Contract
1.(積金契約の成立)
当金庫は、お客様からこの積金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときは、この積金に係る契約が成立するものとします。
2.(掛金の払込み)
(1)定期積金(以下「この積金」といいます。)は証書(通帳)記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ずこの証書(通帳)をお差し出しください。
3.(証券類の受入れ)
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、掛金になりません。不渡りとなった証券類はこの証書(通帳)の当該払込み記載を取消したうえ、当店で返却します。
4.(給付契約金の支払時期)
この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。 5.(払込みの遅延)
この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または、証書(通帳)記載の年利回(年 365 日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この積金は、11.(解約) (3)項①~③のいずれにも該当しない場合に利用することができ、11.(解約) (3)項①~③の一にでも該当する場合には、当金庫はこの積金の契約をお断りするものとします。
7.(給付補填金等の計算)
(1)この積金の給付補填金は、証書(通帳)記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
(2)約定どおり払込みが行われなかったときは、次により利息相当額を計算します。
①この積金の契約期間中に証書(通帳)記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日(解約日が満期日の翌日以後の場合は解約日の前日)までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
②債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき事由があると認めたときは、この積金は満期日前に解約できません。
③当金庫がお客様からの解約請求に応じる場合、当金庫が債権回収のためにこの積金を解約する場合など、満期日前の解約をするときおよび 11.(解約) (3)項の規定により解約するときは、払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
➃この計算の単位は 100 円とします。 8.(先払割引金の計算等)
(1)この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を証書(通帳)記載の利回に準じて計算します。この場合、先払日数 4 日以上のものに限ります。
(2)先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。 9.(満期日以後の利息)
この積金を満期日以後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高相当額)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率によって計算した利息を支払います。
10.(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。この場合において、預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期限その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期限が経過したときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することができるものとします。
(4)前記(1)~(3)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合には、当金庫は当該取引の制限を解除します。
11.(解約)
(1)この積金を解約するときは、所定の受取欄(通帳の場合は当金庫所定の払戻請求書)に届出の印章により、署名(記名)押印してこの証書(通帳)とともに当店に提出してください。
(2)下記①~⑤の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
➃この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤上記①~⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(3)下記①~③の一にでも該当し、この積金を継続することが不適切である場合には、当金庫は積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じた時は、その損害額を支払ってください。
①積金契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②積金契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または下記 A~E までのいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を 加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③積金契約者が、自らまたは第三者を利用して下記 A~E までのいずれかに該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 E その他 A~D に準ずる行為
(4)前項によりこの積金が解約され掛金残高がある場合、所定の受取欄(通帳の場合は当金庫所定の払戻請求書)に届出の印章により、記名押印してこの証書(通帳)とともに当店に提出してください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
12.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)
(1)この証書(通帳)や印章を失ったとき、または印章、氏名(名称)、住所、在留期限その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)この証書(通帳)または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)証書(通帳)を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫の定める再発行手数料をいただきます。
(4)届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)預金口座の開設の際には、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当金庫は法令で定める本人確認等の確認を行う場合があります。本項により当金庫が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当金庫所定の方法により届出てください。
13.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前記(1) (2)と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前記(1)~(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前記(1)~(4)の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 14.(印鑑照合等)
この証書(通帳)、(払戻請求書)、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
15.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この積金及び証書(通帳)は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。 16.(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)
(1)この積金は満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等
の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
①相殺通知は書面によるものとします。証書は所定の受取欄に(通帳の場合は当金庫所定の払戻請求書に)届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務(積金契約者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で積金契約者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺するものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
③上記②の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
➃上記②による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
①この積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定年利回を適用するものとします。
②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1)この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
①当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日
②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
➃この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと/当該事由が生じた期間の満期日
(a)異動事由(当金庫ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
(b)当金庫が預金者等に対して休眠預金活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預 金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限りま す。
③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと/当該支払停止が解除された日
➃この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと/当該手続が終了した日
⑤総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該他の預金等に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等
18.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。
①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(xxの支払に係るものを除きます。)が生じたこと
②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
➃この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと 19.(準拠法令、合意管轄)
この預金取引の契約の準拠法は日本法とします。この預金に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)