SIDfm Biz契約約款
SIDfm Biz契約約款
2014年11月7日施行
第1条(約款の適用)
株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「当社」という)は、セキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ契約約款(以下「SIDfm約款」という)に基づきSIDfm Bizサービス(以下「本サービス」という)を提供するにあたり、以下SIDfm Biz契約約款
(以下「本約款」といいます)を定めます。なお、本約款にて別途定義が示されていない用語に関しては、SIDfm約款における定義が適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
【契約者】
SIDfm約款および本約款を締結した法人
【利用者】
契約者のうち、ログインIDを付与された個人
【特定顧客】
契約者と何らかの契約関係にある特定の法人
【特定顧客利用者】
特定顧客のうち、ログインIDを付与された個人
【被情報開示者】
ログインIDを付与されていない契約者の利用者以外または特定顧客のうち、利用者からセキュリティ情報データベースのコンテンツの開示を受けた個人
第3条(提供および販売)
1契約者は、ログインIDの使用権を特定顧客に提供または販売することができ、それに伴い以下の各号に従うものとします。
(1) 契約者は、ログインIDの使用権を除き、コンテンツ、ユーティリティ等の一切を特定顧客または第三者に対して提供または販売することはできません。
(2) 契約者は、ログインIDの使用権を特定顧客から第三者へ提供または再販売を禁止するものとします。
(3) 契約者は、特定顧客、特定顧客利用者および被情報開示者にSIDfm約款への同意を得るものとします。その際、特定顧客はSIDfm約款における契約者として、特定顧客利用者および被情報開示者はSIDfm約款における利用者として、同意するものとします。
2契約者または特定顧客が、本約款またはSIDfm約款の違反により当社に損害を与えた場合、契約者または特定顧客は、当社が被った通常の直接被害を賠償する責務を負うものとします。
第4条(情報の限定的利用)
1本約款における契約者および利用者は、本サービスの提供を受けるにあたり、SIDfm約款第24条(情報の利用)に加えて、以下の条件の元で情報を利用することができます。
(1) 利用者は、セキュリティ情報データベースにより得られる情報を契約者または特定顧客が所有する機器およびソフトウェアに対してのみ利用できます。ただし、その他、不特定多数を含む第三者が所有する機器およびソフトウェアへの利用はできません。
(2) 利用者は、当社が提供するセキュリティ情報データベースのコンテンツを、特定顧客に対してのみ複製・改変・翻案することができます。ただし、その場合には必ず当社の指定する著作権表示を添えて利用しなければなりません。また、プログラム等によりコンテンツを一斉または自動送信したり、送信可能化することはできません。
(3) 契約者および利用者は、特定顧客に対して当社の権利を侵害しないよう注意喚起を行う義務があります。
2特定顧客、特定顧客利用者および被情報開示者は、SIDfm約款第24条(情報の利用)の各号に定める義務を遵守するものとします。
第5条(禁止事項)
本サービスは、以下の用途に使用することを禁じます。
(1) 日本国外へのサービス提供用途
(2) 不特定多数へセキュリティ情報データベースのコンテンツの開示する用途
(3) 本サービスと類似したサービスの提供用途
(4) セキュリティ情報データベースのコンテンツの送信可能化を伴う用途
本約款において明示的に変更したものを除き、SIDfm 約款の各条項は引き続き有効とします。