Contract
アルコール検知器協議会 会則
第1条(名称)
本会は、「アルコール検知器協議会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(目的)
本会は、アルコール検知器の技術や品質の向上、ならびにアルコール検知器の普及啓発によって業界の地位の向上を図る。
本会は、関係官庁、各団体との連携と会員相互の協調を通じて、アルコールの過剰摂取や短時間での大量摂取等に代表される飲酒問題の根絶に寄与することを目的とする。
本会は、営利を目的としない組織である。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)アルコール検知器の利用と活用に係る普及および啓発。
(2)アルコール検知器の技術・品質向上のための調査研究。
(3)アルコール検知器および飲酒運転防止に関連する法令の周知および広報。
(4)アルコール検知器に関連する行政機関との連絡、協議。
(5)アルコール検知器や飲酒の専門知識を用いた道路交通安全の促進および普及。
(6)アルコール検知技術や交通安全政策に関する国際交流。
(7)アルコール健康障害対策基本法に関連する行政機関および各団体等との連携。
(8)その他、会の目的を達成するために必要な活動。
第4条(会員)
本会は第3条に掲げる目的に賛同する法人、または団体をもって組織し、その入会条件は次のとおりとする。
1.会員資格
(1)日本国内のアルコール検知器製造に関わる法人事業者。
(2)日本国内のアルコール検知器連動システムに関わる法人事業者。
(3)幹事会により入会を承認された前各号以外の事業者、団体・機関等。
2.会員種別
(1)正会員
・正会員は、本会総会での議決権を有する。
・正会員は、アルコール検知器協議会のロゴマークを使用することができる。
・正会員は、検知器検定制度に申請することできる。
(2)準会員
・準会員は、本会総会での議決権を有さない。
・準会員は、アルコール検知器協議会のロゴマークを使用することができない。
・準会員は、検知器検定制度に申請することができない。
3.入会金
(1)本会の入会金は、金200,000円(前項の会員種別によらず同額)
* 年度途中の入会であっても同額とする。
4.年会費、臨時会費および寄付
(1)本会の年会費は 金10,000円(1口/年額)とする。
(2)正会員の場合は、前項の年会費を5口以上とする。
(3)準会員の場合は、前項の年会費を1口以上とする。
(4)年会費は、本会の事業年度に基づく1年間の定額とする。
(5)年会費は、年度途中の入退会であっても定額とし、一部の減額や返金は行わない。
(6)各会員種別に基づく、各口数の増減手続きは、毎年1月1日~1月末日迄とする。
(7)臨時会費については、幹事会がその必要を承認した場合、第4条2項(1)の会員から臨時会費を徴収することができる。
(8)寄付については、幹事会の承認を得て受領の可否を決める。特に必要と認めた場合以外は寄付者名を公表しない。
5.入会
(1)毎年4月(1 次募集)と 10 月(2 xx募集)の各 1 ヵ月間、新規会員を募集する。
(2)入会希望者は、所定の入退会申込書を事務局に提出する。
(3)入会の可否は、幹事会による決議により承認する。
(4)入会が承認された場合、事務局は会員名簿に速やかに登録する。
(5)会員名(組織名や所在地等)は原則として公開とする。
6.会員資格の継続
(1)自らの退会の申し出がない限り、毎年1月末日時点を以って自動更新される。
(2)ただし、これは退会の自由を妨げるものではない。
7.退会
(1)退会は、会員の申し出により成立する。
(2)会員は、所定の入退会申込書を事務局に提出する。
(3)退会手続きが完了した場合、事務局は速やかに会員名簿から削除する
8.除名
(1)会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、本会総会において、その出席者の過半数の賛成によって当該会員を除名することができる。
① 本会の会則に違反したとき。
② 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
③ その他除名すべき正当な事由があるとき。
9.会員資格の喪失
(1)会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、催告なくその資格を喪失する。
① 入会金、年会費等、本会に対する債務を履行しないとき。
② 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受け、又は滞納処分、保全差押を受け、若しくはこれらの申立、処分を受けるおそれのある事由が生じたとき。
③ 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から不渡り処分若しくは取引停止手形処分を受けたとき。
④ 破産、再生手続開始、更生手続開始、私的整理手続開始、特別清算の申し立てがあったとき。
⑤ 営業の停止又は解散したとき。
⑥ 反社会勢力とのかかわりがある、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
⑦ その他資産、信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第5条(組織)
本会は、以下を以って組織を構成する
(1)総会
① 本会は定期または臨時に総会を開催する。
② 定期総会は、原則毎年4月に開催する。
③ 総会は正会員の過半数の出席を以って成立する。
④ 臨時総会は、正会員の過半数の請求により招集することができる。
⑤ 総会の決議は、その総会に出席する正会員が持つ議決権総数の過半数を以って決議する。
⑥ 正会員は、総会で会費1口につき議決権一個を行使することができる。
⑦ 総会は、本会の議決機関と位置付ける。
⑧ 総会の主要な付議事項は以下のとおりとする。
・ 会長および副会長の選任について。
・ 年間活動実績および決算報告について。
・ 次年度の活動計画と予算、中長期計画の各承認について。
・ その他、本会の幹事会より付議された事項について。
・ その他、本会運営にとって重要な事項。
⑨ 正会員は、特段の事情がない限り総会に出席することを原則とする。
⑩ 正会員が、総会を欠席する場合、代理人に議決権の委任を行うことができる。ただし、代理人は本会の正会員に限定され、任意で作成した委任状を代理人に託すものとする。
⑪ 総会での発言は、原則として正会員に限られる。
⑫ 総会の議長は、幹事会が幹事会の中から一名を指名する。
⑬ 議長は総会を運営し、意見を集約し、事項の合意を図る。
⑭ 議長選任前は仮の議長を置くことができる。
(2)会長・副会長
① 本会には会長および副会長を置く。
② 会長・副会長は総会により選出される。
③ 会長の職務は次のとおりとする。
・ 会長は本会を代表する。
・ 会長はあまねく一般に本会の趣旨を周知し、適切な会員の獲得に努める。
④ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合にその職務を代行する。
⑤ 会長および副会長の任期は2年とする。なお、重任を妨げない。
⑥ 補欠により選任された会長および副会長の任期は、残任期間迄とする。
⑦ 会長および副会長の任期が満了しても、後任が選出されるまでの期間は職務を行わなければならない。
(3)幹事会
① 会長・副会長および数者の構成員からなる幹事会を設置する。
② 会長・副会長以外の幹事会の構成員を幹事と称する。
③ 幹事の数は3者以上とし、会長・副会長の指名により本会員から選任する。
④ 幹事の任期は2年間とする。なお、これは重任を妨げない。
⑤ 幹事会は、本会の運営を担う執行機関と位置付ける。
⑥ 幹事会は、議決機関である総会(定期・臨時を問わない)に付議すべき事項の草案を作成する。
⑦ 幹事会は、入会、臨時会費の徴収、寄付受領の承認、事務局、監事、会議体の長の指名、本会発展のための会議体(委員会、部会、ワーキンググループなど)の設置、アドバイザーの選出を決定することができる。
⑧ 幹事会の構成員は、幹事会に出席することを原則とする。
⑨ 幹事会の事項決定は、幹事会における過半数の構成員が出席した場合の全員
一致によるものとする。
(4)事務局
① 本会は本会員の法人内(会社内)に事務局を置く。
② いずれの本会員の事務局に置くかは幹事会の協議で決定する。
③ 事務局は、正会員のうち一社による持回り方式とし、一事業期間を担当する。
④ 事務局は、事務局から代表者を一名選出する。
⑤ 事務局は以下の業務を行う。
・ 入会金、年会費の管理。
・ 予算および決算の作成報告。
・ 総会の準備・案内・会場の確保および手配・資料の印刷と配布。
・ 総会議事の記録と議事録の作成。
・ 会員名簿の管理。
・ 内部情報の管理と機密保持に関する実務。
・ その他本会の活動に必要な事務。
(5)会計監査
① 事務局の会計業務を監査する目的で、監事を設置し、会計監査を実施する。
② 監事は、幹事会が正会員の中から一名を指名する。
③ ただし、事務局を設置している正会員から監事の指名はできない。
④ 監事は、一事業期間中に最低一回、事務局の会計業務について適正な監査を実施し、その結果を定期総会に報告する義務を負う。
(6)アドバイザー
① 前項に定める幹事会の決定により、若干名のアドバイザーを置くことができる。
② アドバイザーの職務、任期等は幹事会の決定による。
③ アドバイザーは、無報酬を原則とする。
④ アドバイザーは、本会発展のための助言等を行うことをその職務とする。
⑤ アドバイザーは、総会・幹事会への出席は妨げないが、各々の決議に参加する権利は有さない。
第6条(法令遵守)
本会および本会の会長、議長、会員、幹事会、事務局等の関係者は、本会規約を遵守し、諸法令および条例・規則ならびに日本国が拘束される条約を遵守する。
第7条(内部情報と機密保持)
(1) 本会の取り扱う内部情報には、アルコール検知すなわち飲酒運転や、飲酒に関する事故に関する機微な個人情報や当事者係争事案が含まれる可能性があるため、 各会員および事務局(以下、「本会関係者」という。)関連法令等に基づき、適切な情報管理を行わなければならない。
(2) 本会関係者は、他の会員から秘密または機密である旨が表示されて提供・開示された情報は、本会所属時はもとより、本会退会後も、退会した日から一年間は、その情報を外部に公開および漏らしてはならない。ただし、諸法令の定める場合、ならびに既知情報、公知情報および本会の活動とは独立に取得した情報はこの限りではない。
第8条(知的財産権)
(1) 会員が本会活動により取得した知的財産xx(特許権、実用新案権、意匠権、商標権およびそれらを受ける権利、著作権ならびにノウハウその他の営業秘密等をいう)は、原則として本会に属するものとする。ただし、その取扱いに関しては、幹事会において協議の上でその方針を決定する。
(2) すべての会員は、知的財産権の秘匿、権利の取得、帰属等に関して疑義が生じた場合は、速やかに幹事会に報告し、速やかに幹事会において協議の上でこれを解決する。
第9条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員および会員になろうとするもの(以下併せて「会員等」という)は、本会に対し、自ら(会員が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないことおよび取引・関わりがないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2) 会員等は、本会が前項の該当制の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(3) 本会は、会員等が暴力団等反社会的勢力に属すると判断した場合、催告をすることなく、会員を除名でき、また会員になろうとする者の入会を拒むことができる。
(4) 本会が前項の規定を行使した場合に、本会はこれによる会員等の損害を賠償する責を負わない。
第10条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条(規約の改定)
(1) 本規約は本会の設立総会の終了を以って効力を発する。
(2) 本規約は総会の決議により改訂することができる。附 x
x会則は平成27年4月8日より施行する。令和 4 年4月1日より一部改正。
【参考:組織図】
【会員】 ・正会員 ・準会員 | ― | 【総会】 ・定期 ・臨時 (議決) | ― | 【幹事会】 ・会長 ・副会長 ・幹事 (運営) | ― | 【事務局】 (事務) |