Contract
契約の対象となる共同住宅等 | ||
共同住宅等名称 | ||
共同住宅等所在地 | ||
水道番号 | ― | |
検針方式 | 遠隔式 ・ | 普通式 |
親メーター | 口径 mm | ・ 1 個 |
子メーター | 口径 13mm | ・ 個 |
口径 20mm | ・ 個 | |
口径 25mm | ・ 個 | |
口径 mm | ・ 個 | |
口径 mm | ・ 個 | |
年 月 日から | ||
本契約の | 年 月 日まで | |
有効期間 | 本契約の有効期間は、本契約期間満了の2箇月前までに甲又は乙から異議申し出がないときは、有効期間 | |
を更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。 |
浦添市上下水道部
各戸検針及び各戸徴収契約書
浦添市長 xxxx(以下「甲」という。)と表記共同住宅等の所有者(以下「乙」という。)とは、表記に記載する共同住宅等に関して、特殊集団住宅における水道の給水に関する取扱規程(以下「取扱規程」という。)第 10 条の規定に基づき、各戸検針及び各戸徴収の実施並びに給水装置及び流末装置の維持管理等に関し、次のとおり契約を締結する。
(適用)
第1条 この契約は、表記に記載する共同住宅等の全戸を一括適用とし、一部の戸への適用は行わない。
(定義)
第2条 この契約において使用する用語の意義は、取扱規程で使用する用語の例による。
(管理責任者)
第3条 乙は、給水装置及び流末装置の維持管理並びにこの契約の円滑な履行のため、管理責任者を選任することができる。
2 乙は、管理責任者を選任するとき又は変更するときは、この契約書の写しを選任又は変更する者へ渡さなければならない。
3 乙は、管理責任者を選任したとき又は変更したときは、速やかに別に定める指定の書類にて甲に届け出て、居住者等へ周知しなければならない。
(流末装置及び水質の管理)
第4条 乙及び管理責任者は、流末装置について水道法でいう給水装置に該当しないことを認識し、乙又は管理責任者の責任において、給水装置及び流末装置以下の配管設備等の維持管理並びに流末装置により供給される水の水質等の管理をしなければならない。
(各戸検針及び各戸徴収)
第5条 甲は、条例第 21 条の規定による隔月の定例日に親メーター及び子メーターの定期検針を行う。
2 親メーター(差水量)の水道料金等の算定については、取扱規程第14条の規定による。
3 子メーターの水道料金等の算定については、当該子メーターの検針によって計量した使用水量をもって行う。ただし、遠隔式の場合は、条例第 22 条第1号及び第3号は、適用しない。
4 前項の場合において、複数の子メーターの使用水量を合算し、水道料金を算定することはできない。
5 各戸徴収の方法は、取扱規程第15条の規定により、口座振替を原則とする。
(水道料金等滞納に関する措置)
第6条 甲は、水道料金等の滞納が生じたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる給水停止をすることができる。
(1) 親メーター(差水量) 特殊集団住宅全体への給水停止
(2) 子メーター 当該子メーターを設置している共用栓、散水栓(以下「共用栓等」という。)又は各戸への給水停止
2 前項の規定により給水停止した場合において、乙、管理責任者及び居住者等に損害が生じても、甲はその責任を一切負わない。
(水道料金等の滞納への協力事項)
第7条 乙及び管理責任者は、水道料金等の滞納が発生しないよう、居住者等との入居に関する契約書等において、次の各号に掲げる事項について規定するよう努めるものとする。
(1) 水道料金等は、原則、口座振替により納付すること。
(2) 転居の場合は、閉栓時までに発生した水道料金等を速やかに納付すること。
(3) 水道料金等を滞納している居住者等に関する名義、連絡先及び転居先住所等の情報を甲に提供すること。
2 甲は、指定する日までに居住者等が水道料金等を納付しない場合は、乙又は管理責任者に任意の請求をすることができる。この場合、xxx管理責任者は居住者等と連帯して未納の水道料金等を精算するよう努めるものとする。
(契約者の変更)
第8条 表記共同住宅等の所有権の移転等により所有者に変更があり、変更後もこの契約の継続を希望する場合は、新所有者が別に定める様式にて甲へ届け出て、新たに契約を締結しなければならない。ただし、この契約の継続を希望しない場合は、乙が別に定める指定の書類を甲へ提出し、この契約を解除しなければならない。
2 甲は、前項の規定による契約締結までの間、この契約による地位が承継されたものとみなして表記共同住宅等への各戸検針及び各戸徴収を継続することができる。ただし、甲の指摘を受けてもなお、前項による手続きがなされない場合は、甲はこの契約を解除することができる。
(届出義務)
第9x xxx管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに別に定める指定の書類にて甲に届け出し、承認を得なければならない。
(1) 子メーターの口径又は個数等契約内容に変更があるとき。
(2) 管理責任者に変更があるとき。
(3) オートロック式建築物又はエレベーターの使用若しくはパイプシャフトの扉に施錠をするとき(変更を含む)。
2 乙又は管理責任者は、居住者等に水道の使用中止(精算)又は使用開始の手続き等について、遅滞なく甲へ届け出させなければならない。
3 乙又は管理責任者は、前項の届出について、居住者等の同意が得られた場合は使用開始の手続きに限り、居住者等に替わり届け出ることができる。この場合、乙、管理責任者及び居住者等に損害が生じても、甲はその責任を一切負わない。
(乙及び管理責任者の責務)
第 10 条 乙及び管理責任者は、その責任において次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 第 8 条の規定による届出及び契約締結又は提出をすること。
(2) 前条に規定による届け出又は届け出させること。
(3) メーターの検針及び開閉栓業務(普通式の場合においては、定期取替を含む。以下同じ。(以下「検針等業務」という。)の実施に支障がないようにすること。
(4) オートロック式建物又はエレベーターの使用若しくはパイプシャフトの扉に施錠をする場合(変更を含む。)は、甲へ暗証番号の教示又は施錠鍵(遠隔式の場合は1本、普通式の場合は2本)を貸与すること。
(5) 居住者等に対して、次に掲げる事項の同意を得ること。
イ 検針等業務の際に、上下水道部職員又は上下水道部委託業者が建物内へ立ち入ること。
ロ 検針等業務を実施するために、甲が乙より暗証番号の教示又は施錠鍵の貸与を受けること。
ハ 検針等業務が容易に行えるよう、メーターの周り及びパイプスペース内に荷物等を置かないこと。
ニ 水道料金等は、原則、口座振替で納入すること。
(6) 親メーター又は共用栓等の水道料金等を口座振替納入すること。
(7) 甲から貸与される水道メーターは、条例第 14 条に基づく管理をすること。
(8) 遠隔式の場合は、遠隔指示式メーター及び集中検針盤の破損、故障、不鮮明が生じないよう管理し、当該メーターの定期取替をすること。
(9) 第4条に規定する給水装置及び流末装置以下の配管設備等の維持管理並びに流末装置により供給される水の水質等の管理をすること。
(10) 居住者等に対して、取扱規程及びこの契約の内容を周知徹底し、問題が生じたときは責任をもって解決すること。
(11) 水道使用開始の開栓依頼の際は、蛇口などの閉まりを確認し、開栓事故の発生防止に努めること。
(12) 取扱規程及びこの契約の円滑な履行に支障がないようにすること。
(契約の変更及び解除)
第 11 条 条例、施行規程、浦添市下水道条例(昭和47年条例第1号)、浦添市下水道条例施行規則(昭和 47 年規則第3号)及び取扱規程その他の甲の定める関係規程(以下「関係規程等」という。)に変更があった場合は、その内容に適合するようにこの契約の変更がなされたものとみなす。
2 甲は、乙又は管理責任者がこの契約又は関係規程等に違反し、甲の勧告にもかかわらず、なお乙又は管理責任者の果たすべき義務が履行されない場合若しくは正当な理由なく乙、管理責任者又は居住者等が甲の検針等業務を妨害した場合は、甲はこの契約を解除する ことができる。
3 乙は、別に定める指定の書類を甲へ提出することによりこの契約を解除することができる。
4 普通式の場合において、第2項又は前項の規定によりこの契約を解除したとき若しくは遠隔式に契約の変更をするときは、乙は甲へ速やかに子メーターを返納しなければならない。
5 第2項によりこの契約を解除した場合の給水契約の取り扱いは、条例第 34 条の4の規定による。
6 前5項の規定により契約の変更又は解除した場合において、乙、管理責任者及び居住者等に損害が生じても、甲はその責任を一切負わない。
(契約の期間)
第 12 条 本契約の有効期間は、表記に記載する期間とする。ただし、本契約期間満了の2箇月前までに甲又は乙から異議申し出がないときは、有効期間を更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(契約に定めのない事項)
第 13 条 この契約について定めのない事項については、関係規程等の定めによるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持するものとする。
年 月 日
甲 浦添市長 x x x x
乙(住所)
(氏名) 印