Contract
元離宮二条城におけるクレジットカード,電子マネー及びQRコード決済に伴う指定代理納付業務仕様書
この仕様書は,元離宮二条城におけるクレジットカード,電子マネー及びQRコード決済(以下「クレジットカード等」という。)導入に伴う指定代理納付に係る業務において,受託者に求める概要を示したものです。したがって,この仕様書に明記していない事項でも,業務目的達成上当然に必要と認められるものは,受託者の責任において実施していただきます。
1 業務名称
元離宮二条城におけるクレジットカード,電子マネー及びQRコード決済に伴う指定代理納付に係る業務
2 業務開始予定時期令和2年4月1日
3 指定代理納付業務の対象となる収入
⑴ 入城料及び観覧料
⑵ 音声ガイド機代金
⑶ 物販(公式ガイドブック,障壁画ガイドブック代金等)
⑷ xxxx募金(インターネットからの募金決済を除く。)
※ xxxx募金の決済については,電子マネー及びQRコード決済の対応は必須ではない。
4 指定代理納付で取り扱うブランド等
以下のクレジットカード等のブランドについては,必ず対応することとし,その他のブランド,デビットカード等の取扱いは提案によるものとする。
なお,取扱い可能なブランドが付された受託者以外が発行したクレジットカード等の取扱いも可能とすること。
⑴ クレジットカード
VISA及びMasterCard
⑵ 電子マネー(非接触型電子マネー)
「PiTaPa」を除く計9社の交通系ICカード,WAON,nanaco及び楽天Edy
⑶ QRコード決済
Alipay及びWechat Pay
また,上記2ブランドに加えて,国内の主要なQRコード決済のブランドを1つ以上提案すること。
5 指定代理納付の方法
⑴ クレジットカード等納付による立替金については,各月毎に末日を締め日として集計し,翌月の末日(当該日が営業日に当たらない場合は,末日の直前の営業日とする。なお,営業日とは,京都市職員の勤務時間,休日,休暇等に関する条例第4条第1項における休日に該当しない日をいう。)までに,一括して京都市(以下「本市」という。)があらかじめ指定する方法により支払うこと。立替金は,クレジットカードの分割払い,リボルビング払いといった,納入義務者が選択する支払方法の種類を問わず一括での支払いとする。
⑵ クレジットカード等納付による立替金を振り込む際の手数料は受託者の負担とすること。
⑶ 各月ごとのクレジットカード等納付による立替金の内訳明細及び取扱手数料の明細を入金予定日の5営業日前までに本市まで送付すること。
⑷ 複合体事業者による場合,立替金の納付,取扱手数料の請求及び本市からの支払いについては,代表者がxx的に取りまとめること。
6 指定代理納付行為に対する取扱手数料
⑴ 本市は,受託者からの請求に基づき,取扱手数料を支払う。
⑵ 取扱手数料の額は,各月毎の売上金額に契約で定める手数料率を乗じた金額とし1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
7 決済端末の設置条件
⑴ 決済端末の規格等
ア 決済端末は,接触ICカード,磁気カード,電子マネー,PIN入力装置の一体型端末である「Verifone社製 V200C」を使用することとする。
イ 本市が導入している入城管理システムPOS端末(以下「POS端末」という。)との連動が可能となるように,本市が入城管理システムの保守を委託するシンフォニアエンジニアリング株式会社(以下「保守業者」という。)の開発に協力すること。
ただし,保守業者の開発が業務開始日に間に合わなかった場合は,本市と受託者で協議のうえ,開始までの間,上記の端末以外の端末を使用する可能性がある。この場合,提案された国内の主要なQRコード決済のブランドに未対応の機種でも構わない。なお,取扱手数料率は提案の手数料率によるものとする。
ウ 決済端末と連動させるPOS端末のうち,1台はxxxx募金(以下「募金」という。)についても取り扱うこと。
エ 決済センターとの通信は,有線によって行うこと。また,POS端末とも有線接続とすること。
⑵ 決済端末の設置
ア 決済端末の使用に要する回線敷設に係る費用は,本市の負担とする。イ 回線契約料及び月額使用料については,本市の負担とする。
ウ 決済端末及びその設置に要する費用は,受託者が負担すること。
エ 決済端末の付属品やロール紙等の消耗品の費用は,受託者が負担すること。
オ 決済端末の保守xxxxxxについては,受託者の負担とし,故障,劣化,その他の事故がある場合は受託者の責任において速やかに対処すること。また,少なくとも年1回の定期点検を行うこと。
カ 障害発生時の対応とその連絡方法など,サポート体制について明確にすること。
⑶ 端末機の設置台数(予定)以下のとおり設置する。
ア | 東大手門券売所 | 4台 |
イ | 総合案内所 | 2台 |
ウ | 予備(事務所内保管) | 2台 |
8 運用条件
⑴ システム運用及び業務体制等
ア 提示されたクレジットカード等の信用照会は,即時与信が可能であること。 イ 支払金額と回数を入力でき,カード決済承認番号が即時取得可能であること。
ウ 紛失・盗難カードの不正使用に対し,十分な防止対策及び補償制度を有すること。
エ 収納情報データを蓄積し,決済種別ごとにブランド別金額内訳を本市に情報提供すること。オ 二条城の開城時間中の障害発生時は,常時サポート体制を取っていること。特に端末機の
障害については,直ちに対応できる体制を整備すること。
カ 個人情報の保護に関する規定があり,対策が徹底されていること。
キ 金額の入力間違い等によるクレジットカード等使用者への訂正連絡については,受託者は最大限の協力をすること。
ク 利用者に対し,クレジットカード等での支払いが可能であることを案内するため,取扱ブランドのアクセプタンスマークを受託者の負担により掲示すること。
ケ システム導入時のサポートサービスとして,本市職員及び本市が業務委託している事業者の職員に対して,端末機操作研修を習熟するまで実施すること。ただし,本市にて不要と判断した場合はこの限りでない。
⑵ 契約書記載上の注意事項
ア 加盟店契約の方式は,第三者納付としての立替払型とすること。
イ 指定日までに代理納付ができなかった際の延滞金等に関して,必要事項を明記すること。ウ 加盟店契約の解除に関して,必要事項を明記すること。
エ 個人情報の保護に関して,必要事項を明記すること。 オ 決済種別ごとのブランドの手数料率は同一とすること。
カ 受託者が定める加盟店規約は,加盟店契約及びその他の付属書類と内容を異にする事項については,効力を有しないこととし,定めのない事項及び疑義については双方の協議により決定すること。
⑶ 個人情報の保護
個人情報の保護等については,別紙「情報取扱注意事項」を遵守すること。
⑷ その他
システム導入にあたり,公有財産の目的外使用許可を要しないものとする。
9 その他
⑴ 契約期間は年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)とする。
⑵ 端末の操作及びクレジットカード等納付申出の承認事務等,本業務に関わる事務の一部を本市が第三者に委託できることとする。
⑶ 本仕様書及び加盟店規約に定めのない事項並びに疑義の生じた事項については,本市と事業者で協議の上決定する。
(別紙)
情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 この契約による事務処理(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「乙」という。)は,本件業務を履行するにあたり,情報保護の重要性を認識し,情報の適正な保護及び管理のため に必要な措置を講じるとともに,個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第2 乙は,本件業務を履行するにあたり,京都市個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)その他関連法令を遵守しなければならない。
(秘密の保持)
第3 乙は,業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。また,業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても,同様とする。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第4 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た京都市
(以下「甲」という。)から取得した情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したもの含む,委託の趣旨に基づき甲に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。)を正当な理由なく第三者に知らせ,又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は,契約終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(情報の保管・搬送時の注意・義務等)
第5 乙は,取得情報が記録された資料及び成果物の保管及び搬送にあたっては,取得情報が漏えい,滅失又はき損されないよう,必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱いに関する特則)
第6 乙は,本件業務を処理するために,個人情報(保護条例第2条に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するときは,当該業務を処理するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により収集しなければならない。
2 乙は,取得情報に含まれる個人情報については,何人にも開示してはならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。
(複写及び複製の禁止)
第7 乙は,甲から指示又は書面による同意を得た場合を除き,取得情報が記録された資料及び成果物を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止又は制限)
第8 乙は,xの承認を得ることなく,本件業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は,本件業務を第三者に委託する場合は,取得情報の取扱いに関し,この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
(報告等)
第9 乙は,この情報取扱注意項目に違反したことにより事故が生じ,又は生ずるおそれがあること
を知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
2 乙は,甲から報告を求められたとき又は甲が乙の取得情報の取扱いについて調査を行うときは,誠実に対応しなければならない。
(情報の返却・廃棄)
第 10 乙は,xの承認を得た場合を除き,取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを契約の終了までに返却しなければならない。
2 乙は,取得情報が記録された資料のうち甲に返却する資料以外のものを,切断,溶解,消磁その他の復元不可能な方法によって契約の終了までに処分しなければならない。ただし,甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(従事者の教育)
第 11 乙は,本件業務に従事している者に対し,保護条例及び京都市情報セキュリティ対策基準に基づく諸規程を周知するなど,情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。
2 乙は,当該業務に従事している者に対し,保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 乙は,情報の取扱いに関するマニュアルを作成し,本件業務に従事している者に対し,その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外使用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第 12 甲は,乙が情報取扱注意事項に違反していると認めたきは,次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1)契約を解除すること。
(2)損害賠償を請求すること。
(3)取得情報が漏えいし,個人の権利が害されるおそれがあると認めるときは,その旨を公表すること。
2 前項第2号及び第3号の規定は,契約の終了後においても適用するものとする。