附 則(11-UQ マ推-001 号)
SFC-CNS接続に係る特約条項
(平成 31 年 2 月 28 日・第 4 版)
このSFC-CNS接続に係る特約条項(以下「本特約条項」といいます。)の適用を受けようとする者は、慶應義塾大学によるCNSの運営に必要な範囲において、当社がIPアドレス及びタイムスタンプにより特定した通信を行ったSFC契約者の CNSアカウントを慶應義塾大学へ提供する場合があることについて、その主旨を十分に理解したうえで、以下の各条項と併せて同意して申し込むものとします。
(本特約条項の適用)
第1条 当社は、本特約条項により当社のUQ通信サービス契約約款 (以下「約款」といいます。) に定める料金その他の提供条件の一部を変更する取扱いを行います。
(本特約条項の変更)
第2条 当社は、本特約条項を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本特約条項によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規 則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社が指定するウェブページに掲示します。
(本特約条項の掲示)
第3条 当社は、本特約条項(変更があった場合は変更後の本特約条項)を当社が指定するウェブページに掲示します。
(約款との関係等)
第4条 本特約条項は約款と一体となって適用されるものとし、約款が廃止された場合は、本特約条項も廃止します。
2 本特約条項と約款とが矛盾する場合は、本特約条項に定める内容が優先します。
3 本特約条項に定めのない事項は、約款の規定に従います。
4 当社が約款を改正した場合、改正前の約款を適用、引用又は準用等する本特約条項の規定は、改正後の約款の相当する規定を適用、引用又は準用等します。
(用語の定義)
第5条 本特約条項で使用する用語の意味は、本特約条項に特段の定めがない限り、約款で定義する用語の意味に従うものとします。
2 本特約条項においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 CNS | 慶應義塾大学が湘南xxキャンパスに通う学生又は職員等 を対象として提供するイントラネット |
2 CNSアカウント | 慶應義塾大学がCNSの利用を許可した者を一意に識別するために割り当てる英字又は数字の組み合わせ |
3 CNS接続点 | UQ通信網とCNSとの間の電気通信設備の接続点 |
4 SFC特約 | 本特約条項の適用を受けるための契約 |
5 SFC契約者 | SFC特約を締結しているUQ契約者 |
6 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される地方消費税の額 |
(申込者の条件)
第6条 SFC特約の申込みをすることができる者は、現に有効なCNSアカウントの発行を受けている者に限ります。ただし、平成31年2月28日以降は、SFC特約の申込みを行うことができません。
(SFC特約申込みの方法)
第7条 SFC特約の申込みをしようとする者は、当社が別に定めるところにより、そのSF C特約を適用する会員契約(以下「特約会員契約」といいます。)を指定して申し込んでいただきます。
2 未xx者は、SFC特約の申込みに先立って、親権者等の法定代理人の同意を得なければならないものとします。
(SFC特約申込みの承諾)
第8条 当社は、SFC特約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しません。
(1)申込書等の記載事項に不備があるとき。
(2)申込者がUQ通信サービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込者のCNSアカウントが有効であることを当社において確認できないとき。
(4)申込者が約款又は本特約条項の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(通信の利用)
第9条 当社は、約款の規定にかかわらず、Wi-Fi通信機能を利用する場合を除き、Wi MAX回線とCNS接続点との間の通信に限り提供するものとします。
(基本使用料の適用)
第10条 SFC契約者は、特約会員契約に属する通常料金契約の基本使用料について、約款に定める料金種別のほか、下表に定める料金種別を選択できるものとします。この場合、S FC契約者は、同表の右欄に定める基本使用料の支払いを要するものとします。
1料金契約ごとに月額
基本使用料の料金種別 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
SFC Flat年間パスポート | 2,839円(2,980円) |
2 SFC Flat年間パスポートに関するその他の提供条件については、UQ Flat年間パスポートに関する約款の規定に準ずるものとします。
3 SFC契約者は、基本使用料の料金種別をUQ Flat年間パスポートからSFC Fl
at年間パスポートに変更したときは、約款の規定にかかわらず、その年間パスポート解除料の支払いを要しません。この場合、そのUQ Flat年間パスポートの満了月をSFC Flat年間パスポートの満了月とみなして取り扱います。
(CNSアカウントの確認)
第11条 当社は、SFC契約者のCNSアカウントの有効性について、当社が別に定めるところにより慶應義塾大学に確認するものとします。
(慶應義塾大学からの要請による利用停止)
第12条 当社は、約款の定めによるほか、慶應義塾大学から利用を停止するよう要請のあったCNSアカウントに係るUQ通信サービスの利用を停止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりUQ通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめ利用停止をする日及び期間をそのSFC契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(SFC特約に基づく権利の譲渡の禁止)
第13条 SFC契約者がSFC特約に基づいてUQ通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(SFC契約者が行うSFC特約の解除)
第14条 SFC契約者は、SFC特約を解除しようとするときは、その通常料金契約を解除していただきます。
(当社が行うSFC特約の解除)
第15条 当社は、次の場合には、その事由が発生した日を含む料金月の末日をもってSFC特約を解除できるものとします。
(1)第11条(CNSアカウントの確認)の規定によりCNSアカウントの有効性を確認し、それが無効であると当社が判断したとき。
(2)SFC契約者が申告したCNSアカウントが他人のものであることが判明したとき。
(3)第12条(慶應義塾大学からの要請による利用停止)の規定により利用停止した場合であって、当社が指定した停止期間が経過してもなお慶應義塾大学から当社に対してUQ通信サービスの提供を再開すべき旨の要請がなされなかったとき。
2 当社及び慶應義塾大学は、平成31年8月31日をもってUQ通信網とCNSとの間の接続を取り止めるものとします。この場合、SFC特約は、同日をもって終了するものとします。
3 SFC特約は、前各項の規定によるほか、特約会員契約が終了したときには、当然に終了するものとします。
(SFC特約の解除に伴う料金種別の変更)
第16条 前条第1項又は第2項の規定によりSFC特約を解除する場合、当社は、その通常料金契約に適用される基本使用料の料金種別について、そのSFC特約が解除された日を含む料金月の翌料金月以降、SFC Flat年間パスポートからUQ Flatに変更するものとします。この場合、その特約会員契約に係るWi-Fi通信機能の提供を廃止するものとします。
(年間パスポート解除料の免除)
第17条 SFC契約者は、次の場合には、SFC Flat年間パスポートに係る年間パスポート解除料の支払いを要しません。
(1)そのUQ通信サービスの提供を開始した日から起算して30日以内に契約の解除があったとき。
(2)第15条(当社が行うSFC特約の解除)第2項の規定によるSFC特約の終了と同時にその通常料金契約を解除したとき。
(3)第16条(SFC特約の解除に伴う料金種別の変更)の規定に基づき基本使用料の料金種別の変更があったとき。
(合意管轄裁判所)
第18条 SFC特約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第19条 SFC特約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則(11-UQ マ推-001 号)
(実施時期)
1 本特約条項は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年5月31日までの間にSFC Flat年間パスポートに係る料金契約の申込みがあった場合は、その登録料及び提供開始日を含む料金月(平成23年5月31日までの間に含まれる料金月に限ります。)における基本使用料の支払いを要しません。
附 則(11-UQ 事企-004 号)
(実施時期)
1 本特約条項は、平成23年9月13日から実施します。
(経過措置)
2 平成23年10月31日までの間にSFC Flat年間パスポートに係る料金契約の申込みがあった場合は、その登録料及び提供開始日を含む料金月における基本使用料の支払いを要しません。
附 則(12-UQ 事企-021 号)
この改正規定は、平成24年12月1日から実施します。
附 則(19-UQ 事企-001 号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成31年2月28日から実施します。
(本特約条項の廃止)
2 本特約条項は、平成31年8月31日をもって廃止します。
3 廃止前の本特約条項に基づき支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。