアム構成員となることを妨げるものではない。
⑥ 応募者が設立予定の SPC は、株式会社又は審査の過程で応募者から提案され、新関空会社が認めた株式会社以外の会社法が規定する会社組織の形態であること30。
30 株式会社以外の会社法が規定する会社組織の形態等での SPC の設立を希望する場合には、第一次審査書類又は第二次審査書類において、様式集及び記載要領に従って具体的に説明すること。新関空会社は、ガバナンスが十分に機能するか、資金調達を含む経営の安定性が確保されているか等の観点から、妥当性を判断する予定である。
第9. 本公募に関する手続
新関空会社は、以下のスケジュールに沿い、優先交渉権者を選定する予定である。なお、新関空会社は、下記のスケジュールを変更することができる。
スケジュール(予定) | 内容 |
平成 26 年 11 月 12 日 平成 26 年 11 月 19 日 平成 26 年 11 月 12 日~11 月 26 日 平成 26 年 12 月 15 日 平成 26 年 11 月 12 日~12 月 22 日 平成 26 年 11 月 14 日~12 月 24 日 平成 27 年 2 月 16 日 平成 27 年 3 月 17 日 平成 27 年 3 月 18 日~4 月 20 日 平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 6 月頃 平成 27 年 7 月頃 平成 27 年 8 月頃 平成 27 年 9 月頃 平成 28 年 1 月頃 | ⮚ 募集要項等の配布 ⮚ 募集要項等に関する説明会 ⮚ 募集要項等に関する質問受付期間 ⮚ 募集要項等に関する質問への回答 ⮚ 参加資格審査書類の受付 ⮚ 参加資格審査結果の公表 ⮚ 第一次審査書類の提出期限 ⮚ 第一次審査結果の通知及び公表 ⮚ 競争的対話の実施 ⮚ 第二次審査書類の提出期限 ⮚ 優先交渉権者の選定 ⮚ 基本協定の締結 ⮚ 運営権の設定 ⮚ 実施契約の締結 ⮚ 事業開始 |
新関空会社は、関心表明書を提出して募集要項等を受け取った者を対象として、募集要項等に関する説明会(以下「説明会」という。)を、以下のとおり開催する。ただし、守秘義務対象資料については、説明の対象としない。
開催日時:平成 26 年 11 月 19 日(水)13:00~
開催場所:関西国際空港 ホテル日航関西空港 1 階関西空港会議場 鶴の間
申込方法:説明会への参加を希望する場合は、受付期限までに様式集及び記載要領に定める参加申込書を担当部局へ電子メールにて送信の上、説明会会場において原本を提出すること。なお、会場での申込は受け付けない。
連 絡 先:担当部局
受付期限:平成 26 年 11 月 17 日(月)16:00 まで(必着)
留意事項:説明会に参加する者は、募集要項等を持参することとする。また、写真撮影、ビデオカメラの使用は控えること。
(1) 質問の受付
新関空会社は、募集要項等に記載の内容についての質問を受け付ける。ただし、守秘義務対象資料についての質問は受け付けない。
受付期間:平成 26 年 11 月 12 日(水)より
平成 26 年 11 月 26 日(水)12:00 まで(必着)
提出方法:募集要項等に関する質問の内容を簡潔にまとめ、様式集及び記載要領 に定める質問書を添付ファイルとして電子メールにより提出すること。なお、必ず着信を確認すること。
質問書は、別途提供する Microsoft Excel に記入することとし、提出者の名称並びにその部署、氏名、電話及びファクシミリ番号並びに電子メールアドレスを必ず記載すること。提出先及び提出方法に関する問合せ先は、公募アドバイザーとする。
(2) 回答の配布
新関空会社は、質問者が提出時に明らかにした質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、募集要項等に関する質問のうち新関空会社が必要と判断したもの及びその回答を、回答予定日に、電子メールその他適宜の方法により関心表明書を提出して募集要項等を受け取った者全員に対して配布する。
なお、応募者が第一次審査書類作成に当たって早期に了知する必要があると判断される質問に関しては、関心表明書を提出して募集要項等を受け取った者を対象として、回答予定日以前に回答を配布することがある。
回答配布予定日:平成 26 年 12 月 15 日(月)
(1) 参加資格審査書類の受付
参加希望者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、参加資格審査書類を作成し、提出する。
提出期間:平成 26 年 11 月 12 日(水)より
平成 26 年 12 月 22 日(月)17:00 まで(必着)
提出方法:参加資格審査書類は、担当部局に対し、事前に電子メールにより送信した上で、提出期限までに持参又は郵送等することとする。
新関空会社においては募集要項の配布以降、上記の提出期限にかかわらず、参加資格審査書類が提出された参加希望者より順次参加資格審査を進める。
(2) 参加資格審査結果の公表
上記(1)のとおり、新関空会社は、参加資格審査書類を提出期限までに提出した参加希望者について、参加資格審査後速やかに、参加資格審査通過者の名称、所在地及び連絡先を新関空会社のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
(1) 守秘義務の遵守に関する誓約書の提出
参加資格審査通過者であって、守秘義務対象資料の貸与を希望する者は、貸与を受けるため、守秘義務対象資料貸与申込書と守秘義務の遵守に関する誓約書を提出しなければならない。
受付期間:平成 26 年 11 月 12 日(水)より
平成 27 年 4 月 20 日(月)16:00 まで(必着)
提出方法:様式集及び記載要領に従って記入し、担当部局に対し、事前に電子メールにより送信した上で、速やかに郵送等することとする。特に、守秘義務対象資料の速やかな貸与を希望する場合には、前項 4.の参加資格審査書類の送付の際に同封して提出すること。
貸与方法:守秘義務対象資料については、为として電磁的方法(いわゆるバーチャルデータルーム、以下「VDR」という。)による貸与を想定しており、守秘義務対象資料貸与申込書及び守秘義務の遵守に関する誓約書を担当部局が受領後、速やかに、公募アドバイザーより VDR へのアクセス方法等を通知することとする。
参加資格審査通過者以外の者への開示方法:参加資格審査通過者は、自らの関係会社(定義については守秘義務の遵守に関する誓約書に従う。以下同じ。)、コンソーシアムの構成員、協力会社31、融資を行う金融機関、格付機関及び応募アドバイザー等32(これらになろうとする者を含む。以下、本項において、総称して「第二次被開示者」という。)に対して、貸与を受けた守秘義務対象資料を開示することができる。その場合、参加資格審査通過者は、コンソーシアム構成員になろうとする第二次被開示者については第 8.-1.-①~⑥の要件を充足していることを確認し、また、すべての第二次被開示者に対して自らが新関空会社に対して負うのと同等又はそれ以上の守秘義務その他の義務(詳細は、守秘義務の遵守に関する誓約書を参照のこと。)を自らに対して負わせた上で、様式集及び記載要領に定める通知書により事前に新関空会社に通知するとともに、第二次被開示者から受け入れた守秘義務の遵守に関する誓約書の写しを事前に提出することとする。参加資格審査通過者が、第二次被開示者に対して VDR を通じた守秘義務対象資料の貸与を希望する場合には、公募アドバイザーに申し出るものとし、公募アドバイザーは、当該申し出の受領後、新関空会社に対する事前の通知等が適切に行われていることを確認し、速やかに VDR へのアクセス方法等を第二次被開示者に通知する。
31 構成員以外の者であって、本事業に関し、出資又はそれに類する方法で資金を提供し、又は、業務の委託若しくは請負等を受ける者(これらになろうとする者を含む。)等の総称。
32 参加資格審査通過者又はコンソーシアムに対して助言等を行う者(ファイナンシャル・アドバイザー、会計・税務・法務アドバイザー及びコンサルティング会社等、これらになろうとする者を含む。)の総称。
なお、守秘義務の遵守に関する誓約書の内容には、第一次審査又は第二次審査で開示される資料の守秘義務を含むものとする。
(2) 守秘義務対象資料等に関する質問の受付
新関空会社は、VDR を通じて守秘義務対象資料の貸与を受けた者を対象として、守秘 義務対象資料及びその他募集要項等を構成する書類に関する質問を受け付け、回答を提 示する。ただし、すべての質問に対して回答することを保証するものではなく、また、回答については、原則として守秘義務対象資料の貸与を受けた者全員に対して配布する。ただし、質問者以外の者に回答を共有することにより、質問者自身の権利、競争上の地 位、その他正当な利益を害するおそれがあると新関空会社が認めた場合には、質問者に 対して回答を直接提示する。
質問の受付期間及び提出方法、並びに新関空会社からの回答の受領方法等については、 VDR を通じて提示する。
(3) 貸与資料の返却又は廃棄
守秘義務対象資料の貸与を受けた者(第二次被開示者を含む。)は、守秘義務の遵守に関する誓約書の定めるところに従って責任を持って返却又は廃棄し、速やかに、返却又は廃棄したことを証する書面を新関空会社に郵送等することとする。
募集要項等の配布から、第一次審査書類の提出までの間に開示する資料は、以下のとおりとする。
ただし、以下の⑭、⑮及び⑲に関する資料については、守秘義務対象資料の貸与申込書及び守秘義務の遵守に関する誓約書の提出後に貸与するものとする。
① 募集要項
② 実施契約書(案)
③ 土地・建物等使用貸借契約(案)
④ 土地賃貸借・管理処分業務委託契約(案)
⑤ 転使用貸借契約(案)
⑥ 株式譲渡契約(案)
⑦ 動産等譲渡契約(案)
⑧ 関西空港航空機給油施設等維持管理・運営業務委託契約(案)
⑨ 関西空港鉄道施設(管理受託業務対象)維持管理業務委託契約(案)
⑩ 大阪国際空港ターミナルビル施設等改修事業に係る覚書(案)
⑪ 特定業務委託契約(案)
⑫ 出向契約(案)
⑬ 基本協定書(案)
⑭ 要求水準書(案)(セキュリティに関係する提示資料及び第三者との契約に係る提示資料を除く。)
⑮ 関連資料集
(i) 運営権設定対象施設等リスト(案)
(ii) 運営権者譲渡対象資産リスト(案)
⑯ 直接協定規定事項(案)
➃ 優先交渉権者選定基準
⑱ 様式集及び記載要領
⑲ 参考資料集
(i) 専門家レポート
(ア) ベンダーデューデリジェンスレポート (イ) 建物等不動産に係るレポート
(ウ) 地震等リスク評価書
(ii) インフォメーションメモランダム
(iii) 事業見通しに関する資料
(iv) 事業に関する資料
(ア) 航空系事業に関する資料
(イ) 非航空系事業に関する資料
(v) 財務に関する資料(新関空グループ会社を含む)
(vi) 会社の概要に関する資料(新関空グループ会社を含む)
(vii) 空港関連施設に関する資料 (ア) 空港関連施設の図面
(イ) 設備投資実績
(viii) 空港周辺環境に関する資料
(ix) その他参考資料
(1) 第一次審査書類の受付
第一次審査に参加する応募者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、参加表明書及び第一次審査書類を作成し、提出する。
なお、2 者以上の応募者から第一次審査書類の提出がなかった場合、新関空会社は特定事業の選定を取り消すことがある。
提出期限:平成 27 年 2 月 16 日(月)16:00 まで(必着)
提出方法:参加表明書及び第一次審査書類は、担当部局に対し、事前に電子メールにより送信した上で、提出期限までに持参又は郵送等することとする。
(2) 第一次審査結果の通知及び公表
新関空会社は、第一次審査の結果を、応募企業又は代表企業に対して、平成 27 年 3
月 17 日(火)までに通知する。また、第一次審査通過者の名称(コンソーシアムの場合にはコンソーシアム構成員の名称を含む)を新関空会社のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
新関空会社は、第一次審査終了後、第二次審査参加者に対して、第一次審査における開示資料の更新情報その他の追加資料を、VDR 等を通じて開示する。
また、新関空会社は、第二次審査参加者に対して、現地調査、関係者へのヒアリング等を実施する機会を付与する予定である。なお、詳細は第二次審査参加者に対して別途通知する。
新関空会社は、募集要項等を補足するための資料(以下「補足資料」という。)を公表、配布又は貸与することができる。ただし、新関空会社の補足資料の公表、配布又は貸与は平成 27 年 4 月 20 日(月)までに行い、以降新たな補足資料の公表、配布又は貸与は行わないものとする。
補足資料を公表する場合は、新関空会社のホームページにて行い、関心表明書を提出して募集要項等を受け取った者に対してのみ配布又は貸与する場合及び守秘義務の遵守に関する誓約書提出者(第一次審査終了後は第二次審査参加者とする。)に対してのみ配布又は貸与する場合は、電子メールによる送信その他新関空会社が適切とみなす方法により行うことができる。
新関空会社は、第一次審査結果の通知後、第二次審査参加者による第二次審査を受けるための必要書類(以下「第二次審査書類」という。)の提出までの間に、第二次審査参加者と競争的対話を行い、必要に応じて募集要項等の修正を行う。
競争的対話は、以下の順番で行われる。
① 新関空会社による第二次審査参加者への説明会の実施
② 第二次審査参加者と新関空会社との間での意見交換の場の設定(第二次審査参加者ごとに複数回を予定)
③ 実施契約書(案)、要求水準書(案)等の修正
(1) 第二次審査書類の受付
第二次審査参加者は、様式集及び記載要領に定めるところにより、第二次審査書類を提出する。
なお、第二次審査書類提出後、新関空会社による審査前の段階において、第二次審査参加者が新関空会社に対してその提案に係るプレゼンテーションを行う機会を設けることを予定している。
提出期限:平成 27 年 5 月 20 日(水)16:00 まで(必着)
提出方法:第二次審査書類は、担当部局に対し、事前に電子メールにより送信した上で、提出期限までに持参又は郵送等することとする。
(2) 第二次審査結果の通知及び公表
新関空会社は、第二次審査の結果を、応募企業又は代表企業に対して、平成 27 年 6月頃に通知する。また、優先交渉権者の選定後速やかに、優先交渉権者の名称(コンソーシアムの場合には構成員の名称を含む)及び第二次審査の結果概要を新関空会社のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
新関空会社は、実施契約締結後速やかに、審査の結果(第一次審査の結果を含む。)及び実施契約の内容について、新関空会社のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
第10. 優先交渉権者選定後の手続
優先交渉権者は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)に基づいて、新関空会社と速やかに基本協定を締結しなければならない。また、優先交渉権者に選定された応募企業及びコンソーシアムの構成員は、基本協定締結後速やかに、契約保証金として、金 20 億円を預託するものとする。
優先交渉権者と速やかに基本協定が締結されない場合、又は基本協定の締結後に実施契約の締結に至らないことが明らかとなった場合には、新関空会社は次点交渉権者(又は第二次審査で決定された順位に従って、次順位の第二次審査参加者)を優先交渉権者として、あらためて基本協定の締結以降の手続を行うことができる。なお、新関空会社は、競争的対話に基づいて修正された基本協定書(案)の修正には応じない。
優先交渉権者は、基本協定の締結後、速やかに、本事業の実施のみを事業目的とする SPCとして、会社法に規定する株式会社(審査の過程で他の会社組織の形態を提案し、新関空会社が認めた場合には、当該形態の会社組織)を設立しなければならない。
優先交渉権者は、SPC の設立や実施契約の締結準備と並行して、運営開始に向けた準備行為として、新関空会社が協力する範囲で現地調査を実施することができる。
新関空会社は、運営開始に向けた手続きが円滑に進捗していることを確認したうえで、 SPC の設立後速やかに、国土交通大臣の承認を受けて、当該 SPC に対して運営権設定書を交付して運営権を設定する。また、運営権者は、法令に従って運営権の設定登録を行う。新関空会社と運営権者は、競争的対話に基づいて修正された実施契約書(案)の内容に従い、運営権の設定後速やかに実施契約を締結する。なお、新関空会社は、競争的対話に基づいて修正された実施契約書(案)の修正には応じない。
また、新関空会社は、実施契約の締結に併せて、新関空会社と運営権者との間で、土地・建物等使用貸借契約、株式譲渡契約、動産等譲渡契約、及びその他の必要な契約を締結する。
なお、新関空会社は、PFI 法第 19 条 3 項及び第 22 条第 2 項の定める事項を新関空会社ホームページへの掲載その他適宜の方法により公表するものとする。
運営権者は、実施契約に定める事業開始日に、事業を開始する。開始に当たっては、運
営権者が業務の引継ぎを完了し、履行保証金を新関空会社に対して払い込み、運営権者譲渡対象資産を譲り受ける等の、実施契約上の義務を履行していることを前提条件とする。
第11. 応募に関する留意事項
運営権者は、実施契約に定めるところに従い、実施契約の締結後速やかに、実施契約に係る契約保証金として、金 20 億円を新関空会社に対して支払うものとする。ただし、優先交渉権者として第 10.-1.に定める契約保証金を支払っており、かつ、実施契約締結時にこれが没収又は返還されていない場合、運営権者による契約保証金の預託があったものとみなす。
(1) 募集要項等の承諾
応募者は、募集要項等に記載の条件を十分に理解し、これを承諾して応募すること。応募者は、募集要項等についての不明を理由に異議を申し立てることはできない。
(2) 費用負担等
本公募におけるすべての手続のうち、応募者として実施する行為に関しては、応募者自らの責任と費用負担によりこれを行う。
(3) 書面主義及び使用言語
本公募に関して新関空会社に対して行うすべての意思表示は、募集要項等に別段の定めのない限り、書面によるものとし、使用する言語は日本語とする。応募者が日本国外の企業から構成される場合、日本語と英語の併記を認めるが、その内容が異なるときは日本語の記述が優先される。
上記にかかわらず、関心表明書及びその付属書類、第 7.-3.-(1)に定める参加資格審査のために参加希望者が提出する資料、第 9.-3.-(1)に定めるところにより受け付ける募集要項等に関する質問並びに第一次審査書類の提出前に参加資格審査通過者が行う第 9.-5.-(2)の守秘義務対象資料等に関する質問等、様式集及び記載要領に定める書類については、日本国外の企業が提出又は実施する場合には、英語による表記も認めることとするが、新関空会社が要求した場合には、該当部分について日本語による正確な翻訳を提供するものとする。また、第 9.-3.-(1)に定めるところにより受け付ける募集要項等に関する質問又は第 9.-5.-(2)の守秘義務対象資料等に関する質問(第一次審査書類の提出前に行われるものに限る)が英語表記により行われた場合には、新関空会社は日本語と英語の併記により回答し、その内容が異なるときは日本語の記述が優先されることとする。
なお、第 7.-3.-(1)に定める参加資格審査に係る資料の付属資料として応募者から提供される印刷物については、原本が英語以外の外国語である場合には当該外国語のものも認められるが、その場合、関連部分について日本語による正確な翻訳を添付するものとする。
(4) 通貨及び単位
審査関係書類、質問・回答、審査等において使用する通貨及び単位は、日本円及び計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める単位とする。
応募者は、様式集及び記載要領に従い審査関係書類を作成する。
審査関係書類の取扱いは以下のとおりとする。
(1) 著作権
審査関係書類の著作権は、原則応募者に帰属する。ただし、広報活動等に必要な範囲において、新関空会社は無償で使用することができる。優先交渉権者となった応募者の提出書類の著作権は、実施契約の締結により新関空会社に使用許諾が付与されるものとする。
なお、審査関係書類は返却しない。
(2) 特許権等
日本の法令に基づいて保護される特許権等の権利を使用した結果生じる責任は、応募者が負う。
(3) 審査関係書類の公開について
優先交渉権者選定後、優先交渉権者とならなかった応募者の審査関係書類について、新関空会社として情報公開が必要な範囲において一部公開する場合がある。
(4) 提案内容の矛盾について
提示図面あるいはイメージ図等と、文書による記載内容に矛盾がある場合には、文書による記載内容が優先するものとする。
(5) 提案内容の履行義務について
優先交渉権者が、第二次審査段階において新関空会社に提示した提案については、運営権者がこれを履行する義務を負う。なお、プレゼンテーションを実施した場合には、プレゼンテーション時の事業提案内容に係る質問及びその回答についても同様に取り扱う。
新関空会社が提供する資料は、本公募に係る検討以外の目的で使用することはできない。
次のいずれかに該当する場合は応募を無効とする。
① 「第 8.-2.-(2) 応募者に求められる要件」を満たさない者が応募したとき
② 審査関係書類が不足しているとき
③ 審査関係書類が様式集及び記載要領に従い記載されていないとき
④ 審査関係書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき
⑤ 新関空会社の許可なく、本事業の選定に関し、新関空会社及び関係会社の役職員に接触したとき
⑥ 応募手続において不正な行為があったとき
⑦ 審査関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき
⑧ 審査関係書類に虚偽の内容が記載されているとき
⑨ 2 通以上の審査関係書類を提出したとき
⑩ その他募集要項等に定める条件に違反したとき
第12. その他
新関空会社は、本事業を実施することが適当でないと判断した場合は、公募開始後であっても、優先交渉権者を選定せず、本公募を取り消すとともに、空港運営事業に係る特定事業の選定を取り消す。
この場合、新関空会社は、その旨を新関空会社のホームページへの掲載その他適宜の方法により公表する。
本事業に関する情報提供は、以下のホームページを通じて適宜行う。新関空会社のホームページ
(http://www.nkiac.co.jp/concession/)
PFI法並びに公共施設等運営権及び公共施設等運営権事業等に関するガイドライン(以下
「運営権GL」という。)に基づく用語の定義
⮚ 運営等:運営及び維持管理をいう。(PFI法第2条6項)
⮚ 維持管理:新設又は施設等を全面除却し再整備するものを除く資本的支出又は修繕
(いわゆる増築や大規模修繕も含む)をいう。(運営権GL)
⮚ 建設:新たな施設を作り出すこと(新設工事)をいう。(運営権GL)
⮚ 改修:施設等を全面除却し再整備することをいう。(運営権GL)
⮚ 投資:更新投資は「維持管理」を、新規投資は「建設」をいう。(運営権GL)