・ 500GB HDD
仕 様 書(リース,レンタル用)
保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課
( 担当 xx, 栁澤 電話 222- 343 3)
件 | 名 | 京都市薬事台帳管理システムに係る機器の賃貸借(リース) | ||
契 | 約 | 期 | 間 | 平成27年6月1日~平成32年5月31日 |
契 | 約 | 条 | 件 | ア 支払方法 毎月均等払いとする。 なお,毎月の支払いに端数が生じる場合,その端数は,平成27年 6月分において支払うものとする。 イ 期間満了後の物件の取扱い本市無償譲り受け ウ 保守管理 含む(機器保守) エ その他 詳細は別紙参照 オ 機器設置場所 京都市保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課 カ 注意事項 ・ 全ての機器について1年以上の無償保証をすること。 ・ 全ての機器について初期不良がないことを事前に確認すること。 ・ その他,本仕様書に定めなき事項については,京都市契約事務規則によるほか,本市の指示によるものとする。 ・ 機器設定等の作業において知り得た情報等を外部に漏らさないこと。 ・ 特記事項 (予算が減額された場合等の途中解約) 第1条 甲は,翌年度以降において賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は,この契約を解除することができる。 2 前項の規定により,xがこの契約を解除した場合において,この契約の賃貸借の対象となった物件に係る乙の取得費用及び付随費用の合計額が,既に甲が乙に対して支払った賃貸借を上回っていても,乙は,その差額を甲に請求することはできない。 3 乙は,前項に定めるもののほか,甲がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について,甲に請求することはできない。 キ その他 機器の納品に当たっては,医務衛生課の指示に従うとともに,「京都市薬事台帳管理システム」の開発事業者である株式会社フューチャーインと十分に協議すること。 (連絡先) 株式会社フューチャーイン 関西支店 営業2課 TEL 078-325-8415 |
注 本仕様について不明な点がある場合は, 契約課の指示に従ってください。
京都市薬事台帳管理システムに係る機器の賃貸借(リース)仕様書
第1 件名
京都市薬事台帳管理システムに係る機器の賃貸借(リース)
第2 目的
京都市(以下「甲」という。)は,薬局,薬局製剤製造販売業,薬局製剤製造業,店舗販売業並びに高度管理医療機器,特定保守管理医療機器及び管理医療機器の販売業及び貸与業に関する情報を株式会社フューチャーインのパッケージソフトを基に新規開発した京都市薬事台帳管理システム(以下「システム」という。)で管理しており,当該システムの運用に当たっては,現在,別紙1に掲げるサーバ,クライアントパソコン(以下「クライアントPC」という。),ソフトウェア及び周辺機器を用いている。
今回,システムを利用する職員の増員に伴い,クライアントPCの増設が必要であるため,クライアントPC等を賃貸借するとともに,機器の保守管理を行う契約を行うものである。
第3 賃貸借物件
賃貸借物件となるクライアントPCについては,以下のとおりとする。
また,記載がなくても,本仕様書に基づき賃貸借契約を締結するもの(以下「乙」という。)は賃貸借物件を搬入及び設置するために必要なものについては,乙の負担で用意すること。
1 数量
3台
2 機種及び仕様
メーカー日本電気
機 種
VersaPro タイプ VK25L/D-K 又は当該製品と同等品以上の製品 仕 様
・ ノート型パソコン
・ Win8.1Pro(64 ビット)・Core i3-4100M(2.5GHz)
・ 15.6 型ワイド HD 液晶(1366×768 ドット)
・ 500GB HDD
・ 4GB メモリ(DDR3-SDRAM 4GB×1)
・ DVD-ROM ドライブ
・ リチウムイオンバッテリ(M)
・ テンキー付きキーボード
・ USB 光センサーマウス
第4 調達の範囲
本件調達業務の範囲には,当該賃貸借物件である機器の設置に伴い発生する工事,梱包,運搬,移設,結線,設定及び動作の確認その他設置に必要な全ての作業を含むものとする。
なお,ソフトウェアは乙が準備するものとする。
第5 調達時の留意点
乙は,本件の調達に当たっては,甲の指示に従うとともに,システムソフトの開発業者である株式会社フューチャーイン(以下「丙」という。)と十分に協議すること。
第6 納入条件
賃貸借物件の納入は,機器等の設置に係る設定,搬入,据付,結線,調整及び動作確認等に関して,甲の指示に従うとともに,丙を交えた三者間で十分な調整をしながら行うものとする。
以下に要する費用は,全て乙の負担とする。
1 クライアントPCの設定
全てのクライアントPCについて,周辺機器の装着・組立作業,IPアドレスを設定するほか,システムソフト及びその他ソフトウェア等のインストールや設定を行うものとする。
なお,システムソフトのインストールに当たって,乙と丙は十分な調整を行うこと。
主な作業内容は以下のとおりとし,甲又は丙が指定する設定がある場合には,これに従うこと。
Windows 8.1 Professional のセットアップ
納品時に最新のサービスパックをインストールすること。
甲が別途指定する情報(ユーザー情報,パスワード等)についても設定を行うこと。
通信環境のセットアップ
IPアドレス,サブネットマスク及びゲートウェイ等を設定すること。 プリンターの環境設定
プリンタードライバーをインストールすること。
システムソフトを使用し,個々の書式について印字の位置合わせを行うこと。 システムソフトのインストール及び設定
システムソフトが正常に動作するように,クライアントPCの設定及び動作確認を行うこと。
SQL Server のインストール及び初期設定
ウイルス対策ソフトのインストール及び設定
Office Personal 2013 のインストール及び設定
上記の他,本市の指示に基づくソフトウェアのインストール,アンインストール及び設定
2 設置場所への搬入・据付等
乙は,賃貸者物件の設定・調整作業の終了後,運用の必要な事前設定等を確認するため,丙の指定する期日及び場所に賃貸借物件を搬入し,甲の担当者(以下「担当者」という。)2名の立会いのもとで,xの指定する手順に従って,動作確認を行うこと。
動作確認を終えた賃貸借物件については,甲の指示に従って設置場所に搬入し,据付・結線等の作業を終えること。
据付等の一連の作業は,原則,担当者2名の立会いのもとで,甲の営業時間内(平日午前9時~午後5時)の間に実施すること。ただし,甲から土,日又は祝日(午前9時
~午後5時)の間に当該作業を実施する旨の指示があった場合には,これに従うこと。なお,設置場所への搬入,据付等に当たっては,乙は甲及び丙との調整を十分に行う
こと。
3 結線,調整及び動作確認
甲の指示に従って設置場所に設定された賃貸借物件については,ネットワーク上で全て使用可能な状態に調整し,甲及び丙の指示する手順により動作確認を行うこと。
4 その他
賃貸借物件の梱包材等で不要となったものは,乙において全て引き取ること。
各作業においては,個人情報保護に十分注意を払い,漏洩事故等のないようにすること。
丙の指示に基づき発生する設定,搬入,据付,結線,調整及び動作確認等の作業の費用は,乙が全て負担すること。
設定,搬入,据付,結線,調整及び動作確認等の作業に当たり,原則として,勤務
時間中,既存のクライアントPCによるシステムの運用は行えるものとすること。
第7 検品・検収
検品・検収については,設置場所への納入完了後に行うものとする。
1 納入物品
納入物件は,上記第3及び以下のとおりとする。
なお,納入物件については,本市の情報システム利用指針に記載する作成方法,様式等によるほか,甲の指示に従うものとする。
納入物件名 | 納品数 | 備考 |
実施計画書 | 製本1部/ 電子媒体 1部 |
設定内容一覧表 | 製本1部/ 電子媒体 1部 | |
設置業務手順書 | 製本1部/ 電子媒体 1部 | |
設置作業完了報告書 | 製本1部/ 電子媒体 1部 | |
復旧手順書 | 製本1部/ 電子媒体 1部 | |
復旧媒体 | 1式 | 納品時の状態に復旧 可能なこと |
2 納入場所
納入場所は,京都市保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課とする。
3 検収
検収の際,担当者2名が納入物品について検査を実施する。
検査において指摘があった場合には,担当者の指示に従い,乙の責任と費用により遅滞なく適切な措置を講じ,再検査を受けなければならない。
第8 作業の体制
乙は,作業遂行に関する連絡確認を行う連絡責任者1名及び連絡副責任者1名を定めること。
連絡責任者は,作業の方法,スケジュール等を記載した実施計画書を甲及び丙に提示するとともに,作業の実施日及び内容等について,甲乙丙間の調整を行うこと。
第9 保守
1 保守の概要
本入札に係る賃貸借契約には,賃貸借機器の保守を含めるものとし,具体的な保守業務の内容は,別紙2によること。
なお,乙は賃貸借物件の賃貸借期間中に,この保守契約を支障なく行うために,必要な機器の保守部品等を確保すること。
2 保守対応方法
賃貸借物件の障害発生報告から,初動までを2時間以内とし,原則現地で対応すること。連絡責任者は,保守対応の進捗状況を担当者に随時報告すること。
3 障害への対応及び協力
賃貸借物件の賃貸借期間中に障害が発生した場合,乙は速やかに障害発生の原因診断を行い,保守対象機器の緊急修理保守を実施すること。
乙は,障害発生に対応した場合には,甲に障害対応状況の進捗及び復旧等の報告を
行うものとする。
第 10 賃借料
賃借料は,賃貸借期間の開始月からとし,乙は,毎月末終了日以後の適法な請求書等をもって賃借料を請求するものとする。
第 11 別途協議
本仕様書に定めのない事項については,甲乙協議のうえ,別に定める。
また,乙は,必要に応じて,甲の指示に基づき丙との協議を行うものとする。
既存の機器構成表
別紙1
項 | 機器名称 | メーカー | 品質・性能 | 型番 | 数量 |
1 | サーバー | 日本電気 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | Express5800/T110d | N8100-1872Y | 1 |
内臓SAS/SATAケーブル | K410-259(00) | 1 | |||
8GB増設メモリボード | N8102-480 | 1 | |||
RAIDコントローラ | N8103-149 | 1 | |||
増設用146.5GB HDD | N8150-303 | 2 | |||
内臓DVD-ROM | N8151-100 | 1 | |||
内臓DAT(USB)(媒体セット) | N8151-78CP02 | 1 | |||
2.5型HDDケージ | N8154-42 | 1 | |||
非冗長電源ユニット | N8181-93 | 1 | |||
19型液晶ディスプレイ | N8171-50 | 1 | |||
無停電電源装置(750VA) | N8180-50 | 1 | |||
FlashFDD | N8160-86 | 1 | |||
2 | クライアントPC | 日本電気 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | VersaPro(フリーセレクション) | PC-VK24LXZCE | 3 |
15.6型ワイドHD液晶 | PC-N-LCX5HE | 3 | |||
250GB HDD | PC-N-HSX25E | 3 | |||
4GBメモリ(DDR3-SDRAM 4GB×1) | PC-N-MAX40E | 3 | |||
DVD-ROMドライブ | PC-N-C7XDVE | 3 | |||
リチウムイオンバッテリ(M) | PC-N-BAAL1A | 3 | |||
通常ACアダプタ | PC-N-ACXNDE | 3 | |||
テンキー付きキーボード | PC-N-KBXTKE | 3 | |||
USB光センサーマウス | PC-N-PDAULA | 3 | |||
標準添付品セット | PC-N-KAD3LE | 3 | |||
3 | ソフトウェア | MicroSoft日本電気日本CA MicroSoft 〃 〃 Symantec MicroSoft | Windouws 2008 Server R2 | ULA1600-101 | 1 |
ESMPRO/UPSManagerV2.6(PowerChute付き) | UL1047-603 | 1 | |||
ARCserve r16 Windows | UL1004-K10 | 1 | |||
SQL Svr Std 2012 JPN OLP A Gov | 228-09890 | 1 | |||
SQL(J)L&SA Device CAL Government-A | 359-00863 | 3 | |||
SQLAvrStd 2008R2 JPN DiskKit MVL DVD | 228-09170 | 1 | |||
Symantec Endpoint Protection 12.1 EXP 5-24 BM1年 新規 | 0E7IOZF0-BI1EA | 5 | |||
Office Personal 2010 | PC-N-APATRB | 3 | |||
4 | その他周辺機器 | 日本電気 ELECOM | Multi Writer 8450NW | PR-L8450NW | 1 |
セキュリティワイヤーロック | ESL-7CS | 1 |
別紙2
保守業務仕様書
乙は,甲及び丙の指示に従い,本件契約金額の範囲内において以下に定める保守業務を
行うこと。
また,保守業務には,賃貸借物件に係る修理及びそれに伴う部品調達(消耗品扱いとなるものを除く。)を含むものとし,当該費用は,全て乙の負担とする。
1 保守業務の内容
保守業務の範囲は,以下のとおりとする。 定期保守(予防保守)
システムの正常な稼働を維持するため,賃貸借物件の稼働状況を確認するものとする。
乙は,年1回以上,技術者を派遣し,甲及び丙の定める基準に基づき故障予防に必要な機器の点検,調整,部品の交換等の作業を実施するものとする。
賃貸借物件の点検には,清掃点検,目視点検,各スイッチ機能点検,コネクタ部点検,電源点検,DVD-ROM ドライブベイの点検,部品の交換及び総合動作確認を含むものをする。
緊急修理保守
賃貸借物件に障害が発生した場合,緊急かつ速やかに修復するため,乙は技術者を派遣して当該機器等を診断し,必要な修理を行うものとする。また,診断の結果を甲に報告し,必要に応じて当該機器等の代替を行うこと。
障害解決時には,状況に応じて必要なソフトウェアの再インストール等により当該
機器等の環境再設定を行うこと。 その他
障害の発生に起因したサーバ,クライアントPC等の機器の代替や一部追加削除があった場合には,正常な稼働ができるように,当該機器の再設定又は変更(登録),システムソフト又はソフトウェアの再インストール,その他必要な作業を行うこと。
2 保守業務担当者
乙は,保守業務の履行を円滑に行うために,保守業務担当者1名を定めること。
3 技術的支援
甲がサーバ,クライアントPC等の操作に関して疑問を生じ,乙に技術的支援等を要求した場合には,乙は丙に照会を行う等,疑問解決のための窓口として迅速に対応する
こと。
4 保守業務を行う技術者
乙が派遣する技術者は,専門的技術を会得した優秀な者であること。
5 その他
本仕様書で定めのない作業で,賃貸借期間中に賃貸借物件を支障なく使用するために
必要となる作業については,乙は,甲又は丙の指示に基づき実施するものとする。なお,作業の範囲及び内容等については,別に甲乙協議して定める。
平成18年12月21日改定
電子計算機による事務処理等(機器保守)の委託契約に係る共通仕様書
(総則)
第1条 請負人(以下「乙」という。)は,契約書に定めるもののほか,この共通仕様書並びに別添個別仕様書及び資料(以下「個別仕様書等」という。)に従って委託業務を履行しなければならない。
(履行計画)
第2条 乙は,委託業務の履行に着手する前に,履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て,その承認を得なければならない。甲が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更しようとするとき,若しくは乙の事情により履行日程又は履行方法を変更しようとするときも同様とする。
(秘密の保持)
第3条 乙は,委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても,契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 乙は,保守対象機器,甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)並びに保守対象機器に記録された情報(甲が提供した情報を含む。),委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。)
(以下「データ」という。)を委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
(複写,複製及び第三者提供の禁止)
第5条 乙は,保守対象機器,支給品及び貸与品並びにデータを複写し,若しくは複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6x xは, 甲の文書による承認を得なければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
2 乙は,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,この契約に係る権利を第三者に譲渡し,又はこの契約に係る義務を第三者に承継させるときは,その者の商号又は名称,委託を行う業務の内容及び理由を付して,あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(データ等の適正な管理)
第7条 乙は,保守対象機器の授受,処理,保管その他の管理に当たっては,データの漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は,前項の目的を達成するため,委託業務担当者への監督及び教育を行い,甲の管理する電子計算機室への入退室及び作業に当たっては,甲の入退室の管理,防災防犯対策を遵守しなければならない。乙は,保守対象機器について乙の電子計算機室で委託業務を履行する場合は,第3項から第5項に定める安全対策を講じなければならない。
3 乙は,その電子計算機室を外部からの侵入が容易でない場所に配置しなければならない。
4 乙は,その電子計算機室に入室できる者を,乙が許可した者のみとし,その者が乙の電子計算機室に入室し,又は乙の電子計算機室から退室するときは,入退室管理簿に所属,氏名及び入退室時間を記載しなければならない。
5 乙は,保守対象機器について,乙が許可した者以外の者がこれを操作すること及びこれに記録されているデータを閲覧することができないよう必要な措置を講じなければならない。
6 乙は,甲の求めがあれば,第2項から第5項に定める事項について書面により甲に報
告しなければならない。
7 甲は,乙の第2項から第5項に定める事項に異議がある場合は,理由を示し,書面により乙に変更を求めることができるものとする。
8 甲は,第1項に定める保守対象機器及びデータについて,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん及び盗難による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
9 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置かなければならない。
10 乙は,委託業務担当者に個人情報を取り扱わせるに当たっては,委託業務担当者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報の適正な管理が図られるよう,委託業務担当者に対し必要かつ適切な管理を行わなければならない。
11 乙は,データ及び保守対象機器の輸送,搬入出を自ら行わなければならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合はこの限りでない。
12 乙は,データの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼし
た損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は,交換により不要となった記録媒体は,記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。
(データ等の廃棄)
第8条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき,又はこの契約が解除されたときは,甲の指示に従って,データを廃棄し,又は甲に返還しなければならない。
2 乙は,委託業務の履行に伴い生ずる磁気テープ,磁気ディスクその他の記録媒体に記録された情報については,直ちに廃棄しなければならない。ただし,甲の指示がある場合はこの限りでない。
3 前2項に定める情報等の廃棄は,当該情報等が第三者の利用に供されることのないように,消去,焼却,シュレッダー等による裁断等の方法により,行わなければならない。
(監督)
第9条 甲は,必要があると認める場合は,データ及び保守対象機器の管理の状況並びに委託業務の履行状況について,いつでも乙に対して報告を求め,乙の委託業務履行場所等に立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。
2 乙の委託業務担当者は,甲の電子計算機室に入退室するときは,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,甲の電子計算機室からデータ,プログラム等を持ち出してはならない。ただし,事前に甲の許可を得た場合は,この限りでない。
(事故の発生の通知)
第 10条 乙は,保守対象機器の引渡し前に,当該保守対象機器及び保守対象機器に記録されているデータに漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。
(支給品及び貸与品)
第 11条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は,前項の規定により,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,支給品又は貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は,この委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき,又はこの契約が解除されたときは,個別仕様書等に定めるところにより,不用となった支給品又は貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)
第 12条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち合わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,保守対象機器を稼動させ検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,作業報告書を提出するものとし,作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。
4 甲は,保守対象機器に障害が発生し,その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は,乙に対し,第3項に定める作業報告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し,甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。
(かし担保責任)
第 13条 甲は,保守対象機器にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の賠償を請求することができるものとする。
2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかxx修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第 1 号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,保守対象機器のかしが支給品若しくは貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品若しくは貸与品又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
4 前3項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第12条第3項の規定による委託業務の一工程の履行が完了した日から2年以内に行うものとする。
(作業実施場所における機器)
第 14条 委託業務の作業実施場所において,委託業務を遂行するために必要となるハードウェア,ソフトウェア,及びネットワーク(以下「機器等」という。)については,乙が準備しなければならないものとする。ただし,甲が機器等を貸与する場合は,この限りでない。
2 乙は,委託業務を遂行するために必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,委託業務を遂行するために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合,事前に甲の許可を得なければならない。また,当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。