Contract
さいたま市物品納入等契約基準約款
(物品の納入・発注用)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらに対する質問回答書等を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の納入の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限内に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、発注者から特に指示を受けたときは、納入期限内において当該物品を分納することができる。
4 こん包、運送、すえ付け方法その他物品の納入を完了するために必要な一切の手段(以下「こん包方法等」という。)については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 受注者は、この契約の履行に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約に関して発注者と受注者間で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第30条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(特許xxの使用)
第2条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第3条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(材料の品質)
第4条 材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
(仕様書等の変更)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第6条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限を延長しなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第7条 納入期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(前条の場合においては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約代金の変更方法等)
第8条 契約代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約代金の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(物価変動に基づく契約代金の変更)
第9条 特別な要因により納入期限内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約代金の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、納入期限内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金が著しく不適当となったときは、前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、契約代金の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約代金の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、当該物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。第1条第3項の規定により分納する場合も同様とする。
2 発注者は、前項の規定による納入の通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、物品の納入を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、物品を最小限度分解又は分析して検査することができる。
3 受注者は、前項の検査に立会わないときは、その検査の結果につき、立会わないことによる異議を申し立てることはできない。
4 第2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 発注者は、第2項の検査によって物品の納入を確認し合格と判定したときは、納入場所において当該物品の引渡しを受ける。
6 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取り替え又は修補等を行い、納入期限内又は発注者の指定する期日までに発注者の検査を受けなければならない。この場合における物品の納入及び検査等については、前各項の規定を適用する。
(所有権の移転)
第11条 物品の所有権は、前条第2項に規定する検査の結果、発注者が当該物品を合格と認めたときをもって、発注者に移転する。
(一般的損害)
第12条 物品の所有権移転前に生じた一切の損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)
第13条 発注者は、所有権移転後、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物品の修補、代品との取り替え又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を
請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第14条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が、物品を引渡したときに、その契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 納入期限内に物品を納入することができないとき。
⑵ 物品に契約不適合があるとき。
⑶ 第21条又は第22条の規定により、物品の所有権移転後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第21条又は第22条の規定により物品の所有権移転前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約代金から第1条第3項の規定による分納に相
当する代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、さいたま市契約規則(平成
13年さいたま市規則第66号)第35条第1項の規定に定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を請求することができる。
6 第2項の場合(第22条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る損害賠償金等)
第16条 この契約に関し、受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠償金として契約代金の10分の2に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
⑵ この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合においては、その役員又は使用人)の独占禁止法第89条第1項又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、物品の納入の前後を問わない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年
の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約代金の支払い)
第18条 受注者は、第10条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、第1条第3項の規定により発注者が物品の分割納入を認め、当該分割分の契約代金相当額を支払うこととされている場合に準用する。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により第10条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第2項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、物品を納入するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に納入する見込みがないと認められるとき。
⑵ 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第29条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約した物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期限内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑽ 第16条第1項第1号又は第2号に該当するとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を
し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、第5条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第27条 発注者は、第20条、第21条、第22条、第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第10条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第18条の規定により支払うものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(不当介入等に対する措置)
第28条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ちに発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。
2 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなければならない。
3 発注者及び受注者は、暴力団関係者からの不当な介入により、この契約に係る物品の納入について遅延が発生するおそれがあると認められるときは、受注者が前2項の規定により報告、通報又は指導を行ったと認められる場合に限り、発注者と受注者とが協議して、納入期限の延長等の措置をとるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第29条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(紛争の解決)
第30条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決を図る。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起をすることができない。
(補則)
第31条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この約款は、平成18年7月1日から施行する。附 則
この約款は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この約款は、平成23年8月22日から施行する。附 則
この約款は、平成26年1月1日から施行する。附 則
この約款は、平成27年8月1日から施行する。附 則
この約款は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この約款は、令和2年4月3日から施行する。