Contract
公益財団法人ふじのくにxx財団と の社会課題解決活動の促進に係る協定書
公益財団法人ふじのくにxx財団 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、県内の社会課題解決の促進に関して、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、乙が、甲が設置するふじのくにxx財団助成事業(以下「財団助成事業」という。)へ寄付することに関して必要な事項を定める。
(寄付)
第2条 乙は、別表に定める対象商品の販売額に関して、その算定方法に基づいて算定された金額を財団助成事業へ寄付するものとする。
2 前項に規定する寄付金の種類は、ふじのくにxx財団助成事業実施要領(以下「実施要領」という。)に定める。
3 寄付金は、原則として毎年度 月末日に集計し、翌月に納入するものとする。なお、 とする。
また、乙が希望する場合は、随時、寄付できるものとする。
(寄付金の活用)
第3条 甲は、第2条に基づき乙が納入した寄付金を、助成事業実施要領による県内等で行われる社会課題解決への助成に活用するものとし、その結果については乙に報告するものとする。
2 乙は、助成対象となる社会課題解決活動の選定に参加することができる。
(ロゴマーク等の使用)
第4条 甲は、第2条の別表に定めるサービスの提供において、「公益財団法人ふじのくにxx財団における寄付付き商品又はサービスの取扱い、財団の名称及びロゴマークの使用に関する要綱」(以下「寄付付き商品の取扱い等に関する要綱」という。)に基づいて、ロゴマーク等の使用を認めるものとし、使用方法、デザイン等の詳細は甲乙協議して決定するものとする。
2 乙は、前項の規定により決定した方法でのみロゴマーク等を使用し、かつ、別表に基づいて乙が定める金額を財団へ寄付されることを認識できる方法で使用しなければならない。
3 甲は、ロゴマーク等の使用方法等について、必要がある場合は確認することができる。
4 乙は、ロゴマーク等の使用方法等に変更を生じたときは、甲に報告し、協議しなければならない。
5 この協定が終了又は破棄されたときは、乙は直ちにロゴマーク等の使用を中止するものとする。ただし、甲が使用の継続を認めたものについては、この限りではない。
(問い合わせ等への対応)
第5条 乙は、第2条の別表に定めるサービスの提供において、利用者及びその他第三者からの問い合わせ等に対して、誠意を持って適切に対応するものとする。
(解除)
第6条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本協定を解除するものとする。
(1) 甲が寄付付き商品の取扱い等に関する要綱第9条の規定に基づく承認の取消を行なったとき
(2) 相手方の社会的信用を失墜させ、又はそのおそれがある行為をしたと合理的に判断されたとき
2 前項の規定にかかわらず本協定を履行することが困難になったときは甲及び乙は協議の上、本協定を解除することができる。
(協定期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する翌日から1年間この協定は更新される。
(協議事項)
第8条 この協定に記載なき事項もしくは記載内容に疑義を生じた場合には、xxxxを持って協議のうえ、解決するものとする。
2 災害等により大きく社会情勢が変化した場合には、甲乙誠意を持って状況を判断し協議のうえ、本協定の履行を決定するものとする。
この協定の証として本書を2通作成し、甲乙それぞれ署名のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 公益財団法人
ふじのくにxx財団 代表理事
(乙)
別表
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