現行 改定後 備考 第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)利用者等は、本契約が成立しなかった場合で あっても、または本契約が終了後したであっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。 第 8 条(契約不成立時および 契約終了後の個人情報の利用)利用者等は、本契約が成立しなかった場合または本契約の終了後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同 意するものとします。 【改定】平仄合わせのため 第 10...
【新旧対照表】
《Apple Pay モバイルペイメント規程(VISAブランド会員様用)》
※追加箇所は赤字下線、削除箇所は青字訂正線
現行 | 改定後 | 備考 |
第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用) 利用者等は、本契約が成立しなかった場合で あっても、または本契約が終了後したであっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。 | 第 8 条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用) 利用者等は、本契約が成立しなかった場合または本契約の終了後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。 | 【改定】 平仄合わせのため |
第 10 条(ショッピング利用) 2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。また、指定カードが当社の公表する種類のカードである場合、利用者は前項①の加盟店において本サービスを利用することができません。 4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスを利用することができる場合があります。この場合、利用者が加盟店との間で取引の予約等を行い、当該取引が成立した場合の決済手段として本サービスを指定すると、当該指定後に利用者が本件アプリケーションから指定カードの登録を抹消し、 第 16 条第 2 項に基づき本契約を中途解約したとしても、その後に当該取引が成立したときは、本サービスにより決済される場合があります。この場合、当該取引に関しては、引き続き本規定が有効に適用され、利用者は会員規約および本規定に基づき、当社または JCB に対する支払義務を負うものとします。 | 第 10 条(ショッピング利用) 2.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種 類によっては、前項の加盟店の一部において本サービスを利用することができません。 また、指定カードが当社の公表する種類のカードである場合、利用者は、前項①の加盟店において本サービスを利用することができません。 4.前項にかかわらず、当社が特に認めた場合には、利用者が加盟店と事前に合意することにより、当該加盟店に対して継続的に発生する債務について、都度モバイル端末認証を行うことなく、本サービスを利用することができる場合があります。この場合、利用者が加盟店との間で取引の予約等を行い、当該取引が成立した場合の決済手段として本サービ スを指定すると、当該指定後に利用者が本件アプリケーションから指定カードの登録を 抹消し、 第 16 条第 2 項に基づき本契約を中途解約したとしても、その後に当該取引が成立したときは、本サービスにより決済される場合があります。この場合、当該取引に関しては、引き続き本規定が有効に適用され、利用者は、会員規約および本規定に基づき、当社または JCB に対する支払義務を負うものとします。 | 【改定】 平仄合わせのため |
第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難) 1.利用者は、本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、次の ①および②の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は本契約の締結後速やかに、紛失・盗難等の発生の際に②の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設 定その他の必要な措置を講じるものとしま | 第 13 条(本件モバイル端末の紛失、盗難) 1.利用者は、本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知った場合、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合は、可能な限り速やかに)、次の①および②の双方の措置をとるものとします。なお、利用者は、本契約の締結後速やかに、紛失・盗難等の発生の際に②の措置を実施することができるよう、本件モバイル端末の設定 その他の必要な措置を講じるものとします。 | 【改定】 平仄合わせ |
す。 2.本件モバイル端末の紛失、盗難により、他人に本サービスを利用された場合には、その利用代金は、本会員の負担とします。 3.前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに (ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社に当社または JCB 所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合、当社は、利用 者に対して当社が通知を受けた日の 60 日前以降の本サービスの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 《新設》 (1)利用者が第 6 条第 1 項から第 4 項のいずれかに違反したとき (2)利用者が本条第 1 項に違反したとき (3)利用者の家族、親族、同居人等、利用者の関係者が本サービスを利用したとき(これら の関係者が本サービスを利用したことについて、利用者に故意または過失があるか否かを問いません。) (4)利用者またはその法定代理人の故意もし くは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき | 2.本件モバイル端末を紛失し、または盗難も しくは詐取等されたことにより、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は、利用者の負担とします。 3. 前項にかかわらず、利用者が自己の意思に よらずして本件モバイル端末の占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合は、可能な限り速やかに)、当社または JCB に両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ、当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けた本件モバイル端末について、当社が通知を受けた日の 60 日前以降に他人によって本件モバイル端末が使用されたものにかかる本サービスの利用代金の支払債務を免除します。 4.利用者は、本件モバイル端末を盗取した他 人、または本件モバイル端末を使用した他人が利用者と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき利用者が利用代金を負担する場合を除く。)、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 5.第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用代金の支払債 務は免除されず、利用者は第 2 項に基づいて、 本サービスの利用代金を当社に支払うもの とします。 (1)利用者が第 6 条第 1 項から同条第 4 項、ま たは同条第 6 項のいずれかに違反したとき (2)利用者が本条第 1 項または本条第 4 項に違反したとき (3)利用者の家族もしくは、親族(同居の有無 を問わない。)、同居人等、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用者の関係者 (以下「利用者関係者」という。)が本サービスを利用したとき(この場合、利用者の本件 モバイル端末や本パスコード等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わない。) (4)利用者が類似の過失を繰り返した場合も しくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人が本件モバイル端末を盗取するこ とが困難ではない状況下において本件モバ |
(5)紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき (6)利用者が当社の請求する書類を提出しな かったとき、または当社等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき | イル端末を自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、利用者または利用 者関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき (5)利用者が当社もしくは JCB の請求する書 類を提出しなかったとき、または当社もしくは JCB 等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限られない。)に協力しなかったとき (6)本条第 3 項に定める通知、警察署への届け 出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(5)に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき | |
第 14 条(一時停止等) 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止すること ができます。 (4)上記各号のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合 | 第 14 条(一時停止等) 2.当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止すること ができます。 (4)上記(1)から(3)のほか、当社が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合 | 【改定】 平仄合わせのため |
第 17 条(解除等) 1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 | 第 17 条(解除等) 1.当社は、利用者が本契約に違反し、当社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。 | 【改定】 平仄合わせのため |
第 20 条(本規定の変更) 1.当社は、次のいずれかの場合には、会員との個別の合意がない場合であっても、本規定を変更することができ、変更後の本規定の条項について、会員との合意があったものとみなすものとします。 | 第 20 条(本規定の変更) 1.当社は、次のいずれかの場合、会員と の個別の合意がない場合であっても、本規定を変更することができ、変更後の本規定の条項について、会員との合意があったものとみなすものとします。 | 【改定】 平仄合わせのため |