Contract
証券ジャパンの約款・規程集(インターネット取引をご利用のお客様用) 新旧対照x
xx 2 年 4 月 2 日株式会社証券ジャパン
このたび、民法の一部を改正する法律において混合寄託に係る規定が新設されたことに伴い所要の整備を図るため、約款・規程集を一部改正いたします。お客様におかれましては、当該改正内容等をご確認い
ただきますよう、お願い申し上げます。
(改正項目の新旧対照表)
1.次の約款における語句について一部改正いたします。 「第 2 章インターネット取引総合取引約款」、「第 3 章保護預り約款」、第 11 章 2.本改正については、令和 2 年 4 月 1 日より適用いたします。 | 外国証券取引口座約款」 | 下線部分変更 | |||||
新 | 旧 | ||||||
第 | 2 | 章 | インターネット取引総合取引約款 | 第 2 章 | インターネット取引総合取引約款 | ||
第 27 条(投資信託の受益権の保管) (1) この契約によって買付けられた投資信託の受益権は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託の受益権と混合して保管いたします。 (2) (現行どおり) (3) 上記(1)および(2)の規定により混合して保管する投資信託の受益権については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (現行どおり) (4) (現行どおり) | 第 27 条(投資信託の受益権の保管) (1) この契約によって買付けられた投資信託の受益権は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の投資信託の受益権と混蔵して保管いたします。 (2) (省略) (3) 上記(1)および(2)の規定により混蔵して保管する投資信託の受益権については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (省略) (4) (省略) | ||||||
第 3 章 | 保護預り約款 | 第 3 章 | 保護預り約款 | ||||
第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① (現行どおり) ② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します ③ 投資信託の受益証券については、当該投資信託にかかる受託者において混合して保管することがあります ④ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります ⑤ (現行どおり) | 第 3 条(保護預り証券の保管方法及び保管場所) 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 ① (省略) ② 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します ③ 投資信託の受益証券については、当該投資信託にかかる受託者において混蔵して保管することがあります ④ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特にお申し出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります ⑤ (省略) | ||||||
第 4 条(混合保管等に関する同意事項) 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (現行どおり) | 第 4 条(混蔵保管等に関する同意事項) 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~② (省略) | ||||||
第 5 条(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い) 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。 | 第 5 条(混蔵保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い) 混蔵して保管している債券が抽せん償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正に行います。 | ||||||
第 10 条(お客様への連絡事項) (1) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 ① (現行どおり) ② 混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③~④ (現行どおり) (2)~(3) (現行どおり) | 第 10 条(お客様への連絡事項) (1) 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 ① (省略) ② 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額 ③~④ (省略) (2)~(3) (省略) | ||||||
第 12 条(償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 6 条(抽選償還)の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 | 第 12 条(償還金等の代理受領) 保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条(抽せん償還)の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 | ||||||
第 11 章 外国証券取引口座約款 | 第 11 章 外国証券取引口座約款 | ||||||
第5条(外国証券の混合寄託等) (1) お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録または記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 | 第5条(外国証券の混蔵寄託等) (1) お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」といいます。)は、混 蔵寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録または記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」といいます。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 |
下線部分変更
新 | 旧 |
(2) 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。 (3) 前項により混合寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。 (4) (現行どおり) | (2) 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載または記録するものとします。 (3) 前項により混蔵寄託される寄託証券または決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管または管理します。 (4) (省略) |
第 5 条の 2(寄託証券に係る共有xx) (1) 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。 (2) (現行どおり) | 第 5 条の 2(寄託証券に係る共有xx) (1) 当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載または記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。 (2) (省略) |
以上